Contract
2015 年10 月1 日以降始期契約用
レジャー・サービス
施 設 費 用 保 険
レジャー・サービス施設費用保険とは?
お客さま(注1)が所有・使用または管理するレジャー・サービス施設において、火災や爆発等の偶然な事故や、施設内で食中毒が発生したことにより、施設の利用者(注2)が災害を被った場合に負担した被災者(注3)への見舞金・事故対応費用を保険金としてお支払いする保険です。
(注1)以下「被保険者」といいます。被保険者とは、保険契約により補償の対象となる方をいいます。
(注2)『利用者』とは、対象施設の利用を目的として、対象施設に入場している方をいい、次に該当する方は含まれません。
・被保険者(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役またはその業務を執行するその他の機関をいいます。)およびその方と同居または生計を共にする親族
・対象施設の業務に従事中の方
・対象施設の保守、保安、点検、警備、消防、清掃その他これらに類似の業務または新築、改築、増築、改造、修理、取りこわしその他の工事に従事中の方
(注3)『被災者』とは、3 ページ「保険金をお支払いする主な場合」に該当する事故によりケガ等を被った施設の利用者のことをいいます。
対象となるレジャー・サービス施設
不特定多数の利用者の来集を伴う次のような施設が対象となります(日本国内に所在する施設に限ります。)。
遊園地、劇場、映画館、催物会場、美術館・博物館・水族館、図書館、野球場・競技場等
娯楽施設
ホテル・旅館
百貨店・スーパー、小売店、飲食店
病院
サービス業
鉄道、駐車場、空港ビル等
運輸関係施設
銭湯、美容院、結婚式場等
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保険金をお支払いする主な場合
1.
下記の事故が発生したために、事故への対応のために要した4 ページ「お支払いする保険金」に該当する費用について、保険金をお支払いします。
次のいずれかの事故により、所有・使用または管理するレジャー・サービス施設(以下「対象施設」といいます。)内の建物、工作物等が損害を受けた場合
事 故 | 説 明 |
火 災 | 火災 |
落 雷 | 落雷 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
ひょう 風災、雹災、雪災、水災 | ひょう な だ れ 台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、雹災、豪雪、雪崩等の雪災または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・ 融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災をいいます。 |
物体の落下、飛来、衝突または倒壊 | 対象施設の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊をいいます。 じん じん 雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来を除きます。 |
破裂・爆発
落雷
ひょう
火災 風・雹・雪・水災
2. 対象施設内で製造・販売または提供した飲食物によって食中毒(注)が発生した場合
(注)食中毒
食品衛生法の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
オプション特約
傷害見舞費用追加補償特約をセットすることにより、火災、爆発等の特定の事故以外に、対象施設内において施設の利用者が偶然な事故によりケガをしてしまった場合に支払った見舞金等の費用も補償します。
特約の名称 特約の概要
上記1. および2. に記載する事故以外の急激かつ偶然な外来の事故によって、対
①傷害見舞費用追加補償特約
②傷害見舞費用追加補償特約
象施設内において、利用者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合または医師の治療を受けた場合に支払う傷害見舞費用(死亡見舞費用・後遺障害見舞費用・入院見舞費用・通院見舞費用)を追加で補償する特約です。
①の場合に支払う傷害見舞費用のうち、死亡見舞費用・後遺障害見舞費用・入
(通院見舞費用補償対象外用) 院見舞費用のみを追加で補償する特約です。
③傷害見舞費用追加補償特約
(入院見舞費用・通院見舞費用補償対象外用)
①の場合に支払う傷害見舞費用のうち、死亡見舞費用・後遺障害見舞費用のみを追加で補償する特約です。
●鉄道事業者の方、遊園地事業者の方には、専用の特約をセットします。また、専用の特約をセットすることで、上記2. の食中毒による事故を補償しない契約や、4 ページ「お支払いする保険金」の「3. 災害広告費用」を補償しない契約とすることもできます。 詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
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お支払いする保険金
事故が発生したために、被保険者が事故への対応のために要した『災害対応費用』について、保険金をお支払いします(事故の発生の日から1 年以内に負担した費用に限ります。)。
『災害対応費用』とは、以下のいずれかの費用をいいます。
1. 被災者対応費用
施設の利用者が事故によって身体に傷害(注)を被り、その直接の結果として死亡した場合または医師の治療を受け
た場合に、被保険者が負担した以下の費用をいいます。
種 類 | 説 明 |
親族現地訪問費用 | 被災者の法定相続人またはその代理人が現地(事故発生地・被災者収容地)に赴いた場 の交通費、ホテル等客室料(1名につき14日分限度)、渡航手続費。ただし、いずれの費用も被災者1名につき2名分を限度とします。 |
役 員・ 使 用 人 派 遣 費 用 | 被保険者の役員・使用人またはそれらの代理人を現地または被災者、被災者の法定相続人またはその代理人の住所に派遣した場 の交通費、ホテル等客室料、渡航手続費 |
通 信 費 用 | 現地との電話連絡等、被保険者が必要とした通信費用 |
応 対 関 係 費 用 | ホテル・事務所等の応対施設借上げ費用、被災者の法定相続人またはその代理人が被保険者の指定する連絡場所を訪問した場 の交通費、ホテル等客室料(1 名につき14 日分限度)、渡航手続費 |
捜 索 援 助 費 用 | 被災者を捜索、救助または移送する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した方からの請求に基づいて支払った費用 |
移 送 費 用 | 死亡した被災者の遺体輸送費用、治療中の被災者の移転費用(医師・職業看護師の付添いが必要な場 は、その費用を含みます。) |
