株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
データセンター・サービスゲートウェイ利用約款
(第 1.1 版)
平成 28 年 7 月 1 日現在
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
第 1 節 総則 4
第 1 条 (約款の適用) 4
第 2 条 (サービスの提供) 4
第 3 条 (約款の変更と廃止) 4
第 4 条 (協議) 4
第 5 条 (利用申込) 4
第 6 条 (サービス利用の承諾) 5
第 7 条 (契約者情報の公開) 6
第 8 条 (xxxxの禁止) 6
第 9 条 (地位の承継) 6
第 10 条 (氏名等の変更) 6
第 11 条 (本サービス提供の停止) 7
第 12 条 (本サービス提供の再開) 8
第 13 条 (当社の都合によるサービス提供の中断) 8
第 14 条 (本サービス提供の制限) 8
第 15 条 (本サービスの廃止) 8
第 16 条 (当社が行う利用契約の解除) 9
第 17 条 (契約者が行う利用契約の解除) 9
第 18 条 (利用サービスの変更) 9
第 19 条 (契約者の義務) 10
第 20 条 (他人に使用させる場合の契約者の義務) 11
第 21 条 (情報の取り扱い) 11
第 22 条 (データセンターへの入室) 11
第 23 条 (利用料金および費用) 11
第 24 条 (初期費用および初月利用料金の支払義務) 12
第 25 条 (月額利用料金の支払義務) 12
第 26 条 (請求および支払) 12
第 27 条 (利用不能等の場合における月額利用料金の精算) 12
第 2 節 サービスゲートウェイサービス利用契約 12
第 28 条 (本サービスの目的) 13
第 29 条 (本サービスの内容等) 13
第 30 条 (運用サービスの内容) 13
第 31 条 (提供場所) 13
第 32 条 (利用契約の単位) 13
第 33 条 (最低利用期間) 13
第 34 条 (サービスの開始日) 14
第 35 条 (本サービスの適正な利用) 14
第 36 条 (本サービスへの障害) 14
第 37 条 (非常時の措置) 14
第 38 条 (レンタルラックの利用) 15
第 39 条 (レンタルラックの内容) 15
第 40 条 (レンタルラック契約者の義務) 16
第 41 条 (レンタルラックにおける設置機器等の運用) 16
第 42 条 (レンタルラック契約者の作業) 17
第 43 条 (レンタルラックにおける電力の提供) 17
第 44 条 (レンタルラック利用契約解除時の義務) 17
第 45 条 (設置機器へのサービス対象外事項) 18
第 46 条 (契約者のデータのバックアップ) 18
第 47 条 (レンタル機器の引渡し場所および利用場所) 19
第 48 条 (レンタル機器の利用および免責) 19
第 49 条 (レンタル機器譲渡等の禁止) 20
第 50 条 (レンタル機器の点検) 20
第 51 条 (レンタル機器の滅失、毀損等) 20
第 52 条 (レンタル機器の返還) 21
第 3 節 雑則 21
第 53 条 (違約金) 21
第 54 条 (遅延損害金) 21
第 55 条 (消費税等) 21
第 56 条 (端数処理) 21
第 57 条 (免責事項) 21
第 58 条 (業務委託) 22
第 59 条 (機密保持) 22
第 60 条 (個人情報保護) 23
第 61 条 (契約者のデータの権利) 23
第 62 条 (契約者への通知等) 23
第 63 条 (不可抗力) 24
第 64 条 (合意管轄裁判所) 24
第 65 条 (準拠法) 24
附則 24
第1節 総則
第1条 (約款の適用)
1. この「データセンター・サービスゲートウェイ利用約款」(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社TOKAI コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)が、サービスゲートウェイサービス (以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供する場合の提供条件を定めたものです。本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)は、本サービスの利用契約(以下、「利用契約」といいます。)の申し込みにあたり、本約款の内容を承諾するものとします。本サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾していることを前提とします。
2. 当社と契約者が別途取決めを書面にて定めた場合は、当該書面の内容がこの約款より優先して適用されるものとします。
第2条 (サービスの提供)
1. 当社は、本約款に基づき本サービスを提供します。
2. 当社が適宜定めた通知手段を用いて、随時契約者に対して発表・通知される諸規定および仕様書は、本約款の一部として構成されるものとします。
第3条 (約款の変更と廃止)
1. 当社は、適宜、本約款の全てもしくは一部を変更もしくは廃止し、または新たに本約款を制定することがあります。これらの場合、契約者は、当社が提供する本サービスの内容および料金その他の条件については、変更または新たに制定された後の本約款の内容に従うものとします。
2. 本約款の変更、廃止および新たな本約款の制定は、当社が定めた日に効力を生じるものとします。
3. 当社は、本約款の変更、廃止または新たに本約款の制定を行う際は、これによって影響を受けることになる契約者に対し、当社が相当であると認めた期間をおいてその内容を通知します。
第4条 (協議)
1. 本約款および第 1 条(約款の適用)第 2 項に定める書面に定めのない事項については、当社は、契約者との協議によって定めるものとします。
第5条 (利用申込)
1. 本サービスの利用申込を行う者(以下、「申込者」といいます。)は、本約款の内容を承諾した上で、当社が別途定める書面(以下、「申込書」といいます。)に必要事項を記載
し、当社に申し込むものとします。
2. 当社は、申込書の記載内容を確認するために、必要な資料を申込者に提出していただく場合があります。
3. 当社は、申込日を含めた 4 営業日以内に申込者から撤回を申し入れられた場合に限り、無償にて申込を取り消すものとします。また、申込日を含めた 5 営業日以降から第 6 条
