GooooN利用契約書
GooooN利用契約書
第1条(利用契約の適用)
乙は利用契約及び別途締結する注文書等の個別契約(以下、合わせて「本契約」という。)に基づき、
「GooooN」のサービスを提供する。
第2条(定義)
利用契約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
(1)本サービスとは以下の利用サービスをいう。
・GooooN システム
第3条(利用契約の変更)
1.乙は利用契約を随時変更する事ができる。この場合、甲には変更後の新利用契約が適用されるものとする。なお、変更を行う場合、乙は甲に対して3カ月の予告期間をおいて通知する。
2.前項にかかわらず、利用契約内容が甲の不利益にならないと乙が判断した場合は、利用契約の変更後に内容を甲に通知できるものとする。
3.本条第1項及び2項において甲がその変更において自らに不利益であると判断した場合、第5条
(契約期間)第1項に関わらず、書面にて解約手続きを行った上で、書類提出の3カ月後の月末をもって解約ができるものとする。
第4条(利用条件)
1.乙は利用契約に基づき、甲に対し、ユーザーID及びパスワードを登録する環境を提供する。
2.甲はソフトウェアを方法の如何を問わずコピーしないこと、及び目的以外に使用しないことに同意する。
3.乙が必要と判断した場合には、いつでもソフトウェアの内容を変更することができるものとする。ただし、甲要望で追加したシステム、または機能については甲乙協議の上、内容の変更が必要な場合、有償にて行うこととする。
4.甲は自らが本サービス用に登録したユーザーID及びパスワードを厳重に管理することとし、これらの不正使用により乙、あるいは第三者に損害を与えることのないよう、万全に配慮する。
5.甲は自らの不正使用に起因するすべての損害について、責任を負うものとする。
6.甲はユーザーID、パスワード、ドメイン名の不正使用が判明した時、速やかに乙に通知する。
7.本サービスの提供区域は日本国内とする。
第5条(契約期間)
1.利用契約の契約期間は、契約日から設定完了日の翌月1日を基準日とし、12 カ月後の末日までとする。なお、初年度に限り途中解約はできないものとし、契約期間満了の3カ月前までに、甲または乙のいずれからも解約の申出がない場合は、1年間延長できるものとし、以後も同様とする。
2.本契約が延長された後、本契約に別段の規定がある場合を除き、甲、または乙は自らの選択と裁量により、本契約を任意に終了する事が出来るものとする。その場合は契約終了を希望する月の末日を基準とし、3カ月前までに書面による申し出とする。
第6条(名称等の変更)
甲は名称または住所等、申込み時に申請した事項に変更があったときは、乙に対し速やかにその旨を届け出るものとする。
第7条(権利の譲渡等)
甲は、本サービスの提供を受ける権利等、利用契約上の権利を乙に承認なく第三者に譲渡または貸与等をすることはできない。
第8条(非常事態時の利用の制限)
乙は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときは、サービスの全部または一部を停止することがある。その場合、サービスの停止によって生じた甲の損害について、乙は一切の責任を負わないものとする。
第9条(契約の解除)
1.乙は、次に挙げる事由があるときは、契約を解除できるものとする。
(1)第 11 条(サービス提供の停止)第1項に基づき、乙が本サービスの提供を停止した場合で、その停止となった事由が解消されないとき
(2)甲が契約上の債務の履行を怠ったとき
2.前項の規定により契約を解除するときは、乙は甲に対してその旨を通知する。
第 10 条(サービス提供の中止)
1.乙は、次の場合に本サービスを中止する場合がある。
(1)乙設備の保守上または障害等止むを得ない場合
(2)天災、事変、その他の非常事態が発生、もしくは発生する恐れがある場合
2.乙が本サービスを中止するときは、甲に対しその旨を事前に通知する。ただし、緊急で止むを得ないと乙が判断したときはこの限りではない。なお、これにより甲に損害が発生した場合であって も、乙は一切の責任を負わないものとする。
第 11 条(サービス提供の停止)
1.甲が次のいずれかに該当すると乙が判断した場合、乙は本サービス全部または一部の提供を停止できるものとする。
(1)本契約上の債務を履行しなかったとき
(2)第4条(利用条件)の規定に違反したとき
(3)その他、本サービスを利用するのに不適切と判断したとき
2.乙は、甲に通知することなく前項の規定により本サービス全部もしくは一部の提供を停止し、あるいは停止のために必要な措置をとることができるものとする。これにより甲に損害が発生した場合であっても、乙は一切の責任を負わないものとする。
第 12 条(料金等)
1.初期費は「1.初期費」の合計金額、及びこれに掛かる消費税相当額を含むものとする。
