(Hazard Analysis Critical Control Point)に配慮した内容の運営業務に関するマニュアルを作成し、市に提出のうえ、その承諾を得なければならない。
xx市学校給食共同調理場整備運営事業仮事業契約書(案)
令和5年7月7日x x 市
<目次>
第23条 (調理設備、食器食缶等及び施設備品調達・設置業務) 14
第28条 (事業者による維持管理業務及び運営業務の体制整備) 15
第29条 (市による維持管理業務及び運営業務の体制確認) 16
第34条 (施設整備業務中に事業者が第三者に及ぼした損害) 17
第46条 (協議による維持管理業務又は運営業務の要求水準の変更) 21
第57条 (本施設の不具合及び故障を発見した場合の措置) 24
第65条 (配送先及び提供対象者数の増減に基づく変更) 27
別紙9 モニタリング及びサービス対価の減額の基準と方法等 51
1 xx市(以下「市」という。)教育委員会では、xx市立学校適正規模・適正配置等基本計画に基づき、令和8年度に(仮称)南西中学校と(仮称)北中学校の開校、令和11年度に(仮称)東中学校の開校を目指し、中学校を7校から3校に統合を進めている。
この中学校の統合にあたり、1校当たりの生徒数が増加し、現在、中学校で実施している親子方式による給食提供の継続が困難になることから、市教育委員会が目指すべき学校給食のあり方を改めて整理することを目的に、令和3年5月にxx市学校給食基本方針(以下、「基本方針」という。)を定め、令和8年度の供用開始に向けて、本施設(第1条において定義されるとおり。)を整備することとした。
また、基本方針に基づき、学校給食の果たす役割やその教育効果を十分に発揮し、安全で安心な給食を持続的に提供し続けていくため、本施設に関する基本的な事項をまとめたxx市学校給食共同調理場基本構想・基本計画(以下「基本構想・基本計画」という。)を令和5年2月に策定した。
本事業(第1条において定義されるとおり。)は、基本方針及び基本構想・基本計画に基づき、効率的かつ効果的な整備運営を推進するため、実施するものである。
2 市は、本事業の実施に当たり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号、その後の改正も含む。以下「PFI法」という。)の趣旨に則り、施設整備業務、維持管理業務及び運営等業務からなる事業を民間事業者に対して一体の事業として発注及び委託することにした。
3 市は、本事業の入札説明書等(第1条において定義されるとおり。)に従い入札を実施し、最も優れた提案を行った民間事業者グループ(以下「民間事業者グループ」という。)を落札者として決定し、民間事業者グループは、入札説明書等に従い、本事業を実施するために市と令和5年●月●日付の基本協定書(以下「基本協定書」という。)を締結し、これに基づき株式会社●(以下
「事業者」という。)を設立した。
市と事業者は、基本協定書に基づき、本事業の実施に関して、次のとおり合意する。
なお、本契約は、PFI法第12条の規定により、xx市議会における本契約に係る議案の議決を得るまでは仮契約として取扱いその効力がないものとし、xx市議会の議決を得たときにはじめて効力を生じるものとする。また、xx市議会の議決が得られなかった場合は、仮契約は将来にわたってその効力を生じないものとし、市及び事業者が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務が生じないものとする。
(1)事業名 xx市学校給食共同調理場整備運営事業
(2)事業の場所 xxxxxxxxx000xx
(3)事業期間 自 xx市議会における本契約に係る議案の議決の日
至 令和23年3月31日
(4)契約金額 金●円(うち消費税及び地方消費税の額 金●円)
ア 施設整備費相当分 ●円(下記一括金及び割賦金の合計)
① 一時金 ●円
うち施設整備業務(ただし、運営等業務のうち開業準備業務を含む。)に係るサービス対価の一時金分 ●円
うち施設整備業務(ただし、運営等業務のうち開業準備業務を含む。)に係る消費税及び地方消費税の一時金分 ●円
② 割賦金 ●円
うち施設整備業務(ただし、運営等業務のうち開業準備業務を含む。)に係るサービス対価の割賦金分 ●円
うち施設整備業務(ただし、運営等業務のうち開業準備業務を含む。)に係る消費税及び地方消費税の割賦金分 ●円
うち施設整備業務(ただし、運営等業務のうち開業準備業務を含む。)に係る金利支払額
●円
イ 維持管理費相当分 ●円
うち維持管理業務に係るサービス対価 ●円
うち維持管理業務に係る消費税及び地方消費税 ●円ウ 運営等費相当分 ●円(下記固定料金及び変動料金の合計)
ⅰ 固定料金 ●円
うち運営等業務(ただし、開業準備業務を除く。)に係るサービス対価の固定料金分
●円
うち運営等業務(ただし、開業準備業務を除く。)に係る消費税及び地方消費税の固定料金分 ●円
ⅱ 変動料金 ●円
うち運営等業務(ただし、開業準備業務を除く。)に係るサービス対価の変動料金分
●円
うち運営等業務(ただし、開業準備業務を除く。)に係る消費税及び地方消費税の変動料
金分 | ●円 | |
(5)契約保証金 | 別途事業契約書中に記載のとおり | |
(6)支払条件 | 別途事業契約書中に記載のとおり |
上記事業について、市と事業者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって仮事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和●年●月●日
市 ●
xx市長 ●
事業者 ●
株式会社●
代表取締役 ●
本契約において使用する用語の定義は、前文及び本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1)「維持管理・運営期間」とは、供用開始日から令和23年3月31日までの期間をいう。
(2)「維持管理企業」とは、応募者提案において事業者から直接に維持管理業務の委託を受け、又はこれを請け負う者とされている●、●、●及び●をいう。
(3)「維持管理業務」とは、本施設に関する以下の業務をいい、その詳細は入札説明書等、要求水準書及び応募者提案において規定するとおりとする。
② 建築設備保守管理業務(建築設備の修繕・更新業務を含む。)
③ 附帯施設保守管理業務(附帯施設の修繕・更新業務を含む。)
④ 調理設備保守管理業務(調理設備の修繕・更新業務を含む。)
⑤ 食器食缶等保守管理業務(食器食缶等の修繕・更新業務を含む。)
⑥ 施設備品保守管理業務(施設備品の修繕・更新業務を含む。)
⑦ 清掃業務
⑧ 警備業務
(4)「運営業務」とは、運営等業務から開業準備業務を除いた業務をいう。
(5)「運営等企業」とは、応募者提案において事業者から直接に運営等業務の委託を受け、又はこれを請け負う者とされている●をいう。
(6)「運営等業務」とは、本施設に関する以下の業務をいい、その詳細は、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案において規定するとおりとする。
② 調理等業務
③ 衛生管理業務
④ 配送・回収業務
⑤ 配膳補助等業務
⑥ 洗浄・残渣等処理業務
⑦ 運営備品調達業務
⑧ 上記各項目に伴う各種申請等業務
(7)「応募者提案」とは、民間事業者グループが本事業の事業者選定手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書及び基本協定書締結までに提出したその他の一切の書類(ただし、市が不採用としたものを除く)をいう。
(8)「開業準備業務期間」とは、別紙1に定める開業準備業務の開始日から、引渡日までの期
間(ただし、要求水準書において別の期間が定められている業務については、その期間)をいう。
(9)「開業準備業務」とは、運営等業務の一部である以下の業務をいい、その詳細は、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案において規定するとおりとする。
① 各種マニュアルの作成
② 設備等の試稼働
③ 開業準備業務期間中の本施設の維持管理
④ 本施設、調理設備等及び運営備品等の取扱いに対する習熟
⑤ 従業員等の研修
⑥ 調理リハーサル
⑦ 配送リハーサル
⑧ パンフレット作成等
(10)「開庁日」とは、市の閉庁日以外の日をいう。
(11)「完成図書」とは、事業者が第30条1項に基づき市に提出する、別紙5に掲げる各図書をいう。
(12)「業務計画書」とは、第42条1項に基づき事業者が市に提出する業務計画書をいう。
(13)「供用開始日」とは、本施設につき別紙1に定める日をいう。ただし、本契約の規定によって延期された場合は、延期後の日とする。
(14)「建設企業」とは、応募者提案において事業者から直接に建設工事を請け負う者とされている●及び●をいう。
(15)「建設工事」とは、事業者が実施する、本施設の整備に係る工事をいう。
(16)「工期」とは、本施設の工事着手日から引渡日までの期間をいう。
(17)「工事監理者」とは、応募者提案において事業者から直接に本施設の工事監理の委託を受け、又はこれを請け負う者とされている●をいう。
(18)「サービス対価」とは、第67条1項及び別紙8に基づき市が事業者に対して支払う金額をいい、施設整備業務(ただし、運営等業務のうち開業準備業務を含む。)に係る対価
(以下「施設整備費相当分」という。)、維持管理業務に係る対価(以下「維持管理費相当分」という。)及び運営等業務(ただし、開業準備業務を除く。)に係る対価(以下「運営等費相当分」という。)から構成されるものをいう。
(19)「事業期間」とは、xx市議会における本契約に係る議案の議決の日から本契約の終了日(維持管理・運営期間の満了日である令和23年3月31日又は解除等の事由によって終了した日)までの期間をいう。
(20)「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう。
(21)「施設整備期間」とは、事業期間開始日から引渡日までの期間をいう。
(22)「施設整備業務」とは、本施設の施設整備に関する以下の業務をいい、その詳細は、入
札説明書等、要求水準書及び応募者提案において規定するとおりとする。
② 設計業務及び関連業務
③ 建設業務及び関連業務
④ 調理設備調達・設置業務及び関連業務
⑤ 食器食缶等調達業務及び関連業務
⑥ 施設備品調達・設置業務及び関連業務
⑦ 工事監理業務
⑧ 周辺家屋影響調査・対策業務
⑨ 電波障害調査・対策業務
⑩ 近隣対応・対策業務
⑪ 所有移転(引渡し)に係る一切の業務
(23)「修繕等」とは、本施設並びに本施設内に設置された設備、食器食缶等及び備品等の修繕、補修、更新及び補充等をいう。
(24)「出資者」とは、本契約締結日において、事業者に対して出資を行い、その株式を保有する者をいう。
(25)「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法
(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税を総称していう。
(26)「食中毒等」とは、食中毒、異物の混入その他事業者が提供した給食の摂取を原因とする健康被害又は重大な事故等(ただし、事業者が提供した給食に含まれる食材等に対するアレルギー反応を原因とする健康被害又は重大な事故等を除く。)をいう。
(27)「設計企業」とは、応募者提案において事業者から直接に本施設の設計の委託を受け、又はこれを請け負う者とされている●をいう。
(28)「設計図書等」とは、第14条に基づき市の確認を受けた基本設計図書及び実施設計図書並びにこれらに付属する図書を総称していう。
(29)「遅延利息率」とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6号)第8条第1項に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率をいう。
(30)「提案書」とは、民間事業者グループが入札説明書等に従い市に提出した提案書をいう。
(31)「入札説明書等」とは、本事業の事業者選定手続において市が令和5年7月7日付で公表した入札説明書及びその添付資料(要求水準書及び事業契約書(案)を除く。)並びに質問回答書(ただし、要求水準書及び事業契約書(案)に係る質問回答を除く。)及びその添付資料をいう。
(32)「引渡日」とは、本施設につき別紙1に定める日をいう。ただし、本契約の規定によって変更された場合は、変更後の日とする。
(33)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、入札説明書等、要
求水準書又は設計図書等において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、市及び事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
(34)「閉庁日」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2に基づく市の休日その他の市の閉庁日をいう。
