1 設計変更ガイドライン策定の背景・・・・・・・・・・・P1
工事請負契約における設計変更ガイドライン
令和2年7月xxx市
はじめに
土木工事の施工においては、その自然的・社会的条件が複雑かつ多様で、不確実である。このため、契約時点で設計図書に定められた条件が、現地の条件と異なる場合には、施工方法や使用材料等の設計内容について、変更が生じる場合がある。
平成26年6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律(改正品確法)」において、発注者責務の明確化が明記され、「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の内容に必ず実施すべき事項として「適切な設計変更」が義務付けられた。
xxx市では、設計変更については「xxx市工事請負契約約款」においてその手続を定め、また、「xxx市設計変更等事務取扱要領」では設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項(変更理由、変更の範囲、手続及び様式)を定めている。
本ガイドラインは、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等をまとめ、これを受注者・発注者の共通の目安とすることにより、設計変更が適切に実施されることを目的とし、策定したものである。
Ⅰ 設計ガイドライン ・・・・・P1~P29
Ⅱ 参考資料 ・・・・・・・・・P30~P45
1 設計変更ガイドライン策定の背景・・・・・・・・・・・P1
(1) 土木請負工事の特徴
(2) 発注者・受注者の留意事項
(3) 適切な設計変更の必要性
(4) ガイドライン策定の目的
2 設計変更が適切に実施されるためには・・・・・・P3
3 設計変更手続きフロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
4 設計変更が不可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・ P7
➢基本事項
⑤ 設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合の手続き
⑥ 工事中止の場合の手続き
⑦ 「設計図書の照査」の範囲をこえるもの
⑧ 受注者からの請求による工期の延長
⑨ 発注者の請求による工期の短縮
6 設計変更に関わる資料の作成・・・・・・・・・・・・P23
(1) 設計照査に必要な資料作成
(2) 設計変更に必要な資料作成
7 | 関連事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25 | ||
5 | 設計変更が可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8 | (1) 指定・任意の正しい運用 | |
➢基本事項及び留意事項 | (2) 入札・契約時の設計図書等の疑義の解決 | ||
➢xxx市設計変更等事務取扱要領による変更理由 ➢設計変更による契約変更の範囲 | 8 | 設計図書の照査について・・・・・・・・・・・・・・・・P28 | |
➢設計変更の手続き | (1) 約款及び標準仕様書において設計照査の実施は受注 | ||
➢契約変更の手続き | 者の責務 | ||
① 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に | (2) 設計図書の照査の範囲 | ||
対する質問回答書が一致しない場合の手続き | (3) 設計図書の照査の範囲を超えるもの | ||
② 設計図書に誤びゅう又は脱漏がある場合の手続き | (4) 受注者が実施する「設計図書の照査」の項目及び内容 | ||
③ 設計図書の表示が明確でない場合の手続き | |||
④ 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と |
実際の工事現場が一致しない場合の手続き
1 設計変更ガイドライン策定の背景
(1)土木請負工事の特徴
土木工事では、個別に設計された極めて多岐にわたる目的物を、多種多様な現地の自然条件・環境条件の下で生産されるという特殊性を有している。
当初積算時に予見できない事態、例えば土質・湧水等の変化に備え、その前提条件を明示して設計変更の円滑化を 工夫する必要がある。
(2)発注者・受注者の留意事項
発注者は
設計積算にあたって、工事内容に関係する現場条件については、特記仕様書の条件明示の項目に記載するよう努めること。
受注者は
工事の着手にあたって設計図書を照査し、着手時点における疑義を明らかにするとともに、施工中に疑義が生じた場合についても、条件変更の確認請求手続きを行うことが重要である。
工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図るよう努める。
『発注関係事務の運用に関する指針』P4抜粋
(3)適切な設計変更の必要性
改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいてxxな契 約を適正な額の請負契約代金で締結」が示されているとともに、「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められたときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又はエ期の変更を行うこと」が規定されている。
また、変更見込金額が請負代金額の30%を超える場合においても、一体施工の必要性から分離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこととする。この場合において、特に、指示等で実施が決定し、施工が進められているにも関わらず、変更見込金額が請負代金額の30%を超えたことのみを もって設計変更に応じない、もしくは、設計変更に伴って必要と認められる請負代金の額や工期の変更を行わないことはあってはならない。
(4)ガイドライン策定の目的
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能 なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。
2 設計変更が適切に実施されるためには
設計変更が適切に実施されるためには
エ事発注段階では、条件明示を徹底する。施工段階では指示・協議は書面にて約款第 18条第3項により調査の終了後14日以内に 回答する。
受注者
工事の着手にあたって設計図書を照査し、疑義が生じた場合は、速やかに約款第18条 第1項による監督職員に確認を請求し書面
にて回答を得てから施工を行う。施工途中でも同様。
発注者
(現場で施工した内容に見合った設計変更とするためには)
