Contract
入 札 説 明 書
件 名
観光シティループバス製造請負
仙 台 市
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第 67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年xxxxxx00x。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
(平成 7年xxxxxx00x。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平 成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」 という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札 参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公告日 令和3年6月7日
2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所
(1) 所 在 地:〒980-8671 仙台市青葉区xx町三丁目7番1号
(2) 担 当 課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000
(3) 調達責任者:仙台市長
3 競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量 観光シティループバス製造請負 1台
(2) 案件内容 別添仕様書のとおり
(3) 納入場所 別添仕様書のとおり
(4) 納入期限 令和4年3月15日
4 入札参加者に必要な資格
一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をす
べて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。
(1) 仙台市における令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。また,当該資格において営業種目を「大型・特殊車」で申請している者であること。
(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。
(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。
(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。
(7) 資本金10,000,000円以上であること。
5 入札参加者に必要な資格の確認等
(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。
4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に
掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。
ア 申請書類: ① 一般競争入札参加申請書
(添付書類)
② メンテナンス体制証明書(別紙1。なお,事前に,文化観光局観光交流部観光課に提出し,確認を受けたものを提出すること。)
③ 同等品申請書兼承認書(別紙2。ただし,同等品での入札参加を希望する
場合のみ提出すること。また,事前に,文化観光局観光交流部観光課に申請し,承認を受けたものを提出すること。)
イ 提出期間:令和3年6月7日から令和3年6月22日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及
び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和3年6月22日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和3年7月2日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。
(3) 上記(2)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。
6 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き
(1) 本入札の参加希望者で,4(1)に掲げる令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。
ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
イ 提出期間:令和3年6月7日から令和3年6月14日まで(持参の場合は、土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和3年6月14日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。
エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市
の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。
(3) 4(1)に掲げる令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の申請をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,5(1)に掲げる入札参加申請書等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届
(様式第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
7 仕様書に対する質問
(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。
ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)
イ 提出期間:5(1)イに同じ。ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。
(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和3年7月2日までに,本入札説明書を公開しているホー
ムページ内に掲載する。
8 入札及び開札の日時及び場所
(1) 日 時:令和3年7月21日 14時00分
ただし,郵便による入札書の受領期限は令和3年7月20日とする。
(2) 場 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x仙台市財政局財政部契約課入札x
xxx,郵便による入札書の宛て先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号000-000-0000)。
9 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金:免除
(2)契約保証金:免除
10 入札及び開札方法等
(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。
(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。
(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札
関係職員」という。)及び下記(20)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争
入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状
(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。
(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア xxな競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者
(9) 入札参加者又はその代理人は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。
ア 件名 (観光シティループバス製造請負)
イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)
エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)
オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)
カ 入札者氏名及び押印(押印は,外国人にあっては,署名をもって代えることができる。)
(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。
(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,
