○○部門 部門長 XXXXXXX 殿
参考様式1 連携大学院協定書
○○法人○○大学と国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との
連携大学院に関する協定書
○○法人○○大学大学院○○研究科(以下「大学」という。)と国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)は、これまで大学及び機構が行ってきた教育研究協力の成果を踏まえ、連携大学院方式による協力を行うこととし、大学における教育研究活動のより一層の充実を図るとともに、機構の研究活動を推進し、その成果・普及を更に促進することによりわが国における宇宙科学及び宇宙航空技術分野の発展に寄与するため、次のとおり協定を締結する。
(客員教員)
第1条 大学は、研究科の研究活動を一層活性化するため、機構と協議の上、大学の教授又は准教授として十分な見識、専門知識を有する機構の職員を教授又は准教授(以下「客員教員」という。)に委嘱し、客員教員は大学院生に対して研究指導を実施する。
2 客員教員の委嘱については、大学が大学院の教育研究の拡充を必要とする分野の研究者について、機構と協議し、大学の人事手続きに則して行うものとする。
3 客員教員の任期は1年とするが、原則として研究指導を受ける大学院生が所定の課程を修了するまで年度毎に更新できるものとする。
(客員教員の要件)
第2条 前条第1項の委嘱にあたっては、以下の各号を要件とする。
一 大学は、客員教員に対して、給与を支給しないこと。
二 機構における本務に支障を生じさせないこと。
三 大学の管理運営に関する業務に従事させず、かつ責任を負わせないこと。
(研究指導)
第3条 客員教員は、大学の要請に応じて、機構において適当と認める場合は、機構の定める諸規定の範囲内で、機構において大学院生に対し研究指導を行うものとする。
2 客員教員が研究指導を担当できる大学院生は、原則として客員教員1名あたり毎年度若干名とする。
3 機構において研究指導を受ける大学院生は、修士課程又は博士後期課程相当の修了に必要な授業科目を原則として大学で履修する。
4 大学に副指導教員を置くこととし、副指導教員は、研究指導担当の客員教員に協力して、大学院生の研究指導に関し、補完的役割を担当する。
5 大学は、大学の予算の範囲内において客員教員の大学院生への研究指導に要すると判断される経費(物品費、消耗品費及び旅費をいう。)を負担する。
6 客員教員が機構において大学院生の研究指導を行う場合の施設・設備の使用料、光熱水料等は原則として無償とする。
7 客員教員は、研究指導について大学の要請に応じ、機構において必要と認めた場合には、大学の会議に出席することができる。
(客員教員の学位審査)
第4条 客員教員は、大学と機構と協議の上、共同で研究指導を行った大学院生の学位審査を行うことができる。
(機構における研究指導)
第5条 客員教員が機構において大学院生の研究指導を行う場合は、機構の定める諸規定の範囲内で行うものとする。この場合、機構は大学院生に対して機構の定めるところにより保有する施設・設備の使用に係る安全教育等の研修を行うものとする。
2 機構において研究指導を受ける際の大学院生の身分は、機構の定めるところによる。
3 機構において研究指導を受ける大学院生は、機構内において知り得た研究上の秘密、技術上の秘密その他の秘密を第三者に漏洩してはならない。
4 大学は、機構において研究指導を受ける大学院生に対し、前号に定める秘密の保持のほか、機構の定める諸規定の遵守を義務付けるものとする。
5 機構における大学院生の研究指導に関し支障を生じた場合には、大学と機構が協議して対処するものとする。
(研究成果の公表)
第6条 大学院生が機構において研究指導を受けて得た研究成果は、大学が定める教育課程の範囲内のものにあっては、前条第3項における秘密保持に関する規定及び次条に定める知的財産権を侵害しない限りにおいて、原則として公表できるものとする。ただし、あらかじめその公表内容について客員教員と協議するものとする。
2 前項に定めるほか、研究成果の公表に関する個々の案件については、大学と機構との協議により定める。
(知的財産権の帰属等)
