注4:原動機付自転車/総排気量が125cc以下のものをいいます。
(用語の定義)
エイ・ワン少額短期保険株式会社 新賃貸入居者あんしん総合保険約款
(シルバーあんしん+プラス)
普 x x 険 約 款第1章 総則
平成 29 年 12 月
第1条 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特別約款において使用される用語の定義は次の各号に掲げる通りとします。ただし、別途定義のある場合は、この限りではありません。
用語 | 定義 |
普通約款 | 普通保険約款をいいます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。 |
会社 | この保険契約の引受少額短期保険業者をいいます。 |
保険期間 | 契約内容確認書または保険証券に記載された保険期間をいいます。 |
保険責任 | 保険契約上の責任をいいます。 |
保険金額 | 契約内容確認書または保険証券に記載された保険金額をいいます。 |
保険の目的 | 保険をつけた物をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、持ち出し家財保険金、水害保険金、臨時費用保険金、残存物取片付け費用保険金、失火見舞費用保険金、自殺・他殺死亡見舞費用保険金、修理費用保険金、借家人賠償責任保険金、個人賠償責任保険金高齢者向け住宅特別約款介護一時金、高齢者向け住宅特別約款 介護お祝い金をいいます。 |
費用保険金 | 臨時費用保険金、残存物取片付け費用保険金、失火見舞費用保険金 自殺・他殺死亡見舞費用保険金をいいます。 |
告知事項 | 危険(注1)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書により会社が告知を求めたもの(注2)をいいます。 注1:危険とは、損害発生の可能性をいいます。 注2:他の保険契約に関する事項を含みます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料が当該危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状 態になることをいいます。 |
再調達価額 | 損害にあったその保険の目的と同程度のものを新たに購入するために |
必要な標準的な額をいいます。 | |
時価額 | 損害が発生した時の発生した場所におけるその保険の目的の価額をいいま す。 |
免責事由 | 保険金を支払わない場合をいいます。 |
損害 | 事故や災害により受ける金銭上の不利益をいい、消防または避難に必要な 処理によって保険の目的について生じた損害を含みます。 |
家財 | 生活の用に供する動産をいいます。 |
借用住宅 | 被保険者が借用する契約内容確認書または保険証券記載の建物または住戸 室をいいます。 |
被災世帯 | 火災、破裂または爆発により損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
破裂または爆 発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂またはその現象をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。ただし、x x、高潮等によって生じた事故を除きます。 |
雪災 | 豪雪、なだれ等によって生じた事故をいいます。ただし、融雪洪水によっ て生じた事故を除きます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいま す。 |
床上浸水 | 居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たた きの類を除きます。)を超える浸水をいいます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水・排水設備をいい、スプリンクラ ー設備・装置を含みます。 |
集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、暴 動に至らないものをいいます。 |
損壊 | 滅失、き損または汚損をいいます。 |
暴動 | 群集または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいま す。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動 支払機用カードを含みます。 |
クーリングオ フ | 保険契約の申込の撤回または解除をいいます。 |
被保険者債権 | 損害が生じたことにより、被保険者が取得する債権をいいます。 |
(保険責任の始期および終期)
第2条 会社の保険責任は、契約内容確認書または保険証券記載の保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。
第2章 保険金の支払
(保険金を支払う場合)
第3条 会社は、この普通約款および特別約款の規定に従い、被保険者が被る損害に対して保険金を支払います。
(保険金を支払わない場合)
第4条 会社は、特別約款に規定する免責事由による損害に対しては、当該特別約款に規定する保険金を支払いません。
(大規模の災害等の発生による保険金の削減払)
第5条 大規模の災害等が発生し、その災害等によって支払うべき保険金の額が財務上特に著しい影響を及ぼすと会社が認めた場合には、会社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
第3章 一般条項
(危険選択の基準・手段)
第6条 会社は、保険契約の申込に対する危険の選択は、申込書記載事項である次の各号に掲げる項目により行います。
(1) 契約者及び被保険者
(2) 保険の目的を収容する建物の所在地
(3) 保険の目的を収容する建物の用法、構造
(4) 他の保険契約の有無
2.次の各号に掲げる場合には保険契約を引受けない場合があります。
(1)過去に当該契約者または被保険者が保険金請求行為に関し詐欺行為を行ったこと
(2)過去における当該契約者または被保険者となる者の保険金請求頻度が著しく高いこと
(3)過去における当該物件の事故の発生頻度が他の物件に比べて著しく高いこと
(4)保険の目的を収容する建物の用法が借用住宅以外に該当すること
(5)支払事由が同じである自社の他の保険契約を締結していること
3. 前第 1 項第 3 号に関し、用法が住宅以外に該当する場合には保険契約を引受けません。
4. 前第 1 項第 4 号に関し、支払事由が同じである自社の他の保険契約を締結している場合には、保険契約を引受けません。支払事由が同じである他社の保険契約を締結している場合には、他社の保険金額と自社の保険金額の合計額が保険の目的の価額を超過する場合は、保険契約を引受けません。
5. 保険契約を継続する場合も前第 1 項から第 4 項の規定を適用します。
(告知義務)
第7条 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、会社に事実を正確に告げなければなりません。
2.保険契約締結の際、保険契約者または被保険者になる者が、故意または重大な過失によって、告知事項について、会社に知っている事実を告げずまたは不実のことを告げたときは、会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって保険契約を解除することができます。
3.前項の規定は、次の場合には適用しません。
(1)前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
(2)会社が保険契約締結の当時、前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知り、または過失によってこれを知らなかった場合
(3)保険契約者または被保険者が、この保険契約によって保険金を支払うべき損害が発生する前に告知事項についての更正を会社に申し出て、会社がこれを承認した場合。
なお、更正の申し出を受けた場合において、保険契約締結の当時、保険契約者が更正すべき事実を会社に告げても会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、会社は、これを承認するものとします。
(4)会社が前項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または初年度保険契約締結時から5年を経過した場合
4.損害が発生した後に第2項の解除が行われた場合でも、会社は、保険金を支払いません。もし、すでに保険金を支払っていたときは、会社は、その返還を請求することができます。この規定は、第17条(保険契約の解除の効力)の規定とはかかわりありません。
5.前項の規定は、損害が第2項の告げなかった事実または告げた不実のことに基づかない場合には、適用しません。
(通知義務)
第8条 保険契約締結後、次の事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を会社に通知し、会社所定の書面により、会社の承認を請求しなればなりません。ただし、その事実がなくなった後は、この限りではありません。
(1)保険の目的の全部を譲渡した場合
(2)契約内容確認書または保険証券記載の借用住宅の用法を変更した場合
(3)保険の目的の全部を他の場所に移転した場合
2.前項の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく前項の通知をしなかったときは、会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3.前項の規定は、会社が、前項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には、適用しません。
4.前2項の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、会社はその返還を請求することができます。この規定は、第17条(保険契約解除の効力)の規定とはかかわりありません。
5.前項の規定は、当該危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
6.第2項の規定にかかわらず、第1項の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲外となった場合には、会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
7.解除に係る危険増加が生じた時から前項の規定による解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、会社は保険金を支払いません。この場合におい て、既に保険金を支払っていたときは、会社は、その返還を請求することができます。この規定は、第17条(保険契約解除の効力)の規定とはかかわりありませ ん。
8.前各項の規定は家財特別約款の持ち出し家財については適用しません。
(保険契約者の住所変更)
第9条 保険契約者が契約内容確認書または保険証券記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約者は、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければなりません。
(保険契約の無効)
第10条 保険契約締結の当時、次の事実があったときは、この保険契約は無効とします。
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結したとき
(2)保険契約者または被保険者が、すでにこの保険契約によって保険金の支払事由
に該当する損害が生じ、またはその原因が発生していたことを知っていたとき
(3)既にこの保険契約と被保険者を同じくする会社の他の保険契約があるとき
(保険契約の失効)
第11条 保険契約締結の後、第3条(保険金を支払う場合)に掲げる事故以外の事由により保険の目的の全部が滅失した場合には、その事実が発生した時に、保険契約はその効力を失います。
(クーリングオフ)
第12条 保険契約の申込人または保険契約者は、申込日またはクーリングオフに関する事項を記載した書面を受領した日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、会社の本社宛に郵便にて発信した書面によりクーリングオフを行うことができます。クーリングオフを請求した場合には、会社および代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金を請求しません。
(保険契約者による保険契約の解約)
第13条 保険契約者は、会社に対する書面による通知をもって、将来に向かって保険契約を解約することができます。
(保険契約の取消)
第14条 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって会社が保険契約を締結した場合には、会社は、この保険契約を取り消すことができます。
(保険金額の調整)
第15条 保険契約締結の際、保険金額が保険の目的の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、会社に対する書面による通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
