イ 定めたペルソナへの最適な情報発信手法(媒体、実施内容)およびその具体的なKPI 値ついて提案の中で明示するとともに、選択した情報発信手法の有効性(得られる効果)について論拠を示すこと。
1.業務名
2.業務目的
本業務では、マーケティングの考えに基づいた事業の構築を図り、アジア市場における認知度向上と、旅行商品の造成や誘客促進を戦略的・効果的に進めていくことを目的とする。
3.履行期限
契約締結日から令和7年2月28日(金)まで
4.対象国
台湾、香港
5.業務内容
受託者は、業務の目的等を達成するため、企画提案した内容について委託者と協議し、その意向を反映した上で、下記の業務を行うものとする。 なお、本事業務遂行に係る調整および費用は全て委託費に含む。
なお、業務の実施にあたり、あらかじめ実施計画及び工程表を本市に提出し、全工程における運営管理(各作業時の進捗状況の把握や本市への状況報告等)を徹底するとともに、本市の活動に関するコンサルティング、サポートを行うこと。
(1)実績の提示
ア 様式第4号にて過去5年間の業務実績を示すほか、提案の中でこれまでのインバウンド誘客実績
(アジア市場に限る)について、代表的なものとその成果(定量的評価)を具体的に数値を含めて示すこと。
イ 業務の確実な履行を担保するものとして、本事業における実施体制やその運営実績について提案の中で明確に示すこと。
(2)素材収集
ア 本市の観光コンテンツについて、写真等により必要な素材収集および整理を行うこと。素材の収集にあたっては、今後必要となる素材にまつわる情報収集や取材も併せて行うこと。
イ 収集する素材は、食、自然などの素材はもちろんのこと、宿・体験・飲食店・スポット等の洗い出しを行い、一覧作成を含むこと。
ウ 素材収集したものは、次のとおり整理し、PNG 形式および JPEG 形式、Word 形式により電子データで納品すること。なお、納品時には素材の一覧xxを作成すること。
①写真素材のコンテンツ数:30コンテンツ以上(写真60枚以上)
②写真素材のサイズ: 350dpi 又は 3,000 ピクセル(短編:長編(2:3))以上
(3)情報発信
ア 対象国からの誘客を図るため、各種メディアを活用し、ターゲットに最適かつ効果的な情報発信を行うこと。なお、提案の中で、情報発信をするターゲットの詳細なペルソナを示すこと。
イ 定めたペルソナへの最適な情報発信手法(媒体、実施内容)およびその具体的なKPI 値ついて提案の中で明示するとともに、選択した情報発信手法の有効性(得られる効果)について論拠を示すこと。
ウ 事業効果の最大化を図るために、実施に際しては情報発信に係る適切な時期を提案すること。
(4)セールス活動の実施
ア 旅行会社向けて、本市を取り扱った旅行商品造成にむけた戦略的なセールス活動を広く行うこと。なお、市場ニーズを反映させたセールスの企画、活動方針の作成、進捗管理・運営を行うこと
とし、現地の社会情勢上、セールスが困難な場合は、本市と協議の上、セールス手法を変更することとする。
イ セールス内容と成果を図る指標について、具体的な KPI 値および考え方を提案の中であらかじめ示すこと。
なお、セールス先については、日本への送客実績の有無を必ず考慮すること。最終報告で必要とする指標については、委託者と協議の上で決定することとする。
ウ 実施したセールス活動については、相手先ごとに詳細な実施状況報告書を日本語により作成すること。また、適宜、経過報告を行い、中間報告および最終報告書を提出すること。
なお、現地旅行会社へ随時連絡を取り、セールスに伴う商品造成及び送客状況の把握を行い、レポートを作成すること(事業開始前に造成されていたツアーは含めない) 。その際、対象市場の旅行会社が本市をどのような地域として販売しているか(位置づけ、取り扱い、金額、紹介方法等)を併せて調査し、その結果を報告書に記載すること。
エ 本市と受託者によるミーティング(WEB 会議を含む。)を最低2か月に1回は行い、実施状況とその後の予定を報告すること。加えて、マーケティングに関する方針について協議、助言すること。
(5)モニターツアーの実施
ア 旅行会社の旅行商品造成担当者(3社以上、各社1名以上)等を招聘し、本市の素材(別添xx市インバウンド戦略(以下、「戦略」という)で例示したモデルコースを含む)についてそのポテンシャルを検証するためのモニターツアーを実施すること
なお、招請事業に関する事項および視察先については、受託者と本市との協議により決定することとし、事前に本市に招聘者のプロフィールを提出すること。
イ 招請時期は令和6年7月から令和7年1月の適日とし、招請期間(滞在期間)は目的達成に必要な日程・日数を計画すること。
ウ 招請にかかる手配については下記のとおりとすること。
① 日本国までの国際航空券及び本市までの国内移動手段を手配すること。
② 原則、本市内の宿泊施設を手配すること。(1部屋1名朝食付きを原則とする)
③ 旅程における全ての食事を手配すること。なお、食事は重要な取材対象であるため、地域の多様な特色を捉えたものを含む内容とするとともに、食事に関する制限等の留意すべき事項があれば情報提供すること。
④ 取材対象の観光施設への入場、体験等の手配を行うこと。
⑤ 日本入国時の被招請者の査証発給手続きについて、国内受入責任者として書類の作成などを担い、支援すること。
⑥ 必要に応じて、各被招請者用の Wi-Fi ルーターを手配すること。
⑦ 保険加入等の備えを行ったうえで、熱中症対策等に注意を払い、全旅程における安全を期すること。また、被招請者に対し、旅程中の事故、怪我、第三者に対する損害等に係る被招請者の個人責任の範囲について、あらかじめ同意を得ること。
⑧全旅程に、通訳・旅程管理を行うことができる者および本市における観光に精通する者を同行させ、被招請者に適宜情報提供できる体制を整えること。また、同行者の移動、宿泊、食事および観光施設への入場・体験等の手配も、受託者が行うこと。
