Contract
診療所 ( クリニック ) 向け法律相談保険普通保険約款
あおぞら少額短期保険株式会社
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目次
第 1 章 用語の定義条項 3
第 1 条 ( 用語の定義 ) 3
第 2 章 補償条項 5
第 2 条 ( 法律相談料保険金の支払事由 ) 5
第 3 条 ( 法律相談料保険金を支払う損害の発生時期 ) 5
第 4 条 ( 法律相談料保険金を支払わない場合 ( 免責事由 )) 5
第 5 条 ( 法律相談料保険金を支払う対象となる費用 ) 6
第 6 条 ( 支払保険金額 ) 6
第 7 条 ( 法律相談料保険金の支払限度 ) 7
第 8 条 ( 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ) 7
第 3 章 基本条項 7
第 9 条 ( 保険契約の成立と責任開始日 ) 7
第 10 条 ( 保険責任の始期および終期 ) 7
第 11 条 ( 告知義務 ) 7
第 12 条 ( 通知義務 ) 8
第 13 条 ( 保険契約者または被保険者の所在地等の変更 ) 8
第 14 条 ( 保険契約の無効 ) 8
第 15 条 ( 保険契約の取消 ) 8
第 16 条 ( 保険契約者による保険契約の解約 ) 8
第 17 条 ( 重大事由による解除 ) 9
第 18 条 ( 保険契約解除の効力 ) 9
第 19 条 ( 過去契約がある場合の引受制限 ) 9
第 20 条 ( 保険料の払込方法 ) 9
第 21 条 ( 保険料の一括払込み ) 9
第 22 条 ( 払込猶予期間 ) 9
第 23 条 ( 口座振替方式による保険料払込み ) 10
第 24 条 ( クレジットカード払方式による保険料払込み ) 10
第 25 条 ( 保険事故に関する通知 ) 11
第 26 条 ( 法律相談料保険金請求権 ) 11
第 27 条 ( 保険金の請求手続き ) 11
第 28 条 ( 保険金支払いの承認 ) 11
第 29 条 ( 保険金の支払方法 ) 11
第 30 条 ( 保険金の支払時期 ) 11
第 31 条 ( 保険金支払限度額到達後の保険契約 ) 12
第 32 条 ( 保険料の返金 ) 12
第 33 条 ( 時効 ) 13
第 34 条 ( 代位 ) 13
第 35 条 ( 保険契約の更新 ) 13
第 36 条 ( 更新前に発生した原因事故の取扱い ) 13
第 37 条 ( 更新時における保険料の見直し等 ) 13
第 38 条 ( 更新の制限 ) 14
第 39 条 ( 保険期間中の保険料の増額または保険金の削減 ) 14
第 40 条 ( 保険契約者の変更 ) 14
第 41 条 ( 契約者配当 ) 14
第 42 条 ( 管轄裁判所 ) 14
第 43 条 ( 準拠法 ) 14
別表 1「保険金請求書類」 15
別表 2「補足」 16
第 1 章 用語の定義条項
第 1 条 ( 用語の定義 )
この普通保険約款において使用する用語とその定義は次のとおりです。
用語 | 定義 |
診療所 ( クリニック ) | 医療法 ( 昭和 23 年法律第 205 号、以下「医療法」といいます ) 第1条の五に規定する診療所をいいます。 |
保険契約者 | 日本国内に所在する診療所 ( クリニック )( 注 1) の開設者 ( 注 2) で、当社にこの保険契約の申込みを行い、保険料の支払義務を負うこととなる人をいいます。保険契約が成立すれば、保険契約者はこの普通保険約款に基づき保険契約上の権利義務を有することとなります。 (注 1)医療法第1条の五第2項に規定する「診療所」 (注 2)医療法第7条および第8条および第39条に規定する「開設者」 |
被保険者 | 診療所 ( クリニック ) の管理者 ( 注 ) とします。 ( 注 ) 医療法第10条および第15条に規定する「管理者」 |
保険金請求権者 | 保険金を請求できる権利を有する人のことをいいます。この保険契約の保険金請求権者は、原則として被保険者です。被保険者が保険金を請求できない場合に、当社の承認を得て被保険者以外の者が保険金請求権者になることができます。この普通保険約款では、被保険者と被保険者以外の保険金請求権者を合わせて、保険金請求権者と呼ぶことがあります。 |
責任開始日 | 初年度契約の始期をいいます。当社は責任開始日以降に被保険者が直面した原因事故に係る損害について、てん補責任を負うこととなります。 |
初年度契約 | 更新前の保険契約のうち、最初に締結した保険契約をいいます。ただし、解約・失効等の理由により保険契約がいったん終了し、中断期間をおいて再度保険契約を締結した場合は、中断後にお ける最初の保険契約をいうものとします。 |
保険期間 | 保険契約によって補償される期間で、この保険契約の保険期間は 1 年です。 |
払込期日 | 当月分の保険料の払込みを行っていただく期限で、この保険契約の払込期日は、その月の前月の末日とします。なお、保険料を一括払する場合は、当社の定める期日までにその全額を払い込むことを要します。 |
弁護士 | 弁護士法 ( 昭和 24 年法律第 205 号 ) の規定により、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録 された弁護士をいいます。 |
法的請求 | 相手方に対し、法令上の根拠に基づき一定の行為をすること、または一定の行為をしないことを 要求するものをいいます。 |
原因事実 | 被保険者の法的請求の根拠となる具体的な事実、または他人から受けた被保険者の権利・利益を侵害する法的請求・通知等をいいます。具体的には、第 2 条 ( 法律相談料保険金の支払事由 )(2)に規定するとおりです。 |
原因事故 | 保険金の支払対象となる状態をいいます。法律相談料保険金を支払う対象となる原因事故を問題事象といいます。 問題事象 被保険者の管理の下で医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手が、医療の提供状況について適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るために法律の専門家である弁護士の助言を必要としている状態 |
法律相談 | 問題事象について、被保険者が弁護士に相談をすることをいいます。 |
法律相談料 | 被保険者が法律相談に際して弁護士に支払う料金をいいます。口頭による鑑定、対面、電話もしくはインターネットによる相談、またはこれらに付随する書面や電子メール等の作成もしくは連絡等、弁護士への相談の範囲内と考えられる行為への対価として支払う料金を含みます。 |
保険事故 | 被保険者が責任開始日以降に直面した原因事故に関して、弁護士への法律相談を行った結果、費用の負担が発生することによって被保険者が損害を被ることをいいます。保険事故が発生した場合は、この保険契約に基づき、当社はその損害の全部または一部を補償します。 |
法律相談料保険金 | 第 2 条 ( 法律相談料保険金の支払事由 ) の条件を満たす問題事象に関する法律相談料を対象として当社が支払う保険金をいいます。 |
