建設工事保険、動産総合保険(水災危険担保特約付)、請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、超T プロテクション(業務災害総合保険)
重 要
2021度契約用
会員様専用
グッドリビング友の会工事保険
新築
建設工事保険、動産総合保険(水災危険担保特約付)、請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、超T プロテクション(業務災害総合保険)
リフォーム
団体制度による割安*な保険料
業務災害
様々な工事を補償
エクス
新築
増改築
改修
リフォーム
テリア
保険期間
工事ごとの手続きは不要
団体割引※1や総括契約方式※2による割安な保険料にてご加入いただけます。※1:超Tプロテクションが対象です。 ※2:建設工事保険が対象です。
令和3年12月10日午後4時~令和4年12月10日午後4時
契約者:Good Living 友の会
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
住所:000-0000 xxxxxxxx0-0-0
〈
【連絡先】
非幹事代理店〉加入・更新手続き時にご連絡いただく代理店になります | 〈非幹事代理店所属営業課支社〉 |
パグゼス株式会社 <本社> 〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町3-4-5 中央谷町ビル5F TEL:06-6945-5750 FAX:06-6945-5760 <東京オフィス> 〒101-0032 xxxxxx区xx町2-12-1-434 TEL:03-5821-6277 FAX:03-5821-6288 | 東京海上日動火災保険株式会社 大阪北支店 直轄(D) x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-00xxxxxxxxxxxxxxx7F TEL:06-6203-0633 |
非幹事情報については、上記欄にゴム印押印・名刺等でご提供させていただきます。
この保険の取扱いは幹事代理店の株式会社LIXILですが、募集、補償内容、事故の連絡・各種お問い合わせは非幹事代理店が担当します。幹事代理店・幹事代理店所属 東京海上日動の連絡先については、パンフレット裏表紙をご参照ください。
引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
作成年月:2021年7月募文番号:21-T01382
「グッドリビング友の会工事保険」について
グッドリビング研究所では、「グッドリビング友の会の会員様へ割安な保険料で充実した補償内容の提供」を目的に、1990年より独自の団体保険制度を導入し、現在は2,900社以上の会員様に本保険にご加入いただいております。
コースの種類
賠償責任保険は支払限度額が
3億円のプランもございます
※対象コースは基本・限定Ⅰ・限定Ⅰ+限定Ⅱコースのみ
「グッドリビング友の会工事保険」の特長
建設業者向け
コース名
イチオ
(地震も対象)
2,059,300
円
993,370
円
355,040
円
(※)
P.10
充実コース
216,000
円
120,000
円
47,000
円
P.9
限定Ⅱコース
507,200
円
265,000
円
101,500
円
P.8
限定Ⅰコース
723,200
円
385,000
円
148,500
円
P.8~P.9
限定Ⅰ+ 限定Ⅱコース
シ
1,068,800
円
591,000
円
221,580
円
P.6~P.7
基本コース
5億円超
6億円以下
2億円超
2.5億円以下
5,000万円超
1億円以下
動産総合
建設工事
生産物賠償責任
請負業者賠償責任
【年間保険料例】完成工総額別
保険種目
特 長
1
<団体制度による割安な保険料>
団体割引※1や総括契約方式※2による割安な保険料にてご加入いただけます。
※1 超Tプロテクションが対象です。 ※2 建設工事保険が対象です。
特 長
2
<様々な工事を補償>
ビル、住宅等の新築工事だけでなく、リフォーム工事やエクステリア工事も補償の対象となります。また、お客様のご要望に応じたプランをお選びいただくことで、工事中から引渡後までの工事に起因するリスクを総合的に補償することができます。
特 長
3
<工事ごとの手続きは不要>
契約手続きの一本化により、効率的な手続きおよび契約の管理が可能です。また、工事ごとの通知は不要ですので、保険の手配漏れの心配もありません。
~
~
~
~
~
~
※初めてグッドリビング友の会工事保険にご加入される会員様は『充実コース』にご加入いただくことができません。
リフォーム・販売業者向け
262,700
円
136,500
円
93,500
円
コース
P. 1
リフォーム
3.6億円超
4.8億円以下
1.2億円超
2.4億円以下
8,000万円超
1.2億円以下
動産総合
建設工事
生産物賠償責任
請負業者賠償責任
コース名
【年間保険料例】年間売上高
保険種目
プラス
◆従業員の方が会員様の業務に従事中または通勤中に被った身体障害について、会員様が負担する法定外補償に関して補償します。
◆オプション:労災に起因する使用者賠償責任等から会員様をお守りします。
◆保険料はお客様ごとのプランに応じて算出させていただきます。
P.12
業務災害総合保険
(超Tプロテクション)
熱中症も
対象 !
※各コース・プランの詳細は次頁以降をご覧ください。
2
3
本制度の説明をご希望の会員様は、パンフレット裏表紙の新規加入説明依頼書をご活用ください。
グッドリビング友の会
工事保険種目一覧
[お支払する保険金等の詳細についてはP.18〜P.23をご確認ください。]
コース名
保険種目
お支払対象となる事故
請負業者賠償責任保険
対象工事遂行等に起因した第三者の身体の障害や財物の損壊(対人・対物事故)
管理下財物の損壊
◎所有・使用・管理している事業用施設またはその施設の用法に伴う付随業務の遂行に起因した対人・対物事故
生産物賠償責任保険
対象工事の結果に起因した対人・対物損壊
◎対象工事の結果に起因する作業対象物自体の損壊
(※本ページ最下段にある注意書きをご参照ください。)
◎施工手順誤り等の事故が発生した際の、同種同様の物件に対する調査、検査、回収、修理、交換費用等
賠責共通
対象工事の遂行等、対象となる所定の事由に伴う不当行為により発生した他人の自由・名誉・プライバシーの侵害(人格権侵害事故)
火災、台風、盗難、作業ミス
地震・噴火・津波
建設工事保険
◎外構(エクステリア)工事
メンテナンス期間中の設計、材質、工場製作の欠陥、引渡し前工事の施工の欠陥
高潮、洪水、内水氾濫、豪雨による土砂崩れ・崖崩れ
豪雪、雪崩等の雪災
◎風、雨、雹、これらのものの浸み込みまたは漏入
火災、爆発、破裂、落雷、風災等
動産総合保険
(建築用材料限定)
盗難
(建築用材料限定)
水災
(建築用材料限定)
補償内容
対象工事遂行等に起因して発生した対人・対物事故による法律上の賠償責任を補償します。
対象工事遂行のために占有または使用している財物または直接作業を加えている財物等の管理下財物の損壊について、その財物の正当な権利者に対して負担する法律上の賠償責任を補償します。
所有・使用・管理している事業用施設または事業用施設の用法に伴う付随業務の遂行に起因した対人・対物事故による法律上の賠償責任を補償します。
対象工事の結果に起因して発生した対人・対物事故による法律上の賠償責任を補償します。
仕事の目的物のうち事故の原因となった作業が加えられた(加えられるべきであった)財物の最小ユニット部分の損壊または損壊によるその使用不能について法律上の賠償責任を補償します。
日本国内に存在する仕事の目的物(またはこれらが一部をなすその他の財物)のかしに起因し、対人・対物事故を発生させたものと同種の仕事の目的物になされる措置を条件に、回収、検査、修理、交換その他の適切な措置に要し被保険者が負担した費用を補償します。
保険期間中に行われた不当な行為により、他人の自由・名誉・プライバシーを侵害したことにつき負担する法律上の損害賠償責任を補償します。
工事期間中に発生した火災、台風、盗難、作業ミス等の事故によって工事の目的物や工事用仮設物に生じた損害を補償します。
地震・噴火・津波により建築中の物件に生じた損害を補償します。
外構(エクステリア)工事おいて生じた損害を補償します。
メンテナンス期間中に発生した設計、材質、工場製作の欠陥および引渡し前の工事中の施工の欠陥によって生じた損害を補償します。
高潮、洪水、内水氾濫、豪雨による土砂崩れ・崖崩れによる損害を補償します。
豪雪、雪崩等の雪災による損害を補償します。
風、雨、雹、これらのものの浸み込みまたは漏入による損害を補償します。
資材倉庫等の工事現場外に保管中およびそれらの建物から各工事現場までの運送中の建築材料に発生した火災、爆発、破裂、落雷、風災等の事故によって生じた損害を補償します。
資材倉庫等の工事現場外に保管中およびそれらの建物から各工事現場までの運送中の建築材料に発生した盗難の事故によって生じた損害を補償します。
5
資材倉庫等の工事現場外に保管中およびそれらの建物から各工事現場までの運送中の建築材料に発生した台風、洪水、高潮、暴風雨等の水災の事故によって生じた損害を補償します。
右記事故のイラスト
想定される事故例
・建築中に作業道具を2階から落とし、通行人にケガをさせた。
・隣家に駐車中の車に資材を落とし破損させた。
・点検作業中の配管を誤って破損した。
・エアコンの据付作業中、誤って壁を破損した。
・本社事務所等の事業用施設の看板が強風で飛んでいき、隣家および駐車中の車を破損させた。
・資材置場で構内専用車を使用し資材を荷積みしていた際、誤って資材を落下させ資材置き場のゲージを破損させた。
・施工に不具合があり、2階の出窓網戸がはずれ、通行人にケガをさせてしまった。
・給排水管の取付ミスにより、水が漏れ、壁が汚損した。
・カーポートの取付作業が不完全だったため、屋根が落ちてお客様の車に傷をつけてしまった(。対物事故と同時に発生した原因となった作業対象部分自体の損壊も補償対象となります。)
・風呂のユニットの施工手順に誤りがあり、漏水事故を起こしてしまった。同種の手順あやまりが他の工事現場にもあり損害が発生する前に修理を行った。
・工事中の建物に入ろうとした不審者を発見し、2人がかりで身体をおさえつけ近くの交番につき出したところ、施主の家族であることが判明した。
・台風により建築中の建物が一部破損した。
・建築中の建物から出火し、建物が焼失した。
・建築中の建物が地震により倒壊した。
・建築中の建物が津波で流された。
・カーポートの取付工事中に誤ってカーポートを損壊してしまった。
・ベランダ取付工事の施工ミスが原因でベランダが崩れ損壊し、修復費用がかかった。
・建築中の建物が豪雨による土砂崩れによって流された。
・建築中の建物が豪雪により、雪の重みによって屋根が崩れてしまった。
・豪雨により建築中の建物の窓枠から室内に漏入し、フローリングが水びたしとなった。
・工事現場外の資材倉庫に保管中の建築用材料が火災により燃えてしまった。
・工事現場へ運送中の建築用材料が盗難にあった。
・資材倉庫に保管中の建築用材料が盗難にあった。
・資材倉庫に保管中の建築用材料が台風により水浸しとなり損害を受けた。
基本
P.6 〜 P.7
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
限定Ⅰ
P.8
○
○
×
○
○
○
○
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
限定Ⅱ
P.9
-
-
-
-
-
-
-
○
×
○
×
○
○
○
○
○
○
充実 P.10
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
リフォーム P.11
○
○
○
○
○
×
×
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
◎はグッドリビング友の会工事保険オリジナルの補償内容です。
※ただし、その財物が特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定に基づき保険金支払の対象となる事故(他人の身体 障害または財物の損壊に限ります。)の原因となったものである場合に限ります。
○補償あり ×補償なし -コース対象外
基本コース
▶ オススメ
請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、
建設工事保険、動産総合保険がセットとなったコースです。
請負業者賠償責任保険および生産物賠償責任保険は、支払限度額が3億円のプランもご用意しています。詳しくは取扱非幹事代理店(現地引受代理店)にご照会下さい。
工事中
引渡後
補償内容
1. 建設工事保険
保険期間中に火災、台風、盗難、作業ミスなどの不測かつ突発的な事故によって、対象工事の工事の目的物や工事用仮設物などに生じた物的損害を補償します。
● 支払限度額
1回の事故につき、保険金額(工事の請負金額)を限度とします。ただし、土木工事を主体とする工事のうち、補償の対象となる外構(エクステリア)工事につきましては、1回の事故につき1,000万円が限度となります。
● 免責金額:5万円(火災、落雷、破裂、爆発により補償される事故の場合はなし)
※P.18「建設工事保険の補償内容」をご覧ください。
動産総合保険
①● 工事現場外の倉庫内に保管中の建築用材料が盗難にあった。
②● 工事現場への輸送中の資材が破損した。
2. 動産総合保険(水災危険担保特約付)
(現場外建物内材料対象)
日本国内において資材倉庫等工事現場外の建物内に保管中およびそれらの建物から各工事現場までの運送中の建築用材料が、火災、盗難、洪水・高潮等の水災等、不測かつ突発的な事故で損害を受けた場合、補償します
(工具、機械類は対象外)。
● 保険金額(ご契約金額)1事故につき200万円
● 免責金額(自己負担額)1事故につき5万円
※ P.22「動産総合保険の補償内容」をご覧ください。
※ 建築用材料の最高在庫高が200万円であるという前提で保険金額
補償事故例
建設工事保険
(建築中建物、現場内 資材等対象)
●① 建築中の建物から出火。
②● 浴槽の取付作業中、誤って浴槽に傷を付けてしまった。
補償内容
1. 生産物賠償責任保険
工事物件の引渡し後に、施工ミス等によって保険期間中に第三者の身体・生命を害したり財物を損壊したことについて、法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を補償します。
● 1名および1事故あたり支払限度額 対人・対物合算で1億円
● 保険期間中の支払限度額 対人・対物合算で1億円
● 免責金額(自己負担額)1事故につき5万円
※ P.21「生産物賠償責任保険の補償内容」をご覧ください。
2. 建設工事保険
メンテナンス期間に関する特約(フル・メンテナンス)
メンテナンス期間中に、不測かつ突発的な次に掲げる事故によって、引渡しの完了した保険の対象に生じた損害を補償いたします。
(1)工事の請負契約に従って行う修補作業の拙劣その他の修補作業中の過失による不測かつ突発的な事故
(2)保険の対象について、その引渡前の工事期間中に工事現場において発生した施工の欠陥に起因する不測かつ突発的な事故
