DIEX(汎用)サービス利用条項
DIEX(汎用)サービス利用条項
2019年 1 月 1 日
株式会社 トヨタシステムズ
目次
第 1 章 総則 4
第1条 目的 4
第2条 利用条項の変更 4
第3条 用語の定義 4
第 2 章 サービスの種類 4
第4条 本サービス 4
第5条 個別のサービス 5
第 3 章 契約 5
第6条 契約の成立 5
第7条 契約期間 5
第8条 解約 5
第 4 章 契約者の本サービスの利用等 5
第9条 設備等の準備 5
第10条 当社の責任 6
第11条 権利の譲渡 6
第12条 契約者以外の使用 6
第 5 章 利用停止および契約の解除 6
第13条 利用停止 6
第14条 契約の解除 7
第15条 利用中止 7
第 6 章 料金および支払条件 8
第16条 利用料金等の計算方法 8
第17条 利用料金の支払 8
第18条 諸費用 8
第19条 支払条件 8
第20条 延滞損害金 8
第21条 消費税等 8
第 7 章 プログラムおよびデータの提供等 8
第22条 当社提供のプログラムおよびデータ等 9
第23条 当社提供のプログラム等の返還 9
第 8 章 機密保持およびデータ等の保護 9
第24条 機密保持 9
第25条 契約者の要請によるプログラム等のテスト 10
第 9 章 瑕疵担保責任 10
第26条 瑕疵担保責任 10
第 10 章 特許権および著作権 11
第27条 特許権および著作権 11
第28条 商号等の使用 11
第 11 章 損害賠償 11
第29条 損害賠償 11
第30条 免責 12
第 12 章 雑則 12
第31条 商号等の変更の届け出 12
第32条 契約終了時の措置等 12
第33条 請求権行使の期間 12
第34条 第三者への委託 13
第35条 準拠法 13
第36条 紛争の解決 13
第 1 章 総則
(目的)
第1 条 株式会社トヨタシステムズ(以下、「当社」といいます。)は契約者に対し、契約者の業務に利用する目的で継続的に本サービスを提供し、契約者は当社から同目的で継続的に本サービスの提供を受けるものとします。
(利用条項の変更)
第 2 条 本利用条項の定めのうち、日本国法令もしくは外国の法令に抵触するものがあることになった場合、または国際電気通信条約(1992 年ジュネーブ条約)、電気通信事業法(昭和 59 年12 月25 日法律第86 号)もしくは国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等に変更が生じた場合、当社は契約者の承諾を得ることなく、本利用条項の該当条項を変更できるものとします。
2 当社は、本利用条項を変更することがあります。この場合、当社のサービス提供条件は、変更後の利用条項によることとします
3 前項により利用条項を変更する場合は、通知および説明に代えて、当社の指定するホームページに掲示します。
4 前項にかかわらず、契約者に不利な利用条項の変更に限り、その変更の効力発生日を定め、事前にその旨を契約者に対し書面、FAX または当社が定める電子メールをもって通知します。
(用語の定義)
第 3 条 本利用条項において、以下の用語は以下のことを意味します。
(1) 契約者データとは、契約者の管理下にあるものにして、契約者、当社または第三者の所有する計算組織内にあって、契約者の所有ないしは管理するデータもしくはプログラムを指すものとします。
(2) ユーザ ID とは、契約者が本サービスを利用するに際し、契約者または当社から利用者に一方的に割り当てられるコードを指すものとします。
第 2 章 サービスの種類
(本サービス)
第 4 条 当社が契約者に提供する本サービスは、DIEX(汎用)サービスと称し、契約者が当社のネットワークを介し、データの蓄積および取り出しをすることができる機能を有するところのデータ蓄積交換型サービスならびにDIEX(汎用)サービス料金表記載のオプションサービスを含むものとします。
2 本サービスは、次の各号の定めに従って利用していただくものとします。
(1) 一般利用者契約は、1 社で複数契約が可能であること。ただし、オートコール機能を利用する場合は、一般利用者契約の締結が前提となること。
(2) 小規模利用者契約は、1 社 1 契約のみ可能とすること。
小規模利用者契約で利用できるユーザID の数は、3ID までとし、さらに接続できる相手先の数も 3 社までとすること。
1 社とは、相手が一般利用者契約の場合は 1 顧客コードとなり、相手が小規模利用者契約の場合は、1ID となること。
(個別のサービス)
第 5 条 本サービスを構成するところの個々のサービスについては、サービスの種類に従い契約者が自ら選択しまたは特定して決めるものとします。
第 3 章 契約
(契約の成立)
第 6 条 本サービス利用申込書に基づき、当社が契約者に本サービスを提供することとなった日をもって、契約が成立した日とします。ただし、法令に基づく規制により、または当社の技術的理由により本サービスの提供をすることができない場合は、契約不成立とします。
(契約期間)
第 7 条 本契約の契約期間は本契約締結日から 1 ヶ年とします。