(35)「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、又は通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、又はその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(36)「法令変更」とは、本事業の事業者選定手続に係る入札公告日より後に施行され又は効力を生じた、法令の制定、改正又は廃止等をいう。ただし、入札公告日において既にその内容が公布、公表又は公開されていたことにより、民間事業者グループがその内容を踏まえて入札書等及び提案書を作成し、提出することができたものを除く。
(37)「本件土地」とは、別紙2において明示された土地をいう。
(38)「本事業」とは、事業者が本契約に基づき実施する「xx市学校給食共同調理場整備運営事業」のことをいい、施設整備業務、維持管理業務及び運営等業務によって構成される。
(39)「本施設」とは、本体施設及び附帯施設(外構を含む。)によって構成される「xx市学校給食共同調理場」のことをいい、その詳細は、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案において規定するとおりとする。
(40)「要求水準書」とは、本事業における施設整備業務、維持管理業務及び運営等業務の実施について、市が事業者に要求する業務水準を示すものとして入札説明書と同時に配付した書類、質問回答書(ただし、要求水準書に関する質問回答に限る。)並びにその添付資料をいう。
本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
1 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本事業は、別紙1の日程に従って実施されるものとする。
1 事業者は、本事業を、本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に従って遂行しなければならない。
2 本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案の規定に矛盾、齟齬がある場合、本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、市及び事業者が当該矛盾、齟齬の取扱いについて別途合意する場合は、この限りでない。
1 市は、施設整備期間中、事業者が本件土地のうち施設整備業務の実施に必要な範囲を無償で使用することを許可するものとする。
2 事業者は、第1項の許可に基づいて本件土地を使用する場合、本件土地を、施設整備業務を実施する目的以外の目的に使用してはならない。
3 事業者は、本件土地を使用するに当たっては、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
4 事業者は、第1項の規定により本件土地の使用を開始した後、建設工事の終了等の事情により施設整備業務の実施に不要な範囲が生じた場合においては、本件土地のうち当該不要な範囲から、事業者が所有又は管理する物品を取り片付け、撤去しなければならない。
5 事業者は、本件土地以外の場所を施設整備業務のために使用する場合、事前に市の許可を得なければならない。
2 市又は事業者が相手方に対して協力を求めた場合、当該相手方は、市又は事業者による第1項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他の協力を行うものとする。
本契約に別段の規定がある場合を除き、施設整備業務に係る費用、維持管理業務に係る費用及び運営等業務に係る費用並びにこれらに関する一切の費用は、全て事業者が負担するものとし、本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自己の責任にて行うものとする。
者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、第80条に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を、市のために設定するものとする。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)施設整備業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
(4)施設整備業務に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5)本契約に定める債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 第1項に定める保証の金額は、施設整備費相当分(消費税を含み、金利支払額を含まないものとする。以下、本条において同じ。)の100分の10とする。ただし、施設整備費相当分の金額に変更があった場合は、保証の金額が変更後の施設整備費相当分の金額の100分の10に達するまで、市は事業者に対して保証の金額の増額を請求することができ、事業者は市に対して保証の金額の減額を請求することができる。
1 市及び事業者は、本事業の適正な実施を図るため、第66条に定める運営会議等その他の関係者協議会を設置する。関係者協議会の詳細については、市と事業者が協議のうえ、決定する。
2 関係者協議会の事務局は、事業者に置くこととし、関係者協議会に要する費用は事業者が負担する。
1 事業者は、事業期間開始後速やかに、本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に基づき、本施設の設計業務を開始しなければならない。
2 事業者は、第1項の設計業務の実施に当たっては、日本国の法令を遵守するものとする。
1 事業者は、設計業務、同業務により必要となる建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づく所定の手続及びこれらに付随する業務を設計企業に委託し又は請け負わせて実施する。事業者は、事前に市の承諾を得た場合を除き、設計企業以外の者に本施設の設計の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外に実施させる場合、当該設計の一部を実施する者の商号、住所その他必要な事項を市に事前に通知してあらかじめ市の承諾を得なければならない。
3 設計企業、設計業務の一部を事業者から委託を受け又はこれを請け負う第三者及びそれらの下請業者の使用は全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他設計業務に関し
て事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
3 第1項又は第2項の規定に従って設計の変更を行う場合、当該変更により事業者に追加的な費用(施設整備業務、維持管理業務、運営等業務及び資金調達等に係る追加費用を含む。以下、本条において同じ。)が発生したときは、市が合理的な当該費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときは、第6章に規定するサービス対価の支払額を減額する。
4 事業者は、市の承諾を得た場合を除き、設計の変更を行うことはできない。
5 事業者が市の承諾を得て設計の変更を行う場合、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、事業者が当該追加的な費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときは、第6章に規定するサービス対価の支払額を減額する。ただし、市の責めに帰すべき事由に起因する設計変更により事業者に追加的な費用が発生した場合の費用負担については、第3項を準用するものとし、不可抗力に起因する設計変更により事業者に追加的な費用が発生した場合の費用負担については、別紙11に記載する負担割合によるものとする。
6 建築基準法、消防法等の法令変更により、設計の変更が必要となった場合、事業者は市に対して、設計の変更の承諾を求めることができる。
7 本施設の完成までに、事業者が第21条1項の各種調査等において本事業の実施のために市が必要と認める調査を尽くしたにも関わらず、施工条件について予期することができない特別の状態(地中障害物、埋蔵文化財の発見等)が生じたことに起因して、設計の変更をする必要性が生じた場合には、事業者は市に対し、設計又は建設工事の変更の承諾を求めることができる。
8 第6項又は第7項に基づく変更に起因する、施設整備業務、維持管理業務、運営等業務及び資金調達等に係る事業者に生じた合理的な追加費用は、市が負担する。また、事業者に費用の減少が生じた場合は、協議により第6章に規定するサービス対価を減額する。
9 第6項又は第7項に基づく変更又は不可抗力に起因する変更によって本施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、市及び事業者は協議のうえ、引渡日及び供用開始日を変更することが
できる。ただし、市と事業者の間において協議が整わない場合、市が合理的な当該日を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
1 事業者は、市に対し、基本設計の完了後速やかに別紙3に規定する設計完了時の提出書類(基本設計図書)及び市が要求する書面を、実施設計の完了後速やかに別紙3に規定する設計完了時の提出書類(実施設計図書)及び市が要求する書面を提出してその説明を行い、その内容について、市の確認を得なければならない。
2 市は、提出された設計図書等が本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案又は市と事 業者の協議において合意された事項に従っておらず、又は提出された設計図書等では本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案において要求される仕様を満たさないと判断する 場合には、事業者に対し、設計図書等の修正を求めることができる。
3 事業者は、市からの指摘により又は自ら設計に不備・不都合を発見したときは、自らの負担において速やかに設計図書等の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けるものとする。
4 事業者が、本条に従い提出する図書のうち、建設工事費内訳書等は、本契約に特に定める場合を除き、市及び事業者を拘束するものではない。
5 前各項は、第13条に従った設計の変更が完了した場合について準用する。
1 市は、本施設が、本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に基づき設計されることを確認するために、設計状況その他について、事業者に事前に通知したうえで、事業者に対してその説明を求めること及びその他の書類の提出を求めることができるものとする。
2 事業者は、第1項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき市に対して最大限の協力を行うものとし、また設計企業をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 市は、第1項又は第2項に基づき説明、報告等を受けたとき、指摘事項がある場合には、適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
4 事業者は、第3項に基づく市の指摘、意見により又は自ら設計に不備・不都合を発見したときは、自らの負担において速やかに当該設計の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けるものとする。
5 市は、本条に定める説明、報告等の実施を理由として、本施設の設計の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
1 事業者は、建設企業をして、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び設計図書等に従い、建設工事を実施させるものとする。
2 本施設の施工方法その他の建設工事のために必要な一切の手段は、本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び設計図書等に定めがある場合を除き、事業者が自己の責任において定めるものとする。
1 事業者は、別紙3に規定する建設工事着手時の提出書類を、建設工事の着手時に市に提出するものとする。
2 事業者は、工事日程表を作成のうえ、市に提出するものとし、建設企業は、市に提出した工事日程表に従って工事を遂行するものとする。なお、工事は、原則として、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日には行わないものとする。
3 事業者は、建設企業をして、本施設の工期中、その工事現場に常に工事記録を整備させなければならない。
4 事業者は、別紙4に規定する書類を施工時に市に提出するものとする。
5 市は、事業者から施工体制台帳(建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7に規定する施工台帳をいう。)及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