保険金額 | この保険契約によりてん補される損害が発生した場合に、当社が支払うべき保険金の限度額で、法律相談料保険金額をいいます。 |
年間支払限度額 | 同一保険期間中における法律相談料保険金の総支払額の限度額で、保険証券に記載された金額を いいます。 |
通算支払限度額 | 初年度契約以降の保険契約について、同一事案に係る法律相談料保険金の総支払額を合計した金 額の限度額として保険証券に記載された金額をいいます。 |
反社会的勢力 | 組織犯罪対策要綱 ( 平成 26 年 8 月 18 日付警察庁次長通達 ) ならびにその他の関連する法令または通達等に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的な利益を追求する集団または個人およびこれらの共生者等 ( 注 ) をいいます。 ( 注 ) 暴力団等に利益を供与することにより、暴力団等の威力、情報力、資金力等を利用し自らの 利益拡大を図る者、または暴力団等と社会的に非難されるべき関係にある者をいいます。 |
第 2 章 補償条項
第 2 条 ( 法律相談料保険金の支払事由 )
(1) 被保険者が、責任開始日以降に発生した原因事実について問題事象に直面し、法律相談料を負担することによって損害を被った場合は、当社は法律相談料保険金を支払います。ただし、(3) に規定する問題事象については、法律相談料保険金を支払う対象から除きます。また、被保険者が、法律事件の解決に際して弁護士等および裁判所に支払う下表の費用 ( 着手金、報酬金、手数料、日当、時間制報酬、実費等 ) は対象外とします。
着手金 | 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果の如何にかかわ らず、受任時に弁護士等が受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 |
報酬金 | 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて 弁護士等が受ける委任事務処理の対価をいいます。 |
手数料 | 原則として 1 回程度の手続きまたは事務処理で終了する事件等について、受任時に弁護士等が受 けるべき対価をいいます。 |
日当 | 弁護士等が、事件処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束され ること ( 事件処理自体による拘束を除く ) の対価をいいます。 |
時間制報酬 | 単位時間あたりの委任事務処理報酬にその処理に要した時間 ( 移動に要する時間を含む。) を乗じ た額により計算される弁護士報酬をいいます。 |
実費等 | 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金、その他これらに 準ずるもので、弁護士等が事件処理を行う上で支払いの必要が生じた費用をいいます。 |
(2) 法律相談料保険金の支払対象となる問題事象は、次に掲げる原因事実に起因して発生したものに限ることとします。問題事象は、原因事実が生じた時に発生したものとみなします。
原因事実 | 診療所 ( クリニック ) において、被保険者の管理の下で医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他 の医療の担い手が、医療を受ける者に医療を提供した事実。 |
(3)(1) において保険金を支払う対象から除く問題事象は、次に掲げるものとします。
①社会通念上、法的解決になじまないと考えられる問題であって、次のいずれかに該当するものア.社会生活上の受忍限度を超えるとはいえない問題
イ.一般に道徳・xx・倫理、その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられる問題ウ.自律的な法規範を有する社会または医療法人の裁量の範囲に属する事項に関するもの
エ.宗教上、政治上、思想上、学術上および技術上の論争または解釈に関するもの
②憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの
第 3 条 ( 法律相談料保険金を支払う損害の発生時期 )
第 5 条 ( 法律相談料保険金を支払う対象となる費用 ) に規定する損害の発生時期が次の条件を満たす場合に限り、当社は保険金を支払います。
①保険契約が有効に継続している場合に被保険者が被った損害であること。なお、同一の原因事故に関して複数回にわたり費用の負担が発生する場合は、費用の負担の発生ごとに損害が生じたものとします。
②原因事故の発生から 2 年以内に被保険者が被った損害であること。なお、同一の原因事故に関して複数回にわたり費用の負担が
発生した場合は、最初の費用の負担による損害が原因事故の発生から 2 年以内に生じていたものであることを要します。
第 4 条 ( 法律相談料保険金を支払わない場合 ( 免責事由 ))
(1) 免責事由-1
被保険者が、次の①から⑤に掲げる事由に起因、付随もしくは随伴して発生した原因事故、またはこれらの事由に起因する秩序の混乱に伴って発生した原因事故に直面した場合は、法律相談料保険金を支払いません。
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、またはその他これらに類する事変もしくは暴動
②台風、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りまたはその他異常な自然現象
③核燃料物質、使用済核燃料もしくはそれらによって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用、またはその他核物質による同様の作用
➃大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、液状化、悪臭、日照不足、電磁波障害、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他大規模な事象でこれらに類するもの
⑤石綿もしくはその他の発ガン性物質、外因性内分泌かく乱化学物質、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他の物質の有害な作用
(2) 免責事由-2
被保険者が、次の①から⑦に掲げる保険契約者または被保険者の行為により、原因事故に直面した場合は、法律相談料保険金を支払いません。
①故意または重大な過失による次のアからエに掲げる行為 ( 注 1 )( 注 2 ) ( 注 1 ) 未遂を含みます。
( 注 2 ) 相手方の行為により被保険者に損害が発生した場合に、その賠償または行為の差止めを請求する場合は、免責とはなりません。
ア.殺人、堕胎、遺棄、傷害、暴行、その他の他人の生命または身体を害する行為 ( 注 ) ( 注 ) 喧嘩、格闘、闘争行為、ドメスティックバイオレンス ( 家庭内暴力 ) を含みます。
イ.住居侵入、強姦、強制わいせつ、逮捕・監禁、脅迫、強要、誘拐、その他の他人の自由を害する行為ウ.窃盗、詐欺、背任、恐喝、横領、器物損壊、その他の他人の財産を害する行為
エ.秘密漏示、名誉毀損、侮辱、信用毀損、業務妨害、その他の他人の秘密、名誉、信用または業務を害する行為
