Contract
委 託 契 約 書 (案)
1 委託業務の名称 旅券の発給申請受付等業務
2 委託業務の内容 次に掲げる業務の処理
(1) 一般旅券発給申請書及び一般旅券査証欄増補申請書受付(紛失一般旅券等届出書含む)
(2) 一般旅券交付
(3) 業務の履行場所内における前2号に付随する業務
3 委 託 期 x xx4年(2022年)10月 1日から
令和6年(2024年)9月30日まで
4 業務委託料 金 円 [支払内訳 別紙1のとおり]
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
5 契約保証金 免 除
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4年(2022年) 月 日委託者 北海道
北海道知事 x x x x
住 所受託者 氏 名
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)
第2条 委託者は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(業務委託料の請求及び支払)
第3条 受託者は、各月の別紙2の業務報告書を提出後、別紙1の支払内訳書に掲げる金額を、委託者に対して月ごとに委託料を請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を受託者に支払うものとする。
3 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の委託料の支払いが遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
4 委託料の支払の場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第5条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(業務担当員)
第6条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務に従事させる者の資格)
第7条 受託者は、次の各号に定める要件を全て具備した者を本業務に従事させるものとする。
(1) 地方公務員法第16条各号の欠格条項に該当しない者
(2) 旅券法及びこれに関係する法令に関する知識を有している者
(3) 受託者から前号の知識に関する適切な研修を受けている者
(4) 窓口対応に適した接客能力を備えている者
(業務処理責任者等)
第8条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も、同様とする。
2 受託者は、委託業務の円滑な履行を確保するため、前条各号に定める要件を具備し、受託者と期間の定めのない雇用契約または雇用契約期間の終期が本契約期間の終期以降に到来する有期雇用契約を締結している職員のうちから統括者1名及び副統括者2名を指名する。
3 第2項でいう職員は非常勤職員以外の者とする。
4 統括者は次の業務を処理し、副統括者は統括者の職務を補佐する。
(1) 委託者との連絡調整(ただし、業務の履行場所内において、速やかに調整を行わなければ業務の処理及び申請者の利便に支障が生じる可能性がある内容に係るものに限る。)
(2) 委託者への第12条に定める引渡し
(3) 申請者からのクレームへの対応
(4) 従事職員への指揮命令及び指導
5 受託者は、第2項の規定により統括者及び副統括者を指名したときは、委託者に通知しなければならない。
6 受託者は、第2項で指名する職員以外に委託業務に従事する職員を定め、その氏名、年齢及び住所を委託者に通知しなければならない。
(業務処理責任者等の変更請求等)
第9条 委託者は、業務処理責任者又は受託者が配置した職員が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(業務内容の変更等)
第10条 委託者は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、委託者は、受託者に対し書面により通知するものとし、業務委託料の額又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における委託者の賠償額は、委託者と受託者とが協議をして定めるものとする。
(施設の使用等)
第11条 委託者は、受託者が委託業務を処理するために要する履行場所を別表1「業務の履行場所」のとおり指定し、当該履行場所に備える別表2「受託者に無償で供与する備品一覧」に掲げる備品とともに受託者に無償で供与するものとする。
2 受託者は、指定された履行場所及び供与を受けた備品について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないほか、委託者の許可がある場合を除き、その構造の変更を伴う造作を行
ってはならない。
3 受託者は、委託期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに、指定された履行場所を原状に回復し、供与を受けた備品とともに引き渡さなければならない。
4 委託者は、指定された履行場所に係る賃料、水道光熱費、通信費及び清掃費を負担する。
5 委託者は、委託業務の窓口において使用する消耗品を受託者に提供する。
(引渡し及び検査)
第12条 受託者は、2 委託業務の内容(1)及び(2)の業務により受理した申請書、届出書及び引換証を要領の定めるところにより、業務担当員に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の提出を受けたときは、速やかに検査を行い、申請書及び届出書について検査に合格したもの及び旅券の交付時点までに疎明資料の追加添付を行う等の軽微な補正で足るもの、又は引換証について検査に合格したものについて、その引渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の検査に合格しない申請書、届出書及び引換証について、速やかに申請等を行った者に連絡し、補正を行うものとする。
(報告義務)
第13条 受託者は、委託者に対し、要領に定めるところにより、業務の処理状況等に関する報告を行わなければならない。
2 受託者は、次の各号に掲げる事実の生じたときは、直ちに委託者と協議しなければならない。
(1)要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
(2)委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
(3)委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。
3 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者又は業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。
(調査等)
第14条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(秘密の保持)
第15条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(委託者の任意解除権)
第16条 委託者は、次条及び第18条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 委託者は、市町村への事務の移譲を主たる原因として、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の委託業務の処理を行う予定件数が、別表3に予定する件数の2分の1を下回る見込みとなった場合には、この契約を解除することができる。
3 前2項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)
第17条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(7) 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当
該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第19条 第17条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の任意解除権)
第20条 受託者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、委託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(受託者の催告による解除権)
第21条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第22条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の損害賠償請求等)
第23条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
(委託業務の処理に関する損害賠償)
第24条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第25条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)
第26条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(個人情報の保護)
第27条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければばらない。
(業務の引継ぎ)
第28条 受託者は、この契約期間の終了又は契約の解除があった場合には、委託者の業務担当員の立会の下、次期受託者へ円滑な引継ぎを行うものとする。また、引継事項に関する次期受託者からの問い合わせに対し、誠意をもって対応するものとする。
(契約に定めのない事項)
第29条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。