Contract
委託契約書
1 委託業務の名称 令和4年度xx県デジタル化推進会議運営支援業務
2 履 行 期 x xx4年●月●日から令和5年3月31日まで
3 業 務 委 託 料 ¥ .-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)
4 契約保証金額 免 除
上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和4年 月 日
委託者 xx県xx市鞍月1丁目1番地xx県
石川県知事 馳 浩
受託者 (所在地)
(事業者名)
(代表者役職 氏名 印)
(総則)
第1条 受託者は、別に定める委託業務仕様書に掲げる事項に基づき、頭書の業務委託料をもって頭書の履行期限までに、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。
2 前項仕様書等に疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては、委託者が定める職員の指示に従うものとする。
(業務報告)
第2条 受託者は、本契約締結後速やかに業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、業務工程表に基づき定期的に作業報告をしなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受託者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(再委託等の禁止)
第4条 受託者は、委託業務の実施を第三者に再委託し又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、委託業務の実施の一部を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の書面による承認を得なければならない。
(知的財産権の保護)
第5条 受託者は、納入される成果品に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という。)が含まれているときは、当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続きを行わなければならない。この場合において、受託者は、当該契約等の内容について事前に委託者の承諾を得ることとし、委託者は、既存著作物について、当該許諾条件の範囲内で使用するものとする。但し、委託者の指示により既存著作物を使用する場合はこの限りではない。
2 委託業務の執行に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じたときは、当該紛争の原因が委託者の責めに帰す場合を除き、受託者の責任及び負担
において一切を処理するものとする。この場合、委託者は、当該紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な協力をなすものとし、受託者は、必要な範囲で訴訟上の防衛を委託者のために講じなければならない。
第6条 受託者は、成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りではない。
2 本契約の履行により新たに生じた著作権及び意匠xxのすべての権利は委託者に帰属するものとする。但し、受託者は、委託者と協議の上、当該成果に関するアイデア、ノウハウを利用し、ソフトウエア等を作成して第三者に販売、使用許諾(再使用許諾を含む。)などを行うことができるものとする。
(業務の調査等)
第7条 委託者は、必要と認めるときは、委託業務に関して、受託者に説明若しくは報告を求め又は調査若しくは指示をすることができるものとする。
2 委託者は、本契約の成果品を自由に使用し又はこれを使用するに当たり、受託者の承諾を得てその内容等を変更することができるものとする。
(業務内容の変更等)
第8条 委託者は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し又は委託業務を一時中止させることができるものとする。この場合において、契約事項を変更する必要がある場合は、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 受託者は、委託業務について、仕様書の不備、不測の障害の発生、その他正当な理由があるときは、理由を記した書面により、委託者に対し委託業務の内容の変更を請求することができるものとする。この場合において、契約事項を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議のうえ定めるものとする。
(履行期限の延長)
第9条 受託者は、その責に帰することができない事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないときは、委託者に対してその理由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができるものとする。この場合における履行期限の延長日数は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第10条 委託者は、受託者の責に帰する事由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、損害金を徴収して履行期限を延長することができるものとする。
2 前項の損害金の額は、業務委託料に対して、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
(危険負担)
第11条 次条の規定による成果品の引き渡し前に生じた損害、その他委託業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受託者の負担とする。ただし、その損害が委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては委託者の負担とする。
(検査及び引渡し)
第12条 受託者は、仕様書記載の委託業務が終了したときは、遅滞なく委託者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、その日から10日以内に受託者の立ち会いのうえ、完了の確認のための検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格となり、委託者から期限を限定して補正を命ぜられたときは、受託者は自己の負担でその指定期間内に補正して、委託者の検査を受けなければならない。この場合における委託者の検査については、前2項の規定を準用する。
4 委託者の検査に合格したときは、受託者は遅滞なく成果品を委託者に引き渡すものとする。
(業務委託料の支払)
第13条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、委託者に対して頭書