②刑事事件として起訴された行為 ( 注 1 )、または少年事件において検察官送致決定もしくは審判開始決定を受けた行為 ( 注 2 ) ( 注 1 ) 無罪判決が確定した場合を除きます。
( 注 2 ) 非行事実が認められないことを理由とする不処分決定を受けた場合を除きます。
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を摂取した状態で行った行為
➃アルコール等の影響により正常な判断または行動ができないおそれがある状態で行った行為
⑤自殺行為、自傷行為または自ら所有する財物を損壊する行為
⑥公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為
⑦保険契約の趣旨に鑑みて濫用性が高いと当社が判断する行為 ( 注 ) ( 注 ) 次に掲げる行為が該当します。
ア.権利行使によって何ら利益がもたらされないにもかかわらず、単に相手方を害する目的でなされる行為イ.権利行使によって得る利益と比較して相手方の受ける不利益が明らかに大きい行為
ウ.実現不可能な行為を要求する行為など、正当な権利行使の範囲を逸脱した行為エ.その他、アからウと同程度に濫用性が高いと考えられる行為
(3) 免責事由-3
被保険者が、次の①から③に掲げる者をトラブルの相手方として法律相談を行う場合は、法律相談料保険金を支払いません。
①保険契約者
②当社
③他の保険者と締結した保険契約に基づいて、法律相談料の負担によって被った損害を請求する場合における当該他の保険者 ( 注 ) ( 注 ) 共済契約により、共済責任を負う者を含みます。
(4) 免責事由-4
次に掲げる場合は、法律相談料保険金を支払いません。
①被保険者が保険契約者との間で法律相談を行う場合
②法律相談について当該弁護士と紛争になった場合
(5) 免責事由-5
次に掲げる場合は、法律相談料保険金を支払いません。
①被保険者以外の者が医療を提供した場合
②被保険者が提供した医療とは関係のない問題事象についての法律相談の場合
第 5 条 ( 法律相談料保険金を支払う対象となる費用 )
当社は、被保険者が第 2 条 ( 法律相談料保険金の支払事由 ) に規定する問題事象に関する法律相談に際して弁護士に支払う法律相談料を負担することによって損害を被った場合に、法律相談料保険金を支払います。
第 6 条 ( 支払保険金額 )
当社は、法律相談に要した法律相談料 ( 注 ) の実費相当額を法律相談料保険金として支払います。 ( 注 ) 保険証券に記載された金額の範囲内であることを要します。
第 7 条 ( 法律相談料保険金の支払限度 )
第 6 条 ( 支払保険金額 ) および第 8 条 ( 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ) の規定により当社が支払う保険金の支払限度は次のとおりです。
①同一の原因事故 ( 問題事象 ) についての法律相談料保険金および同一保険期間における法律相談料保険金の支払限度は、保険証券記載の金額とします。
②①の規定にかかわらず、この保険契約に基づいて同一保険期間中に支払う法律相談料保険金の合計額は、保険証券記載の年間支払限度額を超えないものとします。また、同一の原因事故 ( 問題事象 ) についての法律相談料保険金の支払金額の合計は、初年度契約から通算して保険証券記載の通算支払限度額を超えないものとします。
第 8 条 ( 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 )
他の保険契約等 ( 注 1 ) から法律相談料保険金に相当する保険金等 ( 注 2 ) の支払いがある場合であっても、当社は法律相談料保険金を支払います。ただし、他の保険契約等により優先して保険金等が支払われる場合、または他の保険契約等により既に保険金等が支払われている場合には、被保険者が被った損害の額からそれらの額の合計額を差し引いた額に対してのみ、法律相談料保険金を支払います。 ( 注 1 ) 共済契約および特約を含みます。
( 注 2 ) 共済金を含みます。
第 3 章 基本条項
第 9 条 ( 保険契約の成立と責任開始日 )
(1) 当社が保険契約の申込みを承諾した場合は、第 1 回保険料相当額が払い込まれた日の属する月の翌月 1 日を責任開始日とします。
(2) 契約日は、初年度契約については責任開始日、更新後の保険契約については、責任開始日の年単位の応当日とし、保険期間は契約日から起算します。
(3) 当社が保険契約の申込みを承諾した場合は、承諾の通知に代えて保険証券を交付します。
(4) 当社の定める期日までに不備のない申込書が到着しない場合、第 1 回保険料相当額の払込みがない場合、当社の定める保険契約の引受条件に該当しない場合、その他保険契約の引受けを行わないことが適当であると当社が判断した場合には、当社は保険契約の申込みを承諾しません。
第 10 条 ( 保険責任の始期および終期 )
(1) この保険契約に基づく保険責任は、契約日の 0 時から始まり、保険期間満了日の 24 時に終わります。 (2)(1) の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第 11 条 ( 告知義務 )
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、当社が告知を求めた事項について、正確に事実を告げなければなりません。
(2) 当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合 ( 注 ) は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
( 注 ) 保険契約者または被保険者が、重大な過失によって事実の発生を知らなかったために、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合を含みます。
(3)(2) の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①告知すべき事実がなくなった場合
②保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって事実を告げなかったことまたは事実と異なることを告げたことを、当社が知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合 ( 注 )
( 注 ) 当社のために保険契約の締結の代理もしくは媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。ただし、その行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合は含みません。
③当社が、(2) の規定による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場合、または責任開始日から 5 年を経過した場合
