Contract
関市配食サービス事業(東地域)業務委託仕様書
1.趣旨
本仕様書は、関市内に居住するひとり暮らしの高齢者等に配食サービス事業(以下「配食」という)を実施する委託業務(以下「業務」という。)の適正かつ円滑な実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2.事業目的
本業務は、市内に居住するひとり暮らしの高齢者等であって、市⾧が配食の必要性を認めた者(以下
「利用者」という。)に対し、1 日 1 食の昼食を手渡しして安否の確認をすることを目的とする。
3.基本事項
(1)受託者は、関市の指示に従って円滑に業務を実施し、安全かつ効率的に業務を遂行すること。
(2)配食の実施にあたっては、食品衛生法・健康増進法・その他関係法令等を遵守すること。
(3)献立は、主食、主菜、副菜(汁物を含む。)で構成し、高齢者等にあった栄養バランス、嗜好を考えあわせたものとすること(普通食)。
(4)事業者は配食の新規利用者に対して、初回配達の前に弁当の受け渡し方法、利用料金の徴収方法等について、確認及び説明を行うこと。
(5)配食の食事は原則手渡しとし、その際必ず利用者の安否確認をすること。利用者の健康状態に異常等があったときは、必要に応じて関係機関(緊急連絡先、地域包括支援センター、高齢福祉課、消防署等)へ連絡等を行うこと。
(6)利用者から事前に連絡がなく不在の場合は、再訪問や電話等により当該利用者や緊急連絡先に連絡確認し、可能な限り安否確認を行うこと。また、利用者の責に帰すべき事由により配食ができなかった場合は、再配達は要しない。
(7)(5)及び(6)による安否確認ができなかった場合は、速やかに高齢福祉課に連絡すること。
(8)事故等が発生した場合は速やかに高齢福祉課に報告し、事業者の責に帰すべき事由により損害を与えた場合は、事業者はその者に対しての損害賠償を速やかに行うこと。
(9)利用者の都合によるキャンセル・追加注文等の連絡を受けつけ、対応すること。ただし、⾧期間の利用休止や利用曜日の変更、廃止に関しては高齢福祉課と協議を行い対応すること。
(10)事業者の従事者または従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じること。
(11)令和 6 年4月1日(配食実施期間中)に関市入札参加者名簿に登録されていること。
(12)食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく飲食店(仕出し屋・弁当屋)またはそうざい製造業の営業許可を有する者、または集団給食施設等の届出を完了している者であること。
(13)配食を行う事業者のうち、その一つに事故等があった場合は、他の事業者は代替体制として協力・支援するものとするが、各自で代替体制を確保するように努めること。
(14)給食業務・配達業務については、あらかじめ市の承認を得た上で、他社に業務の一部又は全部を再委託できるものとする。ただし、再委託をするに当たっては関係法令等を十分に確認すること。
(15)業務により生ずる廃棄物については、事業者が責任をもって処理すること。
4.業務内容
(1) 管理運営業務(基本事項全般)
受託者は、本業務を行うにあたり、安全かつ適切な配食サービスが実施されるよう努めること。また、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までは常に連絡が取れるようにすること。
(2) 調理業務(基本事項(2)・(3)関連)
(3) 配達業務(基本事項(4)~(8)関連)
(4) 利用者負担金の徴収業務(11.利用者負担金(利用料)参照)
(5) 業務の報告ア 随時報告
配達時の不在や事故、利用内容の変更、休止及び廃止があった場合には、関市と協議し対応すること。イ 月次報告
受託者は、配食サービス実績報告書により、毎月の業務遂行状況を翌月の 10 日までに関市へ報告すること。配食サービス集計表には、配達した日に印を付すこと。また、訪問記録を取ること。訪問記録には、利用者署名(確認印も可とする)を徴し、配達時間、配達員名、安否確認の記録を取ること。(利用者に異常があった場合の配達員からの事業所への報告、対応結果の記載をすること)
地域ごとに五十xxで提出すること。
5.再委託について(基本事項(14)関連)
ア 受託者は、契約書及び仕様書に定める事項に従って、適切に業務を遂行し、かつ、事業の質を確保することができる事業者に対し、この業務の一部を委託(以下「再委託」という。)することができる。
ただし、この場合、受託者は必ず管理運営に係る業務を行うものとし、一部委託を行った業務の実施に係る責任は、受託者にあるものとする。
イ 受託者は、再委託を行う場合は、相手方の選定に係る根拠を明確にし、選定の経過を明らかにした文書をもって事前に関市と協議し、市が認めた場合に限り、再委託できるものとする。
6.xx・衛生について
(1) 受託者は、原材料の取り扱い、調理、運搬配達にあたっては、別紙「衛生面・食中毒予防に関する基準」を遵守し、食中毒事故防止のための衛生管理を適切に行うこと。
(2) 食中毒等により一時的に営業停止となった場合に備え、受託者側で代替体制を確保するように努め、万が一の場合は速やかに関市と協議の上対応すること。