・積算前の現地調査
・条件明示項目の記載の有無の確認
・ワンデーレスポンス※に基づく速やかな意思決定及び回答を行う
・設計図書の照査要領(案)(愛知県建設部)の活用
・工程を考慮した早い段階での確認の請求
※・受注者が発議した打合せ簿に対して速やかに回答する
・回答が遅れる場合は、回答予定日を連絡する 等
3-1 設計変更手続きフロー(約款第18条・第19条)
受注者
請負工事の契約成立
発注者
【約款第19条】
【約款第18条第1項】
条件変更等
【標準仕様書1-1-3】
設計図書の照査等(受注者)設計図書の照査要領(案)
【標準仕様書、特記仕様書等】
受注者からの設計図書の条件変更の確認請求
照査結果の報告(受注者)
通知(受注者)
設計図書の変更
(発注者が設計図書の変更を必要と認めたとき)
内容の確認(発注者)
設計図書の変更(発注者)
【約款第19条】
工事目的物の変更を伴うもの指定仮設の変更など
設計図書の訂正又は変更(発注者)
【約款第18条第4項】
工事目的物の変更を伴うが受注者の都合によるもの 任意仮設の変更など
設計図書の変更は行わない
【約款第19条】
【約款第19条】
【約款第18条第5項】
※ 契約変更の手続きはその都度行う。ただし、要領第5項第1項⑴から⑶に該当する場合又
は第8条第1項⑴から⑶までの条件をすべて満たす場合は工事施工後に行うことができる。
工期若しくは請負代金の変更
工期若しくは請負代金の変更
設計変更通知書(第1号様式)にて変更内容を通知
発注者受注者
その他「約款」に記載されている設計・契約変更の対象となる事項
第8条 特許xxの使用第15条 支給材料
第17条 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等第20条 工事の中止
第22条 受注者の請求による工期の延長 第23条 発注者の請求による工期の短縮等
第26条 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更第27条 臨機の措置
第28条 一般的損害
第30条 不可抗力による損害
3-2 設計変更手続きフロー(約款第18条関係)
⑴ 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
⑵ 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと
⑷ エ事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際のエ事現場が一致しないこと
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと
上記の一つに該当する事実を発見
発注者
【約款第18条第2項】
【約款第18条第2項】
発注者:調査の実施受注者:立会い
【約款第18条第1項】
条件変更確認請求通知書
(第2号様式)の提出
受注者
【約款第18条第1項】
調査結果の取りまとめ【約款第18条第3項】
条件変更確認通知書(第3号様式)により通知:とるべく処置の指示を含む)原則14日以内
【約款第18条第4項】
必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更
意見受理
【約款第18条第4項第3項】
【約款第18条第3項】
発注者において工事目的物の変更を伴わないと判断した場合は協議
【約款第18条第4項第1号】 【約款第18条第4項第2号】
設計図書の訂正
設計図書の変更
設計変更通知書(第1号様式)にて変更内容を通知
通知 受理
必要があると認められるときは工期もしくは請負代金の変更
【約款第18条第5項】【約款第19条】
指示・協議内容・現地条件と適合しているかを確認
変更図面・特記仕様書・変更数量計算書等の変更設計図書の作成
協議①工期の変更
②請負金額の変更
【約款第23・24条】
契約締結(協議の成立)
4 設計変更が不可能なケース
【基本事項】
下記のような場合は、原則として設計変更ができない。
(ただし約款第27条(臨機の措置)での対応の場合はこの限りではない)
① 契約図書に条件明示のない事項において、発注者に条件変更の確認請求を行わず受注者が独自に判断して施工 を実施した場合
対応例)受注者は約款第18条第1項に該当する事項等発見したときは、その事実が確認できる資料を条件変更確認請求通知書 (第2号様式)により監督職員に提出し確認を求める。
② 発注者に条件変更確認請求通知書を提出しているが、条件変更確認通知書による回答がない時点で施工を実施した場合
対応例)条件変更確認通知書による回答は、発注者が約款第18条第3項により調査の終了後14日以内にすることとなっており、速やかな回答は発注者の責務である。しかしながら、条件変更の確認内容によっては各種検討・関係機関調整が必要など、やむを得ず受注者の意見を聴いたうえで回答までの期間を延長する場合もある。そのため、受注者はその事実が判明した場合、出来るだけ早い段階で条件変更の確認請求手続きを行うことが重要である。
③ 「承諾」で施工した場合
対応例)承諾とは受注者が自らの都合による施工方法等について発注者に同意を得るものである。設計図書と工事現場の不一致・条件明示の無い事項等の場合は約款第18条による条件変更の確認請求をすることが必要であり、安易な承諾による施工は避けるべきである。
④ xxx市公共工事請負契約約款・xxx市設計変更等事務取扱要領第5条(設計変更の手続き)の手続きを経 ていない場合(約款第18条~24条、標準仕様書1-1-15~1-1-17)
対応例)発注者及び受注者は協議指示・一時中止・工期延期・請負代金の変更など所定の手続を行う。
⑤ 正式な(指示・協議等)書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合
対応例)発注者は速やかに書面による指示・協議等を関係部局の調整後に行う。受注者は書面による指示・協議等の回答を得るまでは施工しない。
5 設計変更が可能なケース
【基本事項】
下記のような場合においては設計変更が可能である。
① 仮設(任意仮設を含む)において、条件明示の有無に係わらず当初発注時点で予期しえなかった土質条件や湧水 等が現地で確認された場合 (ただし、所定の手続きが必要。) 。
② 当初発注時点で想定している工事着手時期に、受注者の責によらず、工事着手ができない場合。
③ 所定の手続き(設計変更の手続)を行い、発注者の「設計変更内容の通知」によるもの(「通知」の結果として、軽微なものは金額の変更を行わない場合もある。)。
④ 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。
⑤ 受注者の責によらない工期の延期・短縮を行う場合で協議により必要があると認められるとき。
【留意事項】
設計変更にあたっては下記の事項に留意し受注者へ通知する。
