第10章 EAP(従業員支援プログラム)第11章 クレーム対応
(企業向け)
目 次
第1章 総則
第2章 法律相談
第3章 継続相談サービス第4章 契約書対応
第5章 債権回収
第6章 労働トラブル対応
第7章 知的財産及び著作権トラブル対応第8章 インターネット誹謗中傷対応
第9章 法人破産・事業再生
第10章 EAP(従業員支援プログラム)第11章 クレーム対応
第12章 不動産トラブル対応
第13章 刑事事件(被疑者・被告人・告訴手続)第14章 コンプライアンス・不祥事対応
第15章 株主総会・取締役会対応第16章 独占禁止法・下請法対応第17章 相続・事業承継
第1章 総則
第1条(目的)
1. 本規定は、弁護士法人かける法律事務所又は同弁護士法人に所属する弁護士(以下総称して「弁護士法人等」といいます。)が、依頼者(以下「お客様」といいます。)に弁護士法人等が提供する業務(以下「本サービス」といいます。)によって発生する報酬(以下「利用料金」といいます。)、事務手数料、実費その他諸経費(以下総称して「利用料金等」といいます。)の標準を示すことを目的とします。
2. 本規定は、利用料金等の標準であり、個別案件の複雑性及び重大性を考慮し、案件ごとに利用料金等を決定します。
第2条(利用料金等の説明)
1. 弁護士法人等は、お客様に対し、本サービスの提供に際して、利用料金等について、十分に説明します。
2. 弁護士法人等は、お客様に対し、本サービスを提供する際、利用料金等を確認するために、速やかに委任契約書、サービス利用申込書又はサービス利用規約(以下「委任契約書等」といいます。)を作成します。ただし、委任契約書等を作成することが困難な事情があるとき、お客様の意向を踏まえた上で、委任契約書等を作成しないことがあります。
3. 委任契約書等には、本サービスの対象範囲、利用料金等及び支払時期、注意事項その他の特約事項を記載します。
第3条(利用料金等の支払)
お客様は、本サービスの利用に際して、本規定で定める利用料金等の標準に従い、①利用料金、②事務手数料、③実費及び④預り金を支払わなければなりません。
第4条(事務手数料の金額)
1. お客様は、弁護士法人等に対し、本サービス提供に際して、実費概算額として事務手数料(案件ごと)をお支払いいただきます。
2. 事務手数料は、22,000円/件とします。
3. 事務手数料は、手続(交渉→調停→裁判)又は審級(第1審→控訴審)ごとに発生します。
4. 事務手数料には、委任事件の遂行のために必要となる実費(ファイル作成費用、システム登録費用、印刷費、郵送費用、内容証明郵便作成費用、交通費、謄写費用)が含まれます。
5. 事務手数料は、お客様の都合によって返金できません。
6. 印紙代、予納金、供託金、弁償金、解決金、和解金等(以下総称して「印紙代・和解金等」といいます。)は、事務手数料には含まれず、別途、お支払いいただきます。弁護士法人等は、印紙代・和解金等について、立替払いしません。
第5条(実費)
1. お客様は、弁護士法人等に対し、事務手数料とは別に、3,000円(税別)/回を超える実費
(新幹線代、飛行機代、交通費、タクシー代、ホテル代、宿泊費用等)をお支払いいただきます。
2. 本サービスの提供に際して、弁護士以外の専門家による協力が必要な場合、お客様の同意を得たうえで、他の専門家の協力を得ることがあります。この場合、当該専門家に要する費用は、お客様に負担していただきます。
3. 実費は、毎月月末締めで、翌月25日までに支払うものとします。
第6条(出張日当及び出廷日当の標準金額)
1. 本サービスの提供に際して、着手金及び報酬金とは別に出張日当及び出廷日当その他日当が発生します。
2. 出張日当及び出廷日当その他日当の標準金額は、以下のとおりとします。
① 弁護士/名 55,000円/日
② パラリーガル/名 22,000円/日
3. 出張日当及び出廷日当その他日当は、弁護士又はパラリーガルごとに発生します。
4. 国外における出張日当及び出廷日当は、別途協議します。
5. 出張日当及び出廷日当その他日当は、毎月月末締めで、翌月25日までに支払うものとします。
第7条(時間制報酬【タイムチャージ】の標準金額)
1. 時間制報酬【タイムチャージ】の標準金額は、以下のとおりとします。
① 代表弁護士 44,000円/時間