(3)保険の対象の設計、材質または製作の欠陥に起因する不測かつ突発的な事故
※ メンテナンス期間とは、工事の目的物の引渡の時から、請負契約上の保証責任が終了するときまで(最大12ケ月)をいいます。
● 免責金額(自己負担額)損害額の20%または50万円のいずれか高い額
※ P.18「建設工事保険の補償内容」をご覧ください。
補償事故例
生産物賠償責任保険
●① 工事ミスが原因で取り付けた階段の手すりが外れたために、施主様が階段を踏み外し大ケガ。
●② カーポートの取付作業が不完全だったため、屋根が落ちてお客様の車に傷をつけてしまった。
対人・対物事故と同時に発生した原因となった作業対象部分自体の損壊も補償対象となります。
●③ 給排水管の取付ミスにより、水が漏れ、壁が汚損した。
建設工事保険
(メンテナンス期間に関する特約)
ベランダ取付工事の施工ミスが原因でベランダが崩れ損壊が発生し、修復費用がかかった。
(引き渡し後請負契約上の保証責任が終了するときまで(最大 12 ヶ月)に生じたもの)
を設定しております。実態が上記条件と合致しない場合には、取扱非幹事代理店にご照会ください。
請負業者賠償責任保険
建築中に作業道具を 2階から落とし、通行人にケガをさせた。
3. 請負業者賠償責任保険
対象工事の遂行等に起因して、保険期間中に第三者の身体・生命を害したり財物を損壊したことについて、法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を補償します。
● 1名および1事故あたり支払限度額 対人・対物合算で1億円
● 免責金額(自己負担額)1事故につき5万円
6
※ P.20「請負業者賠償責任保険の補償内容」をご覧ください。
年間保険料
● 加入申込み時に把握可能な最近の会計年度における対象工事の完工高総額に基づいて保険料を算出します。保険期間中の完工高変動による精算は原則として行いません。
● ご申告いただいた対象工事の完工高総額が、把握可能な最近の会計年度における対象工事の完工高総額に不足していた場合には、賠償責任保険においては、申告された数字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により、建設工事保険においては、申告された加入会員別暫定保険金額と完成工事高の総額の割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。
● お払込方法はP.17をご参照ください。
※ 対象工事の完工高総額が10億円を超える場合は、取扱非幹事代理店または東京海上日動の担当者にご照会ください。
● 右記保険料表の年間保険料には、事務手数料 2,000円+ 消費税 は含まれておりません。
※ 加入月時点での消費税率を適用します。(2020年5月時点税込 2,200円)
※ 右記保険料には対象工事の完工高総額に関係なく動産総合保険料5,000円(保険金額200万円)が含まれています。
完工高総額 (10万円の位を四捨五入) | 年間保険料 (単位:円) | |
賠償責任保険部分支払限度額 | ||
1億円 | 3億円 | |
5,000万円以下 | 165,100 | 197,200 |
5,000万円超 1億円以下 | 221,580 | 267,180 |
1億円超 1億5,000万円以下 | 355,180 | 427,880 |
1億5,000万円超 2億円以下 | 469,800 | 567,800 |
2億円超 2億5,000万円以下 | 591,000 | 713,400 |
2億5,000万円超 3億円以下 | 703,900 | 848,600 |
3億円超 4億円以下 | 813,300 | 993,800 |
4億円超 5億円以下 | 913,400 | 1,106,200 |
5億円超 6億円以下 | 1,068,800 | 1,290,400 |
6億円超 7億円以下 | 1,213,000 | 1,460,100 |
7億円超 8億円以下 | 1,322,280 | 1,591,780 |
8億円超 10億円以下 | 1,530,800 | 1,838,100 |
10億円超 | 募集代理店様へご照会願います。 |
※上記補償内容には特約が付帯されています。詳しくは P.23 の特約一覧表をご覧ください。
※基本コース・充実コースは建設工事保険、動産総合保険、請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険のセット商品のペットネームです。
7
※保険金請求状況によっては、次年度以降にお引き受けをお断りさせていただく場合がございます。
請負業者賠償責任保険および生産物賠償責任保険がセットになったコースです。請負業者賠償責任保険および生産物賠償責任保険は、支払限度額が3億円のプランもご用意しています。
詳しくは取扱非幹事代理店(現地引受代理店)にご照会下さい。
限定Ⅰ・Ⅱは組み合わせ可能です。
限定Ⅰコース
(限定Ⅱコースとの組合せ可)
(限定Ⅰコースとの組合せ可) 建設工事保険および動産総合保険がセットになったコースです。
工事中
引渡後
工事中
補償内容
1. 請負業者賠償責任保険
対象工事の遂行等に起因して、保険期間中に第三者の身体・生命を害したり財物を損壊したことについて、法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を補償します。
● 1名および1事故あたり支払限度額 対人・対物合算で1億円
● 免責金額(自己負担額)1事故につき5万円
※ P.20「請負業者賠償責任保険の補償内容」をご覧ください。
補償事故例
請負業者賠償責任保険
①● 建築中に作業道具を 2 階から落とし、駐車中の他人の車を損傷。
補償内容
1. 生産物賠償責任保険
工事物件の引渡し後に、施工ミス等によって保険期間中に第三者の身体・生命を害したり財物を損壊したことについて、法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を補償します。
● 1名および1事故あたり支払限度額 対人・対物合算で1億円
● 保険期間中の支払限度額 対人・対物合算で1億円
● 免責金額(自己負担額)1事故につき5万円
※P.21「生産物賠償責任保険の補償内容」をご覧ください。
補償事故例
生産物賠償責任保険
①● 工事ミスが原因で取り付けた階段の手すりが外れたために、施主様が階段を踏み外し大ケガ。
補償内容
限定Ⅱコース
1. 建設工事保険
保険期間中に火災、台風、盗難、作業ミスなどの不測かつ突発的な事故によって、対象工事の工事の目的物や工事用仮設物などに生じた物的損害を補償します。
● 支払の限度額
1回の事故につき、保険金額(工事の請負金額)を限度とします。ただし、土木工事を主体とする工事のうち、補償の対象となる外構
(エクステリア)工事につきましては、1回の事故につき1000万円が限度となります。
● 免責金額:10万円(火災、落雷、破裂、爆発により補償される事故の場合はなし)
※ P.18「建設工事保険の補償内容」をご覧ください。
補償事故例
建設工事保険
(建築中建物、現場内資材等対象)
補償内容
2. 動産総合保険(水災危険担保特約付)
(現場外建物内材料対象)
日本国内において資材倉庫等工事現場外の建物内に保管中およびそれらの建物から各工事現場までの運送中の建築用材料が、火災、盗難、洪水・高潮等の水災等、不測かつ突発的な事故で損害を受けた場 、補償します(工具、機械類は対象外)。
● 保険金額(ご契約金額)1事故につき200万円
● 免責金額(自己負担額)1事故につき5万円
※ P.22「動産総 保険の補償内容」をご覧ください。
※ 建築用材料の最高在庫高が200万円であるという前提で保険金額を設定しております。実態が上記条件と 致しない場には、取扱非幹事代理店にご照会ください。
補償事故例
動産総合保険
(倉庫内等材料対象)
●② 床の改修工事中に、誤って施主様の家具を破損。
②● カーポートの取付作業が不完全だったため、屋根が落ちてお客様の車に傷をつけてしまった。
対人・対物事故と同時に発生した原因となった作業対象部分自体の損壊も補償対象となります。
③● 給排水管の取付ミスにより、水が漏れ、壁が汚損した。
●① 建築中の
建物から出火。
②● 浴槽の取付作業中、誤って 浴槽に傷を付けてしまった。
①● 工事現場外の倉庫内に保管中 の建築用材料が盗難にあった。
②● 工事現場への輸送中の資材が破損した。
引渡後の補償はセットされていません。
引渡後
年間 保険料
限定Ⅰ + 限定Ⅱ を組み合わせたコースが最も選ばれており、イチオシです!
● 加入申込み時に把握可能な最近の会計年度における対象工事の完工高総額に基づいて保険料を算出します。保険期間中の完工高変動による精算は原則として行いません。
● ご申告いただいた対象工事の完工高総額が、把握可能な直近の会計年度における対象工事の完工高総額に不足していた場合には、賠償責任保険においては、申告された数字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により、建設工事保険においては、申告された加入会員別暫定保険金額と完成工事高の総額の割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。
● お払込方法はP.17をご参照ください。
9
※対象工事の完工高総額が10億円を超える場は、取扱非幹事代理店または東京海上日動の担当者にご照会ください。
● 右記の保険料表の年間保険料には、事務手数料2,000円+ 消費税 は含まれておりません。
完工高総額 (10万円の位を四捨五入) | 年間保険料 (単位:円) | |||||
賠償責任保険部分支払限度額 | 限定Ⅱ | |||||
限定Ⅰ | 限定Ⅰ+Ⅱ | |||||
1億円 | 3億円 | 1億円 | 3億円 | |||
5,000万円以下 | 67,800 | 88,100 | 106,800 | 127,100 | 39,000 | |
5,000万円超 | 1億円以下 | 101,500 | 132,000 | 148,500 | 179,000 | 47,000 |
1億円超 | 1億5,000万円以下 | 158,300 | 205,700 | 232,300 | 279,700 | 74,000 |
1億5,000万円超 | 2億円以下 | 215,000 | 279,500 | 310,000 | 374,500 | 95,000 |
2億円超 | 2億5,000万円以下 | 265,000 | 344,400 | 385,000 | 464,400 | 120,000 |
2億5,000万円超 | 3億円以下 | 309,600 | 402,400 | 455,600 | 548,400 | 146,000 |
3億円超 | 4億円以下 | 405,300 | 527,200 | 569,300 | 691,200 | 164,000 |
4億円超 | 5億円以下 | 448,200 | 583,100 | 626,200 | 761,100 | 178,000 |
5億円超 | 6億円以下 | 507,200 | 659,700 | 723,200 | 875,700 | 216,000 |
6億円超 | 7億円以下 | 554,600 | 721,600 | 809,600 | 976,600 | 255,000 |
7億円超 | 8億円以下 | 602,300 | 783,400 | 895,300 | 1,076,400 | 293,000 |
8億円超 | 10億円以下 | 673,700 | 876,300 | 1,023,700 | 1,226,300 | 350,000 |
10億円超 | 募集代理店様へご照会願います。 |
※加入月時点での消費税率を適用します。(2020年5月時点税込 2,200円)
※限定Ⅱコースの保険料には対象工事の完工高総額に関係なく動産総 保険料5,000円(保険金額200万円)が含まれています。
※上記補償内容には特約が付帯されています。詳しくは P.23 の特約一覧表をご覧ください。
8
※保険金請求状況によっては、次年度以降にお引き受けをお断りさせていただく場 がございます。
※限定Ⅰコースは請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険のセット商品、限定Ⅱコースは建設工事保険、動産総 保険のセット商品のペットネームです。
工事中
引渡後
工事中
引渡後
①● 初めてグッドリビング友の会工事保険にご加入される会員様が「充実コース」にご加入いただくことは、できません。
●② a. 前年より「充実コース」にご加入の会員様、b「. 基本・限定コース」から「充実コース」へ変更を希望される会員様に限り、ご契約が可能です。ただし、b. については次の地域を除きます ⇒ 本社または事業所の所在地が茨城県・埼玉県・xxx・xx県・神奈川県・愛知県・静岡県・ 山梨県・xx県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県・高知県・奈良県・香川県・愛媛県の会員様
補償内容
P.6 〜 P.7 基本コース と同内容
P.6 〜 P.7 基本コース と同内容
補償内容
▶▶地震オスにスもメ適用
充実コース
請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、建設工事保険、動産総合保険がセットになったコースです。
建設工事保険は地震による損壊も補償されます。
リフォーム
コース
請負業者賠償責任保険および生産物賠償責任保険がセットになったコースです。
1. 請負業者賠償責任保険
対象工事の遂行および建設資材等の販売業務等に起因して、保険期間中に第三者の身体・生命を害したり財物を損壊したことについて、法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を補償します。
● 1名および1事故あたり支払限度額 対人・対物合算で1億円
● 免責金額(自己負担額)1事故につき1千円
※ P.20「請負業者賠償責任保険の補償内容」をご覧ください。
補償内容
1. 生産物賠償責任保険
行った工事や建築資材等の販売業務の結果によって保険期間中に第三者の身体・生命を害したり財物を損壊したことについて、法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を補償します。
● 1名および1事故あたり支払限度額 対人・対物合算で1億円
● 保険期間中の支払限度額 対人・対物合算で1億円
● 免責金額(自己負担額)1事故につき1千円
請負業者賠償責任保険
①● ソーラーパネルの設置工事中、足場の資材を掛ける屋根を破損してしまった。
②● サッシ本体のみのリフォーム工事中に作業対象窓枠を壊してしまった。(管理下財物)
●③ 販売したサッシを搬入中に壁にぶつけて壁を損傷してしまった。
補償事故例
生産物賠償責任保険
①● 2 階の出窓網戸のはずれ止めが不完全であったため、網戸の開閉時に外れてしまい通行人にケガをさせてしまった。
②● カーポートの取付作業が不完全だったため、屋根が落ちてお客様の車に傷をつけてしまった。
対人・対物事故と同時に発生した原因となった作業対象部分自体の損壊も補償対象となります。
補償事故例
※ P.21「生産物賠償責任保険の補償内容」をご覧ください。。
建設工事保険は、
工事中の地震による損壊も補償!
