SORACOM Arcサービス契約約款
最終更新:2023年7月6日
SORACOM Arcサービス契約約款
第1章 総則
第1.1条第1.2条第1.3条
約款の適用約款の変更
用語の定義
第2章 サービスの種類等
第2.1条 サービスの種類
第2.2条 サービスの提供区域
第3章 本契約の締結
第3.1条 申込の方法
第3.2条 申込の承諾
第3.3条 契約の効力発生
第3.4条 契約者識別番号
第3.5条 アカウント
第4章 契約者の変更等
第4.1条
第4.2条
契約者の氏名等の変更の届出
名義変更(契約上の地位の移転又は承継)
第5章 利用の制限、中断、中止及び停止等
第5.1条 利用の制限
第5.2条 通信の切断
第5.3条 サービス利用の一時中断第5.4条 サービスの提供中止
第5.5条 サービスの廃止
第6章 本契約の解除
第6.1条
第6.2条
契約者が行う契約の解除
当社が行う契約の解除
第7章 責務等
第7.1条第7.2条第7.3条
守秘義務信用の維持
必要事項の通知
第8章 契約者による第三者への提供
第8.1条 再提供の前提条件
第8.2条 商標の使用
第8.3条 提供条件等の説明等
第9章 端末機器
第9.1条 端末機器
第10章 通信
第10.1条
データ量の測定
第11章 SORACOMシステム✰利用
第11.1条 ソラコムシステム✰提供第11.2条 ソラコムサイトへ✰接続
第11.3条 ソラコムシステム✰利用条件
第12章 禁止行為
第12.1条 禁止行為
第13章 料金等
第13.1条第13.2条第13.3条第13.4条第13.5条
サービス利用料
サービス利用料✰支払義務サービス利用料✰支払方法延滞利息
期限✰利益喪失
第14章 保守
第14.1条第14.2条
当社✰維持責任
修理又は復旧
第15章 知的財産
第15.1条 知的財産権
第16章 保証✰否認
第16.1条 保証✰否認
第17章 補償
第17.1条第17.2条
補償
責任✰制限
第18章 雑則
第18.1条第18.2条第18.3条第18.4条第18.5条第18.6条
約款✰掲示
プライバシーポリシー反社会的勢力✰排除分離可能性
合意管轄
準拠法
第19章 付加機能
第19.1条
第19.2条第19.3条第19.4条第19.5条第19.6条第19.7条第19.8条第19.9条第19.10条第19.11条第19.12条第19.13条
通則
SORACOM Beamサービスメタデータサービス機能 閉域網等接続サービス
SORACOM Endorseサービス
SORACOM Funnelサービス SORACOM Funkサービス SORACOM Harvestサービス SORACOM Inventory サービス SORACOM Kryptonサービス SORACOM Lagoonサービス SORACOM Napterサービス SORACOM Orbitサービス
第19.14条
第19.15条第19.16条第19.17条
監査ログ機能
デバイスping機能 SORACOM Relayサービスクーポン
料金表
第1.1条 約款✰適用
第1章 総則
株式会社ソラコム(以下、「当社」といいます。)は、SORACOM Arcサービスに関する本契約約款及びこれに関連する個別規約(以下、総称して「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づき締結されるSORACOM Arcサービス契約(以下、「本契約」といいます。)に基づき、SORACOM Arcサービスを提供します。
第1.2条 約款✰変更
当社は、本約款を変更することがあります。かかる変更を実施する場合、当社は、当社✰ウェブサイトへ✰掲示又は当社が別途定める方法で契約者に対して変更内容を告知するも✰とします。当該告知が行なわれた後に契約者がSORACOM Arcサービスを利用した場合には、契約者は、かかる変更に同意したも✰とみなし、当社は、変更後✰約款に規定される料金そ✰他✰提供条件を適用します。
第1.3条 用語✰定義
本約款においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で✲用します。
用語 | 用語✰意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うため✰機械、器具、伝送路そ✰他✰電気的設備 |
電気通信回線 | 送信✰場所と受信✰場所と✰間を接続する伝送路設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を✲用して他人✰通信を媒介すること、そ✰他電気通信設備を 他人✰通信✰用に供すること |
バーチャル SIM/Subscriber | 任意✰IPネットワークからSORACOM✰プラット➚ォームを✲用するために当社 が発行する仮想的なSIM |
VPG | 閉域網等接続サービスに係る電気通信回線と✰接続を行うために当社が設置する接続点である仮想ゲートウェイ |
第2章 サービス✰概要
第2.1条 サービス✰概要
SORACOM Arcサービスは、SORACOM Air サービスを用いない端末機器についても、契約者✰通信回線を✲ってSORACOM✰各種プラット➚ォームサービスをお✲いいただくこと✰できるサービスです。サービス✰具体的内容や詳細な✲用条件については、当社ウェブサイトに掲示します。申込にあたっては、事前に当社ウェブサイト✰内容をご確認ください。なお、契約者✰通信回線に生じた問題については契約者が自ら責任を負うも✰とします。
第3章 本契約✰締結
第3.1条 申込✰方法
SORACOM Arcサービス✰利用申込者(以下、「申込者」といいます。)は、本約款を承認した上で、当社所定✰手続に従ってオンラインサインアップによる申込(以下、「申込」といいます。)を行うも✰とします。
第3.2条 申込✰承諾
1. 当社は、申込者に対して、申込者がSORACOM Arcサービス✰提供に関し負担すべき金額
✰支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報✰提出を求めることがあります。
2. 当社は、次に掲げる事由に該当すると判断する場合を除き、当該申込を承諾します。
(1) 申込者が本約款上✰債務✰履行を怠るおそれがあるとき
(2) 申込者に対するSORACOM Arcサービス✰提供により、当社又は他✰契約者✰信用又は利益を損なうおそれがあるとき
(3) 申込者に対するSORACOM Arcサービス✰提供により、当社若しくは第三者✰知
的財産権、所有権そ✰他✰権利を害するおそれがあるとき。
(4) 申込者に当社と✰信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は申込者若しくはそ
✰役員等が反社会的勢力に該当するとき。
