Contract
別記様式3
(目的)
特定建設工事共同企業体協定書(甲)
第1 条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
( 1) 北海道発注に係る 工事(当該工事内容の変更 に伴う工事を含む。以下「工事」という 。)の請負
( 2) 前号に付帯する事業
(名称)
第2 条 当共同企業体は、 特定建設工事共同企業体(以下「当 企業体」という 。)と称する。
(事務所の所在地)
第3 条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4 条 当企業体は、平成 年 月 日に成立し、工事の請負契約の履行を完 了するまでは解散することができない。
2 工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にか かわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5 条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
(代表者の名称)
第6 条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7 条 当企業体の代表者は、工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注 者及び監督官庁等と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い自己の名義 をもって請負契約に基づく行為を行う権限及び当企業体に属する財産を管理 する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8 条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該工事の請 負代金の変更があっても、この比率は変えないものとする。
(構成員名) %
(構成員名) %
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議し て評価するものとする。
(運営委員会)
第9 条 当企業体は、構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会 を設置し、工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うも
のとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は 、 銀行 店とし、代
表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 当企業体は、工事完成のとき、当該工事について決算(残余財産の
処分を含む。以下同じ 。)をするものとする。
2 当該工事を受注するために要した経費を、構成員全員の同意により当該工 事の決算に繰り入れることができる。
(損益の分担)
第 13 条 前条第1項の規定による決算の結果利益又は欠損を生じた場合には、構成員は第8条の規定による出資の割合によって利益の配当を受け、又は欠 損を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 14 条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第 15 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が工
事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合に おいては、残存構成員が共同連帯して工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割
合は、脱退構成員が有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の 割合によって分割し、これを第8条の規定による割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決 算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱 退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行 わない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第 16 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合に
おいては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(解散後のかし担保責任)
第 17 条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったと
きは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 18 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定め
るものとする。
外 社は、上記のとおり 特定建設工事共同企 業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書xx x及び副本 通を 作成し、各構成員が記名押印の上、xxについては構成員各自が所持し、副本 については競争入札参加資格審査申請のため北海道 長に提出する。
平 成 年 月 日
共同企業体の名称 | 特定建設工事共同企業体 | |
代表者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 構成員 住 所 | , | |
商号又は名称 代 表 者 氏 名 | , |
別記様式4
(目的)
特定建設工事共同企業体協定書(乙)
第1 条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
( 1) 北海道発注に係る 工事(当該工事の内容の変 更に伴う工事を含む。以下「工事」という 。)の請負
( 2) 前号に付帯する事業
(名称)
第2 条 当共同企業体は、 特定建設工事共同企業体(以下「当 企業体」という 。)と称する。
(事務所の所在地)
第3 条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4 条 当企業体は、平成 年 月 日に成立し、工事の請負契約の履行を完 了するまでは解散することができない。
2 工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にか かわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5 条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
(代表者の名称)
第6 条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7 条 当企業体の代表者は、工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注 者及び監督官庁等と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い自己の名義 をもって請負契約に基づく行為を行う権限及び当企業体に属する財産を管理 する権限を有するものとする。
(分担工事額)
第8 条 各構成員の工事の分担は、次のとおりとする。ただし、分担工事の一 部につき発注者と契約内容の変更があったときは、それに応じて分担の変更 があるものとする。
工事 (構成員名) 工事 (構成員名)
2 前項に規定する分担工事の工事額については、運営委員会が定め発注者に 通知する。発注者との間で契約内容が変更されたときも同様とする。
(運営委員会)
第9 条 当企業体は、構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会 を設置し、工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、運営委員会が作成した工事行程表によりそれぞれの分
担工事の進捗を図り、契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は 、 銀 行 店とし、
代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第 12 条 構成員は、その分担工事の施工のため、運営委員会の定めるところ
により必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第 13 条 工事の施工中に発生した共通の経費等については、分担工事額の割
合により毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものと する。
(構成員の相互間の責任分担)
第 14 条 構成員は、 その分担工事に関し、 発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員は、他の構成員に損害を与えたときは、その構成員との協議に基づ いて、その損害を負担するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定
に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても 第責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
10 条に規定する当企業体の
第 15 条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
(工事途中における構成員の脱退)
第 16 条 構成員は、当企業体が工事を完成する日までは脱退することができ
ない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合に
おいては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するもの とする。