(4)(2) の規定による解除が、保険金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、第 18 条 ( 保険契約解除の効力 ) の規定にかかわらず、当社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は当社はその返還を請求することがで
きます。ただし、(2) に規定する事実に基づかずに発生した損害については、この規定は適用しません。
第 12 条 ( 通知義務 )
(1) 保険契約者または被保険者は、保険契約の締結後に、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく、その旨を当社所定の書面により通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
①保険契約者が死亡した場合
②医療法人が解散、消滅した場合もしくは診療所 ( クリニック ) を閉鎖した場合
③保険契約者の所在地または連絡先が日本国内でなくなった場合
➃保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当することとなった場合ア.反社会的勢力
イ.暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法 ( 明治 40 年法律第 45 号 ) または別表 2「補足」に掲げる特別刑法上の罪を犯し、懲役・禁錮または罰金の刑 ( 執行猶予を含みます。)に処せられた場合 ( これに相当する外国の法令により刑に処せられた場合を含みます。)
⑤診療所 ( クリニック ) の管理者である被保険者が変更となった場合
(2)(1) の規定により通知がなされた場合は、次の①から⑤のとおり取り扱います。
①(1)①については、第 40 条 ( 保険契約者の変更 ) の規定に従います。
②(1)②については、保険契約者と被保険者の関係に変更があった結果、当社が別途定める引受条件に該当しないことになる場合は、第 40 条の規定による保険契約者の変更により、保険契約を継続することができるものとします。当社が別途定める引受条件に
該当しないことになったにもかかわらず、第 40 条の規定による保険契約者の変更がなされない場合は、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除します。
③(1)③については、第 38 条 ( 更新の制限 ) (2) の規定に従います。
➃(1)➃については、第 17 条 ( 重大事由による解除 ) の規定に従います。
⑤(1)⑤については同社から被保険者が変更となった旨確認した書面を契約者宛送付します。
(3)(2)②による解除が、保険金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、第 18 条 ( 保険契約解除の効力 ) の規定にかかわらず、 (1)③または➃に該当する事実が発生した時以降に発生した損害に対しては、当社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当社はその返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が、(1) に規定する事項について通知しなかった結果、または事実と異なる事項を通知した結果、当社が損失を被った場合は、当社はそれによって当社が被った損失額の返還を請求し、または当社が支払うべき保険金の額から当該損失額を差し引いた額を支払うことができるものとします。
第 13 条 ( 保険契約者または被保険者の所在地等の変更 )
(1) 保険契約者または被保険者の所在地または連絡先を変更した場合は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。 (2)(1) の規定による通知がなされなかった場合は、当社の知った最後の所在地または連絡先あてに発した通知は保険契約者または被保
険者に到達したものとみなします。
第 14 条 ( 保険契約の無効 )
保険契約者が保険金を不法に取得する目的、もしくは他人に不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合、または被保険者が保険金を不法に取得する目的で保険契約者に保険契約を締結させた場合は、その保険契約は無効とします。
第 15 条 ( 保険契約の取消 )
次のいずれかに該当する場合は、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
①保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって保険契約を締結した場合
②この保険契約を締結するに際し、当社が保険契約者または被保険者に対して反社会的勢力でないことの表明を求めた事項について、表明した事項と異なる事実が存在していた場合
第 16 条 ( 保険契約者による保険契約の解約 )
(1) 保険契約者は、いつでもこの保険契約を解約することができます。
(2) 保険契約者が解約請求する場合は、当社所定の書面を当社の本店または指定した場所に提出するものとします。
(3) 保険契約者が解約請求した場合、(2) に規定する書面が当社に到着した日を解約日とし、保険契約は解約日の属する月の翌月 1 日から将来に向かって効力を失います。
第 17 条 ( 重大事由による解除 )
(1) 当社は次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、第 12 条 ( 通知義務 )(1)➃に規定する事由に該当すると認められる場合
②保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として原因事故もしくは損害を生じさせ、または生じさせようとした場合
③保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺 ( 注 ) を行い、または行おうとした場合
( 注 ) 弁護士に虚偽の申述を行い、または弁護士と通謀して、当社に虚偽の報告または書類を提出した場合を含みます。
➃保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、当社 ( 注 ) に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等を用いた不当な要求を行った場合、または法的に認められる正当な権利の範囲を超えた不当な要求を行った場合
( 注 ) 当社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者を含みます。
⑤その他、保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、①から➃までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(2)(1) の規定による解除が保険金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、第 18 条 ( 保険契約解除の効力 ) の規定にかかわらず、当社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当社はその返還を請求することができます。
