【NISA、つみたてNISA】 【ジュニア NISA】
xx銀行の
証券総合取引約款・規定集
・証券振替決済口座管理規定
・投資信託自動けいぞく(累積)投資規定
・投資信託定時定額買付規定
・特定口座規定
・非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款
【NISA、つみたてNISA】
・未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
【ジュニア NISA】
(2023.7)
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xx銀行の証券総合取引約款・規定集
~ 目 次 ~
・証券総合取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
・証券振替決済口座管理規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
・投資信託自動けいぞく(累積)投資規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
・投資信託定時定額買付規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
・特定口座規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
・非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款 【NISA、つみたて NISA】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
・未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
【ジュニア NISA】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
(約款の趣旨)
証券総合取引約款
第1条 この約款は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の取引および国債、地方債、政府保証債の取引(以下、国債、地方債、政府保証債を総称して「公共債」といい、投資信託と公共債を総称して「証券」又は「有価証券」といい、これらの取引を総称して「証券総合取引」といいます。)について、お客さまと株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。この約款に別段の定めがないときには、「証券振替決済口座管理規定」「投資信託自動けいぞく(累積)投資規定」「投資信託定時定額買付規定」「特定口座規定」「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」「未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款」によるものとします。
(総合取引の利用)
第2条 お客さまは、この約款に基づいて次の各号に掲げる規定等に係る取引をいつでもこの約款および各規定で定めるところにより、ご利用いただけます。
① 証券振替決済口座管理規定
② 投資信託自動けいぞく(累積)投資規定
③ 投資信託定時定額買付規定
④ 特定口座規定
⑤ 非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款
⑥ 未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
※④⑤⑥の取引は、個人のお客さまのみご利用いただけます。
(個人番号または法人番号の届出)
第2条の2 お客さまは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、個人番号または法人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号または法人番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認書類をご提出いただきます。
(申込方法等)
第3条 お客さまには、証券総合取引申込時に、印鑑、住所、氏名または名称、個人番号または法人番号等、当行所定の事項を届け出ていただきます。お客さまは、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、記名押印し、これを当行本・支店(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって、証券総合取引を申し込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
2 前項の申込書に押印する印鑑を、証券総合取引に係るお届出の印鑑とします。お届出の印鑑は、次条に定める指定預金口座のお届出の印鑑と同一の印鑑としていただきます。
3 お客さまは、当行が承諾した場合に限り証券総合取引を開始することができます。
4 当行は、投資信託および公共債の売買等のご注文をお受けする際には、原則として、お客さまから、買付注文に係る代金をお預けいただいた後、当該ご注文をお受けいたします。
5 当行が承諾し、お客さまが、前項の代金の全部をお預けいただいていない場合においては、当行の定める受渡日までに、当該代金の全部をお預けいただきます。
(指定預金口座)
第4条 証券総合取引のお申込みをされる際には、当行がお客さまにお支払いする金銭をご入金する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめご指定いただきます。
2 指定預金口座は、当行本支店におけるお客さま名義の普通預金口座又は当座預金口座としていただきます。
3 証券総合取引に係る投資信託および公共債の収益分配金や利金・償還金・解約代金・買取代金等は、指定預金口座にご入金いたします。
4 決済は指定された指定預金口座を通じた自動引落xx方法によることとします。この場合、当該預金規定にかかわらず、小切手または払戻請求書および通帳等の提示を受けることなく引き落としします。
5 指定預金口座は、原則として、振替決済口座と同一の取扱店に開設されているものとします。
6 指定預金口座を変更するときは、当行所定の用紙により届け出てください。
7 当行が、投資信託および公共債の収益分配金や利金・償還金・解約代金・買取代金等をお支払いする場合で、指定預金口座にご入金するときは、取引報告書(契約締結時交付書面)等に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
(指定預金口座の確認)
第5条 当行は、前条により預金口座の指定があったときは、お客さまに速やかに「指定預金口座ご確認のお願い」を送付しますので、記載内容を充分ご確認ください。万一記載内容に相違がある場合は、速やかに当行にお申出ください。
2 前項の「指定預金口座ご確認のお願い」を当行が送付後一週間は、振込請求を受けても指定預金口座への金銭の振込ができないことがあります。
(取引残高報告書等)
第6条 取引残高報告書等の記載内容にご不審な点があるときは、速やかに取引残高報告書等に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書等の到着後、15 日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
2 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第7条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等に使用された印影を、お届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて有価証券の振替又は抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、有価証券の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、有価証券の記録が滅失等した場合又は証券振替決済口座管理規定第 10 条による償還金等の指定預金口座へのご入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 証券振替決済口座管理規定第 20 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へご入金した後に生じた損害
⑧ 電信又は郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(届出事項の変更手続き)
第8条 お届出の印鑑を失ったとき、又は印鑑、氏名もしくは名称、住所、個人番号または法人番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客さまには住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証、個人番号カード等その他一定の書類をご提出又は個人番号カード・通知カード・住民票〔番号あり〕、住民票記載事項証明書〔番号あり〕(以下、「個人番号カード等」)をご提示願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きが完了した後でなければ有価証券の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名又は名称、住所、個人番号または法人番号等をもってお届出の印鑑、氏名又は名称、住所、個人番号または法人番号等とします。
(xx後見人等の届出)
第9条 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。また、これらのxx後見人等の地位や権限、行為能力(補助・保佐・後見の開始等)に影響を及ぼす事由が生じたときも、同様に当行に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な記載事項を書面によって当行に届け出てください。
3 すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出てください。
4 前三項の届出事項に取消し又は変更(第 1 項のxx後見人等の地位や権限、行為能力の変動を含みます。)が生じた場合にも同様に届け出てください。
5 前四項の届出の前に、当行が過失なくお客さまの行為能力に制限がないと判断して行った取引は有効なものとし、お客さまおよびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しや無効等を主張できないものとします。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 10 条 この約款に定める証券総合取引は、次条第2項第1号、第2号アからサ、および第3号のいずれにも該当しない場合に利用することができるものとし、次条第2項第1号、第2号アからサ、および第3号のひとつにでも該当する場合には、当行は証券総合取引の開始をお断りするものとします。
2 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
3 前二項に定めるいずれの取引の制限についても、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
(解約等)
第 11 条 証券総合取引は、次の場合に解約されます。
① お客さまから証券総合取引の解約のお申出があった場合
② お客さまが、この約款の規定に違反したとき
③ 証券振替決済口座におけるお客さまの有価証券の残高が一定期間以上ないとき
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号のひとつにでも該当すると当行が判断し、お客さまと取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの証券総合取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、証券総合取引を解約することができるものとします。
① お客さまが口座開設申込時または取引等を行う時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合ア 暴力団
イ 暴力団員
ウ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者エ 暴力団準構成員、暴力団関係者
オ 暴力団関係企業(フロント企業・企業舎弟)カ 総会屋等(特殊株主等)
キ 社会運動等標ぼうゴロ(えせ右翼・えせ同和行為者等)
ク 特殊知能暴力集団等(事件屋、違法高金利金融業者、振り込め詐欺関係者等)ケ その他反社会的勢力(前各号に準ずる集団・個人)
コ 次のいずれかに該当する集団・個人
a 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
b 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
c 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