(サービス利用の承諾)に定める承諾通知に記載されたサービス提供開始日前日までに契約者が取消を行う場合は、契約者は、本サービスの利用の有無に関わらず、初期費用および月額利用料金の1 カ月分を合計した額に相当する額を違約金として当社に対して支払うものとします。
第6条 (サービス利用の承諾)
1. 当社は、申込者から本サービスの申込を申込書にて受けたとき、xxxxに利用契約の締結に必要な審査を行います。
2. 当社は、審査の結果申込を承諾するときは、契約者に対し、当社より承諾の通知を電子メールにて行います。但し、当社は契約者の求めに応じて書面で通知を行う場合があります。
3. 当社は、当社の都合により、承諾の通知を発送した 3 営業日以内に通知内容(以下、
「承諾通知」といいます)の全部または一部を取り消す場合があります。
4. 利用契約は、承諾通知に記載された承諾日(以下、「契約日」といいます。)に成立するものとします。なお、承諾の通知がない限りは、利用契約は成立しません。
5. 本サービスを利用するための料金(以下、「利用料金」といいます。)は、当社と契約者との間に別途格別な定めがない限り、承諾通知に記載されたサービス提供開始日から発生するものとします。
6. 承諾通知に記載されたサービス提供開始日が、申込書に記載されたサービス利用開始希望日と異なる場合は、当社は承諾通知に記載されたサービス提供開始日から本サービスの提供を開始し、利用料金はその日から発生するものとします。
7. 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、申込に係る本サービスの全部または一部について、利用申込を承諾しない場合があります。この場合、当社は契約者に対してその旨を通知します。
①利用申込に係る利用契約上の義務を怠るおそれがある場合。
②申込書に虚偽の記載または記入漏れがあった場合またはその他利用申込において不備があった場合。
③過去または現在において、本サービスの利用料金または手続きに関する費用等の支払いを怠った場合、または怠るおそれがある場合。
④過去に当社以外に対して、違法行為、契約違反行為または条理、慣習若しくはxxに悖る行為と判断される行為をしていたことが判明した場合。
⑤利用申込内容が技術的に実現困難な場合。
⑥利用申込内容を実現することにより当社の業務の遂行上著しい支障が生じる場合または生じるおそれのある場合。
⑦本サービスの利用が違法行為を行うことを目的としていることが判明した場合。
⑧反社会的勢力との積極的な接触または取引があることが判明した場合。
⑨その他、当社が利用契約の締結において適当でないと判断した場合。
第7条 (契約者情報の公開)
1. 当社は、本サービスの利用申込の承諾後、契約者の商号、契約者の氏名等必要な情報を当社の顧客リストに登録します。法令に基づき権限を有する公的機関から適法な手続きにより要求があった場合、当社は、契約者の同意を得ずに顧客リストおよび契約内容等を開示することができます。
第8条 (xxxxの禁止)
1. 契約者は、利用契約に基づく本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に関する一切の権利、義務または契約上の地位を当社の事前の書面による承諾を得ずに第三者に譲渡し、または担保の用に供することは出来ません。
第9条 (地位の承継)
1. 契約者が他の法人との間で組織再編を行う場合、契約者が存続会社となる吸収合併または契約者が承継会社となる吸収分割を行う場合を除き、その契約者たる地位を承継することについて当社が事前に書面で承諾した法人に限り、当社の契約者となるものとします。
2. 前項の定めに拘わらず、契約者は、自らが当事者となる組織再編を行うこととなった場合、当社の指定する書面またはその事実を証明する書類を添えて、すみやかにその旨を当社に届け出るものとします。
3. 契約者の地位を承継した法人と利用契約を継続することが適当でないと当社が判断した場合、当社は、組織再編行為の効力発生日または前項の届出を受けた日のいずれか遅い日から起算して 30 日以内に限り、利用契約を解除することができるものとします。
第10条 (氏名等の変更)
1. 契約者は、申込書に記載された契約者の名称・商号・所在地・代表者、または住所・氏名、その他記載内容に変更があった場合は、変更内容とその変更の事実を証明する書類、または当社の指定する書面を添えて、すみやかに当社に届け出るものとします。
2. 本約款の定めに基づく届出または承諾・通知その他の意思表示は、特段の定めがない
限り、いずれも書面で行うものとします。
3. 契約者が第 1 項に定める変更の届出を怠りまたは遅延した結果不利益を被ったとしても、当社は責任を負わないものとします。
第11条 (本サービス提供の停止)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を停止する場合があります。
①本契約の規定に違反した場合。
②本約款に基づく債務を履行しなかった場合。
③その他、契約者が契約者として不適当と当社が判断した行為、または不作為があった場合。
2. 当社が前項により本サービスの提供を停止するときは、当社は、事前に理由および停止までの時期を契約者に通知します。ただし、契約者に通知することが不都合と判断される場合またはやむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断するときは、事前の予告なく、契約者に対する本サービスの全部または一部の提供を停止します。
①前項の通知を行ったにもかかわらず、改善が見られない場合。
②当該行為をただちに中止させないことで、他に回復困難な損害が生じるおそれがある場合。
③前各号のほか、本サービスの停止をすべき緊急の必要性が認められる場合。
④本サービスの提供に対して、警察、裁判所、その他公的機関による適法な手続きを経た停止命令または停止要請が出された場合、ならびに機器等の差押えが行われた場合。
⑤契約者の経営基盤に重大な影響を及ぼすような債権者からの差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立、その他の民事執行もしくは民事保全措置を受けた場合。
⑥銀行取引停止処分、小切手または自己振出の手形の不渡り処分を受けた場合。
⑦破産、特別清算手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立が行われた場合、または裁判所の会社解散命令もしくは会社解散判決があった場合。
⑧当社の裁量にて悪質または悪意をもった行為があると判断した場合。
