② 地 震 火 災 費 用 保険金 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況(注1 )が次のア.またはイ.に該当する場合には、それによって臨時に発生する費用に対して、地震火災費用保険金を支払います。ア.保険の対象を収容する建物が半焼以上となっ た場合(注2)イ.保険の対象が全焼となった場合(注3) ③ 失 火 見 舞 費 用 保険金 次に掲げるア.の事故によってイ.の損害が発生した場合には、それによ...
賃貸住宅入居者総合保険普通保険約款
<用語の定義>
この約款およびこの約款に付帯される特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義 務を負うこととなる者をいいます。 |
被保険者 | 借用戸室に入居する次の者をいい、この保険契約による補償を受けます。 (1)保険証券記載の被保険者 (2)生活の本拠として借用戸室に保険証券記載の被保険者と同居する者(注)。ただし、当会社と締結された他の保険契約における保険証券記載の被保険者である者を除きます。 (注)その者が生活の本拠として借用戸室に保険証券記載の被保険者と同居しなくなった場合は、 被保険者には含まれません。 |
借用戸室 | 保険証券記載の建物または戸室をいい、これに付属する物置、車庫その他の付属建物を含みます。一の戸室(注)が、被保険者を含め複数の者が共同で使用または管理する形態の賃貸借契約の対象である場合については、被保険者以外の者の専用使用部分を除き、その戸室(注)全体を借用戸室として取り扱います。 (注)一の建物内に複数の構造上区分され独立して居住の用に供することができるものがあるときのその各部分をいいます。また、長屋造建物または共同住宅でない建物については、その建 物とします。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険の対象 | この保険契約により補償される物としてこの保険契約で定めるものをいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に当会社が1回の事故に対して支払うべき 保険金の限度額をいいます。 |
家財保険金額 | 保険証券に記載の家財補償の保険金額をいいます。 |
借用戸室修理費用 等保険金額 | 保険証券に記載の借用戸室修理費用補償の保険金額をいいます。 |
借家人賠償責任保 険金額 | 保険証券に記載の借家人賠償責任補償の保険金額をいいます。 |
個人賠償責任保険 金額 | 保険証券に記載の個人賠償責任補償の保険金額をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される損害が生じた場合に、当会社が被保険者に支払うべき金銭であって、損害保険金、事故時諸費用保険金、地震火災費用保険金、失火見舞費用保険金、ドアロック交換費用保険金、借用戸室修理費用等保険金、借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金 をいいます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得 するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象の価額をいいます。 |
保険の対象の損害 | 事故や自然災害により被保険者が受ける経済的な不利益をいい、消防または避難に必要な処置に よって保険の対象に生じた損害を含みます。 |
財物の損壊 | 有体物の滅失、破損または汚損をいい、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
身体の障害 | 傷害もしくは疾病またはこれらに起因する死亡もしくは後遺障害をいいます。 |
貸主 | 賃貸借契約等の賃貸人をいい、転貸人を含みます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
雪災 | 豪雪、なだれ等による雪災をいいます。なお、融雪洪水および除雪作業による事故は雪災に該当 しません。 |
風災 | 台風、旋風、暴風、暴風雨等による風災をいいます。なお、洪水、高潮等は風災に該当しません。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。 |
床上浸水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のも のをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みま す。 |
破損、汚損等 | 不測かつ突発的な事故をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗難に伴い保険の対象に発生した損傷または汚損等の損 害を含みます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みま す。 |
印紙 | 収入印紙をいいます。 |
切手 | 郵便切手をいい、ハガキを含みません。 |
乗車券等 | 鉄道、船舶、航空機等の乗車船券および航空券、宿泊券、観光施設利用券ならびに旅行券をいい、 定期券および回数券を含み、プリペイドカードおよび電子マネーは含みません。 |
貴金属等 | 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董とう、彫刻物その他の美術品をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項(注)のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約で保険金支払の対象とする損害と同一の損害を保険金または共済金の支払対象と する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
解除 | 当会社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいま す。 |
第1章 家財補償条項
第1条(保険の対象の範囲)
(1)この条項における保険の対象は、借用戸室が所在する敷地内(第三者が占有する部分を除きます。)に収容(注1)され、かつ被保険者が所有する家財とします。
(2)次表に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
保険の対象とならない物 | 説明 | |
① | 自動車 | 自動車(注2)およびその付属品(自動車(注2)に定着(注3)または装備(注4)されている物、 ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車(注2)に固定されている自動車用電子式航法装置、ETC車載器(注5)等をいいます。)をいいます。 |
② | 生物 | 動物および植物等の生物をいいます。 |
③ | 通貨等 | 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、 プリペイドカード、ローンカード、電子マネー(注6)、乗車券等その他これらに類する物をいいます。 |
④ | 証書等 | 証書(注7)、帳簿、稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、勲章、き章、 免許状その他これらに類する物をいいます。ただし、印章については、保険の対象に含みます。 |
⑤ プログラム、デー タ等 | テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、デー タその他これらに類する物であって、市販されていないものをいいます。 |
(3)次表に掲げる物のうち、被保険者が所有するものは、被保険者と建物の所有者が異なる場合に限り、保険の対象に含まれます。
保険の対象となる物 | 説明 |
畳、建具、建物付属設備 (注8) | 畳、建具類または建物に定着(注3)している線・配管、電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、暖房・冷房設備、エレベーター、リフトその他の付属設備をいいます。 |
(4)借用戸室に収容される通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書および乗車券等に、第2条(損害保険金を支払う場合)(2)の盗難による損害が発生した場合は、本条(2)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書および乗車券等の盗難に対しては、第4条(支払保険金の計算)(2)に規定のとおり、これら以外の保険の対象とは別に支払限度額が設定されており、この普通保険約款にいう再調達価額および家財保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(5)借用戸室に収容される貴金属等で、1個または1組ごとの再調達価額が30万円を超えるものは保険の対象に含まれます。この場合であっても、貴金属等で、1個または1組ごとの再調達価額が30万円を超えるものに生じた損害に対しては、第4条(支払保険金の計算)(3)に規定のとおり、これら以外の保険の対象とは別に支払限度額が設定されており、この普通保険約款にいう再調達価額および家財保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(注1)「借用戸室が所在する敷地内に収容」とは、保険証券記載の建物または戸室の室内に収容されている場合の他、次のいずれかの場合をいいます。
①保険証券記載の建物または戸室に付属する物置、車庫その他の付属建物に収容されている場合
②自転車が借用戸室に付属する専用駐輪場(借用戸室が一戸建の場合は敷地内)に駐輪されている場合
③エアコンの室外機が借用戸室の所定の場所に設置されている場合
④洗濯機が借用戸室に付属する洗濯機置場に設置されている場合
⑤洗濯物、布団その他これらに類する物が借用戸室が所在する敷地内の所定の場所に干されている場合
(注2)自動車には、自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車(総排気量が 125cc以下のものをいいます。)を除きます。
(注3)定着とは、ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注4)装備とは、自動車(注2)の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車(注2)に備えつけられている状態をいいます。
(注5)ETC車載器とは、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。
(注6)電子マネーとは、決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。
(注7)証書には、運転免許証、パスポートを含みます。
(注8)建物付属設備には、以下のものを含みます。
① 建物に定着(注3)している設備と機能上分離できないガス設備の給湯器、暖房•冷房設備の室外機その他これらに類する関連付属の設備•装置
② 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に定着(注3)している物
第2条(損害保険金を支払う場合)
(1)当会社は、保険期間中に発生した次のいずれかに該当する事故によって保険の対象に発生した損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
①火災、落雷、破裂・爆発
②風災、雹災、雪災
③水災(注1)。ただし、水災により保険の対象に損害が発生し、発生した損害の状況が次のア.またはイ.に該当する場合をいいます。
ア.保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が発生した場合