① 当初設計の考え方や設計条件を再確認し、条件変更確認通知書(第3号様式)により通知する。
② 当該事業(工事)での変更の必要性を明確にし、設計変更は約款第18条5項・第19条に基づき設計変更通知書により通知する(規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注すべきか)を明確にする。)。
③ 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする(xxx市設計変更等事務取扱要領第8条)。
④ xxx市設計変更等事務取扱要領第5条第1項⑴から⑶のいずれかの条件を満たす変更は、施工後に行うことができる。
【xxx市設計変更等事務取扱要領による変更理由】
約款又は特に定めた契約条件に規定する事項に該当し、以下の理由により元設計を変更する必要が生じた場合に行う。
① 発注後に発生した外的条件によるもの
ア 自然現象、その他不可抗力による場合【約款第18条第1項第4号又は第5号】
<例>○月○日の大雨により、現地盤の変状が確認されたため、現地に適合するよう変更する。
イ 他事業及び施行条件等に関連する場合【約款第18条第1項第4号又は第5号】
<例>発生土の搬出先について当初区画整理の造成工事を予定していたが、工程調整の結果、残土処分へ変更する。
ウ 地元調整等の処理による場合【約款第18条第1項第4号又は第5号】
<例>地元要望により排水先を変えることで排水計画を変更し、それに合わせ側溝のサイズも変更する。
<例>工事用道路の振動抑制対策について地元要望があり、調査の結果、敷鉄板の敷設を追加した。
エ 安全対策に基づく場合(交通誘導警備員、仮設工等)【約款第18条第1項第4号又は第5号】
<例>工事施工にあたり、警察協議を行ったところ、交通誘導警備員の配置計画について意見を付されたことから、配置人数を変更する。
<例>工事施工にあたり、警察協議を行ったところ、現道切り回し作業を夜間とするよう意見を付されたことから夜間作業を追加する。
② 発注時において確認困難な要因に基づくもの
ア 推定岩盤線の確認に基づく場合【約款第18条第1項第4号】
<例>護岸の施工にあたり河床を掘削したところ、岩盤線が当初想定していたxxxxも低い位置にあったため、護岸が岩着するよう施工範囲を変更する。
イ 地盤支持力の確認に基づく場合【約款第18条第1項第4号】
<例>当初想定していた支持地盤が試験杭の施工やボーリング調査結果から強度不足が判明したので、基礎工の構造を変更する。
ウ 土質・地質の確認に基づく場合【約款第18条第1項第4号】
<例>土質条件が現場と設計で一致せず、薬液注入率を変更する。
エ 地下埋設物の撤去等に基づく場合【約款第18条第1項第4号】
<例>既設の埋設管が工事の支障となるため、一部撤去し、埋設管の切り回し工事を追加する。
オ 建設リサイクル法等に基づく場合(数量、処理方法、処理場等の変更)【約款第18条第1項第4号】
<例>発生したAs殼にクラック抑制シート等の不要物が混入していたため、処理費用を変更する。カ 諸経費調整に基づく場合
キ 施工条件の明示項目の変更に基づく場合【約款第18条第1項第4号】
<例>当初設計では、掘削にあたり水替えポンプを想定していたが、予想以上に湧水が多いため、ウェルポイントエ法を追加する。
ク 測量・地質調査時等に判明が不可能な場合【約款第18条第1項第4号】
<例>測量時と現地の状況が改変されており、擁壁高さを変更する。
ケ 設計図書の不一致、誤びゅう、脱漏、不明確な表示、設計図書の施工条件と工事現場の不一致及びその他確認困難な要因による場合【約款第18条第1項第1号から第5号まで】
【設計変更による契約変更の範囲】-xxx市設計変更等事務取扱要領(第4条)-
設計変更により契約変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
⑴ 設計変更による増額が当初契約金額の30パーセント以内(別途発注することが妥当な場合を除く。)の場合
ただし、30パーセントを超えるものであっても、現に施工中の工事と分離して施工することが著し<困難な場合については、契約変更することができるものとする。
なお、「30パーセント」という範囲は、契約変更が2回、3回と重なることがあっても、当初契約金額に対する各回毎の累計概算増減額がこの範囲を超えてはならない。
⑵ 設計変更により現契約金額を減額する場合
【設計変更の手続き】-xxx市設計変更等事務取扱要領(第5条)-
① 設計変更はその必要が生じた都度、予算の範囲内で処理できることを確認した上で、xxx市契約規則第2条に規定する契約担当者(以下「契約担当者」という。)が行わなければならない。ただし、次に掲げる⑴から⑶のいずれかの条件を満たす変更は、当該変更に係るエ事施工後に行うことができるものとする。
⑴ 工事施工前に数量が定まらないもの。
⑵ 防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの。
⑶ 受注者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの。(第三者への影響があるもの)
② 契約担当者は当該変更の内容を設計変更通知書(第1号様式)に整理し、受注者に対し設計変更内容を通知しなければならない。
③ 事前に約款18条に基づく受注者から条件変更確認請求通知書(第2号様式)の提出があった場合は、調査を行ったうえ調査結果を受注者へ条件変更確認通知書(第3号様式)により回答しなければならない。
【契約変更の手続き】—xxx市設計変更等事務取扱要領(第8条)—
① 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。ただし、要領第5条1項ただし書きによるもののほか、次の条件をすべて満たすものは、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。
⑴ 工種(レベル2)(建築工事にあっては、種目)の追加を伴わない変更。
⑵ 累積概算増減額が当初契約金額の20パーセント未満かつ3,000万円未満のもの。
⑶ 1種別(レベル3)(建築工事にあては、科目)の変更金額が1,000万円未満かつ30パーセント未満、もしくは500万円未満のもの。
② 工期変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。
xxx市 設計変更ガイドライン
① 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合の手続き(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
約款第18条第1項⑴<設計変更可能なケース>
