公募要項の配布 令和3年11月11日(木)から令和3年12月1日(水)まで【配布場所】市庁舎22階道路局企画課及び道路局ホームページ ▼ 質問書の提出・回答 受付:令和3年11月11日(木)から令和3年11月18日(木)午後5時まで回答:令和3年11月22日(月)午後5時までにHP上で回答 ▼ 応募申込者の受付 令和3年11月22日(月)~令和3年12月1日(水)午後5時まで(必着)【受付場所】市庁舎22階道路局企画課 ▼ 応募申込者の資格審査...
市有財産の貸付公募実施要項
(一般競争入札方式)
(駐車場用途限定)
(この入札に参加するためには事前の申込が必要です。)
令和3年 11月実施 横 浜 市 道 路 局
— 目 次 -
Ⅰ | 概要 | … | 3 |
Ⅱ | 貸付内容(条件等)について | … | 4 |
Ⅲ | 物件の下見及び質問書の提出と回答について | … | 6 |
Ⅳ | 応募について | … | 6 |
Ⅴ | 応募申込者の資格審査 | … | 8 |
Ⅵ | 入札及び開札 | … | 8 |
Ⅶ | 契約方法等について | … | 10 |
Ⅷ | 応募申込者がない場合等の再公募について | … | 10 |
資料(申請書等)
契約書見本 | … | 12 |
質問書 | … | 15 |
一般競争入札参加申込書 | … | 16 |
事業計画書及び土地利用計画書 | … | 18 |
役員等氏名一覧表 | … | 19 |
委任状 | … | 20 |
入札書 | … | 21 |
公有財産貸付申請書 | … | 22 |
一時貸付土地返還届 | … | 23 |
募集要項に関するお問い合わせ、配布及び応募受付先 | … | 24 |
Ⅰ 概要
横浜市では、保有資産の有効な利活用及び市の財源確保の一環として、市xx(道路事業予定地)について、価格競争入札により、貸付公募を行います。
1 貸付物件(土地)
物件番号 | 所在地番 | 貸付面積(㎡) |
1 | xxxxxxxxxx0000x4 | 85.47 |
2 | xxxxxxxxxxx000x0x0x | 119.99 |
物件の詳細は、別紙1「貸付物件(土地)一覧」のとおり
また、位置図、案内図、現地写真は、別紙2「図面集」を参照ください。
2 公募のスケジュール
公募要項の配布 | 令和3年11月11日(木)から令和3年12月1日(水)まで 【配布場所】市庁舎22階道路局企画課及び道路局ホームページ |
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質問書の提出・回答 | 受付:令和3年11月11日(木)から令和3年11月18日(木)午後5時まで回答:令和3年11月22日(月)午後5時までにHP上で回答 |
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応募申込者の受付 | 令和3年11月22日(月)~令和3年12月1日(水)午後5時まで(必着) 【受付場所】市庁舎22階道路局企画課 |
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応募申込者の資格審査 | 令和3年12月14日(火)まで ※すべての審査項目が適正な応募申込者を貸付入札者とします。 |
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貸付料入札者の決定 | 令和3年12月15日(水) ※審査結果は、令和3年12月17日(金)までに応募申込者へ通知します。 |
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入札書の受付 | 令和3年12月20日(月)から令和3年12月24日(金)午後5時まで(必着) |
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入札書の開札・借受人の決定 | 令和4年1月12日(水)午後1時30分~ 【開札場所】市庁舎22階 N03会議室 |
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契約保証金の納付 | 契約時までに、横浜市の発行する「納付書」により契約保証金(貸付料の 3か月分)を納付。契約保証金は貸付期間満了時に還付。 |
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契約書の締結 | 令和4年2月10日(木)頃まで ※「公有財産貸付申請書」及び「使用前の写真」を道路局企画課へ提出 |
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貸付料の納付 | 令和4年4月1日(金)から令和4年4月28日(木)まで ※横浜市の発行する「納入通知書」により初回貸付料を納付 |
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貸付開始 | 令和4年4月1日(金)から ※現況のまま、貸付期間の初日に借受人に引き渡すものとします。 |
※ スケジュールについては、変更になる場合があります。
Ⅱ 貸付内容(条件等)について
1 貸付物件
以下の土地を貸し付けます。
物件番号 | 所在地番 | 貸付面積(㎡) |
1 | xxxxxxxxxx0000x4 | 85.47 |
2 | xxxxxxxxxxx000x0x0x | 119.99 |
2 貸付期間
(1) 物件番号1(神奈川区xx町)
令和4年4月1日から令和9年3月 31 日(5年間)
貸付期間満了後、横浜市が支障なしと判断した場合に限り、1回のみ更新することができます
(最長 10 年間の継続使用)。
(2) 物件番号2(港北区樽町二丁目)
令和4年4月1日から令和7年3月 31 日(3年間)
貸付期間満了後、横浜市が支障なしと判断した場合に限り、1回のみ更新することができます
(最長6年間の継続使用)。
※ 今回の一般競争入札による公募では、土地の一部分のみの貸付、貸付期間が 60 か月未満(物件番号1)又は 36 か月未満(物件番号2)となる貸付は行いません。
※ 貸付けに係る準備期間及び期間満了にともなう原状回復期間も貸付期間に含みます。
