Contract
新(単独債務・連帯債務兼用) | 旧 |
消費者ローン規定 本規定は、中日信用金庫(以下「信用金庫」といいます。)の消費者xxxを利用する借主およ び連帯保証人並びに抵当権設定者が信用金庫に差し入れた消費者ローン契約書により締結した消ローン契約(以下「本契約」といいます。)に基づく借入に適用します。 第1条(消費者ローン規定の承認) 借主(以下、連帯債務者を含む。)および連帯保証人は、信用金庫から金銭を借り受けるため本 契約を締結するにあたり、この消費者ローン規定(以下「本規定」といいます。)に従います。 第2条(借入利率) 1 借入利率は、固定金利型または変動金利型を選択できるものとします。 2 借入利率は、借入要項記載の利率とします。 第3条(変動金利型借入利率および基準金利) 1 変動金利型借入利率は次条に定める場合を除き、信用金庫の短期貸出最優遇金利に連動する長 期貸出最優遇金利(以下、「基準金利」といいます。)を適用します。 2 基準金利は店頭表示の変動金利とし、xxxx等をもとにが定めるものとします。 3 変動金利型の当初借入利率は借入日現在の基準金利に基づき決定するものとします。 4 借入要項に定めた借入利率は、基準金利の変動に伴って次項および第6項に定める方法により 引き上げまたは引き下げられるものとします。 5 借入利率の見直しは、毎年4月および10月の第1営業日(以下「基準日」といいます。)に行うものとします。 6 見直しの方法は、基準日における基準金利と前回基準日における基準金利の差をもって借入利 率を引き上げまたは引き下げるものとします。ただし、借入後最初の見直しの場合には、前回基準日は当初借入日と読み替えます。 第4条(最終返済日の取扱い) 最終の返済額見直し以降、借入利率変更に伴い、最終返済日に未払利息および元金の一部が残存 する場合には、最終返済日に一括して支払うものとします。 第5条(元利金の返済方法、損害金)) 借入要項に記載の元利金返済方法および損害金とします。 第6条(元利金返済額等の自動支払) 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。 2 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い | (新設) 第1条(元利金返済額等の自動支払) ①借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。 ②信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払 |
戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第7条(繰り上げ返済)
1 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。
2 借主は繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に当金庫の手数料一覧に定める手数料を支払うものとします。
4 借主は一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表により取り扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、固定金利型については消費者ロ ーン契約書の借入要項記載どおり、変動金利型については特約書第 2条適用後とします。 |
(削除)
い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
③毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第2条(繰り上げ返済)
①借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。
②繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
③借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に信用金庫店頭に示された所定の手数 料を支払うものとします。
④一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、信用金庫所定の方法により取り扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰 り 上 げ 返 済 で き る金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金 の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返 済 期 日 の 繰 り 上 げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第3条(利率の変更)
借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由 がある場合には、信用金庫または借主は相手方に対し、この割合を一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて、協議を求めることができるものとします。
第8条(担保)
1 借主または連帯保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、信用金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、借主および連帯保 証人は信用金庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または連帯保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2 借主および連帯保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により信用金庫の承諾を得るものとします。信用金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3 借主および連帯保証人がこの契約による債務を履行しなかった場合には、信用金庫は、法定の
第4条(担保)
①借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、信用金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は信用金庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
②借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により信用金庫の承諾を得るものとします。信用金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
③借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、信用金庫は、法定の手続または一般
手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を信用金庫の指定する順序により債務の返済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の返済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主および連帯保証人は直ちに信用金庫に返済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には信用金庫はこれを権利者に返還するものとします。 4 借主および連帯保証人が信用金庫に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、信用金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主および連帯保証人が負担するものとします。 第9条(期限前の全額返済義務) 1 借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)がこの契約による債務の返済を遅延し、信用 金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2 借主および連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫 からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 借主および連帯保証人が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 ② 借主および連帯保証人が第10条第1項もしくは第2項、第15条、第22条または第29条の規定に違反したとき。 ③ 借主および連帯保証人が支払を停止したとき。 ④ 借主および連帯保証人が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 ⑤ 借主および連帯保証人の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月 以内に生じた場合に限る)。 ⑥ 借主および連帯保証人について破産手続き開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあ ったとき。 ⑦ 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。 ⑧ 借主および連帯保証人の所在が不明となり、信用金庫から借主および連帯保証人に宛てた通知が、届出の住所に到達しなくなったとき。 ⑧ 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済 ができなくなる相当の事由が生じたとき。 3 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 第10条(信用金庫による相殺) 1 信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または期限の利益の喪失によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主および連帯保証人の信用金 | に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を信用金庫の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに信用金庫に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には信用金庫はこれを権利者に返還するものとします。 ④借主が信用金庫に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、信用金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。 第5条(期限前の全額返済義務) (追加) ①借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫から通知催告等がなくて も、借主はこの契約による債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 1.支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始 もしくは特別清算開始の申立があったとき。 2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 3.借主または保証人の預金その他の信用金庫に対する債権について仮差押え、保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき。 ②次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫の請求によって、借主はこの契約によ る債務(追加)について期限の利益を失い、(追加)直ちに債務を弁済をします。 1.借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。 2.担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。(7へ) 3.借主がこの契約または信用金庫との他の取引約定の一つにでも違反したとき。 4.借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務 者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)。 5.保証人が第1項第1号、第2号または本項の各号の一つにでも該当したとき。 6.借主の所在が不明となり、信用金庫から借主に宛てた通知が、届出の住所に到達しなく なったとき。 7.前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 ③第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 第6条(信用金庫からの相殺) ①信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第4条および第5 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預 |
庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主および連帯保証人に通知するものとします。 2 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、借主および連帯保証人と信用金庫との間に別の定めのない場合には、信用金庫の定めによるものとします。 期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1年365日とし、日割りで計算します。 第11条(借主による相殺) 1 借主は、期限の到来している自己の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第8条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10営業日前までに信用金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに信用金庫に提出するものとします。 3 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。 4 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。 第12条(債務の返済等にあてる順序) 1 信用金庫が相殺をする場合、借主および連帯保証人にこの契約による債務のほかにも信用金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、信用金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主および連帯保証人に通知するものとします。この場合、借主および連帯保証人はその充当に対して異議を述べないものとします。 2 借主および連帯保証人から返済または第12条により相殺する場合、この契約による債務のほかにも信用金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主および連帯保証人が充当する順序を指定することができます。なお、借主および連帯保証人が充当の順序を指定しなかった場合は、信用金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主および連帯保証人はその充当に対しては異議を述べないものとします。 3 借主および連帯保証人の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第 2項の借主および連帯保証人の指定により、信用金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、信用金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保、保証の状況等を考慮して、信用金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、信用金庫は借主および連帯保証人に充当の順序、結果を通知するものとします。 4 第2項のなお書または第3項によって信用金庫が充当する場合には、借主および連帯保証人 の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、信用金庫はその順序方法を | 金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 ②第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、借主と信用金庫との間に別の定めのない場合には、信用金庫の定めによるものとします。 (追加) 第7条(借主からの相殺) ①借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 ②借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10営業日前までに信用金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに信用金庫に提出するものとします。 ③借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。 ④本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。 第8条(債務の返済等にあてる順序) ①信用金庫が相殺をする場合、借主にこの契約による債務のほかにも信用金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、信用金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。 ②借主から返済または第6条により相殺する場合、この契約による債務のほかにも信用金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、信用金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べないものとします。 ③借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により、信用金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、信用金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保、保証の状況等を考慮して、信用金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、信用金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。 ④第2項のなお書または第3項によって信用金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債 務については、その期限が到来したものとして、信用金庫はその順序方法を指定することがで |