2.保険契約締結の後、保険の目的の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、会社に対する書面による通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の目的の価額に至るまでの減額を請求することができます。
(重大事由による保険契約の解除)
第16条 会社は、次の各号に掲げる事由によるときには、将来に向かって保険契約(注1)を解除することができます。
注1 :この契約の被保険者が複数である場合は、解除する部分は、次の第(1)
号から第(4)号において、該当する被保険者に係る部分とします。(ただし、次の第(1)号から第(4)号において、保険契約者が該当する場合を除く。)
(1)保険契約者または被保険者が保険金を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で故意に事故を起こしたときまたは起こそうとしたとき
(2)保険金の請求行為に関し、被保険者が詐欺行為を行ったときまたは行おうとしたとき
(3) 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するときア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
注2 :暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(4)前3号に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、第(1)号、第
(2)号および第(3)号の事由がある場合と同程度に会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
2.前項において、会社は、会社が保険金を支払うべき損害またはその原因の発生の有無を問わず保険契約を解除することができます。この場合、前1項第(1)号から第(4)号の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、会社は保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときには、その全額について返還請求することができます。
3.本条における会社の解除権は、会社が第1項の事実を知った日から1か月以内に行使しないときは消滅します。ただし、前1項第(3)号の場合は、1か月を超えても消滅しません。
4.保険契約者または被保険者が前第1項の規定により解除された場合、次の損害については前第2項の規定は適用しません。
(1)第1項第(3)号のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(2)第1項第(3)号のいずれかに該当する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する損害
(保険契約の解除の効力)
第17条 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(保険料の返還または請求-告知・通知事項の承認の場合)
第18条 第7条(告知義務)第3項第(3)号の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。
2.第8条(通知義務)第1項の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
3.第1項または前項による会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠ったときは、会社は、保険契約者に対する書面による通知により、保険契約を解除することができます。また、当該保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、支払うべき保険金の額から当該保険料に相当する額を差し引いて保険金を支払うものとし、この場合、会社は保険契約を解除しません。
(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)
第19条 第10条(保険契約の無効)第1項第(1)号の規定により、保険契約が無効となる場合は、会社は保険料を返還しません。
2.第10条(保険契約の無効)第1項第(2)号または第(3)号の規定により、保険契約が無効となる場合は、会社は保険料の全額を返還します。
3.第11条(保険契約の失効)の規定により、保険契約が失効となる場合には、会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
4.保険期間が1年を超える保険契約の無効または失効の場合には、会社がこれを知った日の属する契約年度に対する保険料については、前3項の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、会社は、その全額を返還します。
(保険料の返還-保険契約の解除または解約の場合)
第20条 第7条(告知義務)、第8条(通知義務)または第16条(重大事由による保険契約の解除)の規定により会社が保険契約を解除したときは、会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
2.保険期間が1年を超える保険契約の解除の場合には、その解除のあった日の属する契約年度に対する保険料については、前項の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、会社は、その全額を返還します。
3.第13条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により保険契約を解約したとき
は、会社は、未経過月数(注1)に対応する保険料を別表(解約返戻金額表)に基づき返還します。
注1:未経過月数/1か月に満たない期間は1か月としません。
(保険料の返還-クーリングオフの場合)
第21条 第12条(クーリングオフ)の規定により保険契約の申込人または保険契約者がクーリングオフをしたときは、会社は、保険料の全額を返還します。
(保険料の返還-契約取消の場合)
第22条 第14条(保険契約の取消)の規定により、会社がこの保険契約を取り消した場合には、会社は保険料を返還しません。ただし、保険期間が1年を超える保険契約の場合には、会社は、この保険契約を取り消した日の属する契約年度については、これを返還せず、その後の年度に対する保険料については、その全額を返還します。
(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
第23条 第15条(保険金額の調整)第1項の規定により、保険契約者がこの保険契約を取り消した場合には、会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
2.第15条(保険金額の調整)第2項の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、会社は、既に払い込まれた保険料のうち、減額する保険金額に相当する保険料を、未経過期間について日割をもって計算し、これを返還します。
(損害発生の場合の手続)
第24条 保険契約者または被保険者は、会社が保険金を支払うべき損害が生じたことを知ったときは、これを会社に遅滞なく通知し、かつ、次の各号に掲げる書類のうち会社が要求する書類を会社に提出しなければなりません。
(1) 保険金請求書
(2) 損害見積書
(3) 賃貸借契約書の写
(4) 罹災証明書
(5) 他の保険契約の有無および内容(注1)を確認するための書面
(6) 証明書類その他の書類
2.保険の目的について損害が生じたときは、会社は、事故が生じた建物もしくは構内を調査し、またはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査し、もしくは一時他に移転することができます。
3.保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第1項または第2項の規定に
違反したときは、会社は、それによって会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
注1:他の保険契約の有無および内容/既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その旨を含みます。
(損害防止義務)
第25条 保険契約者または被保険者は、第3条(保険金を支払う場合)の事故が生じたことを知ったときは、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
2.保険契約者および被保険者が故意または重大な過失によって前項の義務を履行しなかったときは、会社は、損害の額から損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
(評価人および裁定人)
第26条 再調達価額または損害の額について、会社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者との間に争いを生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断にまかせます。もし、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
2.当事者は、自己の選定した評価人の費用(注1)を各自負担し、その他の費用(注
2)については、半額ずつ負担するものとします。注1:評価人の費用/報酬を含みます。
注2:その他の費用/裁定人に対する報酬を含みます。
(代 位)
第27条 会社が保険金を支払った場合、会社は次の第(1)号または第(2)号のうちいずれか少ない額を限度として、被保険者債権を取得します。
(1)会社が支払った保険金の額
(2)被保険者債権の額。ただし、前号の額が損害額に不足する場合は、被保険者債権の額から、その不足額を差し引いた額とします。
2.前項の場合において、前項第(1)号に掲げる額が損害額に不足するときは、被保険者は、被保険者債権のうち会社が前項の規定により取得した部分を除いた部分について、会社が取得した債権に先立って弁済を受ける権利を有します。
3.保険契約者および被保険者は、第1項の規定により会社が取得する被保険者債権の保全および行使ならびにそのために会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、会社に協力するために必要な費用は会社の負担とします。
(保険金の支払手続きおよび支払時期)
第28条 会社は、保険契約者または被保険者が第24条(損害発生の場合の手続)の規定による手続を完了した日(以下、「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、会社は次の各号に掲げる事項の確認を終え、保険金を受け取るべき者が指定した預貯金口座へ送金する方法により保険金を支払います。
(1)保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2)保険金支払いの免責事由への該当有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3)保険金の支払額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害の関係
(4)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(5)前各号のほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2.前項の確認をするため、次の各号に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合に は、前項の規定にかかわらず、会社は、請求完了日からその日を含めて次の各号に掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(1)前項第(1)号から第(4)号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注1) 180日
(2)前項第(1)号から第(4)号までの事項を確認するための、専門機関による鑑定・審査等の結果の照会 90日
(3)災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における調査 60日
3.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注2)には、これにより会社の確認が遅延した期間については、前2項の期間に算入しないものとします。
4.前第1項または第2項に規定する期日(以下、「支払期日」といいます。)を超えて会社が保険金の支払いを行う場合は、会社が支払うべき保険金の額に遅滞期間(支払期日から会社が実際に保険金の支払いを行った日までの期間をいいます。)に対して年6%の割合で計算した遅延利息(注3)を付して、支払います。
注1:捜査・調査結果の照会/弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
注2:これに応じなかった場合/必要な協力を行わなかった場合を含みます。注3:遅延利息/単利・日割り・円未満切り捨てとします。
(保険金支払後の保険金額)
第29条 会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)