※ 更新を希望する場合は、貸付期間の満了する6か月前までに、書面により横浜市に協議を申し込んでください。
※ 当該地は道路事業予定地であるため、道路に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合には、貸付期間内であっても契約を解除する場合があります。
3 貸付料
(1) 決定方法
横浜市道路占用料条例に定める「占用料の額の最低額」の基準を準用した価格(一律 458 円/
㎡)を最低入札価格として入札を実施し、落札価格を月額貸付料とします。
(2) 計算方法
月額によるものとし、貸付期間が1か月に満たないとき又は貸付期間に1か月未満の端数があるときは、1か月を 30 日とした日割りをもって計算します。
(3) 納付方法
本市が発行する納入通知書により、年度毎に本市が定める期日までに納付してください。
4 貸付条件
(1) 貸付けの用途自動車駐車場
(2) 用途の制限
ア 平置き駐車場とすること。
イ 車両出入口とは別に利用者通行口を設ける等、利用者の安全対策に努めてください。ウ 原則として、貸付開始後1年以内に自動車駐車場の用に供すること。
エ 貸付地に堅固な建物を建設することや、住居を併設することはできません。また、次の(ア)から(キ)に該当する使用はできません。
(ア) 悪臭・騒音・振動・土壌汚染・有毒ガス等、近隣環境を損なう可能性のある用途
(イ) 政治的又は宗教的用途
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員等の事務所その他これらに類するも のなど、公序良俗に反する用途、また、同法第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれのあると認められる用途
(エ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業(ラウンジ、スナック等)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業(成人向けDVDショップ等を含む。)の用途
(オ) 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)及び関係法令、要綱等に違反する用途
(カ) その他本市が適さないと判断した用途
(キ) 第三者をしてアからカの用途に使用させること
(3) 貸付方法
ア 地方自治法 第 238 条の4第2項第4号に基づく行政財産の貸付けとなります。
イ なお、契約は、借地借家法(平成3年法律第 90 号)第 25 条の規定に基づく一時使用目的の賃貸借契約とします。
ウ 貸付物件は、現状有姿での貸付けとなります。したがって、工作物(ブロック塀、フェンス、排水施設、舗装)などを含むものとし、越境物や占有物などがある場合についても現状有姿のままでお貸しすることになります。
(4) 禁止事項
ア 権利設定及び譲渡の禁止
借受人は、あらかじめ市から書面による承認を受けた場合を除いて、貸付けに基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、転貸し、質入れ若しくは担保に供し、又は営業の委託若しくは名義貸し等をすることはできません。
なお、時間貸し及び月極駐車場は転貸とは解釈しないものとします。イ 貸付財産の形質変更の禁止
借受人は、貸付対象財産の使用にあたり、貸付財産の形質を変更することはできません。ただし、あらかじめ市から書面による承認を受けたときは、この限りではありません。
(5) 貸付期間終了時の条件
借受人は貸付期間が満了したとき、又は「Ⅱ 8 契約の解除」により契約を解除された場合は、直ちに自己の負担で貸付対象財産を原状に回復して市に返還しなければなりません。
この場合、借受人は市に対し、返還に伴って発生する費用及び立ち退き料等一切の請求をすることができません。
また、借受人は物件の返還にあたり、市に「一時貸付土地返還届」を提出するものとします。
5 借受人の義務
(1) 調査協力義務
使用状況等を把握するため、本市は随時に貸付物件を実地調査し、又は借受人に対して必要な報告を求めることができるものとします。この場合、借受人はこれに協力していただかなければなりません。
(2) その他
ア 借受人は、善良なる管理者の注意をもって貸付財産を使用・管理し、契約目的に沿った使用をしていただきます。
x 借受人には、貸付財産を使用して行う事業に伴う一切の責任があります。貸付期間中は借受人が物件全体の管理責任を負うものとし、その維持管理に必要な費用は借受人の負担とします。
ウ 借受人は、市が貸付対象財産の管理上必要な事項を借受人に通知した場合は、その事項を遵守しなければなりません。
エ 借受人は、貸付対象財産の使用にあたっては、近隣住民の迷惑とならないよう、十分配慮してください。
オ 借受人は、貸付対象財産について、現状変更等をしようとする場合は、「現状変更承認申請書」等を提出し、許可がなされた後に作業等を実施してください。なお、工事着手は契約開始後となります。
6 違約金
借受人は貸付期間中に、次の事由が生じた場合は、それぞれに定める金額を違約金として支払わなければなりません。
(1) 「Ⅱ 5 借受人の義務」に違反した場合
貸付料の 12 か月相当額
(2) 「Ⅱ 4 貸付条件」に違反した場合貸付料の 36 か月相当額
7 引き渡し
貸付物件は、貸付期間の初日に現状有姿で土地の引き渡しを行ったものとします。
8 契約の解除
次の各号に該当するときは、契約を解除することがあります。また、この場合、市又は第三者に損害を与えたときは、全て借受人の責任でその損害を賠償しなければなりません。
(1) 借受人が「Ⅱ 4 貸付条件」記載の事項に違反、あるいは「Ⅱ 5 借受人の義務」記載の義務を果たさない場合。
この場合、納入済の貸付料の返還はいたしません。
(2) 市が貸付物件を、公用又は公共用に供するため必要とするとき。
この場合、納入済の貸付料については、貸付期間の残存日数に応じて返還します。
(3) 借受人は、契約期間にかかる貸付料全額を納入し、書面による契約解除の申入れをした場合。この場合、納入済の貸付料の返還はいたしません。
Ⅲ 物件の下見及び質問書の提出と回答について
1 物件の下見