指定することができるものとします。 第13条(代り証書等の提出) 事変、災害等信用金庫の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主および連帯保証人は、信用金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。 第14条(印鑑照合) 信用金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、信用金庫は責任を負わないものとします。 第15条(費用の負担) 次の各号に掲げる費用は、借主および連帯保証人が負担するものとします。 1.抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。 2.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。 3.借主および連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。 第16条(費用の自動支払) 前条により借主および連帯保証人が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用については、第7条第2項と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。 第17条(届出事項の変更、xx後見人等の届出) 1 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用金庫に届出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により信用金庫に届出るものとします。 2 借主は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により信用金庫に届出るものとします。 ① 家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。 ② 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。 ③ 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたたき。 また、信用金庫が相当の注意をもって意思能力を確認し、借主が行為能力者であると認めて 届出の前に取引を行ったときは、当該取引により生じた損害は借主の負担とします。 3 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。 第18条(報告および調査) 1 借主は、信用金庫が債権保全上必要と認めて請求した場合には、信用金庫に対して、借主の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するもの | きるものとします。 第9条(代り証書等の提出) 事変、災害等信用金庫の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、信用金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。 第10条(印鑑照合) 信用金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、信用金庫は責任を負わないものとします。 第11条(費用の負担) 次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。 1.抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。 2.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。 3.借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。 第12条(費用の自動支払) 第11条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用については、第1条第2項と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。 第13条(届出事項の変更、xx後見人等の届出) ①借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは、任意 後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。届け出内容に変更または取引が生じた場合も同様とします。また、信用金庫が相当の注意をもって意思能力を確認し、借主または借主の保証人が行為能力者であると認めて届け出の前に取引を行ったときは、当該取引により生じた損害は借主の負担とします。 ②借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、 通常到達すべき時に到達したものとします。 第14条(報告および調査) ①借主は、信用金庫が債権保全上必要と認めて請求した場合には、信用金庫に対して、借主お よび保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を |
とします。 2 借主は、借主および連帯保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、信用金庫に対して報告するものとします。 第19条(債権譲渡) 1 信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。 2 第1項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。 第20条(連帯保証) 1 連帯保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。 2 連帯保証人は、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権をもって相殺はしないものとします。 3 連帯保証人は、信用金庫が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。 4 連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によって信用金庫から取得した担保権については、この契約による借主の債務が残存し、もしくは他にも担保される信用金庫の債権が存在することにより、連帯保証人と信用金庫とが共有することとなった場合のほか、連帯保証人が保証する他の契約による借主の債務が残存する場合には、信用金庫の同意がなければ連帯保証人はこれを行使しないものとします。 5 第4項により、連帯保証人と信用金庫が共有することとなった担保権については、信用金庫が連帯保証人に優先して返済を受けられるものとします。 6 連帯保証人が借主と信用金庫との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その極度額にこの保証の額を加えるものとします。 7 連帯保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった 場合は、直ちに書面により信用金庫に届出るものとします。また、信用金庫が相当の注意をもって連帯保証人が行為能力者であると認めて届出の前に取引を行ったときは、当該取引により生じた損害は連帯保証人の負担とします。 8 連帯保証人は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により信用金庫に届け出るも のとします。 ① 家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または連帯保証人の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。 ② 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。 ③ 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたたき。 9 連帯保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは連帯保証人が信用金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、連帯保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。 | 提供するものとします。 ②借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、信用金庫に対して報告するものとします。 第15条(債権譲渡) ①信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。 ②第1項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。 (条文外から移動) (追加) |
第21条(連帯債務に関する特約) 連帯債務の場合は、各条項のほか、次によるものとします。 ① 信用金庫から借主に対する通知等は、借主のうちの一人に対してなされれば足り、全員に 対してする必要はないものとします。 ② 各借主は、他の借主の信用金庫に対する預金、定期積金またはその他の債権をもって、相殺はしないものとします。 ③ 各借主は、他の借主が提供した担保を、信用金庫がその都合により変更、解除しても免責 を主張しないものとします。 ④ 借主のいずれか一人が、この債務を履行した場合、代位によって信用金庫から取得した権利は、他の借主と信用金庫との取引継続中は、信用金庫の同意がなければこれを行使しないものとします。 第22条(履行の請求の効力) 1 信用金庫が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主およびその他の連帯保 証人に対しても、その効力が生じるものとします。 2 第1項の規定にかかわらず、借主が連帯債務者である場合には、信用金庫が連帯債務者また は連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者および連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。 (削除) 第23条(保証委託契約) 借主は、この契約による債務を担保するため、信用金庫が承認した保証機関と保証委託契約を締結した場合は、その保証委託契約証書を融資金の交付に先立って信用金庫に提出します。また、この契約に定めのない事項は、借主が保証機関に差し入れた別の保証委託契約証書等 によるものとします。 (削除) | (新設) (新設) 第16条(個人信用情報センターへの登録) ①借主は、この契約にもとづく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的 事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。 ②借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、第1 項と同様に登録され、利用されることに同意します。 1.この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延し た日から5年間。 2.この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から信用金庫が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより信用金庫が回収したときは、その事実発生日から5年間。 第17条(保証委託契約) 借主は、この契約による債務を担保とするため、信用金庫が承認した保証機関と保証委託契約を締結した場合は、その保証委託契約証書を融資金の交付に先立って信用金庫に提出します。 また、この契約に定めのない事項は、借主が保証機関に差し入れた別の保証委託契約証書等によるものとします。 第17条(団体信用生命保険) 借主は、この契約による債務の履行を担保とするため、借主を被保険者、信用金庫を保険金 |