第 18 条 ( 保険契約解除の効力 )
第 11 条( 告知義務)(2)、第 12 条( 通知義務)(2)、第 17 条( 重大事由による解除) の規定により、保険契約が解除された場合、解除の効力は、解除通知が保険契約者に到達した時点から生じ、保険契約は将来に向かって効力を失います。
第 19 条 ( 過去契約がある場合の引受制限 )
(1) 被保険者を同一とする次のいずれかに該当する保険契約がある場合は、当社は新たな保険契約を引き受けないことができます。
①第 16 条 ( 保険契約者による保険契約の解約 )、第 22 条 ( 払込猶予期間 )(4) または第 35 条 ( 保険契約の更新 )(6) の規定により、過去に解約、失効または終了した保険契約
②第 31 条 ( 保険金支払限度額到達後の保険契約 ) の規定により、過去に終了した保険契約
③第 38 条 ( 更新の制限 )(1) の規定により、過去に更新されなかった保険契約
(2) 保険契約者または被保険者を同一とする次のいずれかに該当する保険契約がある場合は、当社は新たな保険契約を引受けないことができます。
①第 14 条 ( 保険契約の無効 ) または第 15 条 ( 保険契約の取消 ) の規定により、過去に無効または取消となった保険契約
②第 11 条 ( 告知義務 )、第 12 条 ( 通知義務 ) または第 17 条 ( 重大事由による解除 ) の規定により、過去に当社が解除した保険契約
第 20 条 ( 保険料の払込方法 )
(1) 保険契約者は、次に定める保険料の払込方法に従って保険料を払い込まなければなりません。
①保険料の払い方は月払とし、払込回数は 1 年間につき 12 回とします。
②保険料の払込方法 ( 経路 ) は、当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関 ( 当社が保険料の収納業務を委託している当社の指定する金融機関等を含みます。以下、「提携金融機関」といいます。) による口座振替方式または当社の指定したクレジットカードによるクレジットカード払方式によるものとします。なお、保険料の払込方法について当社が認めた他の方法がある場合は、当該他の方法により払い込むことができるものとします。
(2) 当社が保険契約の締結を承諾した場合、第 1 回保険料相当額は、第 1 回保険料として契約日の属する月の保険料に充当し、第 2 回以降の保険料は、第 1 回保険料を充当した月の翌月以降、xx充当するものとします。
(3) 第 2 回以降の保険料は、その保険料を充当すべき月の前月末日までに払い込むものとし、この日を保険料払込期日とします。
第 21 条 ( 保険料の一括払込み )
(1) 保険契約者は、当社の定める方法により、将来の保険料を一括して払い込むことができます。
(2) 一括払込みは、12 カ月一括払に限るものとします。
第 22 条 ( 払込猶予期間 )
(1) 毎月の保険料の払込猶予期間は、未払込みの保険料が充当されるべき月の当月 1 日から末日までとします。
(2) 第 2 回以降の保険料の払込みがなかった場合、保険契約者は払込猶予期間満了日までの間に、2 カ月分の保険料を払い込むものとします。
(3) 第 2 回以降の保険料について、口座振替方式またはクレジットカード払方式による保険料の払込みができずに、保険契約者から当社に保険料払込みの申し出があった場合は、保険契約者は当社が指定する方法にて保険料を払い込むことができます。
(4) 払込猶予期間中に 2 ヶ月分の保険料が払い込まれない場合は、払込猶予期間満了日の翌日に保険契約は失効します。
(5) この保険契約には復活の取扱いはありません。
第 23 条 ( 口座振替方式による保険料払込み )
保険契約者が第 20 条 ( 保険料の払込方法 ) の規定により口座振替方式による保険料の払込みを選択した場合は、保険契約者および当社は次の規定に従うものとします。
(1) 口座振替方式による保険料払込みの承諾
当社は、次の①、②の要件を満たした場合に限り、保険契約者が口座振替方式により、この保険契約の保険料を払い込むことを承諾します。ただし、口座名義人と保険契約者が同一でない場合、当社は承諾しないことができるものとします。
①保険契約者の指定する口座 ( 以下、「指定口座」といいます。) が、提携金融機関に設置してあること
②保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当社の口座へ保険料の口座振替を委任すること
(2) 口座振替方式による保険料の払込み
①口座振替方式による保険料の払込みは、当社の定めた日 ( 以下、「振替日」といいます。) に指定口座から保険料相当額を当社の口座に振り替えることによって、当社に払い込むものとします。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とします。
②①による保険料の払込みがあった場合は、振替日に保険料の払込みがあったものとします。
③同一の指定口座から 2 件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は当社に対し、その振替順序を指定できません。
➃保険契約者は、振替日の前日までに払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
第 24 条 ( クレジットカード払方式による保険料払込み )
保険契約者が第 20 条 ( 保険料の払込方法 ) の規定によりクレジットカード払方式による保険料の払込みを選択した場合は、保険契約者および当社は次の規定に従うものとします。
(1) クレジットカード払方式による保険料払込みの承諾
当社は、保険契約者がクレジットカード払方式により、この保険契約の保険料を払い込むことを承諾します。ただし、クレジットカード発行会社の定める会員規約等によりクレジットカードの使用が認められた者と保険契約者が同一である場合に限ります。
(2) クレジットカード払方式による保険料領収の時期
①保険契約者からこの保険契約の保険料の払込みについてクレジットカード払方式による払込みの申出があった場合は、当社がクレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、クレジットカード払方式による保険料の払込みを承諾した時に、当社は保険料を領収したものとみなします。
②当社は、次のいずれかに該当する場合は、①の規定を適用しません。
ア.当社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者がクレジットカード発行会社の定める会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約に係る保険料相当額の全額を既に払い込んでいた場合は、①の規定を適用します。
イ.クレジットカード発行会社の定める会員規約等に定める手続きが行われない場合
(3) クレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱い