2.月額料金は「2.月額利用料金」の合計金額、及びこれに掛かる消費税相当額を含むものとする。
3.導入指導料は「3.導入指導料」の合計金額、及びこれに掛かる消費税相当額を含むものとする。
4.「2.月額利用料金」のサポートには、本サービスの以下に関する業務が含まれるものとする。
・操作に関する問い合わせ対応
・バージョンアップ
第 13 条(料金等の支払方法)
甲乙間で締結される注文書等の個別契約に基づき、乙指定の銀行口座へ現金にて支払うものとする。なお、支払手数料は甲の負担とする。
第 14 条(料金の計算方法等)
1.月額利用料金は1カ月単位とし、契約期間内に本サービスを利用しない月があった場合も料金は発生する。
2.第 10 条(サービス提供の中止)による中止期間が1カ月以上に渡るときは、乙は甲に対し、月額換算料を返金する。ただし、サービス提供の中止期間が1カ月未満の場合はこの限りではない。
3.利用終了月は1カ月未満であっても1カ月分の利用料金として計算する。
第 15 条(ソフトウェアの知的財産xx)
1.本サービスを提供するソフトウェアの全部または一部について乙が著作権を有する。
2.甲はソフトウェアの複製、改変、配布、貸与等を行うことはできない。また、乙に無断で乙が保有する商標、サービスマークを使用することはできない。
第 16 条(データの取扱い)
1.本サービスは、乙において可能な限りのセキュリティ対策のもと、サービスを提供しているが、万が一、第三者の悪質な行為により乙の設備及び甲のデータ損害等が発生した場合であっても、乙はその復元の責任を負わないものとする。
2.甲によって登録されたデータの権利は、甲に帰属し、乙はこれらの権利を保護する義務を負うものではない。
第 17 条(機密保持等)
1.乙は、本サービスの提供にあたり、甲から提供された情報または資料であって機密であると明確に指定されたものについては、善良な管理者の注意をもって、その機密を保持する。
2.前項の規定に関わらず、次の各号に該当する情報または資料については、これを機密として取り扱う必要はないものとする。
(1)一般に入手できるもの
(2)乙が既に保有しているもの
(3)乙が本サービス外で独自に開発したもの
(4)乙が第三者から適法に入手したもの
3.乙は、甲が本サービスを利用して記録する甲の役員及び従業員に関する個人情報については個人情報の関連法令に従って取り扱うものとする。
4.本条の規定は、本サービスが解約等により終了した後も有効に存続する。
5.乙は、本サービスの提供を終了した時点で、甲が本サービスを利用して記録した情報のすべてを返還または破棄する。
第 18 条(個人情報の取り扱い)
1.甲及び乙は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいう。)を本サービス遂行目的
(第 21 条1項2号を含む)の範囲内でのみ使用し、第三者に開示または漏洩しないものとし、個人情報の取り扱いは関連法令を遵守する。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続する。
第 19 条(再委託)
乙は本サービスの提供において必要となる業務の全部、または一部を乙の判断にて第三者に再委託することができるものとする。この場合、当該再委託先に対し、第 17 条(機密情報等)及び第 18 条(個人情報の取り扱い)の他、再委託した業務について甲乙間で締結した本契約における乙の義務と同等の義務を負わせるものとする。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自らまたはその代表者、責任者、若しくは実質的に経営権を有する者が、次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しない事を確約する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等
(6)威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人、その他社会的に非難される集団、個人
(7)その他前各号に準ずる者
2.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に掲げる行為を行わない事を表する。
(1)暴力的な手法による要求をする事
(2)法的な責任を超えた不当な要求をする事
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる事
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて乙及び甲の信用を毀損し、または乙若しくは甲の業務を妨害する事
(5)反社会的勢力である第三者をして前各号の行為を行わせる事
