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「PASMO取扱規則に関する特約」新旧対照表
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PASMO取扱規則に関する特約 制 定 2020年 3月 18日 第1章 総則 (目的) 第1条 この特約は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が、「PASMO取扱規則」(以下、「PAS MO規則」という。)に定めるサービス内容とその使用条件のうち、携帯情報端末に発行するPASMO (以下、「モバイルPASMO」という。)を使用した場合のサービス内容と使用条件を定めることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この特約はPASMO規則に関する特約であり、PASMO規則と異なる条項についてはこの特約を優先して適用するものとする。 2 この特約に定めのない事項については、PASMO規則の定めるところによる。なお、モバイルPAS MOの特性上、適用可能な規定に限るものとする。 3 PASMO規則第4条、第10条、第11条、第13条、第14条、第17条、第18条第2項、第2 0条から第25条、第28条、第29条に定める事項については、モバイルPASMOには適用しない。 4 当社はこの特約を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更の内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。特約変更後にモバイルPASMOを利用したことをもって、使用者が変更内容に合意したものとする。 5 この特約が改定された場合、以後のモバイルPASMOにかかわる取扱いについては、改定されたこの特約の定めるところによる。 (用語の意義) 第3条 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)「携帯情報端末」とは、携帯電話機のうち、当社が定める機能を備えたものをいう。 (2)「PASMOカード」とは、PASMOのうちカード型情報記録媒体をいう。 (3)「会員メニュー」とは、モバイルPASMO会員規約(以下、「会員規約」という。)に定める会員 (以下、「会員」という。)のみが使用できるウェブサイトをいう。 (4)「電気通信事業者」とは、モバイルPASMOを利用するために必要な、通信サービスを提供する通信キャリアまたは仮想移動体通信事業者のことをいう。 (5)「モバイルPASMOアプリ」とは、モバイルPASMOを利用するために必要な、当社が提供する携帯情報端末向けのアプリケーションソフトのことをいう。 (6)「ソフトウェア」とは、モバイルPASMOを利用するために必要な、当社またはPASMO取扱事業者、電気通信事業者もしくは携帯情報端末のメーカが提供するソフトウェアのことをいう。 (7)「サポートセンター」とは、会員規約に定める会員を対象に当社が開設するモバイルPASMOコールセンターをいう。 (契約の成立) 第4条 モバイルPASMOの使用にかかわる契約は、使用者が所有する携帯情報端末においてモバイルPAS MOを発行したときに両者の間において成立する。 (会員登録) | PASMO取扱規則に関する特約 制 定 2020年 3月 18日最終改定 2020年 8月 28日 第1章 総則 (目的) 第1条 この特約は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が、「PASMO取扱規則」(以下、「PAS MO規則」という。)に定めるサービス内容とその使用条件のうち、第3条に定める携帯情報端末に発行するPASMO(以下、「モバイルPASMO」という。)を使用した場合のサービス内容と使用条件を定めることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この特約はPASMO規則に関する特約であり、PASMO規則と異なる条項についてはこの特約を優先して適用するものとする。 2 この特約に定めのない事項については、PASMO規則の定めるところによる。なお、モバイルPAS MOの特性上、適用可能な規定に限るものとする。 3 PASMO規則第4条、第10条、第11条、第13条、第14条、第17条、第18条第2項、第2 0条から第25条、第28条、第29条に定める事項については、モバイルPASMOには適用しない。 4 当社はこの特約を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更の内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。この特約変更後にモバイルPASMOを使用したことをもって、使用者が変更内容に合意したものとする。 