5 組合は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への運営・維持管理業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合におい て、当該引継が法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を特別目的会社に対して行うものとする。当該通知を受 領した場合、特別目的会社は、後継運営企業候補者と間で、(i)運営業務委託契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii)運営・維持管理...
xx圏域クリーンセンター施設建設・運営事業
基 x x 約 書
( 案)
平成2 4 年1 月3 1 日 津山圏域資源循環施設組合
目 次
前 文 1
第1条 ..(目的等) 2
第2条 ..(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第3条 ..(事業の概要等) 2
第4条 ..(役割分担) 2
第5条 ..(建設JVの組成) 3
第6条 ..(特別目的会社の運営) 3
第7条 ..(特定事業契約) 5
第8条 ..(設計・建設業務) 5
第9条 ..(運営・維持管理業務) 6
第10条 .(再委託等) 6
第11条 .(権利義務の譲渡の禁止) 7
第12条 .(損害賠償) 7
第13条 .(契約の不調) 7
第14条 .(契約の終了) 7
第15条 .(秘密保持等) 9
第16条 .(管轄裁判所) 10
第17条 .(誠実協議) 10
別紙1 事業の概要 12
別紙2 事業日程 13
別紙3 施設の概要 14
別紙4 事業者が行う業務 15
別紙5 組合が行う業務 16
津山圏域クリーンセンター施設建設・運営事業
基本仮契約書
本基本契約書(以下「本基本契約」という。)は、津山圏域資源循環施設組合(以下「組合」という。)と____(以下「設計企業」という。)【注:設計企業②を含む】、___
_(以下「建設企業」という。)、____(以下「運営企業」といい、設計企業、建設企業及び運営企業を総称して「構成員」という。)並びに______(以下「特別目的会社」といい、各構成員と特別目的会社を総称して「事業者」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
前 文
組合は、xx圏域クリーンセンター施設建設・運営事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」(以下「PFI法」という。)の趣旨に準じて、平成23年12月5日に「津山圏域クリーンセンター施設建設・運営事業 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
組合は、本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、平成24年1月31日に「津山圏域クリーンセンター施設建設・運営事業入札説明書」(以下「入札説明書」という。)を公表し、入札説明書と一体として本事業に係るその他の資料(以下総称して「入札書類」という。)を配布した。
組合は、入札書類に従い、構成員から提出された事業提案書その他の関連書類に基づき、
_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループを落札者として決定した。構成員は、組合との間で、本事業に関し、平成24年__月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る運営・維持管理業務の遂行を行わせるために、特別目的会社を設立した。
組合及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、組合及び事業者が、本事業に関する特定事業契約(第7条第2項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。本基本契約は、本基本契約に基づき締結される、組合と____、____及び____との間の建設工事請負契約
(第7条第1項に定義された意味を有する。)及び組合と特別目的会社との間の運営業務委託契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)により不可分一体として特定事業契約を構成するが、本書は仮契約であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び津山圏域資源循環施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又
は処分に関する条例(津山圏域資源循環施設組合条例平成21年第18号)第2条に基づ き津山圏域資源循環施設組合議会の議決を得た日に本契約として成立することを確認する。なお、議会で可決されず本契約が成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより 事業者に生ずる如何なる損害についても、津山圏域資源循環施設組合は、その責めを負わ ない。
(目的等)
第1条 本基本契約は、組合及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために
必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 組合は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において整備され、運営・維持管理される施設(以下「本施設」という。)の概要は、別紙3記載のとおりとする。
4 本事業において、事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、事業者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
5 本事業において、組合が行う業務は、別紙5記載のとおりとし、組合は、組合が本事業を実施するために必要な各種申請手続を行うものとし、事業者は、当該申請手続に必要な書類の作成その他組合が要請する事項について組合を支援するものとする。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において、事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計企業及び建設企業は、組合から別紙4第1項記載の本施設の設計に関する業務(以下「設計業務」という。)及び同別紙第2項記載の本施設の建設に関する業務(以下「建設業務」といい、設計業務と建設業務を総称して「設計・建設業務」という。)の一切を一括して請け負い、設計企業が設計業務の一切を、また、建設企業が建設業務の一切をそれぞれ履行する。
