・入札参加申請書の提出後、入札書を郵送しないときは、「入札発注情報」に記載する入札書到着期限までに「入札参加辞退届出書」を契約管財室へ提出(FAX 可)するものとする。
条件付き一般競争入札運用基準 | ||
改正 平成 17 年1月1日 | 平成 19 年6月1日 平成 20 年1月1日 | 平成 16 年1月1日 制定 平成 20 年6月1日 |
平成 21 年6月1日 | 平成 21 年7月1日 平成 22 年6月1日 | 平成 22 年9月1日 |
平成 23 年2月1日 | 平成 24 年4月1日 平成 24 年7月 10 日 | 平成 24 年 10 月1日 |
平成 25 年4月1日 | 平成 26 年4月1日 平成 26 年6月1日 | 平成 27 年4月1日 |
平成 28 年3月1日 | 平成 28 年4月1日 平成 28 年9月1日 | 平成 29 年4月1日 |
平成 30 年5月1日 令和3年4月1日 | 平成 30 年 11 月 15 日 平成 31 年4月1日 令和4年4月1日 | 令和2年6月1日 |
1 入札方式
名張市は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づいて、入札・契約制度の適正化を図るとともに、入札事務の透明性の確保、xxな競争の促進及び談合等不正の排除を目的として「条件付き一般競争入札」により入札を行う。
「条件付き一般競争入札」とは、入札参加希望者の受注意欲を尊重し、入札参加資格要件を満たしている場合、入札に参加できる制度である。名張市及びxx南部環境衛生組合が実施する制度の内容は次のとおりとする。
2 入札の参加手続き及び入札方法
(1)対象とする入札案件
「条件付き一般競争入札」の対象は、随意契約を除く建設工事、測量・設計業務委託、物品取扱等(備品の購入、印刷業務委託、施設・設備・機器の保守管理業務委託、電子計算業務委託等)とする。
(2)入札案件の公告
「条件付き一般競争入札」により入札を実施する案件に関する情報(以下「入札発注情報」という。)は、原則として毎月第1・第3水曜日の午後3時頃に公告する。公告の方法は、市掲示板への掲示及び市のホームページ(発注情報(入札公告))への掲載により行う。また、「入札発注情報」は契約管財室において閲覧に供する。
(3)仕様書及び設計図書の閲覧、貸出し
仕様書及び設計図書(以下「仕様書等」という。)の閲覧は、原則として電子閲覧とする。ただし、電子閲覧によらない入札案件については、別にその取扱いを「入札発注情報」に記載するものとする。
なお、入札参加希望者は、電子閲覧による入札案件を除き、参加希望する入札案件の仕様書等の「閲覧」又は「貸出し」のいずれかの手続きを経なければ入札に参加することはできない。
①閲覧要領
ア.入室の制限・・・閲覧場所への入室は、1業者(法人等)につき1名とする。
イ.閲覧報告用紙の記入・・・閲覧者は、閲覧した入札案件について「閲覧報告用紙」に必要事項を記入し契約管財室へ提出すること。この報告用紙の提出がない場合は、閲覧がないものとして取扱う。
ウ.閲覧期間・・・市の休日を除き、「入札発注情報」公告の翌日(その日を含む)から2日間とし、閲覧時間は午前9時から午後5時までとする。
エ.貸出期間中の閲覧(特例)・・・貸出期間中において、貸出しされていない仕様書等は、契約管財室において閲覧に供する。
②貸出要領
ア.貸出期間・・・市の休日を除き、閲覧期間終了の翌日(その日を含む)から2日間とする。
イ.貸出申請・・・仕様書等の貸出しを希望する場合は、必ず閲覧期間中に「仕様書等貸出申請書」を提出し、貸出しの予約(ファクス不可)を必要とする。予約のない場合は、貸出しを行わない。
ウ.貸出申請書の受付時間・・・午前9時から午後5時までとする。
エ.貸出時間・・・貸出しの時間は1業者(法人等)1回につき1時間55分間を限度とし、「午前9時から午前10時55分まで」、「午前11時から午後0時55分まで」、「午後1時から午後2時5
5分まで」、「午後3時から午後4時55分まで」とする。
オ.貸出しの限度・・・前記エの一の時間帯に異なる入札案件の仕様書等は、同時に貸出しはできるが、同一の入札案件の仕様書等を、同時に2部以上貸出すことや時間帯を変えて2回以上貸出すことはできない。
カ.特例措置・・・所定の貸出申請の手続きを行い必要と認める場合は、前記エに定める最終貸出時刻を延長して貸出すことができる。また、貸出期間中において、閲覧又は貸出し状態にない仕様書等については貸出すことができる。
