改 正 案 現 行 土木学会 制定 2014 年 12 月 8 日改正 2017 年 10 月 10 日改正 2020 年 11 月 10 日公共土木設計施工標準請負契約約款 公共土木設計施工請負契約書1 工 事 名2 工事場所3 工 期 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日 4 工事を施工しない日工事を施工しない時間帯[注] 工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合は削除。5 請負代金額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)6 契約保証金[注] 第 4...
公共土木設計施工標準請負契約約款(新旧対照条文)
改 正 案 | 現 行 |
土木学会 制定 2014 年 12 月 8 日 改正 2017 年 10 月 10 日改正 2020 年 11 月 10 日 公共土木設計施工請負契約書 1 工 事 名 2 工事場所 3 工 期 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 4 工事を施工しない日 工事を施工しない時間帯 [注] 工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合は削除。 5 請負代金額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 6 契約保証金 [注] 第 4 条(B)を使用する場合には、「免除」と記入する。 7 設計受託者 [注] 受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合は削除。 8 調停人 [注] 調停人を活用することが望ましいが、発注者及び受注者があらかじめ定めない場合は削除。 (9 解体工事に要する費用等) [注] この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律 104 号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費 | 土木学会 制定 2014 年 12 月 8 日 改正 2017 年 10 月 10 日 公共土木設計施工請負契約書 1 工 事 名 2 工事場所 3 工 期 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 (新設) 4 請負代金額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 5 契約保証金 [注] 第 4 条(B)を使用する場合には、「免除」と記入する。 6 設計受託者 [注] 受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合は削除。 7 調停人 [注] 調停人を活用することが望ましいが、発注者及び受注者があらかじめ定めない場合は削除。 (8 解体工事に要する費用等) [注] この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律 104 号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費 |
用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。 令和 年 月 日 発注者 住 所 氏 名 印 受注者 住 所 氏 名 印 [注] 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。 (総則) 第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする設計及び施工の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 この約款における用語の定義は、この約款に特別の定めがある場合を除き、次の各号のとおりとする。 一 「設計図書」とは、別冊の図面、仕様書、数量総括表、現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び設計成果物をいう。 二 「設計図書(設計成果物を除く。)」とは、別冊の図面、仕様書、数量総 | 用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。 平成 年 月 日 発注者 住 所 氏 名 印 受注者 住 所 氏 名 印 [注] 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。 (総則) 第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする設計及び施工の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 この約款における用語の定義は、この約款に特別の定めがある場合を除き、次の各号のとおりとする。 一 「設計図書」とは、別冊の図面、仕様書、数量総括表、現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び設計成果物をいう。 二 「設計図書(設計成果物を除く。)」とは、別冊の図面、仕様書、数量総 |
括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 三 「設計」とは、工事目的物の設計、仮設の設計及び設計に必要な調査又はそれらの一部をいう。 四 「施工」とは、工事目的物の施工及び仮設の施工又はそれらの一部をいう。 五 「工事」とは、設計及び施工をいう。 六 「工事目的物」とは、この契約の目的物たる構造物をいう。 七 「設計成果物」とは、受注者が設計した工事目的物の施工及び仮設の施工に必要な成果物又はそれらの一部をいう。 八 「工期」とは、契約書に明示した設計及び施工に要する始期日から終期日までの期間をいう。 3 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、設計成果物及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 4 設計方法、仮設、施工方法、その他設計成果物及び工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「設計・施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 6 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 8 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。 10 この約款及び設計図書(設計成果物を除く。)における期間の定めについ | 括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 三 「設計」とは、工事目的物の設計、仮設の設計及び設計に必要な調査又はそれらの一部をいう。 四 「施工」とは、工事目的物の施工及び仮設の施工又はそれらの一部をいう。 五 「工事」とは、設計及び施工をいう。 六 「工事目的物」とは、この契約の目的物たる構造物をいう。 七 「設計成果物」とは、受注者が設計した工事目的物の施工及び仮設の施工に必要な成果物又はそれらの一部をいう。 八 「工期」とは、契約書に明示した設計及び施工に要する始期日から終期日までの期間をいう。 3 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、設計成果物及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 4 設計方法、仮設、施工方法、その他設計成果物及び工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「設計・施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 6 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 8 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。 10 この約款及び設計図書(設計成果物を除く。)における期間の定めについ |
ては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整) 第2条 発注者は、受注者の実施する工事及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の工事が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な実施に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表) 第3条 受注者は、この契約締結後○日以内に設計図書(設計成果物を除く。)に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び設計の工程と施工の概略の工程を示した全体工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、第 13 条の2第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは、設計成果物等に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し設計成果物に係る発注者の承諾後○日以内に発注者に提出しなければならない。 3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 4 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 5 発注者及び受注者は、設計成果物に基づく変更契約の内容に応じた内訳書 | ては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整) 第2条 発注者は、受注者の実施する工事及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の工事が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な実施に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表) 第3条 受注者は、この契約締結後○日以内に設計図書(設計成果物を除く。)に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び設計の工程と施工の概略の工程を示した全体工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、第 13 条の2第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは、設計成果物等に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し設計成果物に係る発注者の承諾後○日以内に発注者に提出しなければならない。 3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 4 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 5 発注者及び受注者は、設計成果物に基づく変更契約の内容に応じた内訳書 |
の提出後、速やかに、その内容について協議し、単価合意書を締結するものとする。 6 設計成果物に基づく変更契約の内容に応じた単価合意書は、この約款の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。 7 受注者は、請負代金額の変更があった場合には、内訳書を変更し、○日以内に設計図書に基づいて、発注者に提出しなければならない。 8 第5項の規定は、請負代金額の変更後の単価合意の場合に準用する。その場合において、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 第1項から第5項まで、第7項及び第8項の内訳書に係る規定は、請負代金額が1億円未満又は工期が6箇月未満の工事で、受注者が、単価包括合意方式を選択し、かつ、工事費構成書の提示を求めない場合は、適用しない。 (契約の保証) 第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の○以上としなければなら ない。 | の提出後、速やかに、その内容について協議し、単価合意書を締結するものとする。 6 設計成果物に基づく変更契約の内容に応じた単価合意書は、この約款の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。 7 受注者は、請負代金額の変更があった場合には、内訳書を変更し、○日以内に設計図書に基づいて、発注者に提出しなければならない。 8 第5項の規定は、請負代金額の変更後の単価合意の場合に準用する。その場合において、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 第1項から第5項まで、第7項及び第8項の内訳書に係る規定は、請負代金額が1億円未満又は工期が6箇月未満の工事で、受注者が、単価包括合意方式を選択し、かつ、工事費構成書の提示を求めない場合は、適用しない。 (契約の保証) 第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の○以上としなければなら ない。 |
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 55 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10分の○に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 [注] (A)は、金銭的保証を必要とする場合に使用することとし、○の部分には、たとえば、1と記入する。 第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行 を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した設計成果物又は工 事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。 2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の 10 分の○以上としなければならない。 3 第 1 項の規定により受注者が付す保証は、第 55 条第 3 項各号に規定する 契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の 10分の○に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 [注] (B)は、役務的保証を必要とする場合に使用することとし、○の部分には、たとえば、3と記入する。 (権利義務の譲渡等) 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又 は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、 | (新設) 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の○に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 [注] (A)は、金銭的保証を必要とする場合に使用することとし、○の部分には、たとえば、1と記入する。 第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行 を保証する公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。 2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の 10 分の○以上としなければならない。 (新設) 3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の○に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 [注] (B)は、役務的保証を必要とする場合に使用することとし、○の部分には、たとえば、3と記入する。 (権利義務の譲渡等) 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又 は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、 |