第7条 大学院生が、機構から教育・研究指導を受けた内容に関し受入期間中又は受入期間終了後に特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる創作、育成者権の対象となる品種の育成、プログラムの著作物又はデータベースの著作物の作成又は回路配置の創作(以下「発明等」という)を行った場合には、大学は大学院生に遅滞なく機構に届け出るよう措置するものとする。
2 大学院生が行った発明等が、次項の各号に該当せず、単独で行ったものと認められる場合は、当該大学院生が単独で権利を有するものとする。
3 大学院生が行った発明等が以下のいずれかに該当する場合は、機構は大学院生と権利の持分等について協議を行い、大学はそれを支援するものとする。
(1) 当該大学院生が所属する機構の研究室における研究に関する場合。
(2) 機構の役職員と共同して行われた場合。
(3) 機構において得られた知識又は情報を基に行われた場合。
4 前項において、大学院生が特に反対の意思表示を行わないときは、機構が定める報奨金を支払うことにより大学院生の特許を受ける権利又は特許権を機構が承継することができる。
5 前各項に定めるほか、本協定の実施に関連して生じた知的財産権に係る権利の取扱いは大学と機構との協議により定める。
(守秘義務)
第8条 大学及び大学院生は、受入期間中に知り得た機構及び機構に関係する第三者の秘密に属する事項について、受入期間中はもとより、受入期間終了後もこれを漏らしてはならないものとする。
2 前項を遵守するため、大学は大学院生を指導するものとする。
(大学院生の災害事故等の対処)
第9条 機構において大学院生が関与する事故が生じた場合は、事故発生の状況等について遅滞なく機構から大学に報告するとともに、必要に応じ、調査の上、大学と機構が協議して対処するものとする。
(賠償責任)
第10条 機構は、本協定に基づく受入れにおいて、指導中の役職員の故意又は重過失により、大学又は大学院生に損害を与えた場合に、賠償責任を負う。
2 大学院生が、本協定に基づく受入れに関して、機構又は機構の役職員に対して損害を与えた場合には、第11条に定める保険により賠償させるものとする。保険では填補されない損害が、当該大学院生の故意又は重過失によるものであるときは、当該損害全額について大学院生は賠償する責任を負い、大学はこれを連帯して保証する。
3 大学院生が、本協定に基づく受入れに関して、機構及び機構の役職員以外の第三者に損害を与えたときは、原則として大学院生が責任を負い、対応するものとする。また、大学はこれを連帯して保証する。但し、損害の発生が機構の指示に起因するときは、この限りではない。
(大学院生の保険加入の義務)
第11条 大学は、大学院生に、あらかじめ、機構の指定する保険金額以上の、大学院生自身の傷害又は死亡、及び機構並びに機構職員を含む第三者の生命、身体及び財産への損害を補償する、受入期間中有効な保険に加入させなければならない。また、受入れにあたって、あらかじめ、加入を証明する保険証書の写しを機構に提出しなければならない。
2 受入開始時点において、証書の提出がない場合、又は必要な保険に加入している事実が確認できないと機構が判断したときは、大学院生の受入れを中止又は延期するものとする。
(受入れの中止)
第12条 機構は、次の各号に該当すると認める場合は、大学院生の受入れを中止することができる。
(1) 大学院生自身生が、本協定その他受入れにあたって遵守すべき機構の諸規程又は受入れにあたって機構に提出した誓約書の内容に違反したと認められる場合。
(2) 受入れにあたって機構に提出した書類に虚偽があった場合又は必要な文書の未提出の場合。
(3) 大学が、本協定に違反したと認められる場合。
(4) 大学院生が、大学の学生の身分を失った場合。
(5) 大学院生が、休学、留学等の理由により大学における教育及び研究を中断した場合。
(6) 大学又は大学院生本人から、受入れ中止の申し出があり、やむを得ない事由によるものと認められる場合。
(7) 受入れを行う職員(指導教員)の異動等により、機構での受入れ体制が維持できない場合。
(8) その他大学院生が機構の活動に支障を及ぼし、機構の財産及び信用等に損害を与えるなど、機構における指導を受けることが適当でないと認められるとき。
(協定に定めない事項)
第13条 本協定書に定めのない事項又は本協定書の解釈に疑義が生じた事項については、必要に応じてその都度、大学と機構が協議の上、見直し又は決定するものとする。