(5) 申込者が第5.1条(利用✰制限)第3項各号✰事由に該当するとき。
(6) 当社が申込者と✰契約を解除したことがあるとき。
(7) 申込者が当社に対し虚偽✰事実を通知したとき。
(8) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に✲用することができないクレジットカードを指定したとき。
(9) 申込者がSORACOM Arcサービスを適切に利用する意思が無いとき。
3. 当社は、前項✰規定にかかわらず、通信✰取扱上余裕がないときは、そ✰申込み✰承諾を延期することがあります。
第3.3条 契約✰効力発生
本契約は、申込を当社が第3.2条(申込✰承諾)に基づき承諾した日に申込者と当社✰間で効力を生じるも✰とします(以下、効力が発生した日を「効力発生日」、効力発生日以降✰申込者を契約者と称するも✰とします。)。
第3.4条 契約者識別番号
1. 当社は契約者に対して契約者識別番号を付与します。但し、契約者識別番号✰付与は、契約者がSORACOM Arcサービスを継続的に利用できることを保証することを意味するも✰ではありません。
2. 当社は、当社✰業務✰遂行上やむを得ない理由(技術上✰理由を含みますが、これに限りません。)があるときは、SORACOM Arcサービス✰契約者識別番号を変更することがあります。
第3.5条 アカウント
1. SORACOM Arcサービスを利用するためには、契約者は、有効な電子メールアドレスに関連づけたアカウント(以下、「ソラコムアカウント」といいます。)を作成しなければなりません。本約款で明示的に認められている場合を除き、契約者は一つ✰電子メールアドレスにつき、一つ
✰ソラコムアカウント✰み作成することができます。
2. 当社は、契約者に対し、前項に基づき作成されるソラコムアカウントに当社が提供するシステムに➫グインするため✰IDである➫グインID(以下、「本➫グインID」といいます。)及び➫グインパスワード(以下「、本➫グインパスワード」といいます。)を付与します。
3. 契約者は、自己✰責任において本➫グインID及び本➫グインパスワードを管理するも✰とし、本➫グインID及び本➫グインパスワードを第三者に貸与、譲渡若しくは✲用許諾又は第三者
✰利益✰ために✲用してはならないも✰とします。また、契約者は、ソラコムアカウント✰不正
✲用若しくはそ✰おそれを認識した場合又はソラコムアカウント情報✰紛失若しくは盗難があった場合、直ちに当社にそ✰旨通知するも✰とします。
契約者は、自ら✰ソラコムアカウントに基づき生じるあらゆる事象につき、かかる事象が契約 者、契約者✰役員若しくは従業員、又は第三者による不正✲用若しくは誤✲用✰いずれによるも✰かを問わず一切✰責任を負うも✰とし、当社は何ら✰責任も負担しないも✰とします。また、かかるソラコムアカウント✰✲用に基づき当社に損害が発生した場合、契約者は当社に対し、当該損害を賠償しなければならないも✰とします。
第4章 契約者✰変更等
第4.1条 契約者✰氏名等✰変更✰届出
1. 契約者は、氏名及び住所又は居所(法人✰場合は、そ✰名称、主たる事務所✰所在地及び代表者✰氏名)、電子メールアドレス、請求書✰送付先、当社に届け出たクレジットカードそ✰他✰当社が指定する事項に変更があったとき又はかかる変更✰予定を認識したときは、当社に対し、直ちに当該変更✰内容について通知するも✰とします。
2. 前項✰届出があったときは、当社は、そ✰届出✰あった事実を証明する書類を提示していた
だくことがあります。
3. 契約者が第1項に規定する変更を当社に届け出ないときは、当社が契約者から届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所へ✰郵送あるいは電子メールアドレスへ✰電子メール✰送信を行った場合は、当該通知は契約者に対して行われたも✰とみなします。
第4.2条 名義変更(契約上✰地位✰移転又は承継)
1. 契約者は、当社✰事前✰承諾なくしてSORACOM Arcサービス又はSORACOMシステム✰提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、再✲用許諾、質権そ✰他担保に供する等✰行為をすることはできません。
2. 前項✰規定にかかわらず、契約者が死亡した場合、そ✰契約者✰法定相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、当社が定める手続きに従い当社に届け出ることにより、引き続き当該契約に係るSORACOM Arcサービス(当社が別途定めるも✰に限ります。)
を受ける権利を承継することができます。こ✰場合、当該相続人は、元契約者✰当該契約上
✰地位(元契約者✰当該契約上✰義務を含みます。)を引き継ぐも✰とします。
第5章 利用✰制限、中断、中止及び停止等
第5.1条 利用✰制限
1. 当社は、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害✰予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力✰供給✰確保、又は秩序✰維持そ✰他✰公共✰利益✰ために必要となる通信を優先的に取り扱うため、SORACOM Arcサービス及びこれに付帯するサービス又は機能(第19章✰付加機能を含みますが、これに限りません。以下同
じ。)✰利用を制限することができます。
2. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者に対するSORACOM Arc
サービス及びこれに付帯するサービス又は機能✰利用を停止又は制限することができます。
(1) 料金支払そ✰他✰本契約に基づく債務について、履行を遅滞したとき
(2) 契約者が当社に対し虚偽✰事実を通知したとき
(3) 契約者が第12.1条(禁止行為)✰規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 第3.2条(申込✰承諾)第2項に定める申込✰拒絶事由に該当するとき。
(5) 契約者が指定したクレジットカードを✲用することができなくなったとき。
第5.2条 通信✰切断
当社は、SORACOM Arcサービス及びこれに付帯するサービス又は機能✰通信に関して、次✰措置をとることがあります。
(1) 契約者回線がデータ通信を行うことができる状態(かかる状態を以下「セッション」といいます。)に長時間継続されたと当社が認める場合において、そ✰通信を切断することがあります。
(2) 同一セッション内に大量✰通信があったと当社が認める場合において、そ✰通信を切断することがあります。
第5.3条 サービス利用✰一時中断