この限りでない。 [注] ただし書の適用については、たとえば、受注者が第 32 条第 2 項の検査に合格し た後に請負代金債権を譲渡する場合や工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成 11 年1月 28 日建設省経振発第8号)又は「地域建設業経営強化融資制度」(平 成 20 年 10 月 17 日国総建第 197 号、国総建整第 154 号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。 2 受注者は、設計成果物(未完成の設計成果物及び設計を行う上で得られた 記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第3項の規定による部分払のため確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 4 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な 資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。 5 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはなら ず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 [注] 第 4 項を使用しない場合は、同項及び第 5 項を削除する。 (著作権の譲渡等) 第5条の2 受注者は、設計成果物(第 38 条第1項に規定する指定部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法 律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著 作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著 | この限りでない。 [注] ただし書の適用については、たとえば、受注者が工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成 11 年1月 28 日建設省経振発第8号)又は「地域建設業経営強 化融資制度」(平成 20 年 10 月 17 日国総建第 197 号、国総建整第 154 号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。 2 受注者は、設計成果物(未完成の設計成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3項の規定による部分払のため確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (新設) (新設) (著作権の譲渡等) 第5条の2 受注者は、設計成果物(第 38 条第1項に規定する指定部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法 律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著 作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著 |
作xx第 21 条から第 28 条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 2 発注者は、設計成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該設計成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 3 受注者は、設計成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、設計成果物が著作物に該当しない場合には、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 4 受注者は、設計成果物(設計を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該設計成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該設計成果物の内容を公表することができる。 5 発注者は、受注者が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデ ータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (施工の一括委任又は一括下請負の禁止) 第6条 受注者は、施工の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の施工を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 [注] 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)の適用を受けない発注者が建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第6条の3に規定する工事以外の工事を発注する場合においては、「ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。」とのただし書を追記することができる。 (設計の一括再委託等の禁止) | 作xx第 21 条から第 28 条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 2 発注者は、設計成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該設計成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 3 受注者は、設計成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、設計成果物が著作物に該当しない場合には、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 4 受注者は、設計成果物(設計を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該設計成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該設計成果物の内容を公表することができる。 5 発注者は、受注者が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデ ータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (施工の一括委任又は一括下請負の禁止) 第6条 受注者は、施工の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の施工を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 [注] 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)の適用を受けない発注者が建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第6条の3に規定する工事以外の工事を発注する場合においては、「ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。」とのただし書を追記することができる。 (設計の一括再委託等の禁止) |
第6条の2(A) 受注者は、設計の全部を一括して、又は発注者が設計図書 (設計成果物を除く。)において指定した設計の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の設計の主たる部分のほか、発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した設計の部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 受注者は、設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 [注] (A)は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 (設計の再委託) 第6条の2(B) 受注者は、入札時に予定していた委託部分以外の設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 [注] (B)は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 (施工の下請負人の通知) 第7条 発注者は、受注者に対して、施工の下請負人の商号又は名称、その他必要な事項の通知を請求することができる。 第7条の2(A) 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出 二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届 出 | 第6条の2(A) 受注者は、設計の全部を一括して、又は発注者が設計図書 (設計成果物を除く。)において指定した設計の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の設計の主たる部分のほか、発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した設計の部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 受注者は、設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 [注] (A)は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 (設計の再委託) 第6条の2(B) 受注者は、入札時に予定していた委託部分以外の設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 [注] (B)は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 (施工の下請負人の通知) 第7条 発注者は、受注者に対して、施工の下請負人の商号又は名称、その他必要な事項の通知を請求することができる。 第7条の2(A) 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出 二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届 出 |
三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出 2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下 「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合 二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合 イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から○日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合 [注] ○の部分には、たとえば、30 と記入する。 3(a) 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の | 三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出 2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下 「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合 二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合 イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から○日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合 [注] ○の部分には、たとえば、30 と記入する。 3(a) 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の |
請負代金額の 10 分の○に相当する額 二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の○に相当する額 3(b) 受注者は、社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の○に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 [注] 「10 分の○」の○の部分には、たとえば、1と記入する。「100 分の○」の○の部分には、たとえば、5と記入する。 (A)は、すべての下請負人を社会保険等加入建設業者に限定する場合に使用する。 違約罰を課す場合は、(a)又は(b)を選択して使用し、課さない場合は、第 3項を削除する。 第7条の2(B) 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。 一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出 二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出 三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出 2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しな ければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が | 請負代金額の 10 分の○に相当する額 二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の○に相当する額 3(b) 受注者は、社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の○に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 [注] 「10 分の○」の○の部分には、たとえば、1と記入する。「100 分の○」の○の部分には、たとえば、5と記入する。 (A)は、すべての下請負人を社会保険等加入建設業者に限定する場合に使用する。 違約罰を課す場合は、(a)又は(b)を選択して使用し、課さない場合は、第 3項を削除する。 第7条の2(B) 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。 一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出 二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出 三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出 2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しな ければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が |
認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出しなければならない。 3 受注者は、前項に定める特別の事情があると認められなかった場合又は同項に定める期間内に確認書類を提出しなかった場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の 10 分の○に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 [注] ○の部分には、たとえば、1と記入する。 (B)は、下請契約の相手方のみを社会保険等加入建設業者に限定する場合に使用する。 違約罰を課さない場合は、第3項を削除する。 (設計の再委託又は下請負人の通知) 第7条の3 発注者は、受注者に対して、設計の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (設計受託者との委託契約等) 第7条の4 受注者は、特段の理由がある場合を除き、設計図書(設計成果物を除く。)に定める設計を実施する下請負人(以下「設計受託者」という。)が受注者に提出した見積書(見積書の記載事項に変更が生じた場合には、設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法により変更された見積書をいう。以下「設計見積書」という。)に記載の見積額以上の金額を委託費として、設計受託者と契約を締結しなければならない。 2 受注者は、設計受託者と契約を締結したときは、当該契約に係る契約書の写しを、速やかに発注者に提出しなければならない。 3 受注者は、設計受託者との契約内容に変更が生じたときは、設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法に従い、当該変更に係る契約に関し設計受 託者が提出した設計見積書の写し及び契約書の写しを、当該変更に係る契約 | 認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出しなければならない。 3 受注者は、前項に定める特別の事情があると認められなかった場合又は同項に定める期間内に確認書類を提出しなかった場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の 10 分の○に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 [注] ○の部分には、たとえば、1と記入する。 (B)は、下請契約の相手方のみを社会保険等加入建設業者に限定する場合に使用する。 違約罰を課さない場合は、第3項を削除する。 (設計の再委託又は下請負人の通知) 第7条の3 発注者は、受注者に対して、設計の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (設計受託者との委託契約等) 第7条の4 受注者は、特段の理由がある場合を除き、設計図書(設計成果物を除く。)に定める設計を実施する下請負人(以下「設計受託者」という。)が受注者に提出した見積書(見積書の記載事項に変更が生じた場合には、設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法により変更された見積書をいう。以下「設計見積書」という。)に記載の見積額以上の金額を委託費として、設計受託者と契約を締結しなければならない。 2 受注者は、設計受託者と契約を締結したときは、当該契約に係る契約書の写しを、速やかに発注者に提出しなければならない。 3 受注者は、設計受託者との契約内容に変更が生じたときは、設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法に従い、当該変更に係る契約に関し設計受 託者が提出した設計見積書の写し及び契約書の写しを、当該変更に係る契約 |