③仕様書等の閲覧及び貸出しと入札参加資格
ア.仕様書等の貸出しを受ける場合は、貸出時及び返却時に自ら枚数、乱丁、汚損等の不備がないことを確認し、返却時には、「仕様書等返却にかかる確認書」を添付して仕様書等を返却するものとする。なお、貸出しを受けた仕様書等を、1件でも理由なく返却時刻を遵守しなかった場合又は返却にかかる確認書が提出されない場合は、当該入札案件にかかる入札参加資格の審査において「資格無し」と判定する。
イ.貸出しを受けず閲覧のみを行い、入札に参加する場合は、「閲覧報告用紙」が提出されていない場合又は「閲覧報告用紙」の「閲覧した仕様書等の件名」欄に記入されていない入札案件(記入もれを含む)については閲覧をしていないものとみなし、入札参加資格の審査において「資格無し」と判定する。
(4)仕様書等に対する質問、回答
ア.質問方法・・・仕様書等の内容に対する質問がある場合は、「仕様書に関する質問書」(市のホームページに掲載)を作成し提出すること。なお、提出期限、提出先及び提出方法は、
「入札発注情報」に記載する。
イ.回答方法・・・「入札発注情報」に記載する回答日に、市のホームページで回答する。
ウ.その他 ・・・回答に対する再質問は受付けない。また、入札後において、仕様書等の不明を理由に異議申立てはできない。
(5)入札参加申請
入札参加希望者は、「入札発注情報」を確認のうえ、閲覧(電子閲覧含む)又は貸出しを経て「入札参加申請書」(市のホームページに掲載)を、契約管財室に持参又はファクスで契約管財室宛に送信すること。(入札参加申請の専用ファクス番号:0595―62―0778)なお、入札参加申請において、次に掲げる①、②のいずれかに該当する場合は、同一案件への同時参加を認めないこととする。
①複数の法人又は個人事業者により構成される組合等とその構成員である法人又は個人事業者
②代表者が同一人の法人又は個人事業者
(6)入札者の決定及び公表
入札参加申請書を提出した入札参加希望者の審査を行い、資格があると認める入札参加希望者(以下
「入札者」という。)を決定する。
資格が無いと判定された場合は「入札発注情報」に記載の「入札参加無資格者の連絡日」の午後5時までに電話で連絡をする。
また、所定の期限までに日本郵便株式会社名張郵便局に入札書が到着した入札者を、開札日の前日(市の休日は除く)午後3時頃までに市のホームページ(入札参加者情報)で公表する。なお「入札参加者情報」は契約管財室において閲覧に供する。
(7)入札方法
入札の方法は郵便による入札とし、その他の方法による入札は受付けない。また、入札回数は、入札案件1件につき1回とする。ただし、事前に発注情報により再度入札の案件であることを示している場合は、この限りではない。
①入札書の作成
入札書(市のホームページに掲載)は、入札金額を税抜きで記入し、市が定める規格の封筒に入札案件1件につき1枚を封入して郵送すること。なお、「入札・契約関係書類」及び「入札書の記載要領」は市のホームページに掲載する。
②郵便入札用封筒の規格
入札書を郵送する封筒は、入札者が各自で用意するものとし、封筒の規格は「長さ 235 ㎜、幅 120
㎜の範囲内のもの」とする。ただし、工事費内訳書を求めている入札案件の封筒の規格は、「角 2 号
(240 ㎜×332 ㎜)」の範囲内で使用することができるものとする。また、この規格に合うものであれば、封筒の色、紙質等は問わず、商用等で用いる自社の封筒を使用することができるものとする。なお、「封筒の記載要領」は市のホームページに掲載する。
③入札書の送付
入札者は、入札書を封入した封筒の裏面1箇所(封緘箇所)に入札使用印鑑で封印し、宛先を「日本郵便株式会社名張郵便局留 名張市総務部契約管財室行」として、「一般書留」、「簡易書留」又は
「特定記録郵便」のいずれかの方法による郵送とする。
(「日本郵便株式会社名張郵便局留 名張市総務部契約管財室行」 郵便番号:518-0499)
④入札書の到着期限
入札書の到着期限(日本郵便株式会社名張郵便局への到着期限)は「入札発注情報」に記載するものとし、この到着期限までに日本郵便株式会社名張郵便局に到着しない場合は、入札に参加することはできない。
⑤入札の中止等
次のいずれかに該当するときは、入札を延期又は中止する。なお、入札参加者が要した費用は、参加者の負担とする。