(3) 受託者は、業務を実施するに当たり、常に食品衛生法その他関係法規を守り、監督官庁に指示に従うこと。
(4) 受託者の責めに帰すべき事由により損害を与えた場合は、受託者はその者に対しての損害賠償を速やかに行うこと。ただし、利用者が注意事項を守らなかった等の衛生管理を怠った場合は除く。
7.配達の範囲
武儀地域及び上之保地域一帯とする。
8.実施日時等
(1)配達は概ね午前9時から正午までに行うこと。
(2)年間を通じ毎日配食を実施する。ただし、土日祝日や、年末年始について、やむを得ない理由により実施できない場合は、事前に関市と協議するものとする。
9.実施期間
2 年間(令和 7 年4月1日から令和 9 年3月31日)
10.事業者の選択
(1)利用者は、高齢福祉課が作成する「関市配食サービス事業委託事業者一覧」(以下、「事業者一覧」という。)より希望する事業者を選択することができるものとする。
(2)利用者は、1か月単位で事業者を変更することができるものとする。ただし、新規の利用者については、1回のみ1月を待たず変更することができるものとする。
(3)配食の新規、変更、廃止の申請が利用者からあった時は、利用者から報告を受けた高齢福祉課が事業者へ利用者情報を提供する。
11.利用者負担金(利用料)
利用者は、1食あたり440円(老齢福祉年金を受けている者又は生活保護法(昭和 25 年法律第 144号)に規定する保護を受けている者にあっては、350円)を負担し、事業者が利用者から直接徴収することとする。ただし、利用者との合意により、振込や口座引落等の方法をとることを妨げない。なお、利用者負担金を徴収できない、又は滞納している利用者については、事業者の責任において徴収することとする。
12.請求単価(軽減税率:消費税率8%または非課税 ※下記(2)参照)
(1)配食1食あたりの請求単価は以下のとおり算出した金額とする(小数点以下の端数は切り捨てること。)。事業者が定める配食1食あたりの代金は、税別で500円から814円までの間の金額、または880円とすること。
事業者が定める配食 利用者負担金
—
1食あたりの代金(税別) 440円または350円
請求単価 = ×1.08(※)
(2)配食1食あたりの代金を880円(税別)とする場合は、市が単価の 2 分の 1 以上を負担する形 となり、社会福祉事業と認められるため消費税は非課税となる。なお、814円(税別)以下とする 場合においては、後述の「13.遠隔地加算」等で短期的に市が 2 分の 1 以上を負担する場合もあるが、 委託期間全体で市が2分の1以上を負担する可能性は不確実のため、消費税課税事業として契約する。
(3)請求単価の消費税及び地方消費税は8%とすること(上記(2)の場合を除く)。ただし、契約期間中に消費税及び地方消費税の税率が改定された場合、改定日以降に実施した請求単価については、改定後の税率を適用する。
13.遠隔地加算(軽減税率:消費税率8%または非課税 ※「12.請求単価(2)」参照)
武儀地域及び上之保地域への遠隔地加算として、1食あたり上限300円(税別)を加算する。地域加算の額や計算方法については、根拠を示したうえで提案をすること。
14.委託料(請求単価×食数+遠隔地加算×件数)
委託料は1月ごとに集計し、事業者からの実績報告及び請求に基づき、請求後30日以内に支払うものとする。
15.その他
(1)事業者は、市及び利用者と連絡調整をおこなう担当者を配置すること。
(2)事業者は、緊急時にも対応できるよう従業員数を2名以上(配達員含む)とすること。
(3)事業者は、半月ごと又は1月ごとに栄養士又は管理栄養士が作成した献立表を作成し、各該当期間の5日前までに市及び利用者に配付すること。
16.守秘義務と個人情報の保護
本業務を遂行するにあたっては、以下を遵守すること。
(1)本業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約期間終了または解除後も同様とする。
(2)本業務の実施における個人情報等の取扱いについては、別添「個人情報取扱特記事項」を遵守し、秘密の保持及び情報の管理を適正に行うこと。
17.疑義等
(1)本仕様書に疑義が生じた場合は、関市と受託者の協議の上定めるものとする。
(2)本仕様書に定めのない事項については、関市と受託者の協議の上、関市の指示に従うものとする。ただし、本仕様書に定めのない事項であっても、明らかに必要な業務等については、受託者の判断により行うことができるものとする。この場合において、その行った内容について、速やかに関市に報告するものとする。
18.参考(実績データ)
(人)・(食)
年度 | R1 年度 | R2 年度 | R3 年度 | R4 年度 | R5 年度 | |||||
数 | 人数 | 食数 | 人数 | 食数 | 人数 | 食数 | 人数 | 食数 | 人数 | 食数 |
武儀 | 14 | 1,492 | 12 | 809 | 8 | 554 | 9 | 1,123 | 15 | 1,969 |
上之保 | 5 | 197 | 7 | 483 | 10 | 707 | 11 | 1,315 | 15 | 1,782 |