Contract
契約書
(以下「サービス提供者」という。)と
(以下「利用者」という。)は、以下の業務委託契約を締結する。
業務名 | 業務委託の有無 |
ロイヤルカスタマーシステム(第2章) | 〇 |
コンサルティング業務(第3章) |
第1章 総則
第1条(目的)
サービス提供者が利用者に対してする標記の契約については、この契約の定めるところによる。
第2条(定義)
この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ロイヤルカスタマーシステム 株式会社xxxxxx(以下「xxxxxx」という。)が提供するウェブサイトの作成管理等を行うことのできるシステムであって、別紙ロイテム仕様書に定める機能を有するものをいう(以下単に「ロイテム」という。)。
(2) アカウント xxxxxxが第三者から賃借しているサーバコンピュータ内に存在するロイテムを利用できる権限をいう。
(3) コンサルティング業務 アクセス解析、ウェブサイトの改善案の企画立案業務をいう。
第3条(支払方法)
利用者がこの契約に基づいてサービス提供者に対する支払をする場合は、下記銀行口座に振り込む方法によるものとする。振込手数料は、利用者の負担とする。
記
金融機関名・支店名口座種別
口座番号口座名
第4条(遅延損害金)
利用者が、この契約に基づくサービス提供者への金員の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金をサービス提供者に
支払うものとする。
サービス提供者は、この契約に基づく業務を遂行するために出張を要するときは、その旅費に加え、相応の日当を請求することができる。
第2章 ロイヤルカスタマーサービス
第1節 内容等
第6条(業務内容)
サービス提供者は、利用者に対して、次の各号のサービス(以下「ロイテムサービス」という。)を提供することとする。
(1) サービス提供者が、xxxxxxから利用者のアカウントを取得し、利用者に対して、アカウント及び同アカウントのパスワードを付与し、利用者にロイテムの利用を提供すること。
(2) サービス提供者が、利用者のアカウント上に存在するウェブページを保守し、管理すること(以下「保守管理」という。)。
第7条(利用目的)
1 利用者は、本契約においてサービス提供者が認めた利用範囲内で、自らの社内業務のために、ロイテムを利用することができるものとする。
2 本契約においてサービス提供者が認めた利用範囲内で利用者がロイテムを利用していることを確認するため、xxxxxx及びサービス提供者は必要な調査を行うことができるものとし、利用者はこれに応ずるものとする。
第8条(アカウントの利用期間)
1 アカウントの利用期間は、利用者がサービス提供者から請求された月から 1 年とする。
2 アカウントの利用期間満了の3か月前までに、サービス提供者又は利用者が相手方に対し書面によって更新しない旨の通知をしなかったときは、更新時の最新の契約内容と同一の条件でこの契約を更新したものとみなす。
第9条(料金)
1 利用者は、xxxxxxに対して、アカウントの作成及び同アカウントの付与の代金
(以下「アカウント作成等料金」という。)として、xxxxxxの指定する日時までに4万円(税別)を支払うこととする。ただし、日時の指定は、第8条による通知をした後にこれを行うこととする。 (ホームページ制作代行サービスは除く)
2 利用者は、xxxxxxに対して、アカウントの利用及び保守管理の料金として、月々1万5千円(税別)を支払うこととする。支払時期は、契約日時から前項に定める代金の支払いを行うこととする。
(標準サービス以外は特記事項に記載)第10条(システム等の改訂)
サービス提供者は、予告なく別紙仕様書に定めるロイテムの内容を、削除、追加、修正等を行い、利用者はこれに異議を述べないものとする。
第11条(中途解約の制限)
利用者は、残契約期間に発生する利用料の半額を支払って、ロイテムサービスを解約することができる。
第2節 ドメイン第12条(マルチドメインの取得の制限等)
1 利用者が、ロイテムを使用する場合において、サービス提供者がxxxxxxより取得した初期のドメイン(以下「初期ドメイン」という。)以外のドメイン(以下「新規ドメイン」という。)を取得する場合には、サービス提供者がxxxxxxより貸与を
受けた新規ドメインの貸与を受けなければならない。
2 利用者は、新規ドメインの貸与を受けた場合には、初期ドメインを利用できないものとする。
第13条(新規ドメインの賃料等の費用)
1 利用者は、新規ドメイン貸与にかかる費用(以下「ドメイン費用」という。)として、ドメインの代理申請にかかる費用、新規ドメインの取得費用及びサービス提供者が別途利用者に交付する見積書記載の金額をサービス提供者に支払う。
2 新規ドメイン費用の支払日は、見積書に定める日とする。第14条(貸与期間)
1 新規ドメインの貸与期間は サービス提供者が利用者に新規ドメインの利用を通知した日からロイテム利用期間満了日までとする。
2 第8条による更新があった場合には、新規ドメインの貸与期間も更新されたものとみなす。
3 新規ドメインの貸与の中途解約は、これを認めないものとする。第15条(メールアドレスの設定)
1 いずれのドメインについても、メールアドレスは、xxxxxxが指定するものとする。
2 ロイテムの使用においては、利用者は、いずれのドメインについても、ひとつのメールアドレスのみ利用できるものとする。
第16条(その他のドメインへの準用)
本節の規程は、SSL ドメインその他のドメインにも準用する。
第3節 ロイテム用の設備の導入
第17条(設備導入)
