Contract
取引所外国為替証拠金取引約款・規定集
目 次
1.取引所外国為替証拠金取引約款 3
2.外為オンライン 365 取引規定 14
金融商品取引業者の名称:株式会社外為オンライン金融商品取引業登録番号:関東財務局長(金商)第276号
加入協会:一般社団法人 金融先物取引業協会(会員番号:1544)
加入取引所:株式会社東京金融取引所連絡先:x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-0 Tel:00-0000-0000 Fax:00-0000-0000
取引所外国為替証拠金取引約款
取引所外国為替証拠金取引約款(以下「本約款」という)は、契約者本人(以下「お客様」という)が株式会社外為オンライン(以下「当社」という)に委託して行う株式会社東京金融取引所(以下「取引所」という)の「取引所外国為替証拠金取引」(以下「本取引」という)に関する権利・義務関係を明確にするための取決めである。
お客様が、本約款(以下「取引規定」という)・別紙の「取引所外国為替証拠金取引説明書」(以下「取引説明書」という)およびオペレーションマニュアルを十分理解し、それぞれに規定したルールに従って取引を行うことを同意された場合のみ、当社はお客様との取引を行うものとする。
お客様は、当社から説明を受けた、本約款第2条第1項に定義する本取引の特徴、取引の仕組み等取引に関する内容を十分把握し、お客様の判断と責任において本取引を行うものとする。ついては、当社に本取引口座を設定するに際し、金融商品取引法その他の関係法令および一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守するとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、別途、「取引所外国為替証拠金取引に関する確認書」(以下「確認書」という)を差し入れる、または電磁的方法により、その内容を同意するものとする。
第1条 本取引口座による処理
1 お客様が今後当社に委託して行う本取引において、当該取引に係る証拠金その他の保証金
(以下「証拠金」という)、当該取引について転売もしくは買戻しによる決済取引を行った場合の損益金その他授受する金銭は、すべてこの本取引口座で処理すること。
2 本取引口座を開設するにあたり下記に示す全条件に同意もしくは該当していること。
・本約款、取引規定及び取引説明書を熟読し同意すること。
・本取引の内容、仕組み及びリスクについて十分理解し同意すること。
・当社と電話や電子メールで常時連絡が取れること。
・本取引にかかる報告書面の電磁的方法での交付に同意すること。
・個人情報保護法に準拠した個人情報の取り扱いに同意すること。
・法人の場合、日本国内に本店が登記されていること。
・個人の場合、口座開設時に日本国内に居住する 18 才以上で行為能力を有すること。
・お客様ご利用の金融機関口座は、国内に存在する金融機関の口座を指定すること。
・本取引口座の開設は、当社の審査基準に基づき適否を判定するものとし、当社が承諾した場合に限り、開設できること。
・お客様が法人の場合、本取引を行うことは、法令その他の諸規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を有していること。
第2条 取引対象及び決済方法
1 お客様が当社に委託して行う本取引は、事前に取引金額の一部を証拠金として預託した上で差金決済による外国為替の売買を行う市場デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第
21 項第 1 号に該当する取引)であること。
2 お客様が当社に委託して行う本取引は、インターネットを利用したオンライン取引により行うこと。
3 お客様が当社に委託して行う本取引の決済は、転売もしくは買戻しによる差金決済で行うこと。
4 差金決済による金銭の授受は日本円にて行うこと。
5 お客様が取引した本取引の建玉は、取扱時間内において、お客様の意思で決済することができること。但し下記の場合においては、当社がお客様の意思に関係なくこれを決済することができること。
(1) 第 12 条に定める期限の利益の喪失の場合。
(2) 第 13 条第6項に該当する場合。(ロスカット)
お客様は上記各号の処理が行われたことによって発生した損害について、当社に対して一切の異議申し立てができないこと。また第5項第2号及び第3号の規定により決済を行った場合には、その約定値段により売買損益を計算し、当該売買差損益の受払いを行うものとすること。
第3条 注文の際の指示
お客様が当社に委託して行う本取引の種類、数量、価格その他の注文の内容および注文の執行方法については、当社の応じ得る範囲内で、お客様があらかじめ指示するところにより行うこと。
第4条 注文の執行および処理
1 本取引の約定日(以下「約定日」という)は、お客様の注文に係る取引の成立を当社が確認した日とすること。
2 当社への注文は、原則として当社が定めた取扱時間内に行うこと。
3 お客様は取扱時間内において、取引成立前であれば、本取引における注文の変更、及び取消を行うことができること。
4 当社において遅滞なく処理される限り、時差、取扱時限等の関係からお客様の発注日時と約定日時とが異なっても差し支えないこと。
5 取引の成立を確認したときは、当社は、遅滞なく電磁的方法にて取引成立の旨を通知すること。
6 本取引において、売買注文は注文受付が成立した後に執行されること。
但し、次の事項のいずれかに該当する場合は売買注文の執行は行われない。
・ 第5条第1項で定める証拠金の必要額が不足する場合の新規売買。
・ その他、お客様保護の観点から当社が不適当と判断した場合。