葬 儀 費 用 | 同葬儀等、死亡した被災者の葬儀を被保険者が営むために支出した葬儀費用 |
2. 被災者傷害見舞費用
施設の利用者が事故によって身体に傷害(注)を被り、その直接の結果として死亡した場合または医師の治療を受けた場合に、被保険者が被災者または被災者の法定相続人に対して慣習として支払った弔慰金、見舞金等の費用をいいます。
●「傷害見舞費用追加補償特約」をセットすることにより、施設内での偶然な事故による利用者のケガに対する見舞費用も追加で補償することができます。
種 類 | 説 明 |
死 亡 見 舞 費 用 | 事故が発生した日からその日を含めて180日以内に被災者が死亡した場 に見舞費用として要した費用 |
後遺障害見舞費用 | 事故が発生した日からその日を含めて180日以内に被災者に後遺障害が生じた場 に見舞費用として要した費用 |
入 院 見 舞 費 用 | 事故が発生した日からその日を含めて180日以内に被災者が入院をした場 に見舞費用として要した費用 |
通 院 見 舞 費 用 | 事故が発生した日からその日を含めて180日以内に被災者が通院をした場 に見舞費用として要した費用 |
*補償の対象とする傷害の範囲およびそれぞれの見舞費用についての詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(注)傷害
身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場 に急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)を含みます。
3. 災害広告費用
事故の発生によって被保険者が新聞等におわび広告を掲載する場合や、休業または営業再開のチラシ、ポスター
等を作成するための費用(当社があらかじめ同意したものに限ります。)をいいます。
お支払いする保険金の額
■被災者対応費用
被保険者が負担した費用の額
ただし、1回の事故につき以下の算式によって算出した額を限度とします。
支払限度額=
ご契約時に定める支払限度基礎額×被災者数
*支払限度基礎額は、50 万円以上500 万円以下で設定していただきます。
■被災者傷害見舞費用
被保険者が負担した費用の額
ただし、見舞金の種類ごとに右表の額を限度とします。
■災害広告費用
被保険者が負担した費用の額
ただし、1回の事故につき、ご契約時に定める災害広告費用支払限度額を限度とします。
*支払限度額は、100 万円以上3,000 万円以下で設定していただきます。
見舞金の種類 支払限度額
死 亡 見 舞 費 用 | 被災者1名につき50万円 (その被災者について、同一事故による傷害に対して既にお支払いした後遺障害見舞費用保険金がある場 は、その金額を差し引いた額とします。) |
後遺障害見舞費用 | 被災者1名につき50万円 (障害の程度に応じてお支払いする保険金の額を決定します。) |
入 院 見 舞 費 用 *被災者が入院見舞費用の支払を受けられる期間中に新たに他の傷害を被った場 には、当社は重複して入院見舞費用保険金をお支払いしません。詳細は、取扱代理店または当社までお問い わせください。 | 被災者1名につき入院期間に応じて以下の額が限度 ①入院期間が31日以上の場 10万円 ②入院期間が15日以上30日以内の場 5万円 ③入院期間が8日以上14日以内の場 3万円 ④入院期間が7日以内の場 2xx |
x 院 見 舞 費 用 *被災者が通院見舞費用の支払を受けられる期間中に新たに他の傷害を被った場 には、当社は重複して通院見舞費用保険金をお支払いしません。詳細は、取扱代理店または当社までお問い わせください。 | 被災者1名につき通院日数に応じて以下の額が限度 ①通院日数が31日以上の場 5万円 ②通院日数が15日以上30日以内の場 3万円 ③通院日数が8日以上14日以内の場 2万円 ④通院日数が7日以内の場 1万円 |
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保険金をお支払いしない主な場合
■「被災者対応費用」「被災者傷害見舞費用」「災害広告費用」共通
次のいずれかに該当する事由によって事故が発生したために被保険者が負担した費用に対しては、保険金をお支払いしません。
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者でない方が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その方の故意または重大な過失
(ただし、その他の方が受け取るべき金額についてはこの規定を適用しません。)
③地震、噴火または津波
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 等
*上記③から⑤までについては、これらの事由によって発生した事故が拡大して生じた費用、および発生の原因がいかなる場 でも事故がこれらの事由によって拡大して生じた費用を含みます。
■「被災者傷害見舞費用」
次のいずれかに該当する事由によって事故が発生したために被保険者が負担した費用に対しては、保険金をお支払いしません。
①被災者の故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為(ただし、その被災者にのみ適用します。)
②被災者が次のいずれかに該当する間に生じた事故(ただし、その被災者にのみ適用します。)
ア.法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車等
(自動車または原動機付自転車をいいます。以下同様とします。)を運転している間
イ.道路交通法第65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1 項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナ―等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
③被災者の脳疾患、疾病または心神喪失(ただし、その被災者にのみ適用します。)
④大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場 は除きます。) 等
■「被災者対応費用」「被災者傷害見舞費用」
次のいずれかに該当する事由により被保険者が負担した費用に対しては、保険金をお支払いしません。
①むちうち症等、医学的他覚所見のないもの
えん
②被災者の入浴中の溺水
③被災者の誤嚥によって生じた肺炎
④被保険者が損害賠償金として負担した費用 等
*上記以外にも保険金をお支払いしない場 があります。保険金をお支払いしない場 の詳細および用語の定義については、普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場 」等の項目に記載されていますので、必ずご確認ください。