2 本契約期間満了日の 3 ヶ月前までに、契約者または当社から書面による別段の意思表示がない限り、本契約は 1 年間更新するものとし、以後も同様とします。
(解約)
第 8 条 前条による更新後の契約期間中といえども、本契約締結後 1 年を経過した後は、契約者または当社は、いつでもその相手側に対し、3 ヶ月の予告期間をおいて本契約を解約することができるものとします。
第 4 章 契約者の本サービスの利用等
(設備等の準備)
第 9 条 契約者は、本サービスを利用するために必要な機器(通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器)の準備、回線利用契約の締結、およびイントラネット接続サービスへの加入等について、自己の責任と費用負担でもって、事前に行っておくものとします。
2 契約者は、当社と接続される契約者の中央演算処理装置、通信制御装置等の機器およびそのプログラム等に関連するすべての問題について、いかなるものであれ解決の責任を持つものとします。
(当社の責任)
第10 条 本利用条項に基づく当社の本サービス提供義務は、契約者が本利用条項および契約条項のすべての義務を履行した場合に限り、契約者に対してのみ発生するものとします。
(権利の譲渡)
第11 条 契約者および当社は、互いに相手方の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならないものとします。
2 契約者は、本サービスを構成するところの個々のサービスの 1 つについても、当社の書面による承諾がない限り、前項に定めるいかなる処分もできないものとします。
( 契約者以外の使用)
第 12 条 契約者は、第三者に対し自己が利用する本サービスの利用を許諾しまたは本サービスを介し自己のプログラム、データもしくは機械装置を利用することを許諾することができます。(以下、契約者の許諾を受けた者を「契約者許諾利用者」といいます。)
2 当社が、契約者に与える本サービス利用のための「ユーザID」を、契約者の責任により、契約者許諾利用者に与えることができるものとします。契約者許諾利用者は、与えられた「ユーザID」により、契約者データのアクセスのため契約者が認める範囲内でのみ、本サービスの利用ができるものとします。
3 契約者は、契約者許諾利用者に対し契約者許諾利用者にも本利用条項および本契約が適用されること、ならびに当社が契約者許諾利用者に対し責任を負うものではないことを書面で周知させておくものとします。
4 契約者は、契約者許諾利用者との間で紛争が生じた場合、自己の責任と費用負担において解決するものとし、原因の如何を問わず、当社に対しいかなる責任も費用も負担させないものとします。
5 契約者は、契約者自らおよび契約者許諾利用者による「ユーザID」の誤使用に起因する損害および費用を負担するものとします。
6 契約者許諾利用者に設置された機械と当社の本サービスシステムに接続する専用回線に対して発生する費用は、すべて契約者の負担とします。
7 契約者による契約者許諾利用者の本サービスシステムへのアクセスを許可することは、契約者が、本サービスにつき契約者自らの利用および契約者許諾利用者の利用に関わる料金を当社に支払う場合のみできることとします。
8 契約者は当社に対し、第 6 章に基づき本サービスの契約者自らの利用および契約者許諾利用者の利用にかかわる料金を支払うものとします。
第 5 章 利用停止および契約の解除
(利用停止)
第 13 条 契約者が次の各号の1に該当する場合、当社は契約者に対し、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本契約の申込書に虚偽の事項を記載していたことが判明したとき
(2) 本サービスの料金もしくは諸費用について、1回でも支払を怠ったとき
(3) 契約者または契約者許諾利用者が、当社の本サービス提供を困難とする行為を行ったと当社が認定したとき。
(4) 本利用条項の1つにでも違反したとき。
(契約の解除)
第 14 条 契約者が、前条の定めにより本サービスの利用停止をされても、なお前条各号のいずれかの違反をしつづける場合は、当社は契約者に対し、通知、催告を要することなく本契約を解除することができます。
2 契約者の前条各号のいずれかに該当する場合で、かつ当該行為が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めるときは、本サービス停止の措置をとることなく、直ちに、当社は契約者に対し、本契約を解除することができます。
3 契約者または当社に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方は契約者または当社に対し、通知、催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。
(1) 当社への申込、届け出の内容に虚偽があったとき
(2) 利用料金の支払債務の履行遅延または不履行があったとき
(3) 契約者の本サービス利用の仕方につき不適切と当社が判断したとき