の締結後速やかに、発注者に提出しなければならない。 4 受注者は、設計受託者への委託費の支払いが完了した後速やかに、設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法に従い、設計受託者に対する支払いに関する報告書を、発注者に提出しなければならない。 5 発注者は、前3項の規定により設計見積書の写し、契約書の写し又は支払いに関する報告書を受領した後、必要があると認めるときは、受注者に対し、別に期限を定めて、その内容に関する説明を書面で提出させることができる。この場合において、受注者は、当該書面を発注者が定める期限までに提出しなければならない。 6 受注者は、設計受託者の倒産等やむを得ない場合を除き、設計受託者の変更をしてはならない。なお、やむを得ず設計受託者を変更する際には、発注者の承諾を得なくてはならない。 7 前項により受注者が新たに設計受託者と契約を締結した場合には、第 2 項中「当該契約に係る契約書の写し」を「当該契約に係る設計見積書及び契約書の写し」と読み替えて、この条の規定を適用する。 [注] 本条は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 (特許xxの使用) 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、設計・施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、設計・施工方法等を指定した場合において、設計図書(設計成果物を除く。)に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員) 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者 | の締結後速やかに、発注者に提出しなければならない。 4 受注者は、設計受託者への委託費の支払いが完了した後速やかに、設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法に従い、設計受託者に対する支払いに関する報告書を、発注者に提出しなければならない。 5 発注者は、前3項の規定により設計見積書の写し、契約書の写し又は支払いに関する報告書を受領した後、必要があると認めるときは、受注者に対し、別に期限を定めて、その内容に関する説明を書面で提出させることができる。この場合において、受注者は、当該書面を発注者が定める期限までに提出しなければならない。 6 受注者は、設計受託者の倒産等やむを得ない場合を除き、設計受託者の変更をしてはならない。なお、やむを得ず設計受託者を変更する際には、発注者の承諾を得なくてはならない。 7 前項により受注者が新たに設計受託者と契約を締結した場合には、第 2 項中「当該契約に係る契約書の写し」を「当該契約に係る設計見積書及び契約書の写し」と読み替えて、この条の規定を適用する。 [注] 本条は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 (特許xxの使用) 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、設計・施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、設計・施工方法等を指定した場合において、設計図書(設計成果物を除く。)に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員) 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者 |
の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 二 この約款及び設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容に関する受注者の確認の申出、質問に対する承諾又は回答 三 設計図書に基づく施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾 四 設計の進捗の確認、設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督 五 設計図書に基づく工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。) 3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める指示等については、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 (現場代理人及びxx技術者等) 第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、その氏名その他必要な事 項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様と | の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 二 この約款及び設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容に関する受注者の確認の申出、質問に対する承諾又は回答 三 設計図書に基づく施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾 四 設計の進捗の確認、設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督 五 設計図書に基づく工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。) 3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める指示等については、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 (現場代理人及びxx技術者等) 第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、その氏名その他必要な事 項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様と |
する。 一 現場代理人 二 (A)[ ]xx技術者 (B)[ ]監理技術者 (C)監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する 者をいう。以下同じ。) 三 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。) [注] (B)は、建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。(C)は、(B)を使用する場合において、建設業法第 26 条 第 3 項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。 [ ]の部分には、同法第 26 条第3項本文の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。 2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取 締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第 1項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (管理技術者) 第 10 条の2 受注者は、設計の進捗の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更した ときも、同様とする。 | する。 一 現場代理人 二 (A)[ ]xx技術者 (B)[ ]監理技術者 三 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。) [注] (B)は、建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。 [ ]の部分には、同法第 26 条第3項の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。 2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第 1項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (管理技術者) 第 10 条の2 受注者は、設計の進捗の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更した ときも、同様とする。 |
(設計xx技術者) 第 10 条の3(A) 受注者は、設計の技術上の管理及び統轄を行う設計xx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 [注] (A)は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 第 10 条の3(B) 受注者は、設計の技術上の管理及び統轄を行う設計xx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 2 設計xx技術者は設計受託者に所属する者としなければならない。 [注] (B)は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 (照査技術者) 第 10 条の4(A) 受注者は、設計図書(設計成果物を除く。)に定める場合には、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 [注] (A)は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。第 10 条の4(B) 受注者は、設計図書(設計成果物を除く。)に定める場合には、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名 その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したと きも、同様とする。 2 照査技術者は設計受託者に所属する者としなければならない。 [注] (B)は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 (技術者等の兼務) 第 10 条の5(A) 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補 佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 2 管理技術者及び設計xx技術者は、これを兼ねることができる。 3 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、管理技術者及び設計xx技 | (設計xx技術者) 第 10 条の3(A) 受注者は、設計の技術上の管理及び統轄を行う設計xx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 [注] (A)は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 第 10 条の3(B) 受注者は、設計の技術上の管理及び統轄を行う設計xx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 2 設計xx技術者は設計受託者に所属する者としなければならない。 [注] (B)は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 (照査技術者) 第 10 条の4(A) 受注者は、設計図書(設計成果物を除く。)に定める場合には、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 [注] (A)は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。第 10 条の4(B) 受注者は、設計図書(設計成果物を除く。)に定める場合には、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名 その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したと きも、同様とする。 2 照査技術者は設計受託者に所属する者としなければならない。 [注] (B)は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 (技術者等の兼務) 第 10 条の5(A) 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 2 管理技術者及び設計xx技術者は、これを兼ねることができる。 3 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、管理技術者及 |
術者又は照査技術者を兼ねることができる。 [注] (A)は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 第 10 条の5(B) 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 2 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、管理技術者を兼ねることができる。 [注] (B)は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 (履行報告) 第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求) 第 12 条(A) 発注者は、現場代理人がその職務(管理技術者、設計xx技術者、照査技術者、監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 [注] (A)は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 (B) 発注者は、現場代理人がその職務(管理技術者、監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 [注] (B)は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 2(A) 発注者は、管理技術者、設計xx技術者若しくは照査技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)又は受注者の使用人、第6条の 2第3項の規定により受注者から設計を委任され、若しくは請け負った者が設計又は設計の管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求する ことができる。 | び設計xx技術者又は照査技術者を兼ねることができる。 [注] (A)は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 第 10 条の5(B) 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 2 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、管理技術者を兼ねることができる。 [注] (B)は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 (履行報告) 第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求) 第 12 条(A) 発注者は、現場代理人がその職務(管理技術者、設計xx技術者、照査技術者、xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 [注] (A)は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 (B) 発注者は、現場代理人がその職務(管理技術者、xx技術者(監 理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 [注] (B)は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 2(A) 発注者は、管理技術者、設計xx技術者若しくは照査技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)又は受注者の使用人、第6条の 2第3項の規定により受注者から設計を委任され、若しくは請け負った者が設計又は設計の管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求する ことができる。 |