(2) 特別目的会社は、組合から別紙4第3項記載の本施設の運営・維持管理に関する業務の一切(以下総称して「運営・維持管理業務」という。)を受託する。
(3) 運営企業は、特別目的会社から運営・維持管理業務の一切を再受託する。
(建設JVの組成)
第5条 【(設計企業が建設JVに参加する場合)設計企業及び建設企業は、設計・建設業務を一括して請け負うにあたり、設計企業及び建設企業からなる【共同企業体】(以下
「建設JV」という)を組成するものとし、建設JVの組成及び運営に関し、【設計建設共同企業体協定書】を締結のうえ、これを維持するものとする。/(設計企業が建設JVに参加しない場合)建設企業は、設計・建設業務を一括して請け負うにあたり、建設企業からなる【共同企業体】(以下「建設JV」という)を組成するものとし、建設JVの組成及び運営に関し、【設計建設共同企業体協定書】を締結のうえ、これを維持するものとする。】但し、建設企業が同一の単独企業である場合には、この限りでない。
2 建設JVは、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかに、その写しを組合に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を組合に対し提出するものとする。
(特別目的会社の運営)
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である運営・維持管理業務を遂行させることの
みを目的として、特別目的会社を適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、特別目的会社の設立及び運営に関して締結した株主間の契約が、次の各号に定める事項を含み、且つ、構成員が次の各号に定める事項に反する書面によるか又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1) 特別目的会社は会社法(平成17年法律第86号。その後の変更を含む。以下
「会社法」という。)上の株式会社とすること。
(2) 特別目的会社の本店住所地を津山圏域(xx市、苫田郡鏡野町、xxxxx町、xxxxxxxxxxxxxx)xとし、津山圏域以外の土地に移転させないこと。
(3) 特別目的会社の担当する業務は、運営・維持管理業務の受託及び本基本契約において特別目的会社が担当すべきとされるその他の業務のみとし、特別目的会社の会社の目的をその範囲に限定すること。
(4) 特別目的会社の株式は譲渡制限株式の1種類とし、特別目的会社の定款に会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5) 運営・維持管理業務の開始前までに特別目的会社の資本金を1億円以上の構成員が提案した金額とし、事業期間中これを維持すること。
(6) 特別目的会社の決算期を3月末日とすること。
(7) 構成員(但し、事業者のうち、_____【注:設計企業②】は、その選択により、特別目的会社に対して出資しないことができる。)の全てが特別目的会社の出資の全額を出資していること、並びに、代表企業の株式保有割合が出資者中最大であることを確認のうえ、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、且つ、組合の事前の同意なくして、これを変更し、又は、事業者以外の者による出資は行わせないこと。
(8) 構成員のうち特別目的会社の株主となった者(以下「本件株主」という。)は、特別目的会社が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、本件株主の全部が連帯して、又は、いずれかの本件株主が単独で、特別目的会社を倒産させず、特別目的会社が運営業務委託契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)上の債務を履行できるよう、当該事業年度において支払われる委託費総額を上限として、特別目的会社への追加出資、劣後融資その他組合が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
(9) 特別目的会社が運営・維持管理業務を実施するための人員を確保すること及び構成員がこれに協力すること。
3 本件株主は、各自の保有する議決権を行使して、本条第2項第1号から第6号の定めに反して特別目的会社の本店所在地、特別目的会社の目的、特別目的会社の資本金額、特別目的会社の決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 特別目的会社は、本基本契約締結後速やかに、組合に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとし、その後、その定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、組合に対して提出するものとする。
5 本件株主は、組合に対し、本条第2項第7号から第8号に規定される内容を履行する
ことを、連帯して約束する。
6 本件株主は、その保有する特別目的会社の株式に対し、組合との間で組合が別途定める様式及び内容で株式担保権設定契約書を締結のうえ、組合のために担保権を設定し、対抗要件を具備するものとする。
7 前項の定める場合を除くほか、本件株主は、本基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を組合に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において組合に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後の特別目的会社の議決権比率その他事業者が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 特別目的会社の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 設立時の株主以外の第三者の新株又は新株予約権の発行その他の方法による特別目的会社への資本参加の決定