(有効期間)
第14条 本協定の有効期間は、(元号)○○年○○月○○日から(元号)○○年○○月○○日までとする。ただし、有効期間満了前までに双方が合意したときは、○年間に限り有効期間を延長できるものとし、以降についても同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、本協定に基づき研究指導を受ける大学院生が大学に在籍しなくなる日までの間、本協定はなお存続するものとする。
3 前二項の定めにかかわらず、本協定の第7条の知的財産権の帰属に関する定め及び第8条の守秘義務に関する定めは、本協定の有効期間終了後又は解除後も引き続き有効とするものとする。
(旧協定書及び旧協定の廃止)(必要に応じて)
第15条 本協定の発効により、「○○協定書」((元号)○年○月○日締結)は、廃止する。
以上の取り決めの証として本協定書2通を作成し、大学と機構で各1通を保有する。
(元号)○○年○○月○○日
○○法人○○大学 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
大学院○○研究科長 理事長
○○ ○○ xx x
標準様式1 連携大学院受入申請書
連携大学院生受入申請書
(元号)XX年YY月ZZ日
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
○○部門 部門長 XXXXXXX 殿
申請者 (住所)
(大学名)
(申請者)(※学長、研究科長): 印
貴機構との(元号)XX年YY月ZZ日付締結の連携大学院に係る協定に基づき、下記の者の連携大学院生としての受入れを申請いたします。
記
1. 受入開始時点における所属研究科・専攻・学年: XXXXXX研究科 YYYYYYYYY専攻 Z年
(ふりがな)
2. 学生氏名:
3. 連絡先等
① 学生本人連絡用電話番号:
② 学生本人連絡用メールアドレス:
③ 大学側連絡先電話番号
④ 緊急連絡先電話番号: (続柄: )
4. 指導する機構の職員(※大学より客員の委嘱を受けた者):
5. 大学側の指導教員:
6. 研究テーマ:
7. 受入希望期間:
注1)①学生本人の誓約書、②有効な学生教育研究災害障害保険等保険の加入証(写し)を必ず添付のこと。
注2)記載された個人情報は、機構における連携大学院生に係る安全管理、研究指導に必要な場合にのみ使用いたします。
注3)外国籍を有する学生は、研究テーマによっては外為法等の審査が必要になりますので、希望期間にスムーズに受け入れるためには、あらかじめご相談ください。
以上
標準様式2 連携大学院誓約書
x 約 書
(元号)XX年YY月ZZ日
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
○○部門長 ○○ ○○ あて
(学校名)
(氏 名) 印
私は、宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)における連携大学院生として、連携大学院方式に係る機構と大学間で取り交わされる協定の条件、及び下記の諸条件を十分に理解し、順守のうえ研究指導を受けることを誓います。
記
1.方式の理解
(1) 機構における連携大学院生方式は、大学院教育への協力として大学からの要請にもとづき、大学から客員の委嘱を受けた機構職員を指導教員として、あらかじめ申請された研究テーマを機構の現場において指導する方式であることを理解いたします。
(2) また、連携大学院生の受入れによって、機構と私の間に一切の雇用関係を生じさせるものではないことを理解いたします。
2.規則の遵守
私は、受入期間中、連携大学院生方式に係る機構のすべての規程並びに機構の指導教員の指示に従います。特に、機構のセキュリティ並びに安全管理に関する機構の規則、及びセキュリティ並びに安全確保に係る機構の指示を遵守します。必要な研修を受入開始後、機構の指示に従い、速やかに受講いたします。
3.経費等
受入れに係る諸経費等(交通費、日当、宿泊費等)については、私又は私の所属する大学が負担します。別途、雇用契約の締結や業務の依頼があった場合を除き、受入期間中、機構からは給与、謝金、旅費等の金銭の授与はないことを理解いたします。
4.知的財産権の帰属