設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が、設計書等にー致していない場合は、受注者が勝手に判断せず、施工を中断等などの措置を行い、設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書の一致していないと思われる点を発注者に確認する必要がある。
受注者
発注者
「約款第18条(条件変更等)第1項⑴」に基づき、条件明示が一致しない旨を直ちに発注者に通知
発注者は第4項、第5項に基づき、必要に応じて設計図 書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づ<条件明示)
受注者及び発注者は約款第24条、約款第25条に基づき、「協議」により工期及び 請負代金を定める
例 ア 設計図書の平面図と詳細図でH鋼の規格、舗装構成等の記載が一致しない場合イ 図面と仕様書で管材料の口径、構造物の延長等の記載が一致しない場合
② 設計図書に誤びゅう又は脱漏がある場合の手続き
約款第18条第1項⑵<設計変更可能なケース>
受注者は、xxx上、設計図書が誤っていると思われる点を発注者に確認する必要がある。発注者は、速やかに確認し、誤っている場合は、設計図書を訂正する必要がある。また、設計図書に脱漏がある場合も受注者は、発注者に確認した後、訂正を受け、施工を進める必要がある。
受注者
発注者
「約款第18条(条件変更等)第1項⑵」に基づき、その旨を直ちに発注者に通知
発注者は第4項、第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく条件明示)
受注者及び発注者は約款第24条、約款第25条に基づき、「協議」により工期及び 請負代金を定める
例 ア 条件明示する必要がある場合にも関わらず、土質に関する条件明示がない場合
イ 条件明示する必要がある場合にも関わらず、地下水位に関する条件明示がない場合ウ 条件明示する必要がある場合にも関わらず、交通誘導警備員についての条件明示が
ない場合
③ 設計図書の表示が明確でない場合の手続き
約款第18条第1項⑶<設計変更可能なケース>
設計図書の表示が明確でないことは、表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事施工にあたってどのように施工してよいか判断がつかない場合などのことである。この場合において、受注者は勝手に判断ことなく、発注者に確認した後、施工を進める必要がある。
受注者
発注者
「約款第18条(条件変更等)第1項⑶」に基づき、条件明示が不明確な旨を直ちに発注者に通知
発注者は第4項、第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく条件明示)
受注者及び発注者は約款第24条、約款第25条に基づき、「協議」により工期及び 請負代金を定める
例 ア 土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確な場合
イ 水替工の記載はあるが、作業時もしくは常時排水などの運転条件等の明示がない場合
④ 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合の手続き
調査の結果、その事実が確認された場合、発注者は第4項・第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更
「約款第18条(条件変更
等)第1項⑷」に基づき、設計図書の条件明示(当初積算の考え)と現地条件とが一致しない旨を直ちに発注者に通知
約款第18条第1項⑷<設計変更可能なケース>
自然的条件の例としては、掘削する地山の高さ、埋め立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸 等の形状、地質、湧水の有無又は量、地下水の水位、除去すべきxxxの有無などが挙げられる。
また、人為的な施工条件の例としては、地下埋設物、地下工作物、残土処理場、工事用道路、通行道路、工事に関係する法令等が挙げられる。
受注者
発注者
受注者及び発注者は約款第24条、約款第25条に基づき、「協議」により工期及び請 負代金を定める
例 ア 設計図書に明示された地形・土質が現地条件と一致しない場合イ 設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない場合
ウ 設計図書に明示された交通誘導警備員の人数等が現地の規制と一致しない場合 エ 前頁の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で、現地条件と一致しない場合オ その他、新たな制約等が発生した場合
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合の手続き
約款第18条第1項⑸<設計変更可能なケース>
当初は、予期することができなかったために設計図書に施工条件として定められておらず、事後的に生じた特別な状態が施工条件となる場合については、契約締結や工事施工の前提を大きく変えるものであるので当初の設計図書どおりに施工することは不適当であり確認が必要である。
受注者
発注者
「約款第18条(条件変
等)第1項⑸」に基づき、発注時に確認困難な要因による事象が現地条件と一致しないことを直ちに発注者に通知
調査の結果、その事実が確認された場合、発注者は第4項・第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更
受注者及び発注者は約款第24条、約款第25条に基づき、「協議」により工期及び 請負代金を定める
例 ア 工事区域内に想定外の軟弱地盤層が存在し、地盤改良が必要となった場合イ 施工中に地下埋設物を発見し、撤去や移設が必要となった場合
ウ 工事区域内において埋蔵文化財が発見され、調査が必要となった場合
エ 工事区域内において住民運動、テロリスト等による実力行使を伴う事業の妨害により、品質・出来形の確保及び工程遅延に影響がある場合
⑥ 工事中止の場合の手続き
18
基本計画書に基づいた施工の実施
承諾した基本計画書に基づき、施工 監督及び設計変更を実施
不承諾の場合は、基本計画書を修正し、再度承諾を得る。
発注者は、現場管理上、最低限必要 な施設・人数等を確認し、基本計画書を承諾
発注者より、一時中止の指示(契約上一時中止をかけることは発注者の義務)
受注者は、標準仕様書1-1-15第
3項に基づき、基本計画書を作成し、 発注者の承諾を得る。
約款第20条<設計変更可能なケース>
受注者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合の手続き
受注者
発注者
地元調整や予期しない現場条件等のため、受注者が工事を施工することができない
約款第20条(工事の中止)第1