4. 当社は、前項各号のいずれかに該当する場合、第 16 条(当社が行う利用契約の解除)の措置を行う場合があります。
5. 本サービスの停止中の期間の利用料金については、当社は、本サービスの提供があったものとして算出します。
6. 本条に基づく本サービスの停止に起因して契約者が直接的または間接的に損害を被った場合であっても、当社は、第 57 条(免責事項)の定めにかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
第12条 (本サービス提供の再開)
1. 前条(本サービス提供の停止)に基づき、本サービス提供が停止された後において、契約者が本サービス提供の再開を求める場合は、再開日およびその手段について、当社および契約者の協議の上、定めるものとします。
第13条 (当社の都合によるサービス提供の中断)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断する場合があります。
①本サービスの提供を行うための電気設備、通信設備およびその他の設備(内蔵されているソフトウェア等を含みます。以下、「本サービス提供設備」といいます。)の保守管理、工事等の維持管理またはサービス向上に係る機器の変更等、本サービスの安定的な提供を行うために必要な場合。
②本サービス提供設備に障害等が発生し、本サービスの提供を行うことが困難となった場合。
③当社が提供を受けている電力会社や通信事業者等の理由により安定的なサービスの提供を受けることができなくなり、安定的に本サービスの提供を行うことが困難となった場合。
④その他の理由により、安定的に本サービスの提供を行うことが困難となった場合。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断する場合、当該契約者に対し、当社が定めた期間をおいて、実施期日および期間を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではなく、当社は、該契約者に対し、本サービスの中断した後すみやかに通知を行います。
3. 本条に基づく本サービスの中断により契約者が損害を被った場合でも、当社は、第 57
条(免責事項)の定めに拘わらず、一切の責任を負わないものとします。
第14条 (本サービス提供の制限)
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあると認める場合は、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な通信、その他公共の利益のために緊急を要する事項を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限することがあります。なお、これにより契約者に発生した直接的または間接的な損害について、当社は、第 57 条(免責事項)の定めに拘わらず、一切の責任を負わないものとします。
第15条 (本サービスの廃止)
1. 当社は、当社都合により本サービスの一部または全部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの一部または全部を廃止するときは、契約者に対して、事前に通知します。但し、天災その他不可抗力等の当社の責に帰すべきでない事由により廃止せざるを得ない場合は、この限りではありません。
3. 本条に基づく本サービスの廃止により契約者が損害を被った場合でも、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第16条 (当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に契約者に通知した上で、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、当社はこれにより契約者に生じた損害に対して一切の責任を負わないものとします。
①契約者または第 20 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の定めによって契約者が本サービスを使用させた契約者以外の者が当社約款またはその他の合意事項に違反した場合。
②第 63 条(不可抗力)に定める事由により、第 13 条(当社の都合によるサービス提供の中断)第 1 項第①号に定める本サービス提供設備の全部または一部が滅失または損壊し、その使用が不可能となり、復旧の見込みがない場合。
第17条 (契約者が行う利用契約の解除)
1. 契約者は、事前に解除する旨について書面をもって通知することにより、利用契約の解除を行うことができるものとします。この場合、利用契約の解除日は、当社が契約者から通知を受領した日より30 日を経過した日の当月の末日とします。ただし、解除時点の本サービス利用期間が第33 条(最低利用期間)第1 項に規定の1 ヶ月を超えた最低利用期間に満たない場合は、契約者は、当該最低利用期間が満了するまでに支払われるべきだった料金の合計および費用を一括にて当社が指定する方法で支払うものとします。また、既に支払いの済んだ契約期間に対して未使用期間が発生する場合であっても、契約者は、差額分の払い戻しを請求できないものとします。
第18条 (利用サービスの変更)
1. 契約者が本サービスの種類および内容等を変更したい場合は、当社が別途定める書面を提出することにより、申し込むことができます。当社が、この申し出を承諾した場合、従来の本サービス契約は解除され、新たな本サービスの契約締結がなされたものとみなします。
2. 前項に基づき利用契約内容を変更する場合において、利用料金が減少するときには、次回の利用料金請求時より新料金を適用するものとし、既に当社へ支払い済みの利用料金を返還しません。また、本サービスの変更によって、本サービスの一部の内容が終了する場合で、最低利用期間内に満たないものがあるときは、前条の定めを準用し、契
約者は当該本サービスの部分について違約金を当社へ支払うものとします。
3. 第 1 項により、利用契約内容を変更する場合において、利用料金が増加するときには、当社が変更後の利用契約内容で本サービスを提供した日から新料金を適用するものとします。
4. 契約者は、当社からの変更完了の連絡を受け次第、すみやかに当社から通知された変更結果を確認し、その正誤を当社に通知するものとします。当社の設定に誤りがあり、かつ、変更完了の連絡を行った日を含めて 2 日以内に契約者から修正を申し入れられた場合は、当社は再度変更につき検討するものとします。また、3 日目以降に修正を申し入れられた場合は、契約者は、当該変更の検討に関わる費用を負担するものとします。