(1) 私が、機構から教育・研究指導を受けた内容に関し受入期間中又は受入期間終了後に特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる創作、育成者権の対象となる品種の育成、プログラムの著作物又はデータベースの著作物の作成又は回路配置の創作(以下「発明等」という)を行った場合には、遅滞なく機構及び大学に報告いたします。
(2) 私の行った発明等が以下のいずれかに該当する場合は、機構との共有となり、権利の持分等について機構と誠実に協議を行います。
① 所属する機構の研究室における研究に関する場合。
② 役職員と共同して行われた場合。
③ 機構において得られた知識又は情報を基に行われた場合。
(3) 前項の協議において、私が特に反対の意思表示を行わないときは、私の特許を受ける権利又は特許権(その他の発明等にあってはこれらに相当するもの。以下同じ。)を機構が承継することを了承します。なお、機構が私の特許を受ける権利又は特許権を承継する場合、機構が定める報奨金を受け取ることができることを理解いたします。
(4) なお、自分の研究の成果及び実習期間中に知り得た情報を発表する場合には、機構の指定する手続きに従います。
5.守秘義務
機構で扱う情報には機微なものが含まれる可能性があることを理解し、受入期間中に知り得た機構又は機構に関係する第三者の秘密に属する事項については、受入期間中はもとより、終了後もこれを他に漏らしません。
6.災害傷害保険
機構での受入れを開始するに当たり、受入期間開始前に機構の定める保険金額以上の学生教育研究災害傷害保険等の災害補償のための保険に加入します。別途、加入証書の写しを提出いたします。受入開始時点において、証書の提出がない場合、又は必要な保険に加入している事実が確認できないと機構が判断したときは、受入れが中止されることを理解いたします。
7.損害賠償
(1) 私の過失で、機構での受入れに関して、機構又は機構の役職員に対して損害(施設・設備の破損、職員のけが等)を与えた場合には、6で定める保険の保険金により賠償いたします。損害の原因が私の故意又は重過失によるものであるときは、上記保険金の支払いの有無又は限度にかかわらず、損害全額について私が責任をもって賠償いたします。
(2) 私が、機構での受入れに関して、機構及び機構の役職員以外の第三者に損害を与えたときは、損害の発生が機構の指示に起因する場合を除き、第三者への賠償など私が負い、対応し、機構に迷惑をかけません。
8.受入終了時の物品の返却
機構での受入終了後、機構から貸与されている書類・物品(IDカード等含む)がある場合は、必ず返却いたします。管理不行き届きで損壊、滅失した場合は弁償いたします。
9 受入れの中止
本誓約書の各事項に違反したり、機構やその役職員に著しい迷惑をかけるときは、連携大学院生としての受入れを中止されることを理解し、機構の処置に従います。
以上
標準様式3 受託指導学生受入申請書
受託指導学生受入申請書
(元号)XX年YY月ZZ日
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
○○部門 部門長 XXXXXXX 殿
申請者 (住所)
(大学名)
(申請者)(※学長、研究科長): 印
下記の者につき、貴機構の受託指導学生としての受入れを申請いたします。
記
1. 受入開始時点における所属研究科・専攻・学年: XXXXXX研究科 YYYYYYYYY専攻 Z年
(ふりがな)
2. 学生氏名:
3. 連絡先等
① 学生本人連絡用電話番号:
② 学生本人連絡用メールアドレス:
③ 大学側連絡先電話番号
4. 指導を希望する機構の職員:
5. 大学側の指導教員:
6. 研究テーマ:
7. 受入希望期間:
注1)受入の許可後、受入予定日前までに、①受入に関する協定書の締結、及び②学生本人の誓約書、③有効な学生教育研究災害障害保険等の加入証(写し)の提出が必要になります。
注2)記載された個人情報は、機構における受託指導学生の受入れ及びその後の研究指導に必要な場合にのみ使用いたします。
注3)外国籍を有する学生は、研究テーマによっては外為法等の審査が必要になりますので、希望期間にスムーズに受け入れるためには、あらかじめご相談ください。
以上
標準様式4 受託指導学生協定
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構と(大学名・学部名等)との受託指導学生受入れに関する協定