1 事業者は、本施設の建設工事を建設企業に請け負わせて実施する。事業者は、事前に市の承諾を得た場合を除き、建設企業以外の者に本施設の建設工事の全部又は一部を請け負わせてはならない。
2 事業者は、本施設の建設工事の一部を建設企業以外の者に実施させる場合、当該建設工事の一部を実施する者の商号、住所その他必要な事項を市に通知して、あらかじめ市の承諾を得るものとする。また、建設企業の下請業者及び本項において市の承諾を得た建設工事の一部を実施する者の下請業者のうち、市及び事業者が事前に協議して定めた工種を担当する者についても、同様とする。
3 建設企業、本施設の建設工事の一部を事業者から請け負う者及びそれらの下請業者の使用は全て事業者の責任において行うものとし、建設企業その他本施設の建設に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
1 工事監理は、設計企業が実施するものとし、事業者は速やかに当該工事監理者の名称を市に対して通知するものとする。ただし、設計企業と建設企業、建設業務の一部を事業者から請け負う第三者又はそれらの下請業者が同一の場合には、事前に市の承諾を得て、設計企業以外の者を工事監理者に定めるものとする。
2 市は、事業者を通じて工事監理者に定期的かつ必要に応じて随時報告を求めることができるものとし、また、事業者は、工事監理者をして事業者を通じて市に工事の進捗に応じて定期的かつ必要に応じて随時報告を行わせるものとする。
3 事業者は、工事監理者をして月間工事監理報告書を市に提出させるものとする。
1 本件土地及び事業者が建設工事のために第6条5項により市の許可を受けて使用する場所の管理は、事業者が善良なる管理者の注意義務をもって行う。
2 事業者は、その責任と費用において、工事現場における安全管理及び警備等を行うものとする。
3 建設工事の施工に関し、労働者が災害を被り又は建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が生じた場合、不可抗力事由に起因する追加費用として市が負担する場合を除き、当該追加費用は事業者が負担する。
1 事業者は、事業期間開始日から建設工事の着工までの間に、本施設の建設及び整備に必要な本件土地の地質調査その他各種調査等を行わなければならない。
2 第1項の各種調査等の費用及びその結果の誤謬等から発生する追加費用は、事業者が負担するものとする。
3 事業者は、第1項の各種調査等の内容及び結果を報告書にまとめ、市に提出する。
4 市が本事業の事業者選定手続において提供した本件土地に関する参考資料等の誤謬等から発生する追加費用は、合理的な範囲で市がこれを負担するものとする。
5 第1項の各種調査等の一環として行われた地質調査等に伴い、市が本事業の事業者選定手続において提供した本件土地に関する参考資料等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態(地中障害物、埋蔵文化財の発見等)が認められた場合、事業者及び市は本事業の内容変更について協議するものとする。なお、本事業の内容変更により事業者の本事業実施の費用に増減が生ずる場合には、第13条8項に準じてサービス対価の調整を行うものとする。
1 事業者は、事業期間開始日から建設工事の着工までの間に、近隣住民に対し、本事業の概要及び工事実施計画(施工時期、施工方法等の計画)の説明を行わなければならない。
2 事業者は、自己の責任及び負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵、交通渋滞その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、合理的に要求される範囲の近隣調整を実施する。
3 第1項及び第2項に定める近隣調整等の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事
後にその内容及び結果を報告するものとする。
4 事業者は、市の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。
5 本条の近隣調整の結果、事業者に生じた費用(引渡日が変更されることにより発生する費用を含む。)については、事業者が負担するものとする。ただし、市が設定した条件に直接起因するものについては市が負担するものとする。
6 事業者は前各項に定める事項のほか、自己の費用で、本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に従い、安全対策及び環境対策を実施し、既存環境の保護を図らなければならない。
第23条 (調理設備、食器食缶等及び施設備品調達・設置業務)
1 事業者は、本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に基づき、調理設備、食器食缶等及び施設備品を調達して、本施設内又は市が指定する場所に設置しなければならない。
2 事業者は、第1項の調達・設置業務に係る日程表を作成し、これを市に提出するものとする。事業者は、市に提出した日程表に従って、第1項の調達・設置業務を遂行するものとする。
1 事業者は、市からの要請を受けたときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行う。また、市は、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
4 市は、本条に規定する説明、報告等の実施を理由として、本施設の建設及び整備の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
2 事業者は、第1項に規定する中間確認及び建設状況の確認の実施について、市に対し最大限の協力を行うものとし、また建設企業をして、市に対し必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 第24条1項、2項又は3項又は本条第1項又は第2項に規定する報告、中間確認、説明又は立会いの結果、建設状況が本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
4 事業者は、工期中において事業者が行う、工事監理者が定める本施設の検査又は試験について、事前に市に対して通知するものとする。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
5 市は、本条に規定する立会い又は確認等の実施を理由として、本施設の建設及び整備の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
2 市は、事業者が第1項の規定に従い行う完成検査への立会いを求めることができる。ただし、市は、かかる立会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、完成検査に対する市の立会いの有無を問わず、市に対して完成検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
1 市は、事業者による第26条の完成検査の終了後、本施設の引渡しに先立ち、以下の方法により完成確認を実施するものとする。
(1)建設工事については、建設企業及び工事監理者立会いのもとで、完成確認を実施する。
(2)建設工事の完成確認は、設計図書等との照合により実施する。
(3)本施設内に設置された設備、食器食缶等及び備品等の試運転及び確認等は、市による完成確認前に、事業者が自らの責任及び費用によって実施し、その報告書を市に提出する。なお、市は、その試運転及び確認等に立ち会うことができる。
(4)事業者は、市に対して、本施設の建築設備機器及び調理設備機器等の取扱いに関する操作・運用マニュアルを作成・提出し、説明を実施する。
2 市は、第1項の確認を実施したことを理由として、施設整備業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第28条 (事業者による維持管理業務及び運営業務の体制整備)
1 事業者は、供用開始日までに、本施設について維持管理業務及び運営業務に必要な人員を確保し、かつ、維持管理業務及び運営業務に必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 事業者は、供用開始日までの間、市と維持管理業務及び運営業務に関する打合せ及び調整等
を行うとともに、自らの費用及び負担において、市の職員等に対し、必要となる範囲での維持管理業務及び運営業務に関する研修を行う。
3 事業者は、本施設について、前各項に規定する研修等を完了し、かつ、維持管理業務及び運営業務を行うことが可能になった段階で、市に対して通知を行うものとする。
市は、本施設の引渡しに先立ち、本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案との整合性の確認のため、維持管理業務及び運営業務の実施体制の確認を行うものとする。
1 市が、本施設について、本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び設計図書等に従った施設整備が行われていること、第23条に基づき調理設備、食器食缶等及び備品等が調達・設置されていること並びに第29条に基づき維持管理業務及び運営業務の実施体制が整備されていることを確認し、かつ、事業者が完成図書を市に提出した場合、市は事業者に対して速やかに本施設に関する完成確認書を交付するものとする。ただし、市は、第23条に基づく調理設備、食器食缶等及び備品等の調達・設置並びに第29条に基づく維持管理業務及び運営業務の実施体制の整備のうち一部について完了が確認できない場合であっても、それが事業者の責めに帰すことのできない事由によるものであり、その他の部分については完了が確認でき、かつ、事業者から完成図書の提出を受けている場合には、本施設に関する完成確認書を交付するものとする。
2 事業者は、本施設について第1項の完成確認書を受領しなければ維持管理業務及び運営業務を開始することはできないものとする。
3 市は、第1項の完成確認書の交付により施設整備業務の全部又は一部について責任を負担するものではない。
1 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 不可抗力、法令変更又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として事業者が工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 市と事業者の間において第2項に定める協議が整わない場合、市が合理的な工期を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。ただし、引渡日及び供用開始日が変更された場合でも、第72条1項に定める事業期間の終期は変更しない。
4 前各項は、施設整備期間の変更について準用する。
1 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本施設の建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 市は、第1項に従い工事の施工を一時中止させた場合、必要があると認めるときは工期を変更することができる。ただし、引渡日及び供用開始日が変更された場合でも、第72条1項に定める事業期間の終期は変更しない。
第32条により本施設の建設工事の全部又は一部の施工が一時中止された場合又は第31条又は第32条により本施設の工期が変更された場合で、事業者に費用の増加又は追加が生ずる場合、かかる増加又は追加費用の負担については、事業者の負担とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、各号に定めるとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な範囲で市が負担する。
(2)法令変更による場合は、別紙10の負担割合に従い、市及び事業者が負担する。ただし、市の負担は、合理的な範囲に限るものとする。
(3)不可抗力による場合は、別紙11の負担割合に従い、市及び事業者が負担する。ただし、市の負担は、合理的な範囲に限るものとする。
事業者は、施設整備業務の実施により第三者に損害を及ぼした場合、第三者が被った損害を賠償しなければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由により生じた損害及び工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じた損害については、市が賠償するものとする。
1 事業者が市に対して本施設の引渡しを行う前に、不可抗力により、本施設又は本施設に係る仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 第1項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第1項の規定する損害及び追加費用(追加工事に要する費用を含む。)は、別紙11に規定する負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとする。