物件の下見は原則として省略します。下見を希望される場合は、電話若しくはEメールで道路局企画課まで連絡をお願いします。
2 貸付公募実施要項に関する質問書の提出と回答
貸付公募実施要項についての質問は、次のとおり受け付けます。
(1) 質問受付期間
令和3年 11 月 11 日(木)から令和3年 11 月 18 日(木)午後5時まで
(2) 提出方法
別紙様式「質問書」を受付期間中に道路局企画課へ提出してください。提出先アドレス:xx-xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
※ Eメールにより提出してください(持参、郵送では受け付けません)。
※ 受付時間内に電話によりEメールの受付を確認してください。送信していても受信できていない場合には受付できません。【道路局企画課 045(671)3532】
(3) 回答
質問に対する回答は、令和3年 11 月 25 日(木)午後5時までに横浜市道路局ホームページに掲載します。
3 下見及び質問についての連絡先
末尾の「募集要項に関するお問い合わせ、配布及び応募受付先」のとおりです。
Ⅳ 応募について
1 応募資格
応募者は次の各号に掲げる条件を全て備える者とします。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること(一般競争入札の参加者の資格を有しない者)。
(2) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者
(3) 国税及び市税の滞納がないこと。
(4) 施設の建設、原状回復及び事業の運営等に必要な資力を備えており、本市が指定する期日までに公有財産貸付契約を締結し、貸付料の支払いが可能であること。
(5) 貸付公募実施要項の内容を遵守し、事業計画を適切に行えること。
(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある団体に属する者でないこと。
(7) 貸付公募実施による貸付料入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者でないこと。
(8) 契約時までに契約保証金の支払いが可能であること。
2 応募の制限
次のいずれかに該当する場合は、応募資格を認めないこととします。
(1) 経営不振の状況(破産手続、更生手続、再生手続その他類似の手続の開始決定がされ、特別清算手続その他の清算手続が開始され、又は手形取引停止処分がなされている状況をいう。)にある者
(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第8条第2項第1号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主催者その他の構成員又は当該構成員を含む団体
(3) 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)
(4) 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反している事実がある者
3 応募方法
受付期間内に、応募に必要な書類を各1部用意し、道路局企画課へ郵送または持参で提出してください。
(1) 受付期間
令和3年 11 月 22 日(月)から令和3年 12 月1日(水)午後5時まで(必着)
(ただし、土、日、祝祭日を除きます。)
(2) 受付時間
午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までを除きます。)
(3) 受付場所
末尾の「募集要項に関するお問い合わせ、配布及び応募受付先」のとおりです。
(4) 応募に必要な書類
ア 一般競争入札参加申込書
イ 事業計画書(収支の見込み等を記載)及び土地利用計画書(駐車場区画の配置、時間貸駐車用の精算機等の設置場所を記載)
※ フェンス等の構造物を設置又は撤去するなど現状変更等をしようとする場合は、事業計画書及び土地利用計画書にその内容を記載してください。
ウ 法人登記 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
※ 申請日前3か月以内に発行されたものエ 印鑑証明書
※ 申請日前3か月以内に発行されたもの
オ 法人役員名簿(役員住所、生年月日も記載)の写し(指定暴力団の構成員でないことの調査・照会用)
カ 最近2年間の納税証明書(「法人税 その1 納税額証明書」及び「市民税(法人分)」キ 財務諸表の写し(最近1期分)
※ 個人の場合は「一般競争入札参加申込書」に記載された書類を添付すること
(5) 注意事項
上記以外の資料等の提出を求めることがあります。また、提出された書類は、返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
なお、書類作成等は応募者の負担により行うものとします。
※ 提出された応募書類は、応募資格の判断のための調査・照会資料として使用します。
(6) 応募後の調査等について
応募後、資格審査のための財務診断、調査等を実施させていただきます。また、選定にあたって、事業計画等についてヒアリングを行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Ⅴ 応募申込者の資格審査
1 審査について
貸付料入札者の選定にあたっては、貸付条件、応募資格等についての審査を令和3年 12 月 14 日
(火)までに行います。
2 審査方法
応募受付期間に申込を済ませた応募申込者を対象に、資格審査を行います。資格審査で全ての審査項目が適正とされた応募申込者を貸付料入札者とします。
(1) 資格審査は、提出された書類を元に行います。
(2) 応募内容が本要項の諸条件等を満たさない場合は審査の対象としません。
3 審査項目
審査項目は次のとおりとします。
○ 貸付けの用途
・貸付用途が要項で示したものか否か、制限をした用途に該当していないか
○ 周囲との調和性
・周囲との調和性が取れているか、周辺に悪影響を与えないか
○ 事業計画の実現性
・資金計画、建築計画、スケジュール、経営の安定性、導入施設の実現性
○ 応募資格等
・応募資格は適正か、応募制限に該当していないか
4 審査結果