8(2)に示した場所において提出しなければならない。
郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。
(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。
(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。
(14) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書に使用する印鑑を持参し,再度入札等に備えること。
(15) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な
筆記用具は使用しないこと)。
(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。
(17) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。ただし,入札金額の訂正は認めない。
(18) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(19) 入札xxxx者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(20) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。
(21) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は,入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。
11 入札の無効
次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,
4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。
(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書
(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)
(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正した入札書
(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書
(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書
(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(12) xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出し
た入札書
(13) 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(14) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)
(15) その他入札に関する条件に違反した入札書
12 落札者の決定方法等
(1) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。
(4) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。
13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い
落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行なわない。この取扱いにより,落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。
(1)「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。
14 苦情申立
本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。
15 留保条項
契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。
16 契約書の作成
(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日(その期間中に仙台市の
休日を定める条例(xxx年仙台市条例第61号)第1条第1項に規定する休日があるときは,その日数を除く。)以内に契約書の取交わしを行うものとする。ただし,落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,その事情に応じて本市が別に定めた期日までとする。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。
17 支払いの条件
別添契約書案による。
18 契約条項
別添契約書案,規則及び特例規則による。
19 その他必要な事項
(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。
留意事項
入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。
1 一般競争入札参加申請時の提出書類
□ 一般競争入札参加申請書
□ メンテナンス体制証明書(別紙1。なお,事前に文化観光局観光交流部観光課に提出し,確認を受けたものを提出すること。)
□ 同等品申請書兼承認書(別紙2。ただし,同等品での入札参加を希望する場合のみ提出すること。また,事前に文化観光局観光交流部観光課に申請し,承認を受けたものを提出すること。)
2 入札時の必要書類等(持参の場合)
□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)
□ 身分を確認できるもの
(免許証・パスポート,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付名刺,健康保険証は不可。)
□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)
□ 入札書(本市様式に限る。)
□ 入札用封筒
□ 再度入札等に使用する印
一般競争入札参加申請書
令和 年 月 日
(宛て先) 仙 台 市 長
申請 人住 所商号又は名称
氏 名 印
電 話 番 号
物品等又は特定
役務の名称(件名)
上記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,申請します。
なお,本申請書の記載事項については,事実と相違ないことを誓約いたします。
連絡先 担当者氏名
電 話 番 号
E-mail:
(注)申請は,原則として本店の代表者名で行って下さい。ただし,競争入札参加資格申請時(登録時)において,支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で申請してください。
質 疑 応 答 書
別添様式
件名
整理番号 (仙台市記入欄) | ||||||||
質 問 事 項 | 回 答(仙台市記入欄) | |||||||
注1 この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。
注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。
注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。
※2ページあるため,両面で印刷すること。
印
[別紙1]
メンテナンス体制証明書
[観光シティループバス製造請負]
1 当該車両のメンテナンスを行うことができる整備拠点
(1) 最寄りの整備拠点の名称,所在地及び連絡先(電話番号とFAX 番号)名 称:
所 在 地:
連 絡 先:電話番号 ( ) -
FAX 番号( ) -
(2) 入札参加希望者とメンテナンスを行う整備拠点の関係
(3) メンテナンスを実際に担当する常駐人員(サービスエンジニアを含む)及び担当者職氏名
人 員: 名担当者職氏名:
(4) 修理依頼から着手までの所要日数は,原則1日以内で対応いたします。
2 部品供給体制
(1) 部品供給の担当部署名,担当者職氏名及び連絡先担当部署名:
担当者職氏名:
連絡先:電話番号 ( ) -
(2) 部品供給系統(フローチャート図)
(3) 部品の発注から納品までの所要日数は,原則2日以内で対応いたします。
(裏面につづく)
3 技術者の派遣体制
(1) 最寄りのサービス拠点の派遣体制
①緊急時の連絡系統(フローチャート図)
②現地への派遣方法
③修理依頼から着手までの所要日数は,原則1日以内で対応いたします。
(2) メーカー技術員の派遣体制
①緊急時の連絡系統(フローチャート図)
②現地への派遣方法
③修理依頼から着手までの所要日数は,原則2日以内で対応いたします。
以上について相違ないことを証明いたします。