② 上記①以外の弁護士 33,000円/時間
③ 行政書士 22,000円/時間
④ パラリーガル 16,500円/時間
⑤ 事務局 11,000円/時間
2. 時間制報酬【タイムチャージ】は、当月分を翌月25日までに支払うものとします。
第8条(利用料金等の支払方法)
1. 利用料金等は、以下の方法でお支払いいただけます。
① 現金支払
② 銀行振込
③ クレジットカード払い
④ PayPay払い
⑤ 自動引落(NSS日本システム収納)
2. 銀行振込の場合、弁護士法人等から請求書を発行します。当該請求書に従い、お振込みください。振込手数料は、お客様にご負担いただきます。
3. 破産・個人再生・債務整理案件では、クレジットカード払いを利用できません。
4. PayPay払い及びクレジットカード払いの決済上限が設定される場合があります。
5. 自動引落(NSS日本システム収納)の口座振替日は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となります。
第9条(預り金)
1. 弁護士法人等は、お客様に対し、利用料金等や印紙代・和解金等の支払を確保するために、必要に応じて、預り金を請求することがあります。
2. 弁護士法人等は、利用料金等や印紙代・和解金等に関し、預り金と相殺し、清算できます。
第10条(利用料金等の増額)
1. 本サービスの対象が、特に重大又は複雑で、その処理に困難を伴う場合、お客様と協議のうえ、その額を適正な範囲内で増額することがあります。
2. お客様の希望や案件の性質を踏まえて、弁護士が追加されるときは、弁護士法人等は、その額を適正な範囲内で増額することがあります。
第11条(委任契約の中途終了)
委任契約に基づく本サービスの処理が解任、辞任又は継続不能により途中で終了したときは、弁護士法人等は、サービス提供の状況に応じて、利用料金等を精算します。ただし、すでに受領済みの利用料金等は、お客様の都合で返金できません。
第12条(消費税)
1. お客様は、消費税法及び地方税法に従い、弁護士法人等のサービス提供について発生する消費税額及び地方消費税額(以下「消費税」といいます。)の合計額に相当する額を支払わなければなりません。
2. 本規定で記載する利用料金等には消費税が含まれています。
3. サービス提供中に法改正等により消費税及び地方消費税の合計税率が変更された場合、その差額に相当する額を加算して請求します。
第13条(本規定の変更)
本規定の内容は、随時、変更することがあり、その変更内容は弁護士法人等のウェブサイトで周知します。
第14条(本規定外事項)
1. 本規定の内容とお客様との委任契約の内容が異なる場合、委任契約の内容が優先されます。ただし、委任契約に定めがない事項又は委任契約の解釈に疑義が生じる場合、本規定を適用します。
2. 本規定で記載されていないサービスに関する利用料金は、本規定に準拠して利用料金をお客様に個別に提案し、お客様との間で合意します。
第15条(解釈基準)
本規定に定めがない事項又は本規定の解釈に疑義が生じる場合、日本弁護士連合会が定めた報酬等基準規定(旧日本弁護士連合会報酬規定・2004年4月1日廃止)に準拠します。
第2章 法律相談
第16条(法律相談)
1. 法律相談は、以下のとおりとします。
法律相談サービス | 内容 |
料金 | 22,000 円/60 分 |
サービス内容 | 法律相談 |
相談方法 | 面談又はオンライン (ZOOM) |
料金の支払方法 | 銀行振込、クレジットカード、paypay |
2. 法律相談は、法律相談料の支払によって予約手続が完了します。法律相談料の支払後は、その理由にかかわらず、キャンセルできません。
3. 法律相談時間の延長が必要な場合、別途、法律相談をお申込みいただきます。
4. 法律相談料は、その理由にかかわらず、お客様の都合で返金できません。
5. 法律相談は、同一の相談について、2回まで利用できます。
6. 法律相談では文書作成や電話・E メール・チャットツール(チャットワークや LINE)による相談は含まれません。
第3章 継続相談サービス
第17条(継続相談サービス)
1. 継続相談サービスとは、面談、オンライン、電話、E メール又はチャットツール(チャットワーク又は LINE)によって継続的に相談できるサービスをいいます。