保険料例 | ||||||
費用項目 | 支払限度額 | 百貨店 | レストラン | ホテル | ||
●店舗として使用する総床面積10,000㎡ ●食料品年間売上高 15 億円 *食中毒補償 | ●総床面積 150㎡ ●年間売上高 6,000 万円 *食中毒補償 | ●営業面積 3,000㎡ (総床面積の70% の数字を営業面積としています) *食中毒補償対象x | ||||
x 本 | 被災者対応費用 | 被災者1 名につき 100 万円 | (食中毒以外) | 22,230 円 | 620 円 | 4,690 円 |
(食中毒) | 5,030 円 | 1,470 円 | - | |||
被災者傷害見舞費用 | ( 4 ページ「お支払いする )保険金の額」の表のとおり | (食中毒以外) | 47,000 円 | 1,320 円 | 7,800 円 | |
(食中毒) | 3,000 円 | 1,080 円 | - | |||
災害広告費用 | 1 事故あたり 500 万円 | (食中毒以外) | 31,190 円 | 870 円 | 6,780 円 | |
(食中毒) | 3,210 円 | 2,660 円 | - | |||
特約 | 傷害見舞費用追加補償 | (保険金の額」の表のとおり) 4 ページ「お支払いする | 133,000 円 | 3,750 円 | 57,300 円 | |
合計保険料 | 244,660 円 | 11,770 円 | 76,570 円 |
*保険期間:1 年間/保険料払込方法:一時払の場合の保険料です。
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契約概要等のご説明
レジャー・サービス施設費用保険の内容をご理解いただくための事項を記載しています。ただし、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
契約締結前におけるご確認事項
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
レジャー・サービス施設費用保険普通保険約款+各種特約(注)
(注)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
(2)補償内容
①被保険者
保険申込書の「被保険者」欄に記載された方が被保険者(保険契約により補償を受けられる方をいいます。以下同様とします。)となります。ただし、普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
②保険金をお支払いする主な場合
3 ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
③お支払いする保険金
4 ページ記載の「お支払いする保険金」のとおりです。
④保険金をお支払いしない主な場合
5 ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
⑤セットできる主な特約
3 ページ記載の「オプション特約」のとおりです。
⑥保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則として1 年間です。
また、1 年超の長期契約や1 年未満の短期契約も条件により可能です。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
⑦支払限度額・支払限度基礎額
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。支払限度基礎額とは、1 事故あたりの支払限度額を定めるための基礎となる額をいいます。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額・支払限度基礎額につきましては、保険申込書の「支払限度基礎額または支払限度額」欄にてご確認ください。
2.保険料
保険料(注)は、対象とする施設、支払限度額・支払限度基礎額、保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
3.保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 一般分割払(注2) | xx分割払(注3) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払(売上票方式)(注1) | ○ | ○ | ○ |
請求書払(注1) | × | × | ○ |
(注1)取扱代理店によってはご選択いただけない場合があります。
(注2)一時払保険料が20 万円未満のご契約の場合、選択できます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注3)一時払保険料が20 万円以上のご契約の場合、選択できます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
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契約締結後におけるご注意事項
1.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1 年・一時払のご契約を始期日から6 か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間に払い込
始 期 日
未経過期間
解 約 日 満 期 日
保険期間
んでいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
■保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場合は5,000 円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
2.保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1 か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。
その他ご留意いただきたいこと
1.取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
2.共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
3.その他
保険契約者と被保険者が異なる場合には、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
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S0520-2 1 2019.12 A3E14 (改)(43)