第19条 (契約者の義務)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはいけません。
①公序良俗に反する行為。
②犯罪行為または犯罪の恐れのある行為。
③他人の特許権、著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
④他人の財産、プライバシー等を侵害する行為。
⑤他人の信用、名誉を毀損しまたは中傷誹謗する行為。
⑥当社または本サービスの運営を妨げ、または当社の信用を毀損する行為。
⑦当社がサービス毎に別途定めた仕様を越えて使用を行う行為。
⑧当社の信用または名誉を毀損する行為。
⑨コンピュータウィルス、その他のあらゆる種類のハードウェアもしくはネットワークに危害を与えるプログラムをサーバー等へ保存し、またはサーバー等からの送信を行う行為。
⑩当社の事前許可なしにデータセンター内での造作等を行う行為。
⑪データセンター内に爆発、発火、臭気、振動、異常な熱の発生、異常な温度・湿度の変化、異常な騒音等を引き起こすおそれがある物、および、当社がデータセンターへの持ち込みを不適切と判断する物を配置または、持ち込む行為。
⑫その他法令または本約款に違反する行為。
2. 契約者は、契約者または第 20 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の定めによって契約者が本サービスを使用させた契約者以外の者の責に帰すべき事由により当社が被った直接的または間接的な損害について、一切の責任を負うものとします。
3. 契約者は、コンピュータウィルス、その他のあらゆる種類のハードウェアもしくはネットワークに危害を与えるプログラムについて、契約者の費用負担と責任において防御する義務を負うものとします。
第20条 (他人に使用させる場合の契約者の義務)
1. 契約者は、管理、保守、運用等の用途で本サービスを契約者以外の者に使用させることができます。
2. 契約者は、本サービスを契約者以外の者に使用させる場合は、次の通りとします。
3. 契約者は、第 19 条(契約者の義務)、第 35 条(本サービスの適正な利用)、第 40 条 (レンタルラック契約者の義務)、第 59 条(機密保持)の規定の適用については、本サービスを使用する契約者以外の者の行為についても、当社に対して責任を負うものとします。
4. 契約者は、本サービスに関する料金又は工事に関する費用のうち、本サービスを使用する契約者以外の者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うものとします。
第21条 (情報の取り扱い)
1. 契約者は、利用するサーバー等に記録された情報に対する一切の操作およびその結果に対して、その操作が契約者によるものか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者のサーバー等に記録された情報に対して、何らの保証をせず、何らの責任をも負わないものとします。
3. 契約者は、契約者のサーバー等に記録された情報に関する紛争に関しては自己の費用負担と責任において解決するものとし、一切の責任から当社を免責させるものとします。
第22条 (データセンターへの入室)
1. 契約者が当社データセンターへ入室する場合、契約者は、当社の諸規則及び当社社員の指示に従わなければなりません。
第23条 (利用料金および費用)
1. 本サービスにかかる料金には月額利用料金、初期費用、その他関連費用があります。月額利用料金を一括で年額として支払う場合は別途特約を要するものとします。
2. 当社が定める月額利用料金、初期費用、その他関連費用は、当社が別途定める料金表または当社から契約者宛に発行する見積書(有効期限を過ぎていないものに限る)のとおりとします。
3. 当社は、事由により、その必要があると認めた場合には、月額利用料金、初期費用、その他関連費用を第 3 条第 3 項(約款の変更と廃止)の定めに基づいた手続きにより、変更できるものとします。
第24条 (初期費用および初月利用料金の支払義務)
1. 契約者は、当社が定める方法で初期費用および本サービス開始日から当月末日までの日割りにより算出される初月額利用料金を支払うものとします。
第25条 (月額利用料金の支払義務)
1. 契約者は、本サービスの開始日から、利用契約を解除または終了する日までの間、本サービスの月額利用料金を当社に支払うものとします。
2. 契約者は、第 11 条(本サービス提供の停止)の規定により本サービスの提供が停止されている期間の月額利用料金についても、前項の支払義務を免れることはできません。
3. 第 13 条(当社の都合によるサービス提供の中断)、第 14 条(本サービス提供の制限)の規定より本サービスの提供が中断または制限されている間の月額利用料金については、第 27 条(利用不能等の場合における月額利用料金の精算)の規定により取り扱われるものとします。
第26条 (請求および支払)
1. 当社は、当社が定める方法により、初期費用および月額利用料金等を契約者に請求します。
2. 前項の定めにより初期費用および月額利用料金等の請求を受けた契約者は、当社と別段の取決めがない限り、当月分を翌月末日までにそれらを現金で支払うものとします。
第27条 (利用不能等の場合における月額利用料金の精算)
1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由または本約款に特段に定められた事由により、契約者がその利用契約の係る本サービスをまったく利用できない状態となり、当社がその状態を確認した時刻から連続して 24 時間以上その状態が継続したときは、まったく利用できない状態の累積時期間相当の利用料金を月額利用料金から算定し減額する場合があります。ただし、1ヶ月の月額利用料金額を上限とします。
2. 前項に定める減額は、契約者の書面による請求があった場合のみとします。
3. 当社からの次月月額利用料金の請求前に、契約者が利用契約を解除した場合、契約者は、本条に定める減額に関する権利を失うものとします。また、当社からの次月月額利用料金の請求日の前日までに、契約者からの減額請求が当社に到達しない場合も同様とします。
第2節 サービスゲートウェイサービス利用契約
第28条 (本サービスの目的)
1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用契約に従い本サービスを提供します。