イ.借用戸室が床上浸水または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合
④給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または被保険者以外の者が占有する戸室で発生した漏水、放水等による水ぬれ。ただし、本条(1)②の事故もしくは台風、暴風雨、豪雨等による洪水•融雪洪水•高潮•土砂崩れ(注
3)•落石等によって、保険の対象が損害を被る事故、または給排水設備自体に発生した損害を除きます。
⑤盗難
⑥破損、汚損等。ただし、本条(1)①、②、④および⑤の事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注3)・落石等による事故を除きます。
(2)当会社は、借用戸室内における次表「保険の対象」のいずれかに該当する物の盗難によって被保険者に損害(注4)が発生した場合は、その損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。ただし、次表「保険金を支払う条件」を満たしたときに限ります。
保険の対象 | 保険金を支払う条件 | |
① | 通貨、印紙、切手 | ̶̶̶ |
② | 小切手 | 次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。 ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知し(注5)、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。 イ.盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。 |
③ | 乗車券等 | 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちにその運輸機関(宿泊券の場合はその 宿泊施設)または発行者に届出をしたことを条件とします。 |
④ | 預貯金証書 | 次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。 ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。(注6) |
(注1)水災の認定は、借用戸室ごとに行い、借用戸室を含む建物が所在する敷地内の屋外に所在する保険の対象については、借用戸室に収容される保険の対象の水災の認定によるものとします。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)土砂崩れとは、崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
(注4)損害とは、第三者に対する損害賠償責任を負担することによる損害を除きます。
(注5)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注6)現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合も同様とします。
第3条(損害保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次表のいずれかに該当する損害に対しては、損害保険金を支払いません。
保険金を支払わない損害 | 説明 |
①保険契約者、被保険者の故意、重大な 過失等による損害 | 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もし くは重大な過失または法令違反によって発生した損害をいいます。 |
②保険金を受け取るべき者の故意、重大な過失等による損害 | 本条(1)①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって発生した損害をいいます。ただ し、他の者が受け取るべき金額については除きます。 |
③使用者、管理者の故意による損害 | 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意によって発生した損害をいいます。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場 合を除きます。 |
④消耗劣化、虫食い等による損害 | 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注3)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によってそ の部分に発生した損害をいいます。 |
⑤保険の対象の欠陥による損害 | 保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害をいいます。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって発生した損 害を除きます。 |
⑥外観上の損傷、汚損 | 保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注4)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機 能の喪失または低下を伴わない損害をいいます。 |
⑦ 雨水等の吹込み、漏入による損害 | 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注5)またはこれらのものの漏入(注6)によって発生した損害をいいます。ただし、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が第2条(損害保険金を支払う場合)に掲げる事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことまたは漏入することによって発生した損害を除き ます。 |
⑧置き忘れ、紛失による損害 | 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって発生した損害をいいます。 |
⑨敷地外の事故による損害 | 保険の対象が借用戸室が所在する敷地内の外にある間に発生した事故によ る損害をいいます。 |
保険金を支払わない事由 | 説明 |
①戦争、武力行使等 | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら に類似の事変または暴動(注7)をいいます。 |
②地震、噴火等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
③核燃料物質等による事故 | 核燃料物質(注8)もしくは核燃料物質(注8)によって汚染された物(注 9)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故をいいます。 |
④放射線照射、放射能汚染 | 本条(2)③以外の放射線照射または放射能汚染をいいます。 |
(2)当会社は、次表のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、損害保険金を支払いません。この場合の損害には、次表のいずれかに該当する事由によって発生した第2条(損害保険金を支払う場合)に掲げる事故が延焼または拡大して発生した損害、および発生原因がいかなる場合でも同条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して発生した損害を含みます。
(3)当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)⑥の事故によって発生した次表のいずれかに該当する損害に対しては、損害保険金を支払いません。
保険金を支払わない損害 | 説明 |
① 公権力の行使によ る損害 | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって発生した損害を いいます。ただし、消防または避難に必要な処置によって発生した損害を除きます。 |
②作業の過失、技術の拙劣による損害 | 保険の対象に対する加工・修理等の作業(注10)上の過失または技術の拙劣によってその部分に発生した損害をいいます。 |
③電気的、機械的事故による損害 | 外来の事故に直接起因しない保険の対象の不測かつ突発的な電気的事故または機械的事故によって発生した損害をいいます。 |
④詐欺、横領による損害 | 詐欺または横領によって発生した損害をいいます。 |
⑤土地の沈下、隆起等によ る損害 | 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって発生した損害をいいます。 |
⑥ 管球類の単独損害 | 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に発生した損害をいいます。ただし、 保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。 |
⑦楽器の弦、打皮の破損 | 楽器の弦(注11)の切断または打楽器の打皮の破損をいいます。ただし、楽器の他の部 分と同時に損害を受けた場合を除きます。 |
⑧音色、音質の変化 | 楽器の音色または音質の変化をいいます。 |
⑨液体の流出、混合 | 保険の対象である液体の流出または混合による損害をいいます。ただし、その結果とし て他の保険の対象に発生した損害を除きます。 |
破損、汚損等の対象とならない物 | 説明 |
①船舶、航空機 | 船舶(注12)、航空機およびこれらの付属品をいいます。 |
②無人機・ラジコン | 無人で地上・地中または水上・水中もしくは空中を運行する機械およびラジオコントロ ール模型ならびにこれらの付属品をいいます。 |
③携帯電話等 | 携帯電話、スマートフォン、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション等の携帯式通 信機器およびこれらの付属品をいいます。 |
④眼鏡等、身体補助器具 | 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢その他これらに類する物をいいます。 |
(4)当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)⑥の事故によって、次表に掲げる物に発生した損害に対しては、損害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)保険の対象の自然の消耗もしくは劣化には、日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注4)汚損には、落書きによる汚損を含みます。
(注5)吹込みとは、窓•戸等建物の開口部から入り込むことをいいます。
(注6)漏入とは、屋根•壁等建物の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
(注7)暴動とは、群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注8)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注9)核燃料物質(注8)によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注10)加工•修理等の作業には、建築•増改築、一部取壊し作業、もしくは設置•調整作業等を含みます。
(注11)楽器の弦には、ピアノ線を含みます。
(注12)船舶には、ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金として支払う額は、次表によります。
保険金を支払う事故(注1) | 支払保険金の額 |
① 火災、落雷、破裂•爆発 | |
② 風災、雹災、雪災 | |
③ 水災 | 損害保険金 = 損害の額 |
④ 水ぬれ | |
ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故(注2)につき家 | |
盗難 ⑤ ア.通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等の盗難 イ.預貯金証書の盗難 | |
財保険金額を限度とします。 | |
なお、本条(1)⑤ア.、イ.または貴金属等に発生した損害に対す | |
る損害保険金の支払限度額は本条(2)および(3)のとおりとしま |
ウ.本条(1)⑤ア.およびイ.以外の盗難 | す。 |
⑥ 破損、汚損等 | 損害保険金 = 損害の額 - 免責金額(1万円) ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき、50万円または家財保険金額のいずれか低い額を限度とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。 なお、貴金属等に発生した損害に対する損害保険金の支払限度額は本 条(3)のとおりとします。 |
保険の対象 | 支払限度額 |
①通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等 | 30万円 |
②預貯金証書 | 300万円 |
(2)本条(1)⑤の盗難による損害を被った保険の対象が次表の「保険の対象」の場合に支払う損害保険金の額は、1回の事故につき、次表の支払限度額または家財保険金額のいずれか低い額を限度とします。また、次表以外の保険の対象の損害と合わせて1回の事故につき家財保険金額を損害保険金の限度とします。
(3)損害を被った保険の対象が貴金属等の場合で、損害の額が1個または1組について30万円を超えるときは、損害保険金の支払額は1個または 1組につき30万円または家財保険金額のいずれか低い額を限度とし、その他の保険の対象の損害と合わせて1回の事故(注2)につき下記に掲げる金額を損害保険金の限度とします。
①本条(1)①から⑤までの事故:家財保険金額
②本条(1)⑥の事故:50万円または家財保険金額のいずれか低い額
(注1)第2条(損害保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。
(注2)雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数発生した場合であって、おのおの別の事故によって発生したことが第4章基本条項第 20 条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故に
より発生したものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第4章基本条項第 16 条(事故の発生)お
よび第 17 条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
第5条(損害の額の計算)
(1)第4条(支払保険金の計算)に規定する損害の額は、再調達価額により定めて表1により算出します。ただし、表
2「保険の対象」のいずれかに該当する物の盗難によって損害が発生した場合には、表2「損害の額の算出方法」により算出します。
(表1)
保険金を支払う事 故 | 損害の形態 | 損害の額の算出方法 |
第2条(損害保険金を支 | ① 焼失、流失または損壊の場合 | 損害の額 = 修理費 - 修理に伴って発生した残存物があるときはその価額 |
払う場合) (1)に掲げる事故 | ② 盗取の場合 | 損害の額 = 再調達価額 上記算出方法にかかわらず、盗取された保険の対象を回収することができたときは、本条(1)表1①の規定による損害の額とそのために支出した費用の合計額を損害の額としま す。ただし、その損害の額は再調達価額を限度とします。 |
(表2)
保険の対象 | 損害の額の算出方法 |
① 通貨、小切手、 印紙、切手、乗車券等 | 損害の額 = 盗難にあった通貨・小切手・印紙・切手・乗車券等の額(注1) |
②預貯金証書 | 損害の額 = 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から引き出された現金の額 |
(2)本条(1)の修理費とは、損害が発生した時の発生した場所における、保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得した状態に復旧するために必要な修理または交換費用のうちいずれか低い額をいい、修理または交換により復旧しない場合には、再調達価額を修理費とします。なお、修理費には、残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、損害範囲確定の調査費用、点検・調整・試運転費用、仮修理費用、土地を含む代替物の賃借・設置・撤去費用、割増賃金費用(注2)を含みません。
(注1)定期券に損害が発生した場合は、その定期券の有効期間に対する未経過の期間の割合をもって損害の額を決定するものとします。
(注2)割増賃金費用とは、損害が発生した保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用をいいます。
第6条(保険金の合計支払限度額)
第4条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、1回の事故について支払われるべき損害保険金と第2章費用補償条項第1条(費用保険金を支払う場合)の費用保険金の合計額が 1,000 万円を超える場合には、当会社が支払う保険金の
額は、これらのすべての保険金を合計して 1,000 万円とします。
第2章 費用補償条項
第1条(費用保険金を支払う場合)
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 |
① 事 故 時 諸 費 用 保 険金 | 家財補償条項の損害保険金が支払われるべき場合において、保険の対象が損害を受けたため臨 時に発生する費用に対して、事故時諸費用保険金を支払います。 |
当会社は、この普通保険約款に従い、次表に掲げる費用保険金を、次表「保険金を支払う場合」に該当する場合に支払います。
② 地 震 火 災 費 用 保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況(注1)が次のア.またはイ.に該当する場合には、それによって臨時に発生する費用に対して、地震火災費用保険金を支払います。 ア.保険の対象を収容する建物が半焼以上となった場合(注2) イ.保険の対象が全焼となった場合(注3) |
③ 失 火 見 舞 費 用 保険金 | 次に掲げるア.の事故によってイ.の損害が発生した場合には、それによって被保険者が支出した見舞金等の費用に対して、失火見舞費用保険金を支払います。 ア.借用戸室から発生した火災、破裂または爆発。ただ し、第三者(注4)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注5)から発生した火災、破裂または爆発による損害を除きます。 イ.第三者(注4)の所有物(注6)の損壊。ただし、煙損害または臭気付着の損 害を除きます。 |
④ ド ア ロ ッ ク 交 換 費用保険金 | 日本国内において、被保険者が所有または管理する鍵(注7)が盗まれた場合、ドアロック(注 8)の交換に必要な費用に対して、ドアロック交換費用保険金を支払います。 |
⑤ 借 用 戸 室 修 理 費用等保険金 | ア.借用戸室に次のいずれかに該当する損害が生じた場合において、被保険者(注9)がその貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用でこれを修理したときは、その修理費用(注10)に対して、修理費用等保険金を支払います。ただし、第 3章賠償責任補償条項の借家人賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。 (a)不測かつ突発的な事故による借用戸室の損害(以下の(b)および(イ)の損害は除きます。) (b)借用戸室内における被保険者の死亡による借用戸室の損害(注11) イ.被保険者が死亡したことにより、借用戸室の賃貸借契約等が終了する場合において、その被保険者に代わって遺品整理を行うべき者(注12)が被保険者の遺品整理費用(注13)を支出 したとき |
(注1)損害の状況の認定は、保険の対象を収容する建物ごとに行います。
(注2)建物が半焼以上となった場合とは、建物の主要構造部の火災による損害の額がその建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注3)保険の対象が全焼となった場合とは、保険の対象である家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。
(注4)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者の同居の親族および同居人を除きます。
(注5)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注6)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
(注7)借用戸室のドア(建物または住戸室の出入りに通常使用するドアをいいます。)の鍵をいいます。
(注8)ドアロックとは、盗まれた鍵により開けることができる借用戸室のドアの錠をいいます。
(注9)被保険者が死亡している場合には、被保険者の法定相続人、賃貸借契約等の保証人および相続財産管理人を含みます。
(注10)借用戸室を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用に限るものとし、次のア.およびイ.に掲げるもの以外の修理費用とします。
ア.壁、柱、床、梁、屋根、階段等の建物の主要構造部
イ.玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用住宅居住者の共同の利用に供せられるもの
(注11)借用戸室の清掃、消臭・消毒に要する費用の損害を含みます。
(注12)他の被保険者、被保険者の法定相続人、賃貸借契約等の保証人、相続財産管理人および賃貸借契約等において残置物を引き取るべき者の定めがある場合のその者を含みます。
(注13) 借用戸室を貸主に明け渡し可能な状態に復するために遺品を整理、廃棄または運送するために必要な費用とし、保管のために必要な費用は、遺品の整理または運送のために行う30日以内の一時的な保管のための費用に限り含みます。
第2条(費用保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次表のいずれかに該当する事由によって発生した費用に対しては、費用保険金を支払いません。
保険金を支払わない事由 | 説明 |
①保険契約者、被保険者の故意、重大な過失等 | 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反をいいます。ただし、第1条(費用保険金を支払う場合)⑤の借用戸室修理費用等保険金については、借用住宅の貸主(注1)またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反を含みます。なお、被保険者の自殺によって生じた第1条(費用保険金を支払う場合)⑤の借用戸室修理費用等保険金のア.(b)およびイ.の損害は、被保険者の故意もしくは重大な過失によって生じた損害には該当しな いものとして取り扱います。 |
② 保 険 金 を 受 け 取 る べき者の故意、重大な過失等 | 本条(1)①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注1)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法 令違反をいいます。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。 |