①当社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者がクレジットカード発行会社に対してこの保険契約に係る保険料相当額を既に払い込んでいた場合は、当社はその保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
②保険契約者がクレジットカード発行会社の定める会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、①の規定により当社が直接請求した保険料を保険契約者が遅滞なく当社に払い込んだ場合は、(2)①の規定を適用します。
(4) 保険料の返金の特則
当社が保険料を返金する場合には、当社は、保険料相当額についてクレジットカード発行会社から領収したことを確認した後に返金します。ただし、(3)②の規定により保険契約者が保険料を直接当社に払い込んだ場合および保険契約者がクレジットカード発行会社の定める会員規約等に従ってクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約に係る保険料相当額の全額を既に払い込んでいた場合は、当社が保険料相当額についてクレジットカード発行会社から領収したことを確認せずに返金します。
第 25 条 ( 保険事故に関する通知 )
(1) 被保険者が、この保険契約の対象となる原因事故について、第 5 条 ( 法律相談料保険金を支払う対象となる費用 ) に規定する費用を負担しようとする場合は、あらかじめ当社に通知しなければなりません。
(2) 当社は、原因事故の発生時期・内容を確認するために、被保険者または被保険者が相談する弁護士に対して当該事項に係る説明または資料の提出を求めることができます。この場合、被保険者は弁護士が被保険者に関する事件等の説明を行うことまたは資料を開示することに同意するものとします。
(3) 被保険者は、保険事故に関する事項について、次に掲げる事由があった場合は、直ちに当社所定の方法により通知しなければなりません。ただし、当社があらかじめ通知を不要とした場合は除きます。
①法律相談を行う相手となる弁護士の決定または変更を行う場合
②法律相談内容の変更を行う場合
③法律相談が終了した場合
(4) 被保険者が、(1) から (3) の規定に違反した場合、または事実と異なる通知、説明もしくは資料の提出を行った場合、当社はそれによって当社が被った損失額を差し引いて法律相談料保険金を支払います。
第 26 条 ( 法律相談料保険金請求権 )
(1) 当社に対する被保険者の法律相談料保険金請求権は、被保険者が第 5 条 ( 法律相談料保険金を支払う対象となる費用 ) に規定する損害を被った時に発生します。
(2) 被保険者が請求できる法律相談料保険金の額は、法律相談料保険金として当社が第 6 条 ( 支払保険金額 ) の規定に従った額とします。
第 27 条 ( 保険金の請求手続き )
(1) 被保険者が保険金の支払いを請求する場合は、別表 1「保険金請求書類」に定める書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
(2) 当社は、被保険者に対して、(1) に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3) 被保険者または保険金請求権者に対して当社が保険金を支払った後に、他の者から保険金の請求を受けたとしても、当社は重複して保険金を支払いません。
第 28 条 ( 保険金支払いの承認 )
(1) 第 27 条 ( 保険金の請求手続き ) の規定により、保険金の支払請求を受けた場合、当社は遅滞なく、保険金の支払可否について判断します。
(2) 当社が保険金の支払いについて承認した場合は、第 29 条 ( 保険金の支払方法 ) および第 30 条 ( 保険金の支払時期 ) の規定に従って保険金を支払います。
第 29 条 ( 保険金の支払方法 )
(1) 第 28 条 ( 保険金支払いの承認 ) の規定により、当社が保険金の支払いについて承認した場合は、当社は契約情報を確認して保険金支払限度額を超えない範囲で保険金を支払います。
(2) 保険料の払込猶予期間中に保険金を支払う損害が生じた場合、保険契約者により未払込保険料が払い込まれた後に、当社は保険金を支払います。払込猶予期間満了日までに未払込保険料が払い込まれない場合、保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失うものとし、第 3 条 ( 保険金を支払う損害の発生時期 )①の規定にかかわらず、当社は保険金を支払いません。
(3)(2) の規定にかかわらず、当社は当社が支払うべき保険金の額から未払込保険料を差し引き、その残額を支払うことができます。
(4) 当社は、保険金請求権者の指定する保険金請求権者の金融機関の口座に振り込むこと ( 以下「送金」という。) により保険金を支払います。ただし、保険金請求権者から保険金を弁護士に直接送金する旨の申出を受けた場合、当社は弁護士に直接送金できるものとします。なお、弁護士に送金を行った後に保険金請求権者から保険金の請求を受けたとしても、当社は重複して保険金を支払いません。
第 30 条 ( 保険金の支払時期 )
(1) 当社は、保険金請求権者が第 27 条 ( 保険金の請求手続き )(1) および (2) に規定する保険金請求の手続きを完了した日 ( 以下、「請求完了日」といいます。) からその日を含めて 30 日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①原因事故の発生の有無の確認に必要な事項として、原因事故の発生時期および発生状況の経緯
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、この普通保険約款に定める保険金が支払われない事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、法律相談料の額およびその算出根拠、原因事故と法律相談料との関係
➃保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める無効、取消、解約、解除または失効の事由に該当する事実の有無
⑤①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、被保険者またはトラブルの相手方が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1) の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1) の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数 ( 注 1 ) を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険金請求権者に対して通知するものとします。
①警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 ( 注 2 )180 日