ロイテム利用のためのインターネットへの接続設備等については、利用者においてこれらを調達するものとする。
第18条(設備の導入)
1 利用者は、別途料金を支払うことにより、ロイテムの利用方法、ロイテムの利用のための設備のとりつけ(以下「初期導入」という。)をサービス提供者に委託でき、サービス提供者はこれに応じることとする。ただし、設備の調達費用については利用者の負担とする。
2 初期導入の代金は、サービス提供者が利用者に交付する見積書の定めるところによる。
第4節 著作権
第19条(著作権)
サービス提供者と利用者は、ロイテム及びロイテムに関する知的財産権一切は、xxxxxxに帰属することを確認する。
第5節 その他
第20条(自己責任の原則)
1 利用者は、ロイテムを利用するためのID、パスワードまたはメールアドレス等がサービス提供者により発行される場合、その使用及び管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより利用者に生じた損害については何ら責任を負わないものとする。
2 第三者がロイテムを利用するためのID、パスワードまたはメールアドレスを使用したことにより発生した利用料金については、利用者の負担とする。
3 利用者は、ロイテムの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用を
もって処理、解決するものとする。
4 利用者がロイテムの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とする。
5 ロイテムを利用して利用者が提供または伝送する情報については、利用者の責任で提供されるものであり、サービス提供者はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとする。
第3章 コンサルティング業務 第1節 定期コンサルティング業務
第21条(業務方法)
1 アクセス解析(利用者が使用しているウェブサイトの閲覧数、閲覧時間、ウェブサイトからの問い合わせ数等を調査することをいう。以下同じ。)は、3か月毎又は前回の報告から3か月以内の適当な時期に、サービス提供者が指定する方法で報告することにより、これをする。
2 ウェブサイトの改善案の企画立案業務のうち、簡易な業務については、電話又はメールのやり取りによって行うこととし、その余の業務については、前項の報告の際に行うこととする。
第22条(委託料)
前条に定めるコンサルティング業務(以下「定期コンサルティング業務」という。)の委託料(以下「定期コンサルティング委託料」という。)は、月額3万円(税別)とする。ただし、サービス提供者は、前条各項に定める業務以外の業務を受任したときは、利用者に対して、相応の報酬を請求することができる。
第23条(支払時期)
コンサルティング委託料は、当月分を、前月の末日に支払うものとする。第24条(契約期間)
1 コンサルティング業務の契約期間は、この契約締結の日から3年とする。ただし、当
事者が別途合意した場合には、この限りでない。
2 契約終了日の3か月前までに、サービス提供者又は利用者が相手方に対し書面によってこの契約を更新しない旨の通知をしなかったときは、更新時の最新の契約内容と同一の条件でこの契約を更新したものとみなす。
第25条(民法の規定の排除)
民法651条の規定による解除は、これを認めない。
第2節 スポットコンサルティング
第26条(業務方法)
1 利用者は、前節の規定による定期コンサルティングのほか、サービス提供者に別途料金を支払うことにより、サービス提供者に対して、アクセス解析(利用者が使用しているウェブサイトの閲覧数、閲覧時間、ウェブサイトからの問い合わせ数等を調査するこという。以下同じ。)、ウェブサイトの改善案の企画立案を求めることができる。
2 前項の料金は、5万円からとする。
第4章 情報の取扱い
第27条(情報の適正管理)
利用者及びサービス提供者は、この契約に基づく業務遂行のために相手方より提供を受けたロイテムを含む技術上、営業上又は業務上の情報(顧客情報を含む。)を相手方の承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならない。
第28条(個人情報の保護)
1 サービス提供者は、本契約に基づくサービスの提供に際し、利用者より取得した個人
情報を法令に基づき適切に保護するものとする。
2 サービス提供者は、利用者より取得した個人情報を次の各号に定める目的でのみ使用するものとする。
(1) 契約の解約、変更・更新、停止、解除、追加等のため
(2) 本契約に基づくサービスを提供する上で必要な情報を提供するため
(3) 本契約に基づくサービスの改善のための意見聴取をするため
3 サービス提供者及びサービス提供者の再委託先である第三者は、利用者がロイテム上に記録している利用者以外の個人情報を、ロイテムの保守管理の範囲内でのみ利用することとする。
4 利用者は、個人情報の保護に関する法律第22条に基づき、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第5章 免責条項等
第29条(保守等による本契約に基づくサービスの一時停止)
1 サービス提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合、1日前までに利用者へ文書又は電子メールによって通知することにより、本契約に基づくサービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと場合は、事前に利用者に通知することなく、本契約に基づくサービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとする。