1 事業者は、施設整備期間中、自己又は建設企業をして別紙6に掲げる保険に加入し、保険料を負担するものとする。
2 事業者は、第1項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに市に提示しなければならない。
1 事業者は、第30条に定める本施設に関する完成確認書の交付を受けた場合、引渡日に、本施設を市に引き渡す。
2 第1項に従った本施設の引渡しにより、本施設並びに本施設内に設置された設備、食器食缶等及び備品等の所有権は事業者から市へ移転するものとする。なお、所有権が移転された本施設について、市が建物の登記を行う場合、事業者はこれに協力するものとする。
1 事業者は、本施設の引渡しの遅延が見込まれる場合には、引渡日の30日前まで(30日前の日が閉庁日の場合は、その前開庁日まで。)に、当該遅延の原因及びその対応計画を市に通知しなければならない。
2 事業者は、第1項に定める対応計画において、本施設の速やかな引渡しに向けての対策及び想定される本施設の使用開始までの予定を明らかにしなければならない。
1 本施設の引渡が遅延した場合で、事業者に費用の増加又は追加が生ずる場合、かかる増加又は追加費用の負担については、第33条を準用する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが遅延した場合、事業者は、本施設の引渡日の翌日から実際に本施設が事業者から市に対して引き渡された日までの期間について、施設整備費相当額(ただし、本項において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)に対し、本施設が引き渡された日における遅延利息率を乗じて計算した額の遅延損害金を支払うものとし、当該遅延損害金を超える損害があるときは、その損害額を支払わなければならない。
2 第1項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じて施設整備費相当分の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに施
設整備費相当分の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不可能であるとき。
(2)事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)本施設又は本施設内に設置された設備、食器食缶等又は備品等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、市が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 第4項の規定にかかわらず、本施設内に設置された食器食缶等又は備品等の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 第4項及び第5項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 市が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、本条において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年を経過する日までに第6項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任の内に請求等をしたものとみなす。
8 市は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含む。)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる、
9 第4項ないし第8項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含む。)の定めるところによる。
10 民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含む。)第637条1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 市は、本施設又は本施設内に設置された設備、食器食缶等又は備品等の引渡しの際に、本施設又は本施設内に設置された設備、食器食缶等又は備品等に契約不適合があることを知った時は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
12 事業者は、建設企業、本施設の建設工事の一部を事業者から請け負う者及びそれらの下請業者を使用する場合、当該者らをして、市に対し本条による履行の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙7に定める保証書を請負人等から徴求し、市に差し入れるものとする。
13 事業者は、本条に基づく契約不適合責任を負わない場合であっても、事業者又は建設企業、本施設の建設業務の一部を事業者から委託を受け又はこれを請け負う第三者、設計企業又は本施設の設計業務の一部を事業者から委託を受け又はこれを請け負う第三者が、その下請業者、委託先業者又は各材料、設備機器又は備品等の製造業者等から受けている施工保証、メーカー保証又はアフターサービス等による対応が可能な事項については、自ら又は市からの請求により、当該対応を速やかに実施するものとする。
事業者は、維持管理・運営期間を通じて、本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に従い、善良なる管理者の注意をもって、維持管理業務及び運営業務を行わなければならない。
1 事業者は、維持管理業務及び運営業務について、本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に基づき、次の各号に定める業務計画書を作成して市に提出し、各号に定める時期までに市の承諾を得なければならない。
(1)維持管理業務及び運営業務を構成する各業務の長期業務計画書は、供用開始日の30日前まで(30日前が閉庁日の場合は、その翌開庁日まで)。
(2)維持管理業務及び運営業務を構成する各業務の年間業務計画書は、毎事業年度の開始30日前まで(30日前が閉庁日の場合は、その翌開庁日まで)。
2 事業者は、第1項に従い市に提出した業務計画書に従って維持管理業務及び運営業務を実施する。
3 事業者は、市に提出した業務計画書の内容を変更しようとする場合、あらかじめ市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、第1項の責任者等を変更する場合は、変更する14日間前まで(14日前の日が閉庁日の場合は、その翌開庁日まで)に、市に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 事業者は、運営等業務について、入札説明書等、要求水準書、応募者提案又は業務計画書が規定する責任者等を定め、供用開始日の2か月前まで(2か月前が閉庁日の場合は、その翌
開庁日まで)に、市に報告しなければならない。
4 事業者は、第3項の責任者等を変更する場合は、変更する1か月前まで(1か月前の日が閉庁日の場合は、その翌開庁日まで)に、市に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
1 事業者は、維持管理業務を維持管理企業に、運営等業務を運営等企業に、それぞれ委託し又は請け負わせて実施する。事業者は、事前に市に承諾を得た場合を除き、上記以外の者に維持管理業務及び運営等業務の全部又は一部を実施させてはならない。
2 事業者は、維持管理業務又は運営等業務の一部を、それぞれ維持管理企業又は運営等企業以外の者に実施させる場合、当該維持管理業務又は運営等業務の一部を実施させる者の商号、住所その他必要事項を市に事前に通知して、あらかじめ市の承諾を得なければならない。
3 維持管理企業、運営等企業、維持管理業務又は運営等業務の一部を事業者から委託を受け又はこれを請け負う第三者及びそれらの下請業者の使用は全て事業者の責任において行うものとし、維持管理業務及び運営等業務に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
1 事業者は、維持管理業務及び運営業務の従事職員の名簿を、供用開始日まで(閉庁日の場合は、その翌開庁日まで)に市に提出するものとする。また、従事職員に異動があった場合、その都度速やかに報告しなければならない。
2 市は、事業者の従事職員がその業務を行うに当たり不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対して交代を請求することができる。
第46条 (協議による維持管理業務又は運営業務の要求水準の変更)
1 市及び事業者は、それぞれ維持管理・運営期間中に合理的な必要が生じた場合、入札説明書等、要求水準書、応募者提案又は業務計画書のうち、維持管理業務又は運営業務に係る部分の変更(当該変更に係るサービス対価の支払額の変更も含む。)を相手方に求めることができる。この場合、市又は事業者は、相手方との協議に応じなければならない。
2 市は、第1項に定める協議が成立した場合、入札説明書等、要求水準書、応募者提案又は業務計画書のうち、維持管理業務又は運営業務に係る部分の変更を行う。この場合のサービス対価の支払額の変更については、市と事業者の合意したところによる。
市は、自らの費用負担において、維持管理業務及び運営業務に関して、入札説明書等、要求水準書、応募者提案又は業務計画書が規定するサービスが提供されていることを確認するために、別紙9に従いモニタリングを行うものとする。
事業者は、常に自己が実施する維持管理業務及び運営業務の実施状況を把握し、何らかの理由で入札説明書等、要求水準書、応募者提案又は業務計画書に従った維持管理業務及び運営業務の実施ができないとき、又は入札説明書等、要求水準書、応募者提案又は業務計画書に規定された水準又は仕様が達成できない場合、又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合、その理由及び対処法等を直ちに市に報告しなければならない。
1 事業者は、別紙9及び要求水準書に基づき、維持管理業務及び運営業務の状況を正確に反映した月報及び四半期報告書を業務報告書として作成し、保管するものとする。
2 第1項に規定する業務報告書に記載すべき内容は、市と事業者が協議のうえ、市が定める。
3 事業者は、第1項に基づき作成した月報及び四半期報告書を、毎月及び毎四半期の運営業務の終了後、翌月の10日まで(10日が閉庁日の場合は、その翌開庁日まで)に、市に対して提出するものとする。
4 事業者は、その他、入札説明書等及び要求水準書に定めるところに従い、報告書又は記録等を作成し、保管しなければならない。
1 事業者は、維持管理業務及び運営業務に関する市の意見を受け付けるための維持管理業務・運営業務窓口を設置するものとし、担当者の氏名、連絡先等を市に通知しなければならない。
2 第1項により市に通知した事項に変更があるときは、事業者は、速やかに当該変更の内容を市に通知しなければならない。
3 事業者は、維持管理業務・運営業務窓口を通じて得た市の意見を維持管理業務及び運営業務の実施に反映するよう努力しなければならない。
事業者は、自己の責任及び費用において、その実施する維持管理業務及び運営等業務に関して、騒音、振動、臭気その他の近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、かかる近隣対策の実施について、市は事業者に対して必要な協力を行う。
事業者は、維持管理業務又は運営等業務の実施に関して、第三者に損害を及ぼした場合、第三者が被った損害を賠償しなければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由により生じた損害については、市が賠償するものとする。
1 市は、本施設の引渡以降、事業者の責めに帰すべき事由により事業者による維持管理業務が開始されない場合には、本施設の引渡以降から実際に維持管理業務が開始された日の前日までの期間に相当する維持管理費相当分を支払わない。
2 市は、本施設の引渡以降、事業者の責めに帰すべき事由により事業者が維持管理業務の一部を開始できない場合には、当該維持管理業務の一部に相当する維持管理費相当分を支払わない。
10又は別紙11に従って定めるものとする。
4 前各項は、運営業務について準用する。この場合においては、「維持管理業務」を「運営業務」に、「維持管理費相当分」を「運営等費相当分」に、それぞれ読み替える。
1 事業者は、維持管理・運営期間中、自己又は維持管理企業及び運営企業をして別紙6に掲げる保険に加入し、保険料を負担するものとする。
2 事業者は、第1項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに市に提示しなければならない。
1 事業者は、本施設について施設管理台帳及び機器台帳を整備して保管し、市からの要請を受けたときは、これを市に提示しなければならない。