項」により、発注者は工事の全部又は一部の施工を原則として一時中止しなければならない。
例 設計変更可能なケース
ア 設計図書にエ事着工時期が定められている時に、その期日までに受注者の責によらず施工できない場合
イ 受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合ウ 予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)場合
エ 設計図書と実際の施工条件の相違が発見されたため施工を続けることが困難な場合オ 埋蔵文化財の発掘又は調査、その他の事由によりエ事を施工できない場合
カ 警察、河川、道路、鉄道管理者等の管理者間協議が必要になった場合
⑦ 「設計図書の照査」の範囲を超えるもの
設計変更可能なケース
ア 現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴 う横断図の再作成が必要となるもの。
イ 施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要となるもの。ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。
ウ 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。
エ 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。オ 構造物への外力条件が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
カ 現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるもの(標準設計で修正可能なものであっても照査の範囲をこえるものとして扱う。)。
キ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。
ク 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。
ケ 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成。コ 「手引き」「各種示方書」等との対比設計。
サ 構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査。シ 設計根拠まで遡る見直し、必要とする工費の算出。
(注) なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、受注者の費用負担によるものとする。
⑧ 受注者からの請求による工期の延長
約款第22条<設計変更可能なケース>
受注者は、天候の不良、関連工事の調整協力、その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により工期延長変更を請求することができる。
受注者
発注者
発注者は第2項に基づき、必 要があると認められるときは、 工期を延長しなければならない。請負代金についても必要と認め られるときは変更を行う。
「約款第22条(受注者の請求による工期の延長)第1項」に基づき、その理由を明示した書面により発注者に通知
協議
受注者及び発注者は約款第24条、約款第25条に基づき、「協議」により工期及び請 負代金額を定める
例 ア 天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合
イ 設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合ウ その他受注者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合
➃ 発注者の請求による工期の短縮
約款第23条<設計変更可能なケース>
発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に書面にて請求することができる。
受注者
発注者
発注者は、「約款第22条
(発注者の請求による工期の短縮等)第1項」に基づき、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を書面により受注者に請求。
受注者は発注者からの請求に基づき、工期短縮を図るための施工計画を発注者に提出し、承諾を得る。
協議
受注者及び発注者は約款第24条、約款第25条に基づき、「協議」により工期及び請 負代金額を定める
例 ア 関連工事等の影響により、エ期短縮が必要な場合
イ その他の事由(地元調整、関係機関調整など)により工期の短縮が必要な場合
6 設計変更に関わる資料の作成
設計変更に関わる資料の作成についての具体的対応方法
(1)設計照査に必要な資料作成
受注者は、当初設計等に対して約款第18条第1項に該当する事実が発見された場合、発注者にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、これらの資料作成に必要な費用については契約変更の対象としない。
<約款第18条第1項>
受注者
発注者
約款第18条第1項に該当する事実を発見
現地と設計内容の違いについて
確認できる資料を条件変更確 認請求通知書に添付して提出
資料を確認
この資料の作成費用は設計変 更対象としない
(2)設計変更に必要な資料作成
春日井市 設計変更ガイドライン
約款第18条第1項に基づき設計変更するために必要な資料の作成については、約款第18条第 4項に基づき発注者が行うものであるが、やむを得ず受注者に行わせる場合は、以下の手続きによるものとする。
① 設計照査に基づき設計変更が必要な内容については、発注者・受注者間で確認する。
② 設計変更するために必要な資料の作成について書面により通知後、発注者はできるだけ具体的な指示を行う。
③ 発注者は、書面による指示に基づき、受注者が作成した資料を確認する。
④ 書面による指示に基づいた設計変更に関わる資料の作成業務については、契約変更の対象とする。
⑤ 増加費用の算定は「付加的業務の運用」を基本とし、発注者・受注者間で確認する。
<約款第18条第4項>
受注者
発注者
設計図書の訂正又は変更は発注者
~設計変更するために必要な資料の作成を依頼するときは~
設計変更に関わる資料を作成→提出
資料を確認。
この資料の作成費用は、設計変更の対象
設計変更が必要な内容について、発注者・受注者間で確認
必要な資料の作成ついて発注者が受注者に具体的な作業を指示
やむを得ず受注者に依頼する場合とは、以下の条件を全て満たす場合に適用可能とする
① 発注者の発議により、付加的業務(受注者による変更設計図書の作成)を実施することについて、受注者と作成図書及び作成期間(納期)について事前に協議が整っていること