5 この特約が改定された場合、以後のモバイルPASMOにかかわる取扱いについては、改定されたこの特約の定めるところによる。 (用語の意義) 第3条 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)「携帯情報端末」とは、携帯電話機のうち、当社が定める機能を備えたものをいう。 (2)「PASMOカード」とは、PASMOのうちカード型情報記録媒体をいう。 (3)「会員メニュー」とは、モバイルPASMO会員規約(以下、「会員規約」という。)に定める会員 (以下、「会員」という。)のみが使用できるウェブサイトをいう。 (4)「電気通信事業者」とは、モバイルPASMOを使用するために必要な、通信サービスを提供する通信キャリア又は仮想移動体通信事業者のことをいう。 (5)「モバイルPASMOアプリ」とは、モバイルPASMOを使用するために必要な、当社が提供する携帯情報端末向けのアプリケーションソフトのことをいう。 (6)「ソフトウェア」とは、モバイルPASMOを使用するために必要な、当社またはPASMO取扱事業者、電気通信事業者もしくは携帯情報端末のメーカが提供するソフトウェアのことをいう。 (7)「サポートセンター」とは、会員規約に定める会員を対象に当社が開設するモバイルPASMOコールセンターをいう。 (契約の成立) 第4条 モバイルPASMOの使用にかかわる契約は、使用者が所有する携帯情報端末においてモバイルPAS MOを発行したときに両者の間において成立する。 2 当社が交付したPASMOカード内の情報を第12条第2項により携帯情報端末に移し替えたときは、そ のときをもってPASMO規則のほかこの特約も適用されるものとする。 (会員登録) |
第5条 使用者は、会員規約に基づき、モバイルPASMOアプリにおける所定のアプリケーション操作を行 い、会員登録手続きを完了させることにより、会員としてモバイルPASMOサービスを利用することができる。その場合、使用者は、この特約に加え、会員規約の定めに従うものとする。 (制限又は停止等) 第6条 当社は、PASMO規則第9条に定めるほか、次の各号に該当する場合、PASMO取扱事業者及びP ASMO加盟店においてモバイルPASMOの取扱いを一時停止、制限、中断または終了することがあ る。 (1)携帯情報端末の使用に必要な、電気通信事業者が管理・運営する設備に関して、電気通信事業者が保守・点検を行う場合、または障害が発生した場合 (2)携帯情報端末の使用に必要な、電気通信事業者が管理・運営するサービスが中止、中断または終了した場合、またはそのおそれがある場合 (3)モバイルPASMOが発行可能な携帯情報端末の生産が中止、中断又は終了された場合、又はそのおそれがある場合 (モバイルPASMOの利用環境等) 第7条 使用者は、モバイルPASMOを利用するために必要な機器、ソフトウェア、電気通信事業者との間で締結するべき通信サービス契約およびその他すべての設備を使用者の責任と負担において準備し、維持するものとする。 2 使用者は、モバイルPASMOの利用にあたって必要となる通信費等を使用者の責任において負担するものとする。 3 モバイルPASMOを発行した携帯情報端末の故障または電池切れや、携帯電話網等を介した通信状態が不安定であるなどの理由で、通常に利用できる状態にない場合は、モバイルPASMOを利用することができない。 4 本条によりモバイルPASMOが利用できなかったことにより生じた損害、その他いかなる不利益について、当社は一切の責任を負わないものとする。 (サービス提供時間) 第8条 モバイルPASMOのサービス提供時間は、当社ウェブサイトに掲示する。 (ソフトウェアのバージョン交換等) 第9条 モバイルPASMOに関する品質の維持・向上のために、当社は、予告なくモバイルPASMOを利用するうえで必要な、当社が提供するソフトウェア等のバージョン交換及びモバイルPASMOアプリの更新を実施することがある。 2 電気通信事業者又は携帯情報端末のメーカ側で行われるモバイルPASMOを発行した携帯情報端末のバージョン交換及び第1項の実施等により、モバイルPASMOもしくは一部サービスが利用できなくなった場合に生じた損害その他いかなる不利益について、当社は一切の責任を負わない。 (使用者の責任) 第10条 使用者は、モバイルPASMOに関する適用規約およびモバイルPASMOの所定の操作方法等を遵守するものとする。使用者がこれらに反した行為または不正もしくは違法な行為により、当社が損害を受けた場合には当該 (デポジット) 第11条 モバイルPASMOについては、デポジットは収受しない。 第2章 発行 (モバイルPASMOの発行) 第12条 使用者は、携帯情報端末において所定のアプリケーション操作を行うことにより、携帯情報端末においてモバイルPASMOの発行を受けることができる。ただし、発行可能なモバイルPASMOは無記名P ASMO及び大人用PASMOとする。 | 第5条 使用者は、会員規約に基づき、モバイルPASMOアプリにおける所定のアプリケーション操作を行 い、会員登録手続きを完了させることにより、会員としてモバイルPASMOサービスを利用することができる。