2. 当社の提供する本サービスは、当社と契約者との間で具体的に合意された内容のみとし、具体的な合意のないサービスについては、当社は何ら責任を負わないものとします。
第29条 (本サービスの内容等)
1. 本サービスの内容は、以下のサービスを品目とします。
①サービスゲートウェイサービス
当社の提供する各サービスと当社インターネット回線および各種回線間の接続を、当社、または当社の業務提携先の設備によって提供するサービス。品目によっては、回線の収容先や通信機器の設置場所もあわせて提供します。
②オプションサービス
サービスゲートウェイサービスに付随するサービスで次に掲げるサービス。
・レンタルサービス
2. オプションサービスのみの提供は行いません。
3. サービスゲートウェイサービスの提供を中止した場合は、オプションサービスの提供も自動的に中止します。
4. 本サービスの内容は、別途定めるサービス仕様書に基づいて提供します。
第30条 (運用サービスの内容)
1. 本サービスには、当社が別途定める以下の運用サービス(以下、「運用サービス」といいます。)が付随しています。運用サービスの内容については、別途定めるサービス仕様書および本約款に基づくものとします。
第31条 (提供場所)
1. 本サービスの提供場所は、当社データセンターまたは提携データセンターの設備内とします。
第32条 (利用契約の単位)
1. 当社のほか本サービスについて利用契約を締結できる当事者は、利用契約 1 つにつき、 1 法人に限ります。
第33条 (最低利用期間)
1. 本サービスの利用契約には、最低利用期間があります。別途特別な条件がない場合は、
最低利用期間を 1 ヶ月としますが、別途特別な条件がある場合には、1 ヶ月を超えて設定することがあります。
第34条 (サービスの開始日)
1. サービスの提供開始日は、第 6 条(サービス利用の承諾)第 3 項の規定に基づき当社が契約者に通知する承諾通知に記載されたサービス提供開始日といたします。
第35条 (本サービスの適正な利用)
1. 本サービスへのアクセスは、申込書に記載された契約者によって、全責任をもって管理運用されるものとします。
2. 契約者およびアクセス権者は、全ての関連する法令、電気通信事業者の業界の標準、第2 条(サービスの提供)第2 項に定める諸規定および仕様書に記載されている利用基準、およびインターネット社会におけるマナー等を遵守するものとし、第20 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の定めによって契約者が本サービスを使用させた契約者以外の者に対してもこれについて遵守を義務付けるものとします。当社は、本約款の条項に違反した者、秩序を乱した契約者または違反する可能性があると合理的な判断を下した契約者には、本サービスへのアクセスを拒否することができるものとします。
3. 契約者およびアクセス権者は、直接・間接を問わず、当社または当社の他の利用者の安全を脅かす行為、第三者のシステムまたはネットワークに危害を与える行為および試みる行為を行ってはなりません。
4. 当社は、本サービスにコンピュータウィルス等の存在が確認された場合またはその疑いがある場合、ならびに当社の本サービス提供設備に影響を及ぼす事象が推測される場合は、契約者の故意または過失によるものか否かを問わず、緊急避難策として本サービスの停止等必要な措置を講じる場合があります。なお、当該措置に伴う設備・機器等の停止等に起因する契約者の直接的または間接的な損害について、当社はその責を負わないものとします。
第36条 (本サービスへの障害)
1. 本サービスを提供するための当社所有のネットワーク機器・設備等に障害が発生した場合、当社は、契約者に対して速やかにかかる障害を報告し、直ちに本サービス提供の再開のために復旧活動を実施します。
第37条 (非常時の措置)
1. 契約者の本サービス利用において、当社は次の各号の措置をとることがあります。
①通信トラフィックが著しく増加し、そのことにより当社のサービス用施設に過度の負荷が発生している場合またはその恐れがあると当社が判断した場合、当社は、当社の
安定したサービス提供を確保するため、本サービスの利用の制限または一時停止その他当社が適切と判断した措置を行います。
②通信トラフィックが著しく増加し、その結果、帯域を共用する他の契約者のサービス利用に著しい制限もしくは不都合を与えている場合または与える恐れがあると当社が判断した場合、当社は、本サービスの利用の制限または一時停止その他当社が適切と判断した措置を行います。なお、契約者は、自らの業務量増加等によりトラフィックが急激に増加した場合または予想される場合、すみやかに当社へ申し入れを行い、適切な処置を行うものとします。
③当社は、法令に基づき権限を有する公的機関から適法な手続きにより要請または命令を受けた場合、契約者に対し、本サービスの利用の制限、一時停止、立ち入り拒否その他当社が適切と判断した措置を行う場合があります。
2. 前項の規定に基づいた当社の措置により契約者に発生した損害については、当社は免責されるものとします。
第38条 (レンタルラックの利用)
1. 本サービスでは機器設置のためのラックスペースおよびラック(以下、「レンタルラック」といいます。)を提供します。
2. レンタルラックを利用する契約者は、契約者が設置を申し入れ当社が承諾した機器 (以下、「設置機器」といいます。)の搭載・稼働において、当社がレンタルラックの形状・荷重・提供電力等について別途定めるサービス仕様書(以下、「仕様」といいます。)に従って、レンタルラックを利用するものとします。
3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対してその損害を賠償する責任を負わないものとします。
①設置機器または契約者設備の不具合。
②契約者または当社が指定する業者の作業により、契約者が損害を被った場合。
4. 前項各号のいずれかの場合に起因して当社または第三者が損害を被った場合、契約者は、それが自己の故意または過失に基づくものか否かを問わず、当社または当該第三者に対しその損害を賠償するものとします。
5. 当社は、当社の設備の保守、工事、または故障等やむをえない場合、設置機器または契約者設備の場所ならびに契約者に使用を許可した当社設備等の場所を変更することができるものとします。なお、当社は事前に契約者にその旨の連絡をするものとします。
第39条 (レンタルラックの内容)
1. レンタルラックは、サービスゲートウェイサービスとして、次の用途での利用を目的として提供されるものとします。