[注] (A)は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 2(B) 発注者は、管理技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)、設計xx技術者、照査技術者若しくは設計受託者又は受注者の使用人、設計受託者の使用人、第 6 条の 2 の規定により受注者から設計を委任され、若しくは請け負った者が設計又は設計の管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 [注] (B)は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 3 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が施工するために使用している下請負人、労働者等で施工又は施工の管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 受注者は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。 5 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等) 第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当 該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該 | [注] (A)は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 2(B) 発注者は、管理技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)、設計xx技術者、照査技術者若しくは設計受託者又は受注者の使用人、設計受託者の使用人、第 6 条の 2 の規定により受注者から設計を委任され、若しくは請け負った者が設計又は設計の管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 [注] (B)は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 3 発注者又は監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が施工するために使用している下請負人、労働者等で施工又は施工の管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 受注者は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。 5 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等) 第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当 該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該 |
検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から○日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から○日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾) 第 13 条の2 受注者は、設計のすべて又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計が完了したときは、その設計成果物を発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、提出された設計成果物及び設計成果物に基づく施工を承諾する場合は、その旨を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定による通知があるまでは、施工を開始してはならない。 4 第2項の承諾を行ったことを理由として、発注者は工事について何ら責任を負担するものではなく、また受注者は何らの責任を減じられず、かつ免ぜられているものではない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等) 第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事 材料の調合又は施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見 | 検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から○日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から○日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾) 第 13 条の2 受注者は、設計のすべて又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計が完了したときは、その設計成果物を発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、提出された設計成果物及び設計成果物に基づく施工を承諾する場合は、その旨を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定による通知があるまでは、施工を開始してはならない。 4 第2項の承諾を行ったことを理由として、発注者は工事について何ら責任を負担するものではなく、また受注者は何らの責任を減じられず、かつ免ぜられているものではない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等) 第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事 材料の調合又は施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見 |
本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から○日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から○日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に○日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から ○日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品) 第 15 条 発注者が受注者に支給する設計に必要な物品等及び工事材料(以下 「支給材料」という。)並びに貸与する設計に必要な物品等及び建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から ○日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項 の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に 適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならな | 本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から○日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から○日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に○日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から ○日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品) 第 15 条 発注者が受注者に支給する設計に必要な物品等及び工事材料(以下 「支給材料」という。)並びに貸与する設計に必要な物品等及び建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から ○日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければ ならない。 |
い。 5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等) 第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書(設計成果物を除く。)において定められた施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が施工上必要とする日(設計図書(設計成果物除く。)に特別の定めがあるときは、 その定められた日)までに確保しなければならない。 | 5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等) 第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書(設計成果物を除く。)において定められた施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が施工上必要とする日(設計図書(設計成果物除く。)に特別の定めがあるときは、 その定められた日)までに確保しなければならない。 |
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 第 17 条 受注者は、設計成果物の内容が、設計図書(設計成果物を除く。)の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。また、当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には、その施工部分に関する必要な改造を行わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 受注者は、施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事 由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請 | 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 第 17 条 受注者は、設計成果物の内容が、設計図書(設計成果物を除く。)の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。また、当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には、その施工部分に関する必要な改造を行わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 受注者は、施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事 由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請 |
負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 3 監督員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工部分を破壊して検査することができる。 4 前項に規定するほか、監督員は、施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等) 第 18 条 受注者は、工事の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 二 設計図書(設計成果物を除く。)に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書(設計成果物を除く。)の表示が明確でないこと。 四 設計上の制約等設計図書(設計成果物を除く。)に示された自然的又は人為的な設計条件が実際と相違すること。 五 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書(設計成果物を除く。)に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 六 設計図書(設計成果物を除く。)で明示されていない設計条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲 げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなけれ | 負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 3 監督員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工部分を破壊して検査することができる。 4 前項に規定するほか、監督員は、施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等) 第 18 条 受注者は、工事の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 二 設計図書(設計成果物を除く。)に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書(設計成果物を除く。)の表示が明確でないこと。 四 設計上の制約等設計図書(設計成果物を除く。)に示された自然的又は人為的な設計条件が実際と相違すること。 五 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書(設計成果物を除く。)に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 六 設計図書(設計成果物を除く。)で明示されていない設計条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲 げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなけれ |
ばならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後○日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 設計図書(設計成果物を除く。)の訂正は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。 二 第1項第4号から第6号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。 三 第1項第4号から第6号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して設計図書 (設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更) 第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注 者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注 | ばならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後○日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 設計図書(設計成果物を除く。)の訂正は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。 二 第1項第4号から第6号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。 三 第1項第4号から第6号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して設計図書 (設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更) 第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注 者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注 |
者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。 (工事の中止) 第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象 (以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が施工できないと認められるときは、発注者は、施工の中止内容を直ちに受注者に通知して、施工の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 発注者は、前 2 項の規定により工事を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が施工の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、設計の続行に備え設計の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止) 第 21 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する 者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長) 第 22 条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への | 者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。 (工事の中止) 第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象 (以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が施工できないと認められるときは、発注者は、施工の中止内容を直ちに受注者に通知して、施工の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 発注者は、前 2 項の規定により工事を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が施工の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、設計の続行に備え設計の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (新設) (受注者の請求による工期の延長) 第 21 条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への |