②医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
➃災害救助法 ( 昭和 22 年法律第 118 号 ) が適用された災害の被災地域における調査 60 日
⑤(1) に掲げる事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日 ( 注 1 ) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
( 注 2 ) 弁護士法 ( 昭和 24 年法律第 205 号 ) に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1) および (2) に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または保険金請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 ( 注 ) には、これにより確認が遅延した期間については、(1) または (2) の期間に算入しないものとします。
( 注 ) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1) および (2) に規定する期日内に、当社が (1) に掲げる事項を確認できない場合、当社は (1) および (2) に規定する期日を経過した後に保険金を支払うことができるものとします。この場合、その期日の翌日から当社所定の利率で計算した遅延利息を加えて、保険金を支払います。
第 31 条 ( 保険金支払限度額到達後の保険契約 )
当社が同一保険期間中に支払った保険金の合計額が、保険証券記載の年間支払限度額に達した場合は、この保険契約は終了します。
第 32 条 ( 保険料の返金 )
(1) 下表の該当条項の内容についての保険料の返金については下記のとおりとします。
該当条項 | 内容 | 保険料の返金 |
第 11 条 (2) | 告知義務による解除 | 未経過期間に対する保険料を返金します。( 注 a ) |
第 12 条 (2)② | 通知義務違反による解除 | 未経過期間に対する保険料を返金します。( 注 a ) |
第 14 条 | 保険契約の無効 | 保険料を返金しません。 |
第 15 条 | 保険契約の取消 | 保険料を返金しません。 |
第 16 条 (1) | 保険契約者による解約 | 未経過期間に対する保険料を返金します。( 注 a ) |
第 17 条 (1) | 重大事由による解除 | 未経過期間に対する保険料を返金します。( 注 a ) |
第 22 条 (4) | 保険契約の失効 | 未経過期間に対する保険料を返金します。( 注 a ) |
第 31 条 | 年間支払限度額に達した場合の 保険契約の終了 | 未経過期間に対する保険料を返金します。( 注 a ) |
( 注 a ) 返還する未経過保険料の算出方法は以下の通りとします。返還保険料 ( 注 1 )=
( 払い込まれた保険料 ×0.8( 注 2))×( 解除日または失効日から保険期間満了日までの月数 ( 注 3 )) /保険期間 ( 月数 ) ( 注 1 ) 計算結果の 10 円未満を四捨五入いたします。
( 注 2 ) 保険契約の締結に要した契約初期費用 (2割 ) を差し引いています。 ( 注 3 )1ヶ月未満の端数は切り捨てます。
(2) 当社が支払った保険金または当社が被った損失について、当社が保険契約者、被保険者または保険金請求権者に対して返還を請求することができる場合、当社は当社が返金すべき保険料の額から当社が返還請求することができる額を差し引いた額を返金することができるものとします。
第 33 条 ( 時効 )
保険金請求権は、第 26 条 ( 法律相談料保険金請求権 ) に規定する保険金請求権の発生時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 34 条 ( 代位 )
(1) 第 5 条 ( 保険金を支払う対象となる費用 ) に規定する費用が生じたことにより、被保険者が他人に当該費用についての請求権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払った場合は、その債権は当社に移転します。ただし、移転は、次の①および②の場合において、それぞれ次に掲げる金額を限度とします。
①当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した請求権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した請求権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当社が取得する (1) または (2) の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第 35 条 ( 保険契約の更新 )
(1) 当社は、第 38 条 ( 更新の制限 ) に規定する場合を除き、保険期間満了日の 2 ヶ月前までに、更新後の契約内容等を書面 ( 以下、「更新通知書」といいます。) により保険契約者に通知します。この場合、保険契約者が保険期間満了日の 1 ヶ月前までに保険契約を継続しない旨の意思表示を当社所定の書面によって行わない限り、保険契約は更新され継続するものとします。
(2) 保険契約者が (1) の更新通知書に記載された契約内容について変更しようとする場合は、保険契約者は、保険期間満了日の 1 ヶ月前までに、当社所定の書面にて当社に契約内容変更の申込みを行わなければなりません。
(3) 更新後の保険契約について保険契約者が契約内容変更の申込みを行い、これを当社が承諾した場合は、当社は更新後の保険契約の内容を記載した書面を保険契約者に送付します。
(4) 更新後の保険契約については、更新前の保険証券と更新通知書または更新後の保険契約の内容を記載した書面をもって、新たな保険証券に代えます。
(5) 保険契約者は、更新後の保険契約の第 1 回保険料を更新日の属する月の前月末日までに払い込むことを要します。なお、更新後の保険契約の第 1 回保険料の払込猶予期間については更新日の属する月の 1 日から末日までとします。また、払込猶予期間中に更新後の保険契約の第 1 回保険料の払込みがない場合は、更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了日に遡って終了するものとします。
(6)(5) に規定する保険料の払込猶予期間中に保険金を支払う損害が生じた場合、保険契約者により未払込保険料が払い込まれた後に、当社は保険金を支払います。払込猶予期間満了日までに未払込保険料が払い込まれない場合、当社は保険金を支払いません。
(7)(6) の規定にかかわらず、当社は当社が支払うべき保険金の額から未払込保険料を差引き、その残額を支払うことができます。この場合、保険契約は更新され継続するものとします。
(8) 当社がこの普通保険約款を改定した場合には、更新後の保険契約に適用される普通保険約款は、更新後の保険契約の保険期間の初日における当該改定後の普通保険約款とします。
