https://www.p-portal.go.jp/pps-web- biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
令和6年度安全情報システムの維持業務に係る一般競争入札説明書
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | ||
入 | 札 | 心 | 得 | |||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 |
電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 )仕 様 書入 札 適 合 条 件契 約 書 ( 案 )
令和6年5月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ技術基盤課
入 札 説 明 書
原 子 力 規 制 委 員 会 原 子 力 規 制 庁長 官 官 房 技 術 基 盤 グ ル ー プ技 術 基 盤 課
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告 ( 令 和 6 年 5 月 1 5 日 付 け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」
(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
令和6年度安全情報システムの維持業務
(2) 契約期間
契約締結日から令和7年3月31日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」又は 「B」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。
原子力規制委員会原子力規制庁
※1 参加人数は、原則1社1名とする。
※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。
※3 本案件は入札説明会への参加を必須としない。
5.適合証明書の受領期限及び提出場所
(1) 受領期限
令和6年6月5日(水)12時00分
(2) 受領場所
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル16階
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係
(3) 提出方法
ア.電子調達システムで参加する場合
電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。
イ.書面で参加する場合
書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
電子メールで送付する場合には、15.(2)の本件に関する照会先に送付すること。
なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはで
(4) その他
審査の結果は令和6年6月17日(月)までに電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
6.競争執行の日時、場所等
(1) 入札・開札の日時及び場所
日時: 令和6年6月19日(水)13時30分
場所: 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2) 入札書の提出方法
入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。
ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第
79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除 10.契約書の作成の要否 要
11.契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
質問は、電話又はメールにて受け付ける。担当: 原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ技術基盤課 松田 由紀 TEL: 03-5114-2109
E-Mail: matsuda_yuki_t5h@nra.go.jp
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS)
ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jp
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されて いる入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和6年6月19日開札[令和6年度安全情報システムの維持業務]の入札書在
中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人 等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第8
5条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.
2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
15.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
16.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
17.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登 記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察 に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・ 氏名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 : 令和6年度安全情報システムの維持業務
2 | 入札金額 | : | 金額 | 円也 | |
3 | 契約条件 | : | 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 | ||
4 | 誓約事項 | : | 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
E-mail :
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・ 氏名
書面入札届
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
記
1 入札件名 : 令和6年度安全情報システムの維持業務
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
E-mail :
委 任 状
(様式3-①)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・ 氏名
代 理 人 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 理 人 氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和6年度安全情報システムの維持業務の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
(様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
代 理 人 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )代 理 人 氏 名
復 代 理 人 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
復 代 理 人 氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
令和6年度安全情報システムの維持業務の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
令和6年度安全情報システムの維持業務仕様書
1. 件名
令和6年度安全情報システムの維持業務
2. 背景
