Contract
診療費等未払金に係る債権管理回収業務委託の実施に伴う公募型プロポーザル実施要領
診療費等未払金に係る債権管理回収業務(以下「債権回収業務」という。)の内容並びに同業務に係る公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)の各種手続,要件及び審査等の内容については,次のとおりとする。
第1 目的
市立旭川病院(以下「当院」という。)の各診療科の受診又は入院に伴い患者等が負担すべき診療費等については,市立旭川病院使用料及び手数料条例第4条第1項の規定に基づき,当院による請求の即時に納付されるべきものであるが,実際にはその一部において支払の滞り(未払金)が生じ,当院職員の回収(徴収)努力にもかかわらず当該債権が解消しないものがある。
こうした未解消債権の管理と回収に伴う業務の一部を専門事業者に委託して効果的かつ確実な回収実績の向上を行うことにより,未払金の縮減による経営の安定化及び患者負担のxx性の確保を図るため,受託希望事業者を公募し,応募者を多面的に評価して委託先候補者を特定するものである。
第2 業務概要
(1) 業務名 診療費等未払金に係る債権管理回収業務
(2) 業務内容 業務仕様書(別紙1)のとおり
(3) 履行期間 令和2年3月1日から令和4年2月28日まで
(4) 支払時期 委託料として各月払いとする。
ただし,支払額の合計は契約額の範囲内とする。
(5) 予算概要等
ア 委託料目途額
委託料の合計の目途額は3,087,973円(税抜き2,807,249円),単年度換算額1,543,986円(税込み)とする。
イ 当院から受託者に委ねられる債権額及び債務者数
履行期間内に合計で19,700,000円までの債権(以下「委託債権」という。) の額と当該委託債権に係る債務者数(約50人)のそれぞれを目途に,受託者と協議 しながら段階的に委ねていくことを基本とするが,業務開始後に,1年当たりの委託 料の支払合計の予想額がアの単年度換算額に至らない場合又はその額を超える場合は,対象委託債権を追加又は中止によって入れ替えることにより,委託債権の額又は債務 者数が増減することもある。
ただし,契約期間中に債権回収業務の対象となる債務者の実人数は450人を超えないものとする。
第3 契約担当部局
〒070-8610
旭川市金星町1丁目1番65号
市立旭川病院 外来棟1階 事務局医事課業務係
電話 0166-24-3181(内線5350) FA X 0166-26-0008
e-mail x_xxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
第4 参加資格要件
プロポーザルに参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は,次のすべての要件を満たしていること。
(1) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第4条の規定による弁護士又は同法第30条の2の規定による弁護士法人であること。(ただし,公簿の日から第5の(1)に定める参加表明書を提出する日までのいずれの日においても,弁護士法第57条に規定する懲戒を受けていない又は同法第58条による懲戒手続に付されていないこと。)
(2) 市立旭川病院物品購入等入札参加資格者登録事務取扱要綱第2条に示す次の排除要件に合致しないものであること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の
4(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により競争入札への参加を排除されている者
イ 市町村税(特別区にあってはxx)又は消費税及び地方消費税を滞納している者
(3) 市立旭川病院競争入札参加資格登録のある者にあっては,公簿の日から第5の(1)に定める参加表明書を提出する日までのいずれの日においても,市立旭川病院競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者にあっては更生手続開始の決定を受けていること。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者にあっては再生手続開始の決定を受けていること。
第5 参加表明手続
(1) プロポーザル参加表明書の提出
プロポーザル参加希望者は,次のとおり参加表明書(様式1)及び資料(以下「参加表明書等」いう。)を提出しなければならない。
なお,期限までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認められた者は,このプロポーザルに参加することができない。
ア 提出書類
(ア) 参加表明書 1部
(イ) 事務所等の概要を紹介した冊子(作成されている場合み)7部 (ウ) 弁護士又は弁護士法人であることを証する次のいずれかの書類
【弁護士として参加表明をする場合】
日本弁護士連合会が発行する登録等証明書(発行から3か月以内のもの)1部
【弁護士法人として参加表明をする場合】
法務局が発行する履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(発行から3か月以内のもの)1部
(エ) 弁護士法第57条及び第58条に関する申出書(様式2)1部イ 提出期限 令和2年1月23日(木)午後4時30分
ウ 提出場所 第3に同じ。エ 提出方法
持参又は郵送によること。電子メール又はファクシミリによるものは受け付けない。オ 留意事項
参加表明書等の作成及び提出に要する費用は,すべて参加希望者の負担とする。