(3) 事業者による出資が出資比率の100%を下回ることになるか又は代表企業が特別目的会社の筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
8 事業者は、前項の定めるところに従って組合の承諾を得て前項各号所定のいずれかの
行為を行った場合には、当該行為に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る組合所定の書式の誓約書その他組合が必要とする書面を添えて組合に対して提出するものとする。
9 特別目的会社は、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、特別目的会社が別途定めて組合が承認した様式により作成のうえ、組合に提出するものとする。組合は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、特別目的会社に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、特別目的会社は、組合の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 特別目的会社は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求 される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明 細書並びに監査報告書を、その確定後1ヶ月以内に組合に提出するものとする。組合は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものと する。組合は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができ るものとする。
(特定事業契約)
第7条 建設JVは、設計・建設業務に関し、組合との間で、入札書類に示された様式及び内容の建設工事請負契約書(本書において「建設工事請負契約」という)を本基本契約の締結日付で締結する。
2 特別目的会社は、運営・維持管理業務に関し、組合との間で、入札書類に示された様式及び内容の運営業務委託契約書(本書において「運営業務委託契約」といい、本基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約を総称して「特定事業契約」という)を本基本契約の締結日付で締結する。
(設計・建設業務)
第8条 設計・建設業務の概要は、別紙4第1項及び第2項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設JVは、建設工事請負契約の定めるところに従い、設計企業をして、建設工事請負契約締結後速やかに、【(建設企業が建設JVに参加しな い場合)設計業務を下請け若しくは再委託を受けさせて】設計に着手させ、建設企業を して、本施設を平成27年11月23日までに完成させて組合への引渡しを完了するも のとする。なお、管理棟の設計については、平成26年6月30日までに完成させて組 合への引渡しを完了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営・維持管理業務)
第9条 運営・維持管理業務の概要は、別紙4第3項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運営・維持管理業務に係る業務遂行期間は、別紙2記載の期間(以下「運営・維持管理期間」という)とし、本施設の運営を運営・維持管理期間の初日に開始し、運営・維持管理期間の最終日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、運営・維持管理業務の詳細は、運営業務委託契約の定めるところに従うものとする。
4 特別目的会社は、運営・維持管理業務を運営業務委託契約の定めるところに従って運 営企業に対して再委託する。当該再委託に係る契約が解除その他の事由の如何を問わず、運営・維持管理期間の中途で終了する場合又はそのおそれを組合が合理的に認めて特別 目的会社に要請した場合には、運営企業を除く事業者は、運営企業に代わる、特別目的 会社から再委託を受けて運営・維持管理業務を遂行する者の候補者(但し、入札説明書 の定める運営企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下「後継運 営企業候補者」という)を探索し、運営企業に代わって特別目的会社から再委託を受け て運営・維持管理業務を遂行することにつき、後継運営企業候補者から内諾を得たうえ で、後継運営企業候補者の情報その他組合が合理的に求める情報を開示して後継運営企 業候補者への運営・維持管理業務の引継の検討を書面で組合に打診することができる。 当該打診が第14条第3項第(4)号の定めるところに従って本基本契約を解除する前 になされ且つ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、法令その他 組合の定める諸規定が許容する限り、組合は、当該打診を組合において検討する期間中、第14条第3項第(4)号の定めるところに従って本基本契約を解除しないことができ る。
5 組合は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への運営・維持管理業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を特別目的会社に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継運営企業候補者と間で、(i)運営業務委託契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii)運営・維持管理期間の残存期間に係る運営・維持管理業務の再委託に関する契約を締結することができ、特別目的会社以外の事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
(再委託等)
第10条 第7条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負
った業務に関し、建設JV又は特別目的会社は、建設工事請負契約又は運営業務委託契約の定めるところに従うほか、第三者に一括して再委託し又は下請けしてはならない