原子力規制委員会は、国内外の原子力施設の事故・トラブルに係る情報及び海外の規制情報調査を実施しており、安全情報システム(以下「本システム」という。)は、そのデータベースとしてデータの登録を行い、登録されたデータの検索閲覧機能が活用されている。
本システムは、原子力規制庁(以下「規制庁」という。)内の行政 LAN 上にシステム基盤を構築した技術情報システム上で運用されている。別紙1に本システムの要件定義書を示す。
3. 目的
本システムの円滑な活用を図り維持管理するために、アプリケーションソフトウェア(以下「アプリケーション」という。)の保守業務を行う事を目的とする。本業務にハードウェアの保守業務は含まない。
4. 業務内容
本業務は、「別紙1 要件定義書」の表5 業務の範囲の「3 システム管理」に属する「事故故障情報のシステム管理」、「海外主要規制情報のシステム管理」及び「被ばく・廃棄物関係放射線情報のシステム管理」並びにそれらの維持に係るもので、次の項目に示すとおりである。
(1) 定常時の保守作業(隔月の定期点検)及び「別紙1 要件定義書」の「4.システム運用・保守に関する事項」に示す保守作業(ヘルプデスク業務及びトラブル障害対応)を行う。運用・保守業務は、規制庁のサーバ室にて行う。
(2) 「実施計画書」、「品質計画書」、「情報セキュリティに関する書面」及び「実施工程表」を作成するとともに、具体的な実施内容・手順として「保守作業計画書」及び「保守実施要領」を作成し、規制庁担当者の承認を得る。
(3) 「保守作業計画書」及び「保守実施要領」に基づき保守作業を実施する。保守作業の内容や工数などの作業実績状況(情報システム脆弱性へ対応状況を含む。)、サービスレベルの達成状況、情報システム定期点検状況及びリスク・課題の把握対応状況について「保守作業報告書」を作成し、提出する。
(4) 規制庁担当者からのアプリケーションの視認性や操作上の問い合わせ等に対し、解決策を講ずるための業務及び操作説明等の支援業務を行う。対応時間帯は、9時 30 分から 18 時(平日)とする。また、視認性や操作性改善のため、アプリケーションの設定変更・調整などの軽微な修正作業を行う。
(5) 本システムでのトラブル障害について規制庁担当者より連絡があった場合は、本 システム内の障害発生原因の究明及び確認を行い、本システムの機能を仕様どお り正常な状態に保つためのプログラムの改修、設定変更など障害対応作業を行い、その対応内容等を記載した障害対応等報告書を都度提出する(最大6回)。サー バ環境・共有アプリケーション及び Web 等環境等による本システム障害の場合 は、規制庁が実施する障害対応への助言及び支援を行う。支援内容は、障害対応 等報告書に記載する。
(6) 規制庁担当者の指示に基づき「現況確認結果報告書」を作成し、本システムに関する情報資産管理標準シートの提出が必要になった場合、情報資産管理標準シートの記載データとシステムの現況突合・確認を行い、デジタル庁指定の管理シートへの記載内容について調査・検討を行い、情報資産管理標準シートの作成を支援する。「現況確認結果報告書」には、使用ミドルウェアの場合、主にミドルウェア名、それに対するバージョン及びサポート終了日を記入し、アプリケーションプログラムの場合、主にアプリケーション名、言語及びインストールフォルダのディレクトリを記載する。
(7) 規制庁担当者が情報資産管理標準シートを作成するに当たり、次に掲げる事項について、必要に応じて、具体的な内容を検討し、シートの作成支援を実施する。
構築規模の管理
技術情報システムの構築規模(工数等)の計画値及び実績値ハードウェアの管理
技術情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形態、保守期限等
ソフトウェアの管理
技術情報システムを構成するソフトウェア製品の名称(エディションを含 む。)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等
回線の管理
技術情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、使用期間、ネットワーク帯域等
施設の管理
技術情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報システムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関する情報等
取扱情報の管理
技術情報システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報の有無、格付等
情報セキュリティ要件の管理
技術情報システムの情報セキュリティ要件指標の管理
技術情報システムの運用及び保守の間、把握すべきKPI(業務効果及び情
報システム効果に関する指標)名、KPIの分類、計画値等の案
(8) 安全情報システム要件定義書の更新を支援する。要件定義書の記載内容に変更が必要となった場合には、それらの改定案を作成する。なお、要件定義書の内容に不備が判明した場合も改定案の作成を行う。
5. 契約期間
契約締結日から令和7年3月31日まで
6. 作業スケジュール
業務作業工程は次のとおりとする。
実施項目 | 令和6年 | 令和7年 | |||||||
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
運用・保守業務 | |||||||||
定期点検 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
7. 成果物及び納品方法
(1) 成果物
提出書類 | 提出 部数 | 提出期日 | |
1 | 実施計画書 実施体制表及び従事者リストを含む | 1 | 契約締結後速やかに提出すること。 実施体制表及び従事者リスト変更時は、改訂版を速やかに提出すること。 |
2 | 品質計画書 | 1 | 契約締結後速やかに提出すること。 |
3 | 情報セキュリティに関する書面 (情報管理計画書) | 1 | 契約締結後速やかに提出すること。 変更時は改訂版を速やかに提出すること。 |
4 | 実施工程表 | 1 | 契約締結後速やかに |
5 | 保守作業計画書、保守実施要領 | 1 | 契約締結後速やかに |
6 | 保守作業報告書 | 1 | 翌月14日まで(最終月分は令和7年3月31日) |
7 | 障害対応等報告書 | 1 | 障害対応を行う場合、完了後2週間以内(契約 期間内) |
8 | 現況確認結果報告書 | 1 | 契約期間内 |
9 | 情報管理報告書 | 1 | 提出頻度・期限は別途定める。 成果報告書提出時にも提出すること。 |
10 | 最終報告書※1 | 1 | 令和7年3月31日 |
請負者が規制庁の承認を受けるため、又は規制庁に報告するための提出書類の提出部数及び提出期日は、次のとおりとする。
※1 最終報告書は、上記1~9を合本したもの。
(2) 納品方法
7.(1)に示す成果物の納品の方法は次のとおりとする。成果物は、全て日本語で作成すること。
成果物は、電磁的記録媒体により作成し、規制庁から特別に示す場合を除き、電磁的記録媒体はそれぞれ1部を納品すること。
納品後、規制庁において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、規制庁担当者の承認を得ること。
成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
(3) 納入品目及び納入場所
納入品目: 7.(1)に定める提出書類
納入場所: 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課
東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル8階
8. 作業の実施体制・方法に関する事項
(1) 作業実施体制
請負者は、本作業を統括する実施責任者(作業担当者を指導及び取り纏めし、実行スケジュールの管理・作業支援する能力を有する責任者)、業務管理、技術管理及び情報セキュリティ―体制を明示した実施体制表を提出する。ただし、「業務管理責任者」及び「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。実施責任者は本作業の遂行にあたり十分な実務能力及び管理能力を有し、本作業を統括する立場にある者とする。なお、請負者の責任者が業務終了まで継続して遂行し、万一交代する場合は同等以上の人物が担当するものとして規制庁担当者に事前に承認を受けること。
(2) 作業場所
請負者の責任において用意する作業場所(主にアプリーションプログラムの開発及びテストを行う)。作業に当たり必要となる設備(PC、サーバ等)、備品及び消耗品等については、請負者の責任において用意すること。また、必要に応じて規制庁が現地確認を実施することができるものとする。