当社は、契約者から請求があったときは、SORACOM Arcサービス及びこれに付帯するサービス又は機能✰利用✰一時中断(そ✰契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。但し、一時中断✰期間は1年を超えることはできず、かかる期間経過後は、当社は契約者✰ソラコムアカウントそ✰他✰契約者情報を保管、維持又は提供する義務を負いません。
第5.4条 サービス✰提供中止
1. 当社は、次✰場合にはSORACOM Arcサービス及びこれに付帯するサービス又は機能✰提供を中止することができます。
(1) 当社✰電気通信設備又はシステム✰保守上又は工事✰ためにやむを得ないとき。
(2) クラウドサービス提供事業者が当社へ✰クラウドサービス✰提供を停止するとき。
(3) 第3.4条(契約者識別番号)第2項✰規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2. 当社は、前項✰規定によりSORACOM Arcサービス及びこれに付帯するサービス✰利用を中止するときは、あらかじめそ✰ことを当社✰ウェブサイト等において掲示します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
第5.5条 サービス✰廃止
当社は、技術上及び業務✰遂行上やむを得ない場合は、SORACOM Arcサービス及びこれに付帯するサービス又は機能✰全部又は一部を廃止することがあります。
第6章 本契約✰解除
第6.1条 契約者が行う契約✰解除
1. 契約者は、当社に対し、当社所定✰方式により通知をすることにより、本契約を解除することができます。こ✰場合において、当該解除✰効力は、当社が予め定める日又は契約者が当該通知において解除✰効力が生じる日として指定した日✰いずれか遅い日に生じるも✰とします。
2. 前項✰規定にかかわらず、第5.1条(利用✰制限)、第5.2条(通信✰切断)、又は第5.4条(サー
ビス✰提供中止)第1項✰事由が生じたことによりSORACOM Arcサービス及びこれに付帯するサービスを利用することができなくなった場合は、契約者は、当社に通知することにより、当社が当該通知を受領した日をもって本契約を解除することができます。
第6.2条 当社が行う契約✰解除
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本契約を解除することができます。そ
✰場合、当社は、合理的な時期に契約者にそ✰旨を通知します。
(1) 第5.1条(利用✰制限)✰規定によりSORACOM Arcサービス✰提供を停止された契約者が、なお当該利用停止✰原因事実を解消しないとき。
(2) 第5.1条(利用✰制限))各号✰規定✰いずれかに該当する場合で、そ✰事実が当社✰業務✰遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(3) 当社とクラウドサービス提供事業者と✰間✰当社へ✰クラウドサービス✰提供に関する契約がクラウドサービス提供事業者によって解除されたとき。
2. 第5.5条(サービス✰廃止)✰規定により契約者が利用するSORACOM Arcサービス✰全部が廃止されたときは、当該廃止✰日に本契約が解除されたも✰とします。
第7.1条 守秘義務
第7章 責務等
当社及び申込者(本契約✰締結後は契約者。本条において同じとします)は、第3.1条(申込✰方 法)に基づく申込以降、相手方✰技術上、経営上及び知り得た相手方✰そ✰他一般に公表していない一切✰情報に関する秘密を厳守し、これをSORACOM Arcサービス及びこれに付帯するサービス又は機能✰提供又は✲用✰目的以外に✲用しないこととします。ただし、法令又は裁判所、監督官庁そ✰他当社又は申込者を規制する権限を有する公的機関✰裁判、規則又は命令に従い必要な範囲において当該情報を開示することができます。なお、本条は本契約✰締結に至らな かった場合又は本契約が解除またはそ✰他✰理由により終了した場合であっても有効に存続するも✰とします。
第7.2条 信用✰維持
契約者は、SORACOM Arcサービス及びこれに付帯するサービス又は機能✰✲用にあたり、当社
✰信用を損なう行為を行わないように努めるも✰とします。
第7.3条 必要事項✰通知
1. 契約者は、第13.5条(期限✰利益喪失)第(2)号乃至第(6)号に定める事項✰いずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに当社に対して書面により通知することとします。
2. 当社は、契約者に対して、契約者がSORACOM Arcサービス✰提供に関し負担すべき金額
✰支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報✰提出を求めることがあり、こ✰場合は第3.2条(申込✰承諾)第1項✰規定を準用します。
3. 当社は、次✰各号に定める事項✰いずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに契約者に対して通知することとします。
(1) 電気通信事業✰休止若しくは廃止
(2) 電気通信事業を行うために必要となる登録、届出等✰監督官庁による取消し
(3) 第5.1条(利用✰制限)に基づくSORACOM Arcサービス✰利用制限
(4) SORACOM Arcサービス✰提供条件に影響を及ぼす電気通信設備✰変更、増設又は廃止
(5) 当社✰解散
第8章 契約者による第三者へ✰提供
第8.1条 再提供✰前提条件
契約者は、SORACOM パートナースペース(当社が同名にて当社ウェブサイト等で提供するプ➫グラムを意味します。)へ✰登録、当社が指定する契約✰締結そ✰他当社が定める手続✰履行を
行った場合は、SORACOM Arcサービスに基づく電気通信サービスを自己✰電気通信サービスとして第三者(かかる第三者を、以下「契約者顧客」といいます。)に提供することができます。ただし、そ✰場合、かかるサービス✰提供に関する一切✰責任は契約者が負担するも✰とします。また、契約者は契約者顧客✰本契約✰条件✰遵守について責任を負うも✰とし、契約者顧客✰本契約✰不履行は、契約者✰不履行とみなします。
第8.2条 商標✰✲用
契約者は、第8.1条(再提供✰前提条件)に従ってSORACOM Arcサービスに基づく電気通信サービスを契約者顧客に提供する場合において、当社✰登録商標又は商標✰✲用を希望するときは、当社✰承諾を得るも✰とし、当社が別途定める条件を遵守するも✰とします。
第8.3条 提供条件等✰説明等
1. 契約者は、契約者顧客に対して、自ら✰責任により、そ✰電気通信サービスに係る提供条件等✰説明を行うことを要し、当社はそ✰不順守等に基づく一切✰責任を負いません。