審査結果については令和3年 12 月 17 日(金)までに、全ての応募者に対して文書で通知します。全ての審査項目が適正とされた応募申込者は、貸付料入札者として入札に参加することができま
す。
Ⅵ 入札及び開札
貸付料入札者は、本募集要項を熟覧の上、下記のとおり入札書を提出してください。
なお、以下の提出日時までに入札書を提出しない方は、本入札に参加することができません。
1 入札受付等
(1) 受付期間
令和3年 12 月 20 日(月)から令和3年 12 月 24 日(金)午後5時まで(必着)
(2) 郵送先
x000-0000 xxxxxxx0xx 00 xxの 10
横浜市道路局企画課 担当:xx・xx・xx電話:000-000-0000
※書留郵便・簡易書留郵便にてお送りください。
※持参される場合は、事前にご連絡の上、横浜市役所 22 階道路局企画課までお越しください。
(3) 提出書類
ア 横浜市長により入札参加資格があることの確認を受けた通知書の写しイ 入札書及び入札用封筒※1※2※3
※1 入札書及び入札用封筒は、審査通過者の結果通知とともに該当者に送付します。
※2 代理人の方が入札する場合は、委任者の実印を押印した別添様式による委任状が必要になります。入札書には、委任者の実印とともに委任状に押印されている代理人の実印を押印してください。代理人の方は、本人確認書類等の添付をお願いします。
※3 入札方法については、「(4) 入札方法等」をご参照ください。
(4) 入札方法等ア 入札方法
入札は、本市指定(審査通過者に別途指定)の入札書を使用し、入札用封筒に入札書のみを入れて封をした上で、横浜市長により入札参加資格があることの確認を受けた通知書の写しと共に期限までに書留又は簡易書留にてお送りください(持参可)。
イ 入札金額の表示
入札金額は、貸付料(月額)の1か月分の額を表示してください。ウ 入札にあたっての注意事項
(ア) 入札書の住所、商号又は名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその代理人が記載、押印してください。
(イ) 入札済みの入札書は、いかなる理由があっても、書き換え、引き替え又は撤回することはできません。
(ウ) 入札者又は代理人は、本件入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできません。
(5) 入札保証金
免除とします。
(6) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は無効とします。ア 占用入札参加資格のない者のした入札
イ 入札占用計画に虚偽の記載をした者のした入札ウ 指定の時刻までに提出しなかった入札
エ 所定の入札書によらない入札オ 記名を欠く入札
カ 入札者又はその代理人が1人で2枚以上の入札をした場合、そのすべての入札キ 入札者及びその代理人がそれぞれ入札した場合、その双方の入札
ク 委任状の提出がない代理人がした入札
ケ 入札金額、入札者の氏名その他主要部分が識別しがたい入札コ 入札金額を訂正した入札
サ 入札に関し、不正な行為を行った者がした入札
(7) 入札の延期等
入札者(代理人が入札する場合にあっては代理人。以下同じ。)が連合し又は不穏の挙動をするなどの場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し又はこれを取り止めることがあります。
2 開札の実施
(1) 日時
令和4年1月12日(水)午後1時30分から(入場は午後1時20分から)
※ 開札の立会い(会場への来場)は任意ですが、来場される場合は入札参加申込書にチェックをしてください。
※ 開札会場への入場は、1入札につき2名までとします。
(2) 場所
xxxxxxx0xx 00 xxx 00 00 x会議室 N03
3 落札者の決定方法
・開札の結果、本市で定める最低賃料(月額)の1か月分以上の最高額の入札をした者を落札者と決定します。
・最高額の入札をした者が2者以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定します。
・落札者及び落札金額については、横浜市ウェブページ「道路事業予定地の公募貸付」に掲載します。
4 次点者について
本市で定める最低賃料(月額)の1か月分以上の最高額の入札の次点にあたる入札をした者は、次点者として取り扱います。
次点となるべき入札をした者が2者以上あるときは、直ちにくじによって次点者を決定します。
(くじによる落札者の決定方法に準じます。)
落札者が落札決定の月の3か月後の月の1日付で公有財産貸付契約書を締結しない場合、次点者と公有財産貸付契約書を締結します。
Ⅶ 契約方法等について
1 契約保証金の納付
契約保証金は、落札した月額貸付料の3か月分に相当する金額とし、契約時までに、本市が発行する納付書により納付することとします。
2 公有財産貸付契約書の締結
入札終了後、落札者には貸付決定通知書、契約書及び納入通知書をお渡しします。落札者は、令和
4年2月 10 日(木)頃までに、本市の定める様式により、公有財産貸付契約書を締結していただきます。
契約の締結には、次の書類を添付します。
(1) 公有財産貸付申請書
(2) 使用前の写真(契約日に提出)
(3) その他必要な書類
なお、貸付契約書に貼付する収入印紙に要する費用は、事業予定者の負担となります。
・ 公有財産貸付契約書(例)参照
※ 公有財産貸付契約書(例)は標準的な契約条項を示していますので、必要により契約条項を調整することがあります。
3 貸付料の支払い
本市の発行する納入通知書により、毎年度4月の指定日までに、年間の貸付料を支払うこととします。
Ⅷ 応募申込者がない場合等の再募集について
1 再募集
入札物件について、以下のいずれかに該当する場合、随意契約による貸付公募を行います。
・応募申込者がなかった場合
・応募申込者はあったものの、資格審査の結果、貸付料入札者がなかった場合
・落札者から辞退があり、且つ繰り上げ予定者がなかった場合
2 応募方法
(1) 受付期間
令和4年1月 17 日(月)から先着順に受け付け
(ただし、土、日、祝祭日を除きます。)
(2) 受付時間
午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までを除きます。)