損害額から5万円を差し引いた
残額に30%を乗じた額を補償します。
地震・噴火・津波により建築中の物件が倒壊した。
充実コース のみ
補償事故例
年間保険料
● 加入申込み時に把握可能な最近の会計年度における対象工事の完工高総額に基づいて保険料を算出します。保険期間中の完工高変動による精算は原則として行いません。
● ご申告いただいた対象工事の完工高総額が、把握可能な最近の会計年度における対象工事の完工高総額に不足していた場合には、賠償責任保険においては、申告された数字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により、建設工事保険においては、申告された加入会員別暫定保険金額と完成工事高の総額の割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。
● お払込方法はP.17をご参照ください。
※ 対象工事の完工高総額が10億円を超える場は、取扱非幹事代理店または東京海上日動の担当者にご照会ください。
● 右記保険料表の年間保険料には、事務手数料2,000円+消費税 は含まれておりません。
※ 加入月時点での消費税率を適用します。(2020年5月時点税込 2,200円)
※ 右記保険料には対象工事の完工高総額に関係なく動産総 保険料5,000円(保険金額200万円)が含まれています。
完工高総額 | (10万円の位を四捨五入) | 年間保険料 (単位:円) |
5,000万円以下 | 236,910 | |
5,000万円超 | 1億円以下 | 355,040 |
1億円超 | 1億5,000万円以下 | 578,320 |
1億5,000万円超 | 2億円以下 | 782,010 |
2億円超 | 2億5,000万円以下 | 993,370 |
2億5,000万円超 | 3億円以下 | 1,194,850 |
3億円超 | 4億円以下 | 1,455,410 |
4億円超 | 5億円以下 | 1,723,750 |
5億円超 | 6億円以下 | 2,059,300 |
6億円超 | 7億円以下 | 2,383,640 |
7億円超 | 8億円以下 | 2,672,370 |
8億円超 | 10億円以下 | 3,152,300 |
10億円超 | 募集代理店様へご照会願います。 |
※上記補償内容には特約が付帯されています。詳しくは P.23 の特約一覧表をご覧ください。
※動産総 保険、請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険については地震は免責になります。
10
※保険金請求状況によっては、次年度以降にお引き受けをお断りさせていただく場 がございます。
年間保険料
● 加入申込み時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の売上高に基づいて保険料を算出します。保険期間中の売上高変動による精算は原則として行いません。
● ご申告いただいた年間売上高が、把握可能な最近の会計年度の年間売上高に不足していた場合には、申告された数字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。
● お払込方法はP.17をご参照ください。
※ 年間売上高が10億8000万円を超える場 は、取扱非幹事代理店または東京海上日動の担当者にご照会ください。
● 右記保険料表の年間保険料には、事務手数料2,000円+消費税 は含まれておりません。
※ 加入月時点での消費税率を適用します。(2020年5月時点税込 2,200円)
年間売上高 | (10万円の位を四捨五入) | 年間保険料 (単位:円) |
5,000万円以下 | 80,900 | |
5,000万円超 | 8,000万円以下 | 87,200 |
8,000万円超 | 1億2,000万円以下 | 93,500 |
1億2,000万円超 | 2億4,000万円以下 | 136,500 |
2億4,000万円超 | 3億6,000万円以下 | 188,200 |
3億6,000万円超 | 4億8,000万円以下 | 262,700 |
4億8,000万円超 | 6億0,000万円以下 | 338,500 |
6億0,000万円超 | 7億2,000万円以下 | 413,000 |
7億2,000万円超 | 8億4,000万円以下 | 488,800 |
8億4,000万円超 | 9億6,000万円以下 | 563,300 |
9億6,000万円超 | 10億8,000万円以下 | 637,700 |
10億8,000万円超 | 募集代理店様へご照会願います。 |
※上記補償内容には特約が付帯されています。詳しくは P.23 の特約一覧表をご覧ください。
11
※リフォームコースは請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険のセット商品のペットネームです。
福利厚生
プラン
会員様*1の従業員が被った業務上の災害について、会員様に負担が生じる様々な損害をカバーするプランです。
*1 法人だけではなく、個人事業主等もご加入者となることができます。詳しくは代理店または東京海上日動(以下「、弊社」といいます。)までお問い合わせください。
超Tプロテクション(業務災害総合保険)のご案内
団体割引適 用
2
必要に応じてオプションから補償をお選びください。
『超Tプロテクション(業務災害総合保険)』は会員
オプション(主な特約)のお支払いする保険金等の詳細についてはP.25~P.26をご確認ください。
団体割引適 用
様*1の従業員が被った業務上の災害について、会員様に負担が生じる様々な損害をカバーします。
従業員のための補償
Point
6
<補償範囲を拡大する特約>
就業不能時の補償等、従業員の方への充実した補償をお選びいただけます。
1
基本補償をお選びください。
プランの設計等についてはお気軽にご相談ください。
お支払いする保険金等の詳細についてはP.24をご確認ください。
休業補償特約条項
従業員の方*2が業務に従事中または通勤中*3に身体障害
( 1)を被って就業不能になり、その状態が免責期間
( 3)を超えて継続した場合に、保険金をお支払いします。
針刺し事故等による感染症危険補償特約条項*4
医療、看護、衛生、医療廃棄物の処理その他医療関係の業務に従事中に、針刺し事故や血液の粘膜への付着等によってHCV、 HIVに感染した場合等に保険金をお支払いします。
退職時一時金補償特約条項
従業員の方が精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患・心疾患等または1~7級に相当する後遺障害を被り、その直接の結果として退職したときに保険金をお支払いします(いずれも原因となった身体障害に対して弊社が保険金をお支払いする場合に限ります。)。
従業員の方*2が会員様の業務に従事中または通勤中*3に被った 身体障害( 1)について、被保険者が法定外補償を行うことによって生じる損害に対して、次の保険金をお支払いします。
死亡補償保険金・後遺障害補償保険金
死亡された場合、または所定の後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。
入院補償保険金・手術補償保険金
入院された場合、または所定の手術を受けられた場合に保険金をお支払いします。
通院補償保険金
通院された場合に保険金をお支払いします。
Point
1
Point
2
Point
3
Point
4
Point
5
政府労災保険( 2)の給付決定を待たずに保険金をお支払いします
(精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患・心疾患等を除きます。)。
入院補償保険金および通院補償保険金は1日目からお支払いの対象となります。
業務に従事中はもちろん通勤途上のケガについてもお支払いの対象となります。
細菌性食中毒やウイルス性食中毒についてもお支払いの対象となります。
精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患・心疾患、日射病、熱中症等、業務に起因する疾病についてもお支払いの対象となります。
※精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患・心疾患等については政府労災保険( 2)の給付が決定した場合に限ります。
Point
7
労災に関する賠償責任等から企業・経営者をお守りします。
使用者賠償責任補償特約条項
企業のための補償
オ
プ
基
従業員の方等が業務上の事由または通勤により被った身体障害について、企業、役員の方等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
雇用関連賠償責任補償特約条項*5*6
シ
ョ
本
補
+
xxxx・xxxx・xxxx行為に対する管理責任や不当解雇等により、企業、役員の方等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
災害付帯費用補償特約条項
ン
償
死亡補償保険金または1~7級に相当する後遺障害補償保険金をお支払いする場合に、所定の保険金(定額)を企業にお支払いします。
メンタルヘルス等業務上疾病対策費用補償特約条項
従業員の方*2の精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患・心疾患等について、政府労災保険( 2)の給付申請が行われた場合に所定の保険金(定額)を企業にお支払いします。*7
法律相談費用補償特約条項*6
従業員の方等が業務遂行に起因すると疑われる身体障害を被り、企業、役員の方等があらかじめ弊社の同意を得て弁護士等に法律相談を行った場合の法律相談費用について保険金をお支払いします。
三大疾病・介護休業時事業継続費用補償特約条項*5
従業員の方*2が三大疾病(がん、急性心筋梗塞または脳卒中)に罹患したことまたは親族への介護を行うことを理由に休業し、その休業を開始した日から連続して休業した期間が31日以上となる場合に、企業が負担した営業継続費用等(従業員の職場復帰に資する費用等)に対して保険金をお支払いします。
精神障害追加補償特約条項*8 (三大疾病・介護休業時事業継続費用補償特約条項用)
三大疾病・介護休業時事業継続費用補償特約条項について、精神疾患(メンタルヘルス疾患)に罹患したことを理由に休業し、その休業を開始した日から連続して休業した期間が31日以上となる場合を追加して補償対象とします。
Point
8
使用者賠償責任補償特約条項等をセットした場合、
ストレスチェックサービス等の付帯サービスがご利用いただけます。*9
<補償範囲を限定する特約>
Point
会員様のニーズに合わせて、補償を限定することにより、
*1 法人だけではなく、個人事業主等もご契約者となることができます。詳しくは代理店または東京海上日動(以下、「弊社」といいます。)までお問い合わせください。
*2 役員の方等を補償の対象(補償対象者)とすることもできます。
9 保険料を節約できます。
業務上疾病等不担保特約条項*10
死亡のみ補償特約条項*6
(使用者賠償責任補償特約条項用)
*3 役員の方については、「役員・事業主等フルタイム補償特約条項」をセットし、24時間補償(ケガに関して業務中・業務外を問わず補償)とすることもできます。
*4 会員様の業種が医療業等である場合に、本特約をセットできます。
*5 ご契約によっては、本特約をセットすることができない場合があります。
*6 使用者賠償責任補償特約条項をセットする契約のみに本特約をセットできます。
*7 役員の方については、特別加入をされている場合のみ対象となります。
*8 三大疾病・介護休業時事業継続費用補償特約条項をセットする契約のみに本特約をセットできます。
*9 ご利用にあたっての条件の詳細は、P.15をご確認ください。
*10 針刺し事故等による感染症危険補償特約条項またはメンタルヘルス等業務上疾病対策費用補償特約条項をセットする契約には、本特約をセットできません。退職時一時金補償特約条項をセットする契約には、本特約をセットすることができない場合があります。
12
*11 会員様の業種に建設事業が含まれる場合は、本特約をセットできません。
※用語の解説: このマークが付されている用語についてはP.15をご参照ください。
精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患・心疾患、日射病、熱中症等業務に起因する疾病を補償対象外とします。
自動車搭乗中傷害不担保特約条項*11
企業が所有・使用または管理する自動車または原動機付自転車に業務に従事中(通勤途上は除きます。)に搭乗している間に被った傷害を補償対象外とします。
使用者賠償責任補償特約条項の補償を従業員の方等が死亡した場合に限定します。
死亡・後遺障害1~7級のみ補償特約条項*6
(使用者賠償責任補償特約条項用)
使用者賠償責任補償特約条項の補償を従業員の方等が死亡または1~7級に相当する後遺障害を被った場合に限定します。
13
商品の特徴についてご案内します。
WEB上で従業員の皆様のストレスチェックを実施し、チェック結果を個人宛にフィードバックします。また、事業者様には集団的分析の結果をご提供します。
従業員のメンタルヘルスケア・カウンセリングサービスにより、メンタル面が原因の休職・退職が増えてきた、うつ病で悩んでいる従業員がいる、といった悩み・ご相談にお応えします。
ご利用いただけるサービス
※使用者賠償責任補償特約条項をセットしたご契約が対象となります(職場復帰支援サービスのみ、三大疾病・介護休業時事業継続費用補償特約条項をセットしたご契約が対象となります。)。
健康経営アシストサービス
ストレスチェックサービス
メンタルケア•ホットライン
Point
1
災害補償を目的とする保険金を会員様にお支払いします。
ご加入時に「業務災害総合保険契約の締結等に関する確認書*1」をご提出いただきます。
*1 災害補償を目的として支払われる保険金の全額が、会員様から補償対象者またはその遺族に支払われることを補償対象者が了知していることを確認する書類です。補償対象者代表の方の署名が必要となります。
保険金のお支払い方法
Point
4
簡便な手続きで
メディカルアシスト
お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。
常駐の救急科の専門医および看護師が、緊急医療相談に24時間お電話で対応します。
夜間・休日の受付を行っている救急病院や、旅先での最寄りの医療機関等をご案内します。
様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で専門的な医療・健康電話相談をお受けします。
がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソーシャルワーカーがお応えします。
転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等、一連の手配の一切を承ります。
*1 実際の転院移送費用は、サービスご利用者にご負担いただきます。
転院・患者移送手配*1
がん専用相談窓口
予約制専門医相談
医療機関案内
緊急医療相談
介護アシスト
介護に関するご相談に電話でお応えします。また、ご高齢の方の生活を支える各種サービスを優待条件でご紹介します。
情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の仕方や介護保険制度の内容等、介護に関する様々な情報をご提供します。
ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容や利用手続、介護サービスの種類や特徴、介護施設の入所手続、認知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。
認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプログラム
」をご利用いただくことも可能です。
「家事代行「」食事宅配「」リフォーム「」見守り・緊急通報システム「」福祉機器「」有料老人ホーム・高齢者住宅「」バリアフリー旅行」といったご高齢の方の生活を支える各種サービスを、優待条件でご紹介します。
*2 サービスのご利用にかかる費用はサービスご利用者のご負担となります。お住まいの地域ややむを得ない事情によって、サービスの利用までに日数を要する場合やサービスをご利用いただけない場合、優待条件でご利用いただけない場合があります。
各種サービス優待紹介*2
電話介護相談
インターネット介護情報サービス
ご加入いただけます。
①業種と売上高等によって保険料を計算します。補償対象者の名簿の備え付けや人数の報告は不要です。
②保険料不精算とした場合、最近の会計年度における売上高等から保険料を算出し、満期時の保険料の確定精算は不要となります。
※ ご加入時に、保険料の算出基礎数字(売上高・完成工事高等)の確認書類として以下のいずれかをご提出いただきます。 a.客観的資料または公表資料 b.保険料算出基礎数字申告書
会員様が従業員の方(死亡時はご遺族)へ法定外補償規定( 4)等に
より補償金等を支払う場合に、契約時に設定した金額を限度として、
会員様へ保険金をお支払いします。
保険契約
Point
ご加入者が法人の場合、
xx
ご被 Good Living 友の会
補償金
者者
約険 会員様
•
補償
東
6
保険金 京海上日
5 税制上のメリットがあります。
職場復帰支援サービス
キャリアコンサルタント*3がスマートフォンやタブレット等で個別面談に応じることで、三大疾病*4・介護により休職された方の職場復帰に向けた心理面のサポートを行い、就業に関する意思決定を促して復職の早期化につなげます。
※本サービスは補償対象者である従業員または役員の方が、三大疾病*4・介護により「三大疾病・介護休業時事業継続費用補償特約条項」に規定する保険金の支払対象となる事由に該当したときにご利用いただけます。
*3 2016年4月に創設された国家資格であり「、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと(」職業能力開発促進法第2条第5項)を業とする専門家です。
*4 がん、急性心筋梗塞または脳卒中をいいます。
法人がご加入者となり、役員・従業員全員または従業員全員を補償の対象とした場合、保険料は全額損金処理が可能です。
対 従業員 従業員
象者
従業員
業務災害
動 Point 各種割引制度があります。
詳細は代理店または弊社までお問い合わせください。
経営支援•診断サービス
公的助成金、労務リスク、就業規則、事業承継等に関する簡易診断を行い
ます。また、診断結果に基づく社会保険労務士等の専門家の訪問による
相談・アドバイスを実施します。
法律•税務•労務ホットライン
法律・税務・労務に関するご相談に、弁護士、税理士、社会保険労務士等
の専門家がお応えします。
経営・労務サポートサービス
Point
2
スピーディーに保険金をお支払いします。
①政府労災保険( 2)の認定を待たずに保険金をお支払いします(精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患、心疾患等を除きます。)。
②会員様による補償金の立替は不要です。
保険金請求時に了知書*2をご提出いただく
①年間包括契約ですべての事業・事業場を一括してご契約される場合、包括契約割引10%が適用されます。
②「健康経営優良法人認定制度」*3または「健康経営銘柄」*3により認定を受けた法人を被保険者としてご契約される場合、健康経営割引5%が適用されます*4。
*3 経済産業省が実施する、優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度
※各サービスは、弊社のグループ会社、または提携会社を通じてご提供します。
※サービスメニューの内容は、変更・中止となる場合があります。なお、一部の地域では、ご利用いただけないサービスもありますので、あらかじめご了解ください。
※各サービスの詳細は「健康経営アシストサービス/経営・労務サポートサービス サポートブック」をご参照ください。
超T プロテクション(業務災害総合保険)の用語解説
Point
3
14
ことで、補償対象者への補償金のお支払い前に企業に保険金をお支払いします。
*2 会員様が補償対象者に補償を行うことを目的として保険会社から保険金を受領することを補償対象者または遺族の方が、了知している旨を確認する書類です。補償対象者または遺族の方の署名・捺印が必要です。
建設事業の会員様の場合、
「経営事項審査制度」の加点対象となります。
Point
7
です。
*4 一部の特約の保険料には適用されません。
補償対象者の範囲は
会員様のニーズに合わせてお選びいただけます。
従業員*5、役員*6、個人事業主*6、政府労災特別加入者(役員(個人事業主)・海外派遣者を除く)*6*7、建設事業の下請負人、貨物自動車運送事業の下請負人*6、構内下請負人*6、派遣労働者*6の補償が可能です。
*5 記名被保険者に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。パート・アルバイトなど雇用されている者を含みますが、雇用契約以外の委託契約による労働者や派遣労働者は含みません。
*6 追加保険料をいただくことにより補償対象となります。
*7 補償の対象としたい方が、「従業員」、「役員」、「個人事業主」のいずれかに該当する場合、「政府労災特別加入者」を補償対象者としてお選びいただかなくとも補償対象となります。
1 身体障害
以下のいずれかに該当する身体の障害をいいます。ア.傷害
次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害
(イ)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)
イ.細菌性食中毒およびウイルス性食中毒(業務に従事中に摂取した食品が原因である場 に限ります。)
ウ.業務に起因して生じた症状