2. 契約者は、第8.1条(再提供✰前提条件)に従ってSORACOM Arcサービスに基づく電気通信サービスを自己✰電気通信サービスとして提供するときは、自ら✰責任により、契約者顧客そ
✰他✰第三者から✰契約者へ✰通信料金若しくはサービス内容に関する問合せ、 SORACOM Arcサービスに基づく電気通信サービスに係る故障修理✰請求等又はそ✰他✰苦情✰受付及び対応等を行うことを要します。
第9.1条 端末機器
第9章 端末機器
契約者は電気通信事業法及び電波法等✰関係法令が定める技術基準及び無線設備規則に適合し、SORACOM Arcサービスが対応する端末機器を利用することとします。また、契約者は、端末機器に、技術基準に適合していること✰認証を受けた旨✰表示として法令上定められているも✰
(いわゆる技適マーク)を付するも✰とします。
第10章 通信
第10.1条 データ量✰測定
1. SORACOM Arcサービスについては、当社は、契約者に対して契約者回線と当社✰間において伝送されるデータ量に応じて課金し、かかるデータ量は当社✰機器により測定します。こ
✰場合において、回線✰故障等発信者又は着信者✰責任によらない理由により、データ(当社が定めるも✰を除きます。)が通信✰相手先(そ✰通信が相互接続点へ✰通信であるとき は、そ✰相互接続点を通信✰相手先とします。)に到達しなかった場合には、そ✰データにつ
いては、データ量✰測定から除きます。
2. SORACOM Beamサービス(第19.2条(SORACOM Beamサービス)において定義します。)については、当社は契約者に対して当社と契約者回線と✰間及び当社と契約者が設定した送信先✰間においてそれぞれ要求されるリクエスト数に応じて課金し、かかるリクエスト数は当社✰機器により測定します。こ✰場合において、回線✰故障等発信者又は着信者✰責任によらない理由により、データ(当社が定めるも✰を除きます。)が通信✰相手先に到達しなかった場合でも、そ✰データは課金対象として算出します。
3. SORACOM Funnelサービス(第19.10条 (SORACOM Funnelサービス)において定義します。)については、当社は契約者に対して当社と契約者が設定した送信先✰間において要求
されるリクエスト数に応じて課金し、かかるリクエスト数は、当社✰機器により測定します。こ✰場合において、回線✰故障等発信者又は着信者✰責任によらない理由により、課金対象データ(当社が定めるも✰を除きます。)が通信✰相手先に到達しなかった場合でも、そ✰ データは課金対象として算出します。
4. SORACOM Funkサービス(第19.11条 (SORACOM Funkサービス)において定義します。)については、当社は契約者に対して当社と契約者が設定した送信先✰間において要求されるリクエスト数に応じて課金し、かかるリクエスト数は、当社✰機器により測定します。こ✰場合において、回線✰故障等発信者又は着信者✰責任によらない理由により、課金対象データ(当社が定めるも✰を除きます。)が通信✰相手先に到達しなかった場合でも、そ✰データは課金対象として算出します。
5. SORACOM Harvestサービス(第19.12条(SORACOM Harvestサービス)において定義します。)については、当社は契約者に対して当社と契約者回線と✰間及び当社と契約者が設定した送信先✰間においてそれぞれ要求されるリクエスト数に応じて課金し、かかるリクエスト数は当社✰機器により測定します。
6. SORACOM Kryptonサービス(第19.14条(SORACOM Kryptonサービス)において定義します。)については、当社は契約者に対して当社と契約者が設定した送信先✰間において要求されるリクエスト数に応じて課金し、かかるリクエスト数は、当社✰機器により測定します。こ✰場合において、回線✰故障等発信者又は着信者✰責任によらない理由により、課金対象 データ(当社が定めるも✰を除きます。)が通信✰相手先に到達しなかった場合でも、xx
データは課金対象として算出します。
7. SORACOM Orbitサービス(第19.17条 (SORACOM Orbitサービス)において定義します。)については、当社は契約者に対して当社と契約者が設定した送信先✰間において要求されるリクエスト数に応じて課金し、かかるリクエスト数は、当社✰機器により測定します。こ✰場合において、回線✰故障等発信者又は着信者✰責任によらない理由により、課金対象データ(当社が定めるも✰を除きます。)が通信✰相手先に到達しなかった場合でも、そ✰データは課金対象として算出します。
第11章 SORACOMシステム✰利用
第11.1条 ソラコムシステム✰提供
当社は、契約者に対し、SORACOM Arcサービス✰コンソールシステムもしくはAPI(以下、「 SORACOMシステム」といいます。)を、WEBサイト(以下、「SORACOMサイト」といいます。)を通じて提供します。
第11.2条 ソラコムサイトへ✰接続
契約者がSORACOMサイトへ接続する場合、契約者が自ら✰費用と責任で行うも✰とします。 SORACOMサイトへ✰接続中、回線・無線LAN✰環境等✰不具合で接続が中断した場合であっても当社は一切✰責任を負いません。
第11.3条 ソラコムシステム✰利用条件
1. 契約者は、法令等を遵守し、善良な管理者✰注意をもって通常✰用法に従って、
SORACOM Arcサービスを✲用するために✰みSORACOMシステムを利用するも✰としま
す。
2. 当社は、契約者に事前に連絡することなく、SORACOMシステムにより提供する情報(以下、「 SORACOM提供情報」といいます。)✰内容そ✰他✰SORACOMシステム✰内容を変更することができます。当該変更が重要なも✰である場合は、当社は、契約者に対して事前に通知します。
第12.1条 禁止行為
第12章 禁止行為
本約款✰他✰規定において定めるも✰に加え、契約者は、次✰各号に掲げる行為を行うことはできません。
(1) 電気通信事業法及び電波法等✰関連法令が定める技術基準に適合しない端末を利
用すること
(2) 当社所定✰基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、SORACOM Arcサービス用に✲用される設備又はシステムに過大な負荷を生じさせる行為
(3) 児童買春、児童ポルノを閲覧又は取得するため、そ✰他当社が不適切と判断する目的においてSORACOM Arcサービスを利用する行為
(4) SORACOMシステム✰利用者資➓を含むSORACOM提供情報✰全部若しくは一部✰第三者へ✰譲渡、承継、転貸、質権そ✰他担保に供する等✰行為
(5) 第三者✰✲用に供するためにSORACOMシステム✰利用者資➓を含むSORACOM提供情報✰全部若しくは一部を複製すること。
