Contract
xx市文化会館及びxx市生涯学習センターの管理に関する変更協定書
xx市(以下「発注者」という。)と野田市文化会館・欅のホール活性化共同体(以下「受注者」という。)とは令和3年2月1日付けで締結したxx市文化会館及びxx市生涯学習センターの管理に関する基本協定書第54条(協定の変更)に基づき、次のとおり変更する協定を締結する。
変更後 | 変更前 |
【基本協定書】 (公契約条例による賃金等の支払)第24条 3 最低額が改定された場合は、改定後の 最低額を適用する。その場合、発注者は、改定日以後の当該年度の適用労働者に支払われる賃金等を調査し、その賃金等(直近のxx県について決定された最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第 1項に規定する地域別最低賃金を下限と する。)が改定された最低額と比較して不足する場合は、その不足分について発注者が負担することとする。負担の方法については、発注者と受注者で協議の上決定する。 | 【基本協定書】 (公契約条例による賃金の支払)第24条 3 仕様書18(2)のただし書きの規定 により、表掲最低額を改定した場合は、年度協定にこれを定めるものとする。 |
別紙5 xx市公契約条例に係る特記事項(指定管理協定用) | 別紙5 xx市公契約条例に係る特記事項(指定管理協定用) |
(賃金等支払義務、受注者の連帯責任等) 1 受注者等は、適用労働者に対し、市長 が定める賃金等の最低額(以下「最低額」という。)以上の賃金等を支払わなければならない。最低額が改定された場合は、改定後の最低額を適用する。その場合、発注者は、改定日以後の当該年度の適用労働者に支払われる賃金等を調査し、その賃金等 | (賃金支払義務、受注者の連帯責任等) 1 受注者等は、適用労働者に対し、仕様 書に定める「市長が定める賃金の最低額一覧」(以下「賃金等の最低額」)または、「指定管理業務開始後に変更する場合の賃金等の最低額」に記載された額以上の賃金を支払わなければならない。受注関係者が適用労働者に支払った賃金が、賃金等の最低 |
(直近のxx県について決定された最低 賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金を下限とする。)が改定された最低額と比較して不足する場合は、その不足分について発注者が負担することとする。負担の方法については、発注者と受注者で協議の上決定する。 受注関係者が適用労働者に支払った賃 金等が、最低額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、受注者は、受注関係者と連帯して支払わなければならない。受注者は、当該業務に従事する労働者の適正な労働条件及びこの公契約の質の確保が受注関係者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮し、受注関係者との契約を締結するに当たっては、各々の対等な立場における合意に基づいたx xな契約としなければならない。 | 額を下回ったときは、その差額分の賃金等 について、受注者は、受注関係者と連携して支払う義務を負う。 受注者は、当該指定管理業務に従事する労働者の適正な労働条件及びこの公契約の質の確保が受注関係者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮し、受注関係者との契約を締結するに当たっては、各々の対等な立場における合意に基づいたxxな契約としなければならない。 |
【仕様書】 18 公契約条例について (2)最低額 最低額が改定された場合、xx市は、改 定日以降の当該年度の適用労働者に支払われる賃金等を調査し、その賃金等(直近のxx県について決定された最低賃金法 (昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金を下限とする。)が改定された最低額と比較して不足する場合は、その不足分についてxx市が負担することとする。負担の方法については、xx市と受注者で協議の上決定する。 | 【仕様書】 18 公契約条例について (2)最低額 本指定管理業務に適用される最低額は、 令和3年4月1日時点の市長が定めた賃金の最低額とする。 ただし、xx県について決定された最低 賃金法(昭和34年法律第137号)第 9条第1項に規定する地域別最低賃金(以下 「最低賃金」という。)が改定された場合 において、次の最低額改定基準に該当したときの翌年度の最低額は、最低賃金が改定された日が属する年度(以下「最低賃金改定年度」という。)の最低額に最低賃金改定年度中に決定された最低賃金を前年度 中に決定された最低賃金で除して得た数 |
(小数点以下第5位を四捨五入)を乗じて 得た額(小数点以下第1位切上げ)とする。
(計算式1)
なお、最低賃金改定年度の翌年度の適用 労働者に支払われる賃金を調査し、その賃金が計算式1で求めた最低額と比較して不足する場合は、その不足分についてxx市が負担することとする。負担の方法については、xx市と受注者で協議の上決定する。
(計算式1) 翌年度の最低額=A×B/ C
A:最低賃金改定年度の最低額
B:最低賃金改定年度中に決定された最 低賃金
C:前年度中に決定された最低賃金
<最低額改定基準>
最低賃金改定年度の最低額から最低賃金 改定年度中に決定された最低賃金に当該最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第5位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1位切上げ)を差し引いた額が10円に満たない場合(計算式2)
(計算式2)A-B×B/C<10
本協定を証するため、本書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各1通を保有する。
令和6年4月1日
発注者 xxxxxxxx0xxx0xx市
xx市長 xx x
受注者 xxxxxxxxxxx0x0x XXXxxxxx0xxx市文化会館・欅のホール活性化共同体
共同事業体の代表者アクティオ株式会社
代表取締役 xx xx