③使用者、管理者の故意 | 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意によって発生した損害をいい ます。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。 |
保険金を支払わない 事由 | 説明 |
①戦争、武力行使等 | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動(注2)をいいます。 |
②地震、噴火等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。ただし、第1条(費用保険金を 支払う場合)②の地震火災費用保険金については、この規定は適用しません。 |
③ 核 燃 料 物 質 等 に よる事故 | 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、 爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故をいいます。 |
④ 放射線照射、放射 能汚染 | 本条(2)③以外の放射線照射または放射能汚染をいいます。 |
(2)当会社は、次表のいずれかに該当する事由によって発生した費用に対しては、費用保険金を支払いません。この場合の費用には、次表のいずれかに該当する事由によって発生した事故が延焼または拡大して発生した費用、および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して発生した費用を含みます。
(3)当会社は、次表のいずれかに該当する損害に対しては借用戸室修理費用等保険金を支払いません。
保険金を支払わない損害 | 説明 |
① 公 権 力 の 行 使 に よる損害 | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって発生した損害 をいいます。ただし、消防または避難に必要な処置によって発生した損害を除きます。 |
②消耗劣化、虫食い等による損害 | 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化(注5)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類 似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損害をいいます。 |
③欠陥による損害 | 借用戸室の欠陥によって発生した損害をいいます。 |
④使用者、管理者の故意による損害 | 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者の故意によって発生した損壊。ただ し、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。 |
⑤作業の過失、技術の拙劣による損害 | 借用戸室に対する加工・修理等の作業(注6)上の過失または技術の拙劣によって発 生した損害をいいます。 |
⑥電気的、機械的事故による損害 | 外来の事故に直接起因しない借用戸室の不測かつ突発的な電気的事故または機 械的事故によって発生した損害をいいます。 |
⑦詐欺、横領による損害 | 詐欺または横領によって借用戸室に発生した損害をいいます。 |
⑧土地の沈下、隆起等による損害 | 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって発生した損害をいいます。 |
⑨ 外観上の損傷、汚損 | 借用戸室の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注7)であって、 借用戸室ごとに、その借用戸室の機能の喪失または低下を伴わない損害をいいます。 |
⑩使用により不可避的に発生した損害 | 借用戸室の使用により不可避的に発生した汚損、すり傷、かき傷等の損害をいいます。 |
⑪管球類の単独損害 | 電球、ブラウン管等の管球類に発生した損害をいいます。ただし、借用戸室の他の部分 と同時に損害を被った場合を除きます。 |
⑫雨水等の吹込み、漏入 による損害 | 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注8)またはこれらのもの の漏入(注9)により発生した損害をいいます。 |
⑬秩序の混乱による損 害 | 本条(2)①から④までの事由に随伴して発生した損害またはこれらに伴う秩序の混乱 に基づいて発生した損害をいいます。 |
(注1)以下に掲げる者が、法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。ア.保険契約者
イ.被保険者
ウ.借用住宅の貸主
エ.本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者
(注2)暴動とは、群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質(注3)によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注5)自然の消耗もしくは劣化には、日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注6)加工・修理等の作業には、建築・増改築、一部取壊し作業、もしくは設置・調整作業等を含みます。
(注7)汚損には、落書きによる汚損を含みます。
(注8)吹込みとは、窓・戸等建物の開口部から入り込むことをいいます。
(注9)漏入とは、屋根・壁等建物の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
第3条(支払保険金の計算)
費用保険金の種類 | 支払保険金の額 |
① 事故時諸費用保 険金 | 事故時諸費用保険金 = 損害保険金 × 30% ただし、1回の事故につき、100万円を限度とします。 |
② 地震火災費用保 険金 | 地震火災費用保険金 = 家財保険金額 × 支払割合(5%) |
③ 失火見舞費用 | |
保 険金 | 失火見舞費用保険金 = 第1条(費用保険金を支払う場合)③ア.に掲げる事故によって |
同条③イ.の損害が発生した場合に、それによって被保険者が支 | |
出した見舞金等の費用の額 | |
ただし、1被災世帯(注2)あたり30万円を限度とし、1回の事故につき、損害保険金の | |
30%を限度とします。 | |
④ ドアロック交 換費用保険金 | ドアロック交換費用保険金 = ドアロックの交換に要した費用の額 ただし、1回の事故につき、3万円を限度とします。 |
⑤ 借用戸室修理 | ア.第1条(費用保険金を支払う場合)⑤に規定する事故のうち家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)(1)⑥に該当する事故の場合 借 用 戸 室 修 理 被保険者が実際に負担した修理 免責金額費用等保険金 = 費用等の額 - (1万円) イ.本条⑤ア.以外の場合 借 用 戸 室 修 理 被保険者が実際に負担した修理費用等保険金 = 費用等の額 ただし、1回の事故(注3)につき、次の額を限度とします。 |
費用等保険金 |
当会社が第1条(費用保険金を支払う場合)の費用保険金として支払う額は、次表によります。この場合において、次表の支払額と他の保険金との合計額が家財保険金額を超えるときでも、支払います。
第1条(費用保険金を支払う場合)⑤ア. (a)の損害 | 300万円 |
第1条(費用保険金を支払う場合)⑤ア. (b)およびイ.の損害 | 両方の損害を合計して100万円限度 |
(注1)72時間以内に発生した2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。
(注2)被災世帯とは、第1条(費用保険金を支払う場合)③ア.に掲げる事故によって同条③イ.の損害が発生した世帯または法人をいいます。
(注3)雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数発生した場合であって、おのおの別の事故によって発生したことが第4章基本条項第 20 条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により
発生したものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第4章基本条項第 16 条(事故の発生)および第
17 条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
第4条(費用保険金の合計支払限度額)
第3条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、費用保険金には、第1章家財補償条項第6条(保険金の合計支払限度額))に規定する、第1章家財補償条項の損害保険金との1回の事故あたりの合計支払限度額が適用されます。
第3章 賠償責任補償条項
第1条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する不測かつ突発的な事故による借用戸室の損壊について、被保険者がその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、借家人賠償責任保険金を支払います。
(2)当会社は、次のいずれかの費用について、被保険者が借用戸室の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、借家人賠償責任保険金を支払います。ただし、これらの費用を負担すべき者(注1)が、事故通知日から 30 日以内にこれらの費用について、第2章費用補償条項第1条(費用保険金を支払う場合)⑤ の借用戸室修理費用等保険金の請求を行わなかった場合に限ります。
①借用戸室内における被保険者の死亡により生じた、借用戸室の修理、清掃または消臭・消毒費用
②被保険者が死亡したことにより、借用戸室の賃貸借契約等が終了する場合における遺品整理費用(注2)
(3) 被保険者に(2)の法律上の損害賠償責任が生じ、かつ、(2)ただし書きの規定に該当した場合に限り、第4章共通条項第 18 条(保険金の請求権者)の規定にかかわらず、被保険者に対する損害賠償請求権を有する者(以下、本約款において「損害賠償請求権者」と記載します。) は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(2)の借家人賠償責任保険金を請求することができるものとします。
(4)(3)の規定により、当会社が損害賠償請求権者に対して、借家人賠償責任保険金を支払った場合には、当会社は、同一の事故に対して重複しては第2章費用補償条項第1条(費用保険金を支払う場合)⑤ の借用戸室修理費用等保険金を支払いません。
(注1)他の被保険者、被保険者の法定相続人、賃貸借契約等の連帯保証人、相続財産管理人および借用戸室の賃貸借契約等において残置物を引き取るべき者の定めがある場合はその者を含みます。
(注2)借用戸室を貸主に明け渡し可能な状態に回復するために遺品を整理、廃棄または運送するために必要な費用とし、保管のために必要な費用は、遺品の整理または運送のために行う 30 日以内の一時的な保管のための費用に限り含みます。
第2条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、借用戸室が次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意。なお、被保険者の自殺によって生じた前条 (2)の損害は、被保険者の故意によって生じた損害には該当しないものとして取り扱います。
②被保険者の心神喪失または指図
③借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が、自己の労力をもって行った仕事により発生した事故を除きます。