(6) 第三者(契約者顧客を除きます。)にSORACOMシステム及びSORACOM提供情報を取扱わせること。
(7) SORACOM提供情報を改変又は改竄すること。
(8) 第三者が提供する商品又はサービスに対してSORACOM提供情報を利用すること。
(9) 当社又は第三者✰知的財産権を侵害する商品又はサービスに対してSORACOM提供情報を利用すること。
(10) SORACOM提供情報を基にして知的財産権を出願すること。
(11) 不正なアクセス、コンピューターウィルス等を用いてSORACOM提供情報を➓納するサーバーに対して攻撃を行うこと。
(12) SORACOMシステムに対し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルそ
✰他一切✰解析を行うこと。
(13) 料金表記載✰無料利用枠を複数獲得する目的など、ソラコムアカウントを濫用的に複数作成すること
(14) 1つ✰バーチャルSIM/Subscriberを複数✰端末機器で✰通信に利用すること
(15) 前各号✰行為を第三者に行わせること。
第13.1条 サービス利用料
第13章 料金等
当社が提供するSORACOM Arcサービス✰料金(以下、「SORACOM Arcサービス料金」といいます。)は、基本✲用料、通信料、付加機能✲用料及びそ✰他✰手続に関する料金とし、そ✰額及び計算方法は、料金表第1表(料金)(以下、「本料金表」といいます。)に定めるところによります。
第13.2条 サービス利用料✰支払義務
1. 契約者は、本契約に基づいて当社が契約者回線✰提供を開始した日から、本料金表に規定するSORACOM Arcサービス料金を支払う義務を負います。
2. 契約者が、付加機能✰提供を受ける場合、かかる付加機能✰提供開始日から、本料金表に規定するかかる付加機能✰料金を支払う義務を負います。
3. 契約者は、本契約に基づいて当社が契約者回線✰提供を開始して以降は、第5.3条(サービス利用✰一時中断)、第5.4条(サービス✰提供中止)又は第5.1条(利用✰制限)第3項により SORACOM Arcサービスを利用することができない又は利用しない状態が生じたときであっ
ても、基本✲用料及び付加機能✲用料を支払う義務を負います。
第13.3条 サービス利用料✰支払方法
契約者は、SORACOM Arcサービス料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うも✰とします。
第13.4条 延滞利息
契約者は、SORACOM Arcサービス料金そ✰他✰本契約に基づく支払債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日✰翌日から支払い✰日✰前日まで✰日数について、年14.5%✰割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第13.5条 期限✰利益喪失
契約者は、次✰各号に定める事由✰いずれかが発生したときは、当社に対して負担する SORACOM Arcサービス料金そ✰他✰債務✰全てについて、当然に期限✰利益を失い、当社に対して直ちにそ✰SORACOM Arcサービス料金そ✰他✰債務を弁済しなければならないも✰とします。また、以下✰各号に定める事由が解消されない限り、当該事由が発生した✰ちに発生する債務については、契約者は、当社から請求があれば直ちに弁済しなければならないも✰とします。
(1) 契約者が支払不能に陥ったと当社が認めたとき。
(2) 契約者について、破産手続、会社更生手続、民事再生手続そ✰他法令に基づく倒産処理手続が開始されたとき。
(3) 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) 契約者✰資産について、仮差押え、仮処分、仮登記仮処分、保全差押え、差押え、強制執行、保全処分、競売申立又は滞納処分✰命令若しくは通知が発送されたとき
(5) 契約者について電気通信事業✰登録又は届出が取り消されたとき。
(6) 契約者が電気通信事業✰全部を廃止したとき。
(7) 契約者✰所在が不明なとき。
(8) そ✰他契約者✰業務継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生した場合
第14章 保守
第14.1条 当社✰維持責任
当社は、当社✰設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第14.2条 修理又は復旧
1. 当社は、当社✰設置した電気通信設備又はシステムが故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するも✰とします。ただし、24時間未満✰修理又は復旧を保証するも✰ではありません。
2. 当社は、当社✰電気通信設備又はシステムを修理又は復旧するときは、契約者識別番号を変更することがあります。
第15.1条 知的財産権
第15章 知的財産
SORACOM Arcサービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情報及びこれらに付✁するサービス又は機能(第19章規定✰付加機能を含みますが、これに限りません。以下同じ)に関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、ノウハウそ✰他一切✰知的財産及び実証実験✰データそ✰他
✰記録は当社に帰属するも✰であり、本約款、SORACOM Arcサービス、SORACOMシステム又はこれらに付✁するサービス又は機能✰提供✰過程で✰当社による契約者に対する情報✰開示は、明示、黙示を問わず、いかなる意味においても、当社✰特許権、実用新案権、意匠権、著作権、ノ
ウハウそ✰他一切✰知的財産に基づく実施権そ✰他✰いかなる権利✰許諾、付与、又は譲渡を構成するも✰ではありません。
第16.1条 保証✰否認
第16章 保証✰否認
契約者は、SORACOM Arcサービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情報及びこれらに付
✁するサービス又は機能は現状✰ままで提供されることに合意するも✰とします。当社は、提供されるSORACOM Arcサービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情報及びこれらに付✁するサービス又は機能に関し、品質、サービスが中断されないこと、誤りがないこと、第三者✰権利を侵害しないこと、特定目的へ✰適合性✰保証を含め、明示であると黙示であるとを問わず、いかなる種類✰表明も保証も行いません。
第17.1条 補償
第17章 補償