あて先 仙台市文化観光局観光交流部観光課長 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
住 所 | ||||
入札参加希望者 会 社 名 代 表 者 名 | ㊞ | |||
住 所 | ||||
整 備 拠 点 業 者 会 社 名 代 表 者 名 | ㊞ |
上記について確認しました。
令和 年 月 日
仙台市文化観光局観光交流部観光課長 xx x ㊞
㊞
[別紙2]
同等品申請書兼承認書
[観光シティループバス製造請負] ( / 枚)
No. | 品名(材料) | メーカー名・型式 | 諸元 | 備考 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
上記のとおり同等品の承認を申請いたします。
令和 年 月 日
あて先 仙台市文化観光局観光交流部観光課長住 所
会 社 名
代表者名 ㊞
上記の申請品を同等品として承認いたします。
令和 年 月 日
仙台市文化観光局観光交流部観光課長 xx x ㊞
印
入 札 書
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
件名
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
年 月 日
(宛て先)
様
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名 印
記載例(本人の場合)
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
入 札 書
※本店の代表者又は競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合の支店xxが入札を行う場合。
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
令和 ○ 年 00 月 00 日
様
競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。
○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
印印
※支店長が入札を行う場合は,「支店長 ○○ ○○」等とすること。
※支店長が入札を行う場合は,支店名も記載すること。
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
入
記載例(代理人の場合)
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
札 書
※本人から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
様
本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。なお,入札時に提出する委 任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。
○○○○○株式会社
○○ ○○
印印
本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名を記載すること。
令和 ○ 年 00 月 00 日
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
印
委 任 状
年 月 日
( 宛 て 先 )
様
住 所委任者
氏 名 印
私は を代理人と定め, 年 月 日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名
受任者は次の印鑑を使用します。
使 用 印 鑑
記載例
印
委 任 状
令和○○年○○月○○日
( 宛 て 先 )
様
住 所 xxxxxxxxx0xx0x 0 x委任者 株式会社 ○○○○
・本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店xx)名で作成し,押印すること。
・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出
した「使用印鑑届」により届け
氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印
出した印を使用すること。
私は○○○○○を代理人と定め,令和○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名 ○○○○○○○業務委託
受任者は次の印鑑を使用します。
この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の
使 用 印 鑑
私印を押印すること。
入札書にはこの印を押印すること。
【案】 | ○印 | ||||
x 約 番 号第 号 | 製造請負契約書 | 収入印紙 | |||
1 | 物 | 件 | 名 |
| |
2 | 数 | 量 |
|
億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
3 請負代金額
千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
うち消費税及び地方消費税額
4 契 約 保 証 金 免 除
5 納 入 場 所
6 納 入 期 限 年 月 日
上記の物件の製造について,仙台市を発注者,消費税及び地方消費税に係る 課 税業者 を受注者とし,上記事
免
項及び次の条項によって物件の製造の請負に関する契約を締結する。
年 月 日
発注者
受注者
住 所
氏 名 印
住 所
氏 名 印
(第14号様式(特定調達): R02-10版)
(総則)
第1条 受注者は,別冊の仕様書及び図面(以下「設計図書」という。)に基づき,頭書記載事項に従い,頭書の物件を製造し,発注者に納入するものとする。
2 受注者は,発注者の指示により,頭書の納入期限内において,当該物件を分納することができる。
3 設計図書に明示されていないもの,又は仕様書,図面の交互符合しないものがある場合は,発注者と受注者とが協議のうえ定める。ただし,軽微なものについては,発注者の指示に従うものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
11 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
12 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は,この契約により生ずる権利若しくは義務を,第三者に譲渡し又は承継させてはならない。
2 受注者は,この契約に基づく物件又は検査済み材料は,これを第三者に売却し若しくは貸与し又は担保の目的に供してはならない。
3 前2項の規定にかかわらず,あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
(下請負等の禁止)
第3条 受注者は,頭書物件の製造を第三者に委任し又は請負わせてはならない。ただし,あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁。以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第21号によるものを除く。)の期間中の者に頭書物件の製造を委任し又は請負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第21号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「暴力団等
排除要綱」という。)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。
4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその履行方法を指定した場合において,仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(材料の品質及び検査等)
第5条 製造に使用する材料につき,設計図書にその品質が明示されていないものは,均衡を得たものを使用するものとする。
2 製造に使用する材料のうち,あらかじめ設計図書に発注者の検査を受けることを明示されたものについては,当該検査に合格したものを使用しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第6条 発注者から受注者への支給材料及び貸与品の品名,数量,材質並びに引渡場所及び引渡時期は,設計図書に記載したところによるものとする。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第7条 受注者は,頭書物件の製造が設計図書に適合しない場合において,発注者がその改造を請求したときは,これに従わなければならない。ただし,このために請負代金額の増額又は履行期限の延長をすることができない。
(契約の変更及び中止等)