(権利義務の譲渡の禁止)
第11条 組合及び事業者は、相手方の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。但し、第9条第4項及び第5項の定めるところに従って特別目的会社が後継運営企業候補者と新規の運営・維持管理業務の再委託に関する契約を締結する場合には、特別目的会社、設計企業及び建設企業は、後継運営企業候補者をして、運営企業の本基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(但し、既発生のものは除かれるものとする)を後継運営企業候補者に承継させるものとし、組合は、これに必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第12条 各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。但し、この場合におけるいずれかの事業者の組合に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、組合は、事業者の全部に対して、組合が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(契約の効力)
第13条 本基本契約は、本基本契約の締結について津山圏域資源循環施設組合議会の議決を得て本基本契約が本契約としての効力を生じ、運営・維持管理期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、本基本契約の各規定は組合及び事業者を法的に拘束するものとする。
(契約の終了)
第14条 前条の定めにかかわらず、本基本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。
2 前条の定めにかかわらず、組合は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、組合の第12条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号を
いい、以下「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、且つ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかった場合。
(2) 独占禁止法第50条第1項の納付命令を受け、且つ、同条第4項に規定する期
間内に同項の規定による審判の請求をしなかった場合。
(3) 独占禁止法第52条第4項の規定により審判請求を取り下げた場合。
(4) 独占禁止法第66条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、且つ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかった場合。
(5) 独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定した場合。
(6) 自ら又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定した場合。
(7) 役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)がxx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第21号。以下「排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(8) 暴力団(排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において
同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(9) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(10) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(11) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(12) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用しているとき。
(13) 暴力団員を雇用・使用していた場合(第(12)号に該当する場合を除く。)に、組合が事業者に対して当該被雇用(使用)者の解雇を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(14) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が第(7)号から第(12)号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(15) 事業者が、第(7)号から第(12)号までのいずれかに該当するものを再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(第(14)号に該当する場合を除く。)に、組合が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(16) 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、組合が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(17) 締結している本基本契約以外の特定事業契約が組合より解除された場合。
3 前条の定めにかかわらず、事業者は、組合が次の各号のいずれかに該当するときは、組合に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第12条に基づく組合に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是
正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内
に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結している本基本契約以外の特定事業契約が事業者より解除された場合。