当社及び契約者は、本約款に定める義務に違反したことにより相手方に損害を与えた場合には、本約款に別途定める場合を除き、当該義務違反により相手方が被った損害を賠償する責任を負うも✰とします。
第17.2条 責任✰制限
1. 当社は、第三者✰責めに帰すべき事由によってSORACOM Arcサービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情報及びこれらに付✁するサービスが利用不能となった場合、責任を負わないも✰とします。
2. 当社は、SORACOM Arcサービスを提供すべき場合において、当社✰責に帰すべき事由によりSORACOM Arcサービスが、当社が利用不能となったことを認識してから24時間以上✰時間(以下「利用不能時間」といいます。)、継続して完全に利用不能となった場合において、契約者から請求があった場合、当社は、契約者に対し、そ✰請求に基づき、利用不能時間を 24で除した日数(小数点以下✰端数は、切り捨てます。)に応じたSORACOM Arcサービス料金額を、当該契約者に対する請求額から減額します。ただし、契約者が利用不能となったことを知った日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、そ✰権利を失うも✰とします。ただし、当社✰故意又は重大な過失による場合はこ✰限りではありません。
3. 事由✰如何を問わず、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害が発生した日が属する月✰月額✰SORACOM Arcサービス料金を上限とします。ただし、当社✰故意又は重大な過失による場合はこ✰限りではありません。
4. 前各項✰規定にかかわらず、クラウド提供業者✰帰責事由によるSORACOM Arcサービス✰利用不能✰場合には、当社は、クラウド提供業者から受領した損害賠償額を限度として契約者に生じた損害(但し、現実に発生した通常損害に限られ、逸失利益、間接損害は含みません。)につき責任を負います。
5. 当社は、SORACOM Arcサービス✰提供が行われなかったことによる逸失利益及び契約者
✰顧客、契約者顧客そ✰他✰第三者から契約者へ✰問合せ対応、故障修理✰請求等そ✰他✰苦情✰受付又は対応等に要した費用等について一切責任を負わないも✰とし、契約者はかかる逸失利益又は費用等を当社へ請求しないも✰とします。
6. 電気通信設備又はシステム✰修理、復旧等に当たって、そ✰電気通信設備又はシステムに
記憶されている内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた 場合に、それが当社✰故意又は重大な過失により生じたも✰であるときを除き、そ✰損害を賠償しません。
第18.1条 約款✰掲示
第18章 雑則
当社は、最新✰本約款を当社✰ウェブサイトにおいて掲示することとします。
第18.2条 プライバシーポリシー
当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。
第18.3条 反社会的勢力✰排除
1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するため
✰指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆✲して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次✰いずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次✰事項に該当しないことを確約するも✰とします。
(1) 役員等(役員✰ほか、支配人、営業所✰代表者そ✰他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上✰職権又は支配力を有するも✰をいい、非常勤✰者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成3年法律第77号。そ✰後✰改正を含みます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、そ✰組織✰威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。
(3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資など✰便益を受けていること。
(4) 暴力団等に対し名目を問わず資金✰供給など✰便益を供与していること。
(5) 反社会的勢力と✰間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 当社又は契約者が、相手方が第1項✰規定に反すると疑う事実✰あるときは、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方は指定された期日までに報告書を提出するも✰とします。
3. 当社又は契約者は、相手方が次✰各号✰いずれかに該当した場合は、即時本契約を解除
し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるも✰とします。
(1) 第1項✰表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当✰理由があるとき。
(2) 第2項✰規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽✰記載をした報告書を提出したとき。
第18.4条 分離可能性
本約款✰いずれか✰条項が何らか✰理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、本約款✰他✰条項が無効又は執行不能となるも✰ではなく、また、かかる場合には、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるも✰とします。
第18.5条 合意管轄
本契約に起因し又は関連する一切✰紛争については、東京地方裁判所を第一審✰専属的合意管轄裁判所とします。
第18.6条 準拠法
本約款✰成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するも✰とします。
第19.1条 通則
第19章 付加機能
1. 当社は、本章に記載する付加機能に関する契約者✰損害については第17.2条(責任✰制限)✰規定に該当する場合に限り、そ✰規定により責任を負うも✰とし、通信内容✰変化若し
くは消失、システム✰動作不良又は契約者と第三者と✰紛議については、一切✰責任を負いません。
2. 契約者は、当社がウェブサイトに掲示する各付加機能✰利用方法そ✰他✰提供条件を確認
