CNS 個品割賦購入規約
CNS 個品割賦購入規約
第1条(規約の適用)
株式会社ケーブルネット鈴鹿(以下、「当社」といいます。)は、当社が指定する商品(以下「本商品」といいます。)の販売について、この個品割賦購入規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより購入者と本商品の割賦販売に係る契約(個品割賦購入契約のこと。以下「本契約」といいます。)を締結します。
第2条(条件となる役務の提供に係る事項)
当社の CNS-SIM サービス契約約款に適用される各規約に定める契約者又は申込み中の方が、当社から本商品を購入する場合に限り、本契約の申込み及び本契約の継続を行うことができます。
第3条(規約の変更)
当社は、合理的と認められる範囲で本規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の本規約によります。
2 当社は、本規約を変更する場合は、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいま す。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更 を行うときは、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法によりその内容を説明します。
第4条(用語)
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、当社が別に規定する
CNS-SIM サービス契約約款で使用する用語の定義に従うものとします。
第5条(契約申込の方法)
本契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその本サービスの契約事務を行うサービス 取扱所(以下、「サービス取扱所」といいます。)に提出していただきます(以下、「申込手続き」といいます。)。
ただし、オンラインサインアップ(インターネット等を経由して、当社が定める契約事項をその本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に送信することをいいます。以下同じとします。)により本契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います(以下、オンラインサインアップによる本契約の申込を「オンライン申込手続き」といいます。)。
2 前項の場合において、本契約の申込みをする者は以下の条件に同意の上、申し込みを行っていただきます。
(1)前項に定めるオンライン申込手続きxxする場合、申込書の提出と同時に申込みをする者のクレジットカード情報を提出していただくこと。
(2)サービス取扱所の店頭において申込手続きをする場合、申込書の提出と同時に当社が別に定める申込みをする者の本人確認書類を提示していただくこと。
第6条(契約申込の承諾)
当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
また、購入者が本商品を第7条で規定する方法により本商品の引渡しが完了したことを当社が確認した日をもって契約の成立とします。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当し、又は該当すると認めるときは、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)本契約の申込みをした者が、既に本サービスの提供を受けているとき。
(2)本契約の申込みをした者が、過去に本サービスの提供を受けたことがあるとき。
(3)本契約の申込みをした者が、本サービスに係る料金その他の債務(本規約に規定する料金又は料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)第5条(契約申込の方法)に基づき提出された契約申込書その他の書類、またはオンライン申込手続き内容に不備があるとき。
(5)本契約の申込みをした者が、第5条(契約申込の方法)第2項に規定する自己のクレジットカード情報の提出又は本人確認書類の提示を拒否したとき。
(6)本契約の申込みをした者が、日本国内に居住していないとき。
(7)本契約の申込みをした者の年齢が満18歳未満であるとき。
(8)本契約の申込みをした者が、第11条(期限の利益喪失)のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがある又は本サービスに係る本契約の解除を受けたことがあるとき。
(9)本契約の申込みをした者が、本規約の規定に違反する恐れがあるとき。
(10)当社が本契約の申込みをした者に販売する本機器が不足しているとき。
(11)その他当社の業務遂行上支障があるとき。
第7条(本機器の引渡し)
当社は、第6条(契約申込の承諾)に規定する本契約申込みの承諾を行った場合、本契約者に本商品を引渡します。
2 第5条(契約申込の方法)に規定する申込手続きで、本商品の引渡しをサービス取扱所の窓口で希望された場合は、サービス取扱所で引渡しを行い、納入するものとします。
3 第5条(契約申込の方法)に規定する申込手続き、または、オンライン申込手続きにて本商品の引渡しを発送で希望された場合は、当社は本商品を当社が別に定める期日までに、当社の費用と責任で当社が指定する者(以下「当社指定業者」といいます。)によって申込手続きで記載、または、オンライン申込手続きで入力した本契約者の住所(以下、「契約住所」といいます。)に発送し、納入するものとします。この場合、本商品は、当社指定業者が契約住所に発送し、納入することをもって、本契約者に引渡されたものとします。
第8条(所有権の移転)
本商品の所有権は、前条に定める本商品の引渡し時に、購入者へ移転するものとします。
なお、購入者は、本商品の所有権移転前においては、本商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することはできないものとします。
第9条(賦払金の支払期日・支払方法)
購入者は、申込手続きおよびオンライン申込手続きに記載の金額の賦払金を、同手続き上に記載の支払期日、支払方法により、当社に支払うものとします。別途購入者からの申し出があった場合は、賦払金の残金全額を一括して支払うことができるものとします。
2 購入者は、本契約の成立日が属する月の翌月より最大24ヵ月間、賦払金を支払うものとします。
3 当社は、購入者に対して有する債権の受領行為を第三者(以下、「集金代行業者」といいます。)に委託できるものとします。
4 購入者は、本契約申込み時又は申込み後、速やかにクレジットカードによる支払方法を当社又は集金代行業者に通知することとします。
第10条(本契約者の氏名等の変更の届出)
本契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号、メールアドレスをいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社が別に定める方法により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 本契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその本契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその本契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 本契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本規約の規定により本契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第11条(期限の利益喪失)
購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 本契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)本契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)本契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)本契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)本契約者の所在が不明であるとき。
(6)その他本契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
(7)本商品の購入が購入者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)となる場合で、購入者が賦払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(2)購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
第12条(遅延損害金)
購入者は、賦払金の支払いを遅滞したとき(本条第2項 の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該賦払金に対し法定利率(1年を365日とする日割計算。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2 購入者は、本契約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで賦払金合計の残額全額に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第13条(解除)
購入者が第11条各項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合は、当社は本契約を解除できるものとします。
第14条(費用等の負担)
購入者は、当社に対する賦払金の支払いに要する費用(手数料等)を負担するものとします。
2 購入者は、支払いを遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料を負担するものとします。
3 当社が購入者に対して第11条第1項(1)に基づく書面による催告をしたときは、購入者は当該催告に要した費用を負担するものとします。
4 購入者が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合、又は、公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、購入者は当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第15条(xx証書)
購入者は、当社が必要と認めた場合、購入者の費用負担で、本契約につき強制執行認諾条項を付したxx証書の作成に応じ、必要書類を当社に提出するものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 購入者が本条第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、本条第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社が行う本条に関する必要な調査に応じない場合、当該調査に対して虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、又は契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、購入者との立替払契約の締結を拒絶し、又は立替払契約を催告なく解除することができるものとします。立替払契約が解除された場合、購入者は、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
4 前項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」という)が生じた場合には、購入者は、これを賠償する責任を負うものとします。また前項の規定の適用により、購入者に損害等が生じた場合でも、購入者は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
(2023 年 2 月 1 日制定)