協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等) 第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 (削除) 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法) 第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受 注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する ことができる。 | 協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等) 第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合におい て、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法) 第 23 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受 注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する ことができる。 |
[注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 (請負代金額の変更方法等) 第 25 条 請負代金額の変更については、数量の増減が著しく単価合意書の記載事項に影響があると認められる場合、設計条件若しくは施工条件が異なる場合、単価合意書に記載のない工種が生じた場合又は単価合意書の記載事項によることが不適当な場合で特別な理由がないときにあっては、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して定め、その他の場合にあっては、単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受 注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から ○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受 けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工 事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を | [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 (請負代金額の変更方法等) 第 24 条 請負代金額の変更については、数量の増減が著しく単価合意書の記載事項に影響があると認められる場合、設計条件若しくは施工条件が異なる場合、単価合意書に記載のない工種が生じた場合又は単価合意書の記載事項によることが不適当な場合で特別な理由がないときにあっては、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して定め、その他の場合にあっては、単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受 注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から ○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受 けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 第 25 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工 事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を |
控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項及び物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行っ た後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴い て定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5 | 控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項及び物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行っ た後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴い て定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5 |
項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 (臨機の措置) 第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他工事の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害) 第 28 条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、設計成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)につい ては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害) 第 29 条 工事の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同 じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発 | 項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 (臨機の措置) 第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他工事の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害) 第 27 条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、設計成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)につい ては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 51 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害) 第 28 条 工事の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 51 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同 じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発 |
注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害) 第 30 条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書(設計成果物を除く。)で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 38 条第3項の規定による 検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができ | 注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害) 第 29 条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書(設計成果物を除く。)で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 51 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 37 条第3項の規定による 検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができ |
るものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、単価合意書の記載事項に基づき算定し、単価合意書の記載事項に基づき算定することが不適当な場合には、発注者が算定する。 一 設計成果物又は工事目的物に関する損害 損害を受けた設計成果物又は工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における設計成果物又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更) 第 31 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、 第 23 条、第 26 条から第 28 条まで、前条又は第 34 条の規定により請負代 | るものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、単価合意書の記載事項に基づき算定し、単価合意書の記載事項に基づき算定することが不適当な場合には、発注者が算定する。 一 設計成果物又は工事目的物に関する損害 損害を受けた設計成果物又は工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における設計成果物又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更) 第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条か ら第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場 |
金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受 注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 (検査及び引渡し) 第 32 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が設計成果物及び工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物及び工 | 合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受 注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。 (検査及び引渡し) 第 31 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が設計成果物及び工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物及び工 |
事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払) 第 33 条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用) 第 34 条 発注者は、第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払及び中間前金払) 第 35 条(A) 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 | 事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前 5 項の規定を適用する。 (請負代金の支払) 第 32 条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用) 第 33 条 発注者は、第 31 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払及び中間前金払) 第 34 条(A) 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 |
年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」)という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の○(設計に係る前払金は 10 分の ○)以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 [注] 受注者の資金需要に適切に対応する観点から、(A)の使用を推奨する。 ○の部分には、たとえば、4(括弧書きの部分には、たとえば、3)と記入する。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額のうち設計に係る部分を除いた 10 分の○以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば、2と記入する。 4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。 5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の○(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けて いるときは 10 分の○、設計に係る部分は 10 分の○)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 37 条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。 [注] ○の部分には、たとえば、4(括弧書きの部分には、たとえば、6及び3)と記入する。 6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払 金額が減額後の請負代金額の 10 分の○(第3項の規定により中間前払金の 支払いを受けているときは 10 分の○、設計に係る部分は 10 分の○)を超え るときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過 | 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」)という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の○(設計に係る前払金は 10 分の ○)以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 [注] 受注者の資金需要に適切に対応する観点から、(A)の使用を推奨する。 ○の部分には、たとえば、4(括弧書きの部分には、たとえば、3)と記入する。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額のうち設計に係る部分を除いた 10 分の○以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば、2と記入する。 4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。 5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の○(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けて いるときは 10 分の○、設計に係る部分は 10 分の○)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 36 条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。 [注] ○の部分には、たとえば、4(括弧書きの部分には、たとえば、6及び3)と記入する。 6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払 金額が減額後の請負代金額の 10 分の○(第3項の規定により中間前払金の 支払いを受けているときは 10 分の○、設計に係る部分は 10 分の○)を超え るときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過 |
額を返還しなければならない。 [注] ○の部分には、たとえば、5(括弧書きの部分には、たとえば、6及び4)と記入する。 7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみ て、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、30 未満の数字を記入する。 8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 第 35 条(B) 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の○(設計に係る前払金は 10 分の ○)以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば、4(括弧書きの部分には、たとえば、3)と記入する。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の○(設計に係る部分は 10 分の○)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 [注] ○の部分には、たとえば、4(括弧書きの部分には、たとえば、3)と記入する。 4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払 | 額を返還しなければならない。 [注] ○の部分には、たとえば、5(括弧書きの部分には、たとえば、6及び4)と記入する。 7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみ て、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、30 未満の数字を記入する。 8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 第 34 条(B) 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の○(設計に係る前払金は 10 分の ○)以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば、4(括弧書きの部分には、たとえば、3)と記入する。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の○(設計に係る部分は 10 分の○)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 [注] ○の部分には、たとえば、4(括弧書きの部分には、たとえば、3)と記入する。 4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払 |
