ファクシミリでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を (1)パンフレット・ホームページ等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプの a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項 の表左欄に掲げるものその他の重要なもの出したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込の場合であっ グレードアップのための追加代金。 である場合に限ります。...
株式会社丸一観光 ご旅行条件書(国内募集型企画旅行)
1.本旅行条件書の意義
(3)「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第14項(3)の「違約料」、及び第23項の「変更補償金」 1.国内旅行に係る取消料
取消日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | (1)21日目にあたる日以前の解除(日帰り旅行 にあっては11日目) | 無料 |
(2)20日目にあたる日から8日前までの解除(日帰り 旅行にあっては10日目) | 旅行代金の20% | |
(3)7日目にあたる日から2日前までの解除 | 旅行代金の30% | |
(4)旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% | |
(5)当日の解除(6を除く) | 旅行代金の50% | |
(6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となり の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金と ます。 して表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社丸一観光(xxxxxxxxx0-0 xx県知事登録旅行業第2-213号)(以下「当社」といい
8.旅行代金に含まれるもの
ます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行 (1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・契約」といいます。)を締結することになります。 拝観料等及び消費税等諸税。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関する (2)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
サービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理すること (3)その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。 上記費用はお客様のご都合により、
取消日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | (1)6日目にあたる日以前の解除 | 無料 |
(2)5日目にあたる日から4日前までの解除 | 取消人員14名以下の場合無料取消人員15名以上の場合 旅行代金の20% | |
(3)3日目にあたる日から前日までの解除 | 旅行代金の20% | |
(4)当日の解除 | 旅行代金の50% | |
(5)旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
を引き受けます。 一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。 2.宿泊サービスのみを内容とする場合(但し5月連休、年末年始の場合は上記「1」の取消料が適用されます。 ) (3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、ホームパージ、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表
と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下
「当社約款」といいます。)によります。
3.旅行のお申し込みと契約の成立時期
9.旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。 (1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。
(1)当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、 (2)空港施設使用料。(パンフレット、ホームページに明示した場合を除きます。)
各コースに記載した申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、そ (3)クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。の一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立す (4)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
旅行代金 | 3万円未満 | 6万円未満 | 10万円未満 | 15万円未満 | 15万円以上 |
お申込金 | 6,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 代金の20% |
るものといたします。 (5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。
(6)自宅から発着地までの交通費・宿泊費など。
(2)当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあり
15.旅行開始前の解除
ます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算 (1)お客様の解除権
して3日以内にお申込み内容を確認のうえ申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いが
10.追加代金
①お客様は各コースに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することが
なされない場合、当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。 第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除き できます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。 (3)旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項(2)により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又は ます。) ②お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
ファクシミリでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を (1)パンフレット・ホームページ等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプの a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なもの出したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込の場合であっ グレードアップのための追加代金。 である場合に限ります。
ても、通信契約によって契約を成立させるときは、第24項(3)の定めにより契約が成立します。 (2)「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。 b.第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
(4)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、 (3)パンフレット・ホームページ等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。 (4)パンフレット・ホームページ等で当社が「スーパーシート追加代金」と称する航空座席のクラス変更に 生じた場合において、旅行のる安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となおそれが極めて
(5)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。 要する運賃差額。 大きいとき。
(6)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、 (5)その他パンフレット・ホームページ等で「××××追加代金」と称するもの。 d.当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかった何らの責任を負うものではありません。 とき。
(7)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が e.当社の責に帰すべき事由により、パンフレット又はホームページ上に記載した旅行日程に従った旅行
選任した構成者を契約責任者とみなします。 実施が不可能となったとき。
11.旅行契約内容の変更
③当社は本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から
4.お申し込み条件
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署 所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し
(1)20才未満の方は、親権者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。 の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、 受けます。また本項(1)の②により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは (2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その 旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与 申込金)全額を払い戻しいたします。
他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。 し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することが (2)当社の解除権
(3)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする あります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。 ①お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することが場合があります。 あります。このときは、本項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(4)慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別 ②次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内で a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないこと
これに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する
12.旅行代金の額の変更
が明らかになったとき。
費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。 b.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行 (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂 c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、 d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められた 他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。 とき。
(5)当社は、本項(1)(2)(4)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、 (2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、 e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(4)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。 その減少額だけ旅行代金を減額します。 f.お客様の人数がパンフレット又はホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は (6)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が (3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日
判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用 します。 より前)に旅行中止のご通知をいたします。
はお客様のご負担になります。 (4)第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受け g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が (7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合が なかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない 成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
あります。 費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の (8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれかあると当社が判断する 座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行 関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット、ホームページに記載した旅行日程に従った
場含は、ご参加をお断りする場合があります。 代金を変更します。 旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(9)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。 (5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット・ホームページ等に記載 ③当社は本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)か
した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契 ら違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の②により旅行契約を解除したときは、既に収受
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の 責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成
約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。 している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
16.旅行開始後の解除
されます。 (1)お客様の解除権
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に
13.お客様の交替
①お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません
関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は ②お客様の責に帰さない事由によりパンフレット又はホームページに記載した旅行サービスの提供を受けられ 込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあり 所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただき ない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約をます。 ます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の 解除することができます。
地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する ③本項(1)の②の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった
6.旅行代金のお支払い
一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じ 部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合に
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行 ない等の理由により、交替をお断りする場合があります。 おいては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが 支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合で (2)当社の解除権
あっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカード
14.取消料
①当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあり
よりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第14項に規定する (1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはパフレット・ホームページ記載の取消料 ます。
取消料・違約料、第10項に規定されている追加料金及び第13項記載の交替手数料をお支払いいただくことが を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。あります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 (2)当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払い b.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
いただきます。 c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの
7.旅行代金について
