神戸市と株式会社 KDDI 総合研究所との事業連携に関する協定書
神戸市と株式会社 KDDI 総合研究所との事業連携に関する協定書
神戸市(以下「甲」という。)と株式会社KDDI総合研究所(以下「乙」という。)とは、相互に連携・協力し、ぽい捨て防止及び資源循環を促進し、環境負荷の少ない循環型社会の形成に取り組むため(以下「本目的」という。)、以下の通り協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(連携事項)
第1条 甲及び乙は、前文の本目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1) ぽい捨て防止及び資源循環を促進するための調査分析に関すること
(2) その他ぽい捨て及び資源循環の促進に関して、甲及び乙で合意した事項に関すること
2 甲及び乙は、前項に掲げる事項に関する取組みを効果的に実施するため、継続的な意見交換を行い、具体的な事業の実施にあたっては、都度必要な協議及び契約の締結を行うものとする。
3 第2項に定める事業として、甲は、次に定める業務を行う。その内容、期間については、甲乙協議して決定するものとする。なお、甲は、協議で合意に達しない場合は、業務の実施を保留にすることができる。
(1)スマートごみ容器から収集したデータの提供 (2)ぽい捨て調査結果や清掃活動日報などの提供
(3)事業実施にあたる関係企業や地域団体との協議、調整 (4)市民等への広報活動
4 第2項に定める事業として、乙は次に定める業務を行う。その内容、期間については、甲乙協議して決定するものとする。なお、乙は、協議で合意に達しない場合は、業務の実施を保留にすることができる。
(1)スマートごみ容器の設置効果検証 (2)ぽい捨て削減に向けた施策検討
(機密の保持)
第2条 甲及び乙は、本協定に基づく連携事業において、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た行政上及び技術上その他の情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示がなされた情報(以下「秘密情報」という。)について、甲及び乙において知る必要のある最低限の従業員等(以下「担当者等」という。)以外に開示してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報を保持する義務を、担当者等に対し、当該担当者等がその所属を離れた後も負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、前項で定める秘密情報(第1項ただし書に掲げるものを除く。)を本目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得たときはこの限りではない。
3 秘密情報の受領者は、次のいずれかに該当するときは、秘密情報及びその全ての複写、複製物を直ちに開示者に返却(電子データは消去)するか、又は開示者の指示に基づき破砕若しくは消去しなければならない。
(1) 開示者から書面により秘密情報の返却要求があるとき
(2) 本協定に基づく連携事業のために秘密情報を使用する必要がなくなったとき
(3) 本協定が終了したとき
4 前3項に定める義務は本協定の終了日から3年間を経過するまで有効に存続するものとする。
(期間)
第3条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和5年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の1か月前までに、甲又は乙のいずれからも特段の申し出がない場合は、本協定は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2 甲又は乙は、前項に定める有効期間中であっても、1か月前までに書面により相手方の同意を得ることにより、本協定を終了することができる。
(協定の解除)
第4条 甲及び乙は、「神戸市と民間事業者等との事業連携協定等に関する実施要綱」
(以下「要綱」という。)を順守するものとし、これに違反した場合には、本協定を解除することができるものとする。なお、本協定は、要綱第1条に定める「事業連携協定等」とみなす。本協定第1条に定める実施事項は、要綱第2条に定める「連携事業」とみなす。
2 前項に定める要綱の順守において、要綱第6条に規定する知的財産xxの対象は双方が貢献したもののみをいい、甲または乙いずれかのみの貢献によるものは対象外とする。
(疑義の決定)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に疑義が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議のうえ決定する。また、甲又は乙のいずれかが本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ書面をもって変更するものとする。
以上、本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
本協定書の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有
する。
令和5年3月24日
甲 xxxxxxxxx0xx0x0x神戸市
神戸市長 xx xx
x xxxxxxxxxx0xx0x00x株式会社KDDI総合研究所
代表取締役所長 xx x