その場合、使用者は、この特約に加え、会員規約の定めに従うものとする。 (制限又は停止等) 第6条 当社は、PASMO規則第9条に定めるほか、次の各号に該当する場合、PASMO取扱事業者及びP ASMO加盟店においてモバイルPASMOの取扱いを一時停止、制限、中断又は終了することがある。 (1)携帯情報端末の使用に必要な、電気通信事業者が管理・運営する設備に関して、電気通信事業者が保守・点検を行う場合、または障害が発生した場合 (2)携帯情報端末の使用に必要な、電気通信事業者が管理・運営するサービスが中止、中断または終了した場合、又はそのおそれがある場合 (3)モバイルPASMOが発行可能な携帯情報端末の生産が中止、中断又は終了された場合、又はそのおそれがある場合 (モバイルPASMOの使用環境等) 第7条 使用者は、モバイルPASMOを使用するために必要な機器、ソフトウェア、電気通信事業者との間で締結するべき通信サービス契約及びその他すべての設備を使用者の責任と負担において準備し、維持するものとする。 2 使用者は、モバイルPASMOの使用にあたって必要となる通信費等を使用者の責任において負担するものとする。 3 モバイルPASMOを発行した携帯情報端末の故障又は電池切れや、携帯電話網等を介した通信状態が不安定であるなどの理由で、通常に使用できる状態にない場合は、モバイルPASMOを使用することができない。 (サービス提供時間) 第8条 モバイルPASMOのサービス提供時間は、当社ウェブサイトに掲示する。 (ソフトウェアのバージョン交換等) 第9条 モバイルPASMOに関する品質の維持・向上のために、当社は、予告なくモバイルPASMOを使用するうえで必要な、当社が提供するソフトウェア等のバージョン交換及びモバイルPASMOアプリの更新を実施することがある。 2 電気通信事業者又は携帯情報端末のメーカ側は、モバイルPASMOを発行した携帯情報端末のソフト ウェア等のバージョン交換等を実施することがある。 (使用者の責任) 第10条 使用者は、モバイルPASMOに関する適用規約及びモバイルPASMOの所定の操作方法等を遵守するものとする。使用者がこれらに反した行為又は不正もしくは違法な行為により、当社が損害を受けた場合には当該使用者に対して損害賠償の請求をする場合がある。 (デポジット) 第11条 モバイルPASMOについては、デポジットは収受しない。 第2章 発行 (モバイルPASMOの発行及び発行替え) 第12条 使用者は、携帯情報端末において所定のアプリケーション操作を行うことにより、携帯情報端末においてモバイルPASMOを発行することができる。ただし、発行可能なモバイルPASMOは無記名PASM O及び記名PASMO(ただし、大人用PASMOに限る。また、大人用PASMOは第5条に定める会員 登録を行っている場合に限る。以下、同じ)とする。 2 前項のほか使用者は当社が交付したPASMOカード内の情報を携帯情報端末に内蔵されたICチップに |
(チャージ) 第13条 PASMO規則第15条に定める方法のほか、使用者は所定の手続きにより、当社が定めるアプリケーションに登録したクレジットカードによりチャージすることができる。 2 クレジットカードによるチャージは取り消すことができない。 (バリュー残額の確認) 第14条 モバイルPASMOのバリュー残額及び残額履歴は、PASMO規則第16条第1項及び第2項に定める方法のほか、モバイルPASMOが発行された携帯情報端末の所定の操作を行うことにより確認することができる。 2 モバイルPASMOが発行された携帯情報端末の所定の操作を行うことにより、最近のバリュー残額履歴から100件までさかのぼって確認することができる。 3 前各項にかかわらず、次の各号に定める場合の確認はできないものとする。 (1)出場処理がされていないバリュー残額履歴 (2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのバリュー残額履歴 (3)第12条又は第15条の規定により、モバイルPASMOを再発行等した当日のバリュー残額履歴 (→第12条「モバイルPASMOの発行」、第15条「紛失、故障等に伴う再発行」) 第3章 再発行 (紛失、故障等に伴う再発行) 第15条 会員登録がされているモバイルPASMOを発行した携帯情報端末を紛失又は故障した場合、サポートセンター又は会員メニューにて必要な登録処理(以下、「再発行登録」という。)を行うことによ り、モバイルPASMOの再発行を請求することができる。 2 当社は、次の各号の条件を満たす場合に限り、再発行登録及び前項のモバイルPASMOを発行した携帯情報端末の使用停止措置を行う。 (1)再発行登録の受付時に、再発行登録を請求する使用者が会員本人であることを確認できること。 (2)会員規約の定めによる会員登録情報が、システムに正しく登録されていること。 3 前各項による再発行登録が完了した後は、これを取り消すことはできない。 