業務遂行に伴って発生する症状のうち、平成 17 年 10 月 7 日総務省告示第 147 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類項目中、次に掲げる基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
(ア)熱および光線の作用(基本分類コード:T67)
(イ)気圧または水圧の作用(基本分類コード:T70)
ば く
(ウ)低酸素環境への閉じ込め(基本分類コード:W81)
(エ)高圧、低圧および気圧の変化への曝露(基本分類コード:W94)エ.外来性疾病
けんしょう
労働基準法施行規則第 35 条に列挙されている疾病のうち、上記ア.からウ.までに該当しないもので、かつ、次の要件をすべて満たすものをいいます。ただし、振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、疲労の蓄積もしくは老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの(ス
トレス性胃炎等をいいます。)またはかぜ症候群は除きます。
①偶然かつ外来によるもの
②労働環境に起因するもの
③疾病の原因が時間的および場所的に確認できるものオ.業務上疾病
労働基準法施行規則第 35 条に列挙されている疾病のうち、上記ア.からエ.までに該当しないもので、かつ保険金の種類ごとに、これを原因として労災保険法等によって給付が決定されたものをいいます。
※使用者賠償責任補償特約条項の場 は、傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
2 政府労災保険
業務中や通勤途上の事故による労働者の死亡・後遺障害・負傷・疾病等に対して保険給付を行う政府管掌の保険制度のことです。遺族補償、障害補償、療養補償、休業補償の各給付や葬祭料、傷病補償年金等があります。労働基準法に規定する「労働者」以外の方(個人事業主・その家族従事者等)の加入義務はありませんが、事業主の希望により任意で加入できる制度(特別加入制度)があります。
3 免責期間
就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である3 日間をいい、この期間に対しては休業補償保険金を支払いません。
4 法定外補償規定
15
従業員等に対し、政府労災保険の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規程等をいいます。
ご利用にあたって
1 ご加入の流れ ご加入の対象者は、Good Living 友の会会員様に限ります。詳しくはLIXILの営業社員もしくは流通店にご確認ください。
2 お 払 込 方 法(一時払いのみ) 推奨:Good Living 友の会登録口座引落
■新規のご加入で代理店未決定の場合
■更新の場合・新規ご加入で代理店が決定している場合
1年契約(新規・更新)の場合のみ
1年契約(新規)/中途加入
パンフレットの新規加入説明依頼書をFAXしてください。後日、最寄りの取扱代理店がご連絡いたします。
1 説明依頼書FAX
加入依頼書や最近の会計年度の対象工事の完工高総額(リフォームコースは年間売上高)を確認できる公表・客観的資料等の必要書類を東京海上日動代理店へご提出ください。
③の加入者証到着まで、加入依頼書コピーを保管ください(。直接振込の保険料は申込時に(締切日までに)お支払いいただきます。)
2 お申込み
加入者証を東京海上日動よりお届けいたしますので保管願います。
※一年契約 補償開始月~翌月下旬頃
※中途加入 補償開始月の中~下旬頃
到着時期等ご不明点がございましたら、ご照会ください。
普通保険約款等については会員サイトGood Living 友の会ネットのグッドリビング友の会工事保険ページよりご確認ください。
3 加入者証到着
1. Good Living 友の会登録口座引落
2. 直接振込
●更新の 1 年契約で一時払いの場合は、Good Living 友の会登録口座引落になります。
●加入依頼書にGood Living 友の会会員番号を必ずご記入ください。
●令和 3 年 11 月 10 日(水)にお払い込みいただくべき金額が
振込手数料は加入者様負担となります。
■ 振込先 三井住友銀行東京中央支店普通8932845
グッドリビング友の会(グッドリビングトモノカイ)
保険期間または補償期間
●令和3年12月10日午後4時~令和4年12月10日午後4時
締切厳守
●中途加入(令和3年1月以降補償開始となる契約)の場合は、「毎月 10日午後4時~令和4年12月10日午後4時」となります。
必要書類
①グッドリビング友の会工事保険加入依頼書
②対象工事の完工高総額(リフォームコースは年間売上高)を確認できる資料(下記参照)
申込締切
1年契約(12月始期)
令和3年9月10日(金) 【一時払い(Good Living 友の会登録口座引落)】令和3年10月22日(金)【一時払い(直接振込)】
中途加入
一時払い(直接振込)は補償開始月の前月末日
※中途加入は補償開始月が令和4年1月以降のご契約です。
※中途加入はGood Living 友の会登録口座引落はありません。
③福利厚生プランにご加入の場合:その他の必要書類 他
<対象工事の完工高総額・年間売上高を確認できる資料>
●対象工事の完工高総額(リフォームコースは年間売上高)を確認できる資料をご提出ください。
●対象工事の完工高総額(リフォームコースは年間売上高)とは、加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、加入会員が施工したすべての対象工事の完成工事高(リフォームコースは年間売上高)の総額
(支給材料の金額が算入されていない時またはxx割引がなされている時はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている時はその金額を控除します)をいいます。
●「元請のみ」または「下請のみ」の対象工事の完工高総額(リフォームコースは年間売上高)でお申込みいただくことはできません。
*客観的資料*
お客様が保険契約以外の目的で作成し、外部に提出している以下のような資料をいいます。
○決算書 ○月別売上高表、製品別売上高xxの資料
○公的機関への報告書
*公表資料*
すでに社外に公表されており、お客様以外からも入手可能な以下のような資料をいいます。
○有価証券報告書
○会社案内等のディスクロージャー資料
*上記いずれもご提出いただけない場合・上記資料等ではご申告いただく金額の確認ができない場合*
「保険料算出基礎数字申告書」(注)をご使用ください。
(注)取扱の非幹事代理店または東京海上日動へお問い合わせ下さい。
上記①、③については、「福利厚生プラン」のみの場合でも必ず起票してご捺印ください。
Good Living 友の会登録口座から引き落とされます。
●1 年契約…令和 3 年 11 月 10 日(水)までにお振込ください。
●中途加入…補償開始月の前月末までにお振込ください。
●中途加入の方も保険料に年間事務手数料2,000円+消費税を加えてお振込ください。
●振込依頼書をご利用いただくこともできます。取扱非幹事代理店へお問い合わせください。
※お振込みの際には、振込人名の前に「課支社代理店コード(8ケタ)」と
「Good Living 友の会会員番号(6ケタ)」を入れてください。
保険契約の開始(保険期間)保険契約の終了
建工 着工
【事故発生ベース】
請賠 着工
【事故発生ベース】
生産物賠
【事故発生ベース】
事故×
○ 事故
(補償対象)
○ 事故
(補償対象)
着工
着工
事故○損害賠償請求提起
×事故
(補償対象外)
×事故
(補償対象外)
損害賠償請求提起
(補償対象)
×
着工
工事終了
(補償対象外)
工事終了 ○ 事故(補償対象)
○ 事故(補償対象)
■対象工事 ■お支払いの対象となる事故と保険期間の関係
提 出 先
上記締切日までに加入依頼書や対象工事の完工高総額(リフォームコースは年間売上高)を確認できる資料等の必要書類を東京海上日動代理店へご提出ください。
保 険 料
●保険料はP.7~P.11の保険料の表をご参照ください。なお、福利厚生プランについては、個別にお見積もりさせていただきますので、取扱非幹事代理店にご照会ください。
●お払込金額は保険料に事務手数料2,000円+消費税を加えたものとなります。(※加入月時点での消費税率を適用します。)
保険契約の開始 | 払込金額 |
12月10日補償開始 | 年間保険料 |
1月以降毎月10日補償開始 | 中途加入保険料 |
●中途加入の際も事務手数料2,000円+消費税は必要です。
16
17
●中途加入保険料については、取扱非幹事代理店へご照会ください。
P.18~P.22に記載の各保険の補償内容をご参照ください。
■お支払いの対象とはならない主なもの
P.18~P.22に記載の各保険の補償内容をご参照ください。
■事故の報告 P.27に記載の「事故の報告」に基づいて、事故発生の日時、場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容等必要事項について、遅滞なく電話・FAXまたは書面にて取扱非幹事代理店または引受保険会社にご連絡ください。
※特約条項に定めのない事項については特約条項の趣旨に反しない限り、普通保険約款・特別約款の規定を適用します。
普通保険約款等に関しては会員サイト「Good Living 友の会ネット」をご参照いただくか、取扱非幹事代理店へご照会ください。
建設工事保険(建工)……………………
保険期間(補償期間)内に発生した不測かつ突発的な事故によって保険の対象に損害が生じた場合保険金をお支払いいたします。
請負業者賠償責任保険(請賠)………………
保険期間(補償期間)内に対人、対物事故が発生した場合にお支払いとなります。
生産物賠償責任保険(生産物賠)…………
保険期間(補償期間)に対人、対物事故が発生した場合にお支払いとなります。
動産総合保険(水災危険担保特約付)……
保険期間(補償期間)に保険の対象に事故が発生した場合にお支払いとなります。
※中途解約(脱退)をされたときは、その会員様の対象工事の保険責任期間は、上記にかかわらず、その解約(脱退)日をもって終了いたします。
建設工事保険の補償内容
1.対象工事
(1)この保険契約に加入したGood Living 友の会の会員(以下「加入者」といいます。)が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)内に施工している保険証券記載の工事のすべてとします。
(2)次に掲げる工事は、この特約条項の対象工事から除外するものとします。
① 共同企業体(ジョイントベンチャー)方式による工事における分担施工方式の工事で、被保険者が成功する部分以外の工事
② 解体、分解、撤去または取片づけのみの工事
③ 鋼構造物または土木工事を主体とする工事等の建設工事以外を主体とする工事(ただし、外構(エクステリア)工事を除きます。)
④ 海外で行う工事
⑤ 金額が100億円を超える工事
⑥ 保険始期日時点で着工している工事でかつGoodLiving 友の会を契約者とする他の保険契約の対象工事となっている工事
2.被保険者(保険の補償を受けられる方)
発注者、受注者(元請業者)、下請負人となる専門工事業者、機材のメーカーや供給者等、すべての工事関係者とします。なお、保険の対象(工事用仮設物や工事用仮設材等)にリース・レンタル物件が含まれている場は、リース・レンタル業者も被保険者に含まれます。
3.保険金を支払う場合
(1)当会社は、加入者証記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)において、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場において、その事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(解体費用、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、8(.損害の額の算定)に規定する損害の額に含まれないものをいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。)に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
4.お支払いの対象となる主な損害
(1)工事中の保険の対象に生じた損害
工事現場における不測かつ突発的な事故によって保険の対象に生じた損害を補償します。例えば、
● 火災・爆発による損害(建築中の建物が放火のために焼失した)
● 盗難(損害発生後30日以内に知ることのできたものに限ります)による損害(工事現場に保管していた木材が盗まれた)
● 作業ミスによる損害(屋根瓦を取付け工事中、誤って資材を落とし、壊してしまった)
● 暴風雨による損害(台風で足場が吹き飛んだ)
● 高潮、洪水等の水災による損害
● 雪災(融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます)による損害
● 不測かつ突発的な風、雨、雹またはこれらのものの漏入損害(風、雨等の漏入損害担保特約(全コースに付帯)で補償の対象となります。)
● 地震または噴火による火災、破裂または爆発によって生じた損害(地震危険担保特約(充実コースに付帯)で補償の対象となります。)
● 地震または噴火によって生じた損壊、埋没または流失の損害(地震危険担保特約(充実コースに付帯)で補償の対象となります。)
● 地震または噴火による津波、洪水その他の水災によって生じた損害(地震危険担保特約(充実コースに付帯)で補償の対象となります。
5.保険金を支払わない場合(詳しい内容につきましては、約款をご覧ください)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金(損害保険金または残存物取片づけ費用保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)もしくはこれらの者の代理人または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者(その者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 雪の吹込み、浸み込みまたは漏入によって保険の対象に生じた損害
ただし、3(.保険金を支払う場 )の事故によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が破損したために生じた吹き込み等損害を除きます。
④ 寒気、霜または氷(雹ひょうは含まれません。)によって生じた損害
⑤ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって生じた損害については、この規定は適用しません。
⑥ 残材調査の際に発見された紛失または数量の不足の損害
⑦ 保険の対象が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場において、その使用によってその使用部分に生じた損害
⑧ 保険の対象の性質もしくは瑕疵またはその自然の消耗(さび、スケール等を含みます。)もしくは劣化の損害
⑨ 被保険者が保険の対象の工事に関して、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の理由による債務不履行により、損害賠償責任を負担することにより被った損害
⑩ 工事用仮設材として使用されるxx、杭、H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
⑪ ソフトウェアまたはプログラム等の無体物に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場 は、この規定を適用しません。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した3(.保険金を支払う場 )の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(ただし、充実コースを除きます。)
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ 地震危険担保特約でお支払いの対象となる事故による保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書きその他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害(充実コースの場 )
(3)当会社は、次のいずれかに該当する費用に対しては、保険金を支払いません。
① 湧水の止水または排水用
② 保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
(4)引渡しの完了した保険の対象に生じた損害(充実コース・基本コースのみ)
① 「工事中の保険の対象に生じた損害」でお支払の対象とならない損害の他、次に掲げる損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
●被保険者が、法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧すべき責任を負わない損害
●ご契約者、被保険者または工事現場責任者が事故発生前にすでに知っていた、もしくは重大な過失により知らなかった保険の対象の設計、材質、工場製作または施工の欠陥に起因する事故によって生じた損害
●消耗、摩耗、腐食、浸食、劣化の損害およびこれらに起因してその部分に生じた損害
② 次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した事故が延焼、拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場 でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)に対して、保険金を支払いません。
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波
18
19
●暴風雨、高潮、洪水、内水氾濫、落雷、冷害、氷害、雪害またはこれらに類似の自然変象
③ メンテナンス期間に関する特約条項で補償すべき損害が生じた場、その損害が生じた工事の目的物および保険の対象であるこれらと同種、同仕様の工事の目的物について、その損害の発生日以降、同一の欠陥に起因する事故によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
5.保険の対象の範囲
(1)この保険契約における保険の対象は、工事現場における次に掲げる物(ただし(、2)および(3)に掲げる物を除きます。)に限ります。
① 保険証券記載の工事の目的物
② ①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の目的物
③ ①または②の工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備(以下「工事用仮設物」といいます。)
④ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什じゅう器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。)
⑤ 工事用材料および工事用仮設材
(2)(1)③から⑤までに掲げる物は、保険証券記載の工事専用でない場には、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれません。
(3)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
② 航空機、船舶、xx運搬用具、機関車または自動車その他の車両
③ 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物
6.保険金額
個々の対象工事ごとに請負金額(請負金額に支給材料の金額が含まれていないときはその金額を請負金額に加算していただく必要があります。また、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されているときはその金額を控除し、xx値引がなされている場はその金額を加算していただく必要があります。以下、同様とします。)といたします。
7.暫定保険金額
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)に施工した全ての対象工事の完成工事高総額(支給材料の金額が算入されていないとき、またはxx値引がなされている時はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されているときはその金額を控除します。)とします。
8.損害額の算定
次の保険金をお支払いいたします。
●損害保険金
損害保険金(*1)=復旧費−残存物価額+損害の拡大防止費用−免責金額
(*1) 1回の事故につき、対象工事の保険金額を限度としてお支払いたします(ただし、地震危険担保特約(充実コースのみ)で補償する事故によって保険金をお支払する場は、「復旧費−残存物価額−免責金額」の額に30%を乗じた額を対象工事ごとの保険金額×30%の額を限度としてお支払いたします。また、雪災、風、雨等の漏入損害担保特約により損害保険金が支払われる場は1回の事故につき対象工事の保険金額または1,000万円のいずれか低い額がお支払いの限度になります)。
ただし、外構(エクステリア)工事については、1回の事故につき外構工事の保険金額または1,000万円がお支払の限度になります。なお、外構工事について地震危険担保特約で保険金をお支払する場は、「復旧費−残存物価額−免責金額」の額に30%を乗じた額を対象工事ごとの保険金額の30%または1,000万円のいずれか低い額を限度として支払います。
(1)復旧費
損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する再築、再取得または修理の費用