2. 継続相談サービスの内容は、以下のとおりとします。
継続相談サービス | 内容 |
料金 | 弁護士1名につき 55,000 円/月 |
サービス内容 | ・面談、オンライン、電話、E メール、チャットツール(チャットワーク又は LINE)による法律相談 ・簡易な文書のチェック・修正 |
対応時間(目安) | 3時間以内/月 |
最小期間 | 1か月 |
3. 利用料金の支払方法は自動引落(NSS日本システム収納)又は銀行振込とします。
4. 利用料金は当月分を前月25日までに支払うものとします。ただし、自動引落(NSS日本システム収納)の口座振替日は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となります。
5. 継続相談サービスの最小期間はサービス開始月の初日から1か月間とし、以後は1か月ごとの自動更新となります。
6. 利用料金の支払がない場合、継続相談サービスは終了します。
7. 支払済みの利用料金は、お客様の都合により返金できません。
8. 対応時間(目安)を超える場合、時間制報酬【タイムチャージ】の標準金額に従い、別途、費用が発生します。
第4章 契約書対応
第18条(契約書対応)
1. 契約書や規約(以下「契約書等」といいます。)の作成は、以下のとおりとします。
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
1 | 契約書データ提供料 | 弁護士法人等が管理する契約 書や利用規約書のひな形を提供することに対する対価 | 220,000円/通~ | データ提供時 |
2 | 契約書作成料 | お客様のニーズや希望に対応 して契約書を作成することに対する対価 | 550,000円/通~ | 依頼時に50%完了時に50% |
3 | 利用規約作成料 | お客様のニーズや希望に対応 し利用規約を作成することに対する対価 | 550,000円/通~ | 依頼時に50%完了時に50% |
2. 契約書や利用規約の作成期間が2か月を超える場合、別途費用が発生します。
3. 特に複雑又は非典型的な契約書や規約の作成は、別途協議します。
第5章 債権回収
第19条(裁判外交渉―代理交渉)
1. 裁判外交渉(代理交渉)の利用料金は、A)請求金額・請求件数・依頼者数・相手方数(着手金)、 B)出張回数(出張日当)、C)解決によって得られた経済的利益(報酬金)に応じて計算します。
計算式:利用料金の合計金額
=A(着手金)+B(出張日当)+C(報酬金)
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
A | 着手金(依頼 時 着 手 金) | サービス提供の性質上、サービス処理の成果・結果にかかわらず、依頼時に支払われるべきサービス提供時の対価 | 330,000円/件以上 ただし、請求数/依頼者数 /相手方数が追加される場 合、165,000円/件以上が加算されます。 | 依頼時 |
B | 出張日当 | 事務所所在地を離れて、移 | 弁護士1名につき | 毎年 1~3 月分を 4 |
動し、業務遂行を行う場合 | 55,000円/日 | 月 25 日までに、4~ | ||
(現場確認、相手方との交 | 6 月分を 7 月 25 日 | |||
渉、第三者との打ち合わせ | まで、7~9 月分を | |||
等)に要する報酬 | 10 月 25 日まで、10 | |||
~12 月分を翌年 1 | ||||
月 25 日までに支払 | ||||
う。 | ||||
C | 報酬金 | サービスの性質上、サービス処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて支払われるべきサービス提供の対価 | 経済的利益の額が3000万円以下の場合:経済的利益の10% 経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6% | 成果発生時 |
経済的利益の額が3億円を超える場合:経済的利益の額の4% | ||||
*ただし、報酬金の最低金 額は330,000円とします。 |
2. 裁判外交渉の利用料金は、お客様と弁護士法人等との合意に従い、時間制報酬(タイムチャージ報酬)を選択することもできます。