2 前項の場合においては、 第
(解散後のかし担保責任)
14 条第2項及び第3項の規定を準用する。
第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったと
きは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定め
るものとする。
外 社は、上記のとおり 特定建設工事共同企 業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書xx x及び副本 通を 作成し、各構成員が記名押印の上、xxについては構成員各自が所持し、副本 については競争入札参加資格審査申請のため北海道 長に提出する。
平 成 年 月 日
共同企業体の名称 | 特定建設工事共同企業体 | |
代表者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 構成員 住 所 | , | |
商号又は名称 代 表 者 氏 名 | , |
別紙
特定建設工事共同企業体協定書第8条に基づく協定書
北海 道 発注に係る下記工事については、 特定 建設工事共同企業体協定書第8条の規定により、当企業体構成員が分担する工 事の工事額を、次のとおり定める。
記
1 | 工事 名 | 工事 | |
2 | 分担工事額(消費税及び地方消費税の額を含む 。) 工事(構成員名) | 円 | |
工事(構成員名) | 円 |
外 社は、上記のとおり分担工事額を定めたので、その証拠 としてこの協定書xx x及び副本 通を作成し、各構成員が記名押印の上、 xxについては構成員各自が所持し、副本については工事請負契約書に添えて 発注者に提出する。
平 成 年 月 日
共同企業体の名称 代表者 住 所 商号又は名称 | 特定建設工事共同企業体 | |
代 表 者 氏 名 構成員 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 | , , |
別記様式5
(目的)
経常建設共同企業体協定書(甲)
第1 条 当共同企業体は 、北海道発注に係る建設工事( 以下「 工事 」という 。)を共同連帯して施工することを目的とする。
(名称)
第2 条 当共同企業体は、 経常建設共同企業体(以下「当企業 体」という 。)と称する。
(事務所の所在地)
第3 条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4 条 当企業体は、平成 年 月 日に成立し、平成 年 月 日に解散す る。ただし、存続期間満了の日において工事を施工している場合(工事の完 成後、工事の請負代金等の受領等が完了していない場合を含 む 。)は、当該 工事が完成し、かつ、工事請負代金等の受領等が完了したときに解散するも のとする。
2 前項の規定による存続期間の終期(前項ただし書の場合を除 く 。)は、構 成員全員の合意に基づいて、これを延長し、又は短縮することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5 条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 住 所
商号又は名称 住 所
商号又は名称
(代表者の名称)
第6 条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7 条 当企業体の代表者は、工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注 者及び監督官庁等と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い自己の名義 をもって請負契約に基づく行為を行う権限及び当企業体に属する財産を管理 する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8 条 各構成員は、金銭又はその他の資産をもって出資するものとし、その 割合並びにこれに基づく損益配分等については、工事の請負契約の際に構成 員全員の協議に基づき別添附属協定書により定めるものとする。ただし、工 事費以外のものに充当するものについては、運営委員会が随時定めるものと する。
2 構成員は、自己の意志及び構成員全員の同意によっても前項の規定による 出資の割合等を変更することができない。
3 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議し て評価するものとする。
(運営委員会)
第9 条 当企業体は、構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会 を設置し、工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うも
のとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は 、 銀行 店とし、代
表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(権利義務の制限)
第 12 条 構成員は、同一工事について競争する他の共同企業体に参加するこ
とができない。
2 構成員は、同一工事について当企業体と競争することができない。
3 構成員は、当企業体の利益に反しない限り自己のための営業を営むことが できる。
4 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(構成員の脱退に対する措置)
第 13 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が工
事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合に おいては、残存構成員が共同連帯して工事を完成する。
第 14 条 構成員は、当企業体が工事の請負契約を締結していないときは、他
の構成員と協議して、脱退すること ができる。
2 前項の規定により構成員が脱退したとき、当企業体は解散するものとし、 代表者は、競争入札参加資格審査申請書を提出した発注者にその旨を通知す るものとする。
(解散後のかし担保責任)
第 15 条 当企業体が解散した後においても、当企業体が施工した工事につき
かしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 16 条 この協定書及び第8条第1項の規定による付属協定書に定めのない
事項については、運営委員会において定めるものとする。
外 社は、上記のとおり 経常建設共同企業体 協定を締結したので、その証拠としてこの協定書xx x及び副本 通を作成 し、各構成員が記名押印の上、xxについては構成員各自が所持し、副本につ いては競争入札参加資格審査申請のため北海道 長に提出する。
平 成 年 月 日
共同企業体の名称 | 経常建設共同企業体 | |
代表者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 構成員 住 所 | , | |
商号又は名称 代 表 者 氏 名 | , |
経常建設共同企業体付属協定書(甲)
北海 道 発注に係る下記工事を 経常建設共同企業体 が施工するため、 経常建設共同企業体協定書第8条第1項の規 定に基づき、次のとおり協定する。
(工事名)
第1 条 この協定書の目的である工事(以下「工事」とい う 。)は、次のとお りとする。
工事 名 工事
(出資の割合)
第2 条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該工事の請 負代金の変更があっても、この比率は変えないものとする。
(構成員名) %
(構成員名) %
(決算)
第3 条 当企業体は、工事完成のとき、当該工事について決算(残余財産の処 分を含む。以下同 じ 。)をするものとする。ただし、当該工事が完成したと き、当企業体が現に他の工事を施工しているときは、その工事の完成の際に 併せて決算することができる。
2 当該工事を受注するために要した経費を、構成員全員の同意により当該工 事の決算に繰り入れることができる。
(損益の分担)
第4 条 前条第1項の規定による決算の結果利益又は欠損を生じた場合には、 構成員は第2条の規定による出資の割合によって利益の配当を受け、又は欠 損を負担するものとする。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第5 条 経常建設共同企業体協定書 第 13 条第1項の規定によ
り構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が 脱退前に有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によっ て分割し、これを第2条の規定による割合に加えた割合とする。
2 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決 算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱 退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
3 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行 わない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第6 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合にお
いては、協定書 第る。
13 条第2項の規定のほか、前条各項を準用するものとす
外 社は、上記のとおり工事に関する出資の割合等について 協定したので、その証拠としてこの協定書xx x及び副本 通を作成し、各 構成員が記名押印の上、xxについては構成員各自が所持し、副本については 工事請負契約書に添えて発注者に提出する。
平 成 年 月 日
共同企業体の名称 経常建設共同企業体 代表者 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
構成員 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,