※ 復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出いたしますが、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物および工事用仮設建物に収容されている什器・備品については時価額によって定めます。
また、次に掲げる費用は復旧費に含みません。
a.仮修理費。ただし、引受保険会社が、本修理の一部をなすと認めた費用は復旧費に含めます。
b.排土・排水費用。ただし、引受保険会社が、復旧費の一部をなすと認めた費用は復旧費に含めます。 c.工事内容の変更または改良による増加費用
d.保険の対象の損傷復旧方法の研究費用
e.保険の対象の復旧作業の休止または手待ち期間の手待ち費用
(2)残存物価額
損害の生じた保険の対象の残存物の価額(時価額)をいいます。
(3)損害の拡大防止費用(*2)
損害の拡大を防止するために必要または有益な費用(ただし、引受保険会社が承認したものに限ります)をいいます。
(4)免責金額
工事期間中の免責金額:充実コース・基本コース 5万円(火災、落雷、破裂、爆発により補償される事故の場はなし)限定Ⅱコース 10万円(火災、落雷、破裂、爆発により補償される事故の場はなし)
メンテナンス期間中の免責金額(充実コース・基本コースのみ):損害の20%に相当する額
または50万円のいずれか高い額
● 残存物取片づけ費用保険金(*2)
損害保険金が支払われる場、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な解体費用、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用を損害保険金の6%に相当する額を限度としてお支払いいたします。
● 臨時費用保険金(*2)
損害保険金が支払われる場 、1回の事故につき損害保険金の20%に相当する額または100万円のいずれか低い額をお支払いいたします。
● 地震危険残存物取片づけ費用保険金(充実コースのみ)
地震危険担保特約により損害保険金が支払われる場、その事故によって損害が生じた保険の対象の残存物(噴火による火山灰は含みません。)の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。)に対して、地震危険担保特約により支払われる損害保険金の10%に相当する額を限度に地震危険残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。
(*2)水災、雪災、「風、雨等の漏入損害担保特約」および地震危険担保特約(充実コースのみ)により損害保険金が支払われる場は、お支払いの対象となりません。
※本保険でお支払いの対象となる損害が、特約火災保険契約(*3)において保険金のお支払いの対象となる場は、本保険における保険金(特約火災保険契約が締結されていないものとして算出した額とします。)から、特約火災保険契約における保険金(本保険契約が締結されていないものとして算出した額とします。)を差し引いた額をお支払いいたします。
(*3)独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等特約火災保険契約、独立行政法人都市再生機構分譲住宅等特約火災保険契約、独立行政法人福祉医療機構承継融資物件等特約火災保険契約、勤労者財産形成融資住宅特約火災保険契約または沖縄振興開発金融公庫融資住宅等特約火災保険契約をいいます。
※上記以外の他の保険契約等がある場
この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場は、次のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
9.保険責任の始期および終期
(1)工事期間中の保険責任期間
対象工事ごとに保険期間の初日の午後4時または加入者が工事に着工した時(工事に着工した後でも、工事用材料および工事用仮設材については、工事現場において輸送用具からその荷卸しを完了した時とします。)のいずれか遅い時に始まり、保険期間の末日の午後4時または工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場は、その工事が完成した時とします。)のいずれか早い時に終わります。
(2)メンテナンス期間中の保険責任期間(充実コース・基本コースのみ)
対象工事ごとに工事の目的物の引渡しの時に始まり、請負契約上の保証責任が終了した時に終わります。ただし12カ月を限度とします。
10.保険料の精算
原則として、保険期間終了後の精算は行いません。
請負業者賠償責任保険の補償内容
1.対象工事
加入者が日本国内において施工するビル、住宅等の建築工事(増築・改築・改装・改修・リフォーム工事を含みます。)。ただし、次の工事を除きます。
(1)記名被保険者が他の者と共同企業体を構成して行う工事(以下「JV工事」といいます。)のうち、共同施工方式で、記名被保険者が代表会社または幹事会社でないもの
(2)JV工事のうち、分担施工方式で、記名被保険者以外の者が行う工事部分
(3)解体、撤去、分解または取片付けを主体とする工事
(4)鋼構造物を主体とする工事
(5)土木工事を主体とする工事(外構(エクステリア)工事を除きます。)
(6)請負金額が100億円を超える工事
2.被保険者(加入者・保険の補償を受けられる方)
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者および記名被保険者の下請負人の使用人
(3)記名被保険者および記名被保険者の下請負人が法人である場は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
(4)記名被保険者が自然人である場は、その同居の親族
(5)記名被保険者のすべての下請負人
(6)対象工事の発注者(6)は充実コース・基本コース・限定I コースにご加入の場にのみ被保険者に含まれます。)
※ 上記(1)〜(6)の被保険者相互間においては下記のとおりです。
● 充実・基本・限定I・リフォームコース
・ 他人の財物による損害について、記名被保険者等相互間における他の被保険者は、賠償責任保険普通約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場 )の「他人」とみなします。この場においては、支払限度額に関する規定を除き、この保険契約の規定を被保険者ごとに個別に適用します。
・ 他人の身体の障害による損害については、保険証券記載の記名被保険者またはその下請負人が保険証券記載の発注者(以下「発注者」といいます。)に対して法律上の損害賠償責任を負う場に限り、発注者を普通保険約款第1条(保険金を支払う場 )の「他人」とみなします。
3.保険責任期間
令和3年12月10日午後4時に始まり令和4年12月10日午後4時に終わります。ただし、中途加入の場 の保険責任は、お申込手続きの方法によって別途定める補償開始月の10日午後4時に始まり令和4年12月10日午後4時に終わります。
4.保険金を支払う場合
対象工事(リフォームコースにおいては建設資材等の販売業務も対象となります)の遂行に起因し、または対象工事(リフォームコースにおいては建設資材等の販売業務も対象となります)の遂行を目的とし記名被保険者等が一時的に所有・使用・管理する全ての不動産・動産(施設)に起因し、保険期間中に日本国内において通行人や周辺住民等の他人の身体・生命を害したり(対人事故)他人の財物を損壊した(対物事故)場に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(法律上の賠償金、訴訟・示談に要する争訟費用等)に対して保険金をお支払いいたします。
※ 記名被保険者等とは上記2(1()5()6)のとおり(リフォームコースは(6)を除きます)です。
● 下記特約は充実コース・基本コース・限定Ⅰコース・リフォームコースにセットされています。
・ 管理下財物損懐担保特約……電気配線工事中に、誤って作業していた基盤を破損してしまった。こんなときの基盤の所有者に対する賠償リスクを補償します。
記名被保険者等が占有・使用する、直接作業に加えているまたは借りている財物( *1) の損懐について、被保険者は正当な権利(所有xx)を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担した場に、保険金をお支払いします。
(*1)リース・レンタル財物および支給財物は含まれません。
● 下記特約は充実コース・基本コース・限定Ⅰコースにセットされています。
・ 初期対応費用担保特約……対人、対物、人格権侵害事故の対象となりうる事故が生じた場、結果として法律上の賠償責任が生じなかった場であっても、その初期対応のために被保険者が支出した社会通念上妥当と認められる事故現場の保存、原因調査、事故現場の取片付け費用、被保険者の役員・使用人の現場派遣の交通費・宿泊費等、通信費、および対人事故が生じた場 の被害者に対する見舞品購入・見舞金費用等の所定の費用を補償します。
・ 訴訟対応費用担保特約……対人、対物、人格権侵害事故に起因して、第三者から日本の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起されたことによって被保険者が支出した被保険者の使用人の超過勤務手当、増設コピー機のリース代、事故原因調査費用、意見書・鑑定書作成費用等の応訴に必要な社会通念上妥当と認められる所定の費用を補償します。
・ 人格権侵害担保特約……対象工事遂行や施設管理等、対象となる所定の事由に伴い保険期間中に日本国内で行われた次の不当な行為により、他人の自由、名誉またはプライバシーを侵害した場に被保険者が負担する法律上の損害賠償責任を補償します。
→ 不当な身体の拘束
→ 口頭・文書・図画等による表示
※ 採用、雇用、解雇に関して行われた不当行為、広告宣伝活動等によるもの等は対象ではありません。
●下記特約は充実コース・基本コース・リフォームコースにセットされています。
・ 事業用施設危険担保特約……記名被保険者等が所有、使用、管理する、対象工事(リフォームコースにおいては建設資材等の販売業務も対象となります)遂行のために常時設置されている事務所等の事業用施設や事業用施設の用法に伴う付随業務(事務等)の遂行に起因して生じた対人・対物事故について被保険者が負担する法律上の損害賠償責任を補償します。ただし事業用施設の漏水に起因するもの等、補償の対象とならないものもございます。
5.保険金を支払わない場合(詳しい内容につきましては、約款をご覧ください)
① ご契約者、被保険者の故意
② 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③ 地震、噴火、洪水、津波または高潮
④ 他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤ 排水・排気(煙を含みます)に起因する賠償責任
⑥ 管理下財物のうち、リース等の賃貸借契約で借りている建設機械等の財物、仕事の遂行のために支給された資材、現金、美術品類、その他の所定の財物の損壊について、その財物の正当な権利を有する方に対して賠償責任を負担することによる損害
20
21
⑦ 労災事故(被保険者の使用人が被保険者の作業従事中に被った身体障害事故)に起因する賠償責任
⑧ 地下工事、基礎工事、土地の掘削工事に伴う、地盤変動、土砂崩れ、振動等による土地の工作物、その収容物もしくは付属物または植物または土地の損壊に起因する損害等
⑨ 自動車、原動機付自転車、航空機の所有、使用または管理に起因する損害(*作業場内工作車に該当する自動車・事業用施設内専用車(構内専用車)に該当する車両に起因する事故や、管理下財物に該当する自動車・原動機付自転車の損壊事故については補償対象となる場もございますので、詳細はお問いわせください。)
⑩ 仕事(対象工事(リフォームコースにおいては建設資材等の販売業務も対象となります )の終了または引き渡し等の後、その仕事にミスがあったなど仕事の結果により生じた事故による損害
—これは「生産物賠償責任保険」の対象となります
⑪ ちり、ほこり、騒音に起因する損害
⑪ 石綿(アスベスト)、石綿の代替物質等の発がん性その他の有害な特性に起因する損害
⑬ 汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、通知されたものは、お支払いの対象となります。)または廃棄物の不法投棄・不適正な処理
⑭ 核燃料物質・核原料物質・放射性元素・放射性同位元素等による有害な特性またはその作用(放射能汚染、放射線障害を含みます。()ただし、医学・産業用の放射性同位元素の使用・貯蔵・運搬による損害であり、法令違反がなかった場は、お支払いの対象となります。)
⑪ 飛散防止対策等、損害発生の予防措置を取らずに行われた作業による塗料その他の塗装用材料、鉄粉、鉄錆または火の粉の飛散または拡散に起因する損害。ただし、塗装用容器または作業用具の落下または転倒による場を除きます。 等
生産物賠償責任保険の補償内容
1.対象事故
加入者が日本国内において施工するビル、住宅等の建築工事(増築・改築・改装・改修・リフォーム工事を含みます。)。ただし、次の工事を除きます。
(1)記名被保険者が他の者と共同企業体を構成して行う工事(以下「JV工事」といいます。)のうち、共同施工方式で、記名被保険者が代表会社または幹事会社でないもの
(2)JV工事のうち、分担施工方式で、記名被保険者以外の者が行う工事部分
(3)解体、撤去、分解または取片付けを主体とする工事
(4)鋼構造物を主体とする工事
(5)土木工事を主体とする工事(外構(エクステリア)工事を除きます。)
(6)請負金額が100億円を超える工事
2.被保険者(保険の補償を受けられる方)
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者および記名被保険者の下請負人の使用人
(3)記名被保険者および記名被保険者の下請負人が法人である場は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
(4)記名被保険者が自然人である場は、その同居の親族
(5)記名被保険者のすべての下請負人
(6)対象工事の発注者(6)は充実コース・基本コース・限定I コースにご加入の場にのみ被保険者に含まれます。)
※ 上記(1)〜(6)の被保険者相互間においては下記のとおりです。
● 充実・基本・限定I・リフォームコース
この保険契約において、被保険者相互間における他の被保険者は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場 )の「他人」とみなします。当会社が支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
3.保険責任期間
令和3年12月10日午後4時に始まり令和4年12月10日午後4時に終わります。ただし、中途加入の場 の保険責任は、お申込手続きの方法によって別途定める補償開始月の10日午後4時に始まり令和4年12月10日午後4時に終わります。
4.保険金を支払う場合
対象工事(リフォームコースにおいては建設資材等の販売業務も対象となります()仕事)を行った後、その仕事の結果に起因して、保険期間中に日本国内において他人の身体・生命を害したり、(対人事故)他人の財物を損壊した(対物事故)ために、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(法律上の賠償金の支払いや訴訟・示談に要する争訟費用等)に対して保険金をお支払いします。
●下記特約は充実コース・基本コース・限定Ⅰコース・リフォームコースにセットされます。
・仕事の目的物自体の損壊担保特約……仕事の目的物のうち事故原因となった作業が加えられた(加えられるべきだった)財物の最小ユニット部分自体の損壊または損壊によるその使用不能について、その損壊がこれにつき被保険者が負担する法律上の損害賠償責任を補償します。ただし、その財物が特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項に基づき保険金支払の対象となる事故(他人の身体障害または財物の損壊に限ります。)の原因となったものである場 に限ります。
● 下記特約は充実コース・基本コース・限定Ⅰコースにセットされます。
・回収費用に関する特約………日本国内に存在する仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物について、仕事の目的物のかしに 起因し、かつ対人・対物事故を発生させたものと同種の仕事の目的物に対してなされる措置である場に限り、行った回収、検査、修理、交換等に要した費用を被保険者が負担したことによる損害を補償します。(事故発生 やそのおそれを知った場には事故の拡大・発生の防止のために遅滞なく回収等の措置を講じていただく必 要がございますが、この特約での補償条件に 致しない費用に対しましては保険金は支払われませんのでご 注意ください。)
・ 初期対応費用担保特約………「請負業者賠償責任保険の補償内容」に記載の内容をご参照下さい。
・ 訴訟対応費用担保特約………「請負業者賠償責任保険の補償内容」に記載の内容をご参照下さい。
・ 人格権侵害担保特約… 「請負業者賠償責任保険の補償内容」に記載の内容をご参照下さい
5.保険金を支払わない場合(詳しい内容につきましては、約款をご覧ください)
① ご契約者、被保険者の故意
② 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③ 地震、噴火、洪水、津波または高潮
④ 他人との特別の約定によって加重された責任
⑤ 排水・排気(煙を含みます)に起因する賠償責任
⑥ 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造し、販売し、もしくは提供した生産物または行った仕事の結果
⑦ 日本国外において発生した事故
⑧ 石綿(アスベスト)、石綿の代替物質等の発がん性その他の有害な特性に起因する損害
⑨ 汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、通知されたものは、お支払いの対象となります。)または廃棄物の不法投棄・不適正な処理
⑩ 核燃料物質・核原料物質・放射性元素・放射性同位元素等による有害な特性またはその作用(放射能汚染、放射線障害を含みます。()ただし、医学・産業用の放射性同位元素の使用・貯蔵・運搬による損害であり、法令違反がなかった場は、お支払いの対象となります。)
⑪ 被保険者による生産物または仕事の目的物の効能または性能に関する不当な表示(実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。)または虚偽の表示 等
特約一覧表(グッドリビング友の会工事保険のコース別に全件セットされる主な特約です)○:特約有り ×:特約無し -:コース対象外
賠償責任保険(請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険)のお支払いする保険金の種類、およびお支払い方法
特約名称 | 補償内容 | 基本 | 限定Ⅰ | 限定Ⅱ | 充実 | リフォーム | |
請負業者賠償 責任保険 | 管理下財物損壊担保特約 (免責金額・支払限度額は、 主契約部分と共有で適用されます) | 管理下財物(リース建機、支給資材、現金・貴重品等を除きます。)の損壊に起因するその所有者等に対する法律上の損害賠償責任を補償します。 | ○ | ○ | ー | ○ | ○ |
事業用施設危険担保特約 (免責金額・支払限度額は、 主契約部分と共有で適用されます) | 所有・使用・管理する事業用施設(施設内の昇降機を含む)、または、事業用施設の用法に伴う付随業務の遂行に起因して生じた対人・対物事故により負担する法律上の損害賠償責任を補償します。 | ○ | × | ー | ○ | ○ | |
被保険者間交差責任担保特約 (FullWay) | ・他人の財物による損害について、記名被保険者等相互間における他の被保険者は、賠償責任保険普通約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1 条(保険金を支払う場 )の「他人」とみなします。この場においては、支払限度額に関する規定を除き、この保険契約の規定を被保険者ごとに個別に適用します。 ・他人の身体の障害による損害については、保険証券記載の記名被保険者またはその下請負人が保険証券記載の発注者(以下「発注者」といいます。)に対して法律上の損害賠償責任を負う場に限り、発注者を普通保険約款第1 条(保 険金を支払う場 )の「他人」とみなします。 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
生産物賠償責任保険 | 仕事の目的物自体の損壊担保特約 POINT 〔支払限度額(主契約の内枠): 1事故かつ保険期間中500万円免責金額:1事故につき5万円〕 | 生産物賠償責任保険の、その仕事の目的物のうち事故原因となった作業が加えられた(加えられるべきであった)財物の最小ユニット部分の損壊または損壊によるその使用不能についての法律上の損害賠償責任を補償します。ただし、その財物が特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定に基づき保険金支払の対象となる事故(他人の身体障害または財物の損壊に限ります。)の原因となったものである場 に限ります。 | ○ | ○ | ー | ○ | ○ |
回収費用に関する特約 〔支払限度額(主契約の内枠): 1事故かつ保険期間中500万円免責金額:1事故につき5万円〕 | 日本国内に存在する仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物について、仕事の目的物のかしに起因し、かつ対人・対物事故を発生させたものと同種の仕事の目的物に対してなされる措置である場 に限り、行った回収、検査、修理、交換等に要した費用を被保険者が負担したことによる損害を補償します。(事故発生やそのおそれを知った場 には事故の拡大・発生の防止のために遅滞なく回収等の措置を講じていただく必要がございますが、この特約での補償条件に 致しない費用に対しましては保険金は支払われませんのでご注意ください。) | ○ | ○ | ー | ○ | × | |