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)と(大学名・学部名等/締結相手)(以下「大学」という。)は、大学の学生の機構における「受託指導学生方式」の実施に関し、以下のとおり合意する。
(目的)
第1条 受託指導学生方式は、大学院教育への協力を目的として、機構の理解と協力の下、機構が大学から大学院生の特定テーマの研究指導を受託し、教育・研究指導を行うものである。
(学生の受入れ)
第2条 機構は、大学の依頼に基づき、大学の学生を機構の学生受入実施機規程(規程29-48)第3条1号に定める大学院生教育・研究指導制度の受託指導学生として受け入れ、次項に定める教育・研究指導を行う。
2 本協定によって受け入れる受託指導学生の所属学部・学科等、氏名、受入期間、受入頻度及び研究題目等は次に掲げる各号のとおりとするものとする。
(1) 所属研究科・専攻等 :
(2) 氏名 :
(3) 受入期間 :
(4) 主たる指導場所 :
(5) 研究題目 :
(6) 派遣元責任者 :
3 前項3号に関し、学生が大学の修士課程に所属する場合は、受入期間1年間を上限とする目的達成に必要な日数とする。
4 前第2項5号に関し、機構の業務の実施など、雇用関係に基づく内容を含まないものとする。
(受入指導者)
第3条 前条の学生の教育・研究指導を行う受入指導者は、以下の機構の職員とする。
(1) 所属部署:
(2) 氏名:
(3) 役職:
2 大学は、前項の機構の職員が、教育・研究指導を行うに十分な見識、専門知識を有することを確認し、別途、大学の手続きに則し客員教員に委嘱するものとする。なお、当該機構の職員が、機構の教育職である場合は、大学の判断で委嘱手続きを省略することができる。
3 前第2項の委嘱にあたっては、以下の各号を要件とする。
(1) 大学は、客員教員に対して、給与を支給しないこと。
(2) 機構における本務に支障を生じさせないこと。
(3) 大学の管理運営に関する業務に従事させず、かつ責任を負わせないこと。
(4) 任期は1年とするが、原則として第2条に掲げる受託指導学生が所定の課程を修了するまで年度毎に更新できるものとする。
(規程の遵守・安全管理等)
第4条 大学は、大学の学生の機構による受入れにあたり、受入期間中、受託指導学生として、受託指導学生方式に係る機構のすべての規程並びに機構の受入指導者の指示に従うよう、指導するものとする。
2 機構における指導中の安全管理について、機構が責任を負うものとし、受託指導学生に関して事故等が発生した場合は、機構は速やかに本協定第2条第2項6号の大学の派遣責任者に報告するものする。
3 受入期間中であっても、前項以外の学生の安全管理については、原則として大学が責任を負うものとする。
4 前二項において、事故等の発生時の学生の保護者への連絡およびその後の必要な対応は、大学が責任をもって行うものとする。
(経費等)
第5条 機構は、受託指導学生方式に基づく学生の受入れ・指導にかかる対価は徴収しない。また、受入れを行う機構の職員(受入指導者)は、大学から、給与・謝金等、教育・研究指導の対価を受領しない。
2 受託指導学生方式に係る機構の施設・設備の使用料、光熱水料等は原則として無償とする。
3 前項以外の消耗品、旅費等を含む学生指導に要する経費は、学生指導経費等として大学又は受託指導学生の負担とし、機構は負担しない。
(知的財産権の帰属)
第6条 受託指導学生が、機構から教育・研究指導を受けた内容に関し受入期間中又は受入期間終了後に特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる創作、育成者権の対象となる品種の育成、プログラムの著作物又はデータベースの著作物の作成又は回路配置の創作(以下「発明等」という)を行った場合には、大学は受託指導学生に遅滞なく機構に届け出るよう措置するものとする。
2 受託指導学生が行った発明等が、次項の各号に該当せず、単独で行ったものと認められる場合は、当該受託指導学生が単独で権利を有するものとする。
3 受託指導学生が行った発明等が以下のいずれかに該当する場合は、機構は学生と権利の持分等について協議を行い、大学はそれを支援するものとする。
(1) 当該受託指導学生が所属する機構の研究室における研究に関する場合。