(4) 契約者が、1 ヶ月以上業務を停止していると認められるとき
(5) 差押え・仮差押え・仮処分・強制xxxの申し立てを受けたとき
(6) 手形・小切手を不渡りにしたとき
(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申し立てをしたとき、またはこれらの申し立てを受けたとき
(8) 解散もしくは事業を廃止したとき
(9) 反社会的勢力との関係が明らかになったとき、またはその疑いがあるとき (10)その他、本利用条項の1つにでも違反したとき
(利用中止)
第 15 条 次の各号の 1 に該当する場合には、当社は契約者に対し、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2) 当社の本サービスのシステム保守を定期的、もしくは緊急に行う場合
(3) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合
(4) 当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(5) 当社が本サービスの運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合
2 当社は、前項により本サービスの提供を中止しようとする場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、当社が緊急やむを得ないと判断したときは、事後すみやかに通知します。
第 6 章 料金および支払条件
(利用料金等の計算方法)
第 16 条 利用料金等の計算方法は、当社会計月を単位とします。
2 当社会計月は毎月の 1 日から当月末日までとします。
(利用料金の支払)
第 17 条 契約者には当社に対し、本利用条項およびDIEX(汎用)サービス料金表に従い、所定の利用料金を支払っていただきます。
2 第 13 条(利用停止)により本サービスの提供停止があった場合にも、契約者には当社に対し、所定の利用料金を支払っていただきます。
3 第 14 条(契約の解除)により当社から契約解除がされた場合にも、契約者には当社に対し、解除された日の属する月末まで所定の利用料金を支払っていただきます。
4 利用料金は当社会計月毎に当社が請求するものとし、契約者は当社に対し、当該請求書の請求記載日より30 日以内に支払うものとします。ただし、一部の料金項目については、利用月の翌会計月または翌々会計月に請求されることがあります。
(諸費用)
第 18 条 本サービスの提供に関連して発生する諸費用については、契約者には当社に対し、当社が別途請求するところに従い、これらを支払っていただくものとします。
(支払条件)
第19 条 前2 条に基づく利用料金および諸費用(以下「料金等」といいます。)については、契約者には当社に対し、当社が請求書でもって指定する期日までに、当社の定める支払方法に従ってこれらを支払っていただくものとします。
(延滞損害金)
第 20 条 契約者が、料金等その他本利用条項もしくは本契約に基づき、当社に対して負担する金銭債務について、支払いを遅滞した場合、当該契約者は当社に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.5%の割合による延滞損害金を当社が指定する期日までに前条の方法により支払っていただくものとします。
(消費税等)
第 21 条 消費税法(昭和63 年 12 月30 日法律第108 号)および関連法令により、料金等に対し、消費税および地方消費税等が賦課されるときは、契約者には当社に対し所定の消費税等相当額を支払っていただくものとします。
第 7 章 プログラムおよびデータの提供等
(当社提供のプログラムおよびデータ等)
第 22 条 契約者は、当社の書面による承諾がある場合を除き、次の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社の提供するプログラム、データまたは説明資料(マニュアルを含みます。)の複製、変更、出版、販売、貸与もしくは配布をすること
(2) 契約者の機器内に取り入れた当社提供プログラム、データもしくは説明資料の複製、変更、他のプログラムとの結合またはダウンロードをすること
2 本利用条項および本契約の本旨に従ったところのプログラム、データおよび説明資料の使用を除き、当社は契約者に当社のプログラム、データおよび説明資料に対するいかなる権利をも許諾するものではないものとします。
3 当社は、当社の提供するプログラムおよびデータ等について、当社が信頼できるとみなした原資料から作成したものであることを契約者に対し担保しますが、その正確性、真正性、安全性および有用性等についてまでは、契約者その他のいかなるものに対しても、いかなる保証も行わず、いかなる責任も負わないものとします。
4 当社が第三者より適法に入手して権限に基づいて、契約者に提供するプログラムおよびデータ等についても、前項に同じとします。
(当社提供のプログラム等の返還)
