Contract
技 術 援 助 契 約 条 項
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に付属する仕様書に定めるところに従い、甲の発行する技術援助発注書により技術者を甲の指示する場所に派遣し、指定された期限又は期間に技術援助を行うものとし、甲はその代金を乙に支払うものとする。
(代金)
第2条 乙に支払われる代金は、次の各号に定める費用が含まれているものの合算額とする。ただし、第13条ただし書きによる事項がある場合は、その代価を含めた合算額とする。
(1) 甲が定める率で計算された直接工に属する技術員についての工費
(2) 技術員に係る直接経費(旅費、日当及び宿泊料)
(3) その他甲が必要と認める直接経費
(4) 甲が定める率で計算された一般管理等及び販売費並びにxx及び利益
(経費率等の変更)
第3条 前条による甲が定める率を変更しようとするときは、甲乙協議して決定するものとする。
(債務の引受け等の承認)
第4条 乙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
(1) この契約による債権の全部又は一部を第三者に譲渡する場合
(2) 技術援助の全部又はその主要部分を第三者に請け負わせる場合
(代理人等の届出)
第5条 乙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出なければならない。
(1) この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合
(2) 技術援助の主要でない部分(軽易なものを除く。)を第三者に請け負わせる場合
(下請負)
第6x xは、技術援助の内容について第三者に請け負わせる場合においても、この契
約により乙に義務とされている事項につきその責めを免れない。
(特許法上の権利の侵害の禁止)
第7条 乙は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許法、実用新案法若しくは意匠法上の権利又は技術上の知識に関し、第三者が乙に対して有する契約上の権利を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 乙が、前項の必要な措置を講じなかったことにより甲が損害を受けた場合は、甲は、乙に対してその賠償を請求することができる。
(技術者名簿の提出等)
第8条 乙は、この契約締結後速やかに仕様書に定める区分に従い技術者名簿を作成し、甲に提出するものとする。
2 乙は、技術者名簿に掲載されている技術者を変更するときは、速やかに甲に通知するものとする。
第2章 契約の履行
(技術援助の発注及び実施)
第9条 甲は、技術援助の発注を行う場合は、技術援助発注書をもって乙に発注するものとする。
2 乙は、前項の技術援助発注書により所要の技術員を派遣し、技術援助を実施するものとする。
3 技術援助の実施については、仕様書及び甲又は甲の指名する者の作業指示によるものとする。
4 技術員は、日々の技術援助の実施について、別に示す作業記録表により甲の指名する者の確認を受けなければならない。
(工具、器具等の使用)
第10条 技術員は、現地における技術援助の実施に当たり部隊保有の工具、器具等を使用することができる。
(監督及び検査)
第11条 この契約における乙の技術援助について、xxx甲の指名する者は、所要の指示監督、役務履行の促進並びに作業記録表(役務完了調書)、材料使用明細書及び故障状況報告書の確認を行うものとする。
(技術援助の完了)
第12条 乙の技術援助完了の日は、xxx甲の指名する者の検査(確認)を受けた日
とする。
(代金の請求及び支払)
第13x xは、技術援助の代金を請求する場合には、技術援助発注書による技術援助が完了し、検査官の検査に合格したのを甲が確認した後、代金を甲の属する資金xx官吏に適法な支払請求書をもって請求するものとする。ただし、第2条第2号及び第
3号の代価については、甲乙両者において決定した額をもって請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に乙に当該代金を支払うものとする。
(相殺)
第14条 甲は、乙に対しこの契約又は他の契約において有する金銭債権と、この契約の支払うべき代金と相殺することができる。
(支払遅延利息)
第15条 甲は、約定期間(前条第2項の期間をいう。以下同じ。)内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、年2.5パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切捨てるものとする。
(契約保証金による充当)
第16条 甲は、第27条第1項により違約金を徴収し、又は同条第2項により損害賠償を請求する場合は、乙が提供した契約保証金をもってこれに充当するものとする。
2 乙が契約保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収又は請求は相当の期間を定めてするものとし、その期間内に支払いがなかったときは、甲は、これを換価して得た金額をもって違約金又は損害賠償に充当するものとする。
第3章 契約の効力等
(契約の変更)
第17条 甲は、乙の行う技術援助が完了するまでの間において必要がある場合は、納期、履行場所、契約数量、仕様書の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めると
ころを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
3 第1項の協議の結果、契約金額を変更する必要が生じた場合においても、以後しばしば契約金額の変更の必要を生ずる見込みがあるときその他相当と認めるときは、甲乙協議のうえ、その際契約金額の変更のための措置をとることなく、後日これを取りまとめて行うこととすることができる。
4 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要があるときは、納期を変更するため甲と協議することができる。
(甲の解除権)
第18条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すベき理由により乙が履行期間内に当該契約履行を完了しないか又は履行を完了する見込みがない場合
(2) 甲乙双方の責めに帰することができない理由により乙が履行期間内に当該契約履行を完了しないか又は履行を完了する見込みがない場合