ア.談合等、不正行為の事実があるとき又は恐れのあるときイ.公告又は設計図書・仕様書等に重大な誤りがあるとき ウ.天災その他やむを得ない理由があるとき
⑥入札を無効とする場合
次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。ア.入札参加資格の無い者が入札書を郵送した場合 イ.入札書が普通郵便で郵送された場合
ウ.入札書を持参した場合
エ.市が定める到着期限を過ぎて入札書が日本郵便株式会社名張郵便局に届いた場合
オ.開札立会人が開札日の前日(市の休日は除く)までに立会辞退届を提出することなく、開札の立会いを行わなかった場合
(入札封筒に関する事項)
カ.市が入札封筒に記入を求める「開札日」、「件名」について、市の公表する「入札発注情報」に記載する事項と異なる記入がされている場合。ただし、「入札発注情報」の案件であることが判読でき、その意志が明確である場合はこの限りでない。
キ.入札封筒の差出人名が記入されていない場合
ク.入札封筒の封緘箇所に入札使用印鑑による封印がない場合
ケ.1通の封筒に入札書を2枚以上封入して郵送した場合。又は入札書1通のみを封入した封筒を複数まとめて1つの封筒に入れて郵送した場合
コ.同一の入札案件に対して、1人の者が2通以上の入札封筒を郵送した場合
(入札書に関する事項)
サ.発注者ごとの提出先(宛名)が正しく記入されていない場合シ.入札額の欄に金額の記入がない又は金額を訂正した場合
ス.最低制限価格を設定した場合に、最低制限価格未満の金額を入札金額として記入した場合。セ.日付の記入が市の指定する記載要領と異なる場合
ソ.入札書に住所、氏名の記入又は入札使用印鑑の押印がない場合
タ.入札書に記入された住所、氏名が市の入札参加資格者名簿の登録内容と異なる場合
チ.市が入札書に記入を求める「件名」、「場所」について、市の公表する「入札発注情報」に記載する事項と異なる記入がされている場合。ただし、「入札発注情報」の案件であることが判読でき、その意志が明確である場合はこの限りでない。
ツ.封筒に記入された「件名」と封入された入札書に記入されている「件名」が異なる場合。ただし、同一の案件と判読できる場合はこの限りでない。
⑦入札者を「失格」とする場合
予定価格を超えた金額(物件売却に係るものにおいては、予定価格未満の金額)で入札をした場合。
⑧工事費内訳書
別紙「工事費内訳書の取扱いについて」のとおり。
3 開札の実施要領
(1)開札の立会い
開札立会人(以下「立会人」という。)は、入札者の中から1件の入札毎に2人を選定する。立会人の選定は、「入札参加申請書」の到着順に通し番号を付し、各入札の入札者数に応じ下表のとおり決定する。ただし、入札者が2人未満の場合は、入札者のみの立会いとする。
立会人選定通知は、入札書到着期限の翌日に、入札参加資格者名簿に登録されているFAXへ送付する。
立会人は、開札日の前日(市の休日は除く)までに届出れば、立会人を辞退することができる。
立会人は、入札者本人又は委任を受けた者とする。ただし、委任を受けた者が立会う場合は、開札当日、開札立会人委任状(市のホームページに掲載)を提出すること。
なお、立会人の決定後、入札辞退等により立会人が不足する場合は、入札事務に関係のない市の職員が立会人となる。
入札者の数 | 立会人とする入札参加申請書の番号 |
1 | 1 |
2 | 1・2 |
3~5 | 2・3 |
6~10 | 2・5 |
11~15 | 3・9 |
16~20 | 5・15 |
21~25 | 6・18 |
26~30 | 8・24 |
31以上 | 12・30 |
(2)立会人の公表
前記(1)により選定した立会人は、開札日の前日(市の休日は除く)の午後3時頃までに市のホームページ(入札参加者の公表)及び契約管財室において公表する。なお、入札者のうち郵送された入札封筒に不備があった場合でも、当初の入札者数に基づき、立会人を選定する。また、入札封筒に不備があった者が、立会人となる場合は、番号の次の番号の入札者を立会人に選定する。(次の番号の入札者がすでに立会人になっている場合はxx繰り延べる。次の番号の者がいない場合は、1 番に戻り選定する。)
(3)予定価格
「条件付き一般競争入札」による入札案件において、予定価格は設計金額と同額とし、その額を事前公表(「入札発注情報」に記載)する。
(4)最低制限価格の設定
建設工事及び測量・設計業務委託においては、別紙「最低制限価格の運用について」に基づき最低制限価格を設ける。なお、最低制限価格は事後公表とする。