第 23 条 本契約が終了した場合または契約者が当社提供プログラムの使用を終了した場合、契約者は当社の指示に従い、遅滞なく提供プログラムおよび説明資料(マニュアルを含みます。)一切を当社に対して返還するものとします。
第 8 章 機密保持およびデータ等の保護
(機密保持)
第 24 条 当社は、本契約の締結もしくは履行にともない知り得た契約者の技術上その他の業務上の機密を本サービスの提供のためにのみ使用するものとし、次の各号に該当する場合を除き、契約者の本人識別が可能な形式では第三者(第 34 条に基づき当社が本サービス提供業務の全部または一部を委託する第三者を除きます。)に公表しまたは漏洩しないものとします。
(1) 契約者の同意が得られた場合
(2) 法令により開示が求められた場合
(3) 契約者に対し本利用条項または本契約に基づく義務の履行を請求する場合
(4) 本サービスの技術的または経済的機能向上のために必要な場合
(5) その他、本サービスの運用上、相当の必要性がある場合
2 契約者は本サービスの利用により知り得た当社の営業上、技術上またはその他の業務上の機密(本利用条項および本契約の内容、ならびに本サービスの仕様書等を含みます。)を本サービス利用のためにのみ使用するものとし、当社の承諾なしに第三者に公表しまたは漏洩してはならないものとします。
3 次の情報は、本条の機密に該当しないものとします。
(1) 公知の事実
(2) 本サービスにより知り得た以前から保有していた情報
(3) 本サービスにより知り得た情報に依存せずに独自に開発発見された情報
(4) 正当な権利を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
4 本条に基づく機密保持義務は、本契約終了後も 2 年間存続するものとします。
5 当社は、本サービスの提供により取得する契約者の個人情報の取扱いについて、「個人情報保護に関する法律」を遵守し、日本国内の健全な基準および商慣習を尊重してこれらを保持するものとします。
(契約者の要請によるプログラム等のテスト)
第 25 条 契約者が当社に対し、自己のプログラムまたはデータのテストを依頼するときは、これらのコピーを提供するものとします。ただし、当社は契約者の依頼に応じないことがあります。
2 当社の伝送中またはテスト中に、契約者から提供されたプログラムまたはデータのコピーの全部もしくは一部に逸失もしくは毀損が生じたとしても、当社は契約者に対し、これらの滅失もしくは毀損につき何らの責任も負わないものとします。
第 9 章 瑕疵担保責任
(瑕疵担保責任)
第 26 条 当社は、正常な作動環境の下で、本サービスが、本サービスの仕様書に記載された機能仕様に合致して作動しない場合、速やかに修補するものとします。ただし、合致しない原因が本サービスの仕様書の記述内容の不正確・不明瞭等に起因する場合は、当該記述内容に従った修補をするものとします。
2 前項の場合において、機能仕様に合致して作動しない原因が次の各号に該当する場合、当社は契約者に対し、当該修補に要した費用を請求できるものとします。
(1) 回線部分(本サービス部分を除きます。)または契約者もしくは契約者許諾利用者の保持する設備による不具合である場合
(2) 契約者もしくは契約者許諾利用者が本利用条項、本契約および本サービスの仕様書を遵守しないことが原因である場合
(3) 上記のほか、当社の責によらずして発生した事象が本サービスの正常な作動を妨げる原因である場合
3 本条の定めは、本サービスの利用に関して当社が契約者に対して負う瑕疵担保責任の全てを規定したものであって、当社は、契約者その他のいかなる者に対しても、本サービスの利用に関して、本条の責任以外には、法律上の瑕疵担保責任ならびに明示または黙示を問わずいかなる責任も負担しないものとします。
第 10 章 特許権および著作権
(特許権および著作権)
第 27 条 契約者が本サービスを利用したことにより、第三者より知的財産xxを侵害しているとの請求を受けた場合またはそのおそれのある場合、当社は当社の責任と負担においてこれらの解決を図るものとします。ただし、契約者の責に帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
2 前項本文の場合、当社は本サービスの内容を変更するかまたは本サービスの提供を停止するかのいずれかをすることができるものとします。
3 契約者および当社の共同責任に帰すべき事由により第 1 項の事態が発生した場合、直ちに契約者ならびに当社は協議するものとし、対抗措置および責任負担割合を定めるものとします。
前3 項の定めは、本サービスにかかる知的財産権の侵害問題に関して当社が契約者に対して負う責任の全てを規定したものとします。
(商号等の使用)
第 28 条 契約者は、当社から本サービスの提供を受けていたとしても、当社の書面による承諾がない限り、当社またはその関連会社の商号、これらの者の有する商標権および同意匠権を使用することができないものとします。
第 11 章 損害賠償
(損害賠償)