東京都港区六本木 1-9-9 六本木ファーストビル内の規制庁が指定する場所(規制庁が貸与する PC を使い、主に保守作業及びアプリケーションプログラムの導入を行う)。
(3) 作業管理に関する要領
規制庁が承認した「実施計画書」、「品質計画書」及び「実施工程表」に基づき、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、変更管理及び情報セキュリティ対策を行う。
9. 作業の実施に当たっての遵守事項
(1) 作業の実施に関する事項
業務に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守の確認方法(情報セキュリティ遵守に関する教育及び設計・開発に関する証跡の提示等)や成果物の確認方法についての実施主体、手順及び方法等を定め、規制庁の承認を受けること。
(2) 機密保持、資料の取扱い
業務上知り得た情報は、本業務以外の目的で利用しない。業務上知り得た情報について第三者への開示をしない。
業務上知り得た情報は、規制庁の許可なく「8.(2)作業場所」以外の場所に持出さない。
業務の履行中に受け取った情報は管理を行い、業務終了後の返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にする。
請負者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合、直ちに規制庁へ報告する。また、請負者の責により規制庁及び関係機関へ損害が生じた場合に賠償等の責任を負うこと。
適切な措置が講じられていることを規制庁が確認できるように、遵守状況の 報告を行う。また、必要に応じて行う規制庁による実地調査を受け入れること。請負者は本システムの情報セキュリティ対策の実施において原子力規制委員 会情報セキュリティポリシー及び本仕様書、要件定義書に記載されたセキュ リティに係る要件を全て満たすこと。
(3) 遵守する法令等
① 法令等の遵守及びその他文書、標準への準拠
本業務の遂行に当たっては、以下の「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2023 年 3 月 31 日改定)に準拠して作業を行うこと。
https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/
10. 検収条件
7.(1)に定める成果物が全て提出期日までに提出されていることに加え、請負者が最
終報告書の内容について説明を行い、仕様を満足していることを規制庁が確認したことをもって検収とする。成果物等に不備等が見つかった場合には、指定された日時までに必要な修正・改修等を行い、変更点について規制庁に説明を行った上で再度納品するものとする。
11. 成果物の取扱いに関する事項
(1) 知的財産権の帰属
本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第21条か ら第 28 条に定める全ての権利を含む。)は、請負者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て規制庁に帰属するものとする。
規制庁は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、請負者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により規制庁がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
本件プログラムに関する権利(著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、規制庁が請負者から納入物の引渡しを受けたとき請負者から規制庁に移転するものとする。
納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、請負者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の請負者は、当該既存著作物の内容について事前に規制庁の承認を得ることとし、規制庁は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。
請負者は規制庁に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
12. 情報セキュリティの確保
請負者は、「別紙1 要件定義書」の「3.7 情報セキュリティに関する事項」に準拠して情報セキュリティを確保するものとする。
13. 再委託に関する事項
(1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
請負者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
再委託先における情報セキュリティの確保については請負者の責任とする。
請負者は、業務を一括して第三者に請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面によって規制庁の承認を得た場合は、この限りではない。
前項において第三者にて請け負わせる場合、責任者及び補佐の業務については請け負わせてはならない。
(2) 承認手続
本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を規制庁に提出し、あらかじめ承認を受けること。
前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を規制庁に提出し、承認を受けること。
再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合
(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。
(3) 再委託先の契約違反等
再委託先において、本仕様書に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、請負者が一切の責任を負うとともに、規制庁は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
14. その他特記事項
本業務請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
作業実施者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
業務上不明な事項が生じた場合は、規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。
常に、規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。
本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、当庁に移転する。本業務請負者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。
成果物納入後1年以内に本業務請負者の責めによる不備が発見された場合には、本業務請負者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。
以上
(別紙 1)
安全情報システム要件定義書
1. 業務要件の定義
安全情報システムは原子力規制庁(以下、規制庁という。)内の行政 LAN 上にシステム基盤を構築した技術情報システム上で運用されている。技術情報システムは、令和 3 年度にハードウェア及びソフトウェアを含めて新システムに更改されており、安全情報システムは引き続きそれらに適合する必要がある。
1.1 安全情報システムの概要
安全情報システムのハードウェア構成の概要を図 1 に、安全情報システムのメニュー
(階層)及び表示内容を表 1 に示す。アプリケーションサーバ(AP サーバ)にミドルウェア(Oracle Database Client 19c 等)及び安全情報システムのアプリケーションをインストールし、また、データベースサーバ(DB サーバ)に各アプリケーション用のデータが保存されている。安全情報システムのシステム構成の概要を図 2 に、動作
環境を表 2 に示す。安全情報システムは事故故障情報に関するシステム、海外主要規制情報、被ばく・廃棄物関係放射線情報に関するシステムに大別される。各システムの記述言語の一覧を表 3 に示す。また、現行アプリケーションソフト及びデータベー