金額が減額後の請負代金額の 10 の○(設計に係る部分は 10 分の○)を超え るときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。 [注] ○の部分には、たとえば、5(括弧書きの部分には、たとえば、4)と記入する。 5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、30 未満の数字を記入する。 6 発注者は、受注者が第 4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 (保証契約の変更) 第 36 条 受注者は、前条第○項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 [注] ○の部分には、第 35 条(A)を使用する場合は5と、第 35 条(B)を使用する場合は3と記入する。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合におい て、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 [注] 第3項は、発注者が保証事業会社に対する工期変更の通知を受注者に代理させる場合に使用する。 (前払金の使用等) | 金額が減額後の請負代金額の 10 の○(設計に係る部分は 10 分の○)を超え るときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。 [注] ○の部分には、たとえば、5(括弧書きの部分には、たとえば、4)と記入する。 5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、30 未満の数字を記入する。 6 発注者は、受注者が第 4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 (保証契約の変更) 第 35 条 受注者は、前条第○項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 [注] ○の部分には、第 34 条(A)を使用する場合は5と、第 34 条(B)を使用する場合は3と記入する。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合におい て、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 [注] 第3項は、発注者が保証事業会社に対する工期変更の通知を受注者に代理させる場合に使用する。 (前払金の使用等) |
第 37 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、外注費(設計に係る部分に限る。)、機械器具の賃借料(施工に係る部分に限る。)、機械購入費 (この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費(施工に係る部分に限る。)、仮設費(施工に係る部分に限る。)、労働者災害補償保険料(施工に係る部分に限る。)及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 (部分払) 第 38 条 受注者は、工事の完成前に、設計を完了した部分又は施工の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[及び製造工場等にある工場製品](第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の○以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中○回を超えることができない。 [注] 部分払の対象とすべき工場製品がないときは、[ ]の部分を削除する。 「10 分の○」の○の部分には、たとえば、9と記入する。「○回」の○の部分には、工期及び請負代金額を勘案して妥当と認められる数字を記入する。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係 る設計を完了した部分、施工の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を発注者に請求しなければならない。 [注] 部分払の対象とすべき工場製品がないときは、[ ]の部分を削除する。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担と | 第 36 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、外注費(設計に係る部分に限る。)、機械器具の賃借料(施工に係る部分に限る。)、機械購入費 (この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費(施工に係る部分に限る。)、仮設費(施工に係る部分に限る。)、労働者災害補償保険料(施工に係る部分に限る。)及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 (部分払) 第 37 条 受注者は、工事の完成前に、設計を完了した部分又は施工の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[及び製造工場等にある工場製品](第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の○以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中○回を超えることができない。 [注] 部分払の対象とすべき工場製品がないときは、[ ]の部分を削除する。 「10 分の○」の○の部分には、たとえば、9と記入する。「○回」の○の部分には、工期及び請負代金額を勘案して妥当と認められる数字を記入する。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係 る設計を完了した部分、施工の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を発注者に請求しなければならない。 [注] 部分払の対象とすべき工場製品がないときは、[ ]の部分を削除する。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担と |
する。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、単価合意書の記載事項により定め、単価合意書の記載事項により定めることが不適当な場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第 3 項前段の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(○/10-前払金額/請負代金額) [注] 「○日」の○の部分には、14 未満の数字を記入する。「○/10」の○の部分には、第1項の「10 分の○」の○の部分と同じ数字を記入する。 7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をす る場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し) 第 39 条 設計成果物及び工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「設計成果物及び工事目的物」とあるのは「指定部分に係る設計成果物及び工事目的物」と、同条第 5 項及び第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第 33 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、単価合意書の記載事項によ り定め、単価合意書の記載事項により算定することが不適当な場合には、発 | する。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、単価合意書の記載事項により定め、単価合意書の記載事項により定めることが不適当な場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第 3 項前段の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(○/10-前払金額/請負代金額) [注] 「○日」の○の部分には、14 未満の数字を記入する。「○/10」の○の部分には、第1項の「10 分の○」の○の部分と同じ数字を記入する。 7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をす る場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し) 第 38 条 設計成果物及び工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「設計成果物及び工事目的物」とあるのは「指定部分に係る設計成果物及び工事目的物」と、同条第 5 項及び第 32 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第 32 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、単価合意書の記載事項によ り定め、単価合意書の記載事項により算定することが不適当な場合には、発 |
注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第2項の検査の結果の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額 ×(1-前払金額/請負代金額) [注] ○の部分には、工期及び請負代金額を勘案して十分な協議が行えるように留意して数字を記入する。 (債務負担行為に係る契約の特則) 第 40 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年 度 円 年 度 円 年 度 円 2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年 度 円 年 度 円 年 度 円 3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。 (債務負担行為に係る契約の前金払[及び中間前金払]の特則) 第 41 条 債務負担行為に係る契約の前金払[及び中間前金払]については、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高 予定額(前会計年度末における第 38 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。た だし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の | 注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 31 条第2項の検査の結果の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額 ×(1-前払金額/請負代金額) [注] ○の部分には、工期及び請負代金額を勘案して十分な協議が行えるように留意して数字を記入する。 (債務負担行為に係る契約の特則) 第 39 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年 度 円 年 度 円 年 度 円 2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年 度 円 年 度 円 年 度 円 3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。 (債務負担行為に係る契約の前金払[及び中間前金払]の特則) 第 40 条 債務負担行為に係る契約の前金払[及び中間前金払]については、第 34 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 35 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高 予定額(前会計年度末における第 37 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。た だし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の |
会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金 [及び中間前払金]の支払いを請求することはできない。 2 前項の場合において、契約会計年度について前払金[及び中間前払金]を支払わない旨が設計図書(設計成果物を除く。)に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項[及び第3項]の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することができない。 3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金[及び中間前払金]を含めて支払う旨が設計図書(設計成果物を除く。)に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分[及び中間前払金相当分]( 円以内)を含めて前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することができる。 4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することができない。 5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金[及び中間前払金]の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第3項の規定を準用する。 [注] [ ]の部分は、第 35 条(B)を使用する場合には削除する。 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 第 42 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度 においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払い | 会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金 [及び中間前払金]の支払いを請求することはできない。 2 前項の場合において、契約会計年度について前払金[及び中間前払金]を支払わない旨が設計図書(設計成果物を除く。)に定められているときには、同項の規定により準用される第 34 条第1項[及び第3項]の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することができない。 3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金[及び中間前払金]を含めて支払う旨が設計図書(設計成果物を除く。)に定められているときには、同項の規定により準用される第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分[及び中間前払金相当分]( 円以内)を含めて前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することができる。 4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することができない。 5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金[及び中間前払金]の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 35 条第3項の規定を準用する。 [注] [ ]の部分は、第 34 条(B)を使用する場合には削除する。 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 第 41 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度 においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払い |