(2) プロポーザル参加資格の確認等
ア 参加資格要件の確認及び企画提案書提出要請
第4に定める参加資格要件に該当するか否かの確認結果通知は,令和2年1月27日(月)までに次に掲げる事項を記載した上で,参加希望者に電子メール又はファクシミリによる送信により行う。(通知文原本は郵送する。)
(ア) 参加資格を有すると認めた者にあっては,参加資格がある旨及び第6に示す企画提案書の提出を要請する旨
(イ) 参加資格を有しないと認めた者にあっては,参加資格がない旨及びその理由並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨
イ アの(イ)の通知を受けた者は,その理由について,次のとおり書面(様式は任意)により旭川市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に対し説明を求めることができる。
(ア) 提出期限 令和2年1月29日(水)午後4時30分 (イ) 提出場所 第3に同じ。
(ウ) 提出方法 事前に電話連絡の上,電子メール又はファクシミリによること。
ウ 管理者は,xの説明を求められたときは,令和2年1月31日(金)までに説明を求めた者に対し理由説明書を通知する。
エ アの(ア)の内容の通知を受けた者が,第6に示す企画提案書を提出期限までに提出しないときは,参加資格がある旨の通知にかかわらずプロポーザル参加資格を失うものであること。
第6 企画提案書作成要領
企画提案書の提出を要請された者(以下「企画提案者」という。)は,企画提案書作成要領(別紙2)に定めるところにより企画提案書を作成し,提出するものとする。
(1) 提出期限 令和2年2月3日(月)午後4時30分
(2) 提出場所 第3に同じ。
(3) 提出方法 持参又は郵送によること。電子メール又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4) 企画提案書等の著作xxの取扱い
ア 企画提案書等の著作権は,当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。イ 企画提案書は企画提案者に無断で使用しない。
ウ 当院は,プロポーザルの手続及びこれに係る事務処理において必要があるときは,提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。
エ 当院は,企画提案者から提出された企画提案書等について,旭川市病院事業管理者の所管に係る旭川市情報公開条例施行規程(平成21年旭川市病院事業管理規程第1
2号)の規定による請求に基づき,第三者に開示することができるものとする。
第7 質疑応答等
(1) 参加表明書及び企画提案書の作成について質問がある場合においては,次のとおり質疑応答書により提出すること。
ア 提出書類 質疑応答書(様式3)
イ 提出期限 令和2年1月31日(金)午後4時30分まで(ただし,土曜日及び日曜日のほか令和元年12月30日から令和2年1月3日までの期間と令和
2年1月13日を除く。)ウ 提出場所 第3に同じ。
エ 提出方法 事前に電話連絡の上,電子メール又はファクシミリにより提出すること。
(2) (1)の質疑応答書は,質問者及び回答日において参加表明書を提出している者全てに対し,電子メール又はファクシミリにより回答するものとする。
第8 失格事項
次のいずれかに該当した者は,その者を失格とする。
(1) 参加資格要件を満たしていない者
(2) 提出書類に虚偽の記載があった者
(3) 実施要領等で示された,提出期日,提出場所,提出方法,書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった者
(4) 受託候補者の特定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った者
第9 企画提案の審査及び評価基準
(1) 審査方法
審査会において,提案内容をより理解するため,次のとおり企画提案書に係るプレゼンテーションを受け,ヒアリングを行う。
(2) プレゼンテーション等実施方法
ア 1者ずつの呼び込み方式とし,一者の持ち時間は説明20分,質疑15分の計35分とする。
イ ヒアリングの場における追加資料の配付は禁止する。
ただし,第6により提出された企画提案書と同一の図案や写真を用いた説明用パネル等の使用は可能とする。
なお,プレゼンテーション会場備え付けのプロジェクタの使用も可能とするが,その際は接続するパソコンを各自で用意すること(接続コネクタ形状は,D-Sub15又はHD MIのいずれか。音声出力は不可。)。
ウ プレゼンテーション等の説明者は,補助者を含めて3名までとする。エ 欠席をした場合は,企画提案書の審査,評価等から除外する。
オ ヒアリング等は非公開とする。
(3) プレゼンテーション等実施日時及び場所
第4に示す参加資格を有すると認められた者に対し,企画提案書提出要請時に合わせて通知する。
(4) 審査項目及び評価基準
企画提案書及びプレゼンテーション等により,次の審査項目について,企画提案書作成要領の項目ごとに,別表の企画提案採点法に基づき審査及び評価を行う。
(5) 受託候補者の特定
審査会において,(4)の審査及び評価により,各委員の評価点の合計を加算し順位を付け,最も評価点の高い者を,審査会の合議の上,受託候補者として特定する。
この評価点については,別表の企画提案採点法の定めに従って採点するが,審査項目ごとに最高点及び最低点をつけた委員の点数を除くものとする。ただし,同一の審査項目において最高点又は最低点をつけた委員が複数となったときは,それぞれいずれか1名の委員の点数を除くものとする。