(6)反社会的勢力に対して名目の如何を問わず資金提供を行う事
(7)第三者が反社会的勢力と知りながら、当該第三者と取引を行う事
(8)代表者等が犯罪行為に関連する行為、若しくは公序良俗に違反するような行為、あるいは幇助する事
(9)その他前各号に準ずる者
3.甲及び乙は、自らが第1項各号に該当し、若しくは第2項各号に該当する行為を行い、またはその恐れがあることが判明した場合には、直ぐに相手方にその旨を通知しなければならないものとす る。
4.甲及び乙は、互いに、相手方による反社会的勢力との関係の有無に関する調査に協力し相手方からもとめられた事項については、客観的、合理的なものである限り、これに応じなければならない。
5.甲及び乙は、相手方が本条各項に違反した場合には、何らの催告なしに直ちに、甲乙間で締結した一切の契約を解除する事ができる。
6.甲及び乙は、前項に基づき契約を解除した事により、相手方に発生した損害について、賠償責任を一切負わない。
第 21 条(守秘義務)
乙は甲に係る機密情報を、甲の許可なく使用し、または第三者に開示してはならない。ただし、以下各号の場合を除くものとする。
(1)法令の定めに基づき、または権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先、または当該官公署に対し、開示する事ができる。
(2)乙が甲などに提供する統計資料作成に係るデータ処理を行う場合。ただし、甲に係る個人情報を特定することが不可能となる措置を施すことを条件とする。
第 22 条(損害賠償)
1.乙は、乙の責に帰すべき理由により、甲に対して本サービスを提供できなかったときには、損害賠償責任を負うものとし、乙が甲に支払う金額は以下の計算式によるものとする。
支払い金額=本サービスを提供出来なかった日数×(甲が支払う利用料月額÷30)
2.乙が、第 17 条(機密保持等)及び第 18 条(個人情報の取り扱い)の規定に違反したときは、甲は乙に対して損害賠償及び甲が必要と認める措置を請求できるものとする。
第 23 条(免責)
1.前条(損害賠償)の規定は、本契約に関して乙が甲に負う一切の責任を規定したものである。乙は甲、その他いかなる者に対しても本サービスを利用した結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障、その他の本来の目的以外に使用されたことによって、その結果生じる直接あるいは間接の損害について、第 22 条(損害賠償)の責任以外には、いかなる責任も負わないものとする。
2.乙が提供する本サービスのソフトウェアについて、甲は、甲が予定している利用目的への適合性、バグ等の不具合がないことを保証するものでないことを承諾する。また、甲はソフトウェアの利用結果について、乙に対し、一切の損害補償を請求しないものとする。
3.乙は以下の各号の事由により発生した甲の損害については賠償の責任を負わないものとする。
(1)天地異変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)甲設備の障害、または本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等甲の接続環境の障害
(3)本サービス用設備からの応答時間等、インターネット接続サービスの性能値に起因する障害
(4)乙が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスの本サービス設備への侵入
(5)善良なる管理者の注意をもっても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(6)乙が定める手順・セキュリティ手段等を甲が遵守しない事に起因して、発生した障害
(7)本サービス用設備のうち、乙の製造に係らないハードウエア、ソフトウェア(OS、ミドルウェア、DMBS)、及び データベースに起因して生じた障害
(8)電気通信業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(9)刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制処分、その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(10)乙の責に帰さない納品物の運送途中での紛失等の事故
第 24 条(準拠法)
利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする。
第 25 条(合意管轄裁判所)
甲乙間で本契約に関して紛争が生じたときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一の専属的合意裁判所とする。