d 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 e 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
サ 次の行為を行う集団・個人 a 暴力的な要求行為
b 法的な責任を超えた不当な要求行為
c 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
d 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為 e その他前各号に準ずる行為
③ 証券振替決済口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に判断される場合
(個人情報等の取扱い)
第 12 条 当行では、お客さまの個人情報及び個人番号ならびに当行の業務上の取引に関連して取得する個人情報等について、「個人情報保護方針」に基づき適正かつ厳格に取り扱います。
2 米国政府および日本政府からの要請により、当行は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として次の各号のいずれかに該当する場合および該当する可能性があると当行が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の交付をもって、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることおよび提供に必要なお客さまの情報(米国納税者番号等)を開示することについてお客さまが同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある個人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある個人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法第 1471 条および第 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(合意管轄)
第 13 条 この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、大分地方裁判所もしくは大分簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第 14 条 この約款(付随的な事柄や手続に係わる事項等は除きます。)は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要かつ相当な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4(定型約款の変更)の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
2020 年 3 月
(規定の趣旨)
証券振替決済口座管理規定
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う有価証券
(以下「有価証券」といいます。)に係るお客さまの口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)を株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 この規定に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより国債については日本銀行、一般債、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。なお、一般債とは、当行が取扱う債券のうち、国債以外のものをいいます。
3 また、一般債、投資信託の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
4 この規定に別段の定めがないときには、「証券総合取引約款」によるものとします。
(証券振替決済口座)
第2条 証券振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 証券振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、国債については種別および内訳区分、一般債、投資信託については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である有価証券の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の有価証券の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが有価証券についての権利を有するものに限り証券振替決済口座に記載又は記録いたします。
(証券振替決済口座の開設)
第3条 証券振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから証券振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく証券振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 証券振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および振替機関が講ずる必要な措置並びに日本銀行の国債振替決済業務規程並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さまからのお申出または当行から申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 当行所定の申込書に押印された印影および記載された住所、氏名又は名称、個人番号または法人番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、個人番号または法人番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客さまは、証券振替決済口座に記載又は記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他振替機関が定めるもの
③ 国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うものお客さまが振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
④ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
⑤ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定期償還期日又はxx支払期日の前営業日までの範囲内において振替を行うもの
⑥ 投資信託の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑦ 投資信託の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑧ 投資信託の償還日の翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑨ 投資信託の販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行
う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日の翌営業日
⑩ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その6営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書にご記入の上、お届出の印鑑により記名押印してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載又は記録がされるべき有価証券の銘柄および金額又は数量
② 国債においては、お客さまの証券振替決済口座において減少の記載又は記録がされるべき種別および内訳区分、一般債および投資信託については、お客さまの証券振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、国債については増加の記載又は記録がされるべき種別および内訳区分、一般債および投資信託については、お客さまの証券振替決済口座において増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額又は数量は、国債においてはその最低額面金額の整数倍、一般債においては各社債等の金額の整数倍、投資信託においては1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、証券振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの証券振替決済口座」として提示してください。
5 当行に有価証券の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに有価証券の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客さまからお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申出を受け付けないことがあります。また、当行で、有価証券を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行名および口座を開設している支店名、口座番号、口座名等。質権の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合には、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
(担保の設定)
第8条 お客さまの有価証券について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(みなし抹消申請又は抹消申請の委任)
第9条 証券振替決済口座に記載又は記録されている有価証券が償還又はお客さまの請求により解約もしくは当行に買取を請求される場合には、国債においては振替法に基づく抹消の申請があったものとみなし、一般債および投資信託においては当該有価証券について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとして、当該委任に基づき、当行がお客さまに代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、換金代金および収益分配金並びに利金の代理受領等)
第 10 条 証券振替決済口座に記載又は記録されている有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じ。)、換金代金および収益分配金並びに利金の支払いがあるときは、次のとおり取扱います。
① 振替国債においては日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、お客さまの指定預金口座に入金します。
② 一般債においては、支払代理人が発行者から受領してから、上位機関がお客さまに代わってこれを受け取り、当行が上位機関からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまの指定預金口座にご入金します。
③ 投資信託においては、当該投資信託の受託銀行から当行がお客さまに代わってこれを受領し、お客さまの指定預金口座にご入金します。
(お客さまへの連絡事項)
第 11 条 当行は、有価証券について、次の事項をお客さまにご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して振替機関から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、有価証券の残高に異動があった場合に、毎年 3・6・9・12 月末(以下「定期的」といいます。)を基準として取引残高報告書を作成し、翌月にご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審な点があるときは、速やかに当行の管理部門
(本店 金融商品監理室長)に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い、又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34