第5条 証拠金の取扱い
お客様が当社に預託する本取引に係る証拠金の取扱いについては、次の各号に定めるところによること。
1 新規の売付取引または新規の買付取引の注文をするときは、あらかじめ、当社の定める証拠金の必要額(以下「取引証拠金」という)以上の額を、証拠金として、当社の定める方法により、当社に預託すること。
2 有価証券等による充当はできないこと。
3 本取引に係る証拠金としてお客様が預託している現金の引き出しおよび返還については、取引説明書に従って当社の定めるところによること。
4 取引所は、経済情勢等の変化に伴い取引証拠金額を変更することができることとし、取引証拠金額を変更したときは、未決済建玉の取引証拠金に対しても変更後の取引証拠金額 を適用できること。
5 前各号に定めるほか、お客様が当社に預託する本取引に係る証拠金の取扱いについては当社の定めるところによること。
第6条 証拠金の追加預託
1 取引所の定める 1 取引営業日の終了時点で、不足が発生した場合には、お客様は、当日の当社が定める時間までに、当該取引日で確定した不足額以上の金額を、当社の定める方法により本取引口座へ追加預託するものとする。また、追加預託を行わない場合、お客様は当日の当社が定める時間までに、お客様の全ての保有ポジションを決済するために必要な転売又は買戻しを行うものとする。
2 第 1 項に定めた追加預託若しくは転売又は買戻しを当日の当社が定める時間に確認できない場合、当社はお客様に事前に通知することなく、お客様の全ての保有ポジションについて、お客様の計算において、当社が決済するために必要な転売又は買戻しを任意に行うことができることとする。
3 第 1 項に定めた追加預託を行わない場合、当社は、当社の定める時間まで、お客様の本取引口座における新規建玉を制限できるもとのとする。
4 証拠金の追加預託の要否及びその金額の確認は、お客様が本取引に係るシステムを利用することによって自ら行うものとする。
5 取引所は相場変動等の状況に鑑み、必要に応じて為替証拠金基準額を変更することがあり、為替証拠金基準額の変更によって不足金が発生した場合、お客様は、当日の当社が定める時間までに、当該取引日で確定した不足金額以上の金額を、当社の定める方法により本取引口座へ追加預託するものとする。また、当社が必要証拠金額を変更した場合の追加預託も同様とする。
第7条 建玉の限度
お客様の本取引による建玉は、当社の定める基準の範囲内とすること。
第8条 決済期限の繰り延べ
1 外国為替直物市場は取引の2営業日後に外貨とその対価の交換を実施するが、本取引は建玉のロールオーバー(建玉の決済日を翌日以降に繰り延べること)を行うことで、建玉を維持継続すること。
2 ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになる為、その借入金利と預入金利との間の金利差調整額に相当するスワップポイントの授受が発生すること。
第9条 決済条件の変更
お客様は、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない事由に基づいて、当社がお客様の本取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。
第 10 条 諸通知
1 お客様は、当社より次の通知を受けた場合には内容を確認のxxx内容に従うこと。
(1)お客様の本取引(未決済のものに限る)に係る取引証拠金額の変更の通知。
(2)お客様の本取引に係る重要な取引の内容の変更の通知。
2 当社はお客様の本取引に係る建玉残高、証拠金の残高等を電磁的方法により通知する。但し、お客様から書面による交付の申し出があった場合、本約款第 11 条第 2 項に定める料金を当社に支払うものとする。
第 11 条 諸料金等
1 お客様は、当社所定の手数料および公租公課その他の賦課金を、当社の定める時期および方法により、当社に支払うものとする。
2 お客様は、本約款第 10 条第 2 項の書面による交付の申し出をした場合、書類作成送付手数
料(1送付当たり 2,200 円税込み))として、当社の定める時期および方法により当社に支払うものとする。
第 12 条 期限の利益の喪失
1 お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する本取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1)支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)お客様の当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき。
(7)本人死亡のとき。
(8)心身機能の低下に伴い、本取引の継続が著しく困難または不可能となったとき。
2 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって当社に対する本取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1)お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2)お客様の当社に対する債務(ただし、本取引に係る債務を除く)について差し入れている担保の目的物について差押、または競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む)があったとき。
(3)お客様が当社との本約款またはその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。