第 29 条 契約者が、本利用条項の違反により当社に損害を与えた場合、契約者は当社に対し、当社が被った通常の直接損害を賠償する責を負うものとします。
2 当社は、当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用することができない状態を生じさせた場合に、その旨を当社が認知した時刻から24 時間以上そのことが連続したとき(当社が別に定める定期的な停止時間は除きます。)に限り、当社は当該契約者に対し、その生じた損害につき賠償します。
3 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)については、24 時間毎に日数を計算し、その日数に対応する次に定める料金額のみを発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、賠償する額は料金等の1ヶ月分相当額(消費税等相当額を加算した額とします。)を限度とします。
(1) DIEX(汎用)サービス料金表に定めるサービス基本料金
4 電気通信事業者の責に帰すべき事由により、本サービスを利用することができない状態が生じた場合、当社は契約者に対し、その電気通信事業者に対して当社の請求できる損害賠償額を限度として、本サービスが利用できなかった契約者全員に対する総損害額の当該契約者に現実に発生した損害額に対する按分割合額を補填することとしま
す。
5 前 3 項にかかわらず契約者が、当該損害賠償請求をすることができる日から 1 年を経過する日までに、当社に対し当該損害賠償請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
(免責)
第30 条 当社の責に帰すことのできない事由により、契約者に生じた損害については、当社は契約者に対し一切賠償の責任を負わないものとします。
2 天災、事変その他の不可抗力により、当社が契約者に本サービスを提供することができなかったとしても、当社は契約者に対し一切その履行不能の責任を負わないものとします。
3 契約者が本サービスの提供を受けることに関連して、契約者が被った直接の損害については、当社は契約者に対し、前条第2項ないし第4項に該当する場合を除き、いかなる賠償責任も負わないものとします。
4 前項にかかわらず、当社は、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益、データプログラムなど無体財産にかかる損害および第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害について、いかなる賠償責任も負わないものとします。
5 契約者が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、契約者は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる迷惑もかけないものとします。
6 当社は、本サービスの利用につき、当社が関与しないところの契約者または第三者による説明、もしくは宣伝等については責任を負わないものとします。
第 12 章 雑則
(商号等の変更の届け出)
第31 条 契約者の商号または住所に変更があったときは、xxxxに、契約者は当社に対し、その旨を書面でもって通知するものとします。
(契約終了時の措置等)
第32 条 第7 条(契約期間)の満了、第8 条(解約)または第14 条(契約の解除)により、本契約が終
了した場合、契約者または当社は相手方に対し、第 23 条(当社提供のプログラム等の返還)の定めに従い、プログラムおよびデータを遅滞なく返還するものとします。
2 契約者および当社は本契約終了後すみやかに相手方に対し、本契約の終了にともなう残務処理および精算支払を迅速かつ適切に行い、完了させるものとします。
(請求権行使の期間)
第33 条 第29 条第5 項に定める場合を除き、契約者または当社が相手方に対して有する本契約
上のいかなる請求権も、請求が可能となった日から 2 年を経過したときは行使すること
ができないものとします。
(第三者への委託)
第 34 条 契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、本サービス提供業務の全部または一部を当社の指定する第三者に委託することを承諾するものとします。
(準拠法)
第 35 条 本契約は、全ての点において日本法を準拠法とし、同法により解釈するものとします。
(紛争の解決)
第 36 条 本利用条項または本契約に関して契約者と当社との間に紛争が発生した場合、可及的速やかに円満協議により解決するものとします。
2 当該紛争が契約者と当社双方の協議により解決ができなかった場合、当該紛争は仲裁により解決するものとします。仲裁は、一般社団法人日本商事仲裁協会の仲裁規則に従い、日本国名古屋市にて行うものとします。その仲裁判断は最終的なものとし、契約者および当社双方に対し等しく法的拘束力を有するものとします。
3 仲裁の効力に関する紛争に限り、日本国名古屋地方裁判所をもって管轄裁判所とします。