条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項について同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 お届出の印鑑を失ったとき、又は印鑑、氏名もしくは名称、住所、個人番号または法人番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客さまには住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証、個人番号カード等その他一定の書類をご提出又は法人番号等をご提示願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きが完了した後でなければ有価証券の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名又は名称、住所、個人番号または法人番号等をもってお届出の印鑑、氏名又は名称、住所、個人番号または法人番号等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後、所定の手数料をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、買取代金又は解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、国債または一般債の償還金、利金又は買取代金等、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(成年後見人等の届出)
第 14 条 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。また、これらの成年後見人等の地位や権限、行為能力(補助・保佐・後見の開始等)に影響を及ぼす事由が生じたときも、同様に当行に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な記載事項を書面によって当行に届け出てください。
3 すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出てください。
4 前三項の届出事項に取消し又は変更(第 1 項の成年後見人等の地位や権限、行為能力の変動を含みます。)が生じた場合にも同様に届け出てください。
5 前四項の届出の前に、当行が過失なくお客さまの行為能力に制限がないと判断して行った取引は有効なものとし、お客さまおよびその成年後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しや無効等を主張できないものとします。
(当行の連帯保証義務)
第 15 条 振替機関(又は上位機関)が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 有価証券の振替手続きを行った際、振替機関(又は上位機関)において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた有価証券の超過分(有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、買取代金又は解約金等、収益の分配金および利金の支払いをする義務
② その他、振替機関(又は上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(振替機関において取り扱う有価証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 16 条 当行は、振替機関において取り扱う有価証券のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄については取り扱いません。
2 当行は、当行における有価証券の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 17 条 この証券振替決済口座は証券総合取引約款第 11 条第2項第1号、第2号のアからサ、および第3号のいずれにも該当しな
い場合に利用することができるものとし、同約款第 11 条第2項第1号、第2号のアからサ、および第3号のひとつにでも該当する場合には、当行はこの証券振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 18 条 契約は、証券総合取引約款第 11 条に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に、解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該有価証券を換金し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまから契約の解約のお申出があった場合
② お客さまが手数料を支払わないとき
2 前項による有価証券の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく買取代金、解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(換金時の取扱い)
第 19 条 前条に基づき、お客さまの証券振替決済口座に記載又は記録されている有価証券を換金するにあたっては、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金を行った上、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 20 条 法令の定めるところにより有価証券の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 21 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて有価証券の振替又は抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、有価証券の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により有価証券の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座へのご入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 前条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(合意管轄)
第 22 条 この規定に関するお客さまと当行との間の訴訟については、大分地方裁判所もしくは大分簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
(規定の変更)
第 23 条 この規定(付随的な事柄や手続に係わる事項等は除きます。)は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要かつ相当な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4(定型約款の変更)の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
2020 年 3 月
(規定の趣旨)
投資信託自動けいぞく(累積)投資規定
第1条 この規定は、お客さまと株式会社豊和銀行(以下「当行」といいます。)との間の、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。この規定に別段の定めがないときには、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「投資信託定時定額買付規定」「特定口座規定」「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款」によるものとします。
(定 義)
第2条 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまの指定預金口座から引落した金銭又は証券振替決済口座に記載又は記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客さまの金銭を分別する口座を「自動けいぞく投資口座」といいます。自動けいぞく投資口座でお預かりしたお客さまの金銭に対しては、利子、その他いかなる名目による対価もお支払いいたしません。
(包括累積投資取引の申込方法)
第3条 お客さまが、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、記名押印し、これを当行にご提出いただくことによって累積投資取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り累積投資取引を開始することができます。
2 当行は、前項の申込みを受け、当行が承諾した場合には直ちにお客さまの「自動けいぞく投資口座」を開設いたします。
(個別累積投資取引の申込方法)
第4条 お客さまが、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条規定の申込みをした上で、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、記名押印し、当行にご提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託のうち、別に定める非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(以下「当該約款」といいます。)に定める非課税累積投資契約に基づき、お客さまが、非課税口座に設けられた累積投資勘定で行う取引(以下「つみたて NISA」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたて NISA 以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
2 累積投資取引のうち投資信託定時定額買付サービスの申込方法等については「投資信託定時定額買付規定」によるものとし、つみたて NISA でのお申込みをされる場合には、当該約款の規定にも従うものとします。
(買付の時期および価額)
第5条 当行は、お客さまからこの規定に基づく、累積投資取引による買付けの申込みがあったときは、証券総合取引約款その他の規定等の定めるところにより、対象となる投資信託の買付けを行います。
2 前項の買付価額は、原則として当該買付約定日の基準価額に当行の目論見書補完書面に記載された当該投資信託の手数料および法定の消費税を加えた額とします。
3 買付けされた投資信託の所有権およびその収益分配金又は元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客さまに帰属するものとします。
(振替口座簿への記載または記録による管理)
第6条 この契約によって買付けされた投資信託は、証券振替決済口座管理規定の定めに従い、証券振替決済口座への記載又は記録により管理します。
(収益分配金の再投資)
第7条 前条により証券振替決済口座に記載又は記録された投資信託にかかる収益分配金は、お客さまに代わって当行が受領の上、お客さまの自動けいぞく投資口座に繰り入れ、その全額から所定の税金等を差引いた後、対象となる投資信託にかかる目論見書の定めに従い、当該投資信託の買付けを行います。なおこの場合、買付けの手数料は無料とします。
(最低換金単位)
第8条 累積投資取引による投資信託の換金注文については、当行所定の最低換金単位を指定して換金できるものとします。
(換金方法、時期および価額)
第9条 当行は、お客さまから換金の申込みを受けたときは、証券総合取引約款その他の規定等の定めるところに従い、累積投資取引による投資信託の換金を行います。
2 前項の申込みは、所定の手続きによってこれを行うものとします。この場合、当該投資信託の目論見書に記載された価額により当該投資信託を換金し、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料およびそれに伴う法定の消費税、信託財産留保額、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差引いた金銭を、当該投資信託の目論見書に規定する所定の日以後に、お客さまの指定預金口座にご入金します。
3 クローズド期間のある投資信託についての当該クローズド期間中の上記第1項および第2項の適用については、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に限り行うものとします。
① お客さまが死亡したとき
② お客さまが天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
③ お客さまが破産宣告を受けたとき
④ お客さまが疾病により生計の維持ができなくなったとき
⑤ その他前各号に準ずる事由があるものとして、当行が認めるとき
(届出事項の変更手続き)
第 10 条 お届出の印鑑を失ったとき、又は印鑑、氏名もしくは名称、住所、個人番号または法人番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客さまには住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証、個人番号カード等その他一定の書類をご提出、または法人番号等をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きが完了した後でなければ累積投資取引による投資信託の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名又は名称、住所、個人番号または法人番号等をもってお届出の印鑑、氏名又は名称、住所、個人番号または法人番号等とします。