ス添付文書ファイルの規模を表 4 に示す。
AP サーバ
サーバ室
DB サーバ
規制庁行政 LAN
図 1 安全情報システムのハードウェア構成
職員端末
表 1 安全情報システムのメニュー(階層)及び表示内容
原子力規制企画課情報 | 海外主要規制情報 | 海外主要規制情報 一覧 | pdf ダウンロード |
海外主要規制情報 検索 | 検索画面 | 概要表示、関連文書 pdf | |
海外主要規制情報 解説 | 解説 一覧 | pdf ダウンロード | |
核燃料サイクル施 設関連情報 | サイクル情報 一覧 | pdf ダウンロード | |
米国原子力規制ガ イドブック | ガイドブック目次 | pdf ダウンロード | |
事故故障・スクリーニングシート | 検索画面 | 要約表示、原文 pdf | |
国内外事故故障情 報検 | 共通検索画面 | 概要、添付文書 pdf | |
個別検索画面 | 概要、添付文書 pdf |
安全情報システム
事故故障報告検索(個別検索)システム
事故故障報告検索(共通検索)システム
海外主要規制情報システム
海外主要規制情報
検索サブシステム
海外主要規制情報
解説サブシステム
海外主要規制情報
バックナンバー
米国原子力規制
ガイドブック
核燃料サイクル施設
関連情報
バックナンバー
事故故障・スクリー
ニングシート検索サブシステム
図 2 安全情報システムのシステム構成の概要
表 2 現在の安全情報システムの動作環境
機能 | アプリケーション | 概要 | |
OS | Microsoft Windows Server 2019 | オペレーティングシステム | |
Web サーバアプリケーション | Apache WebServer 2.4 Apache Tomcat 9 IIS(Internet Information Services) 10.0 | WEBブラウザからリクエストを受け付け、必要な情報を返すサーバ用ソフトウェア。 | |
コンテンツ作成及びデータ入出力管理言 語 | Java 11 PHP 8 Perl 5 | httpd から実行、コンテンツの生成及びデータベースへ接続し、データの入出力を行う。 | |
PDF 管理 | Poppler 0.68 | PDF ファイルからテキストデータ 抽出を行う。 | |
データベース | Oracle Database 19c | データベース | |
クライアント | Web ブラウザ | Google Chrome Microsoft Edge | ブラウザ |
表示用言語 | HTML | Web ブラウザ上に画像やデータな どを表示する為に使用する。 | |
Javascript | Web ブラウザ上に画像やデータなどを表示する為に使用する。 Cookie は、必ず ON にして使用す る。 |
表 3 各システムの記述言語
システム名 | 記述言語 | データベース |
事故故障報告検索(個別検索)システム | Java | Oracle |
事故故障報告検索(共通検索)システム | Java | Oracle |
海外主要規制情報システム | PHP Java(マスタデータ管理) | Oracle |
海外主要規制情報検索サブシステム | Java | Oracle |
海外主要規制情報解説サブシステム | Perl(過去データ更新) Java | Oracle |
海外主要規制情報バックナンバーサブ システム | PHP | Oracle |
核燃料サイクル施設関連情報バックナ ンバーサブシステム | PHP | Oracle |
米国原子力規制ガイドブック | PHP | Oracle |
事故故障・スクリーニングシート検索サ ブシステム | Java | Oracle |
表 4 現行アプリケーションソフト及びデータベース添付文書ファイルの規模
No | システム | 画面数 | 帳票数 | プログラム (K)ステップ数 | 参照データベース テーブル数 |
1 | 事故故障個別登録(試験研究炉) | 11 | 3 | 19.3 | 24 |
2 | 事故故障個別登録(試験研究炉以外) | 108 | 11 | 36.6 | 94 |
3 | 事故故障共通検索 | 17 | 13 | 28.5 | 10 |
4 | 海外主要規制情報 TOP | 1 | 0 | 1.4 | 1 |
5 | 海外主要規制情報 PDF閲覧画面 | 5 | 0 | 11.9 | 2 |
6 | 海外主要規制情報 解説 | 7 | 2 | 4.0 | 2 |
7 | 海外主要規制情報 検索 | 2 | 0 | 2.8 | 3 |
8 | 海外主要規制情報 登録・管理 | 10 | 1 | 17.5 | 7 |
9 | 事故故障・スクリーニングシート検索 | 5 | 2 | 11.3 | 1 |
10 | 米国原子力規制ガイドブック | 3 | 0 | 4.6 | 1 |
11 | 被ばく・廃棄物関係放射線情報データベース | 19 | 0 | 23.4 | 52 |
12 | 事故故障情報連携バッチプログラム | - | - | 10.7 | 94 |
計 | 188 | 32 | 172.0 | 291 |
※添付文書ファイル(PDF)合計サイズ:約 22GB
事故故障情報共通検索システムの機能構成を図 3 に示す。事故故障情報個別検索シ
ステムの機能構成を図 4 に示す。事故故障情報は施設の種別等により個別に登録さ
れ、検索も可能となっている。海外主要規制情報システムの機能構成を図 5 に示す。規制情報は情報の種別により個別に登録され、検索が可能となっている。IAEA 燃料サイクル施設事象報告検索システムの機能構成を図 6 に示す。IAEA 実用発電炉事象報告検索システムの機能構成を図 7 に示す。被ばく・廃棄物関係放射線情報データベース
システムの機能構成を図 8 に示す。安全情報システムの連携方式を図 9 に示す。
事故故障報告検索(共通検索)システム
お知らせ登録
ユーザ認証
管理者ユーザ
一般ユーザ画面
編集ログ
画面
ユーザ管理
検索
情報登録
図 3 事故故障情報共通検索システムの機能構成
事故故障報告検索(個別検索)システム
マスタ管理
ユーザ認証
管理者ユーザ
一般ユーザ画面
画面
編集ログ
検索
情報登録
図 4 事故故障情報個別検索システムの機能構成
海外主要規制情報
バックナンバー
核燃料サイクル施
設関連情報バックナンバー
その他
国際ユニット閲
覧・登録画面
核燃料サイクル施
設関連情報バックナンバー
編集ログ
海外主要規制検索 炉型閲覧・登録画管理画面 面
ユーザ認証
登録作業
マニュアル他
海外主要規制情報
バックナンバー
メーカー閲覧・登
録画面
海外主要規制検索
海外規制情報登録
一般ユーザ画面
ユーザ認証
管理者ユーザ
画面
海外主要規制情報
海外主要規制情報
解説(2014/1 以前) 解説(2014/5 以降)
登録
ユーザ認証
管理者向けマニュ
アル他
海外主要規制情報
解説(2014/1 以前)管理画面
事故故障スクリー
ニングシート検索
プラントコード閲
覧・登録画面
米国原子力規制ガイドブック ファ
イル管理
海外主要規制情報 米国原子力規制ガ
解説(2014/5 以降) イドブック
国コード閲覧・登
録画面
お知らせ編集
海外主要規制情報システム
図 5 海外主要規制情報システムの機能構成
IAEA 燃料サイクル施設事象
報告検索システム
一般ユーザ
画面
検索
図 6 IAEA 燃料サイクル施設事象報告検索システムの機能構成
IAEA 実用発電炉事象報告検索システム
一般ユーザ
ユーザ認証
管理者ユーザ
パスワード変更
画面
画面
検索
情報登録
図 7 IAEA 実用発電炉事象報告検索システムの機能構成
被ばく・廃棄物関係放射線情報データベース
放射線管理情情報検索システム
放射性廃棄物(年間)
放射線管理報告書及び環境放射線管理報告 気体廃棄物放出量(年間)データ登録
液体廃棄物放出量(年間)データ登録
文部科学省旧担当分
固体廃棄物(年間)データ登録
文部科学省旧担当分経年変化データ登録
放射線管理情報検索システム
一般ユーザ
管理者ユーザ
報告書データ登録
画面 ユーザ認証 画面 報告書データ登録(追加報告)
報告書PDF 登録
その他
メインメニュー登録
被ばく
お知らせ登録
放射線業務従事者線量当量(年間)データ登録
ログイン情報設定
放射性気体廃棄物及び液体廃棄物による実行線量当量データ登録
編集ログ
発電所別原子炉基数データ登録
図 8 被ばく・廃棄物関係放射線情報データベースシステムの機能構成
図 9 安全情報システムの連携方式
1.2 業務実施手順に関する事項
(1) 業務の範囲
規制庁における安全情報システムに係わる業務を表 5 に示す。
表 5 業務の範囲
No | 業務 | 作業内容 | 処理・機能 |