第8条 発注者は,必要あると認めるときは,受注者に対して契約内容を変更し又は製造の一時中止をさせることができる。この場合において,請負代金額又は履行期限その他契約条件を変更する必要があるときは,発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第9条 受注者は,天災その他受注者の責めに帰することができない理由により,この契約の履行が遅延するおそれが生じたときは,発注者に対して遅滞なく書面にその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は,発注者と受注者とが協議のうえ定める。
(一般的損害等)
第10条 製造物件の引渡し前に生じた一切の損害は,受注者の負担とする。
2 受注者は,債務の履行について第三者に損害をおよぼしたときは,その賠償の責めを負う。
(検査)
第11条 受注者は,頭書物件の製造を完成したときは,書面により発注者に通知し検査を受けなければならない。第1条第2項の規定により分納する場合も同様とする。
2 発注者は,前項の通知を受けた日から10日以内に,受注者の立会いを求めて検査を行うものとする。
(検査における不合格等)
第12条 検査の結果,不合格と判定されたときは,受注者は自己の費用をもって直ちにこれを補修し又は改造等の必要な処置をとらなければならない。
(引渡し)
第13条 発注者は,第11条第2項の検査に合格したときは,当該物件の引渡しを受けるものとする。
(中間検査)
第14条 発注者は,必要ある場合には,製造の中途において出来形部分の検査を行うことができる。
(請負代金の支払い)
第15条 受注者は, 第13条の規定による引渡し完了後,所定の手続きに従って請負代金の支払いを請求するものとする。
2 発注者は,前項の支払い請求があったときは,その日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
(部分払)
第16条 受注者は,第1条第2項の規定により分納したときは,分納部分に対する請負代金相当額につき部分払を請求することができる。
(契約不適合責任)
第17条 発注者は,引き渡された物件が種類,品質及び数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,物件の修補,代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者と協議のうえ,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物件の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第18条 発注者は,物件が納入されるまでの間は,次条又は第20条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
3 発注者は,特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱(平成7年12月25日市長決裁)第5条第2項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。
(発注者の催告による解除権)
第19条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間
を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 納入期限内に物件を納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に物件を納入する見込みがないと認められるとき。
二 正当な理由なく,第17条第1項の履行の追完がなされないとき。三 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第20条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反してこの契約において生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の物件を納入させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の物件の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑に処せられたとき。
七 第23条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 暴力団(暴力団等排除要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団等排除要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者の代表役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(暴力団等排除要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加しているとxx県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
ロ 受注者(その使用人(暴力団等排除要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(暴力団等排除要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成25年仙台市条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第19条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団等排除に係る報告義務)
第22条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(暴力団等排除要綱第2条第
6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(暴力団等排除要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(受注者の催告による解除権)
第23条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過し た時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この 限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第25条 この契約が解除された場合においては,受注者は,発注者に返還すべき物件があるとき,これを発注者に返還しその他の物件については,発注者と協議して定める期間内に引取る等適当な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において,受注者が正当と認められる事由がなくて所定の期間内に物件を引取らず その他適当な措置を講じないときは,発注者は受注者に代わってその物件を処分することできる。この場合においては,受注者は,これに要した費用を負担しなければならない。
(損害賠償の予定)
第26条 受注者は,第20条第6号のいずれかに該当するときは,製造の完成の前後を問わず,又は発注者が契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,請負代金額の10分の2に相当する
額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において,排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 27 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 納入期限内に物件を納入することができないとき。二 この物件に契約不適合があるとき。
三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の 10
分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 19 条又は第 20 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 物件の納入前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号において,納入期限後に納入の見込のあるときは,発注者は,第1項の損害賠償に代えて,受注者に対して期限を定めてその履行を催告するとともに,違約金を請求することができる。
6 前項の違約金は,請負代金額(発注者が第1条第2項の規定により引渡しを受けたものがあるときは,当該部分に相当する代価を差し引いた額)につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 28 条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
