(3) 進出予定地は、平場用地と平場用地に接する谷側法面用地を合わせた土地((5)のビオトープ用地を含む。)とし、平場用地の面積は 10ha 以上 15ha 以下とすること。
阿知和地区工業団地進出に関する基本協定書(案)
xx市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という)は、阿知和地区工業団地(以下「本団地」という。)への進出等について、以下のとおり協定
(以下「本協定」という。)を締結するものとする。
(目的)
第1条 本協定は、本団地への進出に関すること、本団地の設計・施工等に関する意向反映に関する基本的事項及び本団地造成事業に対する乙の役割について定めることを目的とする。
(進出における基本事項)
第2条 乙は、本団地進出について、次の事項に合意するものとする。
(1) 甲、乙及び本団地造成事業の受注者である△△△△(以下「丙」という。)との三者による協議により決定した乙が進出を計画している分譲地(以下
「進出予定地」とする。)への進出を誓約すること。
(2) 進出予定地について、甲が価格通知書にて提示する金額にて取得すること。
(3) 進出予定地は、平場用地と平場用地に接する谷側法面用地を合わせた土地((5)のビオトープ用地を含む。)とし、平場用地の面積は 10ha 以上 15ha 以下とすること。
(4) 進出予定地において、事業計画概要書に記載されている事業を実施すること。
(5) 進出予定地内に、重要猛禽類の餌場環境の代償措置として、7,000 ㎡以上のビオトープを整備し、維持管理を行うこと。
(6) 本団地の宅盤設計・施工等に乙の意向を反映させるため、設計・施工に係るアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)としての体制を整えること。
(7) 操業開始後は、本団地の他の進出企業とともに、地域町内会との交流に努めること。
(アドバイザーの役割)
第3条 前条第6号に定めるアドバイザーは、以下の定める事項を実施するものとする。
(1) 丙と本団地造成事業の設計・施工に関する協定を締結し、本団地の設計・施工について助言を行うこと。
(2) 丙が開催する甲、乙、丙の三者による関係者会議に出席をすること。
(3) 甲または丙との個別の協議に応じること。
(工事費用の負担)
第4条 甲は、前条第1号の規定により乙から設計・施工について助言を受けた場合は、最大限の配慮をする。
2 前項の乙の助言を反映するため、甲が工事費を増額する必要があると認めたときは、その費用の負担について、甲乙協議のうえ決定する。
(アドバイザーの費用負担)
第5条 前条の実施により乙が要した費用については、乙の負担とする。
(進出断念時の措置)
第6条 乙は、諸事情により本団地への進出を辞退する必要が生じた場合、速やかに、その理由を示した書面を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項により乙から進出辞退に係る書類が提出された場合、乙と速やかに協議を行わなくてはならない。
3 前項による協議結果について、甲は乙に書面にて通知するものとする。
(進出断念に係る費用負担)
第7条 前条の協議により乙の本団地への進出辞退が合意された場合、乙は以下の定めによりこれまでの事業に要した費用を負担するものとする。
(1) 本団地の造成工事前に進出辞退の合意がされた場合、乙は、本団地造成事業の設計変更に起因する合理的な費用を負担するものとする。
(2) 本団地の造成工事が開始された後、進出辞退の合意がされた場合、乙は、本団地造成事業の設計変更及び施工変更に起因する合理的な費用を負担するものとする。
2 前項に記載する合理的な費用の価額及びその支払い方法については、甲、乙協議の上決定するものとする。
(土地売買仮契約の締結)
第8条 甲及び乙は本団地造成工事が完了し、進出予定地の引渡しが可能となった場合、速やかに土地売買仮契約を締結するものとする。
2 前項の本団地造成工事の完了は、令和9年3月末を目安とする。
3 第1項に記載する仮契約は、xx市議会定例会の議決を経た際に、本契約へ移行するものとする。
(丙の契約不履行時の措置)
第9条 丙の帰責事由により、甲と丙が締結する事業契約の解除が行われた場合、甲は責任をもって本団地造成事業を継続するものとする。
2 前項により本団地造成事業に遅延が生じ、前条第2項に示す工事完了の目安が遅れる場合、甲は乙に速やかに伝えるものとする。
(不可抗力等の措置)
第 10 条 天災等、甲及び乙の責に帰すことができない事由により進出予定地の引渡しが不可能となった場合、乙は、甲に対し損害賠償の請求をすることができないものとする。
(本協定の有効期限)
第 11 条 本協定の有効期限は、本協定締結の日から甲、乙による進出予定地に係る土地売買仮契約が締結された日までとする。
(xxxxの義務)
第 12 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(疑義の決定)
第 13 条 この協定に関し疑義があるとき又は定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 14 条 この契約に関する訴えの管轄は、名古屋地方裁判所岡崎支部とする。
上記協定の締結を証するため、この証書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和4年 月 日
甲 xx市十王町二丁目9番地xx市
代表者 岡崎市長 xxxx
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