(3) 受付場所
末尾の「募集要項に関するお問い合わせ、配布及び応募受付先」のとおりです。
(4) 応募に必要な書類
ア 一般競争入札参加申込書
イ 事業計画書(収支の見込み等を記載)及び土地利用計画書(駐車場区画の配置、時間貸駐車用の精算機等の設置場所を記載)
ウ 法人登記 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
※ 申請日前3か月以内に発行されたものエ 印鑑証明書
※ 申請日前3か月以内に発行されたもの
オ 法人役員名簿(役員住所、生年月日も記載)の写し(指定暴力団の構成員でないことの調査・照会用)
カ 最近2年間の納税証明書(「法人税 その1 納税額証明書」及び「市民税(法人分)」キ 財務諸表の写し(最近1期分)
※ 個人の場合は「一般競争入札参加申込書」に記載された書類を添付すること
3 貸付条件
(1) 貸付料
横浜市の指定する最低貸付価格(月額)での貸付けとなります。
(2) その他の条件
その他の貸付条件は、「Ⅱ 貸付内容」と同様です。
4 借受人の決定方法
借受人の決定は、先着順※1※2とします。
応募資格は「Ⅳ 応募について」と同様です。応募申込があった場合は、「Ⅴ 応募申込者の資格審査」と同様の資格審査を行い、全ての審査項目が適正とされた場合、借受人として、本市の定める様式により、公有財産貸付契約書を締結していただきます。
※1 1日単位で締め切ります。同日に受けたお申込みは同順位として取り扱います。同日内に2者以上の申込みがあり、かつ資格審査の通過者が2者以上あった場合は、横浜市が抽選を行い、決定します。
※2 「同日」の扱いは、原則開庁時間とします。(午後5時 15 分より後に受領した申込書は、翌開庁日の午後5時 15 分までに受領した申込書と同順となります。)
公有財産賃貸借契約書(見本)
貸付人横浜市(以下「甲」という。)と借受人 ( 以下「乙」という。)は、次の条項により公有財産の賃貸借契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとする。
所 在 | 区 分 | 数 量 |
㎡ |
(使用目的)
第3条 乙は、貸付物件を申請書に記載した使用目的及び利用計画書のとおりの用途(平置き駐車場)に自ら使用しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
2 貸付期間満了後、横浜市が支障なしと判断した場合に限り、1回のみ更新することができる。なお、乙は更新を希望する場合は、前項に定める貸付期間の満了する6か月前までに、甲に対 し、書面により協議を申し込まなければならない。
(貸付料)
第5条 貸付期間にかかる貸付料は、金 円(月額 円/非課税)とする。
(貸付料の納付)
第6条 乙は、前条に定める貸付料を甲の発行する納入通知書により甲の定める期日までに納付しなければならない。
2 前項に定める年度毎の貸付料の計算方法は、月額を基準とし、各年度の貸付期間が1か月に満たないとき又は貸付期間に1か月未満の端数があるときは、1か月を 30 日とした日割りをもって計算する。
(契約保証金の納付等)
第7条 乙は、契約保証金として貸付料の3か月分金○○○○○円(非課税)を甲の発行する納付書により契約時までに納付しなければならない。
2 甲は本契約が終了し、貸付物件を返還させる際に、前項の契約保証金を乙に返還しなければならな い。ただし、乙において未納の貸付料、損害賠償金その他の債務金があるときは、契約保証金のうちからこれを控除する。また、甲から乙への契約保証金の還付にあたっては、xxを付さない。
(貸付料の納付の遅延に伴う違約金)
第8条 乙は、第5条に定める貸付料を甲の定める納付期限までに納付しない場合は、その期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、その納付すべき金額について年 14.6%の割合を乗じて計算した金額を、違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項に定める違約金の計算において、年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
3 前2項に定める違約金の計算において、納付すべき金額に 1,000 円未満の数がある場合はその端数を切り捨てるものとし、納付すべき金額が 2,000 円未満である場合はその全額を切り捨て る。
4 前3項により計算した違約金の額に 100 円未満の端数がある場合にはその端数を切り捨てるものとし、違約金の額が 100 円未満である場合にはその全額を切り捨てる。
(貸付料の改定)
第9条 経済情勢の変動、その他の事情により特に必要があると認められた場合には、本市は貸付料を改定することができる。
(物件の引渡し)
第 10 条 甲は第4条に定める貸付期間の初日に、第2条に定める貸付物件を乙に引き渡したものとする。
(契約不適合)
第 11 条 乙は、引き渡された貸付物件が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として、既往の貸付料の減免、損害賠償及び修繕費等の請求をすることができないものとする。ただし、乙が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、この限りではない。
(貸付物件の一部滅失)
第 12 条 甲は、貸付物件が乙の責めに帰することのできない事由により滅失し、又はき損した場合は、滅失し、又はき損した部分にかかる貸付料として、甲が認める金額を減免する。
(使用上の制限)
第 13 条 乙は、貸付物件を第3条に定める使用目的及び利用計画以外の用途に使用し、又は第三者に使用させてはならない。ただし、甲が類似使用の範囲内として事前に承認した場合は、その範囲内の使用をすることができる。
2 乙は、貸付物件に建物又は工作物を建設する等貸付物件の現状を変更してはならない。ただ し、やむを得ない理由により仮設物を建設するなど現状変更等をしようとする場合は、事前に現状変更等をしようとする理由及び当該現状変更等の計画を書面により申請し、甲の承認を得なければならない。
3 前2項に定める甲の承認は、書面によるものとする。