一 第 23 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 15 条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者
に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 29 条 発注者は,納入された物件に関し,第 13 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 引き渡された物件の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(仲裁)
第30条 この契約に関し,発注者と受注者との間に紛争を生じたときは,発注者と受注者とが協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼するものとする。
(補則)
第31条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
発注者及び受注者は,本書2通を作成し,それぞれ記名押印のうえ各自1通を保有する。
印
内 訳 書
品 | 名 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 |
(1)小計(各行の金額をたし上げて計算する。) | ||||||||||
(2)消費税及び地方消費税相当額 | ||||||||||
(3)契約金額 |
一般乗合旅客自動車
観光シティループバス製造請負仕 様 書
Sightseeing City Loop Bus
仙 台 市
Ⅰ 一般事項
1 件名 観光シティループバス製造請負
2 数量・納入場所
(1) 数量 | 1両 | |
(2) 納入場所 | 名称 | xx営業所 |
住所 | 仙台市青葉区xx字三居沢1 |
3 納入期限 令和 4年 3月 15日
Ⅱ 総則
1 適用
本仕様書は,令和3年度にⅠのとおり購入する一般乗合旅客自動車(以下「乗合自動車」という。)に適用する。
2 概要
乗合自動車で,「道路運送車両法」,「高齢者,身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(交通バリアフリー法),「道路運送車両の保安基準」,「旅客自動車運送事業等運輸規則」その他関係法令,通達に適合し,型式の指定を受けていること。
3 当事者
本仕様書において,「発注者」とは,製造請負契約を発注した仙台市をいい,「受注者」とは,本製造請負契約の受注者をいう。
4 製作
本仕様書に基づいて乗合自動車の製作および試験調整を行い,引き渡すこと。
なお,本仕様書に記載のない事項であっても,乗合自動車の機能・特性を発揮するために当然必要と認めるものも含まれるものとする。また,軽微な仕様変更,納入期限変更についての費用を発注者は負担しないものとする。
本仕様書に疑義が生じた場合は,発注者と受注者で協議し定めることとする。
5 車両概要(別紙車両四面図参照・詳細については,発注者と受注者で協議し定めることとする。)
5-1車両イメージ
仙台市の観光発展にふさわしい雰囲気,デザインを持ったものとする。
5-2形状
路面電車調バスとする。(別添「参考デザイン図」参照)
5-3カラーデザイン
仙台市指定のものとする。(別添「参考デザイン図」参照)
5-4内装デザイン
仙台市指定のものとする。(別添「参考室内図」参照)
5-5運行状態
路線ワンマン方式とし,ワンマンバス構造基準に準拠するものとする。
6 特許xxの使用
特許権その他第三者の権利の対象となっている製作方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負うこと。
7 検査
7-1中間検査
検査は,本仕様書及び製作図書類により発注者が行う。
検査は,中間検査願により,乗合自動車の製作工場において行うものとする。
7-2完成検査
検査は,本仕様書・製作図書類及び中間検査指摘事項により発注者が行う。
8 登録
8-1登録の代行
乗合自動車製作完了後,新規登録のための手続きを代行し,東北運輸局宮城陸運支局長の行う当該検査に合格させること。
登録番号については,希望番号とし発注者より受注者へ別途連絡を行う。また,地方版図柄入りナンバープレート,フルカラー版とすること。
8-2登録の費用
(1)受注者は,自動車重量税及び自動車リサイクル料金の請求を登録予定日の2週間前までに,発注者の様式による請求書により行い,発注者は登録予定日前日までに支払うものとする。
(2)受注者は,自動車損害賠償責任保険の請求を登録予定日の2週間前までに車台番号を記載した書面で行い,発注者は登録予定日の前日までに証書を引き渡すものとする。
(3)自動車重量税・自動車リサイクル料金及び自動車損害賠償責任保険以外の新規登録に要する費用は,受注者がすべて負担すること。
9 提出書類
9-1提出書類
(1)以下に掲載する書類を提出すること。
(2)図面は,A2判またはA3判とすること。
(3)提出書類はすべて日本語で表記すること。
(4)契約後,工程表を提出すること。
(5)書類提出後変更が生じた場合は,直ちに変更理由を示して再提出すること。
(6)製造請負契約締結後,車両価格(標準価格と特別仕様の価格)の内訳書を提出すること。
…………………………………………………………………………3部
9-2製作図書類… 各4部
製作図書類は以下のとおりとし,1部を承諾の上返却するものとする。
(1)外装・内装デザイン図
(2)受注者の制作仕様書
(3)本仕様書で示した箇所
(4)その他,発注者が指示したもの
9-3完成図書
完成図書は次のとおりとし,乗合自動車納入時に提出すること。
(1)車体四面図及び軌跡図… 3部
(2)重量分布計算書… 3部
(3)自動車検査証の写し… 3部
(4)車台番号・車体番号及び機関番号表… 3部
(5)乗合自動車を整備するために製造会社が発行しているすべての整備解説書… 3部
(6)部品カタログ(ボディー部品を含む)… 3部
(7)配線図(ボディー・シャシ・電装品及びワンマン機器等)… 3部
(8)取扱説明書… 3部
(9)写真… 2部
カラー写真とし,車両について提出すること。(A4ファイル)
①サービス版 車両外観(前面・後面・左右側面),室内(前部・後部),車内各部所
(10)その他,発注者が指示したもの
(11)上記(1)車体四面図,(7)配線図については,電子データ(媒体はCDまたはDVDとする)でも提出すること。
9-4報告書(各2部)
(1)社内中間検査報告書
受注者による,乗合自動車の製作工場においての検査結果。中間検査願とともに提出すること。
(2)中間検査作業報告書
中間検査時に発注者により指摘された事項の処理報告。車両登録前に提出すること。
9-5検査願
(1)中間検査願
受注者による,乗合自動車製作工場においての社内検査終了後。
(2)完成検査願
車両登録後提出すること。
(3)議事録(2部)
車両関係に伴う会議及び打合せ等の後,速やかに議事録を作成し提出すること。
9-6その他
(1)車両引渡書(2部)
車両納車時に提出すること。
10 特殊工具
特殊工具は次のとおりとし,乗合自動車と共に納品すること。
(1)乗合自動車を整備するために製造会社が特に用意している工具… 1組
11 車両仕様
(1)各部の仕様については,「Ⅲ 細則」にて規定する。
(2)メーカー、型式の記載があるものについてはすべて当該製品または同等品以上のものとする。なお,同等品の使用については,入札説明書に従いあらかじめ書面による申し入れを行い承諾を得ること。
12 電気配線
装備品の電気配線については,「Ⅴ主要機器接続一覧」を参照し設計するものとし,詳細については,契約後に別途指示する。
13 技術指導
資料作成のうえ,技術指導を行うこと。
14 会議及び打ち合わせ
受注者は,発注者の指示する会議・打ち合わせ等には必ず出席し,打ち合わせ議事録を速やかに提出すること。
15 保証
(1)保証期間は,納車後1年とする。ただし,保証期間後であっても設計・工作及び材質の不良等により発生した問題については発注者と協議の上,保証の範囲を定める。
(2)発注者より依頼された回送・性能試験等において発生した事故及び故障については,受注者が無償で修復すること。
(3)納車後の5000Km走行時の点検整備は受注者が無償で行うこと。
(4)発注者より支給された装備品において,納車までに発生した事故及び故障については,受注者が無償で修復すること。
16 その他
(1)受注者は,保守補修を行える場所を所有し,12ヶ月定期点検を継続して受託できる能力があること。
(2)受注者は,補修部品を速やかかつ安定的に供給できる体制であること。
Ⅲ 細則
区 分 | 規格項目 | 規格内容 |
シャシ概要 | 全長 | 8,900㎜~9,350㎜ |
全高 | 2,800㎜~3,300㎜ | |
全幅 | 2,290㎜~2,350㎜ | |
乗車定員 | 48名以上 | |
環境性能 | 平成27年度燃費基準達成 | |
車軸関係 | タイヤ | 245/70R19,5 |
ステアリング | インテグラル式パワーステアリング | |
チルト・テレスコ付ステアリング | ||
サスペンション | 前後エア式サスペンション | |
車高調整装置 | 付き。メーカー標準 | |
手動,扉連動切替スイッチ付。手動操作時に車速により車高 | ||