(2) 機構の役職員と共同して行われた場合。
(3) 機構において得られた知識又は情報を基に行われた場合。
4 前項において、受託指導学生が特に反対の意思表示を行わないときは、機構が定める報奨金を支払うことにより学生の特許を受ける権利又は特許権を機構が承継することができる。
(守秘義務)
第7条 大学及び受託指導学生は、受入期間中に知り得た機構又は機構に関係する第三者の秘密に属する事項について、受入期間中はもとより、受入期間終了後もこれを漏らしてはならないものとする。
2 前項を遵守するため、大学は受託指導学生を指導するものとする。
(保険加入)
第8条 大学は、受託指導学生に、あらかじめ、機構の指定する保険金額以上の、学生自身の傷害又は死亡、及び機構並びに機構職員を含む第三者の生命、身体及び財産への損害を補償する、受入期間中有効な保険に加入させなければならない。また、受入れにあたって、あらかじめ、加入を証明する保険証書の写しを機構に提出しなければならない。
2 受入開始時点において、証書の提出がない場合、又は必要な保険に加入している事実が確認できないと機構が判断したときは、受入れを中止するものとする。
(損害賠償)
第9条 機構は、本協定に基づく受入れにおいて、指導中の役職員の故意又は重過失により、大学又は受託指導学生に損害を与えた場合に、賠償責任を負う。
2 受託指導学生が、本協定に基づく受入れに関して、機構又は機構の役職員に対して損害を与えた場合には、前条の保険により賠償させるものとする。保険では填補されない損害が、受託指導学生の故意又は重過失によるものであるときは、当該損害全額について受託指導学生は賠償する責任を負い、大学はこれを連帯して保証する。
3 受託指導学生が、本協定に基づく受入れに関して、機構及び機構の役職員以外の第三者に損害を与えたときは、原則として受託指導学生が責任を負い、対応するものとする。また、大学はこれを連帯して保証する。但し、損害の発生が機構の指示に起因するときは、この限りではない。
(受入れの中止)
第10条 機構は、次の各号に該当すると認める場合は、受託指導学生の受入れを中止することができる。
(1) 受託指導学生自身生が、本協定その他受入れにあたって遵守すべき機構の諸規程又は受入れにあたって機構に提出した誓約書の内容に違反したと認められる場合。
(2) 受入れにあたって機構に提出した書類に虚偽があった場合又は必要な文書の未提出の場合。
(3) 大学が、本協定に違反したと認められる場合。
(4) 受託指導学生が、大学の学生の身分を失った場合。
(5) 受託指導学生が、休学、留学等の理由により大学における教育及び研究を中断した場合。
(6) 大学又は受託指導学生本人から、受入れ中止の申し出があり、やむを得ない事由によるものと認められる場合。
(7) 受入れを行う職員(受入指導者)の異動等により、機構での受入れ体制が維持できない場合。
(8) その他受託指導学生が機構の活動に支障を及ぼし、機構の財産及び信用等に損害を与えるなど、受託指導学生方式による指導を受けることが適当でないと認められるとき。
(協定の有効期間)
第11条 本協定の有効期間は、本協定第2条第2項に定める受入期間とするものとする。
2 前項にかかわらず、機構又は大学は、相手方に対し、1ヶ月前までに書面による通知を行うことにより、本協定の有効期間内であっても、本協定を解除することが出来るものとする。但し、機構若しくは大学が本協定に違反した場合、又は、本協定を維持しがたい事由が生じたときは、相手側に書面にて通知し、直ちに本協定を解除することができるものとする。
3 前二項の定めにかかわらず、本協定の第6条の知的財産権の帰属に関する定め及び第7条の守秘義務に関する定めは、本協定の有効期間終了後又は解除後も引き続き有効とするものとする。
(協議)
第12条 本協定に関して疑義が生じた場合、本協定を変更する必要が生じた場合、又は、本協定に定めのない事項が生じた場合には、機構及び大学はこれらの事項を協議して定めるものとする。
(元号)○○年 ○○月○○日 (元号)○○年○○月○○日
(部門住所) (大学住所)
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 (学校名)
部門長 (部門長名) 印 ○○長 ○○ ○○ 印
標準様式5・受託指導学生誓約書
x 約 書
(元号)XX年YY月ZZ日