② 設計図書の訂正又は変更内容等が当初の構造形式から変更とならないこと
③ 取り合いなどの現場不—致の変更や、早急な変更が必要な場合など、受注者以外では円滑な施工管理が困難となる場合
●それ以外にも、一般住民の生活に甚大な影響を及ぼす恐れがあるなど、緊急な対応が必要になる場合など、やむを得ず受注者に再 設計を含めて修正設計等を含む図面作成等を依頼するものは、調査設計業務委託積算基準や見積を用いて適切に費用計上すること。
7 関連事項
(1)指定・任意の正しい運用
仮設・施工方法等の指定・任意については、約款第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。
① 任意の仮設・施工方法等については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。
② 任意の仮設・施工方法等については、その仮設・施工方法に変更があっても原則として設計 変更の対象とならない。
ただし、指定・任意ともに設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は設計変更の対象となる。
仮設、施工方法等には、指定と任 意があり、発注においては、指定と 任意の部分を明確にする必要がある。
任意については、受注者が自らの責任で行うもので、仮設、施工方法等の選択は、受注者に委ねられている。(変更の対象としない)
発注者(監督職員)は任意の趣旨を踏まえ、適切な対応が必要。
※任意における次のような対応は不適切
・○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応。
・標準歩掛ではバックホウで施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」との対応。
・新技術の活用について受注者から申し出があった場合に「積算上の工法で施工」するよう対応
ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合 は変更できる。
発注者の指定事項以外は受注者の裁量の範囲
自主施工の原則
約款第1条第3項により、設計図書に指定されていなければ、工事実施の手段、仮設物等は受注者の裁量の範囲
約款第1条第3項
仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
【指定と任意の考え方】
指定 | 任意 | |
設計図書 | 施工方法等について具体的に指定する | 施工方法等について具体的に指定しない |
施工方法等の変更 | 発注者の指示又は承諾が必要 | 受注者の任意(施工計画書等の修正、提出は必要) |
施工方法の変更がある場合の設計変更 | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象としない |
条件明示の変更に対応した設計変更 | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象とする |
その他 | <指定仮設とすべき事項> ・河川堤防と同等の機能を有する仮締切のある場合 ・仮設構造物を一般交通に供する場合 ・関係官公署との協議により制約条件のある場合 ・特許工法又は特殊工法を採用する場合 ・その他、第三者に特に配慮する必要がある場合 ・他工事等に使用するため、工事完成後も存置される必要のある仮設 |
(2)入札・契約時の契約図書等の疑義の解決
契約図書等に係る疑義については、下記により、入札前の段階、設計図書の照査の段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。
【入札前】
入札参加者は、市から指示された設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。(xxx市入礼者心得書 第9条 入札の基本的事項)
【契約後】
受注者は、工事着手前及び工事途中において、受注者の負担により約款第18条第1項第1号から第5号までに係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員を通じ て発注者にその事実が確認できる資料を添付した「条件変更確認請求通知書」を提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。
また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。(標準仕様書1-1-3 設計図書の照査等)
8 設計図書の照査について
(1)約款及び標準仕様書において設計照査の実施は受注者の責務
約款第18条(条件変更等)
受注者は、工事の施工に、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
標準仕様書第1編総則編第1章総則
1-1-3設計図書の照査等
請負者(受注者)は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により約款第19条
(xxx市は第18条)第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員(監督職員)を通じて発注者にその事実が確認できる資料を添付した
「条件変更確認請求通知書」を提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者(受注者)は、監督員(監督職員)から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
(2)設計図書の照査の範囲
標準仕様書により受注者が作成する資料の範囲
① 現場地形図・・・・・・実測横断図
設計図との対比図・・・当初設計図への現地盤線等の作図取合い図・・・・・・・当初設計図への既設構造図の追記
施工図・・・・・・・・施工ヤード等実施工程上問題となる施工資料
② 更なる追加資料とは現地の事実が確認できない場合に限って要求できるものとする。
注1)更なる追加資料とは前頁最終行「更に詳細な説明または書面の追加」を指す。
注2)現地事実の確認の範囲は、上記の資料に対して新たな比較設計や構造計算が伴うものは含ま れていない。受注者の資料に対して更なる比較設計や構造計算等の検討に掛かる費用は発注者の責務において実施するものとする。
(3)設計図書の照査の範囲を超えるもの
「設計図書の照査」の範囲を超えた設計図書の訂正又は変更に要する費用の負担は、発注者の責任において行うものとする。
※設計照査の範囲を超えるものの事例は、本ガイドラインP.20を参照
(4)受注者が実施する「設計図書の照査」の項目及び内容
受注者は、約款及び標準仕様書に基づいて設計照査を行うこととなるが、一般事項については、「設計図書の照査要領(案)」(愛知県建設部)の照査の項目を実施する。
