Contract
山陽タクシー株式会社と神戸市xx区による
妊婦などサポートを必要とする市民の移動支援に関する連携協定
山陽タクシー株式会社(以下「甲」という。)と神戸市xx区(以下「乙」という。)は,妊婦などサポートを必要とする市民の移動支援に関して,次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,甲及び乙が相互に連携・協力することにより,妊婦など移動の際にサポート・支援を必要とする市民(以下「妊婦等」という。)が通院などの際に必要な支援を実施することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は,前文の目的を達成するため,次の事項について連携し協力する。
(1) 妊婦等がタクシーを利用する際に必要な物品に関すること
(2) タクシー乗務員への保健師など専門職による研修に関すること
(3) 妊婦等への事業周知に関すること
(4) 前各号に掲げるもののほか,甲及び乙が協議の上,合意したこと
2 前項に定める事項の具体的な内容及びその実施方法等については,甲及び乙で協議の上,別途定めるものとする。
3 甲及び乙は,前項に掲げる事項に関する取組みを効果的に実施するため,継続的な意見交換を行い,事業の実施にあたっては,必要な協議を行うものとする。
(期間)
第3条 本協定の有効期間は,本協定締結の日から1年間とする。ただし,当該有効期間満了の日の1ヵ月前までに,甲及び乙のいずれからも書面による解約の意思表示がないときは,本協定は同一の条件で自動的に1年間延長されるものとし,以後も同様とする。
2 甲及び乙のいずれかが,本協定の解約を申し出る場合,解約予定日の1ヵ月前までに書面によって相手方に通知することにより,本協定を解約できるものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は,本協定に関連して知り得た情報につき,本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず,相手方の書面による承諾を得ることなく,第三者に開示又は漏えいしないものとする。
ただし,法令・規則・行政庁等の命令に基づく開示請求又は裁判所の命令があった場合や弁護士・会計士・税理士等法令上守秘義務を負う外部専門家に秘密情報を開示する場合は,この限りではない。
(疑義の決定)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に疑義が生じたときは,甲及び乙が誠意を持って協議のうえ決定する。
本協定の締結を証するため,本書2通を作成し,甲及び乙において記名押印又は署名の上,各自その1通を保有するものとする。
令和6年3月 21 日
xxxxxxxxxxxx 000 xxx 山陽タクシー株式会社
代表取締役
xxxxxxxx0xx0x0x乙 神戸市xx区
xxxx