なお、「物品取扱等」については、最低制限価格を設定しない。また、物件売却に係るものは最低制限価格の運用外として取扱う。
ただし、業務委託のうち、建築物清掃、屋外清掃、警備及び施設運営・管理については、名張市変動型最低制限価格制度実施要領に基づき変動型最低制限価格を設ける。
(5)くじによる落札者の決定
開札の結果、落札者となるべき価格が同じ入札者が2者以上ある場合は、立会人がくじ引きを行い落札者を決定する。くじ引きによる落札者の決定方法は別紙により定める。
(6)入札結果の公表
開札後、速やかに落札者及び落札金額を速報として市のホームページに掲載する。落札者以外の入札金額は、原則として開札日の2日後(市の休日は除く)に市のホームページに掲載するとともに、契約管財室において閲覧に供する。
なお、建設工事及び測量・設計業務委託において、開札の結果、落札者がなかったときは、最低制限価格未満の入札金額及び最低制限価格の公表は行わない。
(7)開札の公開
開札は、次の事項を遵守することを原則として公開とする。
・場内での私語、雑談、携帯電話の使用の禁止
・その他、開札行為を妨げる行為の禁止
(8)入札の辞退
・入札参加申請書の提出後、入札書を郵送しないときは、「入札発注情報」に記載する入札書到着期限までに「入札参加辞退届出書」を契約管財室へ提出(FAX 可)するものとする。
・入札書の郵送後、入札参加を辞退するときは、「入札発注情報」に記載する開札日時までに「入札参加辞退届出書」を契約管財室又は入札会場へ持参により届出るものとする。ただし、開札日の2日前までに契約管財室に届いた場合に限り、郵送での届出も有効とする。
・開札後において、落札候補者又は落札者がその地位を辞退したときは、「入札における不誠実な行為」として資格停止措置の対象とする。ただし、落札候補者が工事費内訳書の審査の結果等で、無効となった場合の次順位の落札候補者は、正当な理由があれば落札候補者であることを辞退することができる。
4 「条件付き一般競争入札」の入札参加条件及び契約手続き
(1)業者の位置付け
区分 | 定義 | |
① | 市内本店業者 | 名張市内に本店を置くもの |
② | 準市内業者(※) | 名張市内に支店・営業所を置くもの |
③ | 市外業者 | 上記以外のもの |
※準市内業者とは、平成 17 年 11 月 16 日付名張市公告第 48 号「入札参加資格者の「準市内業者」の位置付けについて」の規定に基づく者をいう。これによらない者は、名張市内に支店・営業所を置いている場合でも、市外業者として扱う。
(2)主たる発注要件
①基本的要件
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
・名張市契約規則(平成11年名張市規則第20号)第3条の規定に該当しないこと。
・名張市入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を受けていないこと。
・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続き開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若し
くは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。
②地域要件に関する業種別発注基準
地域要件に関する業種別発注基準に基づく入札参加対象事業者の選定にあたって、入札参加資格要件により、入札事務の透明性の確保、xxな競争の促進及び談合等不正の排除の目的を達せられない可能性があると判断される場合は、その都度別に基準を設定する。
<土木一式工事>
1.次の(1)、(2)のいずれかの条件を満たしていること。
(1)公告日以前 10 年間の公共工事で、発注案件と同種(同工種)の建設工事について、当該発注案件の設計金額に 70%を乗じて得た金額以上の元請完成工事実績があること。
(2) 当該発注案件と同種の建設工事について、直近の経営事項審査結果(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)の完成工事高(平均)が当該発注案件の設計金額と同額以上であること。
ただし、設計金額が500万円未満(税込)の発注案件については、本実績を問わない。
2.発注案件の規模に応じ、入札参加対象事業者は、次表のとおりとする。