第24条(反社会的勢力の排除) 1借主および連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2 借主および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 ① 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為 ⑤ その他前各号に準ずる行為 3 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、信用金庫から借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)に対する請求によって、借主および連帯保証人はこの契約による債務について期限の利益を失い、直ち | 受取人とする団体信用生命保険を信用金庫の選定する生命保険会社と締結する場合は、次の各号を承諾のうえ、加入に同意します。 ただし、保険金額は未償還債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。 1.借主は申込の際または追加加入申込の際、健康に異常なく、団体信用生命保険にもとづき申込書兼告知書を提出しましたが、その内容は事実に相違ないことを誓約します。 2.前号の告知において故意または重大な過失によって重要な事実を告げなかった場合、または重要な事項について事実でないことを告げた場合は、保険会社から債務者に対する契約分を解除されても異議を述べないものとします。 3.借主または保証人は、この債務の最終返済日以前にこの保険契約に定める保険事故が発生したときは、速やかに信用金庫に通知し信用金庫の指示に従うものとします。 4.信用金庫がこの保険契約にもとづき保険会社から有効に保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議を述べないものとします。また充当の順序は信用金庫が適当と認める順序により充当することができ、その充当に対しては異議を述べないものとします。 5.保証人は、前号により受領した保険金により補填されない残債務がある場合は、残債務を弁済する責任を負います。 第19条(反社会的勢力の排除) ①債務者またはその保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 1.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 2.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 4.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 5.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 ②債務者またはその保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 1.暴力的な要求行為 2.法的な責任を超えた不当な要求行為 3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為 5.その他前各号に準ずる行為 ③次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において債務者との取引を継続することが不適切である場合には、信用金庫の請求によって、債務者は信用金庫に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、この場合において、債務者が住所変更の |
に債務を返済します。なお、この場合において、借主および連帯保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が信用金庫からの請求を受領しないなど借主および連帯保証人が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 ① 借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人。第2号および第3号において同じ。)および連帯保証人が暴力団員等または第1項各号のいずれかに該当したとき。 ② 借主および連帯保証人が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。 ③ 借主および連帯保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 4 第3項各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、信用金庫の請求によって、借主は信用金庫より割引を受けた全部の手形および電子記録債権について手形面記載の金額および電子記録債権の債権額の買戻債務を負担し、直ちに返済します。借主がこの債務を履行するまでは、信用金庫は手形所持人または電子記録債権の債権者としていっさいの権利を行使することができます。 なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど借主が責任を負わなければならない事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に買戻債務を負担したものとします。 5 第3項または第4項の規定の適用により、借主および連帯保証人に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主および連帯 保証人がその責任を負うものとします。 6 第3項または第4項の規定によりすべての債務が返済された時には、本約定は失効するものとします。 第25条(準拠法、合意管轄) 1 借主、連帯保証人および信用金庫は、この契約書にもとづく契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。 2 借主、連帯保証人および信用金庫は、この契約書にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、信用金庫の本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。 第26条(規定の変更) 1 信用金庫は、この規定の各条項、借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は 除く)その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、信用金庫のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。 (第21条へ移動) | 届出を怠る、あるいは債務者が信用金庫からの請求を受領しないなど債務者が責任を負わなければならない事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 1.債務者またはその保証人が暴力団員等または第1項各号のいずれかに該当したとき。 2.債務者またはその保証人が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。 3.債務者またはその保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 ④第3項各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において債務者との取引を継続することが不適切である場合には、信用金庫の請求によって、債務者は信用金庫より割引を受けた全部の手形および電子記録債権について手形面記載の金額および電子記録債権の債権額の買戻債務を負担し、直ちに弁済します。債務者がこの債務を履行するまでは、信用金庫は手形所持人または電子記録債権の債権者としていっさいの権利を行使することができます。なお、この場合において、債務者が住所変更の届出を怠る、あるいは債務者が信用金庫からの請求を受領しないなど債務者が責任を負わなければならない事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に買戻債務を負担したものとします。 ⑤第 3 項または第 4 項の規定の適用により、債務者またはその保証人に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、債務者またはその保証人がその責任を負うものとします。 ⑥第 3 項または第 4 項の規定によりすべての債務が弁済された時に、第 20 条の規定にかかわらず本約定は失効するものとします。 第18条(準拠法、合意管轄) ①借主および信用金庫は、この契約書にもとづく契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。 ②借主および信用金庫は、この契約書にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、信用金庫の本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。 (新設) (保 証) ①保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証 債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。 ②保証人は、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権をもって相殺はしないもの とします。 |
以 上 | ③保証人は、信用金庫が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。 ④保証人が保証債務を履行した場合、代位によって信用金庫から取得した担保権については、 この契約による借主の債務が残存し、もしくは他にも担保される信用金庫の債権が存在することにより、保証人と信用金庫とが共有することとなった場合のほか、保証人が保証する他の契約による借主の債務が残存する場合には、信用金庫の同意がなければ保証人はこれを行使しないものとします。 ⑤第4項により、保証人と信用金庫が共有することとなった担保権については、信用金庫が保 証人に優先して弁済が受けられるものとします。 ⑥保証人が借主と信用金庫との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの 保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その極度額にこの保証の額を加えるものとします。 以 上 |