①設置機器を設置し、稼働を行うためのレンタルラックの提供。
2. 当社は、契約者の申込に基づき契約者に承諾した内容に応じた電力を提供します。契約者は、当社提供電力の上限を超えて利用することはできません。なお、当社は、契約者が上限を超えて電力を使用した結果起こったどのような事態に対しても、その責任を負わないものとします。
第40条 (レンタルラック契約者の義務)
1. 契約者は、設置機器または契約者設備の搬入および設置について当社が指導または指示を行う場合、その指導または指示に従うものとします。
2. 契約者は、他の契約者が設置する設備等を含む装置および機器等への安全確保を充分に行うものとします。
3. 契約者が設置した設置機器もしくは契約者設備の運用および操作に関する情報ならびにこれに記録されている情報(以下、「契約者データ」といいます。)の管理は、契約者が、自己の責任において行うものとします。ただし、当社約款に基づいて当社が契約者に対して提供する本サービスに含まれる事項については、この限りではありません。
4. 契約者データの全部または一部が毀損、消失または滅失したことについて、当社は、いかなる場合もその責任を負わないものとします。
5. 設置機器もしくは契約者設備に明らかに異常が確認された場合は、当社はその旨を契約者に通知します。
6. 前項において、発見された異常が当社もしくは他の契約者に影響を及ぼしている場合または及ぼす恐れのある場合は、契約者は、すみやかに自己の費用負担と責任において、異常が発見された事象の原因を取り除くものとします。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、当社は、契約者に対して事前の通知をすることなく、契約者の費用負担でその原因を取り除く措置を行うことができるものとします。
7. 契約者は、設置機器ならびに契約者設備に対して、転倒防止などの安全対策を 講じるものとします。
第41条 (レンタルラックにおける設置機器等の運用)
1. 契約者は、設置機器または契約者設備について、自己の責任と費用負担において管理・運用を行うものとします。
2. サービスゲートウェイサービスに付帯するサービスの提供に際し、そのサービス提供に係る設置機器または契約者設備の操作が必要な場合、当社は、レンタルラックの開閉について、契約者の承諾を得ずに行うことができるものとします。
3. 当社は、設置機器もしくは契約者設備または、その周辺に発煙・発火、異音、異常な温度・湿度の変化等の異常が認められ、かつ緊急な対処が必要と判断した場合は、契約者に通知することなく、レンタルラックの開閉を行うことがあります。この場合、当社は契
約者にその旨を事後、通知するものとします。
4. 前二項の規定に基づいた当社の措置により契約者に発生した損害については、当社は免責されるものとします。
第42条 (レンタルラック契約者の作業)
1. 契約者は、データセンター内において、当社の書面による事前承認なしにケーブルの敷設を行わないものとします。
2. 前項の場合において床面の開閉が必要な場合、契約者は、事前に当社の承諾を受けた後、当社立会の下で作業を行うものとします。
3. 前二項において契約者が敷設したxxxxにより、他の契約者に影響する事象が発生し、または発生するおそれがあると当社が判断した場合、契約者は、当社の指定する方法により、ケーブルの再敷設を行うものとします。この再敷設に関する費用は、契約者が負担するものとします。
4. 前三項において契約者が敷設または再敷設したケーブルにおいて障害が発生した場合、当社は、いかなる場合も、その責任を負わないものとします。
第43条 (レンタルラックにおける電力の提供)
1. 当社は、契約者の申込に基づき契約者に承諾した内容に応じた電力の提供を行います。
2. 契約者は、当社が別途定める上限まで電力を利用することができます。なお、当社が定めた上限を超えて、契約者が電力を利用したことに起因するブレーカ等制御装置の作動等の事象により契約者が被った損害について、当社は責任を負わないものとします。
3. 前項の上限を超えた場合、当社は、契約者に対し別途追加料金を請求する場合があります。
第44条 (レンタルラック利用契約解除時の義務)
1. 契約者は、解除その他の事由により利用契約が終了したときは、当社が定める日(以下、
「撤去期日」といいます。)までに、契約者の費用負担と責任において、契約者の設置機器、契約者設備および契約者の什器備品等を撤去するものとします。
2. 利用開始から前項における撤去の完了までの間に契約者、その他契約者の関係者が当社建物、設備等を変更もしくは毀損した場合、契約者は、撤去期日までに、全て自己の費用負担と責任においてそれを原状に回復するものとします。
3. 契約者は、第 1 項または前項に違反したときは、当社に対し、違約金として、撤去期日の翌日から原状回復が完了するまでの期間に対し、利用契約終了当時の月額利用料金の倍額を支払うものとします。
4. 契約者が、撤去期日までに第1項の作業または第 2 項の原状回復工事を行わなかった
場合は、当社は、当社または第三者に委託してその作業を行います。なお、この作業に要した費用は、全て契約者が負担するものとします。
5. 前項の場合、当社は契約者に対し、予め作業に要する費用に相当する額の支払いを請求することができます。
6. 当社は、撤去期日の翌日以降もなおレンタルラック内またはレンタルスペース内に残置されている物がある場合、契約者がそれらを放棄したとみなし、これを任意に処分または利用者(機器所有者)に送付することができるものとします。この場合、契約者は、撤去・処分に要した費用を当社に対し支払うものとします。
7. 契約者は、レンタルラック内またはレンタルスペースの明け渡しに際し、その事由・名目の如何を問わず、造作・設備等に支出した費用の返還、移転料・立退料等の請求を一切行わないものとします。
第45条 (設置機器へのサービス対象外事項)
1. 次の各号に定める事項は、本サービスの対象外とします。これを行う必要がある場合は、当社は、契約者と別途協議し、提供時期・料金等を決定したうえで、必要な費用および料金を請求します。
①対象機器の設置場所以外での本サービスの提供。
②対象機器以外の機器に対する本サービスの提供。
③アプリケーションの開発支援。
④次の(ア)~(キ)に定める不具合の是正。
ア) 契約者の故意、過失または不適切な使用に起因する対象機器の不具合。
イ) 当社の事前承認を得ずに当社以外の者が対象機器に対して行った移動、修理、改造、分解に起因する対象機器の不具合。