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦前⑥の放射線照射または放射能汚染
⑧前④から⑦までの事由に伴う秩序の混乱
⑨前④から⑦までの事由によって発生した事故の延焼または拡大
⑩発生原因が何であるかにかかわらず、前条の事故の前④から⑦までの事由による延焼または拡大
(2)当会社は、借用戸室に生じた次のいずれかに該当する損壊により被保険者が被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
①差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。
②借用戸室の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損壊
③借用戸室の欠陥によって生じた損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用戸室を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損壊は除きます。
④借用戸室の使用もしくは管理を委託された者の故意によって生じた損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
⑤借用戸室の使用により不可避的に生じる汚損、すり傷、かき傷等の損壊
(3)当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
①被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
②航空機、船舶、車両(注 2)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)暴動とは、群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な
事態と認められる状態をいいます。
(注2)原動力が専ら人力であるものを除きます。
第3条(個人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内において保険期間内に生じた次のいずれかに該当する事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、個人賠償責任保険金を支払います。
①借用戸室の使用または管理に起因する偶然な事故
②被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)借用戸室以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第4条(個人賠償責任保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥前②から⑤までの事由に伴う秩序の混乱
⑦前②から⑤までの事由によって発生した事故の拡大
⑧発生原因が何であるかにかかわらず、前条の事故の前②から⑤までの事由による拡大
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
①被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
②被保険者が職務に使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④被保険者相互間の損害賠償責任
⑤被保険者の使用人(注2)が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑥被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
⑦被保険者が所有、使用または管理する財物(注3)の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任
⑧被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩航空機、船舶、車両(注4)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑪排気または廃棄物によって生じた損害賠償責任
⑫給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他既設の設備・装置類の瑕疵、劣化またはさびに起因する損害賠償責任
(注1)暴動とは、群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)家事使用人を除きます。
(注3)受託品を含みます。
(注4)原動力が専ら人力であるものを除きます。
第5条(賠償責任保険金の支払範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金(注1)の範囲は、次に掲げるものに限ります。
①被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(注2)
②損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
④損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当会社の同意を得て支出した費用
⑤損害賠償責任を負担することによって被る損害の原因となった事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑥損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用
(注1)借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金をいいます。以下、同様とします。
(注2)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額をこれから差し引きます。
第6条(賠償責任保険金の支払額および支払限度額)
(1)当会社が支払う賠償責任保険金の支払額は下表のとおりとします。
保険金 | 支払額および支払限度額 | |
借家人賠償責任保険金 | ①第1条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)(1)の事故のうち、家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)(1)⑥に 該当する事故による損壊 | 前条①から⑥までの金額の合計額から免責金額(1 万円)を差し引いた額 ただし、1回の事故につき、借家人賠償責任保険金額を限度とする。 |
②第1条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)(1)の事故のうち、上記①以外の事故による損 壊 | 前条①から⑥までの金額の合計額 ただし、1回の事故につき、借家人賠償責任保険金額を限度とする。 | |
③第1条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)(2)①および② の費用についての損害 | 前条①から⑥までの金額の合計額 ただし、1回の事故につき合計して 100 万円限度とする。 |
前条①から⑥までの金額の合計額
ただし、1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度とする。
個人賠償責任保
険金
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社が1回の事故に対して支払う賠償責任保険金の限度額は、借家人賠償責任保険金と個人賠償責任保険金を合計して 1,000 万円とします。
第4章 共通条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険契約上の責任は、保険証券記載の保険期間開始日の 0 時(注)に始まり、保険期間満了日の 24 時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとする。
(3)保険契約者は、保険料を(1)の保険期間開始日の前日までに当会社または当会社の代理店に払い込まなければならず、この期限までに保険料が払い込まれていない場合には、保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)保険証券に 0 時以外の時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第2条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第3条(告知義務違反による解除を行う場合)
(1)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(2)の規定は、(1)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
第4条(告知義務違反による解除を行わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する場合には前条による告知義務違反による解除を行いません。
①告知義務違反に該当する事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、告知義務違反に該当する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③保険契約者または被保険者が、損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合
④当会社が、告知義務違反による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場合または初年度保険契約締
結時から 5 年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
①借用戸室の用途を変更した場合
②借用戸室に被保険者が居住しなくなった場合
③保険契約者が保険契約申込書記載の住所または通知先を変更した場合
④前①から③までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において通知事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によってこの保険契約の引受範囲を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(2)または(3)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)または(3)に規定する解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害については適用しませ
ん。
第6条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第7条(保険契約の失効)
保険の対象の全部が滅失した場合(注)には、その事実が発生したときにこの保険契約は失効します。 (注)第 23 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により、保険契約が終了したときを除きます。
第8条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条(保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する当会社所定の方法による通知をもって、保険契約を将来に向かって解約することができます。
第 10 条(重大事由による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契
約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のいずれかに該当するとき。