発注案件の規模(税込設計金額) | 入札参加対象事業者 |
1億5,000万円未満 | 市内本店業者(格付による発注基準あり) |
1億5,000万円以上3億円未満 | 市内本店業者(格付けによる発注基準あり)準市内業者(経審900点以上) |
3億円以上10億円未満 | 市内本店業者(ランク1)と経審1,200点以上の業者との共同企業体 |
10億円以上 | 発注案件(規模)によりその都度基準を設定する。 |
※xxの「経審」とは、建設業法第27条の23に規定する「経営事項審査」における総合評定値(P)をいう。
※工事の内容により、特殊な施工内容を伴うもの、又は特に高度な技術を要する案件については、その都度別に基準を設定する。
<建築一式工事>
1.次の(1)、(2)のいずれかの条件を満たしていること。
(1)公告日以前 10 年間の公共工事で、発注案件と同種(同工種)の建設工事について、当該発注案件の設計金額に 70%を乗じて得た金額以上の元請完成工事実績があること。
(2)当該発注案件と同種の建設工事について、直近の経営事項審査結果(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)の完成工事高(平均)が当該発注案件の設計金額と同額以上であること。
ただし、設計金額が500万円未満(税込)の発注案件については、本実績を問わない。
2.発注案件の規模に応じ、入札参加対象事業者は、次表のとおりとする。
発注案件の規模(税込設計金額) | 入札参加対象事業者 |
2億5,000万円未満 | 市内本店業者(格付による発注基準あり) |
2億5,000万円以上5億円未満 | 市内本店業者(格付による発注基準あり)準市内業者(経審900点以上) |
5億円以上10億円未満 | 市内本店業者(ランク1)と経審1,200点以上の業者との共同企業体 |
10億円以上 | 発注案件(規模)によりその都度基準を設定する。 |
※xxの「経審」とは、建設業法第27条の23に規定する「経営事項審査」における総合評定値(P)をいう。
※工事の内容により、特殊な施工内容を伴うもの、又は特に高度な技術を要する案件については、その都度別に基準を設定する。
<舗装工事>
1.主たる経営業務が舗装工事であること。ただし、市内本店業者及び準市内業者は除く。
2.次の(1)、(2)のいずれかの条件を満たしていること。
(1)公告日以前 10 年間の公共工事で、発注案件と同種(同工種)の建設工事について、当該発注案件の設計金額に 70%を乗じて得た金額以上の元請完成工事実績があること。
(2)当該発注案件と同種の建設工事について、直近の経営事項審査結果(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)の完成工事高(平均)が当該発注案件の設計金額と同額以上であること。
ただし、設計金額が300万円未満(税込)の発注案件については、本実績を問わない。
3.上記要件のほか、アスファルト舗装工事においては、次の要件を付すものとする。
・施工機械(モーターグレーダー・アスファルトフィニッシャー・マカダムローラー・タイヤローラー)を所有又は、3年以上リース契約をしており、常時使用可能な状態にあること。
・1 級若しくは2級建設機械施工技士、1名以上と雇用関係にあること。
4.発注案件の規模に応じ、入札参加対象事業者は、次表のとおりとする。
発注案件の規模(税込設計金額) | 入札参加対象事業者 |
1,000万円未満 | 市内本店業者 準市内業者 市外業者でxx市に本店を置くもの |
1,000万円以上 5,000万円未満 | 市内本店業者 準市内業者 市外業者でxx市に本店又は営業所を置くもの |
5,000万円以上 | 市内本店業者 準市内業者 市外業者でxx市に本店又は営業所を置くもの 市外業者(xx市に本店又は営業所を置くものを除き、 経審1,100点以上のものに限る。) |
※xxの「経審」とは、建設業法第27条の23に規定する「経営事項審査」における総合評定値(P)をいう。
※工事の内容により、特殊な施工内容を伴うもの、又は特に高度な技術を要する案件については、その都度別に基準を設定する。
<電気工事・防水工事・管工事・造園工事・その他工事>
市内本店業者を基本とし、発注案件の規模、施工内容を勘案し資格条件も含め別途条件を設定する。
<測量・土木設計業務委託>