(4)前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 13 条 期限の利益を喪失した場合等における本取引の転売もしくは買戻し
1 お客様が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社が任意に、お客様が当社の本取引口座を通じて行っているすべての本取引につき、それを決済するために必要な転売もしくは買戻しを、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定において行うことに異議のないこと。この場合、当社がお客様の勘定において行ったすべての本取引についての転売もしくは買戻しの結果、お客様の当社とのすべての本取引は一括して当然に終了し、かかる終了によりお客様が当社に対して負う債務は、第 13 条各項に定める差引計算により、お客様の当社に対する単一の債務となり、催告なくして直ちに支払うべきものとなること。
2 お客様が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社が任意に、当該遅滞に係る本取引を決済するために転売もしくは買戻しを、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定において行うことに異議のないこと。
3 お客様が前条第2項の各号のいずれかに該当したときは、当社の請求により、当社の指定する日時までに、お客様が当社の本取引口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために転売もしくは買戻しを、当社に注文して行うこと(ただし、前項の規定により当社が転売もしくは買戻しを行う場合を除く)。
4 前項の日時までに、お客様が転売もしくは買戻しを行わないときは、当社が任意に、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定においてそれを決済するために必要な転売もしくは買戻しを行うことに異議のないこと。
5 前各項の転売もしくは買戻しを行った結果、損失が生じた場合には、当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
6 お客様の勘定による未決済の本取引について、相場の変動によって生ずるお客様の損失を限定することを目的として、取引説明書に定める条件(ロスカット条件)が成立したときは、お客様が当社に設定した本取引口座を通じて行っているすべての本取引を決済するた
めに必要な転売もしくは買戻しを、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定において当社が任意に行うことに異議のないこと。
7 お客様の勘定による未決済の本取引について、証拠金規制における強制決済となった場合、お客様が当社に設定した本取引口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために必要な転売もしくは買戻しを、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定において当社が任意に行うことに異議のないこと。
第 14 条 相殺計算
1 期限の到来、期限の利益の喪失または以下に列挙する各号のいずれかに該当し、当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当社は相殺することができること。
(1) 口座開設申込時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) 本約款のいずれかの規定に違反した場合。
(3) 当社Webサイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為を行ったと当社が認定した場合。
(4) その他、当社が本取引を継続する事が不適切であると認めた場合。
2 前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。
3 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については当社の定める利率および率によるものとし、また差引計算を行う場合債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場を適用し、お客様の当社に対する外貨建ての債権を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信買相場を適用すること。ただし、計算実行時に、当該相場がない場合には、それぞれ直前の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場または対顧客直物電信買相場を適用すること。
第 15 条 証拠金等の処分
1 お客様が本約款に基づき当社に対し差し入れる証拠金その他の担保はすべて、お客様が本取引に関連して当社に対し負担する債務を担保すること。
2 お客様が本取引に関し当社に対し負担する債務を、期限の利益を喪失した場合を含め、所定の時限までに履行しないときまたは第 13 条各項による転売もしくは買戻しによりお客様が当社に対し債務を負担することとなったときは、当社が、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、第1項の担保を、お客様の勘定において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意の条件で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当の結果、残