3. 裁判外交渉の対応期間は受任日から3か月間とし、3か月を超える場合、別途費用が発生します。
4. すでに支払われた利用料金は、お客様の都合により返金できません。
5. 裁判外交渉に関する事案の特殊性から、特に困難又は複雑であると判断される場合、利用料金を増額することがあります。
第20条(裁判対応―代理人活動)
1. 裁判対応(代理人活動)の利用料金は、A)請求金額・請求件数・依頼者数・相手方数(着手金)、 B)出張回数(出張日当)、C)出廷回数(出廷日当)、D)解決によって得られた経済的利益(報酬金)に応じて計算します。
計算式:利用料金の合計金額
=A(着手金)+B(出張日当)+C(出廷日当)+D(報酬金)
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
A | 着手金(依頼 時 着 手 金) | サービス提供の性質上、サービス処理の成果・結果にかかわらず、依頼時に支払われるべきサービス提供時の対価 | 550,000円/件以上 ただし、請求数/相手方数が追加される場合、165, 000円/件以上が加算さ れます。 | 依頼時 |
B | 出張日当 | 事務所所在地を離れて、移 | 弁護士1名につき | 毎年 1~3 月分を 4 |
動し、業務遂行を行う場合 | 55,000円/日 | 月 25 日までに、4~ | ||
(現場確認、相手方との交 | 6 月分を 7 月 25 日 | |||
渉、第三者との打ち合わせ | まで、7~9 月分を | |||
等)に要する報酬 | 10 月 25 日まで、10 | |||
~12 月分を翌年 1 | ||||
月 25 日までに支払 | ||||
う。 | ||||
C | 出廷日当 | 裁判・調停期日への出席(オ | 弁護士1名につき | 毎年 1~3 月分を 4 |
ンライン又は電話による期 | 55,000円/日 | 月 25 日までに、4~ | ||
日の出席を含む。)による報 | 6 月分を 7 月 25 日 | |||
酬 | まで、7~9 月分を | |||
10 月 25 日まで、10 | ||||
~12 月分を翌年 1 | ||||
月 25 日までに支払 | ||||
う。 | ||||
D | 報酬金 | サービスの性質上、サービス処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて支払われるべきサービス提供の対価 | 経済的利益の額が3000万円以下の場合:経済的利益の10% 経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6% | 成果発生時 |
経済的利益の額が3億円を超える場合:経済的利益の |
額の4% *ただし、報酬金の最低金 額は550,000円とします。 |
2. 裁判対応の利用料金は、お客様と弁護士法人等との合意に従い、時間制報酬(タイムチャージ報酬)を選択することもできます。
3. すでに支払われた利用料金は、お客様の都合により返金できません。
4. 裁判対応に関する事案の特殊性から、特に困難又は複雑であると判断される場合、紛争・訴訟対応の利用料金を増額することがあります。
第21条(着手金の算定)
1. 請求件数は、請求を理由づける事実(請求原因)ごとに判断します。
2. 依頼者数は、請求する、又は請求される依頼者の人数ごとに判断します。
3. 相手方数は、請求する、又は請求される相手方の人数ごとに判断します。
4. 着手金は、手続(交渉→調停→裁判)又は審級(第1審→控訴審)ごとに発生します。ただし、事案の内容によって、着手金を増額又は減額することがあります。
第22条(報酬金の算定)
1. 報酬金算定のための経済的利益の算定基準・方法は、弁護士法人等とお客様との間で案件ごとに合意します。
2. 報酬金における経済的利益の算定基準は、以下を参考にして判断するものとする。
① 金銭債権は、債権総額(利息および遅延損害金を含む)。
② 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
③ 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