ウ) 契約者による対象機器の使用、操作または管理において、それに関するメーカー所定の説明書またはその他指示事項を遵守しなかったことに起因する対象機器の不具合。
エ) 契約者が行った対象機器に関するシステムの構成変更または移設により発生した不具合。
オ) ソフトウェア製品のメディア、ライセンス及びドキュメンテーションの更新による不具合。
カ) 公衆回線障害、電気ノイズ、コンピュータウィルス等、その他外的要因で生じた対象機器の不具合。
キ) 天災地変等の不可抗力による対象機器の不具合。
第46条 (契約者のデータのバックアップ)
1. 契約者は、契約者のデータのバックアップについて、自らにおいてすべての責任を負う
ものとし、契約者のデータの滅失・消失・毀損等が発生し、それにより契約者が被害または不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第47条 (レンタル機器の引渡し場所および利用場所)
1. 当社は、契約者の求めに応じて、契約者に対し、当社が定める機器(内蔵されたソフトウェアを含みます。以下、「本機器」といいます。)を有償で貸与します。
2. 当社は、前項の定めにより契約者へ本機器を貸与する場合は、本機器の引渡しを、当社データセンター内(以下、「利用場所」といいます。)にて行います。
3. 契約者は、本機器をこの利用場所にて利用するものとします。
第48条 (レンタル機器の利用および免責)
1. 契約者は、本サービスの提供として当社が引渡した本機器につき欠陥を発見した場合、引渡しの日から2 日以内にその欠陥につき当社に対して通知するものとします。契約者が引渡しの日から2 日以内に通知がない場合、本機器は、正常な状態にて契約者に引渡されたものとみなします。
2. 契約者は、本機器への攻撃、本機器を用いた不正中継・他サーバー・他ネットワークへの攻撃またはその他の不正行為(以下、「不正行為」といいます。)を行わないものとし、かつ、不正行為に対する防御を行うものとします。当社は、本機器に対する不正行為があると判断した場合、当該事象が契約者の故意または過失によるか否かを問わず、正当防衛策もしくは緊急避難策としての対策または本機器の利用停止等の措置を行う場合があります。なお、当該措置に伴う本機器の停止等に起因する契約者の損害について、当社はその責を一切負わないものとします。
3. 本機器および OS を含むソフトウェアの管理は、契約者の費用負担と責任において行うものとします。また、セキュリティホールへの攻撃等に起因するデータの損傷および情報漏洩等についても当社はその責を一切負わないものとします。
4. 契約者は、本機器の保管・利用にあたり、善良なる管理者の注意をもって、これを取り扱うものとします。なお、本機器の保管・利用・維持に要する消耗品代その他の費用は、契約者が負担するものとします。
5. 契約者は、当社の書面による事前承諾なしに本機器の利用場所の変更および改造、加工等を行ってはならないものとします。
6. 本機器の設置、保管または使用によって第三者に与えた損害については、契約者がすべて負担するものとします。
7. 当社が本機器の引渡し時において、本機器に OS を含むプログラムが含まれる場合、契約者は、当社の書面による事前承諾なくして次の行為を行わないものとします。
①プログラムの全部または一部を第三者に譲渡し、再利用権を設定し、または第三者に使用させること。(有償、無償であることを問いません。)
②プログラムの全部または一部を複製すること。
③プログラムを変更しまたは改作すること。
8. 契約者は、プログラムの保管または利用に起因して当社または第三者に損害が発生した場合には、その賠償責任を負うものとします。
9. 当社は、契約者の利用に対しての本機器が契約者の利用目的に適合していることについて、何らの責任も負わないものとします。
10. 契約者は、第 1 項の規定に基づいて本機器の引渡しの日から 2 日以内にその欠陥について当社に通知した場合において、契約者の責によらず生じた製品メーカー出荷時における本機器の欠陥により本機器が正常に作動しないときには、当社は、本機器の修理または取り替えを行います。
第49条 (レンタル機器譲渡等の禁止)
1. 契約者は、本約款に基づく権利を他に譲渡すること、または本機器を他に転貸することもしくは賃借権を譲渡することはできません。
2. 契約者は、本機器を他に譲渡することおよび本機器に質権、抵当権、再レンタルやリースの設定、その他各種の制限物権を設定する等、当社の権利を侵害するような行為を行ってはならないものとします。
第50条 (レンタル機器の点検)
1. 契約者は、当社または当社の指定した者が次の各号のいずれかを求めた場合、これに誠意を以て応じるものとします。
①契約者に対し、本機器の利用場所に立ち入り、本機器の現状、稼働、保管状況を自ら点検・調査することを求めた場合。
②契約者に対し、前号に関する報告を求めた場合。
第51条 (レンタル機器の滅失、毀損等)
1. 契約者は、本約款において特段の定めがある場合を除き、本機器の返還までに生じた本機器の滅失、毀損または返還不能について、天災地変その他原因を問わず、一切の責任を負うものとします。ただし、通常の使用による損耗については、この限りではないものとします。
2. 本機器が毀損し、または本機器について当社の権利が制限された場合、契約者は、本約款において特段の定めがある場合を除き、自らの費用負担と責任において本機器を完全な状態に復元または修理するものとします。
3. 前二項の場合、契約者は本機器の利用の可否に関わらず本サービス利用期間中の利用料金の支払義務を免れないものとします。
第52条 (レンタル機器の返還)
1. 本サービスの利用契約が期間満了または解除により終了したときは、契約者は、本サービスの利用期間中に付加したデータを消去し、本機器に接続等を行った機器を取り外して現状に復したうえで、当社指定の場所に返還するものとします。
2. 前項において、返還された本機器の全部もしくは一部に滅失もしくは毀損がある場合または本機器の返還が不能である場合、契約者は、当社に対し、代替機器の購入代金相当の費用を支払うか、または契約者の費用負担および責任において本機器を完全な状態に復元するものとします。
3. 前項の場合において、契約者の責により当社が本機器以外にも損害を被った場合、契約者はその損害を賠償するものとします。
第3節 雑則
第53条 (違約金)
1. 契約者は、利用料金等の支払いを違法または不当に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額を、違約金として当社に支払うものとします。
第54条 (遅延損害金)