(1) 本契約に基づくサービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等の実施が必要なとき。
(2) 電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止するとき。
(3) その他サービス提供者が必要と認めたとき。
2 前項の定めに基づき、サービス提供者が本契約に基づくサービスの全部又は一部を一時的に停止した場合において、当該一時停止の原因が解決又は終了したとサービス提供者が判断したときは、サービス提供者は、本契約に基づくサービスの再開に必要な措置を直ちに講ずるものとする。
第30条(不可抗力による本契約に基づくサービスの停止)
天災地変その他の不可抗力により本契約に基づくサービスの全部又は一部が停止した場合、サービス提供者は本契約に基づくサービスの停止後遅滞なく利用者に文書又は電子メールにより通知するものとし、可能な限り本契約に基づくサービスの復旧に努めるものとする。
第31条(利用料金の減額について)
第29条及び第30条に基づくサービスの停止があった場合であっても、サービスの 停止期間に相当するサービスの利用料金の減額は、これをしないものとする。
第32条(利用不能)
1 前2条に定める場合によらず、サービス提供者の故意または重大な過失により本契約に基づくサービスの全部又は一部が停止した場合、サービス提供者は利用者に対し、直ちにその理由について通知するとともに、本契約に基づくサービスの復旧に必要な措置を速やかに講ずるものとする。
2 前項の停止により利用者に損害が生じた場合には、利用者はサービス提供者に対し、第35条に定める限度において、当該損害の賠償を請求することができるものとする。
第33条 (サーバデータの保存、管理及び削除)
1 サービス提供者は、本契約の有効期間中、サーバデータ(サーバコンピュータ上に記録されている電磁的記録をいう。以下同じ。)を善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
2 サービス提供者及びxxxxxxは、利用者がロイテム上に保存しているサーバデータのバックアップを作成しないものとする。
3 本契約終了後、サービス提供者及びxxxxxxは、本契約に基づくサービスに係るすべてのサーバデータを削除することができるものとする。
4 サービス提供者は、本契約の有効期間中であっても、利用者に対し、削除の1か月前に文書又は電子メールによる通知をした上で、サーバデータを削除することができるものとする。ただし、本条第3項に基づきサーバデータを削除する場合には、事前に文書又は電子メールによる通知を要さないものとする。
第34条 (サービス提供者の責任範囲)
1 サービス提供者が本契約に基づくサービスの用に供するハード、ソフト及び通信回線に関し、サービス提供者は、ロイテム及びロイテムが存在するサーバコンピュータが正常に稼働する責任のみを負担し、これ以外の責任は一切負担しないものとする。
2 サービス提供者は、ロイテムが別紙仕様書に記載されている機能を有することのみを保証し、これ以外の責任を負わないものとする。
3 サーバデータの全部又は一部が消失した場合において、その原因が次の各号のいずれかに該当するときは、サービス提供者はその一切の責任を負わないものとする。
(1) 第三者が提供したサービスに起因して発生したとき。
(2) 第三者の故意又は過失により発生したとき。
(3) 電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止したことにより発生したとき。
(4) サーバで稼働するサービス提供者の製造に係らないソフトに起因して発生したとき。
(5) 前条に基づきサーバデータを削除したとき。
(6) 天災地変その他の不可抗力により発生したとき。
(7) その他サービス提供者の責に帰すべかざる事由により発生したとき。
4 本契約に基づくサービスの全部又は一部が停止した場合におけるサービス提供者の責任は、本章に定める責任に限られるものとし、本章に定める責任以外の一切の責任を負わないものとする。
第35条(責任の制限)
1 サービス提供者は、ロイテム、ロイテムの使用から生じた損害その他ロイテムに関して生じたいかなる損害についても、責任を負わない。ただし、サービス提供者に故意又は重大な過失がある場合はこの限りでない。
2 前項ただし書の規定によりサービス提供者が責任を負う場合、1年の利用料金を損害賠償義務の最高限度とする。
第6章 一般条項
第36条(第三者への委託)
サービス提供者は、本契約の履行に必要な業務を第三者に委託することができるものとする。
第37条(権利義務の譲渡等の禁止)
利用者は、この契約により生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は他の権利の目的としてはならない。
第38条(期限の利益喪失)
利用者又はサービス提供者は、相手方が第39条第1項各号のいずれかに該当する事由があるときは、いつでも相手方の債務につき、期限の利益を喪失させることができる。
第39条(契約の解除)
1 利用者又はサービス提供者は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 監督官庁より営業許可の取消、停止などの処分を受けたとき。
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は不渡り処分を受けたとき。