(xxxx等の禁止)
第 14 x xは、甲の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し、又は仮設物などに賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
2 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(物件の保全義務等)
第 15 条 乙は、善良な管理者としての注意をもって、貸付物件の維持保全につとめなければならない。
2 乙は、貸付物件が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負うものとし、甲が乙に代って賠償の責めを果した場合は、乙に求償することができるものとする。
3 第1項の規定により支出する費用は、すべて乙の負担とし、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
(実地調査等)
第 16 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、乙に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき資料の提出その他報告を求めることができる。この場合においては、乙は調査等に協力しなければならない。
(1) 貸付料の納付がない場合
(2) 第 13 条、第 14 条及び前条第1項又は第2項に定める義務に違反した場合
(3) その他甲が必要と認める場合
(違約金)
第 17 条 乙は、第4条に定める貸付期間中であって、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
(1) 第 13 条第2項又は前条に定める義務に違反した場合貸付料の 12 か月相当額
(2) 第3条、第 13 条第1項又は第 14 条に定める義務に違反した場合貸付料の 36 か月相当額
2 前項に定める違約金は違約罰であって、第 21 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 18 条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に定める義務に違反した場合
(2) 貸付物件を甲において公用又は公共の用に供するため必要が生じた場合(地方自治法(昭和
22 年法律第 67 条)第 238 条の5第4項)
(3) 神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、xが次に掲げる者であることが判明したとき。
ア 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者
イ 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反している事実がある者
(4) 甲は、第 13 条第2項の規定により現状変更を承認した場合において、貸付物件の規模が過大と認めるときの当該部分
2 乙は、第4条に定める貸付期間(契約の更新を行った場合は更新した期間を含む)の貸付料全額を納入したときに限り、書面により契約解除を申し入れることができる。
(原状回復)
第 19 条 乙は、第4条に定める貸付期間の満了日又は前条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除したときは甲の指定する期日までに、通常の使用に伴い生じた貸付物件の損耗及び経年変化を除き、貸付物件を原状に回復し、甲の立会い及び確認を得て返還しなければならない。
(貸付料の精算)
第 20 条 契約が解除された場合において、甲は未経過期間にかかる貸付料を返還しない。ただ し、甲は、第 18 条第1項第2号により契約を解除し、未経過期間にかかる貸付料が 1,000 円以上の場合には、これを返還するものとする。
(損害賠償等)
第 21 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は第 18 条第1項第2号の規定に基づきこの契約が解除された場合において、損失が生じた場合は、地方自治法第 238 条の5第5項の規定に基づきその補償を請求することができる。
3 乙は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は第 18 条の規定によりこの契約を解除さ
れ、若しくは解除した場合において、貸付物件を貸付期間の満了日又は甲が指定する期日までに返還しないときは、損害賠償金として、返還すべき期日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、貸付料額の3倍に相当する金額を、甲に支払わなければならない。
(有益費等の放棄)
第 22 条 乙は、第4条に定める貸付期間が満了し、又は第 18 条の規定によりこの契約を解除さ れ、若しくは解除した場合において、貸付物件を返還するときは、乙が支出した必要費及び有益費等が現存している場合であっても、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
(契約の費用)
第 23 条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第 24 条 この契約に関し疑義がある場合、又はこの契約に定めのない事由が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第 25 条 この契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、それぞれに甲乙記名押印した上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
貸 付 人(甲) 横浜市中区本町6丁目 50 番地の 10
横 浜 市契約事務受任者
横浜市道路局長 x x
借 受 人(乙)
質 問 書
令和 年 月 日
(申請先)
横 浜 市 長
応募申込予定者 住所(又は所在)
氏名(又は名称)
(代表者名)担当者氏名
電話番号