債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
3 当社は本取引のかかるお客様の債務について、お客様からその弁済を受けるまでは、第2条第5項、第5条第1項第5号の規定に係わらず、第1項の金銭を担保として、留保することができる。
第 16 条 充当の指定
債務の弁済または第 14 条の相殺計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当することができること。
第 17 条 遅延損害金の支払
お客様が本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日(当該日を含む)より履行の日(当該日を含む)まで、年率 14.6%の割合による延滞損害金を支払うことに異議のないこと。
第 18 条 債権譲渡等の禁止
お客様が当社に対して有する本取引に係る債権は、当社の同意なしにはこれを他に譲渡、質入れ、権利設定その他の処分をしないこと。
第 19 条 報告
第 12 条第1項および第2項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、お客様、相続人または合理的な事由を有する利害関係人は、当社に対し直ちに書面または電磁的方法をもってその旨の報告をすること。
第 20 条 届出事項の変更届出
当社に届け出た、名称、印章もしくは署名鑑または住所もしくはその他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに書面または電磁的方法をもってその旨の届出をすること。
なお、居住地国に変更があった場合は、法令の定めるとおり変更日の属する年の 12 月 31 日
又は変更日から 3 月を経過する日のいずれか遅い日までに異動届出書により申告すること。
第 21 条 報告書等の作成および提出
1 お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内容その他を日本国の政府機関等あてに報告することに異議のないこと。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。
2 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されること。
第 22 条 本約款の解約
1 次の各号のいずれかに該当し、またはお客様が第 12 条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、本約款は解約されること。ただし、解約時においてお客様との本取引等の未決済
勘定が残存する場合、またはお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款は効力を有するものとすること。
(1) お客様が当社に対し解約の申出をしたとき。
(2) お客様から1年以上当社に対する連絡若しくは取引口座へのアクセスが行われていないと当社が判断したとき。
(3) お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本約款の解約を通告したとき。
(4) お客様が本取引を利用することが不適当だと、当社が判断したとき。
(5) お客様が暴力団員、暴力団関係者又はいわゆる総会屋等の社会的公益に反する者と判明し、又は疑わしいと判断したとき。
(6) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を越えた不当な要求行為を行い、契約の継続が困難と判断した時。
(7) お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき。
(8) 第 27 条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。
(9)前各号のほか、お客様が以下禁止事項を行うなどやむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約の申出をしたとき。
※禁止事項
お客様は下記の事項を行ってはならないものとします。
・当社の用意したインターフェイスを介さずに注文を行う行為。
・第三者に取引システムを利用させる行為。
・代理にて取引システムを利用させる行為。
・取引システムの欠陥を利用した取引。
・当社への虚偽申請。
・他人のID・パスワードの利用。
・他人の権限による取引システムを利用する行為。
・反社会的勢力の一員となるまたは直接にも間接にも反社会勢力の利益に資するもしくは協力する行為。
・当社がお客様に対しご提供するサービスは当社がご案内する当社の想定した手段の範囲内に限られ、その範囲から逸脱した行為。
また、お客様が禁止事項に該当する行為を行ったと当社が判断し当社に損害が発生した場合には、当社は一切の契約を締結せずまた保証もせず、形式的に約定等がなされた場合にも遡って無効とすることが出来るものとします。また、逸脱した行為により当社が損害を被った場合、お客様は当該損害に対して損害賠償責任を負うものとします。なお、当社はいかなる理由であっても、約定の無効等によりお客様に生じた一切の損害につき、お客様に対して何らの責任も負担しないものとします。
2 前項の場合において、お客様の当社に対するすべての債務を決済した後にお客様の本取引口座に残高があるときの処理については、お客様の指示に従うこと。
3 前項の指示をした場合に、当社の要した実費はその都度当社に支払うこと。
第 23 条 免責事項
次の各号に掲げる損害については、当社は当該損害の原因について故意または重大な過失がない限り免責されること。