発注案件の規模(税込設計金額) | 入札参加対象事業者 |
200万円未満 | 市内本店業者 |
200万円以上 1,000万円未満 | 市内本店業者 準市内業者でxx市に本店を置くもの |
1,000万円以上 | 市内本店業者 準市内業者市外業者 |
※業務の内容により、特殊な業務内容を伴うもの、特に高度な技術を要する案件、又は災害復旧工事に伴うものについては、資格条件も含め必要に応じて別に基準を設定する。
<建築設計業務委託>
発注案件の規模(税込設計金額) | 入札参加対象事業者 |
1,000万円未満 | 市内本店業者 |
1,000万円以上 | 市内本店業者 準市内業者市外業者 |
※業務の内容により、特殊な業務内容を伴うもの、又は特に高度な技術を要する案件については、資格条件も含め別に基準を設定する。
<物品取扱等>
市内本店業者を基本とし、発注案件の内容を勘案して、別途条件を設定する。
(3)格付及び発注基準
入札参加資格者名簿において、土木一式工事、建築一式工事を登録している市内本店業者について格付けを行う。格付け基準及び発注基準は、次のとおりとする。
①格付
ランク1・・・総合点(※)が、750点以上の者
ランク2・・・総合点(※)が、600点以上750点未満の者ランク3・・・総合点(※)が、600点未満の者
ただし、申請により総合点(※)にかかわらずランクを1つ下げることを可能とする。(ランクを2つ下げることはできない。)申請方法については、別に定める。
※総合点は、経営事項審査総合評定値+技術等評価点+地域・社会貢献評価点とし、基準は別に定める。
②発注基準
ランク1・・・設計金額(税込額)が、1,000 万円以上の工事。
ただし、一般建設業許可業者は、6,000 万円未満の工事
ランク2・・・設計金額(税込額)が、500 万円以上 7,000 万円未満の工事。ただし、一般建設業許可業者は、5,000 万円未満の工事
ランク3・・・設計金額(税込額)が、2,500 万円未満の工事
※ただし、現年度の災害復旧工事については、上記ランクによる発注を行わないことができる。
○格付及び発注基準表(市内本店業者、土木一式工事・建築一式工事)
ラン ク | 総合点 | 設 | 計 | 金 | 額 | (税込額) | (単位:万円) | ||||
500 | 1000 | 2500 | 5000 | 6000 7000 | |||||||
1 | 750点以上 | ||||||||||
特定建設業者のみ | |||||||||||
2 | 600点以上 750点未満 | ||||||||||
特定建設業者のみ | |||||||||||
3 | 600点未満 | ||||||||||
(4)技術者に関する条件
①現場配置技術者(xx技術者又は監理技術者)について
ア.建設業法による現場配置技術者の配置を求める。
イ. 工事途中の技術者の変更は死亡、退職など特別な場合を除き認めない。
②監理技術者について
ア.名張市では、設計金額(税込)が5,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合は、下請けの有無、金額に関わらず、入札参加申請時点で監理技術者の配置を求める。
イ.名張市が発注する建設工事において配置する監理技術者は、「監理技術者証」の交付を受け、所定の講習を受講した者に限る。(建設業法第26条第4項)
③建設工事における現場配置技術者(xx技術者)の兼任制限
1件あたりの契約金額が 3,500 万円未満(建築一式工事は 7,000 万円未満)の建設工事(緊急又は応急工事、130 万円以下の請負工事及びxx・公園、道路管理等の年間業務委託を除く。)において、1人の現場配置技術者(xx技術者)が兼任できる工事件数は3件までとする。
ただし、請負金額の合計額が 4,000 万円(建築一式工事のみの場合は 8,000 万円)を超える場合は2件以下とする。
なお、この兼任制限に関する建設工事の件数は、全ての公共工事を対象とする。
④営業所専任の技術者が現場配置技術者(xx技術者)となることができる工事
名張市内にある営業所において請負契約を締結した場合は、1件に限り、契約を締結した営業所の専任技術者が、専任を要しない現場配置の技術者(xx技術者)となることができる。
なお、名張市以外にある営業所の専任技術者は、現場配置技術者(xx技術者)にはなれない。
⑤現場代理人の制限及び特例