また、その他工種毎の照査についても、適宜実施する。
Ⅱ 参考資料
1 xxx市工事請負契約約款の条項(抜粋)
第 1条 総則
第 8条 特許xxの使用第15条 支給材料
第17条 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等第18条 条件変更等
第19条 設計図書の変更第20条 工事の中止
第22条 受注者の請求による工期の延長 第23条 発注者の請求による工期の短縮等第24条 工期の変更方法
第25条 請負代金額の変更方法等
第26条 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更第27条 臨機の措置
第28条 一般的損害
第30条 不可抗力による損害
2 xxx市設計変更等事務取扱要領
1 xxx市工事請負契約約款の条項
第1条(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。ただし、仕様書は工事標準仕様書による場合はその添付を省略することができる。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企 業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約 に基づくすべての行為について、当該代表者を通じて行わなければならない。
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者のx x(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に 関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合に おいて、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)の品名、数量、品質又は規格、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料の引渡しを受けた後、当該支給材料に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料に代えて他の支給材料を引渡し、支給材料の品名、数量、品質若しくは規格を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料の品名、数量、品質若しくは規格、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者又は監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、発注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、
当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認められるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第20条(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2発注者は、前項の規定による請求を受けた場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しな ければならない。この場合において発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担し なければならない。
第23条(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要 な費用を負担しなければならない。
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。た
だし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場
合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第25条(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額の変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第28条(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第30条(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗
力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第
6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却すること としている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を 復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
41
2 xxx市設計変更等事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、別に定めるもののほか、事務の簡素化及び合理化を図るため、設計及び工期(委託については「工期」を「期間」と読み替える。以下同じ。)の変更並びにこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「設計変更」及び「工期変更」とは、元設計又は原工期をxxx市契約規則(昭和40年xxx市規則第6号)第37条第1項の規定により変更することをいい、第5条又は第7条の規定により、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ受注者(委託については「受注者」を「受託 者」に読み替える。以下同じ。)に協議することも含むものとする。
(設計変更理由)
第3条 設計変更は、工事請負契約約款、委託契約約款に規定する事項、又は特に定めた契約条件に規定する事項に該当し、次に掲げる理由により元設計を変更する必要が生じた場合に行う。
⑴ 発注後に発生した外的条件によるもの。ア 自然現象、その他不可抗力による場合イ 他事業及び施行条件等に関連する場合ウ 地元調整等の処理による場合
エ 安全対策に基づく場合(交通誘導警備員、仮設工等)
⑵ 発注時において確認困難な要因に基づくもの。ア 推定岩盤線の確認に基づく場合
イ 地盤支持力の確認に基づく場合 ウ 土質・地質の確認に基づく場合 エ 地下埋設物の撤去等に基づく場合