(累積投資取引の解約)
第 11 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
① お客さまから累積投資取引の解約のお申出があった場合
② 証券総合取引約款に関する契約が解約されたとき
③ 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
④ 累積投資取引による投資信託が償還されたとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 払込金が引続き1年を超えて払い込まれなかった場合は、当行は本契約を解約することができることとします。ただし、前回買付の日から1年以内に証券振替決済口座にて管理中の投資信託の収益分配金または償還金によって指定された投資信託の買付けができる場合は、その限りではありません。
3 この契約が解約されたときには、当行はお申出のときにおける自動けいぞく投資口座で管理中の残金を指定預金口座にご入金するとともに、累積投資取引による投資信託についてはお客さまの指示に従いお取扱いします。
(免責事項)
第 12 条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 10 条による届出事項の変更前に生じた損害
② 使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、この契約に基づく投資信託の換金代金を指定口座にご入金した場合の損害
③ 印影がお届出の印鑑と相違するためにこの契約に基づく投資信託換金代金を指定口座にご入金しなかった場合の損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、累積投資取引に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合又は第9条等による換金代金等の指定預金口座へのご入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 証券振替決済口座管理規定第 20 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へご入金した後に生じた損害
⑧ 電信又は郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(合意管轄)
第 13 条 この規定に関するお客さまと当行との間の訴訟については、大分地方裁判所もしくは大分簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
(規定の変更)
第 14 条 この規定(付随的な事柄や手続に係わる事項等は除きます。)は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要かつ相当な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4(定型約款の変更)の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
2020 年 3 月
(規定の趣旨)
投資信託定時定額買付規定
第1条 この規定は、お客さまと株式会社豊和銀行(以下「当行」といいます。)との間の第2条に規定する投資信託定時定額買付サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取り決めです。
2 この規定に別段の定めがないときは、「投資信託自動けいぞく(累積)投資規定」「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「特定口座規定」「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款」「本サービスの対象となる投資信託の目論見書」によるものとします。
(投資信託定時定額買付サービス)
第2条 本サービスは、毎月、あらかじめ定めた日を買付けの申込受付日とし、あらかじめ指定いただいた投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)を自動的に買い付けするものです。なお、お客さまが非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(以下「当該約款」といいます。)に基づき、つみたて NISA で買付けできる投資信託の銘柄については、つみたて NISA 以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
2 本サービスにおいて当行が取り扱う投資信託の銘柄については、当行が別途定める銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)とします。なお、お客さまがつみたて NISA で買付けできる投資信託の銘柄については、当行が選定する銘柄のみを対象銘柄とします。
3 お客さまは、対象銘柄の中から買付けを希望する銘柄(以下「指定銘柄」といいます。)を指定し、買付けの申込みを行うものとします。
(申込方法)
第3条 お客さまは、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、証券総合取引約款第3条により届出されたお届出の印鑑により記名押印し、これを当行取扱店に提出することによって本サービスを申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り本サービスを利用することができます。
2 お申込みにあたっては、投資信託自動けいぞく(累積)投資契約を締結して、自動けいぞく投資口座を開設していただきます。ただし、すでに自動けいぞく投資口座が開設済みであるときはこの限りではありません。
(払込方法)
第4条 お客さまは、指定銘柄の買付けにあてるため、毎月1指定銘柄につき1回、あらかじめお客さまが申し出た一定額の金銭(以下「振替金額」といいます。)を毎月 15 日(ただし、当該日が銀行休業日の場合は、当該月においては翌銀行営業日とします。以
下、毎月 15 日を「振替日」といいます。)に指定預金口座からの振替により払込みを行うものとします。お客さまが2銘柄以上を指定銘柄とされる場合においては、各銘柄の振替金額の合計額を、振替日に払い込むものとします。
2 前項の振替は普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、小切手又は預金払戻請求書および通帳等の提出を受けることなく指定預金口座から当行所定の方法で引落すものとします。なお、総合口座貸越、カードローン、当座貸越を利用した引落しは行いません。
3 振替金額は、1指定銘柄につき1千円以上1千円単位の金額とします。ただし、お客さまがつみたて NISA での買付けをする場合には、当該指定銘柄の購入の代価(振替金額から、第5条第3項に定める当行の目論見書補完書面に記載された当該投資信託の手数料および法定の消費税を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は振替金額と同額とします。)の各年ごとの合計額(つみたて NISA で複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が 40 万円を超えることとなるような振替金額の指定はできないものとします。
4 つみたて NISA 以外の定時定額買付は、年間2回まで、指定買付金額を増額して、引落口座から引落し、指定銘柄の買付けを行うことができます。ただし、つみたて NISA では、毎月の定期・継続的な方法での買付けに限ります(ボーナス月増額等の取扱はありません)。40 万円の年間投資上限額を超えないよう、積立月額 33,000 円が上限です。なお、つみたて NISA で買付しようとする全銘柄についての前項の購入の代価と本項の増額金額(第5条第3項に定める当行の目論見書補完書面に記載された当該投資信託の手数料および法定の消費税を除いた金額とし、当該手数料がゼロの場合は当該増額金額とします。)との各年ごとの合計額が 40 万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。
5 第1項の指定預金口座については、証券総合取引約款第4条で指定する指定預金口座と同一の口座に限るものとします。
6 振替日において、指定預金口座の支払可能残高が振替金額に満たない場合は、お客さまに通知することなく、その月の振替および指定銘柄の買付けを行いません。この場合、買付けを行わなかったことにより生じた損害について、当行は責を負いません。また、買付けを行わなかった分については、次回振替日以降も振替および買付けは行いません。
7 複数の指定銘柄を選択されているお客さまの指定預金口座の支払可能残高が振替日に各指定銘柄の振替金額の合計額に満たない場合は、買付けの優先順位を当行が決め、必要金額を引落しさせていただきます。なお、この場合、当行はお客さまに対して事前の通知を行いません。また、この取扱いによって何らかの損害がお客さまに生じたとしても、当行は責任を負いません。
8 振替日に、本サービスを含め指定預金口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が指定預金口座の残高を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
(買付時期および価額等)
第5条 当行は、お客さまからの振替金額の受入をもって、毎月 20 日(ただし、当該日が銀行休業日または指定銘柄の買付申込の受付を行わない日である場合は、翌営業日以降最初に買付が可能な日とし、以下「買付日」といいます。)に、指定銘柄の買付申込があったものとして取扱います。
2 前項の買付価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。
3 第1項の振替金額には、当該指定銘柄の取得代金に加えて、それにかかる当行の目論見書補完書面に記載された当該投資信託の手数料等を含みます。
4 第1項にかかわらず、当該指定銘柄の投資信託委託会社が買付の申込の受付を中止または取り消した場合は、翌営業日以降最初に買付が可能な日に買付の申込を行います。
(申込内容の変更等)
第6条 お客さまは、所定の手続きによって当行に申し出ることにより、申込内容の変更等を行うことができます。
(投資信託の振替および収益分配金の再投資)
第7条 投資信託の振替および収益分配金の再投資は、それぞれ証券振替決済口座管理規定および投資信託自動けいぞく(累積)投資規定に基づき行うものとします。
(取引および残高の通知)
第8条 当行は、本サービスに基づく取引の明細、各指定銘柄の買付預り金および残高の通知につきましては、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に送付することによって通知します。
2 前項の規定により、お客さまに対し当行よりなされた本サービスに関する諸通知が、転居・不在その他お客さまの責に帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(対象銘柄の除外)
第9条 対象銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。
① 当該対象銘柄が償還されることとなった場合、もしくは償還された場合
② その他当行がやむを得ない事情により必要と認める場合
(本サービスの停止)
第 10 条 当行は、次にあげる委託会社および当行のやむを得ない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。
① 委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合
② 委託会社の登録取消、営業譲渡等および受託銀行の辞任等により、指定銘柄の設定が停止されている場合
③ 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを行うことができない場合
④ その他、当行がやむを得ない事情により本サービスを停止せざるを得ないと判断した場合
(本サービスの解約)
第 11 条 本サービスは、次の各号のいずれかに該当した場合、解約されるものとします。
① お客さまが当行所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出られた場合
② お客さまが自動けいぞく投資口座を解約された場合
③ 当行が本サービスを営むことができなくなった場合
④ 当行が本サービスの解約を申し出た場合
⑤ 第9条の規定により指定銘柄が対象銘柄から除外されたとき
⑥ 一定期間指定銘柄の買付けがなされなかった場合
2 前項に定める場合のほか、お客さまが当該約款の規定に基づき、つみたて NISA において本サービスを利用される場合において、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定める日をもって本サービスを解約する旨をお申出いただきます。