被保険者間交差責任担保特約 | この保険契約において、被保険者相互間における他の被保険者は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場 )の「他人」とみなします。当会社が支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわ りなく、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
請負業者・生産物賠償共通 | 初期対応費用担保特約 〔1事故あたり支払限度額500万円 1事故あたり免責金額なし〕 ・この内枠で見舞金(香典を含む)・見舞品購入費用は1事故において身体障害を被った者1名につき 10万円を限度とします。 | 法律上の損害賠償責任の有無が十分に判明しない段階であっても事故対応に要した社会通念上妥当と認められる次のような所定の初期対応費用を補償します。 ・事故現場の取り片付け費用 ・事故現場の保存・事故状況の調査・記録、原因調査、写真撮影の費用 ・被保険者の役員・使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費・宿泊費等の費用 ・対人事故が発生した場、社会通念上妥当と認められる被害者への見舞金・ 見舞品購入費用 等 | ○ | ○ | ー | ○ | × |
訴訟対応費用担保特約 〔1事故あたり支払限度額1000万円 1事故あたり免責金額なし〕 〔1事故あたり支払限度額500万円 1事故あたり免責金額なし〕 | 対象事故に起因して第三者から日本の裁判所に損害賠償請求訴訟を提起された場に要した応訴のために必要な社会通念上妥当と認められる次のような所定の訴訟対応費用を補償します。 ・事故原因の調査費用、意見書・鑑定書作成費用 ・外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用等 | ー | ー | ー | ○ | × | |
○ | ○ | ー | ー | × | |||
人格権侵害担保特約 〔1名・1事故・保険期間中の支払限度額 100万円 1事故あたり免責金額なし〕 | この保険で対象となる仕事等に伴い、保険期間中に行われた不当行為により、他人の自由・名誉・プライバシーを侵害したことにつき負担する法律上の損害賠償責任を補償します。 | ○ | ○ | ー | ○ | × | |
建設工事保険 | 地震危険担保特約(縮小支払方式) (1回の事故につき、対象工事ごとの保険金額×30%限度) | ①地震または噴火による火災、破裂または爆発によって生じた損害 ②地震または噴火によって生じた損壊、埋没または流失の損害 ③地震または噴火による津波、洪水その他の水災によって生じた損害について、損害の額から5 万円を差し引いた残額に30%を乗じた額を対象工事の保険金額の30%の額を限度として支払います。 暫定保険金額が完成工事高総額より低いときは、損害の額から5 万円を差し引 いた残額に縮小割を乗じた額、さらに暫定保険金額の完成工事高総額に対する割 を乗じた額を補償します。 | × | ー | × | ○ | ー |
工事種別ごとの支払限度額に POINT 関する特約 〔1回の事故につき対象工事の保険金額または1000万円のいずれか低い額が限度〕 | 土木工事を主体とする工事のうち、補償の対象となる外構(エクステリア)工事については、1 事故あたりの支払限度額が外構工事の保険金額または1000 万円のいずれか低い額が限度となります。なお、外構工事について地震危険担保特約で保険金をお支払する場は、損害の額から5万円を差し引いた残額に30%を乗じた額を対象工事ごとの保険金額の30%または1000 万円のいずれか低い額を限度として支払います。 ※外構(エクステリア)工事以外の土木工事を主体とする工事は、補償の対象にはなりません。 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | |
メンテナンス期間に関する特約 (フル・メンテナンス) | メンテナンス期間中に発生した、保険の対象の設計、材質または工場製作の欠陥およびその引渡前の工事中の施工の欠陥などに起因する不測かつ突発的な事故によって、引渡の完了した保険の対象に生じた損害を補償いたします。 ※メンテナンス期間とは、工事の目的物の引渡の時から、請負契約上の保証責任 が終了するときまで(最大12ケ月)をいいます。 | ○ | ー | × | ○ | ー | |
風、雨等の漏入損害担保特約※ POINT | 風・雨・雷・その他これらに類するもの(雪を除きます。)の保険の対象または保険の対象を収容する建物内部への浸み込みまたは漏入によって保険の対象に生じた損害を補償いたします。 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | |
特約火災重複危険免責特約 | 特約火災保険が契約されている場、特約火災により支払われる保険金相当額を控除します。 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | |
動産 | 水災危険担保特約 | 日本国内において、資材倉庫等工事現場外の建物内に保管中およびそれらの建物から各工事現場までの運送中の建築用材料が、台風、洪水、高潮、暴風雨等の水災で損害を受けた場 、補償します。 | ○ | ー | ○ | ○ | ー |
(1)次のような損害賠償金や諸費用に対して保険金をお支払いします。
① 法律上被害者に支払うべき損害賠償金(治療費、慰謝料、修理費 等)
*賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要になります。
② 弁護士費用などの争訟費用
*支出前に引受保険会社の同意が必要になりますのでご注意ください。
③ 賠償責任がないと判明した場において、 応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用および予め引受保険会社が同意を得て支出したその他の費用
④ 引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場 において、引受保険会社の求めに応じて、引受保険会社への協力のために支出された費用
⑤ 他人から損害賠償を受けられる場に、その権利の保全または行使手続きのためまたは既に発生した事故に係る損害の発生・拡大を防止するために必要または有益な費用
*支出前に引受保険会社の同意が必要になりますのでご注意ください。
(2)保険金のお支払い方法
・ ① (1)①は(、1)①に係る損害額から免責金額(自己負担額)を控除して支払限度額を限度にお支払いします。
・ ② (1)②〜⑤は、原則としてxxx額をお支払いします。ただし、(1)②については(1)①損害賠償金の額が支払限度額を超える場は、支払限度額の①損害賠償金に対する割によって削減してお支払いします。
<特約に関する保険金のお支払い方法>
・ 管理下財物損壊担保特約、事業用施設危険担保特約:主契約の中で わせて補償されますため、上述の(2)①②と同様です。免責金額・支払限度額は主契約部分と共有で適用されます。
・ 人格権侵害担保特約:上述の(2)①②と同様です。免責金額・支払限度額は特約固有のものが適用されます。
・ 初期対応費用担保特約、訴訟対応費用担保特約:それぞれの特約ごとに、その対象となる損害の計額から免責金額を控除した額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いいたします(免責金額・支払限度額は特約固有のものが適用されます。)。
・ 仕事の目的物自体の損壊担保特約:上述の(2)①②と同様ですが、損害賠償金について主契約の支払限度額の内枠において特約固有の免責金額・支払限度額が適用されます。
・ 回収費用に関する特約:対象となる損害の 計額から免責金額を控除した額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いいたします(主契約の支払限度額の内枠において特約固有の免責全額・支払限度額が適用されます。)。
※ ご加入コース・特約についての支払限度額・免責金額は、本パンフレット内でご確認ください。なお、補償内容の詳細は保険約款によりますので、ご不明な点はお問いわせください。
動産総合保険の補償内容
(1)保険金のお支払方法
① 損害保険金
お支払いの対象とならない損害を除き、不測かつ突発的な事故により、保険の対象に発生した損害について保険金をお支払いします。
資材倉庫等工事現場外の建物内に保管中およびそれらの建物から各工事現場までの運送中の被保険者所有の建築用材料。ただし、足場材、足場金具等工事現場での作業のために使用される資材は保険の対象に含みません。
【保険の対象】
<支払いする損害保険金>
保険金額(200万円)を限度とします。ただし保険金額が時価額(注)を超える場は、時価額を限度とします。全損(全部損害)の場 、時価額もしくは保険金額のいずれか低い額とします。
分損(一部損害)の場 、通常の修理費用を損害額とし、免責金額(5万円)を控除してお支払いします。ただし、修理の結果、事故発生直前の状態よりも時価額が増加した場は、増加額に相当する額を控除したものを損害額とします。
なお、時価額が200万円を超える場 、保管中の事故による損害は以下の計算式により損害保険金を算出します。
時価額
損害保険金=(損害額―免責金額)× 200万円
(注)時価額とは、損害の生じた時に保管場所に実在する保険の対象の保険価額をいい、同等の物を新たに作成あるいは購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除した金額となります。保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約は満期まで有効です。
※ 臨時費用保険金はお支払いいたしません。
② 残存物取片づけ費用保険金
損害保険金が支払われる場に、保険の対象(ご契約の対象となる動産)の残存物の取片づけ費用をお支払いします。損害保険金の10パーセントを限度として実際にかかった費用の総額をお支払いします。
残存物取片づけ費用保険金と損害保険金との 計額が保険金額を超過する場にもお支払いします。
③ 損害拡大防止費用
保険金を支払うべき損害が発生した場 (水災事故の場を除きます)に、損害の拡大防止または軽減のために要した費用のうちで必要または有益であったものを、保険金額(時価額が保険金額より低い時は時価額)から損害保険金の額を差し引いた残額を限度にお支払いします。
④ 権利保全費用
弊社が保険金を支払うのと引き換えに取得する第三者から損害賠償等を受けられる権利の保全もしくは行使または証拠および書類の入手のために必要な費用をお支払いします。
(2)保険金をお支払いできない主な場合(詳しい内容につきましては、約款をご覧ください。)
次のような損害については、保険金をお支払できません。
① ご契約者、被保険者、保険金受取人またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
③ 保険の対象のかしによって生じた損害
④ 保険の対象の自然の消耗・劣化、ボイラスケール、保険の対象の性質による蒸れ、腐敗、変色、変質、さび、かび、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害
⑤ 保険の対象の置き忘れ、紛失、万引きによって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑦ 保険の対象に加工を施した場 、保険の対象に加工着手後に生じた損害
⑧ 電気的または機械的事故によって保険の対象に生じた損害(火災または破裂・爆発が発生した場や不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場 を除きます。)
⑨ 保険の対象の修理、清掃、解体、据付、組立、点検、検査、試験または調整等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害(火災または破裂・爆発が発生した場を除きます。)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって保険の対象に生じた損害
⑪ 使用人等の不正行為によって生じた損害
⑪ 汚れ、すり傷、かき傷、塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害(これらの損害が他の損害と同時に発生した場 を除きます。)
⑪ 強盗、窃盗またはこれらの未遂によって、建物または固定式の屋外タンク内に収容されていない保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損の損害
22
23
⑭ ブラウン管、電球等のxx類のみに生じた損害(保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場を除きます。) 等
総合
※風、雨等の漏入損害担保特約の支払限度額は対象工事の保険金額もしくは1000万円のいずれか低い額となります。
<全コースにおける次回更新契約のお引受けについて>
保険金請求状況等によっては、次回以降の更新のお引受けをお断りしたり、引受条件(免責金額等)を制限させていただきますので予めご了承下さい。詳細は取扱非幹事代理店にお問い わせください。
2020年10月1日以降始期用
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡補償保険金 | 補償対象者が業務に従事中または通勤中に身体障害を被り、身体障害を被った日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶死亡・後遺障害補償保険金額の全額をお支払いします。 ※ 1事故について、補償対象者ごとに既に支払われた後遺障害補償保険金がある場 は、死亡・後遺 障害補償保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | (1)次の事由によって補償対象者が被った身体障害 a. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 b. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)またはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用 c. 上記a. b. の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 d. 上記b. 以外の放射線照射または放射能汚染 等 (2)次に該当する身体障害 a. 風土病による身体障害 b. 化学物質による胆管がんまたは粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症もしくはじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第1条各号に規定する疾病 c. 補償対象者が次のいずれかに該当する間にその補償対象者本人が被った身体障害 (a)法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車等を運転している間 (b)道路交通法第65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 (c)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等を使用した状態で自動車等を運転している間 d. 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、 腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの 等 (3)直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかに該当する事由に起因する身体障害 a. 石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性 b. 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する上記a. と同種の有害な特性 |
後遺障害補償保険金 | 補償対象者が業務に従事中または通勤中に身体障害を被り、身体障害を被った日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 ▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害補償保険金額に4%~100%の割合を乗じた額をお支払いします。 ※ 1事故について、死亡・後遺障害補償保険金額が限度となります。 | |
入院補償保険金 | 補償対象者が業務に従事中または通勤中に身体障害を被り、身体障害を被った日からその日を含めて180日以内に入院された場合 ▶入院補償保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、身体障害を被った日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日*1を限度とします。 *1 ご契約によっては30日で設定する場 があります。 | |
手術補償保険金 | 補償対象者が業務に従事中または通勤中に身体障害を被り、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*2または先進医療*3に該当する所定の手術を受けられた場合 ▶入院補償保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。 ただし、1事故について身体障害を被った日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。 *2 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 *3「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適 する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療と はみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。 | |
通院補償保険金 | 補償対象者が業務に従事中または通勤中に身体障害を被り、身体障害を被った日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ▶通院補償保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、身体障害を被った日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は1事故について 90日*4を限度とします。 ※ 通院しない場 であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等*5を常時装着したときは、その日数についても「通院した日数」に含みます。 *4 ご契約によっては30日で設定する場 があります。 *5 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTB キャスト、PTB ブレースおよび三内式シーネをいいます。 |
超Tプロテクション重要事項説明書
「超T プロテクション(業務災害総合保険)」の重要事項説明書です。
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
ご加入者と被保険者(補償を受けることができる方)が異なる場合は、本内容をご加入者から被保険者にご説明ください。
ご加入いただく際は、xxxxxx・xx依頼書等でご案内しております補償内容等がお客様のご希望に沿った内容となっていることをご確認ください。ご希望に沿った内容でない場合は、代理店または東京海上日動(以下「弊社」といいます。)までお申し出ください。
本紙はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、約款をご参照ください。
契約概要
マークのご説明
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際してご加入者にとって不利益となる事項等、
注意 喚起情報
特にご注意いただきたい事項
契約締結前におけるご確認事項
1 商品の仕組み
契約概要
超T プロテクション(業務災害総合保険)は、補償対象者が業務に従事中または通勤中に被った身体障害について、被保険者が法定外補償を行うこと、法律上の損害賠償責任を負担すること等によって生じる損害に対して、保険金を支払います。
[基本となる補償・特約]
基本となる補償、ご加入者のお申出により任意にご加入いただける主な特約(オプション)は次のとおりです。
となる
基本
補償
追加特約条項
雇用関連賠償責任補償特約条項
役員・事業主等フルタイム補償特約条項
地震・噴火・津波危険補償特約条項
精神障害追加補償特約条項
(三大疾病・介護休業時事業継続費用補償特約条項用)
自動車搭乗中傷害不担保特約条項
三大疾病・介護休業時事業継続費用補償特約条項
災害付帯費用補償特約条項
休業補償特約条項
保険料に関する規定の変更特約条項
業務災害補償特約条項
実際にご加入いただく補償内容は、加入依頼書等でご確認ください。
※【身体障害が業務上疾病の場】
各種保険金の支払要件について、「身体障害を被った日からその日を含めて180日以内」の規定は適用しません。労災保険法等によって給付が決定され、補償対象者またはその遺族による被保険者に対する補償金の請求が、労災保険法等により特定された発症日または発病日が属する保険期間の終了日の翌日から起算して3年以内になされた場 等に、保険金をお支払いします。詳細は、約款をご参照ください。
契約概要