2 維持管理・運営期間において更新された施設・設備等については、随時事業者が施設、設備更新に係る完成箇所の図面等を作成し、市に報告して承認を得る。作成した図面等は、市に提出するもののほか、事業者において保管する。
1 事業者は、本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び業務計画書に従い、自らの費用と責任において、修繕等を行う。ただし、当該修繕等が市の責めに帰すべき事由又は事業者の責めに帰することができない本施設の事故又は火災等による場合は、市がその費用を負担するものとし、法令変更又は不可抗力に起因する場合は、それぞれ第9章又は第10章の定めるところに従う。
2 事業者が、自己の責任と費用において、業務計画書に記載がない修繕等又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕等を行う場合、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、か
つ、市の事前の承諾を得なければならない。
3 修繕等によって完成図書に変更が生じた場合、事業者は、完成図書に当該変更の箇所を反映させたうえで、市の確認を受けなければならない。
1 事業者は、本施設又は本施設内に設置された設備、食器食缶等又は備品等の不具合又は故障等を発見した場合、又は第三者から不具合又は故障等に関する指摘を受けた場合、速やかに市に報告し、協議するものとする。ただし、軽微な不具合又は故障等については、第49条に定める月報の提出をもって、市に対する報告に代えることができる。
2 第1項の協議の結果、緊急に対処する必要があると判断された場合、事業者は、速やかに適切な応急処置を行う。
2 第1項の業務の対応は、第6章のサービス対価に含まれるものであり、第1項の業務の実施について市はサービス対価の支払やその他の追加の支払を行うことを要しない。
1 事業者は、開業準備業務期間にわたって、本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に従い、開業準備業務を行わなければならない。
2 事業者は、供用開始日の2か月前まで(2か月前の日が閉庁日の場合は、その翌開庁日まで。)に、要求水準書、学校給食衛生管理基準(文部科学省・平成9年4月1日制定)及び大量調理施設衛生管理マニュアル(平成9年厚生省衛食第85号)に基づき、かつ、HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point)に配慮した内容の運営業務に関するマニュアルを作成し、市に提出のうえ、その承諾を得なければならない。
3 事業者は、供用開始日の2か月前まで(2か月前の日が閉庁日の場合は、その翌開庁日まで)に、地震、火災及び事故等緊急時の対応についての危機管理(事故対応)マニュアル並びに第63条に規定するアレルギー対応食に関するアレルギー対応食業務マニュアルを作成し、市に提出のうえ、その承諾を得なければならない。
事業者は、運営等業務の円滑かつ適切な実施のため、当該業務に係る従事職員について定期的かつ計画的に研修等を行い、その資質向上に努める。事業者は、かかる研修等の記録を、毎年6月、9月、12月及び3月の各末日から10日以内(10日目が閉庁日の場合は、その翌
開庁日以内。)に、市に提出するものとする。
1 市は、事業者に対し、給食の各実施月の1か月前まで(1か月前が閉庁日の場合は、その翌開庁日まで)に、1か月分の献立表及び食器・食缶・配膳器具の種別を提示する。当該献立表を受領した事業者は、調理工程表及び調理作業動線を作成のうえ、給食の各実施日の1週間前まで(1週間前が閉庁日の場合は、その翌開庁日まで)に市に提出し、市の承認を受けるものとする。
2 市は、事業者に対し、給食の各実施月の前月25日まで(ただし、前月25日が閉庁日である場合には、その翌開庁日までとする。)に、当該月の予定給食数の指示を行う。市は、当該予定給食数に変更がある場合には、給食の各実施日の2日前(ただし、年末年始等をまたぐ場合は、閉庁日を除く2日前とする。)の午前11時までに、当該日の実施給食数の指示を行うものとする。ただし、市は、自然災害、インフルエンザ等による学校閉鎖その他の事情がある場合には、当該日の2日前以降であっても実施給食数を変更することができる。
3 市は、給食の各実施日までに、当該日の献立及び食数に応じて調達し検収した食材(調味料を含む全ての食品をいう。)を事業者に引き渡す。当該食材を受領した事業者は、調理を行ったうえで、調理済み食品を市が指定する学校に配送し、食器及び食缶の配膳補助等業務を行うものとする。
4 事業者は、学校における給食の終了後速やかに、食器、食缶、コンテナ等及び使用した調理設備機器等の回収を行うとともに、それらの洗浄及び残渣等の処理を行う。
1 事業者は、法令並びに所轄官庁の指導及び基準等を満たした安全な給食を提供しなければならない。
2 事業者は、食中毒等が発生するおそれがある場合、直ちに、被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講じるとともに、市に報告しなければならない。
3 事業者は、食中毒等が発生した場合、自己の費用により、保健所等の所轄官庁が行う原因究明調査に協力する。
4 第3項の場合、事業者も、自らの費用により、原因究明の調査を行い、その結果に関して市に報告のうえ、市の承諾を得なければならない。
6 食中毒等が発生したことにより、維持管理業務又は運営等業務の全部又は一部を遂行することのできない期間(以下、本条において「遂行不能期間」という。)が生じた場合、当該期間における、実施することのできない業務に対応する維持管理費相当分又は運営等費相当分の全部又は一部(以下、本条において「遂行不能業務相当分」という。)の支払方法及び損害賠償(第5項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1)市は、食中毒等が市の責めに帰すべき事由によることが明らかになった場合、遂行不能業務相当分については、遂行不能期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、事業者は市に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
(2)市は、食中毒等が市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由によることが明らかになった場合、又は、事業者が原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合には、遂行不能業務相当分については、遂行不能期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、市又は事業者が相手方に対して損害賠償請求を行うことはできないものとする。
(3)市は、食中毒等が事業者の責めに帰すべき事由によることが明らかになった場合、又は、事業者が原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得られないことが確定した場合には、別紙9に基づき、遂行不能業務相当分を支払わないものとし、かつ、市は事業者に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
(4)市は、第67条1項及び別紙8に定める維持管理費相当分及び運営等費相当分の請求書を市が受領したときに、前各号のいずれにも該当していない場合には、事業者に対し、事業者の請求額のうち遂行不能業務相当分に該当する部分について、その支払を留保するものとし、当該食中毒等が前各号のいずれかに該当するかが判明した時点において、支払を留保していた遂行不能業務相当分につき、各号に定める対応を行う。
1 事業者は、市が指定する児童生徒に対して、市が作成した献立に基づいて、アレルギー対象食材を除去したアレルギー対応食の調理を行い提供する。
2 事業者は、事業者が提供した給食に含まれる食材等に対するアレルギー反応によって、健康被害又は重大な事故が発生するおそれがある場合又は発生した場合については、第62条2項ないし6項を準用する。
1 事業者は、給食の提供が遅延し又は不能となるおそれが生じた場合には、直ちに、市に報告するとともに、給食提供の代替措置を講じるなど、影響を最小限にするよう努力しなければならない。
2 第1項に定める代替措置の内容については、市と事業者の協議により決定する。
3 給食の提供が遅延し又は不能となったことによる損害及び追加費用(前各項に定める代替措置に係る費用を含む。)は、事業者の負担とする。ただし、当該遅延又は不能が市の責めに帰すべき事由による場合は市の負担とし、法令変更又は不可抗力に起因する場合はそれぞれ第9章又は第10章の定めるところに従う。
1 市及び事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合、別紙8に従った運営等費相当分のうち固定料金の見直しその他の本契約の内容変更について、協議するものとする。
(1)維持管理・運営業務期間中の各事業年度毎(5月1日時点)の提供対象者数(事業者が給食を提供すべき児童生徒数及び教職員数を合算した数)が、入札説明書等に示す想定提供対象者数の範囲から増減した場合
(2)対象となる学校の増加、分離又は統廃合等により配送先が増減した場合
2 第1項の協議が整わない場合には、市が合理的な本契約の変更内容を定めて事業者に通知し、事業者は、かかる通知内容に従うものとする。
1 市及び事業者は、運営業務の適正な実施を図るため、次の各号に定める会議を行うものとする。
(2)月例会議
2 第1項第1(1)号に定める通常会議は、調理業務に関する事前確認等のために、維持管理・運営期間中、週1回の頻度で行うものとし、その出席者は、市の職員、事業者の総括責任者及び各調理責任者並びに市が出席を要請した者とする。
3 第1項第2号に定める月例会議は、業務報告及び意見交換のために、維持管理・運営期間中、月1回の頻度で行うものとし、その出席者は、市の職員、事業者の総括責任者及び各調理責任者、維持管理責任者並びに市が出席を要請した者とする。
4 市及び事業者は、協議のうえ、前各項に定めるもの以外の会議を行うことができるものとし、その出席者は、市が出席を要請した者とする。
1 市は、本契約の規定に従い、事業者に対して、別紙8に定める金額及びスケジュールに従い、サービス対価を支払うものとする。
2 サービス対価の計算は、施設整備費相当分、維持管理費相当分及び運営等費相当分に分割して計算するものとする。なお、施設整備費相当分及び維持管理費相当分は固定料金のみによって構成されるが、運営等費相当分は、固定料金と変動料金によって構成される。
3 本契約が第72条1項に定める事業期間の満了前に終了した場合であって、維持管理業務又
は運営等業務(ただし、開業準備業務を除く。)に係るサービス対価の支払対象期間が3か月に満たない場合、市が事業者に対して支払うべき当該期間の維持管理費相当分又は運営等費相当分は、次の各号のとおり計算して支払うものとする。
(1)維持管理費相当分及び運営等費相当分のうち固定料金 日割りで計算した金額
(2)運営等費相当分のうち変動料金 別紙8に従って計算した金額
1 第67条1項にかかわらず、サービス対価の支払額は、別紙8に従って、改定されることがある。
2 事業期間開始日から5年を経過した場合において、相当の技術の進歩により市場の実勢価格を勘案して維持管理業務又は運営等業務に係るサービス対価が著しく不相当となり、かつ、別紙8の規定では対応できなくなったときは、市又は事業者は維持管理業務又は運営等業務に係るサービス対価の変更を請求することができる。
3 第1項の維持管理業務又は運営等業務に係るサービス対価の変更金額は、市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、事業者に通知する。
4 第2項の規定による請求は、第2項及び第3項の規定によりサービス対価の変更を行った後も再度行うことができる。この場合、第2項の「事業期間開始日」とあるのは「直前の本条項に基づくサービス対価の変更の基準とした日」とする。
1 第47条のモニタリングにより、維持管理業務又は運営業務について、本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案又は業務計画書に示される仕様又は水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は別紙9に従い、事業者に対して当該事項の是正を勧告することができるものとし、また、事業者に対して支払うサービス対価を減額できるものとする。
2 法令変更による規制緩和その他の事由により、本事業の実施に要する費用が減少するときは、市は、事業者に対し、サービス対価の減額を請求することができる。
1 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が減額し得たサービス対価の相当額を返還しなければならない。
2 第1項の場合において、市は、別紙9に従い、サービス対価の減額を行う。
1 本事業の実施に要する光熱水費については、施設整備業務に要するものは事業者の負担とし、維持管理業務及び運営等業務に要するもの(ただし、開業準備業務に要する光熱水費及び配 送・回収業務に要する配送車の燃料費を除く。)は市の負担とする。