1. 契約者は、利用料金等または違約金を請求書に指定する支払期日までに支払わないときは、支払期日の翌日から起算して支払の日までの期間について、未払額に対し年 14.6%の割合(ただし、1 年は 365 日として計算する)で計算した額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
第55条 (消費税等)
1. 契約者が本サービスに係る債務の支払いを当社に対し行う場合に、消費税法、地方税法およびこれらに関連する法令の規定により、消費税および地方消費税(以下、「消費税等」といいます。)が賦課される場合、契約者は、当社に対して当該債務と、それに対する消費税等を合わせて支払うものとします。
第56条 (端数処理)
1. 本約款に基づき金額の計算をした場合に、その計算により算定された金額に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り上げします。
第57条 (免責事項)
1. 本サービスの利用に関連して契約者の業務に支障等が生じ、契約者が損害その他の
不利益を被ることがあっても、当社は契約者に対し、その損害等を賠償または填補し、または事実上これを復旧・回復する責任を負わないものとします。
2. 前項に定める損害その他の不利益が当社の故意または重大な過失に起因する場合、契約者は、当社に対し、本約款において当社が一切の責任を負わない旨規定されている場合を除き、法律上の賠償責任の範囲にて当該事由により現実に被った直接的な損害を請求できるものとします。ただし、その損害額は、当社への本サービス月額利用料金の1 ヶ月分相当額を限度とし、かつ、法律上当社の賠償責任の通常かつ直接の損害に限ります。なお、当社は、間接損害、予見の有無を問わず、特別の事情により生じた損害、逸失利益、データまたはプログラムの消失・喪失・破損については、いかなる場合もその責を負わないものとします。
第58条 (業務委託)
1. 当社は、本サービスの提供に必要な業務の全部または一部について、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第59条 (機密保持)
1. 当社は、法令に基づき権限を有する公的機関から適法な手続きにより情報開示の請求があった場合を除き、利用契約の履行に際して知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます。)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、当社が機密保持に関する契約を第三者と締結し、本サービスの実施の全部または一部を第三者に再委託する場合は除きます。
2. 契約者は、本サービスの利用に関し知り得た以下の情報を、第三者に対して開示してはならないものとします。
①当社とその関連会社、およびその契約者に係る施設、財産、製品、サービス、営業、その他事業に関する全ての情報。
②有形、無形、および秘密であるとの表示または指示の有無、またその目的の如何を問わない、第三者の専有情報または秘密情報。
3. 前項は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではないものとします。
①知り得た時点で既に公知・公用となっている場合。
②知り得た時点で既に取得済みの場合。
③知り得た後、自己の責によらず公知、公用となっている場合。
④開示または提供の同意を得た場合。
⑤正当な権原を有する第三者から機密保持義務を課せられずに取得した場合。
⑥法令に基づき権限を有する公的機関から適法な手続により、開示または提供の要請があった場合。
4. 契約者は、第 2 項で定める情報が契約者により開示または漏洩された場合、それによ
って生ずる一切責任を負うものとします。
5. 契約者は、契約者またはその代理人が本サービスに関して交わした全ての守秘義務に係る契約(秘密保持契約)の条項を遵守するものとします。
第60条 (個人情報保護)
1. 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
①本サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
②本サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと。
③当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含みます。)を、契約者に対し電子メール等により送付すること。
④その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報の取扱いを第三者に委託するものとします。
4. 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第61条 (契約者のデータの権利)
1. 契約者のデータに関する著作権を含む権利は、契約者に帰属するものとします。ただし、当社は、これらの権利を保護する義務を負わないものとします。
2. 当社は、契約者のデータが著作権を含む第三者の権利を侵害した場合、その行為およびその結果に対し、一切の責任を負わないものとします。
第62条 (契約者への通知等)
1. 本約款に基づき当社が契約者に対して行う通知その他連絡(以下、「通知等」といいます。)は、契約者が当社に届け出ている連絡先に電子メールを宛てて行うものとします。但し、当社は契約者の求めに応じて文書を宛てて行う場合があります。
2. 前項の連絡先に変更がある場合において、契約者が当社に対して当該連絡先の変更に関する届出を怠ったことにより、契約者に通知等が到達しなかったとしても、当該通
知等が通常契約者に到達したはずであった時点において到達したものとみなされます。
第63条 (不可抗力)
1. 当社および契約者のいずれも、天災、地震、火事、労働紛争、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履行、法令の変更、政府、関連省庁もしくは地方自治体による規制、指示その他の指導または不可抗力に基づく利用契約上の債務の不履行または遅延につき、相手方に対して何ら責任を負わないものとします。
第64条 (合意管轄裁判所)
1. 当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第65条 (準拠法)
1. 当社約款に関する準拠法は、日本法とします。
附則
本約款は、平成 28 年 7 月 1 日から実施します。