なお、お客さまが当該解約のお申出をされない場合、本サービスは継続し、当該指定銘柄は特定口座(特定口座を開設済みのお客さまの場合)または一般口座での買付けとなることがありますが、その場合、当行は、裁量により、当行の任意の時期にお客さまから本サービスの解約のお申出があったものとして取扱うことができることとします。
① お客さまが当該約款第 10 条の2の規定により、累積投資勘定から非課税管理勘定への勘定の種類の変更を行う場合:非課税管理勘定が新たに設定される日
② 当該約款第8条の2の規定により累積投資勘定が廃止される場合:累積投資勘定が廃止される日
③ 当該約款第 13 条の規定に基づき、非課税累積投資契約が解除され、非課税口座が廃止される場合:非課税口座が廃止される日
(免責事項)
第 12 条 申込書に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをした場合には、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(合意管轄)
第 13 条 この規定に関するお客さまと当行との間の訴訟については、大分地方裁判所もしくは大分簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
(規定の変更)
第 14 条 この規定(付随的な事柄や手続に係わる事項等は除きます。)は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要かつ相当な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4(定型約款の変更)の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
2020 年 12 月
(本規定の趣旨)
特定口座規定
第1条 この規定は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の3第1項の規定により、特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。なお、この規定において「上場株式等」とは法第 37 条の 11 第2項に規定する上場株式等のうち、国債ならびに地方債、政府保証債および投資信託をいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、株式会社豊和銀行(以下「当行」といいます。)において開設される特定口座に関する事項および当行との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。また、国債、地方債、政府保証債を総称して、以下「公共債」といいます。
2 前項のほか、お客さまが法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(法第9条の3の2第
1項に規定する「上場株式等の配当等」のうち、公社債の利子および投資信託の収益分配金に限ります。以下同じ。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることも目的とします。
3 お客さまと当行の間における、各種サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの規定に定めがある場合を除き、当行の「証券総合取引約款」等の定めるところにより取り扱うものとします。
(特定口座の申込方法)
第2条 お客さまが、当行に特定口座の開設を申し込むにあたっては、当行所定の特定口座開設届出書(法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)に必要事項をご記入の上、記名押印し、これを公共債および投資信託受益権(以下「有価証券」といいます。)の取扱いをしている当行取扱店に提出していただきます。その際、お客さまには住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証、個人番号カード等その他当行が必要と認める書類等をご提示いただき、氏名、生年月日、住所および個人番号等について確認をさせていただきます。
2 お客さまが当行に特定口座を開設されるには、あらかじめ当行に有価証券に係る証券振替決済口座を開設いただくことが必要です。
3 お客さまが特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収をご希望の場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書(法第 37 条の 11 の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
4 お客さまが当行に対して、次条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出されており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客さまは、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨のお申出をすることはできません。
5 この規定に基づき特定口座が廃止された場合、同一年に再び当行に特定口座を開設することはできません。
6 特定口座に係るお届出の印鑑は、証券総合取引約款第3条により届出されたお届出の印鑑と同一の印鑑に限ります。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客さまが法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、源泉徴収選択口座内におけるその年の最初の譲渡および源泉徴収選択口座内に受け入れる上場株式等の配当等の支払いが確定する日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の6第2項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25
条の 10 の 13 第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただきます。
2 お客さまが法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるこ
とをやめる場合には、お客さまが特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の 7 第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出する場合を除き、源泉徴収選択口座内におけるその年の最初の譲渡および源泉徴収選択口座内に受け入れる上場株式等の配当等の支払いが確定する日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の6第3項および施行令第 25 条の 10 の 13 第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただきます。
(特定保管勘定における振替口座簿への記載または記録)
第4条 特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、特定保管勘定(法第 37 条の 11 の3第3項第2号に定める特定口座に係る振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(特定口座を通じた取引)
第6条 特定口座を開設されたお客さまが、当行との間で行う上場株式等の取引については、お客さまから特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。ただし、一部の取引においては当行所定の方法で取り扱います。
2 前項にかかわらず、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款に基づく非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客さま(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客さまに限ります。)については、上場株式等(国内公募非上場株式投資信託に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第7条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管に委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(所得金額等の計算)
第8条 特定口座における上場株式等の譲渡による所得金額の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額等の計算については、法その他関係法令の定めに基づいて行います。
(源泉徴収・還付の方法)
第9条 当行は、お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいた場合には、法、地方税法その他関係法令に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について所得税・地方税の源泉徴収および特別徴収・還付を行います。
2 源泉徴収・特別徴収および還付は証券振替決済口座に係る指定預金口座からの引き落とし・入金により行います。指定預金口座からの引き落としの際には、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および同払戻請求書または小切手の提出は省略するものとします。
3 源泉徴収した税金について還付を行う場合は、証券振替決済口座の指定預金口座へ入金します。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第 10 条 当行は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみを受け入れます。
① 特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集等により取得した、又は当行から取得した法第 37 条の 11 の3第2項に規定する上場株式等のうち当行が取り扱う国内公募非上場投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)又は公共債で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
② 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている投資信託又は公共債の全部又は一部を所定の方法により当行の当該お客さまの特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(ただし、当行が取扱いしていない銘柄等は受入れしません。)。
③ 特定口座内上場株式等につき、投資信託の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの。
④ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの。
⑤ お客さまが贈与、相続(限定承認によるものを除きます。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した投資信託又は公共債で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)の当行に開設していた特定口座で受入れられていた投資信託もしくは公共債、または当該被相続人等が当行に開設していた非課税口座で受入れられていた国内公募非上場株式投資信託、または当該被相続人等が当行に開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされているもので、特定口座に移管される方法(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)で特定口座に受け入れるもの。
⑥ お客さまが、施行令第 25 条の 10 の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載又は記録がされている投資信託又は公共債で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
⑦ お客さまが当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座で受入れされていた国内公募非上場株式投資信託で、所定の方法により当該非課税口座または当該未成年者口座から、お客さまが当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
(源泉徴収選択口座で受け入れる上場株式等の配当等の範囲)