ア.現場代理人は工事現場に常駐(名張市契約約款第10条第2項)することとなっているため、営業所専任技術者で登録されている場合は現場代理人にはなれない(130万円以下の工事でも同様)。
イ.同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約にあって、かつそれぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものであって、当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限り複数の工事を一の工事とみなし現場代理人を兼ねることができる。ただし、発注者が異なる場合は、発注者の同意を得ること。
ウ.橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが稼働している期間については、現場代理人の常駐を要しないものとする。
なお、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作とxx的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の現場代理人がこれらの製作を一括して管理することができる。
エ.当初契約金額(税込)が130万円以下の工事は兼任の制約の対象外とし、130万円超500万円未満の工事については2件まで兼任できる。
⑥測量・設計業務委託における現場配置技術者の兼任制限
公共機関が発注する測量・設計業務委託(50 万円以下の業務を除く)において1人のxx技術者又は管理技術者が兼任できる件数は5件までとする。
⑦工事中止期間の配置技術者
工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間であり、中止期間を打ち合わせ簿で明記し、併せて書面により通知をしている期間については、他の工事への配置を可能とする(元の工事が専任の場合は非専任とし、兼務件数に含めない)。ただし、元の工事の中止期間に当該工事が完了するものに限る。
⑧災害復旧工事等における制限の緩和
災害復旧工事等において、工事件数が多大になる等合理的な理由がある場合は、技術者の制限を緩和することがある。ただし、制限を緩和するときは、事前に発注情報にて公告する。
(5)契約締結時の事務手続き(入札案件以外の契約も含む。)
①建設工事における現場代理人及びxx(監理)技術者の確認
健康保険被保険者証の写し等(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証、住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書等)により、現場代理人は、契約時点での直接的かつ恒常的な雇用関係に、xx(監理)技術者は、入札参加申請日以前3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを確認する。
なお、「現場代理人等通知書」に健康保険被保険者証等の写しを添付して提出すること。
また、当該工事においてxx(監理)技術者になることができることを証する資格者証等の写しを提出すること。実務経験による技術者を配置する場合は併せて「実務経験経歴書」の提出も義務付ける。
②xx(監理)技術者の兼任状況の確認
コリンズ登録対象外(契約金額500万円未満)の工事も含めて、兼任状況を確認するため、「xx技術者等兼任状況調」の提出を義務付ける。
③➺リンズ(CORINS)✰登録
契約金額(税込)が500万円以上✰建設工事について登録を義務付ける。
④建設業退職金共済証紙購入状況✰確認
別紙(建設業退職金共済証紙購入状況✰確認について)
⑤測量・設計業務委託におけるxx技術者・管理技術者✰確認
健康保険被保険者証✰写し等(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証、住民税特別徴収税額✰通知書・変更通知書等)により、入札参加申請時に直接的な雇用関係にあることを確認する。なお、「現場代理人等通知書」に健康保険被保険者証等✰写しを添付して提出すること。また、当該業務委託において求める資格等を証する資格者証等✰写しを提出すること。併せて、「xx技術者等兼任状況調」✰提出を行うこと。
❽テクリス(TECRIS)✰登録
契約金額(税込)が100万円以上✰測量・設計業務委託(建築業務を除く)について登録を義務付ける。