Contract
SAGA2024県外開催競技リハーサル大会における服飾品製作業務委託契約書(案)
委託者 SAGA2024実行委員会(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)とは、SAGA2024県外開催競技リハーサル大会における服飾品製作業務について、次のとおり委託契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、各々の対等な立場による合意に基づいて、法令を遵守し、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(委託)
第2条 甲は、別紙「仕様書」に定める業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(委託期間)
第3条 この契約による委託期間は、契約締結日から令和5(2023)年8月31 日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(契約保証金)
第5条 佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定を準用し、免除する。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部について書面により甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(検査)
第8条 乙は、成果品を納入に際し、甲の指定する場所において検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、乙の立合いのもとに行うものとする。ただし、検査に期日を要するものについては、前項の申出があった日から10日以内に検査を行うものとする。
3 第1項の規定による検査に合格しないものがあったときは、乙は、乙自身の負担で成果品を取り換え、さらに検査を受けなければならない。
(履行の追完)
第9条 前条第1項の規定による検査の結果、当該成果品が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲は、乙に対し、当該成果品の修補又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合、乙は、甲が指定する方法により履行の追完をしなければならないものとする。
2 前項に規定する契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、履行の追完を請求することができない。ただし、乙がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった場合は、この限りではない。
(契約の履行)
第10 条 乙が行う契約の履行は、第8条第1項の規定による検査合格及び、成果品を全て納入場所に納入したときをもって完了するものとする。
(危険負担)
第11 条 契約履行前の物品の滅失、損傷その他の損害については、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第12 条 乙は、第8条第1項の規定による検査に合格したときは、甲に委託料を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30 日以内に委託料を乙に支払うものとする。
(遅延利息)
第13 条 乙の責に帰すべき理由により、納入期限までに成果品を納入しない場合には、乙は、遅延日数に応じ、委託料に年2.5%の割合で計算した額に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2 甲の責に帰すべき理由により、前条の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5%の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(債務不履行の場合の損害金)
第14 x xがこの契約に定める義務を履行しないため、甲に損害が生じたときは、甲は、乙に対し、その損害に相当する金額を損害賠償として請求することができる。ただし、その債務の不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第15 条 乙は、委託業務の処理に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が完了し、又は解除された後においても、同様とする。
(業務の調査等)
第16 条 甲は、必要があると認めたときは、乙の委託業務の処理状況について、調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して乙に必要な指示を与えることができるものとする。
(契約の解除)
第17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。
(2)乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないとき、又は契約を履行しなかったとき。
(3)契約履行につき不正の行為があったとき。
(4)正当な理由がなく甲の指示に従わないとき。
(5)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的 又は積極的に暴力
団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(違約金)
第18 条 前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、乙は、違約金として契約金額の10
0分の10に相当する額を甲の指定する期限までに支払わなければならない。
2 前項の規定により甲から違約金の請求を受けた場合において、乙が甲の定めた期限までに支払わないときは、乙は期限の翌日から違約金支払日までの日数に応じて、違約金に年2.5%の割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。
(損害賠償)
第19 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(権利の帰属)
第20 条 仕様書等に規定するところにより乙が甲に引き渡すべき成果物は甲の所有とする。
2 本件成果物の著作権は、甲に帰属し、乙が複写、複製、抜粋その他の形式により他の用に供する場合は、甲の承諾を受けなければならない。
3 甲は、本件成果物を公表することができる。この甲の公表権については、乙はいかなる権利も主張できない。
4 委託業務の実施のために使用された甲が所有する資料等の著作権は甲に帰属する。ただし、乙が従前より保有する特許権、著作xxの知的財産権を適用したものにおいては、甲はその使用及び複製の権利のみを有するものとし、それらの知的財産権は乙に帰属する。
5 第1項の成果物及び前項の資料等に乙が従前から保有する知的財産権(著作権、ノウハウ、アイデア、技術、情報等を含む。)が含まれていた場合は、乙に留保されるが、甲は成果物を利用するために必要な範囲において、これを無償かつ非独占的に利用できるものとする。
6 乙は、本条項に違反したことにより、甲及び第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(疑義等の決定)
第21 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和5(2023)年 月 日
x xxxxxxxxxxx0x00 x
SAGA2024実行委員会
会 長 xx xx
乙