(1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場の閉鎖・混乱等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受または預託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
(2)金融市場の閉鎖・混乱等の理由により、当社が取次ぎに応じ得ないことによって生じる損失。
(3)国内の休日ならびに金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、お客様の注文に応じ得ないことにより生じる損失。
(4)国内の休日ならびに金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、本取引に係る諸通知が遅延したことにより生じる損失。
(5)電信、インターネットまたは郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
(6)所定の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害。
(7)お客様の注文ミス又はお客様が必要な確認を怠ったがために、注文が約定され、また約定されなかったことにより生じた損害。
(8)お客様のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、お客様の入力内容の錯誤、当社のコンピュータ・システム、ソフトウェアの故障、誤作動等、その他一切の取引に関係するコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、システムおよびオンラインの故障や誤作動により生じた損害。
(9)第三者による当社システムへの侵入、妨害行為、情報の改ざん等により、当社システムのサービス提供の遅滞、停止を余議なくされた場合に生じた損害。
(10)お客様があらかじめ当社に登録したログインID、パスワードを使用して発生した損害。
(11)本約款または取引規定、取引説明書に当社が免責される旨またはお客様が責任を負う旨が定められた損害。
(12)その他当社の責めによらない事由に生じた損害。
(13)取引所の定める業務規程その他諸規則に基づき、取引所が過誤のある注文により成立した取引所為替証拠金取引を取り消すことによって生じた損害については、過誤のある注文を執行した取引参加者に故意又は重過失がない限り、当該取引参加者が、その責めを負わないこと。
第 24 条 通知の効力
当社にお客様が届け出た電子メールアドレス、住所または所在地宛に当社より発信された諸通知が、電子メールアドレス変更、転居、不在、その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または不到達となった場合、通常到達すべき時に到着したものとすること。
第 25 条 適用法
本約款は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
第 26 条 合意管轄
お客様と当社との間の本取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすること。
第 27 条 本約款の変更
1 本約款は法令等の変更、監督官庁の指示、その他当社の必要が生じたときは改定することができること。
2 本約款の改定がお客様の従来の権利を制限する、若しくはお客様に新たな義務を課すものであったときには、当社のホームページ上で通知するなど、当社の定める方法により通知すること。
3 本約款の変更に異議ある場合は当社がその都度定める期日までに当社に申し出るものとし、当該期日までに申し出がないときは、お客様はその変更に同意したものとして取り扱うこ と。
4 上記第3項に関わらず、変更の通知後にお客様が本取引の建玉の決済以外の取引をされた場合は、約款の変更に同意したものとみなすこと。
第 28 条 クーリングオフについて
お客様は本取引の性格上、取引成立後に当該注文に係わる契約を解除すること(クーリングオフ)は出来ないこと。
第 29 条 分離独立条項
本約款において定めた用語あるいは条項の一部が、違法あるいは無効と判断された場合であっても、それ以外の用語あるいは条項は当然に有効であり、適用法の範囲内で最大限の強制力を有するものとすること。
第 30 条 取得情報の個人利用
お客様は、本取引を利用して得られる数値、ニュース等の情報をお客様の取引目的のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工または再配信等、お客様の個人利用以外を目的とした利用は行なってはならないものとする。
以上
平成 27 年 7 月 1 日制定
平成 28 年 12 月 12 日改定
平成 29 年 2 月 27 日改定
令和 4 年 4 月 20 日改定
当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。
外為オンライン 365 取引規定
お客様が株式会社外為オンライン(以下「当社」という)の「取引所外国為替証拠金取引」(以下「外為オンライン 365」という)を行うに際して、基本的な取決めである「取引所外国為替証拠金取引約款」(以下「約款」という)の補足的細則である「外為オンライン 365 取引規定」(以下「取引規定」という)を以下のとおり定める。
第1条 外為オンライン 365 の利用
約款・取引規定・「取引所外国為替証拠金取引説明書」(以下「取引説明書」という)に基づいて定められた範囲内において以下の事項に全て該当する場合のみ、外為オンライン 365 の利用を認められるものとする。