3に規定する業務委託料の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定により、受託者から適正な請求書を受けたときは、その日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 委託者の責に帰する事由により、前項の規定による業務委託料の支払が遅れた場
合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセント の割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求できるものとする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その 額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(委託者の解除権及び違約金)
第14条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) その責に帰すべき事由により、履行期限内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な事由なしに契約後10日以内に委託業務に着手しないとき。
(3) 前各号のほか、受託者が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除した場合は、業務委託料の100分の1
0の額を違約金として受託者から徴収するものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害が生じたときは、受託者はその損害を賠償しなければならない。賠償金額は委託者と受託者とが協議 のうえ定めるものとする。
4 第1項の規定により契約を解除した場合において、委託者は、必要と認めるときは、既存部分の引渡しを受託者に請求することができるものとする。
5 前項の場合、第12条及び第13条の規定を準用する。
第15条 委託者は、前条第1項に規定する場合のほか必要と認めるときは、義務が完了しない間は契約を解除することができるものとする。
2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(契約解除の効果)
第16条 第14条により契約の全部又は一部が解除された場合において、業務委託料等の支払いがあるときは、受託者は、当該業務委託料の全部又は一部を返還しなければならない。
(機密の保持等)
第17条 受託者は、委託業務の実施によって知り得た機密及び行政事務等で一般に公開されていない事項(以下「機密事項」という。)を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。但し、守秘義務を負うことなく既に保有又は第三者より正当に入手した情報、独自に開発した情報を除くものとする。なお、この規定は、本契約が終了し又は解除された後においても同様とする。
(情報資産の返却又は廃棄)
第18条 受託者は、本契約終了後又は委託者の要請があったときは、委託者より提供を受けた委託業務に関する情報資産を委託者へ返却しなければならない。
2 受託者は、委託者の了解を得て委託者の機密事項を記録・保存した情報システムを構成する機器を廃棄するときは、情報漏えいがないよう厳重なる注意をもって廃棄しなければならない。
(情報セキュリティ事故)
第19条 受託者は、委託者の機密事項に関わる情報セキュリティ事故が発生したときは、直ちにその状況を委託者に通知し、適切な措置をとらなければならない。また、調査結果を遅滞なく委託者に報告しなければならない。
(情報セキュリティ監査)
第20条 委託者は、委託者の情報資産に係る受託者の管理実施状況について、受託者の施設内において、受託者の承諾を得た上で調査できるものとする。当該調査の条件については、委託者と受託者とが別途協議の上定めるものとする。
2 委託者は、受託者が委託者の承諾を得て委託業務の一部を再委託するときは、委 託者の情報資産に係る受託者の管理実施状況について、再委託先の施設内において、受託者の承諾を得た上で、調査できるものとする。当該調査の条件については、委 託者と受託者とが別途協議の上定めるものとする。
(xx県情報セキュリティポリシーの遵守)
第21条 受託者は、委託者の定めたxx県情報調達共通特記仕様書(以下「仕様書」という。)を遵守しなければならない。
2 受託者は、委託者の承諾を得て委託業務の一部を再委託するときは、再委託先に
対して委託者の定めた仕様書の遵守義務を負わせるものとする。また、再委託先がこれに違反したときは、受託者が本契約に違反したものとして、その責任を負わなければならない。
(情報セキュリティに関する教育)
第22条 受託者は、委託業務を執行する従業員に対し、情報セキュリティに関する教育を実施しなければならない。
2 受託者は、委託者の承諾を得て委託業務の一部を再委託するときは、委託業務を執行する再委託先の従業員に対し、情報セキュリティに関する教育を実施しなければならない。
(個人情報の保護)
第23条 受託者は、この業務を行うため個人情報を取扱う場合は、別記「個人情報の取扱いに係る特記事項」を遵守しなければならない。
(損害賠償の義務)
第24条 受託者の責めに帰すべき事由によって発生した損害の責めは受託者が負うものとし、委託者は受託者に対しその損害の賠償を請求することができるものとする。また、受託者の責めに帰すべき事由によって第三者に与えた損害の賠償については、受託者が自らの責任において一切を解決しなければならない。但し、委託者に帰責事由がある場合はこの限りでない。なお、損害賠償の金額は頭書記載の業務委託料を上限とする。受託者の故意または重過失に起因する損害については、この限りではない。
(契約不適合責任)
第25条 委託者は、納入された契約物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて受託者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき又は受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、委託者は催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
4 契約不適合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前項の規定による契約金額の減額の請求をすることができない。
(契約不適合責任期間)
第26条 受託者が契約不適合の物品を納入した場合において、委託者がその契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知ったときから1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受託者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りではない。
(暴力団等排除に係る契約解除)
第27条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により受託者に損害が生じても、委託者はその責を負わないものとする。