1 | 国内外事故故障・海外規制情報等の閲覧 | 事故故障情報の閲覧 | 閲覧・検索機能 |
海外主要規制情報の閲覧 | 閲覧・検索機能 | ||
被ばく・廃棄物関係放射線情報の閲覧 | 閲覧・検索機能 | ||
2 | 国内外事故故障・海外規制情報等の登録 | 事故故障情報の登録 | 登録機能 |
海外主要規制情報の登録 | 登録機能 | ||
被ばく・廃棄物関係放射線情報の登録 | 登録機能 | ||
3 | システム管理 | 事故故障情報のシステム管理 | 編集ログ回収機能 |
データログ回収機能 | |||
帳票出力機能 | |||
管理機能 | |||
海外主要規制情報のシステム管理 | アクセスログ回収機能 | ||
マニュアル登録機能 | |||
パスワード設定変更機能 | |||
閲覧期間管理機能 | |||
被ばく・廃棄物関係放射線情報のシステム管理 | グラフ化機能 | ||
帳票出力機能 | |||
管理機能 |
(2) 業務フロー図
登録データ作成
分析
登録データをシステムに登録
規制庁における安全情報システムに係わる業務フローは図 10 のとおりである。なお、 はシステムを含む処理を示す。
障害対応窓口
障害検知
障害検知
障害検知
システム維持業務
情報分析業務
情報の検索・閲覧
情報の検索・閲覧
システム担当者
情報閲覧利用者
情報登録担当者
情報収集担当者
図 10 業務フロー
(3) 業務の実施に必要な体制
規制庁における安全情報システムに係わる業務実施体制及び業務概要は表 6 のとおりである。
表 6 業務実施体制
実施体制 | 概要 | ||
1 | 業務実施部門 | 情報収集担当者 | 国内外における情報を収集し、収集した情報を登録データに纏 める。 |
2 | 情報登録担当者 | 登録データをシステムに入力する。 | |
3 | システム担当者 | 安全情報システムの障害対応窓口及び安全情報システムの維持 業務請負業者との窓口 | |
4 | 情報閲覧利用者 | 情報を閲覧利用する規制庁職員 |
(4) 入出力情報項目
規制庁における安全情報システムに係わる入出力情報項目は表 7 の通りである。なお、画面・帳票名と概要ならびに主な入出力情報項目については、随時見直しを行う。
表 7 業務処理一覧
業務処理 | 画面・帳票名 | 画面・帳票の概要 | 入出力の 区分 | 主な入出力情報項目 | |
情報登録 | 事故故障情報検 索情報等登録 | 事故故障情報等の登 録画面 | 入力 | 発生年月、施設名、事 象名、内容 | 約 1000 件程 度/年 |
情報登録 | 海外主要規制情 報 | 海外主要規制情報の 登録画面 | 入力 | 発生年月、施設名、事 象名、内容 | 約 5000 件程 度/年 |
情報登録 | 被ばく・廃棄物関係放射線情報 | 被ばく線量・放射性 廃棄物管理情報の登録画面 | 入力 | 被ばく線量、放射性 廃棄物放射性物質の管理情報 | 約 100 件程度/半期 |
情報閲覧 | 事故故障情報、 海外主要規制情 | 検索結果の一覧表 | 出力 | 発生年月、施設名、事 象名、線量等 | 約 1400 件程 度/年 |
報、被ばく・廃棄 | |||||
物関係放射線情 | |||||
報等検索結果/ | |||||
帳票 |
1.3 規模に関する事項
(1) 業務の実施時期・提供時間帯
規制庁における安全情報システムに係わる業務の実施時期・提供時間帯は表 8 のとおりである。
表 8 業務実施規模、時間
情報システム利用者 | 利用者の区分 | 主な利用時間帯 | |
閲覧 | 登録 | ||
業務実施部門 | ○ | ○ | 9 時 30 分~18 時 *土日祝日除く |
規制庁職員 | ○ | 同上 |
1.4 情報システム化の範囲に関する事項
情報システムを用いて実施する作業の範囲は表 9 のとおりである。
表 9 業務範囲
No | 情報システム機能 | ||
1 | 国内外事故故障・海外規制情報等の閲覧 | 事故故障情報の閲覧 | 閲覧・検索機能 |
海外主要規制情報の閲覧 | 閲覧・検索機能 | ||
被ばく・廃棄物関係放射線情報の閲覧 | 閲覧・検索機能 | ||
2 | 国内外事故故障・海外規制情報等の登録 | 事故故障情報の登録 | 登録機能 |
海外主要規制情報の登録 | 登録機能 | ||
被ばく・廃棄物関係放射線情報の登録 | 登録機能 | ||
3 | システム管理 | 事故故障情報のシステム管理 | 編集ログ回収機能 |
データログ回収機能 | |||
帳票出力機能 | |||
管理機能 | |||
海外主要規制情報のシステム管理 | アクセスログ回収機能 | ||
マニュアル登録機能 | |||
パスワード設定変更機能 | |||
閲覧期間管理機能 | |||
被ばく・廃棄物関係放射線情報のシステム管理 | グラフ化機能 | ||
帳票出力機能 | |||
管理機能 |
2.機能要件の定義
2.1 機能に関する事項
機能に関する要件定義の一覧を表 10 に示す。
表 10 安全情報システム機能要件定義一覧
上記の機能は、Google Chrome 及び Microsoft Edge ブラウザで動作する。
3. 非機能要件の定義
3.1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項
(1) 利用者の種類、特性
安全情報システムの利用者は、一般に資料検索・閲覧する規制庁職員と安全情報システムを登録管理する管理者に区分し規制庁内LAN 環境下で運用している。
(2) ユーザビリティ要件
① 画面の構成
・何をすればよいかが見て直ちに分かるような画面構成にすること。
・無駄な情報、デザイン及び機能を排し、簡潔で分かりやすい画面にすること。
・十分な視認性のあるフォント及び文字サイズを用いること。
・画面の大きさや位置の変更ができること。
② 操作のしやすさ、分かりやすさ
・無駄な手順を省き、最小限の操作、入力等で利用者が作業できるようにすること。
・画面上で入出力項目のコピー及び貼付けができること。
③ 指示や状態の分かりやすさ
・操作の指示、説明、メニュー等には、利用者が正確にその内容を理解できる用語を使用すること。
・必須入力項目と任意入力項目の表示方法を変えるなど各項目の重要度を利用者が認識できるようにすること。
・システムが処理を行っている間、その処理内容を利用者が直ちに分かるようにすること。
④ エラーの防止と処理
・利用者が操作、入力等を間違えないようなデザインを提供すること。
・入力内容の形式に問題がある項目については、それを強調表示する等、利用者がその都度その該当項目を容易に見つけられるようにすること。
・データ登録・修正等については、事前に注意表示を行い、利用者の確認を促すことと共に利用者が行った操作又は入力の取消し、修正等が容易にできるようにすること。
・エラーが発生したときは、利用者が容易に問題を解決できるよう、エラーメッセージ、修正方法等について、分かりやすい情報提供をすること。
⑤ その他
・利用者が必要とする際に、マニュアル等を参照できるようにすること。
(3) アクセシビリティ要件
サーバを構成する全てのハードウェア、ソフトウェアにおいて、日本語の処理ができること。
3.2 システム方式に関する事項
安全情報システムのシステムアーキテクチャは Web サーバ型であり、それに沿った方式で改良すること。
3.3 信頼性に関する事項
安全情報システムは、規制庁内の行政 LAN 上にシステム基盤を構築した技術情報システムに準ずること。また、上記 3.1(2)④に示すよう異常な入力や処理を検出し、データの減失や改変を防止する対策を講ずること。
3.4 上位互換性に関する事項
クライアント端末のOS及びウェブブラウザのバージョンアップに備え、ソフトウェア製品の特定バージョンに依存する機能の利用を最低限とすること。納入する各ソフトウェアの動作をサポートすること。各ソフトウェアのバージョンアップ時に、容易にバージョンアップが可能となるよう安全情報システムで提供する機能に関しては、製品の改変及び特殊な作り込みを排除すること。
3.5 中立性に関する事項
本調達の請負者以外の業者による安全情報システム運用業務の遂行を可能とすることを目的とし、原則として安全情報システムの構成要素(ハードウェア及びソフトウェア等)には、仕様の公開されたプロセッサ及びインタフェース規格等、可能な限りオー
プンな技術を採用し、特定の業者でなければ導入できない製品及び技術は利用しないこと。
3.6 継続性に関する事項
(1) 災害や事故等が発生した場合において、本業務の継続性を確保するために必要な要件やそのための方策について検討の上、規制庁担当者と協議すること。
(2) 大規模な災害が発生し、当庁が被災した場合においては、システムの一時停止もやむを得ないものとする。保守契約の範囲を超える被災時の復旧作業については、本調達の範囲には含めないこととする。