第30条 会社は、保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼすと認めた場合には、会社の定めるところにより、保険期間中に保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2.前項の規定により保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うときには、会社の定める日(以下この条において「変更日」といいます。)の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
3.前項の通知を受けた保険契約者は、変更日の1か月前までに次に定めるいずれかの方法を指定してください。
(1)会社の通知した内容で保険契約を変更する方法
(2)変更日の前日に保険契約を解約する方法
4.前項の指定がなされないまま変更日が到来したときは、保険契約者より前項第(1)号の方法が指定されたものとみなします。
5.第3項第(1)号で保険料が増額となるときは、保険契約者は会社の定める日までに追加保険料を払い込まなければなりません。
6.本条の規定により保険契約を変更日の前日に解約する場合には、会社は、第20条(保険料の返還-保険契約の解除または解約の場合)の規定にかかわらず、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
( 保険料の払込および払込方法 )
第 31 条 保険料の払込方法(回数)は、一括払または月払とします。
2. 保険料の払込方法(経路)は、会社・代理店店頭による集金および会社が指定した金融機関の口座への振込(一括払のみ)か、会社の提携先の中から、保険契約者が指定した金融機関の口座振替もしくは保険契約者指定のクレジットカードによる払込のいずれかとします。
3. 保険料の払込方法(経路)が口座振替の場合、会社は会社の指定する振替日(金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日)に保険料を振り替えるものとし、振替日に保険料の口座振替が行われた場合には、振替日に保険料が会社に払い込まれたものとみなします。
4. 保険料の払込方法(経路)がクレジットカードの場合、会社は、クレジットカードが有効であり、かつ保険料がそのクレジットカードの利用可能額の範囲内であることを確認し、クレジットカ
ード会社に対して保険料の請求を行うものとし、クレジットカード会社に対する請求が行われた場合には、そのときに保険料が会社に払い込まれたものとみなします。
5. 払込期月の末日までに保険料が払い込まれないまま、保険金の支払事由が発生した場合には、保険金から未払込保険料を差し引いて保険金を支払います。
6. 前項の場合において、保険金が未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、未払込保険料を払い込まなければならないものとし、この未払込保険料が払い込まれない場合には、猶予期間の満了の日の翌日から保険契約は効力を失い、会社は保険金を支払いません。
7. 保険契約者は、保険料口座振替の指定口座を変更する場合には、口座振替依頼書(会社所定の様式)を、保険料払込の指定クレジットカードを変更する場合には、クレジットカード支払申込書を、会社に提出し、会社の承認を得なければなりません。
( 払込猶予期間および保険契約の失効 )
第 32 条 保険料の払込方法(回数)が月払の初回以降の保険料および更新契約の保険料の払込については、払込期月の翌々月末日までの間、保険料の払込を猶予する期間(以下、「払込猶予期間」といいます。)があります。
2. 会社は、払込期月内に保険料の口座振替ができなかった場合およびカード会社への保険料の請求が不能となった場合は、翌月に再度保険料<保険料の払込方法(回数)が月払の場合、翌月分と合わせて2か月分の保険料>の振替または請求を行います。また払込期翌月内に保険料の口座振替ができなかった場合およびカード会社への保険料の請求が不能となった場合は、翌々月に再度保険料<保険料の払込方法(回数)が月払の場合、翌月・翌々月分と合わせて3か月分の保険料>の振替または請求を行います。これにより、前項の払込猶予期間の満了日までに未払込保険料が会社に払い込まれた場合には、保険契約は継続します。
3. 払込猶予期間の満了日までに未払込保険料が払い込まれなかった場合、この保険契約は、当該払込猶予期間の満了日の翌日から失効します。
4. 会社は、この保険契約が失効した場合には、すみやかに保険契約者に失効した旨を通知します。
(払込猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合)
第 33 条 会社は、払込猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合には、保険金から未払込保険料を差し引いて保険金を支払います。
2. 前項の場合において保険金が未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は払込猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込まなければなりません。この未払込保険料が払い込まれない場合には、払込猶予期間満了の日の翌日から保険契約は効力を失い、会社は保険金を支払いません。
(保険契約の継続)
第 34 条 保険期間が終了し、保険契約者が保険契約を引き続き締結しようとする場合には、保険期間満了日までに保険料を払い込むことによって、保険契約を継続することができます。ただし、口座振替またはクレジットカードの支払経路を選択した契約者は更新日の前日までに更新拒否の申し出がないことを条件に保険契約を継続することができます。
2.前項に基づき保険契約を継続しようとする場合は、保険契約申込書に記載した事項および契約内容確認書または保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者はこれを会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第
7条(告知義務)の規定を適用します。
3.保険契約の継続の場合には、新たに契約内容確認書または保険証券を発行します。
(継続時の保険料の増額または保険金額の減額等)
第35条 会社は、保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めた場合に は、会社の定めるところにより、保険契約の継続時に保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2.前項の規定により継続時に保険契約の保険料その他の契約内容の見直しを行うときには、保険契約を継続しようとする保険契約者に対し保険契約の保険期間の末日の
1か月前までにその旨を通知します。
3.第1項および前項の規定にかかわらず、大規模の災害等の発生によりこの保険が不採算となり継続契約の引受が困難になった場合には、保険契約の継続を引き受けないことがあります。
(共済契約の取扱)
第36条 この普通約款の適用については、他の共済契約についても保険契約とみなして、他の保険契約として扱います。
(時効)
第37条 保険金の支払を請求する権利は、損害が発生した日の翌日から起算して3年間請求がないときは消滅します。
(管轄の合意)
第38条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、当会社の本社の所在地または保険金を受け取るべき者(注1)の住所地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
注1:保険金を受け取るべき者/保険金を受け取るべき者が2人以上いるときは、
その代表者とします。
(準拠法)
第39条 この普通約款に規定のない事項については、日本国の法令によることとします。
家財 特別約款
(保険の目的の範囲)
第1条 この特別約款における保険の目的は次のとおりとします。
1 | 保険の目的 | (1)借用住宅(注1)に収容され、かつ被保険者本人または被保険者と生計を共にする同居の親族および同居人契約特約にいう同居人が所有する家財 (2)借用住宅の付属物(注2)のうち、専ら職務の用に供されるものを除き、被保険者本人または被保険者と生計を共にする同居の親族および同居人契 約特約にいう同居人が所有するもの |
2 | 保険の目的に含まないもの | (1)自動車(注3) (2)通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ただし、通貨、預貯金証書についての盗難による損害が生じたときは、これを保険の目的として取り扱います。 (3)貴金属、宝玉、宝石、時計、カメラ、楽器およびバッグならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の時価額が30万円を超えるもの (4)稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 (5)商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 |
注1:借用住宅/同一の敷地内に所在する物置、車庫その他の付属建物を含み、専ら職務の用に供されている部分がある場合はその部分を除きます。
注2:付属物/畳、建具その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備をいいます。
注3:自動車/自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車(注4)を除きます。
注4:原動機付自転車/総排気量が125cc以下のものをいいます。
(保険金を支払う場合)
第2条 会社は、この特別約款および普通約款により支払う保険金は次のとおりとします。
保険金の種類 | 支払事由 | |
1 | 損害保険x | xに掲げる事故によって保険の目的に損害が生じたとき (1)火災(注1) (2)落雷 (3)破裂または爆発 (4)風災、ひょう災または雪災による20万円以上の損害 (5)借用住宅の外部からの物体の落下、飛 来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは第(4)号もしくは第3項水害保険金の事故による損害を除きます。 (6)給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡 れ。ただし、第(4)号もしくは第3項水害保険金の事故による損害を除きま す。 (7)騒じょうおよびこれに類似の集団行動等に伴う暴力行為もしくは破壊行為 (8)盗難によって保険の目的について生じた盗取、き損または汚損。ただし、被保険者が盗難を知った後ただちに所轄の警察署あてに盗難被害の届出をしたことを条件とします。 (9)借用住宅に収容される通貨または預貯金証書の盗難。ただし、通貨の盗難による損害については次の①、預貯金証書の盗難による損害については次の①から③ま でに掲げる事実があったことを条件とし |
ます。 ①保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに所轄の警察署あてに盗難被害の届出をしたこと ②保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと ③盗難にあった預貯金証書により預貯金 口座から現金が引き出されたこと | ||
2 | 持ち出し家財保険金 | 被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族および同居人契約特約にいう同居人によって借用住宅から一時的に持ち出された保険の目的に、日本国内の他の建築物(注2)内において、前項第(1)号から第(8)号までの事故 によって損害が生じたとき |
3 | 水害保険金 | 水災によって保険の目的が損害を受け、その損害の状況が次の各号のいずれかに該当するとき (1)保険の目的に再調達価額の30%以上 (家財全体の再調達価額に対する損害を被った家財の再調達価額の割合)の損害が生じたとき (2)前号に該当しない場合において、借用住宅が、床上浸水を被った結果、保険の目的に再調達価額の15%以上3 0%未満(家財全体の再調達価額に対する損害を被った家財の再調達価額の割合)の損害が生じたとき (3)前第(1)号および第(2)号に該当しない場合において、借用住宅が床上浸水を被った結果、保険の目的に損害 が生じたとき |
4 | 臨時費用保険金 | 第1項第(1)号から第(7)号までの事故 により損害保険金が支払われるとき |
5 | 残存物取片付け費用保険金 | 第1項第(1)号から第(7)号までの事故 により損害保険金が支払われる場合において |
損害を受けた保険の目的の残存物の取片付け に必要な費用を支出したとき | ||
6 | 失火見舞費用保険金 | 第1項第(1)号または第(3)号の事故により損害保険金が支払われる場合において、次に掲げる第(1)号の事故によって第(2)号の損害が生じたとき (1)借用住宅から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注3)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分 (注4)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。 (2)第三者の所有物(注5)の滅失、き損または汚損。ただし、煙損害または臭気付着 の損害を除きます。 |