④ 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
⑤ 所有権は、対象たる物の時価相当額。
⑥ 占有権・地上権・永小作権・賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
⑦ 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権・賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
⑧ 地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
⑨ 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
⑩ 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号および前号に準じた額。
⑪ 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額
⑫ 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価相当額
⑬ 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額
⑭ 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。
⑮ 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。
3. 経済的利益の算定が困難な場合、お客様との間で別途合意する場合を除いて、800万円とします。
第23条(仮差押)
1. 仮差押えに係る着手金は、330,000円/件以上とします。ただし、2件目以降は1件につき165,000円/件以上とします。
2. 仮差押えに係る報酬金は、発生しません。
3. 仮差押えの対応期間は1か月間とし、1月を超える場合、別途費用が発生します。
第24条(民事執行)
1. 民事執行手続に係る着手金は、165,000円/件以上とします。ただし、2件目以降は1件につき82,500円/件以上とします。
2. 紛争・訴訟対応のうち、民事執行手続のみ利用する場合、報酬金は、お客様に発生する経済的利益の額の5%(税別)とします。
第25条(弁護士照会・弁護士法23条の2)
1. 弁護士紹介に係る着手金は、55,000円/件以上とします。ただし、2件目以降は1件につき27,500円/件以上とします。
2. 弁護士照会に係る報酬金は発生しません。
第6章 労働トラブル対応
第26条(労働トラブルの代理交渉)
労働トラブル対応の代理交渉は、債権回収の利用料金を標準とします。
第27条(労務トラブルの裁判対応)
労働トラブル対応の裁判対応は、債権回収の利用料金を標準とします。
第28条(団体交渉の代理交渉・代理人活動)
1. 団体交渉対応の利用料金は、A)請求件数・依頼者数・相手方数(着手金)、B)出張回数(出張日当)、C)解決によって得られた経済的利益(報酬金)に応じて計算します。
計算式:利用料金の合計金額
=A(着手金)+B(出張日当)+C(報酬金)
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
A | 着手金(依頼 時 着 手 金) | サービス提供の性質上、サービス処理の成果・結果にかかわらず、依頼時に支払われるべきサービス提供時の対価 | 330,000円/件以上 ただし、請求数/依頼者数 /相手方数が追加される場合、165,000円/件以 上が加算されます。 | 依頼時 |
B | 出張日当 | 事務所所在地を離れて、移 | 弁護士1名につき | 毎年 1~3 月分を 4 |
動し、業務遂行を行う場合 | 55,000円/日 | 月 25 日までに、4~ | ||
(現場確認、相手方との交 | 6 月分を 7 月 25 日 | |||
渉、第三者との打ち合わせ | まで、7~9 月分を | |||
等)に要する報酬 | 10 月 25 日まで、10 | |||
~12 月分を翌年 1 | ||||
月 25 日までに支払 | ||||
う。 | ||||