2 第1項にかかわらず、維持管理業務及び運営等業務(ただし、開業準備業務に要する光熱水及び配送・回収業務に要する配送車の燃料を除く。)に要した実際の光熱水量が、応募者提案における光熱水量の125%(価格換算)を超えた場合には、別紙10に定めるところに従って、当該125%(価格換算)を超えた部分の光熱水量に相当する光熱水費の50%相当額は、事業者の負担とする。
第7章 事業期間及び契約の終了第1節 事業期間終了時の取扱い
1 本契約は、米沢市議会における本契約に係る議案の議決の日からから効力を生じ、令和23年3月31日をもって終了する。
2 事業期間の満了に当たり、事業者は、維持管理業務及び運営業務を終了し、自己、維持管理企業、運営等企業、維持管理業務及び運営等業務の一部を事業者から委託を受け又はこれを請け負う第三者並びにそれらの下請業者等の所有又は管理する物品等を、自己の責任及び費用において、速やかに取り片付け、又は撤去するものとする。
3 事業者は、契約終了に当たっては、市に対して、入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び業務計画書に記載の業務その他それに付随する業務のために本施設を市が継続使用できるよう維持管理業務及び運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理業務及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項、その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
2 第1項に規定する検査において、市が事業者による修繕等をすべき箇所と判断した場合、事業者は、市からの請求があり次第速やかに当該箇所の修繕等を行い、市の確認を受けなければならない。
1 事業期間中、次に掲げる場合、市は、事業者に対し相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約の全部又は一部を解除終了させ、又は解除せずに事業
者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1)事業者が、本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び自ら提出した日程表等に記載した着手日を過ぎても、施設整備業務、維持管理業務又は運営等業務又はそれらを構成する各業務に着手しないとき。
(2)事業者が、本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び自ら提出した日程表等に記載された期限までに、施設整備業務、維持管理業務又は運営等業務又はそれらを構成する各業務を完了させないとき、又は、当該期限の経過後相当の期間内に当該業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)事業者が、正当な理由なく、第40条に定める履行の追完をしなかったとき。
(4)前各号に掲げる場合の他、事業者が、本契約、入札説明書等、要求水準書又は応募者提案に違反したとき。
2 事業期間中、次に掲げる場合、市は、何らの催告等を要せず直ちに、本契約の一部又は全部を解除し終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができる。
(1)事業者が、第83条2項各号の規定に違反したとき。
(2)事業者が、本事業の一部又は全部を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(3)事業者が本事業の一部又は全部を完了させ又は実施することができないことが明らかであるとき
(4)事業者から市に引き渡された、本施設又は本施設内に設置された設備に契約不適合がある場合において、その不適合が本施設又は本施設内に設置された設備を除却したうえで再び工事をしなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。
(5)事業者が本事業の一部又は全部を完了させ又は実施する債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)事業者の債務の一部の履行が不能である場合又は事業者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)別紙9に定める本契約の解除要件に該当するいずれかの事由が生じた場合。
(9)事業者について、破産、会社更生、民事再生、特別清算その他倒産法制上の手続の開始に係る申立てがなされたとき、又は、支払不能又は支払停止となったとき。
(10)事業者が、各業務報告書、財務書類、請求書等に重大な虚偽記載を行ったとき。
(11)事業者が第83条1項の表明保証及び誓約に違反したと市が認めたとき。
(12)事業者(設計企業、建設企業、工事監理者、維持管理企業及び運営等企業を含む。以下、
本号において同じ。)が、次に掲げるいずれかに該当するとき。
① 役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に該当する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
② 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己、自社又は第三者の不正の利益を計る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 下請契約、再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、事業者が当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ 事業者が、①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約、再委託契約その他の契約の相手方とした場合(ただし、⑥に該当する場合は除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(13)前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
3 第1項各号及び第2項各号に定める場合が、市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市は、各規定による契約の解除等をすることができない。
1 市が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本契約を解除することができる。
2 第1項に定める場合が事業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、事業者は、第
1項の規定による契約の解除をすることができない。
市は、事業者に対して、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他市が必要と認める場合には、180日以上前に事業者に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。
法令変更又は不可抗力により本事業の継続が不能となった場合又は本契約の履行のために多
大な費用を要する場合の本契約の終了については、それぞれ第87条及び第91条に定めるところによる。
1 第75条、第76条、第87条又は第91条の規定により本契約が解除された場合で、本施設が第37条の引渡前である場合、市は自己の責任及び費用により本施設の出来高部分(設計図書等の出来高部分を含む。以下同じ。)を検査のうえ、当該検査に合格した部分(以下
「合格部分」という。)を事業者より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この場合において、市は、必要と認めるときは、その理由をあらかじめ事業者に通知のうえ、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 第74条各項の規定により本契約が解除された場合で、本施設が第37条の引渡前である場合、市は、事業者に対して、本施設の出来高部分の買取り又は本件土地の原状回復を請求することができる。市が出来高部分の買取りを請求した場合には、市は、事業者の責任及び費用により本施設の出来高部分を検査したうえ、合格部分を事業者より買い受け、その引渡しを受けることができるものとし、市が本件土地の原状回復を請求した場合には、事業者の責任及び費用により原状回復を行うものとする。
3 第74条各項の規定に基づき本契約が解除された場合において、市が第2項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、市は、合格部分の対価支払債務と、事業者の第80条1項の規定による違約金支払債務及びその他事業者の市に対する債務とを、対当額で相殺することができる。相殺後、合格部分の対価支払債務に残額がある場合、市は、相殺後の残額を、支払日までの利息を付し、本契約の解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。
4 第75条又は第76条の規定に基づき本契約が解除された場合において、市が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、市は、合格部分の対価及び第80条3項に規定する賠償額の総額を、支払日までの利息を付し、一括又は分割払により事業者に対して支払う。
5 第87条又は第91条の規定により本契約が解除された場合において、市が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、市は、合格部分の対価を、支払日までの利息を付し、一括又は分割払により、事業者に対して支払う。
6 第1項の規定にかかわらず、市は、建設工事の進捗状況を考慮して、本件土地の原状回復が社会通念上合理的であると判断した場合、合格部分の買取りを行わず、事業者に対して本件土地の原状回復を請求することができ、事業者はこれに従わなければならない。この場合において、原状回復に要する費用は、市が負担するものとする。
7 第2項又は第6項の規定により市が本件土地の原状回復を請求した場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、市は、事業者に代わり原状回復を行うことができるものとし、本契約の解除が第74条各項の規定によるものであるときは、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、市の処分について異議を申し出ることができない。
1 第74条各項、第75条、第76条、第87条又は第91条の規定により本契約が解除された場合で、本施設が第37条の引渡後である場合、当該引渡後の施設については、市は、所有権を引き続き保有するものとする。
2 業務終了時の取扱いについては、第72条2項を準用する。
3 市は、第1項に掲げる規定により本契約が解除された日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日以内)に第1項に定める引渡後の本施設の現況を検査するものとし、当該検査により、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等(ただし、通常の劣化、損傷等を除く。以下、本条において同じ。)があると認めるときは、市は、事業者に対してその修繕、補修等を求めることができる。この場合において、事業者は、必要な修繕、補修等を実施した後、速やかにその旨を市に通知しなければならないこととし、市は、当該通知の受領後10日以内(10日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日以内)に当該修繕、補修等の完了の検査を行わなければならない。
4 事業者は、第3項の手続終了後速やかに本施設に係る維持管理業務及び運営業務を市又は市の指定する者に引き継ぐものとする。
5 第74条各項の規定により本契約が解除され、第4項の規定に従い市又は市の指定する者が維持管理業務及び運営業務の引継ぎを受けた場合(ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、市は、施設整備費相当分の残額を、解除前のスケジュールに従って支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、全壊又は損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、市の被る損害額が施設整備費相当分の残額を上回る場合には、市は、施設整備費相当分の残額の支払期限が到来したものとみなして、かかる施設整備費相当分の残額と当該損害額を相殺することにより、施設整備費相当分の残額の支払義務を免れることができるものとし、なお損害があるときは、その賠償を請求できるものとする。