4 第2項のモバイルPASMOを発行した携帯情報端末の使用停止措置が完了している場合、使用者はモバイルPASMOアプリの所定の操作を行うことにより再発行を行うことができる。 5 会員登録がされているモバイルPASMOについて当該モバイルPASMOを発行した携帯情報端末からの機種変更操作が行えない、または機種変更操作を行わずに携帯情報端末の機種変更を行った場合等はサポートセンター又は会員メニューにより再発行登録行うことにより、モバイルPASMOの再発行を請求することができる。この場合、前3項の規定を準用する。 6 本条の取扱いに係る手数料は収受しない。 (免責事項) 第16条 モバイルPASMOを発行した携帯情報端末の紛失、故障等に伴う再発行により、PASMO ID番号が変更されたことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。 2 モバイルPASMOを発行した携帯情報端末を紛失したことによる、再発行登録申請日におけるバリュ ーの使用、チャージ、払いもどし等で生じた使用者の損害について、当社は一切その責めを負わない。 | 移動させることにより、モバイルPASMOへ移し替える(以下、「発行替え」という。)ことができる。た だし、発行替えは会員登録時の初回に限ることとし、発行替えの対象となるPASMOカードは制限がある。 3 前項により発行替えを行ったPASMOカードについて、発行替え前にPASMO規則第11条第1項によ り収受したデポジットは、PASMO規則第20条第6項に従って取り扱う。 4 第2項により発行替えを行った場合、発行替えにより発行されたモバイルPASMOのバリューの使用及び 当該モバイルPASMOへのチャージ等については、所定の操作を行うことにより翌サービス提供時間以降に使用可能となる。 5 モバイルPASMOの情報をPASMOカードへ移し替えることはできない。 (チャージ) 第13条 PASMO規則第15条に定める方法のほか、使用者は所定の手続きにより、当社が定めるアプリケーションに登録したクレジットカードによりチャージすることができる。 2 クレジットカードによるチャージは取り消すことができない。 (バリュー残額の確認) 第14条 モバイルPASMOのバリュー残額及び残額履歴は、PASMO規則第16条第1項及び第2項に定める方法のほか、モバイルPASMOが発行された携帯情報端末の所定の操作を行うことにより確認することができる。 2 モバイルPASMOアプリの所定の操作を行うことにより、最近のバリュー残額履歴から100件までさかのぼって確認することができる。 3 前各項にかかわらず、次の各号に定める場合の確認はできないものとする。 (1)出場処理がされていないバリュー残額履歴 (2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのバリュー残額履歴 (3)モバイルPASMOを使用した当日のバリュー残額履歴 第3章 再発行 (紛失、故障、機種変更に伴う再発行) 第15条 会員登録がされているモバイルPASMOを発行した携帯情報端末を紛失又は故障した場合、その他 携帯情報端末の操作ができない場合、サポートセンター又は会員メニューにて必要な登録処理(以下、 「再発行登録」という。)を行うことにより、携帯情報端末へのモバイルPASMOの再発行を請求することができる。 2 当社は、次の各号の条件を満たす場合に限り、前項のモバイルPASMOの再発行登録及び使用停止措置を行う。 (1)再発行登録の受付時に、再発行登録を請求する使用者が会員本人であることを確認できること。 (2)会員規約の定めによる会員登録情報が、システムに正しく登録されていること。 3 前各項による再発行登録が完了した後は、これを取り消すことはできない。 4 第2項のモバイルPASMOの使用停止措置が完了している場合、使用者はモバイルPASMOアプリの所定の操作を行うことにより再発行することができる。 5 前項により再発行した場合、再発行により発行されたモバイルPASMOのバリューの使用及び当該 モバイルPASMOへのチャージ等については、所定の操作を行うことにより翌サービス提供時間以降に使用可能となる。 6 モバイルPASMOを使用する携帯情報端末の機種変更を行う場合、所定の操作により新たな携帯情 報端末に情報を移動させ、新たなモバイルPASMOを発行することができる。 7 前項による発行は、新たな携帯情報端末において初回の発行となる場合等制限がある。 8 本条の取扱いに係る手数料は収受しない。 (免責事項) 第16条 第12条に定めるモバイルPASMOの発行及び発行替え、第15条に定める紛失、故障、機種変更に伴う再発行により、PASMO ID番号が変更されたことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。 |