を請求することはできない。 2 この契約において、前払金[及び中間前払金]の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 38 条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 [注] [ ]の部分は、第 35 条(B)を使用する場合には削除する。 (a) 部分払金の額≦請負代金相当額×○/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額 [注] (a)は、中間前払金を選択した場合に使用する。 ○の部分には、第 38 条第1項の「10 分の○」の○の部分と同じ数字を記入する。 (b) 部分払金の額≦請負代金相当額×○/10-(前会計年度までの支払 金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額 [注] ○の部分には、第 38 条第1項の「10 分の○」の○の部分と同じ数字を記入する。 3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 年 度 回 年 度 回 年 度 回 (第三者による代理受領) 第 43 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(第 39 条におい て準用する場合を含む。)又は第 38 条の規定に基づく支払いをしなければな らない。 | を請求することはできない。 2 この契約において、前払金[及び中間前払金]の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 37 条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 [注] [ ]の部分は、第 34 条(B)を使用する場合には削除する。 (a) 部分払金の額≦請負代金相当額×○/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額 [注] (a)は、中間前払金を選択した場合に使用する。 ○の部分には、第 37 条第1項の「10 分の○」の○の部分と同じ数字を記入する。 (b) 部分払金の額≦請負代金相当額×○/10-(前会計年度までの支払 金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額 [注] ○の部分には、第 37 条第1項の「10 分の○」の○の部分と同じ数字を記入する。 3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 年 度 回 年 度 回 年 度 回 (第三者による代理受領) 第 42 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条におい て準用する場合を含む。)又は第 37 条の規定に基づく支払いをしなければな らない。 |
(前払金等の不払に対する工事中止) 第 44 条 受注者は、発注者が第 35 条、第 38 条又は第 39 条において準用さ れる第 33 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任) 第 45 条(A) 発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物が種類又 は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、設計成果物又は工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 第 45 条(B) 発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物が契約不 適合であるときは、受注者に対し、設計成果物又は工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。 [注](A)は第 4 条において(A)を使用する場合、(B)は第 4 条において(B)を使用する場合に使用する。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでな いときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすること | (前払金等の不払に対する工事中止) 第 43 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用さ れる第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (瑕疵担保) 第 44 条 発注者は、設計成果物又は工事目的物に瑕疵があるときは、受注者 に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。 (新設) |
ができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告を し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 設計成果物若しくは工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特 定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても 履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (削除) (発注者の任意解除権) 第 46 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 48 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権) 第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の 期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 第 5 条第 5 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれ | (新設) 第 44 条 4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第 2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項 の権利を行使しなければならない。 (発注者の任意解除権) 第 48 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の解除権) 第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (新設) |
を提出したとき。 [注] 第一号は第 5 条第 4 項を使用しない場合は削除する。 二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 四 第 10 条第1項第2号、第 10 条の2及び3に掲げる者を設置しなかったとき。 五 正当な理由なく、第 45 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権) 第 48 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに この契約を解除することができる。 一 第 5 条第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 二 第 5 条第 5 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該契約の履行 以外に使用したとき。 [注] 第二号は第 5 条第 4 項を使用しない場合は削除する。 三 設計成果物又は工事目的物を完成させることができないことが明らか であるとき。 四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合 が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 五 受注者が設計成果物又は工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意 思を明確に表示したとき。 六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の 一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 七 設計成果物又は工事目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日 | 一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 三 第 10 条第1項第2号、第 10 条の2及び3に掲げる者を設置しなかったとき。 (新設) 四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの 契約の目的を達することができないと認められるとき。 (新設) |
時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することがで きない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見 込みがないことが明らかであるとき。 九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法 律第 77 号)第2条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 十 第 51 条又は第 52 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜 | 第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 五 第 49 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴 力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員 (以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下 この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜 |
を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第 49 条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき 事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 (公共工事履行保証証券による保証の請求) 第 50 条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第 47 条 各号又は第 48 条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。 2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。 一 請負代金債権(前払金[若しくは中間前払金]、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。) 二 工事完成債務 | を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (新設) (公共工事履行保証証券による保証の請求) 第 46 条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。 2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。 一 請負代金債権(前払金[若しくは中間前払金]、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。) 二 工事完成債務 |
三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。) 四 解除権 五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 29 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。) [注] [ ]の部分は、第 35 条(B)を使用する場合には削除する。 3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。 4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 (受注者の催告による解除権) 第 51 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定め てその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権) 第 52 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第 19 条の規定により設計図書(設計成果物を除く。)を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 二 第 20 条の規定による工事の中止期間が工期の 10 分の○(工期の 10分の○が○月を超えるときは、○月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 ○月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) | 三 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。) 四 解除権 五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 28 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。) [注] [ ]の部分は、第 34 条(B)を使用する場合には削除する。 3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。 4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 (受注者の解除権) 第 49 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 (受注者の解除権) 第 49 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 一 第 19 条の規定により設計図書(設計成果物を除く。)を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 二 第 20 条の規定による工事の中止期間が工期の 10 分の○(工期の 10分の○が○月を超えるときは、○月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 ○月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 |
第 53 条 第 51 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由 によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置) 第 54 条 施工着手前に、契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 39 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が設計の完成前に解除された場合において、設計の既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する設計費(以下「既履行部分設計費」という。)を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分設計費は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 4 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、施工の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 6 第 4 項の場合において、第 35 条(第 41 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、当該前払金[及び 中間前払金]の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているとき | (新設) (解除の効果) 第 49 条の2 施工着手前に、契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 38 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、設計の既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する設計費 (以下「既履行部分設計費」という。)を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分設計費は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置) 第 50 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、施工の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、当該前払金[及び 中間前払金]の額(第 37 条及び第 41 条の規定による部分払をしているとき |