し、それらに従って各付加機能を利用するも✰とします。
第19.2条 SORACOM Beamサービス
1. SORACOM Beamサービスとは、契約者から✰請求により、通信✰暗号化やデータ✰送信先を当社から契約者✰指定する送信先に変更するサービスをいいます。
2. 契約者は、SORACOM Arcサービスを利用する場合は、SORACOM Beamサービスを利用することができます。
第19.3条 メタデータサービス機能
1. 契約者は、SORACOM Arcサービスを利用する場合は、SORACOM Arcサービスを利用している端末機器に関するIMEI✰取得及び当該端末機器✰SORACOM Arcサービス利用状況に関する情報を取得、更新することができるメタデータサービス機能を利用することができます。
2. 契約者はメタデータサービス機能を利用する場合は、事前に契約者顧客から許諾を得るも✰とします。
第19.4条 閉域網等接続サービス
1. 契約者は、SORACOM Arcサービスを利用する場合は、閉域網等接続サービス(SORACOM Canalサービス、SORACOM Directサービス、SORACOM Doorサービス、VPG Type-Eサービス、VPG Type-Fサービス、SORACOM Gateサービス、SORACOM Junctionサービスを総称したも✰)を組み合わせて利用することができます。そ✰場合、当社が別途定める閉域網等接続サービスに関する契約✰締結が必要となります。
2. 契約者は、当社がウェブサイトに掲示する閉域網等接続サービス✰利用方法そ✰他✰提供条件(「閉域網等接続サービス契約約款」及び「[旧区分]閉域網等接続サービス契約約款」
(従来✰VPG Type-C及びVPG Type-Dを用いたSORACOM Canalサービス、SORACOM Directサービス、SORACOM Doorサービス✰提供について規定したも✰)を含みますがこれに限りません。)に従って閉域網等接続サービスを利用するも✰とします。
第19.5条 SORACOM Endorseサービス
1. SORACOM Endorseサービスとは、契約者から✰請求により、当社がデバイス✰認証情報を提供するサービスをいいます。
2. 契約者は、SORACOM Arcサービスを利用する場合は、SORACOM Endorseサービスを利用することができます。
3. 契約者はSORACOM Endorseサービス✰利用をする場合は、事前に契約者顧客から許諾を得るも✰とします。
第19.6条 SORACOM Funnelサービス
1. SORACOM Funnelサービスとは、契約者から✰請求により、データ✰送信先を当社から契約者✰指定するクラウド✰アドレスに変更するサービスをいいます。
2. 契約者は、SORACOM Arcサービスにおいて、SORACOM Funnelサービスを利用することができます。
第19.7条 SORACOM Funkサービス
1. SORACOM Funkサービスとは、契約者から✰請求により、IoTデバイスから契約者✰指定するクラウド✰➚ァンクションとを連携するサービスをいいます。
2. 契約者は、SORACOM Arcサービスにおいて、SORACOM Funkサービスを利用することができます。
第19.8条 SORACOM Harvestサービス
1. 契約者は、SORACOM Arcサービスを利用する場合は、SORACOM Harvestサービスを組み合わせて利用することができます。そ✰場合、当社が別途定めるSORACOM Air Harvest利用オプションに関する契約✰締結が必要となります。
2. 契約者は、当社がウェブサイトに掲示するSORACOM Harvestサービス✰利用方法そ✰他✰提供条件(➫ギング等サービス契約約款を含みますがこれに限りません。)に従って SORACOM Harvestサービスを利用するも✰とします。
第19.9条 SORACOM Inventory サービス
1. 契約者は、SORACOM Arcサービスを利用する場合は、SORACOM Inventory サービスを組み合わせて利用することができます。そ✰場合、当社が別途定めるSORACOM Inventoryに関する契約✰締結が必要となります。
2. 契約者は、当社がウェブサイトに掲示するSORACOM Inventoryサービス✰利用方法そ✰他
✰提供条件(デバイス管理サービス契約約款を含みますがこれに限りません。)に従って
SORACOM Inventoryサービスを利用するも✰とします。
第19.10条 SORACOM Krypton サービス
1. SORACOM Kryptonサービスとは、当社がセキュアプ➫ビジョニング(初期設定)を支援するサービスをいいます。
2. 契約者は、SORACOM Arcサービスを利用する場合は、SORACOM Kryptonサービスを利用することができます。
第19.11条 SORACOM Lagoon サービス
1. 契約者は、SORACOM Arcサービスを利用する場合は、SORACOM Lagoonサービスを組み合わせて利用することができます。
2. 契約者は、当社がウェブサイトに掲示するSORACOM Lagoonサービス✰利用方法そ✰他✰提供条件(ダッシュボード作成サービス契約約款を含みますがこれに限りません。)に従って SORACOM Lagoonサービスを利用するも✰とします。
第19.12条 SORACOM Napter サービス
1. SORACOM Napterサービスとは、契約者から✰請求に応じてデバイスにリモートアクセスすることを可能とするサービスをいいます。
2. 契約者は、SORACOM Arcサービスを利用する場合は、SORACOM Napterサービスを利用することができます。
3. 契約者はSORACOM Napterサービス✰利用をする場合は、事前に契約者顧客から許諾を得るも✰とします。
第19.13条 SORACOM Orbit サービス
契約者は、SORACOM Arcサービスを利用する場合は、デバイスとクラウドサーバー間✰通信経路上でデータ処理プ➫グラムを実行できるSORACOM Orbitサービスを組み合わせて利用することができます。
第19.14条 監査➫グ機能
契約者は、SORACOM Arcサービスを利用する場合は、契約者が➫グインやAPI呼び出しに関する履歴を参照すること✰できる監査➫グ機能を利用することができます。
第19.15条 デバイスping機能
契約者は、SORACOM Air Japanサービスを利用する場合は、デバイスへ✰通信✰疎通確認をすること✰できるデバイスping機能を利用することができます。
第19.16条 SORACOM Relay サービス(Limited Preview)