オ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律等に基づく場合(数量、処理方法、処理場等の変更)カ 諸経費調整に基づく場合
キ 施工条件の明示項目の変更に基づく場合 ク 測量・地質調査時等に判明が不可能な場合
ケ 設計図書の不一致、誤びゅう、脱漏、不明確な表示、設計図書の施工条件と工事現場の不一致及びその他確認困難な要因による場合
⑶ 事業の進捗を図るもの。
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2 前項の語句の定義
⑴ 前項⑴イについて
「他事業」とは、他機関、公益事業者等が現に実施中、又は計画中の事業をいうものとする。
⑵ 前項⑴ウについて
円滑な事業実施上やむを得ない場合で、かつ、合理的なものでなければならない。
なお、「地元調整等」とは、地域住民の要望をはじめ、公安委員会等の他機関、公益事業者等の要望を含むものとする。
⑶ 前項⑶について
本項は、設計額と契約額との差額(いわゆる執行残)、又はやむを得ない理由により執行困難となった 用地買収費、補償費等の経費を年度末近くにおいて別途に発注すべきいとまがない場合において、当該予算が計上された主旨に沿って既発注工事の事業的効果或は投資効果を促進するため、増工する場合等をいうものである。
なお、本項による増工が認められるのは、原則として継続事業であって、なおかつ既発注工事と工種・工法が基本的に異ならないものであること。
(設計変更による契約変更の範囲)
第4条 設計変更により契約変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
⑴ 設計変更による増額が当初契約金額の30パーセント以内(別途発注することが妥当な場合を除く。)の場合
ただし、30パーセントを超えるものであっても、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合については、契約変更することができるものとする。
なお、「30パーセント」という範囲は、契約変更が2 、3 と重なることがあっても、当初契約金額に対する各 毎の累計概算増額がこの範囲を超えてはならない。
⑵ 設計変更により現契約金額を減額する場合
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2 諸経費調整を伴う設計変更の場合は、諸経費調整後の契約金額をもって「当初契約金額」と読み替える。
(設計変更の手続)
第5条 設計変更は、その必要が生じた都度、予算の範囲内で処理できることを確認した上で、xxx市契約規則第2条に規定する契約担当者(以下「契約担当者」という。)が行わなければならない。ただし、次に掲げる⑴から⑶のいずれかの条件を満たす変更は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。
⑴ 工事施工前に数量が定まらないもの。
⑵ 防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの。
⑶ 受注者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの。(第三者への影響があるもの)
2 契約担当者は当該変更の内容を設計変更通知書(第1号様式)に整理し、受注者に対し設計変更内容を通知しなければならない。
3 事前に工事請負契約約款第18条及び委託契約約款第18条に基づき受注者から条件変更確認請求通知書(第
2号様式)の提出があった場合は、調査を行ったうえ調査結果を受注者へ条件変更確認通知書(第3号様式)により 答しなければならない。
(工期変更の理由)
第6条 工期変更は、次に掲げる理由により、変更する必要が生じた場合に行う。
⑴ 受注者の申出によるもの
ア 天災、地変等やむを得ないもの
(ア) 異常気象による長雨、積雪、凍結等のための作業不能等による場合 (イ) 災害による手戻り、作業不能及び材料搬入困難等による場合
(ウ) その他善良な施工管理者として、特にその責に帰することができない理由による場合イ 受注者の責によるもの(工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときに限る。)
(ア) 労力不足による場合
(イ) 材料入手の遅延による場合
(ウ) 建設機械の借入遅延又は故障による場合 (エ) 施工上の管理の不備又は過失による場合
(オ) その他明らかに受注者の責に帰すべきことが明白な場合
⑵ 受注者の申出によらないもの
ア 用地買収等の遅れによる場合イ 家屋移転等の遅れによる場合
ウ 用地境界の確認の遅れによる場合エ 関連する他工事の遅れによる場合オ 工事を一時中止した場合
カ その他特別の理由による場合
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(工期変更等の手続)
第7条 受注者が工事請負契約約款第22条及び委託契約約款第22条に基づき工期延長申請書(第4号様式)を提出した場合は、契約担当者は工期変更協議書(第5号様式)により協議し、受注者から工期変更・不変更 承諾書(第6号様式)を徴するものとする。
2 契約担当者は工事請負契約約款第23条及び委託契約約款第23条に基づき工期の短縮等をする場合は、工期変更協議書(第7号様式)により受注者と協議し、受注者から工期変更承諾書(第8号様式)を徴するものとする。
(契約変更の手続)
第8条 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。ただし、第5条第1項ただし書きによるもののほか、次の条件を全て満たす変更は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。
⑴ 工種(レベル2)(建築工事にあっては、種目)の追加を伴わない変更。
⑵ 累積概算増減額が当初契約金額の20パーセント未満かつ3,000万円未満のもの。
⑶ 1種別(レベル3)(建築工事にあっては、科目)の変更金額が1,000万円未満かつ30パーセント未満、もしくは500万円未満のもの。
2 工期変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。
附 則
この要領は、昭和63年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成9年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成11年7月1日から施行する。附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。附 則
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この要領は、令和2年4月1日から施行する。