(1) 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
と認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合においては、受託者は、契約金額の 10分の 1 に相当する 額を違約金として委託者が指定する期限までに支払わなければならない。
3 第1項の規定により本契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(不正行為に係る契約解除)
第28条 委託者は、受託者が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)
(3) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次号において同じ。)について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
(4) 受託者について刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(不正行為に係る賠償の予約)
第29条 受託者は、本契約に関して前条第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額
(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。次項において同じ。)の 10 分の3に相当する額を委託者が指定する期限までに支払わなければならない。但し、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 前条第1号又は第2号に該当する場合であって、不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、委託者が特に必要があると認めるとき。
2 受託者は、本契約に関して、前条第3号に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、前項に規定する額のほか、契約金額の 100 分の 5 に相当する額を委託者が指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 前条第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 前条第3号に規定する刑に係る確定判決において、受託者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 委託者は、委託者に生じた実際の損害額が第1項及び第2項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受託者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前3項の規定は、受託者が契約を履行した後においても適用する。
(専属的管轄裁判所)
第30条 本契約に関連して委託者と受託者の間に生じる一切の紛争はxx地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第31条 本契約の条項又は本契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、必要に応じて委託者と受託者とが協議のうえこれを定めるものとする。
別記
個人情報の取扱いに係る特記事項
(趣旨)
第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受託者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(取得の制限)
第3 受託者は、この契約による事務を行うため個人情報を取得するときは、その事務の目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
(適正管理)
第4 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために個人情報の取扱責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な措置を講じなければならない。
(従事者の監督)
第5 受託者は、その従事者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の適正な管理が図られるよう、当該従事者に対する必要な監督を行わなくてはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による指示又は承認を受けたときは、この限りではない。
(複写又は複製の禁止)
第7 受託者は、この契約による事務を行うため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承認を受けたときは、この限りではない。
(再委託の禁止)
第8 受託者は、この契約による個人情報を取り扱う事務について、第三者に再委託し、又は下請させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承認を受けたときは、この限りではない。
2 受託者は、委託者の承認により第三者に個人情報を取り扱う事務を再委託し、又は下請けさせる場合には、委託者が受託者に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者に書面により求めるものとする。
(資料等の返還等)
第9 受託者は、この契約による事務を行うため委託者から提供を受け、又は受託者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約終了後直ちに委託者へ返還しなければならない。ただし、委託者が書面により別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 受託者は、この契約による事務により保有する個人情報については、本契約終了後直ちに消去し、又は廃棄しなければならない。ただし、委託者が書面により別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(管理状況の報告等)
第10 委託者は、受託者がこの契約による事務を行うに当たり、個人情報の取扱責任者の設置及びその他個人情報の管理状況について報告を求め、又は調査をすることができる。
(事故報告)
第11 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちにその状況を委託者に通知し、適切な措置をとらなければならない。また、調査結果を遅滞なく委託者に報告しなければならない。
(指示)
第12 委託者は、受託者がこの契約による事務を行うために取り扱っている個人情報の管理状況について、不適切と認められるときは、受託者に対して必要な指示を行うことができる。
注1 委託の事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、また不要な事項を削除するものとする。