が自動で復帰すること | ||
動力伝達 | ミッション | 自動変速機構付トランスミッション |
ブレーキ | 主 | メーカー標準 |
ライニング | ノンアスベストライニング使用 | |
排気ブレーキ | 付き | |
駐車ブレーキ | メーカー標準 | |
EDSS(ドライバー異常時対応システム) | メーカー標準 | |
電装品 | オルタネータ | 24V-150A以上 |
バッテリー | メーン アイドリングストップの再スタート時の電源として使用に耐えら | |
れる容量のもの | ||
真鍮製の蝶ターミナルナット・+赤・ー黒又は緑 | ||
サブ アイドリングストップ時にワンマン機器の電源として使用に耐え | ||
られる容量のもの | ||
メーター | メーカー標準 | |
ホーン | メーカー標準 | |
アイドリングストップ | アイドリングストップシステム付き | |
アイドリングストップスイッチはいすゞ製品または同等品のものを使用 | ||
その他 | 燃料タンク | 120㍑以上(タンク蓋に鍵付) |
スペアタイヤ | なし |
車両
区 分 | 規格項目 | 規格内容 |
構 造 | 展望台 | 車両後部を展望室とする |
出入口 | 出口は,フロントオーバーハング部に設けるものとし,入口はホイール | |
ベース間に設ける,またそれぞれがワンマンバスの構造要件に準拠 | ||
するものとする | ||
非常口 | 車両右後部に設けるものとする | |
外 装 | 外装 | 外装は,充分な耐久性を持つ鋼板を使用し,溶接,組み付け |
防錆などに充分留意の上,製作するものとする | ||
(一部FRP等の木目調の物を使用) | ||
外装は塗装後にガラス系のコーティング施工すること | ||
内 装 | 部材 | 内xxの使用部材については,充分耐久性のある部材を使用 |
天井内板 | 天井部の内板は,木製とし,塗装にて仕上げ | |
窓柱かぶせ | 窓柱かぶせについては,木目のシートを貼りつけ | |
腰板 | 腰板については,木目のシートを必要に応じて貼りつけることとする | |
窓xx材 | 窓下には,縁材を取り付け | |
はば木xx | 各部位には,適宣,はば木,廻り縁,見切り材などを取り付け | |
出入口扉内板 | 内板と揃えて製作するものとする | |
非常口内板 | 内板と揃えて製作するものとする | |
バルクヘッド | 鋼板にて製作し木目調仕上げとする | |
内 装(運転席) | 腰板 | 内板と揃えて製作するものとする |
ダッシュ盤 | ダッシュ盤(メーター部)は,メーカー標準のものを取りつけるものとし, | |
周囲は,充分な化粧を施す | ||
ダッシュ盤下部 | ダッシュ盤下部については,鉄板にて加工し塗装仕上げとする | |
ステップ(前) | 段数 | 乗降に支障無いよう,充分配慮の上,設計,製作するものとする |
ステップ踏板 | アルミ製縞板を取り付けるものとする(3.5t) | |
ステップ蹴込み板 | (なし) | |
ステップ(中) | 段数 | 乗降に支障無いよう,充分配慮の上,設計,製作するものとする |
手動スロープ | 歩行面に有効な滑り止めを有し,スロープ板側面に赤色テープ貼り付け | |
電動車椅子の重量に耐える構造であること | ||
格納庫付き | ||
出入口扉 | 前,中扉,非常扉 | 前扉は2枚折り扉(ガラスは熱線入り) |
非常扉は,片開き式とする | ||
中扉は,スロープ板の使用中に閉まらない構造であること | ||
扉自動開閉装置 | 戸閉機 | 前,中扉に戸閉機を取り付け |
扉操作スイッチ | 運転席右スイッチボックス上面に前,中扉のスイッチを設ける | |
前扉非常解放コック付近に車外前扉スイッチを取付 | ||
戸先スイッチ | 前扉:xx製DFS-4A取り付け(ブザー及び反転装置付き) | |
中扉:xx製DFS-4A取り付け(反転装置付き) | ||
確認装置 | 乗客の確認装置を設けるものとし,中ステップ部はモニター式監視とする |
区 分 | 規格項目 | 規格内容 |
扉自動開閉装置 | 光電管 | 前扉外部ステップ部:赤外線1光束式取り付け |
光電リレー作動中は,前扉は閉じないこと | ||
中扉部室内側:xxの場合は上部反射式を取り付け | ||
引戸の場合は赤外線3光束式 | ||
時限継電機は,CT-8Cとする | ||
光電管解除スイッチ付き(前・中単独スイッチ取付) | ||
予告ブザー | 付きとする(中扉用) | |
扉非常開放用コック | 付きとする(銘板付き) | |
前扉コックにて中扉も手動開閉とする | ||
開扉発車防止装置 | アクセルインターロック | 前,中扉開時に作動し,扉部の車内外ステップに乗客がいる場合にも作動 |
すること(インターロック解除スイッチを取り付け) | ||
窓 | 前面 | 色付きとし,保安基準上問題の無い濃度のものを取り付け |
運転席右引き違い窓 | 色付きとし,保安基準上問題の無い濃度のものを取り付け | |
側面(運転席左) | 色付きとし,保安基準上問題の無い濃度のものを取り付け | |
側面 | 引き違いガラスとする(上部を引き違いとし,開口部が確保できること) | |
側面・後面 | レガート50(グリーン№2)とする | |
前ドア・中ドア | 色付きとし,保安基準上問題の無い濃度のものを取り付け | |
窓枠 | 窓枠は,アルミに木目シールを貼り付け | |
側面ガラス,後面ガラスにコーティングを施工すること | ||
床構造 | 室内床 | 室内床は,堅牢な構造とし,充分な耐久性を持つものとする |
座席下一部段上げ加工とする | ||
床材 | 各座席下部は木製とし,通路部はデザインフロアー | |
(ノンスリップタイプ)を張り付け | ||
床構造 | 展望室床材 | デザインフロアー(ノンスリップタイプ)を張り付け |
運転席床材 | ロンリューム(ノンスリップタイプ)を張り付け | |
運転席トーボード | ステンレス板を使用すること | |
運転席マット | 運転席部には,脱着可能なビニールもしくは,ゴム製の上張りを取り付け | |
座 席 | 客席本体 | 前向き1人掛座席及び2人掛座席,最後部座席,車椅子対応横向き座席 |
(側壁に優先席表示)の組み合わせとする | ||
最後部座席は4人以上とし,可能な限り座席幅を確保すること。 | ||
鉄製の骨組みに木製の枠を取り付けし,ニス等で仕上げたもの(天龍工 | ||
業製) | ||
背握り付き,片握り付き | ||
客席上張り | 座席の上張りは,モケットとし座面,背当部及び背面に取り付け | |
運転席 | 運転席は,天龍工業製(D700-34)同等品以上で客席同色モケット仕上げ | |
(幅,450㎜) | ||
前・側面車外灯 | xx灯 | 丸形2灯式(LED),ポジションランプ付き |
霧灯 | なし | |
前面方向指示灯 | 方向指示灯を左右各1灯取り付け | |
前側面方向指示灯 | 前側面方向指示灯を左右各1灯取り付け | |
側面補助方向指示灯 | 車両左右側面に各1灯側面補助方向指示灯を取り付け | |
コーナーリングランプ | 付き | |
車外照射灯 | 出入口部に車外照射灯を取り付け | |
前扉(ステップ)の灯具は,ゴールドキングKDL-2A787-2(LED式) | ||
車外照射灯 | 中扉の灯具は,レシップST-A321A-LED(LED式) | |
路肩灯 | 後輪前方左右外板に オージLL-11C1(LED式) 各1灯取り付け |
区 分 | 規格項目 | 規格内容 |
後面車外灯 | 尾燈 | 丸形の尾燈を左右各1灯づつ取り付け |
制動灯 | 尾燈に組み込み式 | |
方向指示灯 | 丸形の方向指示灯を取り付け | |
番号灯 | ナンバープレートを照射するための番号灯左右各1個を取り付け | |
後退灯 | 後退灯を左右各1灯,取り付け | |
乗降中表示灯 | 後部窓左内側に取り付け(LED式横型) | |
扉開に連動して「乗降中」が点灯 | ||
スロープ板を引き出した時,表示すること | ||
アイドリングストップでエンジンが停止中も動作可能 | ||
緊急連絡時は「SOS」を表示すること | ||
エンジンルーム灯 | オイルレベルゲージが確認出来る位置に取り付け | |
室内灯 | 室内灯 | 室内灯は,蛍光灯式(SCW-E-5)またはLED式とし2系統の配線を設け |
取り付け(4灯取り付け) | ||
第1灯のみxx装置付き | ||
ステップ照射灯 | 中扉内側天井部にレシップSY-STP24-LED(LED式)1灯を取り付け | |
両替器,運転席照射灯 | レシップSY-STP24-LED(LED式)を1灯取り付け(単独のスイッチと扉連動) | |
急停車注意灯 | なし | |
パイロットランプ | 戸開知らせ灯 | LEDまたは電球(銘板付き) |
前,中各扉開時に点灯するものを取り付け | ||
乗客知らせ灯 | LEDまたは電球(銘板付き) | |
乗客が,ステップにいる間,間接確認装置により点灯するものを取り付け | ||
停車パイロットランプ | 運転席ダッシュ盤付近に各1個取り付け | |
左側:車椅子用(青) 右側:一般用(緑) | ||
スロープ板パイロット ランプ | スロープ板を引き出した時,点灯 | |