(3) 乙が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達することができなくなった場合
(4) 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
2 甲は、前項によるほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(乙の解除権)
第19x xは、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(事情の変更)
第20条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。
2 第17条第3項は、前項により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(納期の猶予)
第21条 乙は、理由を添えて、納期の猶予を申請することができる。
2 甲は、前項の申請があった場合においては、契約の目的の達成に支障がないと認め
る日まで納期を猶予することができる。
3 乙は、納期を過ぎた後においても、第1項の申請をすることができる。
(延納金)
第22条 乙は、前条第2項により納期が猶予された場合においては、延納日数に応じ、延納分に相当する代金に対し、1日につき0.1パーセントの率を乗じて計算した金額を延納金として甲に支払わなければならない。
2 前項において「延納日数」とは、次の各号に掲げる日数から乙の責めに帰することができない理由によって履行完了が遅れた日数その他取引の性質等の事情を考慮して延納金の支払いを求めることを不相当とする日数を除いた日数とする。
(1) 納期以前にされた申請に基づいて納期が猶予された日までに延納分を納入したときは、従前の納期の翌日から納入した日までの日数
(2) 納期以前にされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入しなかったときは、従前の納期の翌日から猶予された日までの日数
(3) 納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入したときは、申請した翌日から納入した日までの日数
(4) 納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入しなかったときは、申請した日の翌日から猶予された日までの日数
3 乙は、甲が相当の期間を置いて指定する期日までに第1項の延納金を支払わない場合は、その期日の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該延納金に対し、年
3パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(遅滞金)
第23条 乙は、技術援助が納期に遅れた場合には、遅滞日数に応じ、遅滞分に相当する代金に対し、1日につき0.3パーセントの率を乗じて計算した金額を遅滞金として甲に支払わなければならない。
2 前項の規定において「遅滞日数」とは、納期の翌日から技術援助が完了した日(納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期が猶予された場合においては、当該申請のあった日)までの日数から乙の責めに帰することができない理由によって遅れた日数を除いた日数をいう。
3 前条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。
(履行不能の通知)
第24条 乙は、理由のいかんを問わず納期までに履行を完了する見込みがなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を通知するものとする。
(危険負担)
第25条 乙の故意又は重過失により、甲の物品、設備、機器その他の物に損害が生じた場合には、乙は甲の指示するところに従い修補若しくは代品の納付を行い又はその損害を賠償しなければならない。その賠償額については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
2 甲乙双方の責めに帰することができない理由により、甲の物品、設備、機器その他の物に損害が生じた場合は、その物についての損害は甲、役務については乙の負担とする。
3 甲の責めに帰すべき理由により、乙が契約の全部又は一部を完了することができなくなった場合は、乙は、当該部分についての役務の履行義務を免れるものとし、甲は乙に代金(乙が履行義務を免れたことによって得た利益に相当する金額を除く。)を支払うものとする。
4 前項の場合において、乙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価格の限度で代金の支払義務を免れる。
(技術援助の契約不適合)
第26条 乙が行った役務に関し当該器材に契約不適合(納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものをいう。)がある場合は、甲は、相当の期限を定めて乙に修補を請求するものとする。ただし、甲は、契約不適合が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときその他修補を請求することが相当でないと認められるときは、修補の請求に代えて代金の減額を請求することができる。
2 前項の当該器材の契約不適合が、乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、甲は、前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、第1項の当該器材の契約不適合が重要であり、そのため契約の目的を達することができないと認める場合は、第18条による解除の例により契約を解除することができる。
4 修補の請求若しくは代金の減額の請求又は契約の解除の通知は、履行完了の日(乙が当該契約不適合につき知って告げなかった場合は、当該契約不適合が発見された日)から1年内に発しなければならない。ただし、修補の期限がこの期間の満了の日以後に到来することとなっているときは、代金の減額の請求又は契約の解除の通知に関し
ては、当該期限の到来の日から2週間を経過する日までこの期間を延長する。
5 乙は、前項による通知があった場合においては、甲に対して異議を申し立てることができる。甲は、審査のうえ、乙の申立てに理由があるときは、当該修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除を取り消し、又は変更するものとする。