7 | 自殺・他殺死亡見舞費用保険金 | 被保険者本人が自殺または他殺により死亡した場合は、法定相続人または法定代理人に見 舞費用を支払う。 |
注1:火災/地震を原因とした火災を除きます。
注2:他の建築物/アーケード、地下道等専ら通路に利用されるものを除きます。注3:第三者/他人のためにする保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と
生計を共にする同居の親族を除きます。
注4:被保険者以外の者が占有する部分/区分所有建物の共用部分を含みます。 注5:第三者の所有物/動産については、その所有者によって現に占有されている
物で、その者の占有する構内にあるものに限ります。
(保険金を支払わない場合)
第3条 会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2)被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合において は、その者またはその者の法定代理人(注1)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(3)保険契約者または被保険者が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
(4)前条(保険金を支払う場合)第1項第(1)号から第(7)号および第3項
の事故の際における保険の目的の紛失または盗難
(5)保険の目的が屋外にある間に生じた盗難
(6)持ち出し家財である自転車または原動機付自転車(注2)の盗難
2.会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。この場合の損害には、次に掲げる事由によって発生した前条
(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因のいかんを問わず前条(保険金を支払う場合)の事故が次に掲げる事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
注1:法定代理人/保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
注2:原動機付自転車/総排気量が125cc以下のものをいいます。注3:核燃料物質/使用済燃料を含みます。
注4:核燃料物質によって汚染された物/原子核分裂生成物を含みます。
(保険金の支払額)
保険金の種類 | 支払額 | ||
第 2 条第1項 | 損害保険金 | 第(1)号から第 (7)号 | ①保険金額を限度として、損害 の額(注1)を損害保険金として支払います。 |
第(8)号 | ②1回の事故につき保険の目的のすべてを合計して50万円を限度とし、その損害の額(注 1)を損害保険金として支払います。ただし、保険の目的のうち、貴金属、宝玉、宝石、時計、カメラ、楽器およびバ ッグならびに書画、骨董、彫 |
第4条 会社は、この特別約款および普通約款に従い、第2条(保険金を支払う場合)の支払事由に該当した場合には、次に掲げる額を支払います。
刻物その他の美術品で、1個または1組の時価額が30万円以下のものについては、1個または1組ごとに10万円を限度とします。 ③盗取された保険の目的を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、前②の損害の額(注1)に含めます。ただし、その回収することができた保険の目的の再調達価額を限度としま す。 | |||
第(9)号 | ④通貨の盗難の場合には1回の事故につき10万円を、預貯金証書の盗難の場合には1回の事故につき50万円を限度とし、その損害の額を損害保 険金として支払います。 | ||
第 2 条第2項 | 持ち出し家財保険金 | ①1回の事故につき、100万円または保険金額の20%に相当する額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額 (注1)を持ち出し家財保険金として支払います。 ②盗難によって損害が生じた場合において、盗取された持ち出し家財が回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、前①の損害の額(注1)に含めます。ただし、その回収することができた保険の目的の再調達価 額を限度とします。 | |
第2条 第3項 | 水害保険金 | 第 (1) | 次の算式によって算出した額を 水害保険金として支払います。 |
号 | 損害の額×縮小割合(70%)ただし、損害の額が保険金額を超えるときは、算式の損害の額 は保険金額とします。 | ||
第(2)号 | 次の算式によって算出した額を水害保険金として支払います。保険金額×支払割合(10%)ただし、保険の目的の再調達価額が保険金額を下回るときは、算式の保険金額は、保険の目的の再調達価額とし、1回の事故につき損害の額を限度としま す。 | ||
第(3)号 | 次の算式によって算出した額を水害保険金として支払います。保険金額×支払割合(5%) ただし、保険の目的の再調達価額が保険金額を下回るときは、算式の保険金額は、保険の目的の再調達価額とし、1回の事故につき損害の額を限度としま す。 | ||
第2条第4項 | 臨時費用保険金 | 損害保険金の10%に相当する額を臨時費用保険金として支払います。 ただし、1回の事故につき100万 円を限度とします。 | |
第2条第5項 | 残存物取片付け費用保険金 | 損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片付け費用の額を残存物取片付け費用 保険金として支払います。 | |
第2条第6項 | 失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、保険金額の 10%に相当する額を限度と し、被災世帯の数に1被災世帯あたりの支払額として5万円を乗じて得た額を支払います。 |
第2条 第7項 | 自殺・他殺死亡見舞費用保険金 | 1回の事故につき、30万円を 支払います。 |
注1:損害の額/損害の額は保険の目的の再調達価額によって定めます。 ただし、貴金属、宝玉、宝石、時計、カメラ、楽器およびバッグならびに書
画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の時価額が30万円以下である場合は、時価額によって定めます。
(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
第5条 第2条(保険金を支払う場合)第1項の損害保険金、第2項の持ち出し家財保険金および第3項の水害保険金までの損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払う額は、別表1によります。
2.第2条(保険金を支払う場合)第4項の臨時費用保険金、第5項の残存物取片付け費用保険金および第6項の失火見舞費用保険金までの費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、会社が費用保険金として支払う額は、別表
2によります。
(保険契約の終了)
第6条 この特別約款の規定により支払われる損害保険金の額が1回の事故で保険金額に相当したときは、この特別約款が付帯された保険契約は損害発生時に終了します。
2.前項の規定により保険契約が終了した場合には、会社は、保険料を返還しません。
(損害防止費用)
損害防止費用 | (1)消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用 (2)消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用 (3)消火活動のために緊急に投入され た人員または器材にかかわる費用 |
第7条 保険契約者または被保険者が、普通約款第25条(損害防止義務)の規定により、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合において、第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときは、会社 は、次に掲げる費用に対して、各号で支出した費用の総額を、損害防止費用として支払います。
(注2)
2.前項の規定にかかわらず、前項の費用を支払うべき他の保険契約がある場合において、会社が損害防止費用として支払う額は、別表3によります。
注1:損傷した物/消火活動に従事した者の着用物を含みます。
注2:人員または器材にかかわる費用/人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(残存物および盗難品の帰属)
第8条 会社が第2条(保険金を支払う場合)第1項第(1)号から第(8)号、第2項または第3項の規定により保険金を支払ったときでも、保険の目的の残存物の所有権は、会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、会社に移転しません。
2.盗取された保険の目的について、会社が第2条(保険金を支払う場合)第1項第
(8)号または第2項の規定により保険金を支払う前にその保険の目的が回収されたときは、第4条(保険金の支払額)第1項③または第2項②の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
3.盗取された保険の目的について、会社が第2条(保険金を支払う場合)第1項第
(8)号または第2項の規定により保険金を支払ったときは、その保険の目的の所有権は、保険金の再調達価額に対する割合によって、会社に移転します。
4.前項の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額〔第4条(保険金の支払額)第1項③または第2項②の費用に対する損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額を差し引いた残額とします。〕を会社に支払ってその保険の目的の所有権を取得することができます。
(保険金の合計支払限度額)
第9条 この特別約款とこの保険契約に付帯された修理費用特別約款の規定により会社の支払うべき保険金の総額が1回の事故につき1,000万円を超えるときは、会社は、各特別約款の規定にかかわらず1回の事故につき合計して1,000万円を限度として保険金を支払うものとします。
(共済契約の取扱)
第10条 第5条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)の規定の適用にあたっては、共済契約を保険契約とみなします。
(この特別約款が付帯された保険契約との関係)
第11条 この特別約款が付帯された保険契約が無効のときは、この特別約款もまた無効とし
ます。
2.この特別約款が付帯された保険契約が保険期間の中途で終了したときは、この特別約款も同時に終了するものとします。
(準用規定)
第12条 この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表1 他の保険契約がある場合の保険金の支払額
(1)他の保険契約がある場合の損害保険金・持ち出し家財保険金・水害保険金の額
支払責任額の合計額 | 他の保険契約による保険金の支払 いの有無 | 保険金の額 |
それぞれの保険契約につ き、他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が下表(2)の事故の種類ごとの支払限度 額を超えない場合 | - | この保険契約の支払責任額 |
それぞれの保険契約につ き、他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が下表(2)の事故の種類ごとの支払限度額を超える場合 | 無し | この保険契約の支払責任額 |
有り | 下表(2)の支払限度額 - (他の保険契約から支払われた保険金の合計額)= 保険金の額 ただし、他の保険契約がないものとして算 出した支払責任額を限度とします。 |
支払事由 | 他の保険契約がある場合の支払限度額 |
第2条(保険金を支払う場合)第1項 (1)火災 (2)落雷 (3)破裂または爆発 (4)風災、ひょう災または雪災による2 | 1回の事故につき他の保険契約で支払われる保険金の額と合算して、保険の目的の再調達価額によって定めた損害の額(以下本表において「損害の額」といいます。)を 限度とします。 |
(2)他の保険契約がある場合の損害保険金・持ち出し家財保険金・水害保険金の支払限度額
0万円以上の損害 (5)借用住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、 雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは第(4)号もしくは水害保険金の事故による損害を除きます。 (6)給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、第(4)号もしくは水害保険金の事故による損害を除きます。 (7)騒じょうおよびこれに類似の集団行 動等に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | |
(8)盗難によって保険の目的について生じた盗取、き損または汚損 | 1回の事故につき他の保険契約で支払われる保険金の額と合算して、50万円(注 1)または損害の額のいずれか低い額を限 度とします。 |