※被保険者は、弊社が支払った保険金の全額を補償対象者またはその遺族に支払わなければなりません。
②主な特約
セットできる主な特約(オプション)は次のとおりです。
保険金をお支払いしない場合等特約の詳細および下表以外の特約につきましては約款をご確認ください。
※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場 があります。
主な特約
使用者賠償責任補償特約条項 |
法律相談費用補償特約条項 |
死亡・後遺障害1〜7級のみ補償特約条項 (使用者賠償責任補償特約条項用 |
死亡のみ補償特約条項 (使用者賠償責任補償特約条項用) |
針刺し事故等による感染症危険補償特約条項 |
退職時一時金補償特約条項 |
メンタルヘルス等業務上疾病対策費用補償特約条項 |
業務上疾病等不担保特約条項 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
使用者賠償責任補償特約条項 | 従業員等が業務上の事由または通勤により被った身体障害について、被保険者*1が法律上の損害賠償責任を負担した場合 ▶1災害について、正味損害賠償金*2から免責金額を差し引いた額をお支払します。ただし、ご契約された支払限度額を限度とします。 *1 被保険者とは次のいずれかの者をいいます。ただし、②および③の者は、記名被保険者が行う業務に関する限りにおいて、被保険者に含まれます。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の下請負人 ③①または②が法人である場 は、その役員 *2「正味損害賠償金」とは、損害賠償責任額から次のア〜ウの 計額を差し引いた金額をいいます。ア.労災保険法等により給付されるべき金額 イ.自動車損害賠償責任保険等により支払われるべき金額ウ.次の金額の 計額 ・法定外補償規定に基づき被保険者が補償対象者またはその遺族に支払うべき金額 ・法定外補償規定を定めていない場 は、業務災害総 保険により支払われる保険金のうち、補償対象者またはその遺族に支払われるべき金額 ・災害補償を目的とする保険契約または労働協約等に基づき補償対象者またはその遺族に支払われる金額によって、被保険者が法律上の損害賠償責任を免れる場 は、その金額 ※「死亡のみ補償特約条項(使用者賠償責任補償特約条項用)」をセットの場 、死亡した場 に限り保険金をお支払します。 ※「死亡・後遺障害1〜7級のみ補償特約条項(使用者賠償責任補償特約条項用)」をセットの場 、死亡または1〜7級に相当する後遺障害を被った場に限り保険金をお支払します。 |
法律相談費用補償特約条項 | 従業員の方等が業務遂行に起因すると疑われる身体障害を被り、企業、役員の方等があらかじめ引受保険会社の同意を得て弁護士等に法律相談を行った場合の法律相談費用の実額*3をお支払します。 *3 身体障害を被った補償対象者の人数にかかわらず、1回につき10万円を限度とします。 |
役員・事業主等フルタイム 補償特約条項 | 役員・個人事業主・政府労災特別加入者(役員(個人事業主)・海外派遣者を除く)*4の傷害に該当する身体障害の補償を「業務に従事中または通勤 中」から「24時間補償(業務中・業務外を問わず補償)」に変更する特約*5です。 *4 労働者災害補償保険法に基づき特別加入を行っている者をいい、役員(個人事業主)または海外派遣者(労働者災害補償保険法第33条第6号または第7号に該当する者をいいます。)に該当する者を除きます。 *5 個人事業主・政府労災特別加入者(役員(個人事業主)・海外派遣者を除く)を補償対象者とする場 、本特約のセットを必須とします。 |
休業補償特約条項 | 補償対象者が業務に従事中または通勤中に身体障害を被り、身体障害を被った日からその日を含めて180日以内に就業不能となった場合 ▶休業補償保険金日額に免責期間(3日)を超えた就業不能期間*6を乗じた額をお支払いします。 *6 てん補期間として設定した日数を限度とします。 |
[補償対象者の範囲]
■自動的に補償対象となる方
従業員*1、建設事業の下請負人
■追加保険料をいただくことにより補償対象となる方
*2 *3
役員、個人事業主、政府労災特別加入者(役員(個人事業主)・海外派遣者を除く) 、貨物自動車運送事業の下請負人(傭車運転者) 、建設事業・貨物自動車運送事業以外の構内下請負人*4、派遣労働者
*1 記名被保険者に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。パート・アルバイトなど雇用されている者を含みますが、雇用契約以外の委託契約による労働者や派遣労働者は含みません。
は第7号に該当する者をいいます。)に該当する者を除きます。
*2 労働者災害補償保険法に基づき特別加入を行っている者をいい、役員(個人事業主)または海外派遣者(労働者災害補償保険法第33条第6号また
*3 自動車または軽車両による貨物の運送事業で、記名被保険者の業務に従事する方に限ります。
*4 記名被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設または記名被保険者が直接業務を行う現場内において、記名被保険者との契約に基づき、記名被保険者の業務に従事する方に限ります。
契約 注意
概要 喚起情報
2 基本となる補償等
①基本となる補償
詳細は、約款をご参照ください。
保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。
24
25
被保険者(補償を受けられる方)が法定外補償規定等に基づいて、補償対象者に対して補償金等を支払うことによる損害に対して、被保険者にお支払いします。
契約概要
③保険金額・支払限度額・免責金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。詳しくは代理店または弊社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただくお客様の保険金額につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
■法定外補償規定を定めている場合
企業が定める法定外補償規定と同額以下で設定します(ただし、引受限度額以内での設定となります。)。
■法定外補償規定を定めていない場合
引受限度額以内で、企業が法定外補償を行いたいと考える保険金額を設定します。
設定した金額は、補償対象者に対する災害補償を目的とするものとして取り扱われます。
契約
概要 喚起情報
注意
使用者賠償責任補償特約条項については、支払限度額と免責金額を設定します。雇用関連賠償責任補償特約条項については、支払限度額を設定します。
④保険期間および補償の開始・終了時期
保険期間は原則1年間です。弊社の保険責任は、始期日の午後4時(ご契約者からのお申出により、加入依頼書等にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、満期日の午後4時に終わります。
3 保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約 注意
概要 喚起情報
保険料は、ご契約される補償、特約、保険金額、支払限度額、免責金額(自己負担額)、業種、保険料の算出基礎数字(売上高・完成工事高等)、対象事業・事業場や過去の損害発生状況等により異なります。実際にご契約いただく保険料につきましては、加入依頼書等でご確認ください。異なる契約条件(特約や保険金額等)を選択した場合の保険料の違いにつきましては、代理店または弊社までお問い合わせください。
※保険料の算出基礎数字(売上高・完成工事高等)につきましては、公的資料または客観的資料等をご提出いただきます。保険料の払込方法はP.17をご参照ください。
※保険料はP.17記載の払込期日までに払込ください。払込みがない場 は、保険金をお支払できず、ご加入を解除させていただくことがあります。
4 満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返れい金および契約者配当金はありません。
注意 喚起情報
注意 喚起情報
※P.24〜P.27における は、超Tプロテクション・重要事項説明書における を指しております。
事故の報告
●現在のご加入内容について保険金請求忘れがないか、今一度確認をお願いします。なお、本内容は2021年12月10日以降の補償内容です。それ以前の補償内容とは異なりますので、ご注意願います。
●保険金の請求にあたっては、必要となる書類・証拠をご提出いただきます。
〈建設工事保険〉
保険の対象について損害が生じたことを知ったときは、遅滞なく直ちに電話または電信によるほか、書面で取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご連絡が遅れた場 には保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。
保険金請求権には時効(3年)がありますので、ご注意ください。
〈賠償責任保険〉
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で取扱代埋店または引受保険会社にご通知ください。ご連絡が遅れた場 には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
【保険金請求の際のご注意】
責任保険および超T プロテクション(業務災害総 保険)の使用者賠償責任補償特約条項および雇用関連賠償責任補償特約条項において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。
に限られますので、ご了解ください。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場
〈動産総合保険〉
この保険で補償される事故が生じた場 は遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
●保険金請求に必要な書類
保険金請求にあたっては、引受保険会社所定の書類を提出していただきますので、ご不明な点は取扱代理店または引受保険会社にお問い わせください。
●保険の対象が盗取された場 は、遅滞なく所轄警察署に届けてください。保険金請求権については時効(3年)があります。ご注意ください。
【他の保険契約等がある場 】
〈賠償責任保険・動産総合保険・超T プロテクション(業務災害総合保険)共通〉
この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場は、次のとおり保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場 :他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場 :損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
〈超T プロテクション(業務災害総合保険)〉
事故が発生した場 は、遅滞なくご加入の代理店または弊社にご連絡ください。
26
27
⑴使用者賠償責任補償特約条項および雇用関連賠償責任補償特約条項において、示談交渉は必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。なお、あらかじめ弊社の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金等を支払われた場 は、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | |||||
退職時一時金補償特約条項 | 従業員の方が精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患・心疾患等または1~7級に相当する後遺障害を被り、その直接の結果として退職したときに保険金をお支払いします(いずれも原因となった身体障害に対して当社が保険金をお支払いする場合に限ります。)。 | |||||
地震・噴火・津波 | (1)補償対象者が次のいずれかに該当する事由によって生じた身体障害について、保険金をお支払いします。 ①地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ②①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 (2)(1)の保険金とは、次のものをいいます。ただし、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項において補償対象としているものに限ります。 ①死亡補償保険金 ②後遺障害補償保険金 ③入院補償保険金 ④手術補償保険金 ⑤通院補償保険金 ⑥休業補償保険金 ⑦災害付帯費用保険金 (3)この保険契約に使用者賠償責任補償特約条項が付帯されている場合は、引受保険会社は、次のいずれかの事由によって従業員の方等が被った身体障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、使用者賠償責任補償特約条項に基づく保険金を支払います。 ①地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ②①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 (4)この保険契約に法律相談費用補償特約条項が付帯されている場合は、引受保険会社は、次のいずれかの事由によって従業員の方等が被った身体障害について、被保険者があらかじめ引受保険会社の同意を得て法律相談を行う場合に法律相談費用を負担することによって被る損害に対しても、法律相談費用補償特約条項に基づく保険金を支払います。 ①地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ②①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 | |||||
危険補償 特約条項 | ||||||
針刺し事故等に | 医療、看護、衛生、医療廃棄物の処理その他医療関係の業務に従事中に、針刺し事故や血液の粘膜への付着等によって HBV に感染後B 型肝炎を発病し治療を受けた場合、HCV、HIV に感染した場合に保険金をお支払いします。お客様の業種が医療業等である場合に、本特約をセットできます。 ※ 事故日から3日以内の検査が必要です。 | |||||
よる 感染 補償 | ||||||
症危険 | ||||||
特約条項 | ||||||
災害付帯費用補償特約条項 | 死亡補償保険金または1~7級に相当する後遺障害補償保険金をお支払いする場合 ▶死亡や後遺障害の等級に応じて、所定の保険金(定額)をお支払いします。 | |||||
雇用関連 賠償責任補償 特約条項 | 日本国内において行われたセクハラ、パワハラ、マタハラ、労働条件の差別的取扱い等の侵害行為により従業員等に生じた精神的苦痛、雇用契約上の権利の侵害等について、被保険者*7が法律上の損害賠償責任を負担した場合または被保険者*7に対して地位確認等の請求もしくは賃金等の支払請求がなされた場合 ▶1請求について、法律上の損害賠償金*8の額から免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、ご契約された支払限度額を限度とします。 ※ ご契約によっては、本特約をセットすることができない場 があります。 *7 被保険者とは次のいずれかの者をいいます。ただし、②および③の者は、記名被保険者が行う業務に関する限りにおいて、被保険者に含まれます。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の使用人*9 ③記名被保険者の役員*9 *8 賃金の支払または不払による損害に対しては、解雇に伴う雇用契約終了後の期間に相当する不払賃金による損害(判決または審判により解雇が無効と認定されたことによって生じた賃金の支払による損害)に限り、法律上の損害賠償金として扱います。 *9 既に退職となった使用人および既に退任となった役員を含みます。ただし、遡及日より前に退職した使用人および退任した役員を除きます。 | |||||
メンタルヘルス等業務上疾病対策 費用補償特約条項 | 従業員の方の精神疾患(メンタルヘルス対策)、脳疾患・心疾患等について、政府労災保険の給付申請が行われた場合に所定の保険金(定額)を企業にお支払いします。 役員の方等を補償の対象(補償対象者)とすることもできます。役員の方については、特別加入をされている場合のみ対象 となります。 | |||||
自動車搭乗中傷害不担保 特約条項 | 企業が所有・使用または管理する自動車または原動機付自転車に補償対象者が業務に従事中(通勤途上は除きます。)に搭乗している間に被った傷害を補償対象外とします。 お客様の業種に建設事業が含まれる場合は、本特約をセットできません。 | |||||
三大疾病・介護休業時 事業継続費用補償特約条項 | 補償対象者*10が次の①または②の事由*11のために休業を開始し、その休業を開始した日から連続して休業した期間が31日以上となる場合 ①補償対象者が三大疾病(がん、急性心筋梗塞または脳卒中)に罹患したこと*12 ②補償対象者の親族への介護を行うこと*12 ▶1休業*13について、補償対象者から労役の提供を受けられないことに起因して、被保険者が事業を継続するために負担した費用のうち、社会保険料*14、代替のための求人または採用に関する費用、補償対象者の復帰に関するコンサルティング費用、補償対象者のお見舞に関する費用等*15に対して保険金をお支払いします。ただし、1休業ごとに保険金額を限度とし、かつ、保険期間を通じて、期間中支払限度額を超えないものとします。 ※ ご契約によっては、本特約をセットすることができない場 があります。 ※ 引受保険会社が保険金をお支払いしない主な場 は、次のとおりです。 ・遡及日*16からその日を含めて90日を経過した日以前に休業を開始した場 ・三大疾病( がん、急性心筋梗塞または脳卒中) または精神障害の初診日または発病日のいずれか早い日が、遡及日*16より前である場 等 *10 補償対象者とは次のいずれかの者をいいます。ただし、役員を補償対象者の範囲に含まない場 はイ.は補償対象となりません。ア. 被保険者の使用人 イ. 被保険者の役員 *11 精神障害追加補償特約条項( 三大疾病・介護休業時事業継続費用補償特約条項用) を同時にセットした場 は、次の③の事由も追加します。 ③補償対象者が精神障害*17に罹患したこと*12 *12 補償対象者ごとに下表の場 に限ります。 | |||||
補償対象者 | ①または③の事由による休業 | ②の事由による休業 | ||||
精神障害追加補償特約条項 ( 三大疾病・介護休業時 事業継続費用 補償特約条項用) | ||||||
*10 ア. | 健康保険法等に定める傷病手当金の支給がなされた場*18 | 介護休業*19を開始した場 | ||||
*10 イ. | 引受保険会社の定める医師の診断書が取り付けられた場 | 親族が要介護状態*20である場 | ||||
*13 てん補期間として設定した日数を限度とします。 *14 健康保険法等、厚生年金保険法または介護保険法に定める保険料であって、休業期間の初日の属する月の翌月から休業期間の最終日またはてん補期間の最終日のいずれか早い日の属する月までの期間(社会保険料対応期間)に対応する社会保険料のうち法律において事業主が負担することが定められている額*21をお支払いします。 *15 補償対象者のお見舞に関する費用等一部の費用については、1休業につき、10万円を限度とします。 *16 遡及日は、三大疾病・介護休業時事業継続費用補償特約条項を新規にセットした保険契約の始期日が設定されます。 *17 アルコール、タバコや薬物の使用等による精神障害は含まれません。 *18 被保険者から報酬を受けることを理由として、健康保険法等に定める傷病手当金の給付対象とならない場 は、引受保険会社の定める医師の診断書が取り付けられた場 とします。 *19「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に定める介護休業をいいます。 *20 介護保険法第19条に定める要介護認定または要支援認定を受けた状態をいいます。 *21 各社会保険料について、次の算式*22により算出します。 | ||||||
社会保険料対応期間の初月における、 × 社会保険料対応期間の初月における、被保険者 × 補償対象者の標準報酬月額 に適用された各社会保険料率(事業主負担分) | 社会保険料対応期間中に、被保険者が補償対象者に対する各社会保険料を支出した月数 | |||||
*22 賞与に対する各社会保険料に限り、次の算式により算出します。 | ||||||
社会保険料対応期間中の補償対象者の標準賞与額 | × | 社会保険料対応期間の初月における、被保険者に適用された各社会保険料率(事業主負担分) |
⑵保険金のご請求にあたっては、次の書類をご提出いただきます(その他事故の様態に応じて必要な書類をご提出いただく場 があります。)。
・ 保険金請求書
・ 加入者証
・ 身体障害を被った者が補償対象者であることを確認できる書類
・ 当会社の定める身体障害状況報告書
・ 業務に従事中に被った身体障害であることを確認できる書類
・ 公の機関(やむを得ない場 には、第三者)の事故証明書
・ 死亡診断書または死体検案書
注意事項
・ 後遺障害もしくは身体障害の程度、治療内容および治療期間等を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI 等の各種検査資料、領収書および診療報酬明細書 等
・ 入院日数または通院日数を記載した病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院の証明書類
・ 被保険者の印鑑証明書
・ 補償対象者の戸籍謄本
・ 当会社が補償対象者の症状・治療内容等について医師等に照会し説明を求めることについての同意書
・ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 )
・ 労災保険法等の給付請求書(写)(労災保険法等によって給付が決定されることが保険金支払要件である場 )