ニーリングパイロット ランプ | 車高を通常走行状態から変化させているとき点灯 | |
ステップヒーターパイ ロットランプ | ステップヒーターを入れたとき点灯 | |
放送装置 | ワンマン用放送装置 | ワンマン用放送装置を運転席付近に取り付け |
車内放送用スピーカー | 車内放送が車内のどこの位置でも十分に聞き取れる位置に取り付け | |
(3個) | ||
車外スピーカー・マイク | 中扉付近の外xxに各1個取り付け | |
系統設定器 | 運転席前パネル左側に取り付け(支給品) | |
無線LANアンテナユニット | 運転席上部に取り付け(支給品) | |
操作盤 | 運転席右スイッチボックス上面にスイッチを取り付け(支給品) | |
マイクロフォン | 付き | |
マイクジャック | 運転席:運転席付近に取り付け | |
中扉 :中扉付近に取り付け | ||
バックアイテレビ | 画面6インチ以上,バックアイモニターを運転席付近に取り付け | |
カメラは,車体後部屋根中心位置と中扉部,左バックミラーステーに取り付け | ||
(後部は,外部確認 中扉部は,ステップ部確認 ミラーステーは左側方) | ||
テレビモニター | OBCビジョン(支給品)を運転席後部Hポール後天井部に取り付け |
区 分 | 規格項目 | 規格内容 |
バスロケーションシステム関係装置 | 車載器本体 | 運転席付近に取り付け(支給品) |
通話先切替器 | 運転席付近に取り付け(支給品) | |
GPSアンテナ | 運転席付近に取り付け | |
パケットアンテナ | 運転席付近に取り付け(支給品) | |
ケーブル | 電源ケーブル,車両信号ケーブルを取り付け | |
ドライブレコーダー関係装置 | 制御器 | 運転席上部に取り付け準備 |
カメラ | ダッシュ盤1,前ステップ1,中ステップ1,左ミラーステー1,運転席ガラスx | |
xボディ1 計5個取り付け準備 | ||
GPSアンテナ | 屋根右前方に取り付け(ケーブル含む) | |
ケーブル | 電源配線,信号配線,カメラ用配線を取り付け | |
連絡及び警報装置 | インターホーン | インターホーン用マイクは,入口右側に取り付け |
(銘柄形式 クラリオン製DMA-109-100) | ||
インターホーンは,運転席右付近に取り付け | ||
(銘柄形式 クラリオン製CI-1000A改ラジオ付き) | ||
ラジオ用車外アンテナを前方天井右寄りに取り付け | ||
乗客降車合図装置 | 制御装置(ゴールドキングDFPH-WSCT2)を運転席付近に1個取り付け | |
(一般・車椅子併用) | ||
押し釦はオージWS-280-J1シリーズ,優先席座裏はオージWS-281-J1を取付け | ||
銘板に日本語・英語表示 | ||
室内の必要な部位に取り付け(車椅子用含む) | ||
リセットスイッチ及び点検スイッチ付き | ||
後退ブザー | 車両後退時に吹鳴する後退ブザーを取り付け | |
非常扉警報ブザー | 非常扉の開に伴い,警報ベルが鳴るような構造 | |
緊急連絡装置 | 非常用スイッチ(支給品)を両替機に取り付け | |
乗降中表示灯,バスロケ用の配線施工 | ||
窓用機器 | フロントワイパー | 間欠機能を持つものを取り付け |
ウインドウォッシャー | ワイパー部に電動式のものを取り付け | |
ヒューズ及びフラッシャユニット | ヒューズボックス | ヒューズボックスには,各々銘板を取り付け |
フラッシャユニット | 方向指示灯用フラッシャユニットを取り付け | |
非常点滅灯はバッテリースイッチオフ時においても作動する構造 | ||
その他の電装品 | 室内電飾品 | LED電飾を取り付け準備,スイッチ付 |
電源用インバーター(出力100V10A以上)を取り付け | ||
電飾用コンセントを取付 | ||
仕 切 | 運転席仕切 | 室内のデザインに合致したもの |
(Hポールには,ポリカーボネート板(透明)を窓側まで取り付け) | ||
出入口仕切 | 室内のデザインに合致したもの | |
握り棒 | 天井握り棒 | 車両室内天井部には,塗装仕上げの握り棒を取り付け(金色) |
また,甲が指示する箇所に取り付け(金色) | ||
折り扉握り棒 | 前・中扉部には,乗客の乗降を助けるために塗装仕上げの握り棒を取り | |
付け(金色) | ||
室内握り棒 | 車両室内には,適宣塗装仕上げの握り棒を取り付け(金色) | |
容易に外れないように取付けること | ||
吊革・吊輪 | 取り付け(室内色同色) |
区 分 | 規格項目 | 規格内容 |
強制通風装置 | 天井換気扇 | 天井換気扇(吸排装置付き)を車内前後各1個付き |
(ゴールドキング 前 CIA-94AD-1 後 VFM-234C) | ||
スイッチは,運転席付近に取り付け | ||
運転席扇風機 | 運転席上部へ扇風機取り付け | |
デフロスタ | 温水式 | 三国製RD6AN-3取り付け |
吹き出し口は,前面窓・左側窓・運転席右窓及び運転席足元用に取り付け | ||
スイッチは,運転席右ボックスに取り付け | ||
配管は,車内温水ヒーターと同系統 | ||
暖房装置 | 温水式 | 三国製RH4AR-22を3個取り付け |
エンジン系統と独立した暖房系統を構成しバイパスシステムを有すること | ||
ウオーターポンプは,三国製CP41A-24 2個取り付け | ||
バイパスシステム用温水バルブは,三国製MTV25A-2 | ||
配管の各底部には,ドレーンコックを設置 | ||
送風スイッチとウオーターポンプは連動させないこと | ||
ステップヒーター | 前ステップに電気式を取り付け | |
中ステップはデフロスタ兼用または電気式とする。 | ||
予熱温水式 | エバスペヒャーミクニ製ハイドロニックL24(同等品以上)取付け | |
燃料は軽油とする | ||
冷房装置 | 直結式 | 冷房装置は,直結式(集中型)とし,シャッター付き吹き出し口を取り付け |
冷房能力13,500Kcal以上で2コンプレッサーの2系統,または冷房能力 | ||
13,500Kcal以上の2系統 | ||
バンパー | フロント | 電車風のものを取り付け |
リヤ | 取り付け | |
車外ミラー | バックミラー | 熱線入り小判型取り付け(BJ003)背面色黒 |
アンダーミラー | 左アンダーを取り付け(大東製DA-147 210Φ 220R) | |
サイドアンダーミラー | 左サイドアンダーミラー取り付け(大東製DA200) | |
その他 | 取り付け位置について,運転席からの視界を十分に配慮すること | |
車外表示 | 事業者名称 | 車体左右後部に表示「仙台市交通局」左読み(金色) |
ワンマン関係表示 | 日本語・英語表記で前扉部に「出口」,中扉部に「入口」を表示すること。 | |
その他 | インターホーン銘板を取り付け | |
車椅子表示有り | ||
前面・左側面・後面に「仙台市内観光循環」を表示 | ||
前後面取付品 | 牽引用フック | 車両前後に各1個牽引フック取り付け(前後銘板付き) |
ナンバープレートステー | 車体前後面にナンバープレート取り付け用ステー取り付け | |
後部反射器 | 車体後部に,後部反射器を左右各1個取り付け | |
床下艤装品 | バッテリー格納庫 | 上蓋式で,直角引き出し方式で,ラバーヒンジ,フック共取り付け |
ローラーは出来るだけ大きくし,内部は耐酸処理を行うこと | ||
水抜き穴30Φ2個取り付け(ビニールパイプ付) | ||
両替器 | 両替器(IC・PCシステム付) | 取り付け(支給品) ICシステム乗車側アンテナは中扉後に取り付け |
取付台にステンレス製タイヤチェーン格納庫付。水抜き付。 | ||
乗客調査用センサー | 前扉付近にオムロン製( E3S-CD62)2個(支給品)取付け | |
車内銘板 | 銘板 | バス車体規格準拠品取り付け |
xx(BK117-B),入口(BK116-B)車内表示銘板 | ||
ステップ乗客注意銘板(中BK118-F) | ||
自動扉注意銘板(BK114) | ||
扉非常開閉表示銘板(BK112-A)2箇所 | ||
非常扉用表示銘板(BK024-Aまたは,BK024-C) |
区 分 | 規格項目 | 規格内容 |
車内銘板 | 銘板 | 「非常口」銘板(BB058-B,BB058-C) |
危険物持込禁止銘板(BK021-B) | ||
禁止行為銘板(BK022-B) | ||
禁煙銘板(BK023-D) | ||
その他 | 車両番号札取り付け(名札差し一体型) | |
事業者名札取り付け | ||
優先席表示取り付け | ||
路線系統なし | ||
銘板 | 段差注意銘板取り付け | |
車椅子固定表示取り付け(マーク共) | ||
掲出用具 | 名札差し | 運転席付近に取付 |
検査証入れ | BK011-A(BK011-B付)を運転席付近に取付 | |
記録簿入れ | B4サイズで運転席付近に取付 | |
遮光装置 | サンバイザ | 吊り下げ式とし,ブラウンスモーク色のものを取り付け(回転式) |
室内ミラー | 室内ミラー | BK101-Bを前面窓上部中央に取り付け |
荷物棚 | 運転席荷物棚 | 運転席部付近に荷物棚を取り付け(天井部にはなし) |