質問事項 | 質問内容 |
(提出先) 道路局 計画調整部 企画課
電 話 045(671)3532
E メール xx-xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
一般競争入札参加申込書
横浜市 契約受任者道路局長
申込人 | 所在(又は所在) 氏名(又は名称) (代表者名) | ○○市○○区○○町○-○ ○○○○株式会社 ○○支社 ○○○○○○○ ○○ ○○ |
代理人 | 所在(又は所在)氏名(又は名称) (代表者名) | ○○市○○区○○町○-○ ○○○○株式会社 ○○支社 ○○○○○○○ ○○ ○○ |
令和3年11月11日執行の横浜市市有財産の貸付公募(一般競争入札方式)(駐車場用途限定)に参加したいので、定める入札参加資格その他の条件を満たしていることを確認のうえ、次のとおり申し込みます
。
1 申し込む土地
種 別 | 土 地 | x x | ||
表 示 | ○○区○○○町○○番○ | |||
地 目 | 宅地 | 地 積 | 0,000.00㎡ |
【添付書類】
個人の場合 (1)印鑑登録証明書 (2)国税の納税証明書(申告所得税、消費税及び地方消費税) (3)横浜市税の納税証明書(個人市民税、固定資産税) (4)身分証明書
(破産者でないことの証明) (5)登記されていないことの証明
法人の場合 (1)法人登記 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本) (2)代表者の印鑑証明
(3)法人役員名簿 (4)国税の納税証明書(法人税、消費税及び地方消費税)
(5)横浜市税の納税証明書(法人市民税、固定資産税) (6)財務諸表の写し
※ 事業計画書及び土地利用計画書(利用目的詳細を記載した書面)も添付してください。
□開札立ち合いを予定している場合は、左の□にチェックをしてください。(立会いは任意です)
(裏面あり)
2 確認事項(次の内容に該当する場合、□に○印を記入してください。)
(1)応募者は、次に掲げる者ではありません。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者(一般競争入札の参加者の資格を有しない者)
イ 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けている者
ウ 国税及び市税の滞納を滞納している者
エ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある団体に属する者
オ 経営不振の状況(破産手続、更生手続、再生手続その他類似の手続の開始決定がされ、特別清算手続その他の清算手続が開始され、又は手形取引停止処分がなされている状況をいう。)にある者
カ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第8条第2項第1号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は当該構成員を含む団体
キ 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第
7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)
ク 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反している事実がある者
(2)本市が別紙「役員等氏名一覧表」の情報を神奈川県警察本部長に照会することについて、同意します。また、応募申請後、新たに就任した役員等について、市から追加提出を求められたときは、速やかに提出します。
(3)2(1)及び(2)について、本書面により誓約します。
3 事務担当責任者
法 | 人 | 名 | |
所属・役職名 | |||
氏 | 名 | ||
連 | 絡 | 先 | 所在地 〒 TEL |
事業計画書及び土地利用計画書
令和 年 月 日
(申請先)
横 浜 市 長 | ||
申込人 | 所在(又は所在) | ○○市○○区○○町○-○ |
氏名(又は名称) | ○○○○株式会社 ○○支社 | |
(代表者名) | ○○○○○○○ ○○ ○○ | |
担当者氏名 | ○○ ○○ | |
電話番号 | 000-000-0000 |
事業計画及び土地利用計画は次のとおりです。
種 別 | 土 地 | x x | ||
表 示 | ○○区○○○町○○番○ | |||
地 目 | 宅地 | 地 積 | 0,000.00㎡ | |
使用目的 | 駐車場 | |||
理 由 | 自動車駐車場の運営を行うため。 【事業計画】 事前準備・工事 令和○年○月○日から令和○年○月○日予定駐車場運営 令和○年○月○日から令和○年○月○日予定撤去・原状回復 令和○年○月○日から令和○年○月○日予定 | |||
貸 付 期 x | xx○年○月○日から | |||
令和○年○月○日まで(○か月+○日) | ||||
貸 付 料 | 別途入札により決定 | |||
添付書類 | 計画図面は別紙のとおり |
(提出先) 道路局 計画調整部 企画課
電 話 045(671)3532
E メール xx-xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
役 員 等 氏 名 一 覧 x
xx 年 月 日現在の役員等
役職名 | 氏 名 | 氏名のカナ | 生年月日 (xxX,xxS,平成H) | 性別 (男・女) | 住 所 | ||
代表者 | X X X | . | . | ||||
T S H | . | . | |||||
T S H | . | . | |||||
T S H | . | . | |||||
T S H | . | . | |||||
T S H | . | . | |||||
T S H | . | . | |||||
T S H | . | . | |||||
T S H | . | . | |||||
T S H | . | . |
本様式に記載された情報を入札参加資格の判断のための調査・照会資料として使用することについて、同意します。
また、記載された全ての役員等に同趣旨を説明し、同意を得ています。
法 人 名代表者職・氏名
委 任 状