C | 報酬金 | サービスの性質上、サービス処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて支払われるべきサービス提供の対価 | 経済的利益の額が3000万円以下の場合:経済的利益の10% 経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6% | 成果発生時 |
経済的利益の額が3億円を超える場合:経済的利益の額の4% | ||||
*ただし、報酬金の最低金 |
額は330,000円とし ます。 |
2. 団体交渉の利用料金は、お客様と弁護士法人等との合意に従い、時間制報酬(タイムチャージ報酬)を選択することもできます。
3. 団体交渉の対応期間は受任日から3か月間とし、3か月を超える場合、別途費用が発生します。
4. すでに支払われた利用料金は、お客様の都合により返金できません。
5. 団体交渉に関する事案の特殊性から、特に困難又は複雑であると判断される場合、利用料金を増額することがあります。
第7章 知的財産及び著作権トラブル対応
第29条(知的財産権及び著作権関連の簡易な警告書等の代理作成・送付)
1. 簡易な警告書等の代理作成・送付とは、相手方との1か月を超える継続的な交渉が予定されていない簡易な警告書、督促状、通知書等をお客様に代わって作成し、お客様の代理人として送付するサービスをいいます。
2. 簡易な警告書等の代理作成・送付の着手金は、220,000円/件以上とします。
3. 簡易な警告書等の代理作成・送付の報酬金は、以下のとおりとします。
① 経済的利益なし:220,000円/件以上
② 経済的利益3000万円以下:経済的利益の5%(税別)
③ 経済的利益3000万円超~3億円以下:経済的利益の3%(税別)
④ 経済的利益3億円超:経済的利益の2%(税別)
4. 本条に規定する料金には、警告書等を送付した日から1か月間の代理交渉を含みます。ただし、
1か月を超え、継続して代理交渉が必要となる場合、別途費用が発生します。
第30条(知的財産及び著作権トラブルの代理交渉)
知的財産及び著作権トラブルの代理交渉は、債権回収の利用料金を標準とします。
第31条(知的財産及び著作権トラブルの裁判対応)
知的財産及び著作権トラブルの裁判対応は、債権回収の利用料金を標準とします。
第8章 インターネット誹謗中傷
第32条(インターネット誹謗中傷対応)
1. インターネット誹謗中傷対応の利用料金(標準)は、以下のとおりとします。
対応内容 | 着手金 | 報酬金 |
裁判外の削除請求 | 110,000円~ | 110,000円~ |
裁判外の発信者情報請求 | 110,000円~ | 110,000円~ |
発信者情報開示請求訴訟/仮 処分 | 330,000円~ | 330,000円~ |
削除請求訴訟/仮処分 | 330,000円~ | 330,000円~ |
損害賠償請求 | 220,000円~ | 220,000円~ |
2. 前項の標準料金を基準として、①投稿数、②投稿媒体の内容・種類、③手続数、④対応期間に従い、個別の案件ごとに算定します。
3. インターネット誹謗中傷対応において、裁判手続が必要となった場合、出廷回数に応じて、別途、出廷日当が発生します。
第9章 法人破産・事業再生
第33条(法人破産申立)
1. 法人・事業主の破産申立の着手金(負債総額3億円以下)は、以下のとおりとします。基本料金220万円+債権者数×55,000円
2. 法人・事業主の破産申立の報酬金(負債総額3億円以下)は、別途発生しません。
3. 法人・事業主の破産申立では、出張日当及び出廷日当が別途発生します。
4. 負債総額3億円を超える場合、事業規模及び負債総額を考慮して、お客様に個別に提案し、協議します。
第34条(私的整理・リスケジューリング)
事業規模及び負債総額を考慮して、お客様に個別に提案し、協議します。
第35条(民事再生)
事業規模及び負債総額を考慮して、お客様に個別に提案し、協議します。
第10章 EAP(従業員支援プログラム)
第36条(EAP(従業員支援プログラム)の利用料金)
1. EAP のサービス内容は、以下のとおりです。
① 従業員に対する EAP サービスの説明
② 従業員の問い合わせ窓口の設置
③ 弁護士による法律相談(対面又は ZOOM)