(ア)反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
(イ)反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 (ウ)反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
(エ)法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
(オ)その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④前①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、前①から③の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、被保険者が(1)③(ア)から(オ)までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)①から④までの事由または (2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支 払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (4)保険契約者または被保険者が(1)③(ア)から(オ)までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による
解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③(ア)から(オ)までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③(ア)から(オ)までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第 11 条(家財保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、家財保険金額が保険の対象の再調達価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、保険契約締結時に遡って、既に払い込まれた保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)保険契約の締結の後、保険の対象の再調達価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、家財保険金額について、減少後の保険の対象の再調達価額に至るまでの減額を請求することができます。この場合、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料(注1)
=減額前の家財保険金額に対応する保険料と減額後の家財保険金額に対応する保険料の差額
× 保険期間(月数)-保険期間開始日から請求日までの月数(注2)
保険期間(月数)
(注1)10 円未満を四捨五入し、10 円単位とします。
(注2)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げます。
第 12 条(保険料の返還-解約の場合)
第9条(保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料(注1)=(保険料 - 当会社の定める契約初期費用(1,000 円))
× 保険期間(日数)(注2)-保険期間開始日(注3)から解約日までの日数
保険期間(日数)
(注1)10 円未満を四捨五入し、10 円単位とします。
(注2)365 に保険期間年数(1 または 2)を乗じた日数とします。
(注3)更新契約の場合は、更新契約の保険期間開始日をいいます。
第 13 条(保険料の返還-解除の場合)
第3条(告知義務違反による解除を行う場合)(1)、第5条(通知義務)(2)または(3)、第 10 条(重大事由による保険契約の解除)(1)または(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料(注1)= 保険料
× 保険期間(日数)(注2)-保険期間開始日(注3)から解除日までの日数
保険期間(日数)
(注1)10 円未満を四捨五入し、10 円単位とします。
(注2)365 に保険期間年数(1 または 2)を乗じた日数とします。
(注3)更新契約の場合は、更新契約の保険期間開始日をいいます。
第 14 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第6条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第7条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合の保険料の返還は、前条の規定を準用して保険料を返還します。
第 15 条(保険料の返還-取消しの場合)
第8条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 16 条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、その内容ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者は、損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、ただちに書面をもってこれを当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者は、他人から損害の賠償または金融機関からの補償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとらなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者は、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)から(4)までの義務を履行しなかった場合は、当会社は、(1)または(2)の場合はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うものとし、(3)の場合は賠償または補償を受けることができたと認められる額を、(4)の場合は損害賠償責任がないと認められる額を、それぞれ差し引いた残額を損害の額とみなします。
(6)当会社は、事故または損害が発生した場合は次のことを行うことができます。
①保険の対象、借用戸室、建物または敷地内を調査すること。
②当会社が必要と認めたときは、被保険者に代わって当会社の費用で損害賠償責任の解決に当たること。 (7)(6)②の遂行について、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力しなければなりません。被保険者が、正当
な理由がなく協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害を差し引いて保険金を支払います。
第 17 条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、第1章家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合において、同章第3条(損害保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。この場合において、当会社が負担する費用と他の保険金の合計額が家財保険金額を超えるときでも、これを負担します。
①消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
②消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
(4)第 24 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準
用します。この場合において、第 24 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定中「別表に掲げる支払限度額」とあるのは「保険契約者または被保険者が負担した損害防止費用の額」と読み替えるものとします。
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
第 18 条(保険金の請求権者)
当会社に対して保険金の請求をすることができる者は次の者とします。
①被保険者
②被保険者が死亡した場合には、その法定相続人 (注)
(注)費用補償条項第1条(費用保険金を支払う場合)⑤の修理費用等保険金については、修理費用等を負担した被保険者の法定相続人および賃貸借契約等の連帯保証人および相続財産管理人を含みます。
第 19 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、保険金支払の対象となる損害が発生した時から発生し、これを行使することができます。ただし、賠償責任保険金の保険金請求権については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができます。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければならない。
①保険金請求書
②損害見積書またはこれに代わるべき書類
③盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④賠償責任保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤その他当会社が保険金支払いのために必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 20 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、保険の対象の再調達価額または時価額および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤前①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①災害救助法が適用された災害の被災地域における調査:60 日
②専門機関による鑑定等の結果の照会:90 日
③警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3):180 日
④保険金を支払うために必要な確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査: 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)に規定する支払期日を超えて当会社が保険金の支払いを行う場合は、当会社が支払うべき保険金の額に遅延期間(注5)に対して法定の遅延利息を付して、支払います。
(注1)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。以下、同様とします。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(注5)支払期日から当会社が実際に保険金の支払いを行った日までの期間をいいます。
第 21 条(先取特権)
(1)第 3 章賠償責任補償条項第1条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)および第3条(個人賠償責任保険金を支払う場合)に規定する事故における被保険者に対する損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払いを行うものとします。
①被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