⑨旅程終了後は速やかに、被招請者に対してマーケティングの参考となるようアンケートを実施し、回収し分析のうえ、日本語に翻訳して報告すること。また、旅程終了後も被招請者に随時連絡を とり、追加の情報提供を行うなどフォローアップすること。
⑩得られた情報・写真等は本業務におけるその他の活動に活用することとし、招請に係る全旅程の実施記録(写真画像含む。)を行うこと。
6 事業スケジュール
規定する業務内容を履行期間内に実施し完了することとし、事業スケジュールを作成し提案すること。なお、各業務の詳細な実施時期については提案をもとに委託者と受託者が協議の上決定する。
7 実施報告書の提出
業務完了時に提出する事業実施報告については以下の内容を網羅しておくものとし、最終的に必要な報告事項については、委託者と協議の上で決定すること。
なお、本業務終了後、受託者の瑕疵により成果品に不備が発見された場合は、本市の指示に基づき、受託者の負担と責任において速やかに修正等を行うものとする。なお、修正した場合は、全成果物の差し替えを行うこととする
加えて、本事業で得た各種データ等は全て、報告書と併せてデータ納品することとし、データの送付だけでなく記録媒体(USB 等)での提出も行うこと。
(1)収集した素材の電子媒体(二次利用可の形式を含む。)および一覧
(2)各種メディアを活用した情報発信に係る詳細な実施結果報告(実施回数、実施内容、リーチ数、広告費換算額、写真画像を含む)および設定したKPI 値に対する達成度合
(3)セールス実績として、セールス回数並びに訪問先及び相手方一覧、詳細な実施結果報告
(4)造成ツアー及び今後の見込み(本数・送客数、ツアー概要)
(5)招請事業の実施報告(招請の概要、参加旅行者、旅程(食事内容を含む))
8 個人情報の取り扱い
本業務の受託者は、本業務の実施に伴って取り扱う個人情報について、委託者の定める「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
9 成果物の権利関係
(1)本業務の履行における成果物の所有権は、全て本市に帰属するものとし、本市の事業及び本市が認める事業において使用ができるものとする(原則、無期限)。
(2)成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作
物」という。)に該当する場合には、受託者は当該著作物に係る受託者の著作物(同法第 27 条及び
第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引き渡し時に、本市に無償で譲渡する。この場合において、受託者は、当該著作権の譲渡以降、著作者人格権を行使しないものとする。
(3)委託者は本業務の成果物を利用するために必要な範囲において、これを無償で非独占的に利用でき、成果物は、委託者が原則として二次使用(再編集を含む印刷物の制作等)できるものとするが、本市に不利益及び損害の生じることがない場合に限る。受託者の責めに帰すべき理由により、本市又は第三者に不利益及び損害を与えた場合には、受託者がその損害を賠償すること。
10 留意事項
(1)受託者は本業務(再委託をした場合を含む。)を履行する上で、著作権、肖像権や個人情報を取り扱う場合は、関係法令等を遵守すること。万一問題が発生した場合は、受託者が責任をもって対応すること。本仕様書に基づく作業に関し、第三者の肖像権、所有権、著作権を侵さないこと。また、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら本市の責めに帰する場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。この場合、本市は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を責任者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
(2) 受託者は、本業務(再委託をした場合を含む。)を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者への開示及び漏えいについて、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持すること。また、契約終了後も同様とする。
(3)受託者の責めに帰すべき理由により、本市又は第三者に損害を与えた場合には、受託者がその損害を賠償すること。
(4)受託者は本業務を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、あらかじめ委託者の承認を受けた場合には、業務の一部を委託することができる。
(5)受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、本市から提供された資料等を本市の許諾なく複写又は複製してはならない。
(6)受託者は、業務に関連する事故が発生した場合、直ちにその報告と対応措置などを本市に報告し、措置後の詳細な経過及び結果報告を文書で行うこと。
(7)受託者は、受託業務遂行のために、受託者が保有する記録媒体(磁気ディスク、磁気テープ、紙等の媒体)上に、個人情報及び機密に属する情報等を記録した場合は、業務完了時にすべて消去すること。また、契約解除の場合においては、速やかに消去すること。
(8)電子媒体によるデータ納品については、ウイルス対策ソフト等により検査した上で納品すること。納品データがウイルスに感染していることで、本市又は第三者が損害を受けた場合は、全て受託者の責任と負担により、原状回復及びその他賠償等について対応するものとする。
(9)本事業は国の交付金を活用するため、後年度の会計検査に備え、関係書類・帳票等を最低5年間は保管すること。
11 協議
この仕様書について疑義が生じたとき又は定めのない事項や細部の業務内容については、その都度、委託者と協議すること。ただし、社会通年上当然必要と思われるものについては、本業務に含まれる ものとする。