2. EAP の利用料金は、従業員数の合計人数×150円(税別)とします。ただし、最低金額は55,
000円/月とします。
第11章(クレーム対応)
第37条(クレーム対応)
1. クレーム対応の着手金は220,000円/件以上とします。
2. クレーム対応の報酬金は220,000円/件以上とします。
3. クレーム対応の対応期間は受任日から1か月間とし、1か月を超える場合、別途費用が発生します。
4. すでに支払われた利用料金は、お客様の都合により返金できません。
5. クレーム対応に関する事案の特殊性から、特に困難又は複雑であると判断される場合、利用料金を増額することがあります。
第12章(不動産トラブル対応)
第38条(不動産トラブル対応)
不動産トラブル対応は、債権回収の利用料金を標準とします。
第13章 刑事事件(被疑者・被告人・告訴手続)
第39条(刑事事件における弁護士報酬)
被疑者段階及び被告人段階の刑事弁護活動の利用料金は、①被疑事実の件数、②起訴及び審級数(追加着手金)、③出張回数(出張日当)、④出廷回数(出廷日当)、⑤成功の程度(報酬金)に応じて計算します。
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
A | 着手金(依頼時着手金) | サービス提供の性質上、サービス処理の成果・結果にかかわらず、依頼時に支払われるべきサービス提供時の対価 | 330,000円/件以上 ただし、被疑事実が追加される場合、2件目以降は1件につき165,0 00円/件以上とします。 | 依頼時 |
B | 追加着手金 | 起訴又は審級(第1審→控訴審)ごとによって発生する追加 の着手金 | 依頼時着手金の50% | 起訴及び審級の開始時 |
C | 接見日当 | 接見に要する費用 | 弁護士1名につき 55,000円/回 | 毎年1~3 月分を4 月 25 日までに、4 ~6 月分を 7 月 25日まで、7~9 月分を10 月25 日まで、 10~12 月分を翌年 1 月 25 日まで に支払う。 |
D | 出張日当 | 事務所所在地を離れて、移動し、業務遂行を行う場合(現場確認、相手方との交渉、第三者との打ち合わせ等)に要する報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年1~3 月分を4 月 25 日までに、4 ~6 月分を 7 月 25日まで、7~9 月分を10 月25 日まで、 10~12 月分を翌年 1 月 25 日まで に支払う。 |
E | 出廷日当 | 裁判・調停期日への出席(オンライン又は電話による期日の出席を含む。)による報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年1~3 月分を4 月 25 日までに、4 ~6 月分を 7 月 25日まで、7~9 月分を10 月25 日まで、 10~12 月分を翌 年 1 月 25 日まで |
に支払う。 | ||||
F | 報酬金 | サービスの性質上、サービス処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて支払われるべきサー ビス提供の対価 | 次条に規定するとおり | 成果発生時 |
第40条(刑事事件における報酬金)
被疑者段階及び被告人段階の刑事弁護活動の報酬金は、以下のとおりとします。
(被疑者段階)
不起訴の場合 330,000円以上求略式命令の場合 330,000円以上
(被告人段階)
① 無罪の場合 660,000円以上
② 執行猶予の場合 440,000円以上
③ 求刑された刑が減刑された場合(求刑の8割以下) 330,000円以上
④ 求刑された刑が減刑された場合(求刑の8割を超える場合) 165,000円以上
(その他)
① | 示談が成立した場合 | 55,000円/名以上 |
② | 接見禁止が解除された場合 | 55,000円以上 |
③ | 勾留請求却下が認められた場合 | 165,000円以上 |
④ | 勾留に対する準抗告等が認められ、釈放された場合 | 165,000円以上 |
⑤ | 保釈請求が認められた場合 | 165,000円以上 |
第41条(告訴状の作成代行)