(3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除した 者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コース ものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。 円滑な実施を妨げるとき。
は満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。 (4)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更ついては、ご旅行全体のお取り消し d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与 (2)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。 とみなし、所定の取消料を収受します。 し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
②解除の効果及び払い戻し 講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該 (1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を本項(2)の①に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられ 措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で 履行すべき日をいいます。
なかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければ 支払わなければなりません。 (2)申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様が (5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となり ます。
xxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い ます。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。 (3)通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。 当社らがその通知を発した時に成立し、当社らが電話、e-mail等の電子承諾通知による方法により通知す
③本項(2)の①のa、dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で
22.オプショナルツアー又は情報提供
る場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
出発地に戻るための必要な手配をいたします。 (1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型 (4)当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレット又はホームページに
④当社が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に 企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第20項(特別補償)の適用については、当社は、 記載する金額の旅行代金」又は「第14項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、 主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット又は 利用日は「契約成立日」とします。
有効な弁済がなされたものとします。 ホームページ等で「旅行企画:株式会社丸一観光」と明示します。 (5)契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった (2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をパンフレット又はホームページで明示した場合には、 日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い
17.旅行代金の払い戻し
当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては、 戻します。
(1)当社は、「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第14項から第16項までの規定により 同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる (6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約をお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは旅行開始 募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又はホームページ又は確定書面にて記載した 解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、
前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の 場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該 お支払いいただけない場合は14項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。解除による払い戻しにあってはパンフレット又はホームページに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日 運行事業者の定めに拠ります。
以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 (3)当社は、パンフレット又はホームページ等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、
25.国内旅行保険への加入について
(2)本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社 その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者へのが損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 第20項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の 損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害
(3)お客様は出発日より1ヶ月以内にお申込店に払戻しをお申し出ください。 「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット、ホームページ又は確定書面にて記載した場合を除きます。) 等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、 (4)クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の が、それ以外の責任を負いません。 販売店の係員にお問合せください。
提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。
23.旅程保証 26.個人情報の取扱い
18.添乗員
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除き (1)当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために
(1)「添乗員同行」表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行なうサービスの内容は、原則と ます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の 利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのして契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な 翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に サービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、
実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。 基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部と ①当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 (2)「現地添乗員同行」表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。 して支払います。 ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。 ①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われ ③アンケートのお願い (3)「現地係員案内」表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な ているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の ④特典サービスの提供
業務を行ないます。 場合は変更補償金を支払います。) ⑤統計資料の作成
(4)個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。 イ.戦乱 (2)当社らは、当社らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどの
交通機関等のサ-ビス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止めにする場合、取扱販売店に連絡 ウ.暴動 お客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らの間で共同して利用させて
お願いいたします。尚、取扱販売店が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りの エ.官公署の命令 いただきます。当社らは、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご利用予定サービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いいたします。 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。このほか個人情報の 取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことになり、一切の返金を受けられないことに カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 取扱いに関する方針、また取扱管理者の氏名などについては当社へ直接お問い合わせ又はホームページで なりますのでご注意ください。 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 ご確認ください。
(5)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間において、悪天候等によってサービス ②第15項及び第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は (3)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身 変更補償金を支払いません。 提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る
で行って頂きます。 ③パンフレット又はホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中 個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。
19.当社の責任
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、 代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり
27.旅行条件・旅行代金の基準
お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算 様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット又はホームページに明示した日となります。して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1) 提供をもって補償を行なうことがあります。
28.その他
の責任を負いません。
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にか かわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたしま す。ただし、賠償額はお一人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
20.特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金
(1,500万円)・後遺障害補償金(1,500万円を上限)入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行
お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット又はホームページに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1) の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクト レンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものと
いたします。
21.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
当社が変更補償金を支払う変更 | (A) | (B) |
①パンフレット・ホームページ又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の 変更 | 1.5% | 3.0% |
②パンフレット・ホームページ又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③パンフレット・ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより 低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット・ホ ームページ又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④パンフレット・ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の 変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤パンフレット・ホームページ又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港 又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥xxxxxx・xxxページ又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間に おけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦パンフレット・ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧パンフレット・ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備 又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨上記①~⑧に掲げる変更のうち募集パンフレット・ホームページ又は確定書面 のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
(A)…旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 (B)…旅行開始日以降にお客様に通知した場合
注1:パンフレット、ホームページの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提
供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。注2:⑨に掲げる変更については、①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。
注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注4:④⑦⑧に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注5:③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
注6:④運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注7:④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
24.通信契約による旅行条件
発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5)当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合が ありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により第19項(1)及び第23項(1)の責任を負いません。
旅館・ホテル等において、お客様の酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承ください
株式会社丸一観光
石川県知事登録旅行業 第2-213号
(一社)日本旅行業協会正会員
<七尾本社営業所>
x000-0000 xxxxxxxxx2-1 TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
総合旅行業務取扱管理者 xx xxx
<xx営業所>
x000-0000 xxxxxxxxxxホ120 TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000
総合旅行業務取扱管理者 𠮷x xx
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面 当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカードと異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、 会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信
現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。 契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、 (4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を 以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も
受託旅行業者により異なります。)