(9) 当社または当社の代理店は保険契約者の了解を得てインターネットを利用した電子媒体により本条の保険契約の更新の手続きを行うことがあります。
第 36 条 ( 更新前に発生した原因事故の取扱い )
第 35 条 ( 保険契約の更新 )(3) の規定に基づき、更新後の保険契約の契約内容を変更した場合、更新前に発生した原因事故について当社が支払う法律相談料保険金の額は、更新前の保険契約の支払条件により算出した額と、更新後の保険契約の支払条件により算出した額のうち、いずれか低い額とします。ただし、当社が更新前に保険金の支払いについて承認していた場合は、更新前の保険契約の普通保険約款の規定に基づき算出した額を支払います。
第 37 条 ( 更新時における保険料の見直し等 )
(1) 当社は、法律相談料保険金の支払状況ならびに当社の財務状況に照らして少額短期保険業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、保険契約更新の際に保険料を増額し、または保険金を減額することがあります。
(2) 当社は本保険が不採算となり、収支の改善が見込めない場合は、本保険の販売を取りやめることがあります。この場合は、保険契約の更新も取り扱いません。
(3)(1) または (2) に規定する場合、当社は、保険期間満了日の 2 ヶ月前までに保険契約者に書面で通知するものとします。
第 38 条 ( 更新の制限 )
(1) 当社が支払った保険金の合計額が年間支払限度額に達し、保険契約が終了した場合は更新を取り扱いません。
(2) 次の①から⑥のいずれかに該当した場合、当社は当該保険契約の更新を取り扱わないこと、または更新の取扱いを制限することができるものとします。
①第 12 条 ( 通知義務 )(1)③、または第 17 条 ( 重大事由による解除 )(1)①から⑤に規定する事由に該当すると認められる場合
②保険契約者または被保険者が、暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法または別表 2「補足」に掲げる特別刑法上の罪を犯し、逮捕された場合
③保険契約者または被保険者が、刑法または別表 2「補足」に掲げる特別刑法上の罪を犯し、懲役・禁錮または罰金の刑 ( 執行猶予を含みます。) に処せられた場合 ( これに相当する外国の法令により刑に処せられた場合を含みます。)
➃保険契約者または被保険者が、風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害した場合
⑤被保険者または保険金請求権者が、第 11 条 ( 告知義務 )(4)、第 12 条 ( 通知義務 )(3) もしくは (4)、第 17 条 (2) に規定する保険金の返還請求に応じなかった場合
⑥その他、保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、①から⑤までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(3)(1) または (2) の規定により、保険契約について更新の取扱いを行わない場合、または更新後の保険契約の補償内容について制限を行う場合は、当社は保険契約を更新しない旨、または更新後の保険契約の補償内容を制限する旨を、書面により保険契約者に通知するものとします。
第 39 条 ( 保険期間中の保険料の増額または保険金の削減 )
(1) 当社は、当社の財務状況に照らして著しく急激に少額短期保険業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当社の定めるところにより、保険期間の残余期間の保険料を増額し、または保険金を削減して支払うことがあります。
(2)(1) の規定により保険契約の保険料の増額または保険金の削減払いを行う場合は、すみやかに保険契約者にその旨を通知します。
第 40 条 ( 保険契約者の変更 )
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、この普通保険約款に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1) の規定による移転を行う場合には、保険契約者は当社所定の書面をもってその旨を当社に申し出て、当社の承諾を得なければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の法定相続人で日本国内に居住する者にこの普通保険約款に関する権利および義務を移転することができます。
(4)(3) の規定による移転を行う場合には、移転を受ける法定相続人は、遅滞なく当社所定の書面をもってその旨を当社に申し出て、当社の承諾を得なければなりません。
第 41 条 ( 契約者配当 )
この保険契約には契約者配当はありません。
第 42 条 ( 管轄裁判所 )
この保険契約に関する訴訟については、当社の本社もしくは本社機能を有する事務所の所在地または保険契約者もしくは被保険者の所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 43 条 ( 準拠法 )
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 1「保険金請求書類」
①保険金請求書
②本人確認書類 ( 医師資格証、運転免許証、健康保険証、年金手帳 ( 証書 )、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード、その他公的機関から発行・発給された写真付証明書 )
③弁護士法律相談料領収書
➃原因事故の発生時期・内容に関する説明資料
⑤弁護士が記載した法律相談の内容を証明する書類
別表 2「補足」
特別刑法
第 12 条 ( 通知義務 )(1)➃イおよび第 38 条 ( 更新の制限 )(2)②、③に規定する「特別刑法」とは、犯罪およびそれに 対する罰則を規定する刑法 ( 明治 40 年法律第 45 号 ) 以外の法令で、次に掲げるもの等をいいます。
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 ( 平成 3 年法律第 77 号 )
②暴力行為等処罰に関する法律 ( 大正 15 年法律第 60 号 )
③組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 ( 平成 11 年法律第 136 号 )
➃銃砲刀剣類所持等取締法 ( 昭和 33 年法律第 6 号 )
⑤覚せい剤取締法 ( 昭和 26 年法律第 252 号 )
⑥大麻取締法 ( 昭和 23 年法律第 124 号 )
⑦麻薬及び向精神薬取締法 ( 昭和 28 年法律第 14 号 )
⑧あへん法 ( 昭和 29 年法律第 71 号 )
⑨国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 ( 平成 3 年法律第 94 号 )
⑩売春防止法 ( 昭和 31 年法律第 118 号 )
⑪暴力団排除条例、その他これに類する条例