4 前各項の定めにかかわらず、本基本契約の終了後も、第12条、第15条及び第16条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第15条 組合及び事業者は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に組合又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 組合及び事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、組合及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 組合が守秘義務契約を締結した組合のアドバイザーに開示する場合
4 組合は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政
情報に含まれるべき情報に関し、法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、組合の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第16条 組合及び事業者は、特定事業契約に関して生じた当事者間の紛争について、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、岡山地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第17条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、組合及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
本基本契約の成立を証するため、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成24年 月 日
(組合)
(事業者) (代表企業)
[住 所]
[氏 名]
(設計企業①)
[住 所]
[氏 名]
(設計企業②)
[住 所]
[氏 名]
(建設企業)
[住 所]
[氏 名]
(運営企業)
[住 所]
[氏 名]
(特別目的会社)
[住 所]
[氏 名]
別紙1 事業の概要
1.事業の名称
津山圏域クリーンセンター施設建設・運営事業
2.事業の場所
岡山県xx市領家地内
以 上
別紙2 事業日程
1 設計・建設期間
建設工事請負契約締結日から平成27年11月30日
2 運営・維持管理期間
本施設引渡し日から平成47年11月30日
以 上
別紙3 施設の概要
(1)熱回収施設
ア 施設規模等
① 処理方式:ストーカ方式
② 施設規模:128t/日(災害ごみ等 6t/日を含む。(64t/日×2 炉))
③ 計画処理量:32,535t/年(収集可燃ごみ 18,393t/年、直接搬入可燃ごみ 11,694 t/年、リサイクルセンター可燃残渣 1,626t/年、し尿・下水処理施設し渣 822t/年)
イ 処理対象ごみ
xx圏域内で発生する、収集可燃ごみ、直接搬入可燃ごみ、リサイクルセンター可燃残渣、し尿処理施設し渣、下水処理施設し渣
(2)リサイクル施設
ア 施設規模
① 処理方式:破砕、選別、圧縮、梱包、保管
② 施設規模:38t/日
③ 計画処理量:6,671t/年(①+②の合計)
① 不燃ごみ・粗大ごみ 2,518t/年
(収集不燃ごみ 1,608t/年、直接搬入不燃ごみ 234t/年、粗大ごみ 676t/年)
② 家庭系資源ごみ 4,153t/年
(古紙類 875t/年、ペットボトル 314t/年、その他プラスチック製容器包装 1,496t/年、缶類 400t/年、びん類 1,035t/年、蛍光管・乾電池等 33t/年)
イ 処理対象ごみ
xx圏域内で発生する、収集不燃ごみ、直接搬入不燃ごみ、粗大ごみ、古紙類、
ペットボトル、その他プラスチック製容器包装、缶類、びん類、蛍光管・乾電池等
(3)その他施設:管理棟、外構等
以 上
別紙4 事業者が行う業務
1 本施設の設計に関する業務
① 本施設の設計
② その他関連業務(本組合の循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)
申請支援、建設工事に係る許認可申請支援等
③ 施設建設に伴う各種許認可の申請・取得
2 本施設の建設に関する業務
① 本施設の建設(管理棟は除く)
② その他関連業務(事業者が行うべき近隣対応、環境アセス支援等)
3 本施設の運営・維持管理に関する業務
①運営・維持管理体制整備(第1項及び第2項の業務に伴い、ボイラー・タービンxx技術者及び電気xx技術者を配置する業務並びに運転指導を受ける業務を含む。)
② 廃棄物の受入業務1(料金徴収代行を含む。)
③ 受付業務
④ 運転管理業務
⑤ 維持管理業務(点検・保守、その他一切の補修・設備更新業務を含む。)
⑥ 情報管理業務
⑦ 環境管理業務
⑧ 売電業務
⑨ 本組合が実施する啓発業務の補助等(主に工場棟内における環境啓発等)
⑩ 本施設から発生する処理不適物及び残渣の最終処分場への運搬
⑪ その他関連業務(行政や団体等の見学時の現場対応を含む。)
以 上
1 最終処分場への搬入物の計量、搬入可否判断、料金徴収代行を含む。また、最終処分場の開場施錠を含む。
別紙5 組合が行う業務
1 本施設の設計・建設に関する業務
① 管理棟の建設2
② 近隣対応(本施設の設置そのものに係る対応等の本組合が行うべき近隣対応)
③ 一般廃棄物処理施設の設置届出
④ 施設建設に伴う環境影響評価手続き
⑤ 施設建設に伴う交付金申請手続き
⑥ 施設建設に伴う工事監理
⑦ インフラ整備(水道等の整備、周辺道路整備等)
⑧ その他これらを実施する上で必要な業務
2 本施設の運営・維持管理に関する業務
① 本施設への一般廃棄物等の搬入計画管理
② 管理棟の運営・維持管理
③ 近隣対応(本組合が行うべきもの)
④ 契約管理(モニタリング)の実施
⑤ 焼却残渣(主灰・飛灰)の津山圏域クリーンセンター外への運搬・資源化
(※焼却残渣(主灰・飛灰)の資源化については、セメント原料化を予定している。)
⑥ 選別される資源物のxx圏域クリーンセンター外への運搬・資源化、処理不適
物の処分
⑦ 運営・維持管理に伴うモニタリング(管理棟内に常駐する予定)
⑧ 行政や団体等の見学の受付及び行政対応
⑨ その他これらを実施するうえで必要な業務
以 上
2 管理棟の建設については、本組合監修のもと設計企業②が実施設計を行い、別途発注を行う。管理棟の建設にかかるリスクは組合のリスクとする。