3.7 情報セキュリティに関する事項
(1) 情報管理計画書・情報管理報告書
① 請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について定めた情報管理計画書を規制庁担当者に書面で提出すること。情報管理計画書において定めるべき項目は、①社内規程類(情報セキュリティ対策、個人情報保護、再委託)、②秘密情報等の取扱い方法(役割と体制、取扱い方法)、③情報管理及び返却に関する計画(情報管理簿の運用・管理)、④秘密情報の教育・研修・周知に関する計画、⑤情報セキュリティ確保に関する計画(物理セキュリティ、情報機器のセキュリティ)、⑥情報セキュリティ事故発生時の対応手順(体制と連絡先、想定事象、報告手順)、⑦セキュリティ認証の取得状況である。
② 情報管理計画書の履行状況を定期的に確認して情報管理報告書にて報告すること。また、本業務の終了時にも、業務実施期間を通じた履行状況を情報管理報告書にて報告すること。
(2) 情報セキュリティ対策の管理体制について、以下の要件を満たすこと。
① 情報システムの運用・保守において、規制庁の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。
② 情報システムに規制庁の意図しない変更が行われるなどの不正が見付かったときに、追跡調査や立入検査等、規制庁と連携して原因を調査・排除するための手順及び体制を整備していること。また、当該手順及び体制が妥当であることを、それを証明するための書類等で確認できること。
③ 下記(ア)から(オ)の情報セキュリティに係るサプライチェーン・リスクを低減する対策が行われていること。
(ア) 信頼できる品質保証体制が確立されていること。 (イ) 脆弱性検査等のテストの実施が確認できること。
(ウ) 不正行為の有無について、定期的な監査が行われていること。
(エ) 不正な変更を加えないよう、サプライチェーン全体が適切に管理されていること。
(オ) 不正な変更が発見された場合に、規制庁と本業務請負者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。
なお、請負業務の内容により、該当しない項目がある場合はその旨を報告する
こと。
④ 資本関係・役員の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を提示できること。
⑤ 運用・保守に係る要員を限定すること。また、全ての要員の所属、専門性(資格等)、実績及び国籍について掲示できること。業務の実施期間中に要員を変更する場合は、事前に規制庁の担当者へ連絡し、許可(又は確認)を得ること。
⑥ 運用・保守に係る者の所属(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、業務に従事する全ての要員)、実績(経験年数、資格等)及び国籍について、規制庁の担当者にあらかじめ提出し、許可(又は確認)を得ること。
(3) 情報セキュリティ対策の実施について、以下の要件を満たすこと。
① 情報セキュリティ対策は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシー及び仕様書、要件定義書に記載されたセキュリティに係る要件を満たすこと。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
https://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf
② 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況について規制庁担当者に定期的に報告を行うこと。
③ 情報セキュリティインシデントが発生した場合、直ちに原子力規制庁へ報告すること。また、原因分析及び対処方法を規制庁担当官に報告し、承認を得ること。また、インシデントの発生に伴い損害が発生した場合は、本業務請負者の責任において賠償すること。
④ 本業務に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合や原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされる場合は、必要に応じて規制庁担当者や規制庁情報システム室が行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
⑤ 規制庁情報システム室がセキュリティ対策の履行が不十分であると判断した場合には、改善策を検討し、規制庁情報システム室と協議の上、実施すること。
⑥ 情報セキュリティ対策の完了後 1 年以内に請負者側の責めによる情報セキュリティ対策の不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
⑦ 規制庁担当者から機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。規制庁より提供された機密情報は、請負業務以外の目的で利用しないこと。機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄するなど適切に取り扱うこと。
4.システム運用・保守に関する事項
4.1 アプリケーション保守要件
規制庁担当者より依頼する以下のサポート業務等を行う。
規制庁担当者からの問い合わせに対し、解決策を講ずるための業務及び操作説明等のヘルプデスク業務を行う。対応時間帯は、9 時 30 分から 18 時(平日)。
安全情報システムでのトラブル障害対応の目安作業期間は、原則として 1 週間以内に対応するものとするが、詳細は規制庁担当者と協議の上決定するものとする。規制庁担当者からの支援要請及び調査依頼に対する対応業務を行う。
4.2 外部環境等に起因する障害対応
上記 4.1 でのトラブル障害対応のうち、障害発生原因が本システム外のシステムにある場合は、外部環境等の分析結果をまとめ提出すること。
外部環境等による障害でその復旧に長時間を要する場合、原子力規制庁担当者の求めに応じて、本システムを運用継続するための対応策(暫定処置を含む。)を検討して提案すること。
外部環境等の障害が復旧した後、システムの正常動作を確認すること。
以上
入札適合条件
令和6年度安全情報システムの維持業務を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1) 公告日において令和 04・05・06 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。
(2) 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
情報システムの運用・保守において、原子力規制庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は、提出すること。以下の内容を含む情報セキュリティ対策の履行を保証する文書を提出すること。
(ア) 原子力規制庁が提供する情報の請負者における目的外利用の禁止
(イ) 請負者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制とその整備
(ウ) 取り扱う原子力規制庁の情報の秘密保持の体制及び方法
(エ) 情報セキュリティインシデントへの対処方法
(オ) 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法
(カ) 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法
(キ) 請負業務の実施に当たり、請負者又はその従業員、再委託先その他の者によって、原子力規制庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制
(ク) 請負者の資本関係・役員等の情報、請負業務の実施場所、全ての請負業務従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、請負業務に従事する全ての従事者)の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格を含む資格・研修実績等)、実績(経験年数、従事した業務内容と必要な資格等)及び国籍に関する情報
(ケ) 請負者又は再委託先若しくはそれらの従業員の中に日本政府との利益相反が生じる外国の政府機関に関連する者が存在しないことを証明する文書
原子力規制庁が必要と判断した場合、原子力規制庁が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報セキュリティ監査(立入検査を含む)を受け入れること。また、秘密保持に関する誓約書を提出できること。