(9)借用住宅に収容される通貨または預貯金証書の盗難 | ①通貨の場合 1回の事故につき他の保険契約で支払われる保険金の額と合算して、10万円(注 1)または損害の額のいずれか低い額を限度とします。 ②預貯金証書の場合 1回の事故につき他の保険契約で支払われる保険金の額と合算して、50万円(注 1)または損害の額のいずれか低い額を限 度とします。 |
第2条(保険金を支払う場合)第2項 被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族および同居人契約特約にいう同居人によって借用住宅から一時的に持ち出された保険の目的に、日本国内の他の建築物内において、前項第(1)号から第 | 1回の事故につき他の保険契約で支払われる保険金の額と合算して、100万円(注 1)または損害の額のいずれか低い額を限度とします。 |
(8)号までの事故によって損害が生じた とき | |
第2条(保険金を支払う場合)第3項 水災によって保険の目的が損害を受け、その損害の状況が次の各号のいずれかに該当するとき (1)借用住宅が、保険の目的に再調達価額の30%以上(家財全体の再調達価額に対する損害を被った家財の再調達価額の割合)の損害が生じたとき (右欄の①が該当します。) (2)前号に該当しない場合において、借用住宅が、床上浸水を被った結果、保険の目的に再調達価額の15%以上30%未満(家財全体の再調達価額に対する損害を被った家財の再調達価額の割合)の損害が生じたとき (右欄の②が該当します。) (3)前第(1)号および第(2)号に該当しない場合において、借用住宅が床上浸水を被った結果、保険の目的に損害が生じたとき (右欄の③が該当します。) | ①1回の事故につき他の保険契約で支払われる保険金の額と合算して、損害の額の7 0%(他の保険契約において、縮小割合がこれをこえるものがあるときは、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。)の額を限度とします。 ②1回の事故につき他の保険契約で支払われる保険金の額と合算して、保険金額の1 0%(注2)または損害の額のいずれか低い額を限度とします。 ③1回の事故につき他の保険契約で支払われる保険金の額と合算して、保険金額の 5%(注2)または損害の額のいずれか低い額を限度とします。 |
(注1)他の保険契約において、支払限度額がこれを超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注2)他の保険契約において、支払割合がこれを超えるものがあるときは、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
別表2 他の保険契約がある場合の費用保険金の支払額
(1)他の保険契約がある場合の費用保険金の額
支払責任額の合計額 | 他の保険契約による保険金支払いの 有無 | 保険金の額 |
それぞれの保険契約につ き、他の保険契約がないも | - | この保険契約の支払責任額 |
のとして算出した支払責任額の合計額が下表(2)の保険金の種類ごとの支払限 度額をこえない場合 | ||
それぞれの保険契約につ き、他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が下表(2)の保険金の種類ごとの支払限度額をこえる場合 | 無し | この保険契約の支払責任額 |
有り | 下表(2)の支払限度額 - 他の保険契約から支払われた保険金の合計額 = 費用保険金の額 ただし、他の保険契約がないものとし | |
算出した支払責任額を限度とします。 |
(2)他の保険契約がある場合の費用保険金の支払限度額
保険金の種類 | 他の保険契約がある場合の支払限度額 |
第2条(保険金を支払う場合)第4項臨時費用保険金 | 1回の事故につき他の保険契約で支払われ る当該費用保険金の額と合算して、100万円(注1)を限度とします。 |
第2条(保険金を支払う場合)第5項残存物取片付け費用保険金 | 1回の事故につき他の保険契約で支払われる当該費用保険金の額と合算して、損害を受けた保険の目的の残存物の取片付けに必 要な費用の額を限度とします。 |
第2条(保険金を支払う場合)第6項失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき他の保険契約で支払われる当該費用保険金の額と合算して、5万円 (注1)に被災世帯の数を乗じた額を限度 とします。 |
第2条(保険金を支払う場合)第7項自殺・他殺死亡見舞費用保険金 | 1回の事故につき他の保険契約で支払われる当該費用保険金の額と合算して、30万 円(注1)を限度とします。 |
(注1) 他の保険契約において、支払限度額がこれを超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額とします。
別表3 他の保険契約がある場合の損害防止費用の支払額
(1)他の保険契約がある場合の損害防止費用の支払額
支払責任額の合計額 | 他の保険契約によ | 支払額 |
る損害防止費用の 支払いの有無 | ||
それぞれの保険契約につ き、他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が下表(2)の損害防止費用の支払限度額を 超えない場合 | - | この保険契約の損害防止費用の支払額 |
それぞれの保険契約につ き、他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が下表(2)の損害防止費用の支払限度額を超える場合 | 無し | この保険契約の損害防止費用の支払額 |
有り | 下表(2)の損害防止費用の支払限度額 - 他の保険契約から支払われた損害防止費用の合計額=第 7条の損害防止費用の額 ただし、他の保険契約がないものとして算出した支払責任額を限度とします。 |
(2)他の保険契約がある場合の損害防止費用の支払限度額
保険金の種類 | 他の保険契約がある場合の支払限度額 |
第7条(損害防止費用) | 1回の事故につき他の保険契約で支払われる当該費用の額と合算して、損害の発生および拡大の防止に要した費用の額を限度とし ます。 |
修理費用 特別約款
(保険金を支払う場合)
第1条 会社は、次に掲げる事故(以下「事故」といいます。)によって、借用住宅に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主(注1)との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用(以下「修理費用」といいます。)に対して、この特別約款および普通約款に従い、保険金を支払います。ただし、火 災、破裂または爆発もしくは給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れによる損害、被保険者の過失により借用住宅を破損、き損、
保険金の種類 | 事故の種類 |
1.修理費用保険金 | (1)火災(注2) (2)落雷 (3)破裂または爆発 (4)風災、ひょう災または雪災 (5)建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、水災、土砂崩れもしくは第(4)号の事故による損害を除きます。 (6)給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する借用住宅で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、水災または第(4)号による損害を除きます。 (7)騒じょうおよびこれに類似の集団行動に伴う暴力行為もしくは破壊行為 (8)盗難 |
汚損、水濡れ損させた損害に対し、被保険者が借用住宅の貸主(注1)に対して、法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。
2. 借用住宅の窓ガラスに破損による損害が生じ、その損害を貸主との約定によって損害が発生する前の状態に復帰させるために自己の費用で修理または交換を行った場合には、その修理または交換のために発生した費用に対して、修理費用保険金を支払います。
3. 借用住宅に備え付けられた洗面ボウルに破損による損害が生じ、その損害を貸主との約定によって損害が発生する前の状態に復帰させるために自己の費用で修理または交換を行った場合には、その修理または交換のために発生した費用に対して、修理費用保険金を支払います。
ただし、以下の場合を除きます。
・自然の消耗もしくは劣化によって生じた損害
・性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由によって生じた損害
・ねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
・すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
4. 借用住宅に備え付けられたドアロックにいたずら等が原因の破損による損害が生じ、その損害を貸主との約定によって損害が発生する前の状態に復帰させる
ために自己の費用で修理または交換を行った場合には、その修理または交換のために発生した費用に対して、修理費用保険金を支払います。
ただし、被保険者が被害を知った後ただちに所轄の警察署あてに被害の届出をしたことを条件とし、一保険年度に一度のみの適用とします。
5. 借用住宅内での被保険者本人の死亡により、その住宅に清掃・消臭・修理を必要とする損害が発生し、その損害を貸主との約定によって損害が発生する前の状態に復帰させるために自己(被保険者の法定相続人または法定代理人を含みま
す。)の費用で清掃・消臭・修理を行った場合には、その清掃・消臭・修理のために発生した費用に対して、修理費用保険金を支払います。
6.借用住宅の専用水道管(水道管に接続された機器・装置内の水管を含みます。)が凍結を原因として破損または使用不能の状態(注3)になり損害(パッキングのみに生じた損壊を除きます。)が生じ、その損害を貸主との約定によって損害が発生する前の状態に復帰させるために自己の費用で修理または交換を行った場合には、その修理または交換のために発生した費用に対して、修理費用保険金を支払います。
ただし、第三者の所有物で被保険者(被保険者と生計を共にする親族および被保険者の同居人を含みます。)以外の者が占有する部分(区分所有建物の共有部分を含みます。)の専用水道管にかかわる修理費用保険金を支払いません。
7.保険金の支払対象となる修理費用の範囲は、借用住宅を実際に修理した費用のうち、次の各号に掲げるもの以外の修理費用とします。
(1)壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
(2)玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、かき、給水塔等の借用住宅居住者の共同の利用に供せられるもの
ただし、5項においては、7項(1)の床、及び(2)の玄関、便所、浴室は支払対象とします。
注1:貸主/転貸人を含みます。
注2:火災/地震を原因とした火災を除きます。
注3:使用不能の状態/専用水道管は破損していないものの、凍結により使用できない状態
(保険金を支払わない場合)
第2条 会社は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者または借用住宅の貸主(注1)またはこれらの者の法定代理人(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2)被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者またはその者の法定代理人(注3)の故意もしくは重大な過失または法令違 反。ただし他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
(3)保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主(注1)が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
2.会社は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。この場合の損害には、次に掲げる事由によって発生した前条(保険金を支払う場
合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因のいかんを問わず前条(保険金を支払う場合)の事故が次に掲げる事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
注1:貸主/転貸人を含みます。
注2:これらの者の法定代理人/これらの者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
注3:その者の法定代理人/その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
注4:核燃料物質/使用済燃料を含みます。
注5:核燃料物質によって汚染された物/原子核分裂生成物を含みます。
(保険金の支払額)
第3条 会社が第1条(保険金を支払う場合)第1項の保険金として支払うべき保険金の額は、保険金額を限度とします。
2.会社が第1条第2項の保険金として支払うべき保険金の額は、3万円を限度とします。
3.会社が第1条第3項の保険金として支払うべき保険金の額は、5万円を限度とします。
4.会社が第1条第4項の保険金として支払うべき保険金の額は、3万円を限度とします。
5.会社が第1条第5項の保険金として支払うべき保険金の額は、30万円を限度とします。
