Contract
木更津市下水汚泥堆肥化施設整備事業肥料売買単価契約書(案)
木更津市
肥料売買単価契約書(案)
1. | 件 | 名 | 木更津市下水汚泥堆肥化施設整備事業における下水汚泥堆肥化物売買 | |||||||||
2. | 契約金額(買取単価予定額) | (1●あたりの単価(買取単価)をいう) うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ||||||||||
3. | 引 | 渡 期 | x | xx | 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 月 | 日 |
4. | 引 | 渡 場 | 所 | |||||||||
5. | 契 | 約 保 証 | 金 |
上記の売買について木更津市(以下「甲」という。)と●(以下「乙」という。)は、甲乙間において以下のとおり肥料売買単価契約(以下「本契約」という。)を締結し、▲▲ほか●共同企業体は、共同企業体協定書により共同連帯して、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
甲及び乙とは、本書2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxxx0x0x甲 木更津市
木更津市長 xx xx x
乙 (構成企業:代表企業)
住 所
氏 名 印
(構成企業)住 所
氏 名 印
1
(目的)
第1条 本契約は、甲が実施する木更津市下水汚泥堆肥化施設整備事業(以下「本事業」という。)における下水汚泥堆肥化物の売買及び利活用について、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本契約における用語の定義は、本契約に別段の定めがある場合及び文脈上別意に解するべき場合を除き、甲が令和 6 年●月●日付で公表した本事業の募集要項に定めるところによる。また、募集要項において定義されない用語については、要求水準書に定義された意味を有する。なお、基本契約等の間に矛盾又は齟齬ある場合には、本契約、基本契約、基本契約締結に至るまでの甲及び事業者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面、募集要項等
(事業契約、優先交渉権者選定基準及びその様式集を除き、募集要項等内は、①募集要項等に関する質問回答書、②要求水準書、③募集要項、④その他甲が公表した書類の順に解釈が優先するものとする。)、事業提案書の順に解釈が優先する。ただし、事業提案書が募集要項等を上回る事項については、事業提案書が優先する。事業提案書に誤りが発見された場合又は事業提案書が募集要項等に定めのない事項を含んでいる場合、甲及び乙はその取扱いについて協議する。
(基本条件)
第3条 乙は、募集要項等及び事業提案書に基づき、甲から下水汚泥堆肥化物を買取り、乙の責任において利活用を行う。
2 下水汚泥堆肥化物の買取単価は、頭書記載の金額を基準とし、物価変動等を考慮して、年度毎に乙が甲から買い取る下水汚泥堆肥化物の予定数量(以下、「買取予定量」という。)及び買取単価を定めた合意書(以下「単価合意書」という。)を締結するものとする。
3 引渡期間中、脱水汚泥が供給できない等、甲の責に帰すべき事由により下水汚泥堆肥化物の利活用に影響を及ぼした場合、第 4 条第 2 項ただし書の適用があるほかは、甲は乙に対して一切の責任(損害賠償責任や逸失利益の補償責任等)を負わないものとする。
4 引渡期間中、物価変動等により、買取単価が著しく妥当性を欠くこととなった場合は、甲又は乙は相手方に対して協議を申し入れることができる。ただし、変更後の買取単価は、1tあたり 100 円(税抜き)を下回ることはできないものとする。
5 下水汚泥堆肥化物の利活用等に起因して周辺住民に損害を生じた場合又は周辺住民からクレーム等を受けた場合、乙は自らの費用と責任において当該事象を処理し、甲に対して一切の負担をかけないものとする。
6 下水汚泥堆肥化物の所有権は甲に帰属するが、重量計で計測したときに甲から乙に移転する。また、下水汚泥堆肥化物の損失及び一切の危険負担は、引渡しの時に甲から乙に移転するもの とする。
7 下水汚泥堆肥化物の製造は、募集要項等に沿って乙が行うため、甲が乙に売却する下水汚泥堆肥化物は、募集要項等の規格を満たしているとみなされる。甲は乙に対し、下水汚泥堆肥化物を現状有姿で引き渡すものとし、一切の契約不適合責任を負わない。
(買取予定量)
第4条 買取予定量は、単価合意書の通りとする。
2 乙が実際に買い取った数量が前項の買取予定量を下回った場合、甲は乙に対して下回った分の買取予定量に買取単価を乗じた金額を請求することができる。ただし、乙が買取予定量を買い取れない原因が、脱水汚泥を甲が乙に供給できない等、甲の責めに帰する事由によるものであるときは、甲はかかる請求を行えない。
(引渡等)
第5条 下水汚泥堆肥化物の甲から乙に対する引渡場所は、本施設内の下水汚泥堆肥化物受渡施設とする。
2 乙は、当該月に引渡しを受けた下水汚泥堆肥化物の数量を翌月速やかに甲へ報告するものと
する。
(買取代金の支払)
第6条 甲は、暦月の 1 か月を単位として当該月の買取数量に買取単価を乗じた金額(円未満切捨て)を乙に対して請求書をもって請求するものとする。
2 乙は、甲からの請求書を受理したときは、内容に誤りがないことを確認し、指定された銀行口座に期日内までに請求金額を支払うものとする。なお、支払いにかかる費用は、乙の負担とする。
3 乙は、前項の期日内に代金を支払わないときは、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8
条第 1 項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不可抗力等)
第7条 甲及び乙は、不可抗力により本契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を記載して相手方に通知しなければならない。この場合、甲乙協議により、通知の内容について確認した結果、不可抗力と認められたときは、甲及び乙は、不可抗力が発生した日以降、不可抗力により履行ができなくなった義務について、その履行ができなくなった範囲において、本契約に基づく履行義務を免れる。
(権利義務の譲渡等)
第8条 乙は、事前に甲からの書面による承諾を得た場合を除き、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。
(契約の解除)
第9条 甲及び乙は、引渡期間中といえども相手方に契約違反があった場合は、本契約を解除することができる。
2 前項の規定によるほか、甲及び乙の合意による場合は本契約を解除することができる。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 10 条 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。
2 甲及び乙は、本契約に関して生じた甲及び乙間の紛争について、xx地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 11 条 本契約の解釈について疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項については、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。