(1)お客様が外為オンライン 365 に係わる約款・取引規定・取引説明書・その他事前に交付さ れた全ての書類を熟読し、内容を十分理解した上で合意し、当社指定の書式に必要事項を記載して外為オンライン 365 の申込みを行い、当社における所定の審査手続を経て承諾された場合。
(2)お客様が入力したログインID及びパスワードが当社によって受理承認された場合。
第2条 ログインID、パスワードの管理
約款に基づいて発行されるログインID及びパスワードはお客様の責任において管理され、常にお客様本人が使用するものとし、お客様自身での管理が必要となる。万一お客様のログインID及びパスワードが第三者に使用され取引が行なわれたときなど、いかなる場合であっても、その結果生じた一切の損害について当社は免責されるものとする。
第3条 外為オンライン 365 のサービス内容
(1)当社は、取引説明書及び当社ホームページ上の取引要綱詳細に定めるところにより、お客様に対して外為オンライン 365 のサービスを提供するものとする。
(2)約款、取引規定等、外為オンライン 365 についてお客様に提供するサービス内容に
関して、事前に通知することなく追加・変更・削除する場合があるものとする。その時の連絡は、第 7 条に定める方法にてお客様に通知するものとする。
第4条 使用機器及び回線
外為オンライ 365 はインターネットを通じ、各種端末にて行われる。したがって、お客様が外
為オンライン 365 を利用する場合にあたっては、お客様の責任で使用機器及び回線を準備する
必要がある。当社が動作保証をする外為オンライン 365 取引システムの稼働環境については、当社ホームページ上の「システム動作環境」で通知するものとする。
第5条 注文の取消・変更
(1)お客様は外為オンライン 365 を利用して行った売買注文について、成立前の注文に
限り、外為オンライン 365 を利用して取消、変更を行うことができる。
(2)回線障害又は通信環境の変化に起因した前項の取消、変更処理が完了しないことによる損害等について、当社は一切の責任を負わないものとする。
(3)お客様の入力ミス等の事由によりお客様の意思に反して約定した売買注文について、当社は一切の責任を負わないものとする。
(4)お客様が外為オンライン 365 を利用して行った売買注文について、以下の事項に該
当する場合、当社は決済注文を除き、全ての注文の執行を行わないものとする。ただし、当社が必要と認めた場合はこの限りではない。
①お客様の取引口座の取引証拠金が当該注文に対して不足が生じる場合。
②お客様が外為オンライン 365 を利用して行った売買注文の内容が、法令、その他の諸規則等に反するものであった場合。
③その他、当社が不適当と判断した場合。
第6条 売買注文成立の確認
お客様は売買注文の成立若しくは不成立を、外為オンライン 365 取引画面に表示し、お客様自身で確認するものとする。
第7条 連絡方法
取引に関する通常の連絡方法として、外為オンライン 365 取引画面、電子メール、ホームページにて発信するものとする。
第8条 電話等による注文
外為オンライン 365 取引画面以外からの注文は一切受け付けないものとする。
第9条 システム障害
(1) 外為オンライン 365 においてシステム障害が発生し、お客様が外為オンライン 365を利用できなくなった場合にも、電話等での注文は受け付けないものとする。
(2)当社は外為オンライン 365 のシステム障害発生時に緊急を要する連絡事項がある場合は、ホームページまたは電子メールにより告知するよう努めることとする。
(3)当社は外為オンライン 365 のシステム障害に起因して発生した損害については一切の責任は負わないものとする。
第 10 条 機器の障害
(1)お客様の使用する端末機器及び通信回線に不具合が生じた場合、お客様の責任において復旧することとする。
(2)当社はお客様の端末機器及び通信回線に不具合が生じての売買注文などによる、不利益については一切の責任を負わないものとする。
第 11 条 証拠金の入出金
(1)お客様の証拠金の入出金については約款及び取引説明書に明記、出金依頼については外為
オンライン 365 取引画面の出金メニューにて行うこととする。
(2)お客様は外為オンライン 365 を始めるにあたって、当社の指定金融機関口座に振込
送金する方法により証拠金の入金を行うものとする。外為オンライン 365 は、当社が当該口座への取引証拠金の入金を確認し、当該入金処理を終了した時点から取引可能となる。
(3)証拠金の入出金は、金融機関等により時間がかかる場合があり、これに起因するお客様の損害について当社は一切の責任を負わないものとする。
第 12 条 取引規定、約款並びに取引説明書の訂正と承認
(1)取引規定、約款並びに取引説明書は関係法令又は諸規則等の変更、監督官庁の指示、指導若しくはその他必要が生じた時に変更されることがあるものとする。
(2)前項通知後にお客様が外為オンライン 365 の決済注文以外の取引を行った場合は、
取引規定、約款並びに取引説明書の改定又は外為オンライン 365 に係るサービス内容の変更を承認の上なされたものとする。
第 13 条 外為オンライン 365 残高報告書等の確認
当社からお客様への取引内容等の報告は書面または電磁的方法により行うものとする。
第 14 条 取得情報の利用範囲
お客様は、外為オンライン 365 を利用して得られる情報を、お客様の取引目的のみに利用するものであり、第三者への利用目的としないものとする。
以上
平成 27 年 7 月 1 日制定
当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。