6.会社が第1条第6項の保険金として支払うべき保険金の額は、10万円を限度としま
す。ただし、使用不能の状態を復旧する費用として支払うべき保険金の額は、保険期間を通じて1回に限り、1事故1万円限度とします。
(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
第4条 この特別約款によって支払われる第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して、保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、会社は、次の各号に定める金額を保険金として支払います。
(1) 他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2) 他の保険契約から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(保険金の合計支払限度額)
第5条 この特別約款とこの保険契約に付帯された家財特別約款の規定により会社の支払うべき保険金の総額が1回の事故につき1,000万円を超えるときは、各特別約款の規定にかかわらず、会社は1回の事故につき合計して1,000万円を限度として保険金を支払うものとします。
(共済契約の取扱)
第6条 第4条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)の規定の適用にあたっては、共済契約を保険契約とみなします。
(この特別約款が付帯された保険契約との関係)
第7条 この特別約款が付帯された保険契約が無効のときは、この特別約款もまた無効とします。
2.この特別約款が付帯された保険契約が保険期間の中途で終了したときは、この特別約款も同時に終了するものとします。
(準用規定)
第8条 この特別約款に定めのない事項については、この特別約款に反しないかぎり、この特別約款を付帯した普通約款の規定を準用します。
借家人賠償責任 特別約款
(保険金を支払う場合)
第1条 会社は、借用住宅が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の(1)から(4)の各号に掲げる事故(以下「事故」といいます。)により損壊した場合において、被保険者が借用住宅の貸主(注1)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この特別約款および普通約款に従い、保険金を支払います。
保険金の種類 | 事故の種類 |
借家人賠償責任保険金 | (1)火災(注2) (2)破裂または爆発 (3)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ (4) 被保険者の過失による借用住宅の破損、き 損、汚損、水濡れ損 |
2.会社が支払う保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
(1)被保険者が借用住宅の貸主(注1)に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害 賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
(2)損害賠償責任の解決について、被保険者が会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注3)
(3)損害賠償責任の解決について、被保険者が会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(4)第7条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
(5)被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第6条(事故の発生)第1項第(2)号または普通約款第27条(代位)第3項の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
注1:貸主/転貸人を含みます。
注2:火災/地震を原因とした火災を除きます。注3:費用/弁護士報酬を含みます。
(保険金を支払わない場合)
第2条 会社は、借用住宅が次の各号に掲げる事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(5)借用住宅の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った作業による場合については、この限りではありません。
2.会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者と借用住宅の貸主(注4)との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(2)被保険者の心神喪失または指図に起因する損害賠償責任
(3)被保険者が借用住宅を貸主(注4)に引き渡した後に発見された借用住宅の損壊に起因する損害賠償責任
3.会社は、借用住宅に生じた次に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害の場合を除きます。
(2)借用住宅の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族および同居人契約特約にいう同居人の故意によって生じた損害。
(3)借用住宅のかしによって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用住宅を管理する者が相当な注意をもってしても発見し得なかっxxxによって生じた損害の場合を除きます。
(4)借用住宅の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、か び、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害。
(5)借用住宅に生じた擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷であって、借用住宅の機能に直接関係のない損害。
(6)不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用住宅の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。
(7)詐欺または横領によって借用住宅に生じた損害。
(8)土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害。
(9)電球、ブラウン管等にxx類に生じた損害。ただし、借用住宅の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
(10)風、雨、ひょうもしくは砂塵吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた
損害。
注1:法定代理人/保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
注2:核燃料物質/使用済燃料を含みます。
注3:核燃料物質によって汚染された物/原子核分裂生成物を含みます。注4:貸主/転貸人を含みます。
(保険金の支払額)
保険金の種類 | 支払額 |
借家人賠償責任保険金 | 会社が、1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の各号の金額の合計額とします。 ①第1条(保険金を支払う場合)第1項第(1)号から第(3)号の各号の事故による1回の事故につき支払うべき保険金の額は、第1条(保険金を支払う場合)第2項第(1)号から第(5)号までに規定する費用の合計額とします。ただし、保険金額を限度とします。 ②第1条(保険金を支払う場合)第1項第(4)号の事故による1回の事故につき支払うべき保険金の額は、第 1条(保険金を支払う場合)第2項第(1)号から第 (5)号までに規定する費用の合計額とします。ただし、10万円を限度、免責金額を3万円とします。 |
第3条 会社は、この特別約款および普通約款に従い、第1条(保険金を支払う場合)の保険金として、次に掲げる額を支払います。
(先取特権)
第4条 第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故について被保険者に対する損害賠償請求権を有する者(以下、「損害賠償請求権者」といいます。)は、被保険者の会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
2.会社は次の各号のいずれかに該当する場合に、保険金の支払いを行うものとします。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、会社から被保険者に支払う場合(ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。)
(2)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(3)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請
求権者が前項の先取特権を行使したことにより、会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(4)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、会社から被保険者に支払う場合(ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
3.保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または前項第(3)号の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、前項第(1)号または前項第(4)号の規定により被保険者が会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きま す。
注1:被保険者の会社に対する保険金請求権/第1条(保険金を支払う場合)第2項第(1)号の損害賠償金に対する保険金請求権に限ります。
(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
第5条 契約内容確認書または保険証券記載の保険金額が、前条第2項第(2)号または第
(3)号の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第
1条(保険金を支払う場合)第2項第(2)号から第(5)号までの規定により会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
(事故の発生)
第6条 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を行わなければなりません。
(1)事故発生の日時、場所、借用住宅の貸主(注1)の住所・氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときはその住所・氏名を、また、損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく、書面をもって会社に通知すること
(2)他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること
(3)損害の発生および拡大の防止のために必要な措置を講ずること
(4)損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他緊急措置については、この限りではありません。
(5)損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書面をもって会社に通知すること
2.保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに前項各号の義務に違反したときは、会社は、第(1)号および第(5)号の場合にはそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。また、第(2)号の場合には、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を、第
(3)号の場合には損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額を、第(4)号の場合には当社が損害賠償責任がないと認めた額を、それぞれ差し引いて、保険金の額を決定します。
注1:貸主/転貸人を含みます。
(損害賠償責任解決の特則)
第7条 会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、会社の求めに応じ、その遂行について会社に協力しなければなりません。
(保険金の請求)
第8条 会社に対する保険金の請求は、損害賠償金の額が確定したときからこれを行うことができます。
2.被保険者が保険金の支払を請求するときは、損害賠償金の額が確定した時から30日以内に、保険金請求書および損害賠償金の額または費用を証明する書類その他会社が必要と認める書類を、会社に提出しなければなりません。
3.被保険者が、正当な理由がないのに前項の規定に違反したときまたは提出書類につき知っている事実を表示せずもしくは不実の表示をしたとき(注1)は、会社は、それによって会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