3 当社は、モバイルPASMOの取扱いについて、取扱時にモバイルPASMOを発行した携帯情報端末を所持していた者以外に対する責めを負わない。なお、モバイルPASMOが記名PASMOの場合、当該記名PASMOを当該記名人以外が所持していたときは、当社は当該記名人以外の者によるバリューの使用、xxxx等について、当該記名人に対する責めを負わない。 4 当社がこの特約において定める場合、又は特に定める場合を除き、使用者がモバイルPASMOにより便益を取得したことによって、又はモバイルPASMOにより取得した便益を喪失もしくは享受しえなくなったことによって、使用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当社は一切その責めを負わな い。 第4章 払いもどし (バリュー残額の払いもどし) 第17条 使用者はモバイルPASMOが不要となった場合で、当社が特に認めた場合は、モバイルPASMOアプリ、会員メニュー、サポートセンターのいずれかにて所定の手続きを行うことによりバリュー残額の払いもどしを請求することができる。なお、使用者がモバイルPASMOのバリュー残額の払いもどしの請求を行う場合は、第5条に定める会員登録を行う必要があり、会員本人であることが確認できたことをもって会員が指定する銀行口座等に送金することにより返金する。 2 前項により、バリュー残額の払いもどしの取扱いを行う場合、返金手数料として210円を収受する。なお、バリュー残額が返金手数料額に満たない場合は、バリュー残額全額を返金手数料として収受する。 3 PASMO取扱事業者が発行する乗車券等と同時に第1項による払いもどしを行う場合、前項に定める返金手数料は収受しない。 4 会員が第1項によりバリュー残額の払いもどしを請求した場合、登録した会員でなくなるものとする。 5 バリュー残額の払いもどしの請求日を起算日として、5年間返金対応が完了しない場合には、バリュー残額は失効する。 | 2 モバイルPASMOを発行した携帯情報端末を紛失した使用者が、再発行の取り扱いを行わなかった期 間及び再発行登録申請日におけるバリューの使用、チャージ、払いもどし等で生じた使用者の損害について、当社は一切その責めを負わない。 3 当社は、モバイルPASMOの取扱いについて、取扱時にモバイルPASMOを発行した携帯情報端末を所持していた者以外に対する責めを負わない。なお、モバイルPASMOが記名PASMOの場合、当該記名PASMOを当該記名人以外が所持していたときは、当社は当該記名人以外の者によるバリューの使用、xxxx等について、当該記名人に対する責めを負わない。 4 当社がこの特約において定める場合、又は特に定める場合を除き、使用者がモバイルPASMOにより便益を取得したことによって、又はモバイルPASMOにより取得した便益を喪失もしくは享受しえなくなったことによって、使用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当社は一切その責めを負わな い。 5 第7条に定めるモバイルPASMOの使用環境等、第9条に定めるソフトウェアのバージョン交換等、 また携帯情報端末のハードウェア及びソフトウェアの仕様、機能等に伴う制限により、モバイルPASM Oの全部もしくは一部のサービスが使用できない場合に生じた損害、その他いかなる不利益について、当社は一切の責任を負わない。 6 この特約等当社が定める範囲外での利用については、当社は一切の責任は負わないものとする。 第4章 払いもどし (バリュー残額の払いもどし) 第17条 使用者はモバイルPASMOが不要となった場合で、当社が特に認めた場合は、モバイルPASMOアプリ、会員メニュー、サポートセンターのいずれかにて所定の手続きを行うことによりバリュー残額の払いもどしを請求することができる。なお、使用者がモバイルPASMOのバリュー残額の払いもどしの請求を行う場合は、第5条に定める会員登録を行う必要があり、会員本人であることが確認できたことをもって会員が指定する日本国内の銀行口座等に送金することにより返金する。 2 前項の場合において、銀行口座等の会員情報が正しく登録されていないときは、前項による返金ができ ない場合がある。 3 当社が提供する以外のサービスをモバイルPASMOにおいて利用している場合、使用者が当該サービ スの解約等の手続きを行わず、当社が前各項の取扱いを行ったことにより生じた損害その他いかなる不利益について、当社は一切の責任を負わない。 4 当社は第1項により、バリュー残額の払いもどしの取扱いを行う場合、返金手数料として210円を収受する。なお、バリュー残額が返金手数料額に満たない場合は、バリュー残額全額を返金手数料として収受する。 5 PASMO取扱事業者が当該モバイルPASMOに発売する乗車券等と同時に第1項による払いもどしを行う場合、前項に定める返金手数料は収受しない。 6 会員が第1項によりバリュー残額の払いもどしを請求した場合、登録した会員でなくなるものとする。 7 バリュー残額の払いもどしの請求日を起算日として、5年間返金対応が完了しない場合には、バリュー残額は失効する。 (雑則) 第18条 モバイルPASMOのサービスは日本国内においてのみ利用できるものとする。 |