②被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者(注2)に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注
1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第 3 章賠償責任補償条項第5条(賠償責任保険金の支払範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者以外の者をいいます。
第 22 条(時効)
保険金および返還保険料の請求権は、請求権が生じた日(注)の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)保険金の請求権については第 19 条(保険金の請求)(1)に定める時が属する日をいい、返還保険料の請求権については保険料の返還の原因となる事由が生じた時が属する日をいいます。
第 23 条(保険金支払後の保険契約)
(1)第1章家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額が1回の事故につき、家財保険金額(注
1)に達した場合には、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が発生した時に終了します。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額(注2)は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、保険期間が 2 年間の場合で、保険期間開始日から保険契約の終了日までの期間が1年を超えないときに限り、1年間分の保険料 (注3)を返還します。
(注1)家財保険金額が保険の対象の再調達価額を超える場合は、保険の対象の再調達価額とします。
(注2)家財保険金額、借用戸室修理費用等保険金額、借家人賠償責任保険金額および個人賠償責任保険金額をいいます。 (注3)保険期間2年間の保険料に 50%を乗じて得た額をいいます。
第 24 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が別表に掲げる支払限度額以下のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
①他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われている場合 | 別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。 ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
(注) それぞれの保険契約等について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第 25 条(保険金の削減払い)
(1)保険金の支払事由に該当する場合でも、巨大災害の発生等により、当会社の収支に著しく影響を及ぼすと特に認めたときは、保険金を当会社の定めるところにより削減して支払うことがあります。
(2)(1)の保険金の削減払いを行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその内容を通知します。
第 26 条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)
(1)保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす事象が発生したときは、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)(1)の保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその内容を通知します。
第 27 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
②前①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 28 条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、盗取された保険の対象を回収するのに要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。ただし、回収されるまでの間に保険の対象に損害が生じていたときは、その損害に対して家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払います。
(3)盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は、保険金の保険の対象の再調達価額に対する割合によって、当会社に移転します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)盗取された保険の対象を回収するのに要した費用がある場合はこれを差し引いた残額とします。
第 29 条(保険証券発行の省略)
(1)この保険契約では、当会社は、原則として保険証券の発行を省略します。
(2)(1)により保険証券の発行を省略した場合、当会社のウェブサイト上に掲載される保険契約者ごとの特定ページに保険契約の内容として表示した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この約款およびこの約款に付帯される特約の規定を適用します。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険契約者が、当会社に対して保険証券の発行を請求した場合には、当会社はすみやかに保険証券を発行します。
第 30 条(保険契約の更新)
(1)当会社は、保険期間満了日の属する月の前々月末日までに、更新契約の内容を記載した更新案内を保険契約者に行う。 (2)(1)の規定にかかわらず、更新前の保険契約において、次のいずれかに該当した場合には、当会社は更新契約の引
受を行わないものとし、その旨を保険期間満了日の属する月の前々月末日までに保険契約者に通知します。
①当会社が保険金支払のために行う調査に際して保険契約者または被保険者がこれに協力しなかった場合またはこれに
準ずる場合
②保険金の請求に際して保険契約者または被保険者が虚偽の事実を申告した場合等、保険金詐取の可能性が強く疑われる場合
③被保険者に係る保険金請求の発生頻度、保険金の請求金額等が他の被保険者と比較して著しく過大であり、保険契約を更新することが被保険者間の公平性を欠くと判断される場合
(3)(1)の更新案内を行った場合において保険期間満了日までに、保険契約者から保険契約を更新しない旨の申し出がない場合には、(1)の更新契約の内容により保険契約は更新されるものとします。
(4)保険契約者は、更新契約の保険料払込期日(注1)までに更新契約の保険料を払い込むものとします。
(5)(4)の保険料払込期日までに更新契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者は更新日(注2)の属する月の翌々月末日までに当会社に払い込まなければなりません。
(6)(5)の期間内に、更新契約の保険料が払い込まれない場合には、(3)の規定にかかわらず、保険契約は更新されなかったものとします。
(7)更新日(注2)から更新契約の保険料が(5)の規定により払い込まれるまでの期間に保険事故が発生した場合には、当会社は、未払込の保険料が払い込まれたことを条件に保険金の支払いを行います。
(8)保険契約が更新された場合には、当会社は、更新完了通知を保険契約者に行う。
(9)当会社は、(8)の更新完了通知をもって、更新後の保険証券に代えることができるものとします。 (10)保険契約の更新時においても、第5条(通知義務)の規定が適用されます。
(注1) 更新前契約の保険期間満了日とします。 (注2) 更新契約の保険期間開始日をいいます。
第 31 条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額)
(1)当会社は、この保険が不採算となり、この保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす事情が発生したと認めた場合には、当会社の定めるところにより、保険契約の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。 (2)(1)の更新時における保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し保険期間満了
日の属する月の前々月末日までに書面によりその内容を通知します。
第 32 条(保険契約の更新を引き受けない場合)
(1)当会社は、この保険が不採算となり、更新契約の引受が困難になった場合には、保険契約の更新を引き受けないことがあります。
(2)(1)の保険契約の更新の引き受けを行わない場合には、当会社は、保険契約者に対し保険期間満了日の属する月の前々月末日までに書面によりその旨を通知します。
第 33 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 34 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 他の保険契約等がある場合の支払限度額
1.第1章 家財補償条項関係
保険金を支払 う事故 | 支払限度額(この保険契約と他の保険契約等の合計限度額) | |||
① 下記② 以外の事故 | 損害の額。ただし、次表の「保険の対象」の損害に対する支払限度額は、1回の事故につき損害の額または次表の「支払限度額(注1)」のいずれか低い額を限度とします。 | |||
保険の対象 | 支払限度額(注1) | |||
貴金属等 | 1個または1組につき 30万円 | |||
通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等(注2) | 30万円 | |||
預貯金証書(注2) | 300万円 | |||
②家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)(1)⑥に掲げる事故 | 1回の事故につき、損害の額から免責金額(1万円)(注3)を差し引いた残額。ただし、次表の「保険の対象」の損害に対する支払限度額は、1回の事故につき 50万円または次表の「支払限度額 (注1)」のいずれか低い額を限度とします。 | |||
保険の対象 | 支払限度額(注1) | |||
貴金属等 | 1個または1組につき 30万円 | |||
通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等(注2) | 30万円 | |||
預貯金証書(注2) | 300万円 |
(注1)他の保険契約等において表中記載の限度額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注2)家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)(1)⑤に掲げる盗難事故による損害に限ります。
(注3)他の保険契約等において、この保険契約の免責金額を下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
2.第2章 費用補償条項関係
保険金の種類 | 支払限度額(この保険契約と他の保険契約等の合計限度額) |
①費用補償条項第1 条 (費用保険金を支払う場 合)①の事故時諸費用保険金 | 1回の事故につき、100万円(注1) |