注1:不実の表示をしたとき/改ざんを含みます。
(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
第9条 この特別約款によって支払われる損害に対して、保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、会社は、次の各号に定める金額を保険金として支払います。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(損害防止費用)
第10条 保険契約者または被保険者が、普通約款第25条(損害防止義務)の規定により、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合にお いて、第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときは、会 社は、次の各号に掲げる費用に対して、損害防止費用を支払います。ただし、こ の保険契約に付帯された他の特別約款の規定により支払われる部分がある場合は、その額については重複しては支払いません。
(1)被保険者が第6条(事故の発生)第1項第(3)号の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
(2)損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
(保険金の合計支払限度額)
第11条 この特別約款とこの保険契約に付帯された個人賠償責任特別約款の規定により会社の支払うべき保険金の総額が1回の事故につき1,000万円を超えるときは、各特別約款の規定にかかわらず、会社は1回の事故につき合計して1,000万円を限度として保険金を支払うものとします。
(共済契約の取扱)
第12条 第9条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)の規定の適用にあたっては、共済契約を保険契約とみなします。
(時効)
第13条 普通約款第37条(時効)の規定にかかわらず、保険金の支払を請求する権利は損害の額が確定した日の翌日から起算して3年間請求がないときは消滅します。
(この特別約款が付帯された保険契約との関係)
第14条 この特別約款が付帯された保険契約が無効のときは、この特別約款もまた無効とします。
2.この特別約款が付帯された保険契約が保険期間の中途で終了したときは、この特別約款も同時に終了するものとします。
(準用規定)
第15条 この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
個人賠償責任 特別約款
(保険金を支払う場合)
保険金の種類 | 事故の種類 |
個人賠償責任保険金 | (1)本人(注3)の居住の用に供される借用住宅(注4)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 (2)第2条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者の日 常生活(注5)に起因する偶然な事故 |
第1条 会社は、第2条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者が日本国内において発生した次の各号に掲げる偶然な事故により、他人(注1)の身体の障害(注2)または財物の損壊に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この特別約款および普通約款に従い、保険金を支払います。
2.会社が支払う保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
(1)被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
(2)損害賠償責任の解決について、被保険者が会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注6)
(3)損害賠償責任の解決について、被保険者が会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(4)第8条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
(5)被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第7条
(事故の発生)第1項第(2)号または普通約款第27条(代位)第3項の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
注1:他人/この特別約款においては、第2条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。
注2:身体の障害/この特別約款においては、傷害、疾病、後遺障害または
死亡をいいます。
注3:本人/この特別約款においては、契約内容確認書または保険証券の被保険者欄に記載の者をいいます。
注4:借用住宅/敷地内の動産および不動産を含みます。
注5:日常生活/借用住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
注6:費用/弁護士報酬を含みます。
(被保険者およびその範囲)
第2条 この特別約款における被保険者は、本人(注1)のほか本人(注1)と生計を共にする同居の親族および同居人契約特約にいう同居人をいいます。ただし、責任無能力者 (注2)は含まないものとします。
2.前項の本人(注1)と本人(注1)以外の被保険者との関係は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
3.第1項の本人(注1)として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人(注1)の変更を会社に申し出て、会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
注1:本人/この特別約款においては、契約内容確認書または保険証券の被保険者欄に記載の者をいいます。
注2:責任無能力者/この特別約款においては、自己の行為の責任を弁識するに足りる知識を備えていない者および心神喪失者などで不法行為による損害賠償責任を負わない者をいいます。
(保険金を支払わない場合)
第3条 会社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
(2)戦争、 外国の武力行使、 革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
2.会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2)専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者と生計を共にする同居の親族および同居人契約特約にいう同居人に対する損害賠償責任
(4)被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
(5)被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(6)被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(7)被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(8)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(9)航空機、船舶・車両(注5)または銃器(注6)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
注1:法定代理人/保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
注2:核燃料物質/使用済燃料を含みます。
注3:核燃料物質によって汚染された物/原子核分裂生成物を含みます。
注4:不動産/住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
注5:船舶・車両/原動力が専ら人力であるものを除きます。注6:銃器/空気銃を除きます。
(保険金の支払額)
保険金の種類 | 支払額 |
個人賠償責任保険金 | 会社が、1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の各号の金額の合計額とします。ただし、保険金額を限度とします。 ①第1条(保険金を支払う場合)第2項第(1)号に規定する損害賠償金の額 ②第1条(保険金を支払う場合)第2項第(2)号から |
第4条 会社は、この特別約款および普通約款に従い、第1条(保険金を支払う場合)の保険金として、次に掲げる額を支払います。
第(5)号までに規定する費用についてはその全額 |
(先取特権)
第5条 第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故について被保険者に対する損害賠償請求権を有する者(以下、「損害賠償請求権者」といいます。)は、被保険者の会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
2.会社は次の各号のいずれかに該当する場合に、保険金の支払いを行うものとします。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、会社から被保険者に支払う場合(ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。)
(2)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(3)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が前項の先取特権を行使したことにより、会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(4)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、会社から被保険者に支払う場合(ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
3.保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または前項第(3)号の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、前項第(1)号または前項第(4)号の規定により被保険者が会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
注1:被保険者の会社に対する保険金請求権/第1条(保険金を支払う場合)第2項第(1)号の損害賠償金に対する保険金請求権に限ります。
(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
第6条 契約内容確認書または保険証券記載の保険金額が、前条第2項第(2)号または第
(3)号の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第
1条(保険金を支払う場合)第2項第(2)号から第(5)号までの規定により会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
(事故の発生)
第7条 保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を行わなければなりません。
(1)事故発生の日時、場所、被害者の住所・氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときはその住所・氏名を、また損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく、書面をもって会社に通知すること
(2)他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること
(3)損害の発生および拡大の防止のために必要な措置を講ずること
(4)損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置について は、この限りではありません。
(5)損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書面をもって会社に通知すること
2.保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに前項各号の義務に違反したときは、会社は、第(1)号および第(5)号の場合にはそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。また、第(2)号の場合には、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を、第
(3)号の場合には損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額を、第(4)号の場合には当社が損害賠償責任がないと認めた額を、それぞれ差し引いて、保険金の額を決定します。