令和 年 月 日
受任者 住所(又は所在)
氏名(又は名称)
(代表者名) 実印
私は、上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。記
次の横浜市市有財産の公募貸付に関する一切の権限
種別 | 土 地 | x x | ||
物件 | ○○区○○町○○ | |||
地 目 | 宅地 | 地 積 | ○○.○ ㎡ |
令和 年 月 日
委任者 住所(又は所在)
氏名(又は名称)
(代表者名) 実印
添付資料 個人の場合:印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
法人の場合:資格証明書(法人登記簿謄抄本、代表者事項証明書等)及び印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
(注)1 委任者及び受任者双方の印鑑証明書等を添付してください。
2 法人がその社員に委任する場合は、委任状の提出は不要です。
入 札 書
令和 年 月 日
横 浜 市 長
住所
商号又は名称
代表者名 印
一般競争入札による市有財産の貸付について、公募実施要項に記載された内容を全て承知し、次のとおり入札します。
種別 | 土 地 | x x | ||
物件 | ○○区○○町○○番 | |||
地 目 | 宅地 | 地 積 | ○○.○ ㎡ |
金 額 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
※ 押印を省略する場合のみ「 本件責任者及び担当者」 の氏名及び連絡先を記載してください。
本件責任者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふ x 氏 | が な 名 | ||
連 | 絡 | 先 | ||||||
担 | 当 | 者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふ x 氏 | が な 名 |
連 | 絡 | 先 | ||||||
【注意事項】
1 入札金額は、1か月間の契約希望価格の金額を記載してください。
2 入札金額は、アラビア数字で記入し、金額の最初に必ず「¥」を記入してください。
3 住所、商号又は名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印してください。
4 押印を省略し、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載がない又は不備がある場合は、無効とします。
5 「本件責任者及び担当者」は必ず両方記載してください。両方記載がない場合は、無効とします。ただし、同一の人物である場合は「同上」でも可とします。
6 「本件責任者及び担当者」の在籍確認ができなかった場合は、無効とします。
(申請先)
公有財産貸付申請書
令和 年 月 日
横 浜 市 長 | ||
申込人 | 所在(又は所在) | ○○市○○区○○町○-○ |
氏名(又は名称) | ○○○○株式会社 ○○支社 | |
(代表者名) | ○○○○○○○ ○○ ○○ | |
担当者氏名 | ○○ ○○ | |
電話番号 | 000-000-0000 |
次のとおり公有財産(土地)の貸付けを願いたく、関係書類を添えて申請します。
種 別 | 土 地 | x x | ||
表 示 | ○○区○○○町○○番○ | |||
地 目 | 宅地 | 地 積 | 0,000.00㎡ | |
使用目的 | 駐車場 | |||
理 由 | 自動車駐車場の運営を行うため。 【事業計画】 事前準備・工事 令和○年○月○日から令和○年○月○日予定駐車場運営 令和○年○月○日から令和○年○月○日予定撤去・原状回復 令和○年○月○日から令和○年○月○日予定 | |||
貸 付 期 x | xx○年○月○日から | |||
令和○年○月○日まで(○か月+○日) | ||||
貸 付 料 | 別途入札により決定 | |||
添付書類 | (1)事業計画書及び土地利用計画書 (2)使用前の写真(契約日に提出) (3)その他必要な書類 |
(提出先) 道路局 計画調整部 企画課
電 話 045(671)3532
E メール xx-xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
一時貸付土地返還届
令和 年 月 日
(申請先)
横 浜 市 長
申込人 住所(又は所在)
氏名(又は名称)
(代表者名)担当者氏名
電話番号
令和 年 月 日に締結した公有財産賃貸借契約第 19 条の規定に基づき、一時貸付物件を原状に回復し、貴市の立会及び確認を得て返還します。
種別 | 土 地 | x x | ||
表示 | ○○区○○町○○番 | |||
地 目 | 宅地 | 地 積 | ○○.○ ㎡ | |
一時貸付期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで | |||
土地返還日 | 令和 年 月 日 | |||
立会年月日 | 令和 年 月 日 | |||
添付書類 | 現況写真(原状復帰後のもの) |
(提出先) 道路局 計画調整部 企画課
電 話 045(671)3532
募集要項に関するお問い合わせ、配布及び応募受付先
今回の貸付に関する問い合わせ先は次のとおりです。
所 在 | 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目 50 番地の 10(横浜市庁舎 22 階) |
担 当 部 署 | 横浜市道路局計画調整部企画課 担当 xx・xx・xx |
x 話 番 号 | 045-671-3532 (直通) |
E メ ー ル | |
受 付 時 間 | 祝日・休日・年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで (ただし、正午から午後1時までを除く) |
備 考 | •募集要項は、横浜市道路局ホームページに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx- kankyo/doro/kanri_senyo/shisankatsuyo/kashitsuke-kobo.html |