(3) 以下に示す者は入札に参加できない。
調達仕様書の妥当性確認及び入札事業者の審査に関する業務を行う政府 CIO 補佐官及びその支援スタッフ等の属する又は過去 2 年間に属していた事業者及びこの事業者
の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年 11 月 27 日大蔵
省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者などの緊密な利害関係を有する事業者は、本書に示す調達について入札に参加することはできない。また、政府CIO 補佐官等がその職を辞職した後に所属する事業者の所属部門(辞職後の期間が 2 年に満たない場合に限る。)についても、入札に参加することを認めないものとする。
安全情報システムに含まれる情報及び原子力規制庁が提供する情報には、国際原子力機関(IAEA)及び経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)限定の情報も含まれることから、それら両方に加盟する国以外に属する外国籍の請負者は、入札に参加できない。また、それら両方に加盟する国以外の外国籍の者は、本業務に関わることはできない。
(4) 次の資格取得証明書等を添付すること。 ISO27001(ISMS)の公的機関による認証プライバシーマークの認定
(5) 本業務と同等規模以上の情報システムの構築及び保守業務を実施した実績を有することの証明として、発注者名、業務名称(非開示の場合にはその旨明記)、業務内容の概要、実施期間を記載した一覧表(任意様式)を提出すること。
(6) 技術者に求められる能力として、以下の用件を満たしていることを証明する各担当者の役割、略歴及び保有資格を示すこと。略歴は、実務経験(特に本作業に関連する実務の経験)等※について具体的に記載すること。
※ 作業件名、実施年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該作業における役割について記載すること。なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成等のように具体的な内容を記載すること。
① 請負者における本業務の責任者は、運用保守の経験に加え、安全情報システムと同規模以上の設計・構築の遂行責任者としての経験を 3 件以上有する者とする。
② 本業務の遂行責任者は、「情報処理の促進に関する法律」(昭和 45 年法律第 90 号)に基づき実施される情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者又はPMI(Project Management Institute)が認定する PMP(Project Management Professional)の資格を有する者とする。ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その根拠を明確に示し、規制庁の理解を得ること。)。
③ 保守チームリーダーは、安全情報システムと同規模以上の運用保守の経験をリーダークラスとしての 2 件以上有する者とする。
④ 設計・構築の経験を運用保守に生かすため、請負者の社内には、情報処理の促進に関する法律に基づき実施される情報処理技術者試験のうち、以下のいずれかの試験区分の合格者を 1 名以上を有し、必要な場合、支援を受けられること。
(ア)システムアーキテクト試験
(イ)データベーススペシャリスト試験 (ウ)ネットワークスペシャリスト試験
(エ)情報セキュリティスペシャリスト試験
(7) 作業の実施体制に関して、(6)及び 仕様書「8. 作業の実施体制・方法に関する事項」を満足することを示すため、下記の事項を記した資料を添付すること。必要に応じて、資格取得証明書等を添付すること。
① 本作業を統括する実施責任者(作業担当者を指導及び取り纏め、実行スケジュー
ルの管理・作業支援する能力を有する責任者)、業務管理、技術管理及び情報セキュリティ―体制を明示した実施体制表を提出する。ただし、「業務管理責任者」及び「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。
② 社内の品質保証体制及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。
(8) 本業務担当者は、原子力規制庁の担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(8)までの条件を満たすことを証明 するために、様式 1 及び様式 2 の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、 原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)を書面で提出する場合は、正 1 部提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。また、適合証明書を作成するに際して質問がある場合には、令和 6
年 5 月 31 日(金)12 時までに電子メールで、下記の原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課に提出すること。
提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル8階担 当:松田 由紀(matsuda_yuki_t5h@nra.go.jp) TEL:03―5114―2109
(様式 1)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
「令和6年度安全情報システムの維持業務」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者等連絡先部 署 名:
責任者名: 担当者名: T E L:
E - m a i l:
(様式 2)
適合証明書
件名:令和6年度安全情報システムの維持業務
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1) 公告日において令和 04・05・06 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。 (2) 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 情報システムの運用・保守において、原子力規制庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は、提出すること。 以下の内容を含む情報セキュリティ対策の履行を保証する文書を提出すること。 (ア) 原子力規制庁が提供する情報の請負者における目的外利用の禁止 (イ) 請負者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制とその整備 (ウ) 取り扱う原子力規制庁の情報の秘密保持の体制及び方法 (エ) 情報セキュリティインシデントへの対処方法 (オ) 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法 (カ) 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法 (キ) 請負業務の実施に当たり、請負者又はその従業員、再委託先その他の者によって、原子力規制庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制 (ク) 請負者の資本関係・役員等の情報、請負業務の実施場所、全ての請負業務従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、請負業務に従事する全ての従事者)の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格を含む資格・研修実績等)、実績(経験年数、従事した業務内容と必要な資格等)及び国籍に関する情報 (ケ) 請負者又は再委託先若しくはそれらの従業員の中に日本政府との利益相反が生じる外国の政府機関に関連する者が存在しないことを証明する文書 原子力規制庁が必要と判断した場合、原子力規制庁が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報セキュリティ監査(立入検査を含む)を受け入れること。また、秘密保持に関する誓約書を提出できること。 (3) 以下に示す者は入札に参加できない。 調達仕様書の妥当性確認及び入札事業者の審査に関する業務を行う政府 CIO 補佐官及びその支援スタッフ等の属する又は過去 2 年間に属していた事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年 11 月 27 日大蔵省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者などの緊密な利害関係を有する事業者は、本書に示す調達について入札に参加することはできない。また、政府CIO 補佐官等がその職を辞職した後に所属する事業者の所属部門(辞職後の期間が 2 年に満 たない場合に限る。)についても、入札に参加することを認めないもの |