(3) 信用の著しい低下があったとき、又は信用に影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分又は滞納処分などを受けたとき。
(5) 破産手続開始、民事再生、会社更生手続開始の申立てを自らなし、又はなされたとき。
(6) 解散の決議をしたとき。
(7) 自然災害、労働紛争その他の事由により、この契約の履行を困難にする事由が生じたとき。
(8) 相手方に対する詐術その他背信行為があったとき。
(9) 前各号に準ずる不信用な事由があったとき。
2 利用者又はサービス提供者は、相手方がこの契約に違反した場合、相当の期間を置いて催告の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 利用者又はサービス提供者は、自己に第1項各号のいずれかに該当する事由があるとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに相手方にその旨通知しなければならない。
第40条(反社会的勢力の排除)
1 サービス提供者及び利用者は、相手方に対しこの契約の締結時において自ら(その代表者、役員又は実質的に経営を支配する者を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団などその他のこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを確約する。
2 サービス提供者及び利用者は、次の各号に定める事項を行ってはならない。
(1) 反社会的勢力を利用すること。
(2) 資金又は便宜の提供等の行為により反社会的勢力への関与すること。
(3) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(4) 自己又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言動を用いること。
3 利用者又はサービス提供者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することできる。この場合、契約を解除された相手方は、この契約上の一切の債務について、催告を要することなく当然に期限の利益を喪失し、当該債務を直ちに弁済しなければならない。
(1) 第1項に該当することが明らかとなった場合
(2) 前項各号に定める事項を行った場合
1 前項の規定により契約を解除した当事者は相手方に対して何らの損害賠償義務も負わないものとする。
2 第3項の規定により、相手方がこの契約を解除した場合、解除した者から相手方に対する損害賠償請求を防げないものとする。
第41条(解除の効果)
1 利用者又はサービス提供者が第39条又は第40条に基づき、この契約を解除した場合には、解除の効力は将来に向かってのみ生ずる。
2 利用者又はサービス提供者が第39条又は第40条に基づき、この契約を解除した場合には、本契約に基づき利用者からサービス提供者に支払われた金員は、返還しない。
3 サービス提供者が第39条又は第40条に基づきこの契約を解除した場合には、利用者は、サービス提供者に対して、次の各号に掲げる金員を支払わなければならない。
(1) ロイテムサービスについて契約期間満了前にサービス提供者が解除 残契約期間の利用料全部
(2) コンサルティング業務について契約期間満了前にサービス提供者が解除した場合残契約期間のコンサルティング委託料全部
第42条(合意管轄)
この契約に関し当事者間に裁判上の紛争が生じたときは、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第43条(協議)
この契約に規定なき事項及び解釈上の疑義については、両当事者間で誠意をもって協議し、解決するものとする。
第44条(競業禁止)
1 利用者は、サービス提供者以外の第三者からロイテムと同一又は類似システムの営業活動業務を受託し、又はその販売・貸与等の業務を行ってはならない。
2 利用者は、ロイテムと同一又は類似商品の制作又は販売・貸与等してはならない。
3 利用者が前2項の規程に違反したときは、xxxxxxに対して、前2項の規程に違反した期間及び取引の個数に第9条に定める料金を乗じた額を損害として賠償しなければならない。
第45条(存続規定)
この契約の解除その他理由のいかんを問わず、この契約終了後も、第27条(情報の適正管理)の規定は有効に存続する。
この契約締結の証として本書を2通作成し、各自、記名捺印の上、それぞれ1通を保有する。
特記事項 (☑の場合は同意したこととする)
□デモ使用の場合
デモ運用に携わる初期経費はデモ終了後別途請求することができる。
□ システム部分使用
※部分使用の場合は下記の金額となる
□ 電話顧客管理システム 月額 4000 円
□ ホームページシステム 月額 5000 円
□ 予約顧客管理システム 月額 8000 円
□ 公開ページ予約顧客管理型システム 月額 10000 円
別途見積
遠方写真撮影及び写真撮影工程の追加、制作分のページ追加
既存サイトのブログなど投稿記事のインポート 新規デザイン作成、及びレイアウト変更動画制作・編集、ロゴ制作、イラスト制作、取材・ライティング、翻訳 アナログデータ入稿による文字起こし、印刷デザイン調整 スクロール連動アニメーションのカスタマイズ、 CMS(更新システム)の機能追加
その他、想定範囲外のご注文はお見積り致します。
年 月 日
サービス提供者(所在地) 印
(名 称)
(代表者氏名)
利用者(所在地) 印
(名 称)
(代表者氏名)