第 11 条 当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金および公共債の利子で同項の規定に基づき当行により所得税および住民税を徴収するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載又は記録がされている投資信託および公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金又は公共債の利子のうち、当行が当該投資信託の収益分配金又は公共債の利子をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(譲渡の方法)
第 12 条 特定保管勘定において記載又は記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第 13 条 お客さまが特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しを行った場合には、当行は、お客さまに対し、施行令第 25 条
の 10 の2第 11 項第2号イの定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第 14 条 当行は、第 10 条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)第2号に規定する、当行以外の金融商品取引業者等の特定口
座内保管上場株式等の当行の特定口座への移管は、施行令第 25 条の 10 の2第 10 項および第 11 項の定めるところにより行います。
(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第 15 条 当行は、第 10 条第5号に規定する贈与、相続又は遺贈による特定口座への上場株式等の移管による受入れは、施行令第 25
条の 10 の2第 14 項第3号および第4号、同条第 15 項から第 17 項の定めるところにより行います。その際、お客さまには当行に対して相続上場株式等移管依頼書を提出していただくものとします。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第 16 条 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までにお客さまに交付します。なお、年間を通じて取引等(譲渡および配当等の受入れ)のなかった特定口座については、特定口座年間取引報告書の交付は行わないこととします。ただし、お客さまから請求のあった場合には交付します。また、第 18 条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
2 お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書により源泉徴収を選択されているかどうかにかかわらず、当行は特定口座年間取引報告書を所轄の税務署に提出します。
(届出事項の変更)
第 17 条 特定口座開設届出書の提出後に、お届出の印鑑、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく特定口座異動届出書(施行令第 25 条の 10 の4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当行にお届出いただく必要があります。また、その変更が氏名、住所又は個人番号に係るものであるときは、お客さまには住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証、個人番号カード等その他一定の書類を提示いただき、ご確認させていただきます。
2 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 10 の4の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行にご提出いただくものとします。
(特定口座の廃止)
第 18 条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書のご提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等でご提出を受けた日において当行がお客さまに対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客さまに対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② 特定口座開設者死亡届出書(施行令第 25 条の 10 の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続又は遺贈の手続きが完了したとき。
③ お客さまが出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
④ 証券振替決済口座が解約されたとき。
⑤ 法令諸規則等に照らし合理的な事由に基づき、当行がお客さまに対し、解約を申し出たとき。
⑥ その他やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
(法令・諸規則等の適用)
第 19 条 この規定に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令および諸規則等に従って取り扱うものとします。
(免責事項)
第 20 条 お客さまが第 17 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第 21 条 この規定に関するお客さまと当行との間の訴訟については、大分地方裁判所もしくは大分簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
(規定の変更)
第 22 条 この規定(付随的な事柄や手続に係わる事項等は除きます。)は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、又は日本証券業協会が定める諸規則の変更その他必要かつ相当な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4(定型約款の変更)の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
2020 年 3 月
非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款【NISA、つみたて NISA】
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社豊和銀行(以下「当行」といいます。)に開設された非課税口座に係る非課税上場株式等管理契約及び非課税累積投資契約について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第2号及び第4号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客さまが当行で、この規定に基づき、法第 37 条の 14 第5項第4号に規定する「非課税累積投資契約」を締結されるには、併せて当行との間で「投資信託自動けいぞく(累積)投資規定」及び「投資信託定時定額買付規定」を締結いただくことが必要です。
3 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。この規定と、当行の「投資信託自動けいぞく(累積)投資規定」および「投資信託定時定額買付規定」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この規定が優先するものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の 11 月 30 日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第 10 項及び第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、
「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法第 18 条の 15 の3第 24 項において準用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日
から再開設年又は再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当行にて保管いたします。
2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当行及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
4 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合:非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられていたとき
② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合:非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定又は累積投資勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
6 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定又は累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定又は累積投資勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第2条の2 お客さまが当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただき、当行において速やかに特定口座(特定口座を開設されていない場合は一般口座)への移管を行うことといたします。
(非課税管理勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につ
き、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2042 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 当行がお客さまから「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当行は、当該届出書の提出を受けた日に累積投資勘定を非課税口座に設定いたしますが、当行においては、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客さまからの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
(非課税管理勘定又は累積投資勘定における処理)
第4条 上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間
(以下「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、又は当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された未成年者口座(租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託自動けいぞく(累積)投資規定」および「投資信託定時定額買付規定」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投
資信託約款において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「累積投資上場株式等」といいます。)に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の
取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が 40 万円を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号および第 11 号に規定する上場株式等
2 前項の規定に基づき、つみたて NISA により累積投資勘定に受け入れる公募株式投資信託のお取引については、販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
3 お客さまが当行において、非課税累積投資契約に基づき累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、法第 37 条の 14 又は施行令第 25 条の 13 第 15 項の要件を満たさなくなり、又
は内閣府告示第 540 号第5条に規定する「対象商品廃止等届出書」が提出されたことで、当行の「投資信託自動けいぞく(累積)投資規定」および「投資信託定時定額買付規定」によりお客さまが取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し