1. 告訴状の作成代行は、着手金330,000円/件以上とします。ただし、告訴事実が1件追加される場合、175,000円/件以上が加算されます。
2. 告訴状の作成代行では、別途報酬金は発生しません。
3. 告訴状の作成期間が2か月を超える場合、別途報酬が発生します。
第42条(告訴手続の代理人活動)
1. 告訴状の代理人活動は、着手金550,000円/件以上とします。ただし、告訴事実が1件追加される場合、165,000円/件以上が加算されます。
2. 告訴状の代理人活動によって告訴状が受理された場合、報酬金は550,000円/件以上とします。ただし、告訴事実が1件追加される場合、165,000円/件以上が加算されます。
第14章 コンプライアンス・不祥事対応
第43条(コンプライアンス・不祥事対応)
コンプライアンス・不祥事対応は、時間制報酬【タイムチャージ】を標準とし、個別に協議し、決定します。
第15章 株主総会・取締役会対応
第44条(株主総会・取締役会対応)
株主総会・取締役会対応は、時間制報酬【タイムチャージ】を標準とし、個別に協議し、決定します。
第16章 独占禁止法・下請法対応
第45条(独占禁止法・下請法対応)
独占禁止法・下請法対応は、時間制報酬【タイムチャージ】を標準とし、個別に協議し、決定します。
第17章 相続・事業承継
第46条(成年後見の申立て)
1. 成年後見・保佐・補助の申立料金は、330,000円/件(支払時期:依頼時)以上となります。
2. 成年後見申立ての鑑定費用、診断書取得費用等、別途実費が発生することがあります。
第47条(相続調査)
1. 相続人及び相続財産の調査に係る着手金は、165,000円以上とします。
2. 相続人及び相続財産の調査に係る報酬金は、発生しません。
第48条(相続放棄)
相続放棄の申述手続の代行の利用料金は、以下の金額とし、依頼時にお支払いいただきます。計算式:110,000円+(依頼人数―1人)×55,000円
第49条(遺言、遺産分割協議書、任意後見契約及び死後事務処理委任契約の作成)
遺言、遺産分割協議書、任意後見契約書及び死後事務処理委任契約書等の作成代行に関する利用料金は、以下のとおりとなります。
項目 | 内容 |
対応書類 | 遺言 遺産分割協議書任意後見契約書 死後事務処理委任契約書 |
利用料金 | 330,000円/通以上 |
支払時期 | 依頼時に50%、作成完了時に50% |
備考欄 | *公証人手数料等、別途実費が発生することがあります。 *書類の作成期間2か月を超える場合、別途、追加料金が発生します。 |
第50条(不在者財産管理人及び相続財産清算人等の選任申立)
1. 不在者財産管理人及び相続財産清算人等の選任申立の料金は、330,000円/件以上とし、依頼時にお支払いいただきます。ただし、2件目以降は165,000円/件以上となります。
2. 不在者財産管理人及び相続財産清算人等の選任申立に際して、予納金が必要となることがあります。予納金は裁判所が決定します。
3. 不在者財産管理人及び相続財産清算人等の選任申立後に、管理人等との間で協議又は交渉が必要となる場合、別途、利用料金が必要となります。
第51条(その他の申立て)
裁判所に申立てが必要となる手続(例えば、失踪宣告申立て)に関する利用料金は、330,00
0円/件以上とし、依頼時にお支払いいただきます。ただし、2件目以降は165,000円/件以上となります。
第52条(遺言執行者の就任)
遺言執行者の報酬は、相続財産の価額に応じて、以下のとおりとします。
① | 1500万円以下 | 330,000円 |
② | 1500万円超5000万円以下 | 遺産額の2%(税別) |
③ | 5000万円超1億円以下 | 遺産額の1.5%(税別) |
④ | 1億円超2億円以下 | 遺産額の1%(税別) |
⑤ | 2億円超5億円以下 | 遺産額の0.8%(税別) |
⑥ | 5億円超 | 遺産額の0.5%(税別) |
第53条(相続・事業承継トラブルの代理交渉
相続・事業承継トラブルの代理交渉は、債権回収の利用料金を標準とします。
第54条(相続・事業承継トラブルの裁判対応)
相続・事業承継トラブルの裁判対応は、債権回収の利用料金を標準とします。
附 則
第1条(施行及び改定)
1. 本規定は、2024年3月1日から施行します。
2. 本規定は、2024年8月1日に改定します。
以 上