6 第75条又は第76条の規定により本契約が解除され、第4項の規定に従い市又は市の指定する者が維持管理業務及び運営業務の引継ぎを受けた場合(ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、市は、施設整備費相当分の残額を解除前のスケジュールに従って事業者に支払うとともに、第
80条3項に規定する損害額の総額を事業者に対し支払うものとする。
7 第87条又は第91条の規定により本契約が解除され、第4項の規定に従い市又は市の指定する者が維持管理業務及び運営業務の引継ぎを受けた場合(ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、市は、施設整備費相当分の残額を解除前のスケジュールに従って事業者に支払うものとする。
1 第74条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額の総額を違約金として市の指定する期限までに支払わなければならない。
(1)解除時点で、本施設につき第37条による市への引渡しを経ていない場合には、施設整備
費相当分(ただし、本号において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)の1
00分の10に相当する額。
(2)解除時点で、本施設につき第37条による市への引渡しを経ている場合には、次の①及び
②に掲げる金額の合計額。
① 維持管理費相当分(ただし、本号において、その他の費用を含まず、消費税を含むものとする。)の当該事業年度総額の100分の20に相当する額。
2 第1項の場合において事業者は、解除に起因して市が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を市の請求に基づき、支払わなければならない。
3 第75条又は第76条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、市に対して、当該終了により被った損害の賠償を請求することができるものとする。
4 第91条の規定により本契約が解除された場合、市は、事業者に対して、事業者が本契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用を負担する。
5 第87条の規定により本契約が解除された場合、事業者が本契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用は別紙10の追加費用とみなし、解除の原因となった法令変更の法令の性質により、別紙10に定めるところに従って、市及び事業者が負担する。
事業者は、第78条1項又は第78条2項による合格部分の引渡し又は第79条4項による維持管理業務及び運営業務の引継ぎの完了のときまで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
1 事業者は、第78条1項又は第78条2項による合格部分の引渡し又は第79条4項による維持管理業務及び運営業務の引継ぎの完了と同時に、設計図書等、完成図書(本契約の解除時において本施設のうち引渡しがなされていないものがある場合にあっては、図面等は、事業者が既に作成を完了しているものに限る。)等本施設の建設に係る書類その他施設整備業務、維持管理業務及び運営業務に必要な一切の書類を市に引き渡さなければならないこととする。
2 市は、第1項の規定により引渡しを受けた書類について、施設整備業務、維持管理業務及び運営業務のために無償で自由な使用(複製、頒布、改変及び翻訳を含む。第3項において同じ。)に供することができるものとする。
3 第2項の場合において、事業者は、市による書類の自由な使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとらなければならない。
1 事業者は、市に対して、本契約締結日及び事業期間開始日において、次の事実を表明し、保証する。
(1)事業者が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本 契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2)事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本契約を締結し、履行することにつき法律上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、又は事業者が拘束される契約その他の合意に違反しないこと。
(4)本契約は、その効力発生により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
(5)事業者(設計企業、建設企業、工事監理者、維持管理企業及び運営等企業を含む。以下、本号において同じ。)が、次に掲げるいずれにも該当しないこと。
① 役員等が暴力団員であること。
② 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められること。
③ 役員等が自己、自社又は第三者の不正の利益を計る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められること。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められること。
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
2 事業者は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市に対して誓約する。
(1)事業者は、市の書面による事前の同意なしに、本契約に基づき市に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権の設定その他の担保の提供をしないこと。
(2)事業者は、市の書面による事前の同意なしに、本契約上の地位及び本事業に関連して市との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3)事業者は、市の書面による事前の承諾なしに、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等の発行並びにその他事業者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行わず、また事業者の株式譲渡を承認しないこと。
(4)事業者は、市の書面による事前の承諾なしに、解散、合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡その他の会社の基礎を変更する行為をしないこと。
(5)事業者は、市の書面による事前の承諾なしに、本契約で実施が認められている業務以外の
業務を行わないこと。
市は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅に至るまで、維持管理業務及び運営等業務に必要な市の維持すべき許認可を維持することを事業者に対して誓約する。
1 法令変更により、本施設が入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び設計図書等に従って建設又は整備することができなくなった場合、本施設について本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び業務計画書で提示された条件に従って維持管理業務及び運営等業務を行うことができなくなった場合又は本契約の履行のための費用が増加又は減少すると判断した場合、事業者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに市に対して通知しなければならない。
2 市及び事業者は、第1項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、市又は事業者は法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
1 市が事業者から、第85条1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、市及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに本施設の設計及び引渡日・供用開始日、入札説明書等、要求水準書、応募者提案、設計図書等及び業務計画書の変更並びに追加費用の負担について協議しなければならない。
2 第1項の協議にかかわらず、法令変更が施行され又は効力を生じた日から120日以内
(120日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日以内)に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、市が法令変更に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙10に記載する負担割合によるものとする。
法令変更により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は事業者と協議のうえ、本契約の一部又は全部を終了することができる。
2 市及び事業者は、第1項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、市及び事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
1 市が事業者から、第88条1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設の設計、引渡日及び供用開始日、本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案、設計図書等及び業務計画書の変更並びに追加費用の負担について協議しなければならない。
2 第1項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内(60日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日以内)に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、市が不可抗力に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙11に記載する負担割合によるものとする。
不可抗力により本契約の一部又は全部が履行不能となった場合又は不可抗力により本施設への重大な損害が生じた場合、事業者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案、設計図書等及び業務計画書に従った対応を行うものとする。
第89条1項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内(60日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日以内)に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合においては、市は、第89条2項にかかわらず、事業者への書面による通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解約することができるものとする。また、事業者は、市が第89条2項に規定する通知をしない場合には、市への書面による通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解約することができるものとする。
本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とする。ただし、市は、事業者に対して、サービス対価に対する消費税相当額を支払うものとする。また、事業期間開始時点で市及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合には、その負担について、事業者は市と協議することができるものとする。
本契約において両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議を開催しなければならない。
市は、本事業に関して事業者に融資する金融機関との間において、市が本契約に基づき事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の金融機関への事前通知、担保権の設定及び実行並びに協議に関する事項につき、本契約とは別途に協定を締結することができる。
事業者は、事業期間の終了に至るまで、事業年度毎に事業年度の最終日より3か月以内(3か月目が閉庁日の場合は、その翌開庁日以内)に、財務書類(計算書類その他市が指定する書類)を市に提出し、かつ、市に対して公認会計士による監査報告及び年間業務報告を行うものとする。なお、市は、事業者と協議の、当該監査報告及び年間業務報告を公開することができる。