②費用補償条項第1 条 ( 費用保険金を支払う場合)②の地震火災費用保険金 | ア.それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注2)の合計額が、1回の事故につき、300万円(注1)を超える場合は、1回の事故につき、300万円(注1) イ.上記ア.に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約の保険の対象についての支払責任額(注2)の合計額が、1回の事故につき、その再調達価額に5%(注 3)を乗じて得た額を超えるときは、1回の事故につき、保険の対象の再調達価額に5% (注3)を乗じて得た額 |
③費用補償条項第1 条 ( 費用保険金を支払う場合)③の失火見舞費用保険金 | 被保険者が支出した見舞金等の費用の額。ただし、1回の事故につき、30万円(注1)に被災世帯(注4)の数を乗じた額を限度とします。 |
④費用補償条項第1 条 (費用保険金を支払う場 合)④のドアロック交換費用保険金 | 1回の事故につき、ドアロックの交換に要した費用の額 |
⑤費用補償条項第1 条 (費用保険金を支払う場 合)⑤の借用戸室修理費用等保険金 | 被保険者が負担した修理費用等の額から適用される免責金額(注5)を差し引いた残額 |
(注1)他の保険契約等において、これを超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注2)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)他の保険契約等において、支払割合がこれを超えるものがあるときは、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
(注4)被災世帯とは、費用補償条項第1条(費用保険金を支払う場合)③ア.に掲げる事故によって同条③イ.の損害が発生した世帯または法人をいいます。
(注5)他の保険契約等において、この保険契約の免責金額を下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
3.第3章 賠償責任補償条項関係
保険金の種類 | 他の保険契約等がある場合の支払限度額 |
賠償責任補償条項第1条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金および第3条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の個人賠償責 任保険金 | 1回の事故につき、損害の額から適用される免責金額(注)を差し引いた残額 |
(注)他の保険契約等において、この保険契約の免責金額を下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
法人等契約の被保険者に関する特約
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が法人等(注)であり、その役員または使用人(以下「従業員等」といいます。) が借用戸室に居住する場合に適用します。
(注)個人事業主を含みます。以下同様とします。
第2条(被保険者の範囲)
この特約が付帯された保険契約の被保険者は、賃貸住宅入居者総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険契約者である法人等の従業員等で生活の本拠として借用戸室に居住する者およびその者と生活の本拠として借用戸室に同居する者とします。ただし、当会社と締結された他の保険契約における被保険者である者を除きます。
第3条(被保険者重複による保険契約の無効)
(1)前条ただし書きの規定にかかわらず、保険契約締結後に、この特約により被保険者となった者が当会社と締結された他の保険契約における被保険者となっていることが判明した場合には、保険契約者の選択にしたがい、いずれか一方の保険契約を無効とします。
(2)(1)の規定により、無効となった保険契約の保険料については、当会社が既に領収している保険料の全額を保険契約者に返還します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
転居時の借用戸室の取扱いに関する特約
第1条(特約の適用)
この特約は、被保険者が借用戸室 (以下「転居前借用戸室」といいます。) から転居し、転居後の借用戸室(以下「転居後借用戸室」といいます。) においても当会社とこの保険の保険契約を新たに締結した場合に適用します。
第2条(転居前借用戸室での事故の取り扱い)
この特約により、転居前借用戸室と転居後借用戸室の賃貸借契約の契約期間が重複している場合に限り、その重複している期間について 30 日間を限度として転居前借用戸室において生じた、賃貸住宅入居者総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。) およびこれに付帯される特約に規定する保険金支払事由に対しても、転居後借用戸室を借用戸室とする保険契約において保険金を支払うことができるものとします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
借用戸室の保険終期に関する特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 説明 |
期間満了 | あらかじめ定めた賃貸借契約等の期間が満了することをいい、賃貸借契約等が更新され た場合を除きます。 |
賃貸借解約等 | 賃貸借契約等の解約または期間満了をいいます。 |
賃貸借契約等 | 下欄に記載の者を借家人として締結された借用戸室に関する賃貸借契約または使用貸借契約(注1)をいいます。ただし、保険期間開始より前に既に解約が効力を生じているものまたは期間満了となっているものを除きます。 借家人:建物もしくは住戸室の所有者または宅地建物取引業者(注2)より直接借り受けた者であって、宅地建物取引業者(注2)以外の者をいいます。ただし、転借人がこの保険契約の保険契約者である場合には、転借人を借家人とします。 (注1)転借人がこの保険契約の保険契約者である場合には、転貸借契約をいいます。 (注2)宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に定める宅地建物取引業者をいいます。 |
保険期間満了時 | 保険期間満了日の24時をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険責任の終期)
当会社の保険責任は、普通保険約款第4章共通条項に定める保険責任の始期および終期に関する規定にかかわらず、保険期間満了時またはすべての賃貸借契約等の解約が効力を生じた時もしくは期間満了となった時のいずれか早い時に終了します。
第3条(保険契約の失効)
保険期間満了時より前に、第2条(保険責任の終期)の規定により当会社の保険責任が終了した場合は、この特約が適用される保険契約は、保険責任の終了と同時にその効力を失います。
第4条(賃貸借解約等の通知)
保険期間満了時より前に、賃貸借解約等の事実が発生する場合には、保険契約者は、その旨を遅滞なく、書面、電話等により当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険料の返還-賃貸借解約等の場合)
第3条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効した場合において、第4条(賃貸借解約等の通知)の規定による通知があったときまたはそれ以外の方法によって賃貸借解約等の事実を当会社が知ったときには、当会社は、賃貸住宅入居者総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。) 第4章共通条項第 12 条(保険料の返還-解約の場合)の規定を準用し、保険料を返還します。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
保険料のコンビニエンスストア払特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携コンビニエンスストア | 当会社と保険料の収受の取扱いを提携しているコンビニエンスストアをい います。 |
保険料払込期日 | 保険期間開始日の前日をいいます。 |
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が保険料の払込方法(経路)としてコンビニエンスストア払を選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。
第2条(保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された場合には、保険契約者は専用払込票、払込用番号または読み取り用コード等を利用し、提携コンビニエンスストアの店頭等で保険料払込期日までに保険料を払い込むものとします。
(2)(1)の規定により保険契約者が保険料を払い込んだ場合には、提携コンビニエンスストアへの保険料払込みがなされた時に、当会社への保険料の払込みがなされたものとみなします。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の不成立)
保険料払込期日までに、保険料の払込みがない場合には、当会社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を保険期間開始日に遡って成立しなかったものとします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賃貸住宅入居者総合保険普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料のクレジットカード払特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
会員規約等 | 保険契約者がクレジットカード会社との間で締結した会員規約等をいいま す。 |
保険料払込期日 | 保険期間開始日の前日をいいます。 |
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が保険料の払込方法(経路)としてクレジットカード払を選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。ただし、会員規約等に基づくクレジットカードの使用権者と保険契約者が同一である場合に限ります。
第2条(保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された場合には、保険契約者はクレジットカードによって保険料を払い込むものとし、当会社が、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時に、保険契約者が当会社に保険料を払い込んだものとみなします。
(2)(1)の規定は、当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合には適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
(3)(2)の当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合で、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード会社に対して、この保険契約にかかわる保険料相当額を払い込んでいない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の不成立)
保険料払込期日までに、保険料の払込みがない場合には、当会社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を保険期間開始日に遡って成立しなかったものとします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賃貸住宅入居者総合保険普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。