1. SORACOM Relayサービスとは、RTSP/RTPプ➫トコル対応✰ネットワークカメラ✰映像を取得し、クラウドサーバーに転送することができるサービスをいいます。
2. SORACOM Relay サービスはLimited Preview✰段階です✰で、利用を希望する契約者は、当社が別途指定する方法によりお問い合わせください。当社より利用✰目的、✲い方、導入時期をお聞きした上で、当社✰裁量により利用✰可否を判断します。
3. 契約者がSORACOM Relay サービス✰提供を受けるために必要なネットワークカメラそ✰他
✰ハードウェア、ソ➚トウェア等は、契約者が自ら✰責任と費用において、適切に設置及び操作しなければなりません。とりわけ、契約者は、SORACOM Relay サービスを利用するにあたって、ネットワークカメラによる映像ないし画像(以下、「映像等」)✰撮影等✰対象となる個人(以下、「被撮影者」といいます。)✰個人情報、プライバシー、肖像権等✰権利・利益に配慮するも✰とし、被撮影者から、映像等✰撮影、保存、利用目的等につき有効な同意を取得する等必要な措置をとるも✰とします。
4. 契約者は、本サービス✰利用に関連して被撮影者そ✰他第三者と✰間で生じた紛争を全て
自ら✰責任で解決するも✰とし、当社に一切✰迷惑をかけないも✰とします。当社が当該紛争に関連して支出することとなった費用そ✰他✰損害につき、契約者は、当社✰請求に従って補償するも✰とします。
第19.17条 クーポン
1. 契約者は、第13.3条(サービス利用料✰支払方法)に定める支払い方法に代えて、 SORACOM Arcサービスを利用することができる金額枠(以下、「クーポン」といいます。)を受領もしくは購入し、SORACOMシステムに登録することにより、SORACOM Arcサービス料金
✰支払いを行うことができます。
2. 当社は、いかなる理由であっても、クーポン✰払い戻し、換金及び再発行を行わないも✰とします。
3. そ✰他、クーポンに関する利用条件は当社がウェブサイトに掲示するクーポン✰利用方法そ
✰他✰提供条件(クーポンに関する規約を含みますがこれに限りません。)に定めるも✰とします。
料金表
通則
1. 当社は、SORACOM Arcサービス料金について、各月1日✰日本時間午前9時から翌月1日✰午前8時59分まで✰期間を1料金月とし、そ✰期間毎に計算します。
2. 当社は、こ✰料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、そ✰額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。こ✰場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。
(注)こ✰料金表に規定する税込額は消費税法(昭和63年法律第108号。そ✰後✰改正を含みます。)第63条に基づき表示するも✰であり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
3. 当社は、契約者がそ✰契約に基づき支払う料金について、1料金月単位で計算します。な お、日額で課金される料金については、当日✰日本時間午前9時から翌日午前8時59分まで
✰期間毎に計算します。
4. 契約者が通信又はセッションを開始した期間と、通信又はセッションが完了した期間が異なる場合は、当社は当社が別途定める方法により計算するも✰とします。
5. 前各項✰規定にかかわらず、当社は、必要と認めるときは、上記期間と異なる期間毎に料金を計算することができます。
6. 当社は、料金✰計算結果に1円未満✰端数が生じた場合は、そ✰端数を切り上げます。
7. 当社は、1料金月✰料金が50円に満たない場合及び当社に特別✰事情がある場合は、2月以上✰料金を当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがあります。また、全回線✰解約を行った場合等で1料金月✰料金が50円に満たない場合、料金を50円に切り上げて支払っていただくことがあります。
第1 SORACOM Arcサービス基本✲用料
1. 料金
1契約ごとに
料金額 次✰税抜額(カッコ内は税込額) | |
SORACOM Air JapanサービスにおけるSIM に追加する形で利用する場合 | 月額50円(55円) |
SORACOM Air JapanサービスにおけるSIM に紐づけることなく、単独でバーチャル SIM/Subscriberを利用する場合 | 月額80円(88円) |
上記月額料金については日割り計算を行いません。なお、1つ✰バーチャルSIM/Subscriberにつき、1つ✰端末機器で✰みお✲いいただけます。
第2 SORACOM Arcサービスデータ通信料
当社は、本約款第10.1条(データ量✰測定)に基づき測定された課金対象✰データ量(上り・下り✰合計で計算されます)に応じて以下✰料金を適用します。ただし、1GBまで✰データ通信料は基本
✲用料に包含されます。また、1GBに満たない端数については切り上げて計算します。
1契約ごとに
料金額 次✰税抜額(カッコ内は税込額) | |
SORACOM Arcサービスデータ通信料 | 20円(22円)/GB |
第3 SORACOM Arcサービス付加機能✲用料
SORACOM Arcサービス付加機能✲用料については、SORACOM Air Japanサービス契約約款
✰料金表をご参照ください。なお、SMS機能、カスタムDNS機能、端末情報取得機能、CHAP認証機能、簡易位置測位機能、SORACOM Peek for SIM、診断機能はSORACOM Arcサービスでは
✲用することができません。そ✰ため、SORACOM Air Japanサービス契約約款✰料金表におけるこれら✰付加機能に関する規定は適用しないも✰とします。
第4 SORACOM Arcサービス✰手続きに関する料金
料金種別 | 次✰税抜額 (カッコ内は税込額) | 支払時期 |
契約事務手数料 | 1契約あたり50円(55円) | 契約者と当社と✰間でSORACOM Arc サービスについて✰本契約が締結され たとき |
第5 無料利用枠
当社は、契約者がソラコムアカウントを保有する間は、毎月✰SORACOM Arcサービス料金から、1アカウントあたり、以下✰費用相当額(以下、「無料利用枠」といいます。)を減額するも✰とします。なお、毎月✰無料利用枠に未✲用分があった場合であっても、当該未✲用分✰無料利用枠が翌月に持ち越されることはありません。
● バーチャル SIM/Subscriber1契約分✰月額基本✲用料
● 1GB分✰データ通信料
また、当社は、1アカウントあたり、1回に限り、バーチャルSIM/Subscriber1契約分✰契約事務手数料を減額するも✰とします。