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
○○部門長 ○○ ○○ あて
(学校名)
私は、宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)の受託指導学生方式の学生として、私の受入れに関して機構と大学間で取り交わされる協定の条件、及び下記の諸条件を十分に理解し、順守のうえ指導を受けることを誓います。
記
1.受託指導学生方式の理解
(1) 本受託指導学生方式は、あらかじめ定められた課題の範囲内で、大学院教育への協力を目的に機構が大学から、学生の教育・研究指導を受託ものであることを理解いたします。
(2) また、受託指導学生方式の受入れによって、機構と私の間に一切の雇用関係を生じさせるものではないことを理解いたします。
2.規則の遵守
私は、受入期間中、受託指導学生受入方式に係る機構のすべての規程並びに機構の受入指導者の指示に従います。特に、機構のセキュリティ並びに安全管理に関する機構の規則、及びセキュリティ並びに安全確保に係る機構の指示を遵守します。必要な研修を受入開始後、機構の指示に従い、速やかに受講いたします。
3.経費等
受入れに係る諸経費等(交通費、日当、宿泊費等)については、私又は私の所属する大学が負担します。別途、雇用契約の締結や業務の依頼があった場合を除き、受入期間中、機構からは給与、謝金、旅費等の金銭の授与はないことを理解いたします。
4.知的財産権の帰属
(1) 私が、機構から教育・研究指導を受けた内容に関し受入期間中又は受入期間終了後に特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる創作、育成者権の対象となる品種の育成、プログラムの著作物又はデータベースの著作物の作成又は回路配置の創作(以下「発明等」という)を行った場合には、遅滞なく機構及び大学等に報告いたします。
(2) 私の行った発明等が以下のいずれかに該当する場合は、機構との共有となり、権利の持分等について機構と誠実に協議を行います。
① 所属する機構の研究室における研究に関する場合。
② 役職員と共同して行われた場合。
③ 機構において得られた知識又は情報を基に行われた場合。
(3) 前項の協議において、私が特に反対の意思表示を行わないときは、私の特許を受ける権利又は特許権を機構が承継することを了承します。なお、機構が私の特許を受ける権利又は特許権を承継する場合、機構が定める報奨金を受け取ることができることを理解いたします。
(4) なお、自分の研究の成果及び実習期間中に知り得た情報を発表する場合には、機構の指定する手続きに従います。
5.守秘義務
機構で扱う情報には機微なものが含まれる可能性があることを理解し、受入期間中に知り得た機構又は機構に関係する第三者の秘密に属する事項については、受入期間中はもとより、終了後もこれを他に漏らしません。
6.災害傷害保険
機構での受入れを開始するに当たり、受入期間開始前に機構の定める保険金額以上の学生教育研究災害傷害保険等の災害補償のための保険に加入します。別途、加入証書の写しを提出いたします。受入開始時点において、証書の提出がない場合、又は必要な保険に加入している事実が確認できないと機構が判断したときは、受入れが中止されることを理解いたします。
7.損害賠償
(1) 私の過失で、機構での受入れに関して、機構又は機構の役職員に対して損害(施設・設備の破損、職員のけが等)を与えた場合には、6で定める保険の保険金により賠償いたします。損害の原因が私の故意又は重過失によるものであるときは、当該保険金の支払いの有無又は限度にかかわらず当該損害全額について私が責任をもって賠償いたします。
(2) 私が、機構での受入れに関して、機構及び機構の役職員以外の第三者に損害を与えたときは、損害の発生が機構の指示に起因する場合を除き、第三者への賠償など私が負い、対応し、機構に迷惑をかけません。
8.受入終了時の物品の返却
機構での受入終了後、機構から貸与されている書類・物品(IDカード等含む)がある場合は、必ず返却いたします。管理不行き届きで損壊、滅失した場合は弁償いたします。
9 受入れの中止
本誓約書の各事項に違反が認められたとき又は機構やその役職員に著しい迷惑をかけるときは、受入れを中止されることを理解し、機構の処置に従います。
以上