(損害賠償責任解決の特則)
第8条 会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、会社の求めに応じ、その遂行について会社に協力しなければなりません。
2.被保険者が、正当な理由がないのに前項の協力に応じないときは、会社は、保険金を支払いません。
(保険金の請求)
第9条 会社に対する保険金の請求は、損害賠償金の額が確定した時からこれを行うことができます。
2.被保険者が保険金の支払を請求するときは、損害賠償金の額が確定した時から30日以内に、保険金請求書および損害賠償金の額または費用を証明する書類その他会社が必要と認める書類を、会社に提出しなければなりません。
3.被保険者が、正当な理由がないのに前項の規定に違反したときまたは提出書類につ
き知っている事実を表示せずもしくは不実の表示をしたとき(注1)は、会社は、それによって会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
注1:不実の表示をしたとき/改ざんを含みます。
(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
第10条 この特別約款の規定によって支払われる損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、会社は、次の各号に定める金額を保険金として支払います。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。
ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(損害防止費用)
第11条 保険契約者または被保険者が、普通約款第25条(損害防止義務)の規定によ り、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合において、第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないとき は、会社は、次の各号に掲げる費用に対して、損害防止費用を支払います。ただし、この保険契約に付帯された他の特別約款の規定により支払われる部分がある場合は、その額については重複しては支払いません。
(1)被保険者が第7条(事故の発生)第1項第(3)号の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
(2)損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
(保険金の合計支払限度額)
第12条 この特別約款とこの保険契約に付帯された借家人賠償責任特別約款の規定により会社の支払うべき保険金の総額が1回の事故につき1,000万円を超えるときは、各特別約款の規定にかかわらず、会社は1回の事故につき合計して1,000万円を限度として保険金を支払うものとします。
(共済契約の取扱)
第13条 第10条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)の規定の適用にあたっては、共済契約を保険契約とみなします。
(時効)
第14条 普通約款第37条(時効)の規定にかかわらず、保険金の支払を請求する権利 は、損害の額が確定した日の翌日から起算して3年間請求がないときは消滅します。
(この特別約款が付帯された保険契約との関係)
第15条 この特別約款が付帯された保険契約が無効のときは、この特別約款もまた無効とします。
2.この特別約款が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了したときは、この特別約款も同時に終了するものとします。
(準用規定)
第16条 この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
法人等契約特別約款(特約)
(特約の適用)
第1条 本特約は、契約内容確認書または保険証券記載の借用住宅に法人等(個人事業主を含む)の役員または使用人が居住する場合に適用します。
(被保険者)
第2条 会社はこの特約により、この保険契約における被保険者を法人等(個人事業主を含む)の役員または使用人で契約内容確認書または保険証券記載の借用住宅に居住するものとします。
2. この特約が付帯された普通保険約款に基づく保険契約に、被保険者および本人のx xがある他の特約が付帯された場合、これらの被保険者および本人は法人等(個人事業主を含む)の役員または使用人で契約内容確認書または保険証券記載の借用住宅に居住する者とします。
(準用規定)
第3条 この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
同居人契約特別約款(特約)
(特約の適用)
第1条 本特約は、契約内容確認書または保険証券記載の借用住宅に、被保険者および被保険者と生計を共にする親族以外に同居人が居住する場合に適用します。
(被保険者)
第2条 会社はこの特約により、この保険契約における被保険者に、同居人を含むものとします。
2. ただし、借用住宅の賃貸借契約またはその入居に際して不動産仲介業者もしくは住宅管理会社に提出される書面上の借主および同居人に限ります。類似書面等がない場合は、別途同居人に関する書面の提出を要するものとします。
(準用規定)
第3条 この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
包括契約特別約款(特約)
(特約の適用)
第1条 本特約は、保険契約者(法人)が家主との間で管理委託契約を交わし、契約内容確認書または保険証券記載の借用住宅に入居する入居者を被保険者とする場合、または家主自身が契約者となり、契約内容確認書または保険証券記載の借用住宅に入居する入居者を被保険者とする場合に適用します。
(被保険者)
第2条 会社はこの特約により、保険契約者(法人)が家主との間で管理委託契約を交わし、契約内容確認書または保険証券記載の借用住宅に入居する入居者(ただし、住居用に使用される場合に限る)をこの保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の被保険者とします。
2. 家主自身が契約者となり、契約内容確認書または保険証券記載の借用住宅に入居する入居者(ただし、住居用に使用される場合に限る)をこの保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の被保険者とします。
3. 第 1 項で保険契約者が転貸目的で家主から対象住宅を賃借している場合は、借家人賠償責任特約の被保険者に保険契約者を含むことができます。
4.この特約においては、会社または代理店は、重要事項説明書を用いて少額短期保険募集人が被保険者に直接、契約内容を説明します。
(被保険者による保険契約の解約)
第3条 この特約においては、被保険者が契約内容確認書または保険証券記載の借用住宅から退去する際は、代理店または契約者を通し、会社に対する書面をもって、将来に向かって保険契約を解約することができます。なお、保険料は月払の場合、解約返戻金は発生せず、退去月の翌月以降の保険料は徴収しません。
(準用規定)
第4条 この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
高齢者向け住宅 介護一時金特別約款(特約)
(特約の適用)
第1条 本特約は、契約内容確認書または保険証券記載の借用住宅が当社の認める高齢者向け住宅(サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、認知症高齢者グループホームをいいます。)の場合に適用します。
(被保険者)
第2条 この特約による被保険者は第1条に定める当社の認める高齢者向け住宅を借用
(注)、居住し、契約内容確認書または保険証券に氏名が記載されているものをいいます。
注:借用/賃貸借契約、利用契約等を締結している状態をいいます。
(保険金を支払う場合と保険金支払額)
第3条 会社は被保険者が加入している各プランごとに定められた下表に記載の事由が被保険者に生じた場合に保険金を支払います。
プラン名 | 保険金の種類 | 保険金支払事由 | 保険金支払額 |
Aプラン | 高齢者向け住宅特約 介護一時金 | 被保険者の「市区町村が認定する要介護度」(注1)が保険期間内において以下の(1)に定めるように上がった場合、一時金を支払います。 (1)要介護度3以下(注2)か ら4以上に上がった場合 | A-1 プラ ン・・・一時金 3万円 A-2 プラ ン・・・一時金 5万円 A-3 プラ |
ン・・・一時金 15万円 ただし、いずれも1保険期間内につき1回を限度とします。 | |||
高齢者向け住宅特約 介護お祝い金 | 被保険者の「市区町村が認定する要介護度」(注1)が保険期間内において以下の(1)に定めるように下がった場合、お祝い金を支払います。 (1)要介護度4から3以下(注 2)に下がった場合 | A-1 プラン・・・ お祝い金3万円 A-2 プラ ン・・・お祝い金5万円 A-3 プラ ン・・・お祝い金5万円 ただし、1保険期間内につき1回を限度としま す。 | |
Bプラン | 高齢者向け住宅特約 介護一時金 | 被保険者の「市区町村が認定する要介護度」(注1)が保険期間内において以下の(1)に定めるように上がった場合、一時金を支払います。 (1)要介護度4以下(注2)から5に上がった場合 | B-1 プラ ン・・・一時金 5万円 B-2 プラ ン・・・一時金 15万円 B-3 プラ ン・・・一時金 30万円 ただし、いずれも1保険期間内につき1回を限度とします。 |
高齢者向け住宅特約 介護お祝い金 | 被保険者の「市区町村が認定する要介護度」(注1)が保険期間内において以下の(1)に定めるよ うに下がった場合、お祝い金を支 | B-1 プラン・・・ お祝い金5万円 B-2 プラ |
払います。 (1)要介護度5から4以下(注 2)に下がった場合 | ン・・・お祝い金5万円 B-3 プラ ン・・・お祝い金10万円 ただし、1保険期間内につき1回を限度としま す。 |
注1:市区町村が認定する要介護度/公的介護保険制度(介護保険法にもとづく介護保険制度)に定める要介護度(平成11年4月30日厚生省令第58号「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」に規定する要介護度)をいいます。注2:要介護度3以下、4以下/「以下」については、要介護でない状態(要支援または要支援にもなっていない状態)を含みます。
(保険金を支払わない場合)
第4条 会社は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2)被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者またはその者の法定代理人(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違 反。ただし他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
(3)被保険者の市区町村が認定する要介護度(注3)が認定通知書によって確認できない場合。
注1:法定代理人/保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
注2:その者の法定代理人/その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
注3:市区町村が認定する要介護度/公的介護保険制度(介護保険法にもとづく介護保険制度)に定める要介護度(平成11年4月30日厚生省令第58号「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」に規定する要介護度)をいいます。
(保険金の合計支払限度額)
第5条 この特別約款とこの保険契約に付帯された家財特別約款および修理費用特別約款の規定により会社の支払うべき保険金の総額が1回の事故につき1,000万円を超え
るときは、会社は、各特別約款の規定にかかわらず1回の事故につき合計して1,0
00万円を限度として保険金を支払うものとします。
(損害発生の場合の手続)
第6条 この特約において、保険契約者または被保険者は、会社が保険金を支払うべき損害が生じたことを知ったときは、これを会社に遅滞なく通知し、かつ、普通保険約款 24条第1項(1)号から(4)号および(6)号に掲げる書類に加え、「市区町村が認定する要介護度」(注)が確認できる書類を会社に提出しなければなりませ ん。
注:市区町村が認定する要介護度/公的介護保険制度(介護保険法にもとづく介護保険制度)に定める要介護度(平成11年4月30日厚生省令第58号「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」に規定する要介護度)をいいます。
(この特別約款が付帯された保険契約との関係)
第7条 この特別約款が付帯された保険契約が無効のときは、この特別約款もまた無効とします。
2.この特別約款が付帯された保険契約が保険期間の中途で終了したときは、この特別約款も同時に終了するものとします。
(準用規定)
第8条 この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表
新賃貸入居者あんしん総合保険 (解約返戻金額表)
※月払契約の解約返戻金はございません。
※コースとは、保険期間、保険料、保険金額によって定められている契約者の加入している契約内容をいいます。