とする。 安全情報システムに含まれる情報及び原子力規制庁が提供する情報には、国際原子力機関(IAEA)及び経済協力開発機構/原子力機関 (OECD/NEA)限定の情報も含まれることから、それら両方に加盟する国以外に属する外国籍の請負者は、入札に参加できない。また、それら両方に加盟する国以外の外国籍の者は、本業務に関わることはできない。 (4) 次の資格取得証明書等を添付すること。 ISO27001(ISMS)の公的機関による認証プライバシーマークの認定 (5) 本業務と同等規模以上の情報システムの構築及び保守業務を実施した実績を有することの証明として、発注者名、業務名称(非開示の場合にはその旨明記)、業務内容の概要、実施期間を記載した一覧表(任意様式)を提出すること。 (6) 技術者に求められる能力として、以下の用件を満たしていることを証明する各担当者の役割、略歴及び保有資格を示すこと。略歴は、実務経験(特に本作業に関連する実務の経験)等※について具体的に記載すること。 ※ 作業件名(固有名詞は除く)、実施年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該作業における役割について記載すること。なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成等のように具体的な内容を記載すること。 ① 請負者における本業務の責任者は、運用保守の経験に加え、安全情報システムと同規模以上の設計・構築の遂行責任者としての経験を 3 件以上有する者とする。 ② 本業務の遂行責任者は、「情報処理の促進に関する法律」(昭和 45 年法律第 90 号)に基づき実施される情報処理技術者試験のうちプロ ジ ェ ク ト マ ネ ー ジ ャ 試 験 の 合 格 者 又 は PMI(Project Management Institute)が認定する PMP(Project Management Professional)の資格を有する者とする。ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その根拠を明確に示し、規制庁の理解を得ること。)。 ③ 保守チームリーダーは、安全情報システムと同規模以上の運用保守の経験をリーダークラスとしての 2 件以上有する者とする。 ④ 設計・構築の経験を運用保守に生かすため、請負者の社内には、情報処理の促進に関する法律に基づき実施される情報処理技術者試験のうち、以下のいずれかの試験区分の合格者を 1 名を有し、必要な場合、支援を受けられること。 (ア) システムアーキテクト試験 (イ) データベーススペシャリスト試験 (ウ) ネットワークスペシャリスト試験 (エ) 情報セキュリティスペシャリスト試験 (7) 作業の実施体制に関して、(6)及び 仕様書「8. 作業の実施体制・方法に関する事項」を満足することを示すため、下記の事項を記した資料を添付すること。必要に応じて、資格取得証明書等を添付すること。 ① 本作業を統括する実施責任者(作業担当者を指導及び取り纏め、実行スケジュールの管理・作業支援する能力を有する責任者)と、業務管理、技術管理及び情報セキュリティ―体制を示すこと。ただし、「業務管理責任者」及び「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。 ② 社内の品質保証体制及びその説明を示すこと。その中では、品質 |
保証部門と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。 (8) 本業務担当者は、原子力規制庁の担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。 |
適合証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
E-Mail :
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は
「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4 判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
別
添資料
2
1
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(案)
契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、「令和6年度安全情報システムの維持業務」について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 金 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第
72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約締結日から令和7年3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(監 督)
第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(完了の通知)
第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
(対価の支払)
第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(契約不適合責任)
第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(保全情報の取扱い)
第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(秘密の保持)
第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法 律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25 年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、こ の限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(著作権等の帰属・使用)
第19条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(資料等の管理)
第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除する か否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の
10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金 額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であ るとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号 に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請 負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又 は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であること が判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者 との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金 額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
※ 以下、仕様書を添付