6 契約不適合のある当該器材の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約条項を準用する。
7 前各号は、第1項により修補され、再度引き渡された当該器材になお当該修補に係る契約不適合がある場合に準用する。
8 修補に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(違約金)
第27x xは、乙の責めに帰すべき理由によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
2 前項は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲はその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 第22条第3項は、違約金の徴収の場合に準用する。
(損害賠償)
第28条 甲は第18条第2項によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、乙の請求により乙に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、乙が納期までに履行が完了しなかったことにより契約を解除した場合は、この限りでない。
2 第19条によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 前2項による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に文書により行わなければならない。
第4章 秘密の保全
(秘密の保全)
第29条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、特約条項の定めるところにより、秘密の保全を確実にしなければならない。
3 甲は、乙が提出した技術資料の全部又は一部をこの契約の目的以外に使用し又は第三者に利用させようとするときは、あらかじめ乙の同意を得るものとする。
第5章 サプライチェーン・リスクへの対応
(サプライチェーン・リスクへの対応)
第30条 乙は、契約物品(役務対象物品を含み、ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下同じ。)又は官給品等(ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下同じ。)について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等(以下「ソースコード等」という。)の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙は、契約物品及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行われないように相応の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、契約物品又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若しくはこれを棄損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等(乙がその存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。)を直接又は間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認又は判定するものとする。
4 甲は、乙がもっぱら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコード等の全部又は一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場合であって、乙による前3項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、相応の期間をもってこれに回答するものとする。
5 第1項から第3項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク(契約物品又は官給品等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われるリスクをいう。)に確実に対応しなければならない。
6 第6条の規定は、前5項についても適用する。
第6章 雑則
(調査)
第31条 甲は、この契約の締結に先立って原価計算方式により算定した予定価格に係る実際の原価を確認する必要がある場合、又はこの契約により生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合 は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出又は提示を求め、又は甲の職員を乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入らせ、調査させることができる。
2 甲は、前項に定めるもののほか、この契約の事後に締結する契約の契約金額の適正を期するため、原価調査を行う必要がある場合は、乙に対し、この契約に係る支払金額に影響を与えないことを前提として前項の調査を実施することができる。
3 乙は、やむを得ない理由がある場合を除き、前2項による調査に協力するものとする。
4 甲は、第1項及び第2項によるもののほか、この契約について、その原価を確認する必要がある場合は、乙に対し、第1項の調査を実施することができる。
5 乙は、前項による調査に協力するものとする。
(その他)
第32条 この契約の履行については、この契約条項の定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 特約条項にこの契約条項と異なる定めのある場合は、特約条項の定めるところによる。
3 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
(裁判管轄)
第33条 この契約に関する訴えは、甲の所在する地域を管轄する地方裁判所と定めるものとする。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。