1 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密情報を、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。事業者は、当該秘密情報を自己の役員及び従業員、自己の代理人・コンサルタント、民間事業者グループ、本契約に基づき事業者から本事業の一部の委託を受け又はこれを請け負う者、事業者への出資者又は本事業に関して事業者に融資する金融機関以外の第三者に提供又は漏洩してはならず、また、秘密情報の提供を受けた者(当該秘密情報について法令上秘密保持義務を負う者を除く。)に対し、当該秘密情報を本契約の履行以外の目的に使用せず、かつ、本事業と関係のない第三者に開示しないよう義務付けなければならない。
2 第1項の規定は、本事業に関して知る前に自ら保有していた情報、本事業に関して知る前に公知であった情報、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となった情報、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報、及び開示について相手方の同意を得た情報については適用しない。
3 事業者は、市の要請がある場合には、本事業の業務に従事する第三者をして、市との間で、別途市が提示する内容による秘密保持に関する契約を締結させるものとする。
4 市及び事業者は、本事業に関して知り得た個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報保護委員会が定める個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインを遵守するものとし、本契約の履行以外の目的にこれを使用してはならず、また、これを正当な理由なく第三者に提供又は漏洩してはならない。
5 市及び事業者は、第4項の個人情報を厳重な注意をもって管理しなければならず、当該個人 情報について漏洩その他の事故が生じた場合には、直ちに相手方に報告しなければならない。
市が、本事業の事業者選定手続及び本契約に基づいて事業者に対して提供した情報、書類、図面等(市が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、市に帰属する。
1 市は、成果物(事業者が本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案又は業務計画書に基づいて市に提出した一切の書類、図面、写真映像等をいう。以下同じ。)及び本施設について、市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び本施設のうち著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(第99条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 事業者は、市が成果物及び本施設を次の各号に定めるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(市を除く。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく成果物の一部若しくは全部又は本施設の内容を自ら公表し、又は広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表させ、又は広報に使用させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で市又は市が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)本施設を増築、改築、修繕又は模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2)本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
事業者は、自ら又は著作者をして、成果物及び本施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、又は継承し、又は譲渡させ、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た
場合は、この限りでない。
1 事業者は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
事業者は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市が当該技術等の使用を指定した場合であって事業者が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
1 市が、本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、市は、その支払期日の翌日から支払済みまでの期間について、未払額に対し、その支払期日における遅延利息率を乗じて計算した額の遅延損害金を事業者に支払わなければならない。
2 事業者が、本契約に基づき支払うべき金額の支払を市の指定する期日までに支払わないときは、その支払期日の翌日から支払済みまでの期間について、未払額に対し、その支払期日における遅延利息率を乗じて計算した額の遅延損害金を支払わなければならない。
本契約に関する紛争は、山形地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
1 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、指導、催告及び契約終了告知ないし解約は、相手方に対する書面をもって行わなければならない。なお、市及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金額の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第4
8号、その後の改正を含む。)が規定するところによるものとする。
6 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
7 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
8 本契約は、本事業の事業者選定手続において市が公表した事業契約書(案)に関する質問回答書に従って解釈するものとする。
9 本契約の終了にかかわらず、第96条ないし第101条及び第103条ないし本条の規定の効力は存続するものとする。
1 | 基本設計図書提出予定日 | 令和 | ●年 | ●月 | ●日 | |
2 | 実施設計図書提出予定日 | 令和 | ●年 | ●月 | ●日 | |
3 | 本施設の建設工事着手予定日 | 令和 | ●年 | ●月 | ●日 | |
4 | 開業準備業務の開始日 | 令和 | ●年 | ●月 | ●日 | |
5 | 本施設の引渡日 | 令和 | 8年 | 3月31日 | ||
6 | 本施設の供用開始日 | 令和 | 8年 | 4月 1日 | ||
7 | 契約終了日 | 令和23年 | 3月31日 |
別紙2 本件土地
1 | 所在地 | 米沢市六郷町西藤泉160番地 |
2 | 敷地面積 | ●㎡ |
3 本件土地(赤線枠内)の概略図
別紙3 設計完了時及び建設工事着手時の提出書類
(入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に従って記載)
別紙4 施工時の提出書類
(入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に従って記載)
別紙5 完成に伴う提出図書
(入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に従って記載)
別紙6 事業者等が付保する保険等
(入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に従って記載)
別紙7 保証書の様式
米沢市
市長 ● 殿
保 証 書
〔 〕(以下「保証人」という。)は米沢市学校給食共同調理場整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が米沢市(以下「市」という。)との間で締結した令和●年●月●日付仮事業契約に基づいて、事業者が市に対して負担するこの保証書の第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除いて、仮事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第40条に基づく事業者の市に対する債務(以下「主債務」という。)を保証する。
(通知義務)
第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。
2 本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、第1項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金額の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、事業者は、保証人の当該権利が時効消滅しないよう、保証人の求めに応じて求償債務の承諾等、必要な時効中断手続をとることができるものとし、市は、保証人が求償権保全のため
に協力を求めたときは、これに応ずるものとする。
(終了及び解約)
第5条 保証人は本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟は、山形地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法を準拠法とし、これによって解釈されるものとする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、1部を自ら保有する。
令和●年●月●日
保証人 ●
●会社
代表者 ●
別紙8 サービス対価の金額と支払方法及び改定等
(入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に従って記載)
別紙9 モニタリング及びサービス対価の減額の基準と方法等
(入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に従って記載)
別紙10 法令変更による追加費用分担規定
市負担割合 | 事業者負担割合 | ||
1 | 本事業に直接関係する法令変更の場合 | 100% | 0% |
2 | 法人の利益に関するもの以外の法人税に関する法令変更の場合 | 100% | 0% |
3 | 上記以外の法令変更の場合 | 0% | 100% |
なお、「本事業に直接関係する法令」とは、特に本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の整備、維持管理及び運営等その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとする。また、消費税の変更によるサービス対価の変更については別紙8に定めるところによるものとする。
別紙11 不可抗力による追加費用の負担割合
1 施設整備期間
(1)施設整備期間中に不可抗力が生じ、施設整備業務に関する損害又は追加費用が発生した場合、損害及び追加費用が施設整備期間中に累計で施設整備費相当分(ただし、本項において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額は市が負担する。ただし、当該損害及び追加費用について保険金(事業契約、入札説明書等及び要求水準書によって付保すべきこととされている保険に係る保険金並びに応募者提案に付保する旨の記載がある保険に係る保険金をいう。以下本別紙において同じ。)が支払われる場合、当該保険金額相当額は市が負担すべき損害及び追加費用額から控除する。
(2)施設整備期間中に不可抗力が生じ、維持管理業務又は運営等業務に関する損害又は追加費用が発生した場合、市と事業者は、当該損害又は追加費用の負担方法について、協議するものとする。
2 維持管理・運営期間
維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、損害又は追加費用が発生した場合、損害額又は追加費用額が一事業年度につき累計で、維持管理費相当分の当該事業年度総額、運営等費相当分のうち固定料金の当該事業年度総額及び運営等費相当分のうち変動料金の前事業年度総額(ただし、事業期間開始後最初の事業年度における変動料金は、入札時に適用した「年間提供給食数」に基づく当該事業年度総額の100分の20に相当する額)を合計した額の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、不可抗力により保険金が支払われる場合、当該保険金相当額は市が負担すべき損害及び追加費用額から控除する。
本事業に関する窓口
米沢市学校給食共同調理場整備運営事業
米沢市教育委員会教育管理部教育総務課
〒992-0012 米沢市金池三丁目1番 14 号置賜総合文化センター内
メールアドレス ksoumu-ka@city.yonezawa.yamagata.jp
電話 0238-22-5111(代)