(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロおよび第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条の 13
第 12 項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しをした上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
2 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替に
よるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号および第 11 号
に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第 11 号に 規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当 該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)に は、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、 当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった 上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由お よびその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条 この約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客さまから当行に対して第5条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合:非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
② お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第 2 号に規定する書類の提出があった場合又はお客さまが当行に特定口座を開設していない場合:一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合:特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の2 この約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した
累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第 2 号に規定する書類の提出があった場合又はお客さまが当行に特定口座を開設していない場合:一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合:特定口座への移管
(手数料)
第9条 将来、法令・諸規則の変更等が行われることまたは当局等の動向等を反映して、業務その他に影響が生じたことにより、手数料をいただくことがあります。
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第 10 条 当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第4項に規定する住所等確認書類の提示又はお客さまの租税特別
措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合:当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合:お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
第 10 条の2 お客さまが当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2 お客さまが当行に開設した非課税口座に設けられた、その年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の9月 30 日までに、当行に対して「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります(ただし、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません)。この場合において、当行は、「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」の提出を受けて作成した「勘定廃止通知書」をお客さまに交付することなく、その作成をした日にお客さまから提出を受けたものとみなして、租税特別措置法第 37 条の 14 第 25 項の規定を適用します。
3 2024 年1月1日以後、お客さまが当行に開設した非課税口座(当該口座に 2023 年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(非課税口座取引である旨の明示)
第 11 条 お客さまが当該各年の「非課税管理勘定」または「累積投資勘定」が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下「受入期間」といいます。)内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようする場合には、当該取得に係る注文等を行う際又は累積投資契約を締結する際に、当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 非課税累積投資契約においては、受入期間内に取得することとなる上場株式等の取得対価の合計額が、40 万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
3 お客さまが非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(異動、出国、死亡時の取扱い)
第 12 条 次の各号に該当したときは、法令にもとづき、該当する届出書を提出していただきます。
① 住所、氏名、個人番号等に異動があった場合は、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第1項の規定により、非課税口座異動届出書を提出していただきます。
② 出国により国内に住所及び居所を有しないこととなった場合は、租税特別措置法第 37 条の 14 第 27 項第1号又は第2号に規定する場合に応じ、当該各号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」又は出国届出書を提出していただきます。
③ 非課税口座開設者が死亡した場合は、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5の規定により、非課税口座開設者死亡届出書を提出していただきます。
(契約の解除)
第 13 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客さまから租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合…当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経
過する日の属する年の 12 月 31 日までに租税特別措置法第 37 条の 14 第 24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出を
しなかった場合 ・・・ 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみ
なされた日(5年経過日の属する年の 12 月 31 日)
③ 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合…出国日までの間で当行が定める日
④ お客さまが出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) … 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合…当該非課税口座開設者が死亡した日。
(届出事項の変更)
第 14 条 非課税口座開設届出書の提出後に、当行に届出された氏名、住所又は個人番号その他の届出事項に変更があったときは、お客さまは遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第 25 条の 13 の2第1項に規定されるものをいいます。)により当行に届け出るものとします。また、その変更が氏名、住所又は個人番号に係るものであるときは、お客さまには「個人番号カード等」及び住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
(法令・諸規則等の適用)
第 15 条 この約款に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令および諸規則等に従って取り扱うものとします。
(免責事項)
第 16 条 お客さまが第 14 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第 17 条 この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、大分地方裁判所もしくは大分簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第 18 条 この約款(付随的な事柄や手続に係わる事項等は除きます。)は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要かつ相当な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4(定型約款の変更)の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
2021 年 4 月
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款【ジュニア NISA】
(約款の趣旨)
第1章 総則
第1条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社豊和銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
(未成年者口座開設届出書等の提出)
第2章 未成年者口座の管理
第2条 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の 11 月末日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号及び同条第 12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者
の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13
の8第 20 項により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 22 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
2 当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行及び他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」及び「未成年者口座開設届出書」の提出することはできません。
3 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。
4 お客さまがその年の3月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日までに、当行に対して
「未成年者口座廃止届出書」を提出した場合又は租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出
書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未成年者口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録、又は預入れがされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。
5 当行が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において 19 歳である年の9月 30 日又は 2023 年9月 30 日のい
ずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において 19 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の
