基本料金単価(1kWにつき) 契約電力(常用) 〇〇〇.〇〇円 契約電力(予備電源) 〇〇〇.〇〇円 契約電力(予備線) 〇〇〇.〇〇円 従量料金単価(1kWhにつき) 夏季月(7月~9月) 〇〇.〇〇円 その他季月 〇〇.〇〇円
契約書
豊中市上下水道局(以下「発注者」という。)は、 株式会社(以下「受注者」という。)と、xx浄水場ほか3施設で使用する電力の調達について、下記条項により契約を締結する。
記
(契約の目的)
第1条 受注者は、仕様書及びこの契約の条項に基づき上下水道局庁舎で使用する電気を供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は次のとおりとする。(季節別料金を選択した場合の例)
(基本料金)
基本料金単価 (1kWにつき) | |
契約電力(常用) | 〇〇〇.〇〇円 |
契約電力(予備電源) | 〇〇〇.〇〇円 |
契約電力(予備線) | 〇〇〇.〇〇円 |
(電力量料金)
従量料金単価 (1kWhにつき) | |
xx月(7月~9月) | 〇〇.〇〇円 |
その他xx | 〇〇.〇〇円 |
2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。ただし、消費税法の改正により消費税及び地方消費税額の税率が変動した場合には、当該改正税法施行日以後における上記消費税及び地方消費税額は変動後の税率により計算した額とする。
3 受注者の発電費用等の変動により契約金額を改定する必要が生じたときは、発注者と受注者双方による協議の上、契約金額を改定することができる。
(需要場所及び期間)
第3条 受注者が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。場 所
柴原浄水場 xxxxxxxxx0xx00x0x
猪名川取水場 xxxxxxxxx0xx0x00xxx中継ポンプ場 xxxxxxxx0xx0x00x
xxxxx場 xxxxxxxxxxx0xx00x0x
期 x
xx5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで
(契約保証金)
契約保証金
第4条 受注者は、契約金額に第3条に定める期間にかかる契約電力及び予定使用電力量を乗じて得た額の5%に相当する額以上の額を納入しなければならない。ただし、豊中市上下水道局会計規程に該当すると発注者が認めたときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の規定により契約保証金を納付した場合、当該契約保証金は受注者がこの契約に基づく義務を第3条に定める期間において履行した時に返還する。
3 契約保証金にはxxを付さない。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 受注者は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を発注者の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(使用電力量の増減)
第6条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(電気の安定供給)
第7条 受注者は、発注者に対し電気の安定供給に努めること。また、電力供給側の事故や災 害により、各水道施設への電力供給が停止した場合には業務に支障が生じることがないよう、予備の発電設備又は他の電気事業者からの電力を確保すること。
(計量)
第8条 検針日は、実際に検針を行った日にかかわらず、毎月1日とする。
2 計量期間は、前月計量日の0時から当月計量日の前日の24時までとする。
(料金の計算)
第9条 毎月の電気料金の計算方法は次のとおりとする。
電気料金=基本料金(消費税及び地方消費税額を含む)+電力量料金(消費税及び地方消費税額を含む)
2 基本料金及び電力量料金の算定は次のとおりとする。
(xx浄水場・xxxxx場)
基本料金=常時基本料金単価×契約電力+力率割引もしくは割増+予備電源基本料金単価
×契約電力
(猪名川取水場・xx中継ポンプ場)
基本料金=常時基本料金単価×契約電力+力率割引もしくは割増+予備線基本料金単価×契約電力
(xx浄水場・猪名川取水場・xx中継ポンプ・xxxxx場)
電力量料金=電力量料金単価×使用電力量+燃料費調整額+市場価格調整額+電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金
なお、燃料費調整及び市場価格調整は、大阪府地域を管轄する一般送配電事業者の最終保障供給約款による燃料費調整額及び市場価格調整額を上回らない範囲で協議のうえ調整を行うことができるものとする。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)
第10条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、受注者が定める約款によるものとする。
(力率)
第11条 力率は、その1ケ月のうち毎日8時から22時までの時間における平均力率とする。単位は%とし、小数点以下四捨五入する。(瞬間力率が進み力率となる場合は、その瞬間力率は 100%とする。)受注者が定める約款によるものとする。
(料金の請求及び支払)
第12条 受注者は、第2条の規定に基づき支払請求書を作成(円未満の端数切り捨て)し、電気料金支払を発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定により適法な支払請求書が提出されたときは、これを受領した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に受注者に対価を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第13条 発注者は、前条の約定期間内に電気料金を受注者に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、供給約款に定める延滞利息の割合により計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天変地変等発注者の責めに帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に参入しないものとする。
(事情変更)
第14条 発注者及び受注者は、本契約締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、発注者と受注者双方による協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、発注者と受注者双方による協議の上、書面により定めるものとする。
(契約の解除)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、この契約の全部又は一部履行しないとき。
(2) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3) この契約に定める条項に違反し、又は違反する恐れがあると認められるとき。
(4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(5) 受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は違約金として当該解除日から契約期間満了までに係る予定使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額と契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た合計額の100分の5に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として発注者に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天変地変等受注者の責めに帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に参入しないものとする。
5 発注者は、第1項の規定によるほか、必要があると認めるときは、この契約を解除することができる。
第16条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2)独占禁止法第7条若しくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3)独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき又は第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4)刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき。(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む)
(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、法人である場合にあってその法人の
役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3)役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(4)役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として当該解除日から契約期間満了までに係る予定使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額と契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額の合計額の100分の5に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(損害賠償)
第18条 発注者は、第17条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 受注者は、発注者が第17条の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(契約解除による料金の精算)
第19条 発注者が第15条第1項の規定によりこの契約を解除した場合は、受注者が履行した部分に相当する金額をもって精算するものとする。
(不当介入に対する報告・届出等)
第20条 受注者は、この契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領(平成24年2月1日制定)」の定めるところにより、暴力団員等から不当若しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、発注者(当該契約を所管する所属長)への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)を行わなければならない。
2 報告・届出は、不当介入等報告・届出書(別に定める様式)により、速やかに、発注者に報告するとともに、管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に届け出るものとする。ただし、緊急を要するため時間的余裕がなく、当該不当介入等報告・届出書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入等報告・届出書により報告し、及び届け出るものとする。
3 受注者は、下請負人等が暴力団員等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告・届出を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
4 報告・届出を怠った場合は、当該受注者等に対し、注意の喚起を行うことがある。
(秘密の保全)
第21条 発注者及び受注者は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約の履行に当たって知 り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。第3条に規定す る契約期間終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、法律、条令等に より開示が義務付けられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りでない。
2 前項に定める他人とは豊中市情報公開条例(平成13年4月2日条例第28号)の第2条1号に定める実施機関を除くものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第22条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、発注者と受注者との双方協議の上、解決するものとする。
2 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立については、発注者の本局所在地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者及び受注者両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年( 年) 月 日
発注者 xxxxxx0xx00x00x豊中市上下水道局
豊中市上下水道事業管理者 xx xx
xx者