また,評価点の合計が同点となる者が2者以上あるときは,審査会の合議により順位を決定する。
(6) 審査結果の通知
ア 受託候補者を特定したときは,速やかに企画提案者全者に対し,次の事項をファクシミリ又は電子メールにより通知するものとする。
(ア) 受託候補者 (イ) 評価点数
(ウ) 受託候補者にあっては,今後の契約手続の旨
(エ) 受託候補者とならなかった者にあっては,その理由及び所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨
イ 受託候補者とならなかった者が,その理由について説明を求める場合は,次のとおり書面(様式は任意)により行うことができる。
(ア) 提出期間 アの通知があった日の翌日から起算して7日以内(土曜日及び日曜日を除く)までの日の午前9時から午後4時30分まで
(イ) 提出場所 第3に同じ
(ウ) 提出方法 事前に電話連絡の上,書面を提出すること。
ウ 管理者は,xの説明を求められたときは,令和2年2月26日(水)までに説明を求めた者に対し理由説明書を送付する。
(7) 審査結果の公表
受託候補者を特定したときは,次の事項を公表するものとする。ア 受託候補者
イ 評価点数
第10 契約に関する基本事項
(1) 契約の締結
受託予定者と当該業務について協議を行い,内容について合意の上,当該業務仕様書を作成するものとし,その仕様書に基づく見積書を徴取して随意契約の方法により契約
を締結する。
(2) 契約保証金
要する。ただし,市立旭川病院契約規程第25条のいずれかの規定に該当する場合は免除する。
(3) 契約書作成の要否 要する。
(4) 支払条件 毎月後払いとする。
(5) 長期継続契約による契約解除
本契約は地方自治法第234条の3による長期継続契約となるので,契約約款において
「翌年度以降において当院の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は,この契約は解除する」旨規定する。
第11 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は,提出者の負担とする。
(3) 提出された書類は返還しない。
(4) 提出された書類は,提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。
(5) 提案書の受理後の差し替え及び追加・削除は,原則として認めない。
(6) 虚偽の内容を含む企画提案及び参加資格のない者のした企画提案は無効とする。
第12 スケジュール
本プロポーザルの実施スケジュールは,次のとおりである。
実施内容 | 実施期間又は期日 |
参加表明書の提出 | 令和元年12月26日(木)から令和2年1月23日(木)まで |
参加資格要件確認結果通知及び企画提案書提出要請 | 令和2年1月27日(月) |
企画提案書の提出 | 企画提案書提出要請日から令和2年2月3日(月)まで |
ヒアリング等 | 企画提案書提出要請と併せて通知 |
企画提案書審査結果の通知 | 令和2年2月中旬 |
契約締結 | 令和2年2月下旬 |
(別表)
企画提案採点法
第9の(5)による企画提案の評価は,下表に定める方法により審査会委員が自身の主観に基づき,企画提案者ごとに採点することをもって行う。(ただし,審査項目「1委託料」の【A 成功報酬率】部分の評価は,審査会委員による採点とはせず,下表に定める方法により行う。)
審査項目 | 着眼点等 | 最高点(注) | |
1 | 委託料 | 【A 成功報酬率】 企画提案の評価を行ったすべての審査会委員による提案者それぞれの合計点数に,次の基準により加点する。 (1) 最低率を示した者 20点 (2) 2番目に低い率を示した者 15点 (3) 3番目に低い率を示した者 10点 (4) 上記以外の者 加点なし | 審査会委員評価対象外 |
【B 回収に伴う経費等】 提案の実効性に着目した上で任意に評価する。 | 5点 | ||
2 | 実施方針 | 公立病院の役割及び医療費の特性を理解した上での取組 が適法かつ適正か,また,病院の信頼性への配慮の程度や業務遂行に向けた取組姿勢を任意に評価する。 | 10点 |
3 | 実施方法等 | 業務フロー,実施スケジュール管理により効率的かつ確 実に回収するための工夫等(実施方法,実施時期、実施回数,債務者への配慮)を任意に評価する。 | 10点 |
債務者からの問い合せ・クレーム・その他要求に対する対応や当院との連絡・調整・報告等の方法,また,回収金の保管方法の適切性を任意に評価する。 | 15点 | ||
4 | 実施体制 | 管理体制(指揮・監督)・業務に従事する者の資格・知識・経験年数などの能力および役割の明確化・業務量に対する人員配置の適切性を任意に評価する。 | 10点 |
5 | 法令等遵守等 | 企画提案者内部の規定も含めた法令等の遵守及び個人情報保護のための体制, 施設・設備等への対策の適切性を任 意に評価する。 | 10点 |
6 | 受託実績 | 過去3年間における受託実績・回収率及び回収額を任意に評価するものとし,公立医療機関のものを重視する。 | 10点 |
7 | 独自実施業務等 | 評価項目や仕様書に定めのない事項で本業務の効果を高めるための具体的提案を任意に評価する。(当院への請求額は「1委託料」において評価されるため,経費的側面は 無視し提案の有効性にのみ着目して評価する。) | 10点 |
審査会委員による企画提案者一者当たりの評価合計点数の最大値 | 80点 |
(注) 採点は最高点以下の整数により行い最低点は0点とする。