第 14 条から第 16 条、第 18 条及び第 24 条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 20 歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 20 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に、お客さまが当行で募集の取扱いにより取得をした当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下
「株式投資信託」といいます。)で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する株式投資信託
2 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する株式投資信託
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行に対してする方法、又は租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未成年者口座等への移管)
第7条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロ若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお客さまが 18 歳未満である場合:当該5年経過日の翌日に行う未成年口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合:当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客さまがその年の1月1日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号もしくは第7項において準用する同号に規定する書面を提出した場合または当行に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合:一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合:特定口座(前項第 1 号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引
法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則
第 18 条の 15 の 10 第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11 の2第2項に規定する譲渡をい
います。以下この約款のこの号及び第 16 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れすること
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第 10 条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(出国時の取扱い)
第 11 条 お客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととな
る場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 12 項第2号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
3 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に未成年者帰国届出書を提出する時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
(課税未成年者口座の設定)
第3章 課税未成年者口座の管理
第 12 条 課税未成年者口座(お客さまが当行に開設している特定口座又は預金口座で、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この約款で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
(課税管理勘定における処理)
第 13 条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第 14
条から第 16 条及び第 18 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は金銭その他の資産の預入れは、同法第 37 条の
11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録又は預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等又は預入れがされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録又は預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第 14 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第 15 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第 16 条 課税未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第 17 条 第 15 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第 18 条 お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第 19 条 お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第 14 条及び第 18
条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
(課税未成年者口座への入出金処理)
第4章 口座への入出金
第 20 条 お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客さま名義の当行預金口座からの入金
なおお客さまには、第 12 条に定める課税未成年者口座の開設に当たり、同条に定めるお客さま名義の預金口座のほか、第1号に定める入金のためのお客さま名義の当行預金口座を開設していただきます。
2 お客さまが未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客さま名義の当行預金口座への出金
② お客さま名義の当行投資信託口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さま又はお客さまの法定代理人に限ることとします。
4 お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
(代理人による取引の届出)
第5章 代理人による取引の届出
第 21 条 お客さまの代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当行は、届出された代理人に対し、当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをさせていただく場合があります。
2 お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においては前項後段の規定を準用します。
3 お客さまの法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客さまが 20 歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。
5 お客さまの法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客さまが 20 歳に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第 22 条 お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
(取引残高の通知)
第6章 その他の通則
第 23 条 お客さまが 15 歳に達した場合には、当行は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。
(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)
第 24 条 お客さまが受入期間内に、当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2 お客さまが未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第 25 条 基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第 26 条 2017 年から 2028 年までの各年(その年1月1日においてお客さまが 20 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客さまがその年1月1日において 20 歳である年の同日において、当行に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第 27 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客さま又は法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合:当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未成年
者口座等廃止事由が生じた場合:租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」
を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合:出国日
④ お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合:租税特別措置法施行令第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまが出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが 20
歳である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合:その年の1月1日においてお客さまが 20
歳である年の前年 12 月 31 日の翌日
⑥ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項で準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合:本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
(免責事項)
第 28 条 お客さまがこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、未成年者口座及び課税未成年者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客さまに生じた損害等については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第 29 条 この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、大分地方裁判所もしくは大分簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第 30 条 この約款(付随的な事柄や手続に係わる事項等は除きます。)は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要かつ相当な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4(定型約款の変更)の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
附則
この約款は、2022 年 4 月1日より適用させていただきます。
成年年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023 年 1 月 1 日より、本文中の「20 歳」を「18 歳」に、「19 歳」を「17 歳」に読み替えます。その場合、2023 年 1 月 1 日時点で 19 歳、20 歳である者は同日に 18 歳を迎えたものとみなされます。
以 上
2022 年 4 月
当行とお取引いただく際のお約束事項が記載されています。内容をいつでも確認できるよう、大切に保管してください。
(2023.7)