保安用具 | 消火器 | 運転席付近に取り付け(蓄圧式ABC粉末タイプ) |
床より20㎜上げて取り付け | ||
信号炎筒 | JISD5711ハイフレアー5を運転席付近に取り付け | |
赤旗 | BK013を運転席付近に取り付け | |
車輪止め | BK005を2個搭載。収納装備を取り付けし両端にトラロープ取付け | |
枕木格納庫 | 120㎜xxさ900㎜の枕木2本を固定するブラケット及びバンド付 | |
乗客サービス | 寒暖計 | 取り付け(右第2柱) |
車椅子固定用具 | 1脚分搭載(車椅子固定・横転防止用ベルト) | |
ベルト入れ | 取り付け | |
パンフレット入れ | 車内2ヶ所取り付け 「ご自由にお取り下さい」銘板(日本語・英語)付き | |
2個 サイズ A4サイズパンフレットが入ること | ||
塗 装 | 外板塗装 | 外板塗装は,入念な下地作業を実施した上でデザインを損なわないよう |
注意の上,実施する | ||
屋根は断熱に優れたものとすること。 | ||
内板塗装 | 内板塗装は,デザイン図に合わせ,入念な下地作業と共に実施する | |
防錆塗装 | 防錆塗装は,塩害その他より車両を十分に守る事が出来る材料を使用し, | |
施工する(下回り,各フェンダー,リット類) | ||
フェンダ内部,ステップ裏面,アンダーカバー部にアンダーコート(東京化学 | ||
塗料製SBコート同等品以上)を塗布 | ||
シャシフレーム下横面,スカート外板裏面,燃料タンク下部に防錆ワックス | ||
(パーカー興産製ノックスラストHBY同等品以上)を塗布 | ||
各部材内側に防錆ワックス(パーカー興産製ホットワックス同等品以上)を | ||
塗布 | ||
ホイール塗装 | デザイン図に合わせて塗装(両面塗装) | |
その他 | 装備 ヒューズボックス内銘板 | 外xxモールは,FRP及び樹脂等のものを取り付け |
ヒューズ,リレー等がわかるように銘板取付け | ||
積み込み品 | ドレーンコック表示は,積み込み | |
点検ハンマー | ||
各種取り扱い説明書 | ||
配線図 | ||
付属工具(メーカー標準品) |
製作仕様機器明細
区 分 | 規格項目 | 規格内容 |
扉関係 | 戸閉機 | xx電気 (扉の構造に見合った規格及び数量とする) |
操作スッチ | xx電気 C-81(前扉,中扉) 各2個 | |
非常コック | xx電気 T-5F1 2個 | |
時限リレー | xx電気 CT-8C 1個 | |
光電リレー | xx電気 DPX-81-1(前ステップ) 1式 | |
(反射式光電スイッチ) | xx電気 TDS-200A(中ステップ) 1式 | |
(赤外線3光束式) | xx電気 DPX-83-1(中ステップ) 1式 | |
アクセルインターロック | xx電気 S3-B3P(シリンダ) 1個 | |
〃 電磁弁 | xx電気 TM-3E13 1個 | |
戸先スイッチ | xx電気 DFS-4A(前,中扉用) 3個 | |
予告ブザー | 日工電気 H-78 1個 | |
放送装置 | 操作盤 | レシップ DFLR-06-01(支給品) 1個 |
系統設定器 | レシップ DFLP-03-07(支給品) 1個 | |
系統設定器取付け金具 | レシップ G-60936,G-62004 各1個 | |
配線キット | レシップ G-47238-B,G-00000-X,G-46565-B,G-46750-B | |
G-46750-B,G-46984-D No.0,G-60841-A | ||
HSW-27L0.2,HSW-25L0.2 各1個 | ||
無線LANアンテナユニット | レシップ MP7014 1個 | |
マイクジャック | クラリオン PMA-016 2個 | |
ワンマン用マイク | クラリオン EMA-026 (支給品) 1個 | |
ガイド用マイク | クラリオン DMA-170 1個 | |
マイクコード | クラリオン MCA-024 1個 | |
マイク掛け | クラリオン MHA-018 1個 | |
室内スピーカー | クラリオン SPA-919-100 3個 | |
車外スピーカー | クラリオン SPA-806-101 1個 | |
パルス変換器 | クラリオン CAA-190-100 1個 | |
インターホーンアンプ | クラリオン CI-1000A改(ラジオ付き) 1個 | |
ラジオ用車外アンテナ | クラリオン PAS-214-100 1個 | |
アンテナコード | クラリオン HBJ-006-100(5m) 1個 | |
インターホーンマイク | クラリオン DMA-109-100 1個 | |
テレビモニター | レシップ OBCビジョン(支給品) 1個 | |
ガイド用拡声器電源スイッチ | 中扉部案内放送用 場所:運転席部 1個 | |
スピーカーマッチング ボックス | クラリオン BBA-003-101 1式 | |
スピーカー切り替えリレーボックス | クラリオン RCA-121-100 1個 | |
10W拡声器 | クラリオン AA117B 1式 | |
バスロケーションシステム関係装置 | 車載器本体 | 銘柄未定(支給品) 1個 |
通話先切替器 | 銘柄未定(支給品) 1個 | |
GPSアンテナ | 銘柄未定 1個 | |
パケットアンテナ | 銘柄未定(支給品) 1個 | |
ケーブル | 電源ケーブル,車両信号ケーブル 1式 |
区 分 | 規格項目 | 規格内容 |
ドライブレコーダー関係装置 | 制御器 | 銘柄未定(支給品) 1個 |
カメラ | 銘柄未定(前方1,室内2,車外2)(支給品) 計5個 | |
GPSアンテナ | 銘柄未定(ケーブル含む) 1個 | |
ケーブル | 銘柄未定(電源配線1,信号配線1,カメラ用配線5)(支給品) 計7個 | |
降車合図装置 | 制御器 | ゴールドキング DFPH-WSCT2(チャイム一体型) 1個 |
解除スイッチ | ゴールドキング DFPH-RSWA (一般用・車椅子用) 1個 | |
停車表示灯 | ゴールドキング PL-4CB (一般用・車椅子用) 2個 | |
押ボタンスイッチ | オージ WS-280-J1,WS-281-J1(優先席座裏) 個 | |
緊急連絡装置 | 非常用スイッチ | オムロン A3CJ-7021組立品(支給品) 1個 |
乗客調査センサー | 乗降センサー | オムロン E3S-CD62 2個 |
両替器 | 両替器(IC・PCシステム付) | レシップ製LF-C-EC0060(支給品) 1個 レシップ製K-92487-C No.1取付材(支給品) 1個 レシップ製SUA-10(支給品:アンテナ部) 1個 レシップ製SCU-10(支給品:集中制御部) 1個 レシップ製MP-7014(支給品:無線アクセスポイント) 1個 |
灯 具 | 乗降中表示灯 | レゾナント製PL-810(横型)同等品(非常用スイッチのみ支給) 1個 |
室内灯 | レシップ製(丸型) SCCW-E-4 (30W) またはLED式 4個 | |
車外照射灯(前) | ゴールドキング KDL-2A787-2(LED式) 1個 | |
車外照射灯(後) | レシップ ST-A321A-LED(LED式) 1個 | |
ステップ照射灯 | レシップ SY-STP24-LED(LED式) 2個 | |
空調機器 | 換気扇 | ゴールドキング CIA-94AD-1(前方) VFM-234C(後方) 各1個 |
その他 | バックアイテレビカメラ | クラリオン CC861A(後方) 1個 |
クラリオン CC860A(中扉) 1個 | ||
クラリオン CC-6110A(左ミラーステー) 1個 | ||
中扉用ケーブル(15㍍) | クラリオン CCA-394-100 1式 | |
後用ケーブル(18㍍) | クラリオン CCA-436-100 1式 | |
バックアイモニター | クラリオン CJ-900A(カラー) 1個 | |
新車用ケーブル | クラリオン CCA-370-200 1式 | |
配線キット | クラリオン GAX-008-100 1式 |
※xx、メーカー名の記載のあるものについては、当該メーカーまたは同等以上の性能のものであること。
Ⅳ 主要機器接続一覧
メーカー | 品名 | メイン電源 | バックアップ電源 | ドア連動 |
レシップ(株) | 運賃箱 (LF-C-EC0060) | サブバッテリー | メインバッテリー | 運転席スイッチ |
OBCビジョン(DFL-1522-0223-J) | サブバッテリー | メインバッテリー | 運転席スイッチorドアマイクロ | |
名札灯 | メインバッテリー | |||
無線LANユニット | サブバッテリー | メインバッテリー | ||
クラリオン(株) | マイクジャック(PMA-016) | メインバッテリー | ||
インターホーン(CI-403A) | メインバッテリー | ドアマイクロスイッチ | ||
その他 | インターロック | ドアマイクロスイッチ | ||
光電リレー | ドアマイクロスイッチ | |||
バスロケーションシステム | サブバッテリー | メインバッテリー |
※xx、メーカー名の記載のあるものについては、当該メーカーまたは同等以上の性能のものであること。
参考デザイン図
参考室内図