・ 労災保険法等の支給決定通知書(写)(労災保険法等によって給付が決定されることが保険金支払要件である場 )
・ 補償対象者が政府労災特別加入者(役員(個人事業主)・海外派遣者を除く)の場は、労働者災害補償保険法に基づき特別加入を行っていることが確認できる書類
・ 補償対象者またはその遺族が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
・ 保険金受領についての確認書
・ 被保険者が費用を負担することまたは支払ったことおよびその金額を証明する書類
・ 弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
・ その他約款に定める書類
⑶保険金請求権には、時効(3 年)がありますのでご注意ください。
団体割引に関するご注意
〈超T プロテクション(業務災害総合保険)〉
記名被保険者数(= 事業者数)の 計が50を下回った場 には、保険料の引き上げまたは保険金額の引き下げ等の変更をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い わせください。
〈建設工事保険、賠償責任保険、動産総合保険〉
建設工事保険、賠償責任保険、動産総 保険については団体割引適用の対象外です。
ご加入の際のご注意
①告知義務(ご加入時に代理店または引受保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務):
加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場 やこれらに事実を記載しない場 は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。(引受保険会社の代理店には告知受領権があります。)
②ご契約内容および事故報告内容の確認について:損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、保険会社までご照会ください。
③補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約(特約条項や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場 があります。補償内容の差異や支払限度額・保険金額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
ご加入後のご注意
①通知義務(ご加入後に契約内容のうち重要な事項について変更が生じた場 に引受保険会社に連絡していただく義務):
(賠償責任保険)ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場 は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
(動産総 保険)ご加入の後、加入依頼書等に☆が付された事項に内容の変更が生じた場 には、遅滞なくご加入の代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
(建設工事保険)ご加入後に次に掲げる事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場 は、すみやかにご契約の代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場 は、保険金をお支払いできないことがあります。また変更の内容によってはご契約を解除することがあります。
(1)工事を追加、変更、中断、再開または放棄すること。
(2)設計、仕様または施工方法の重要な変更を行うこと。
(3)(1)および(2)までのほか、加入依頼書その他の書類の記載事項のうち☆が付された事項に変更を生じさせる事実が発生すること。
(4)(1)および(2)のほか、危険が著しく増加すること。
1.完工高総額、年間売上高等に虚偽の申告があった場 には保険金をお支払いできない場 や保険金を削減してお支払いする場 があります。
2.建設工事保険(充実・基本・限定Ⅱ)および賠償責任保険(充実・基本・限定Ⅰ・リフォーム)では、貴社の下請負人となる全ての工事業者
(請負業者賠償責任保険においては、貴社の仕事に従事している間に限ります。)も被保険者(保険の補償を受けられる方)となります。ただし、下請負人の身体・財物に生じた損害に対する賠償責任に関する事故は補償できません。
3.充実・基本・限定Ⅱコースの建設工事保険で対象としている工事は、住宅・ビル等の建築(増築・改築・改装・改修・リフォーム工事を含みます)工事です。充実・基本・限定Ⅰ・リフォームコースの賠償責任保険で対象としている工事は、ビル・住宅等の建築工事(増築・改築・改装・改修・リフォーム工事を含みます)です。ただし、道路工事等土木工事を主体とする工事や解体を主体とする工事等は対象に含まれず、また、雪下ろし作業中の事故は対象外です。
4.充実・基本・限定Ⅱ・コースの建設工事保険で保険金額(ご契約金額)が一定金額を超えるご契約等につきましては、「テロ危険不担保特約条項」を付帯してお引き受けすることとなります。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。
5.Good Living 友の会を休会されたビルダー様は再入会の手続きが必要になります。
6.クレジットご利用の方は、グッドリビング友の会工事保険規約が適用されます。
7.この保険契約はGood Living 友の会を保険契約者とし、Good Living 友の会会員等を被保険者とする建設工事保険、水災危険担保特約付動産総 保険、請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、超Tプロテクション(業務災害総 保険)の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてGood Living 友の会が有します。
8.取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして取扱代理店と有効に成立したご契約につきましては引受保険会社と直接締結されたものとなります。
9.このパンフレットは建設工事保険、水災危険担保特約付動産総 保険、請負業者賠償責任保険(Good Living 友の会用包括契約特約等付帯)、生産物賠償責任保険(Good Living 友の会用包括契約特約等付帯)、超Tプロテクション(業務災害総 保険)の概要についてご説明したものです。超Tプロテクション(業務災害総 保険)のご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また、福利厚生プランの詳細については「超Tプロテクション(業務災害総 保険)の約款(業務災害総 保険普通保険約款、特約条項)」をご用意しておりますので、必要に応じて、取扱非幹事代理店にご請求ください。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら取扱非幹事代理店または引受保険会社にお問い わせください。また、ご加入者と被保険者が異なる場 には、このパンフレット等の内容を被保険者(複数の場 には全員)にご説明ください。
◆もし事故が起きたときは
①事故の通知:事故が発生した場 には、遅滞なくご加入の代理店または引受保険会社にご連絡ください。
②保険金請求権には、時効(3 年)がありますのでご注意ください。
③身体障害を被ったとき既に存在していたケガや病気の影響等により、身体障害の程度が加重された場 は、お支払いする保険金が削減されることがあります。
④賠償事故の場 :保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんので、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場 には、被保険者ご自身が引受保険会社の担当部署からの助言に基づき被害者の方と示談交渉を進めていただくこととなります。ただし、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に引受保険会社にご相談ください。引受保険会社の承認がない場 、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場 がございますのでご注意ください。
◆保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場 等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。))またはマンション管理組 である場 には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として 80%(破綻保険会社の支払停止から 3 ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。詳細については、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。
※保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
◆個人情報の取扱い
保険契約者である企業または団体は東京海上日動火災保険株式会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。
東京海上日動火災保険株式会社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③東京海上日動火災保険株式会社と東京海上グループ各社または東京海上日動火災保険株式会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、ご加入者の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社ホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx) をご参照ください。
◆ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について
・ご契約者や被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場 は、引受保険会社はご契約を解除することができます。
・その他、約款に基づき、ご契約が取消し・無効・解除となる場 があります。
保険内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット記載の連絡先にて承ります。
(超 T プロテクション(業務災害総 保険)ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場 は、遅滞なくご契約の代理店または弊社までご連絡ください。ご連絡がない場 は、加入を解除することがあります。ご加入を解除する場 は、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
②ご加入内容の確認・保管:加入者証は加入内容を確認する大切なものです。加入者証が到着しましたら、ご意向通りの加入内容になっているかどうかをご確認くださいますようお願いいたします。
また、加入者証が到着するまでの間、加入依頼書控等、加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点があれば、ご加入の代理店または引受保険会社までお問い わせください。
③ご加入後の変更:ご加入後、ご加入内容変更を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本契約の加入対象者でなくなった場 には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、ご加入の代理店または引受保険会社までお問い わせください。
加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場 には、念の為、連絡先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
④ご加入を解約される場は、ご加入の代理店または弊社までご連絡のうえ、書面でのお手続きが必要です。
・ご加入内容および解約の条件によっては、弊社の定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
28
・返還される保険料があっても、払込みいただいた保険料の計額より少ない金額となります。
東京海上日動火災保険株式会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日動火災保険株式会社との間で問題を解決できない場 には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
0570- 022-808<通話料有料>
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
受付時間:平日午前9時15分〜午後5時
29
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
過去に保険金をお支払いした事故例
A
B
A
B
※賠償責任保険において示談に際しては事前に引受保険会社の同意が必要です。また、保険金のお支払いは事故ごとにその状況等に応じて個別に判断されるものですので、全てのケースで下記同様のお支払い内容となるものではない点をご了承ください。
新規ご加入者様向け コース選択フローチャート
基本コース
工事中から引渡後までの総 的な補償で安心のコースです。
スメ
オス
限定Ⅰ+Ⅱコース
総 的な補償と保険料のバランスがとれたコースです。
最も選ばれているコースです。
オシ
イチ
基本 コース
➡詳細はP.6〜P.7
限定Ⅰ
+
限定Ⅱコース
➡詳細はP.8〜P.9
限定Ⅰコース
➡詳細はP.8
限定Ⅱコース
➡詳細はP.9
リフォームコース
➡詳細はP.11
Yes
No
ご希望の補償範囲はどちらですか?
工事中から引渡後まで総合的に補償
必要な補償のみ
No
A
B
主に補償したいリスクはどちらですか?
工事中・引渡後の対人・対物事故
工事中の工事の目的物や建築材料の損害
Yes
A
B
Yes
No
下記いずれかに該当しますか?
● 所有・使用・管理する事業用施設に起因する対人・対物事故も補償したい
● 引渡後のメンテナンス期間まで、工事の目的物の損害を補償したい
リフォーム工事のみ行っている
新築工事・リフォーム工事を両方補償したい
保険種類 | 事故内容 | 損害額 |
生産物賠償責任 | マンション4階の浴室ユニットバスから漏水があり、階下住居の家財及び内装が濡汚損した。噴流装置交換のアフターサービスの際、追いだき金具を締めすぎたため、その圧力により金具が破壊したもの。被保険者は対物賠償金として、家財損害額と内装復旧費を支払うことで示談した。 | 約100万円 |
生産物賠償責任 | 住宅の瓦工事完了引渡し2ヶ月後、施工不良が原因で雨漏りが発生した。漏損を被った天井、内壁、和室の床等、廊下の修復工事を行うことで示談した。 | 約140万円 |
生産物賠償責任 | 被保険者が竣工し引き渡した6階建事務所・店舗の1階〜4階部分に漏水が発生し、建物内装が汚損するとともに、商品の呉服及び和装小物に濡れ汚損の被害が発生した。被保険者(施工業者)の給排水管の施工ミスが原因であり、対物賠償金として、内装修理費・商品損害額を支払うことで示談した。 | 約2,000万円 |
請負業者賠償責任 | 建物の吹付工事中、通常養生を行っていたにもかかわらず、シートの隙間から吹付材が飛散して駐車車両に付着し、車両が60数台汚損した。対物賠償金として修理費を認定し、示談した。 | 約800万円 |
請負業者賠償責任 | 住宅の増改築中、被保険者作業員がつまずいて工具を落としたため、1階にいた被害者(居住者:女性、59歳)の頭をかすめ顔面に裂傷を負わせた。また被害者は落下物を避けようとして腰をひねり腰椎捻挫を負った。被保険者は対人賠償金として、治療費・慰謝料を支払うことで示談した。 | 約160万円 |
請負業者賠償責任 | 工事業者が設置した仮設仮囲に取り付けてあった建築現場の表示看板の固定に不備があり前面道路に張り出してしまい、前面道路をバイクで通行中の被害者がそれを避けようとしてバイクごと転倒し、胸部、左膝、左中指に傷害を受けた。 | 約120万円 |
請負業者賠償責任 | 住宅2階改修工事において、1階玄関ホールを養生するため、玄関ホールに敷いていた絨毯を建物の外に搬出する際、ホールに置いてあった陶磁器(美術工芸品)の壺を倒して破壊させた。 | 約1,000万円 |
請負業者賠償責任 | 住宅建替えのためにモルタル2階建の家屋を解体中、モルタルを落下させてしまい子供2人を乗せて母親が運転していた自転車に激突。自転車を運転していた母親が脳挫傷等の重傷を負った。医療費、慰謝料を払うことで示談。 | 約1,200万円 |
建設工事 | 増築工事現場において、強風のため増築したトタン屋根が飛ばされ補修工事が必要となった。 | 約650万円 |
建設工事 | ビル新築工事現場において、施工済のCTV ケーブルが盗難にあった。事故当時は内装とガラスの取付、外構、および仕上げ工事を残すだけで、建物の設備工事は終了していた。建物の周囲には仮囲いが施されていたが、何者かが建物内に侵入し、1階から9階までの主幹ケーブルを盗取したもの。 | 約350万円 |
建設工事 | ビル建設工事中、2〜8階までの窓ガラスに錐で突いたようなキズが無数に発生しているのが発見された。原因はサッシの組み込みを行う際に使用した溶接の火花が落下して、傷付けたものと判明。現場xxの窓ガラスは養生していたが、それより下の窓ガラスは室内を明るくするために養生シートを外していた。損傷した165枚のガラスの入れ替えを要した。 | 約250万円 |
建設工事 | 社屋新築工事において、1階エントランス吹き抜け部分の壁と土間コンクリートの隙間をコーキングするため、床の凍結部分をガスバーナーで解凍中、外壁に施工していた断熱材の発泡ウレタンに引火し吹き抜け部分の1・2・3階までの梁、壁、最上階スラブの発泡ウレタンが炎上した。 | 約3,000万円 |
建設工事 | 自動車ボデー工場の増築工事現場において、台風の強風により損傷を被った。倒壊した足場等の撤去を施し、新規の足場、仮間仕切などの組立、設置を要して修復にあたった。 | 約2,700万円 |
建設工事 | 養護老人ホームの新築現場において、ウレタン張り断熱材の内装工事中、作業員が特殊浴室内の壁にウレタンを張り、余った先端部分をガスバーナーを使って取り除く作業をしていたところ、張っていたウレタンに引火。天井や内壁のウレタン全体に火が回り黒煙が吹き出した。 | 約5,000万円 |
■ 連絡先
<幹事代理店>
株式会社LIXIL LIXIL保険サポート
〒100- 0000 xxxxxxxx0-0-0
00
TEL 00- 0000-0000 FAX 00- 0000-0000受付時間/ 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
<保険会社>東京海上日動火災保険株式会社
建設産業営業部営業第一課(事務幹事)xxxxxx区丸の内1-2-1
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
E14-86500 改定 2020年7月
受付時間/ 9:00 ~ 17:00
この保険の取扱いは幹事代理店の株式会社LIXIL LIXIL保険サポートですが、募集、補償内容のご説明、事故の連絡・各種お問い合わせは取扱非幹事代理店が担当します。代理店所属 東京海上日動の連絡先については、パンフレット表紙を参照ください。
30
なお、代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
様
( TEL
)
令和 年 月 日
ご連絡ありがとうございます。
メール本文に各項目をご記入の上、上記 メールアドレスに送信をお願いいたします。下記フォームに手書きでご記入いただい ものを写真やPDFにて送付いただくことも 可能です。
※東京海上日動使用欄
FAX
支店
TEL
G
様
東京海上日動火災保険 建設産業営業部第一課グッドリビング友の会工事保険 担当
( MAIL xxxxxxxxxx0000@xxxx.xx)
FAX での送付も受付けておりますが、メールでのご連絡にご協力をお願いいたします。
「グッドリビング友の会工事保険」新規加入説明依頼書
下記のとおり依頼します。
① 依頼事項 □ 加入手続 □ 内容説明(訪問) □ 内容説明(TEL) □ 保険料見積り
② | 会社名 | ③ | ご担当 | 様 | ||
④ | 住 所 | |||||
⑤ T E L | ⑥ F A X | |||||
⑦ 携 帯 | ※携帯電話へのご連絡を希望されない場合は記入しないで下さい。 | |||||
⑧ Good Living 友の会 会 員 | ・Good Living 友の会 | 会員番号 | ・Good Living 友の会未加入 | |||
第1希望 | 月 | 日 | 時頃 | |||
⑨ 訪 問 | 第2希望 | 月 | 日 | 時頃 | ||
希望日 | ||||||
※希望日は日程調整のため「依頼日+1週間程度」を目安として下さい。 |
■新規加入説明依頼書の送付先及び新規案件に関するお問い合わせ先
東京海上日動火災保険株式会社 建設産業営業部営業第一課
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 MAIL xxxxxxxxxx0000@xxxx.xx
当社は、お客様から提供いただいた個人情報について、ホームページ記載の「個人情報のお取り扱いについて」
(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx)に則って取り扱います。ご不明な点は上記までお問い合わせ下さい。
東京海上日動連絡欄:
TK0016