は、その部分払において償却した前払金[及び中間前払金]の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額[及び中間前払金の額]になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条、第 48 条又は次条第 3 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金[又は中間前払金]の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 46 条、第 51 条又は第 52 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 [注] [ ]の部分は、第 35 条(B)を使用する場合には削除する。 ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延金防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 7 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料 があるときは、第 4 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 8 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 9 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する設計の出来形部分(第 39 条第1項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受 注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、 | は、その部分払において償却した前払金[及び中間前払金]の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額[及び中間前払金の額]になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条又は第 47 条の2第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金[又は中間前払金]の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 48 条又は第 49 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 [注] [ ]の部分は、第 34 条(B)を使用する場合には削除する。 ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延金防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、 第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する設計の出来形部分(第 38 条第1項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件 を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡 |
発注者に明け渡さなければならない。 10 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 11 第 7 項前段及び第 8 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 48 条又は次条第 3 項の規定によるときは発注者が定め、第 46 条、第 51 条又は第 52 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 7 項後段、第 8 項後段及び第 9 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 12 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の 処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 13 この契約が解除された場合において、設計に関して第 35 条(第 39 条第1項において準用する場合を含む。)の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、受注者は、第 47 条、第 48 条又は次条第 3 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額[及び中間前払金の額](第 39 条第1項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額[及び中間前払金の額]を控除した額)に当該前払金[又は中間前払金]の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 46 条、第 51 条又は第 52 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額[及び中間前払金の額]を発注者に返還しなければならない。 [注] [ ]の部分は、第 35 条(B)を使用する場合には削除する。 ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延金防止等に関する法律第8条の 規定により財務大臣が定める率を記入する。 | さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条又は第 47 条の2第 2 項の規定によるときは発注者が定め、第 48 条又は第 49 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 (新設) 9 この契約が解除された場合において、設計に関して第 34 条(第 38 条第1項において準用する場合を含む。)の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、受注者は、第 47 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額[及び中間前払金の額](第 38 条第1項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額[及び中間前払金の額]を控除した額)に当該前払金[又は中間前払金]の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 48 条又は第 49 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額[及び中間前払金の額]を発注者に返還しなければならない。 [注] [ ]の部分は、第 34 条(B)を使用する場合には削除する。 ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延金防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 |
14 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 35 条(第 39 条第1項において準用する場合を含む。)の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、発注者は、当該前払金の額[及び中間前払金の額](第 39 条第 1項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額[及び中間前払金の額]を控除した額)を第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金[及び中間前払金]になお余剰があるときは、受注者は、第 47 条、 第 48 条又は次条第 3 項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金 [又は中間前払金]の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 46 条、第 51 条又は第 52 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。 [注] [ ]の部分は、第 35 条(B)を使用する場合には削除する。 ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延金防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 (発注者の損害賠償請求等) 第 55 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これに よって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 工期内に工事を完成することができないとき。 二 この設計成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。 三 第 47 条又は第 48 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約 が解除されたとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又 は債務の履行が不能であるとき。 | 10 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、第 49 条の2第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 34 条(第 38 条第1項において準用する場合を含む。)の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、発注者は、当該前払金の額[及び中間前払金の額] (第 38 条第1項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額[及び中間前払金の額]を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金[及び中間前払金]になお余剰があるときは、受注者は、第 42 条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金[又は中間前払金]の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 48 条又は第 49 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。 [注] ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延金防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 (履行遅滞の場合における損害金等)【条件節部分】 第 45 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することが できない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。 (新設) (新設) (新設) (契約が解除された場合等の違約金) |
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代え て、受注者は、請負代金額の 10 分の○に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第 47 条又は第 48 条の規定により工事の完成前にこの契約が解除されたとき。 二 工事の完成前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 [注] ○の部分には、たとえば、1と記入する。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法 (平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人 二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人 三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等 4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第二号 に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。 5(A) 第 1 項第一号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。 [注] ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延金防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 5(B) 第 1 項第一号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡 しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応 | 第 47 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の○に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前条の規定によりこの契約が解除された場合 二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合 [注] ○の部分には、たとえば、1と記入する。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法 (平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人 二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人 三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等 (履行遅滞の場合における損害金等) 第 45 条 2(A) 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額とする。 [注] ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延金防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 2(B) 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相 応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの |
じ、年○パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。 [注] (B)は、発注者が工事の遅延による著しい損害を受けることがあらかじめ予想される場合に使用する。 ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延金防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 6 第 2 項の場合(第 48 条第九号及び第十一号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 [注] 第 6 項は、第4条(A)を使用する場合に使用する。 (受注者の損害賠償請求等) 第 56 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによ って生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第 51 条又は第 52 条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債 務の履行が不能であるとき。 2 第 33 条第 2 項(第 39 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延金防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 | 割合で計算した額とする。 [注] (B)は、発注者が工事の遅延による著しい損害を受けることがあらかじめ予想される場合に使用する。 ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延金防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 第 47 条の2 3 第1項の場合(前条第六号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 [注] 第3項は、第4条(A)を使用する場合に使用する。 第 49 条 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があ るときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (履行遅滞の場合における損害金等) 第 45 条 3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延金防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 (瑕疵担保) |
(契約不適合責任期間等) 第 57 条 発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物に関し、第 32 条 第 4 項又は第 5 項(第 39 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から○年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 [注] 本文の○の部分には、原則として2を記入する。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡 しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から○年が経過する日まで請求等をすることができる。 [注] 〇の部分には、原則として一を記入する。一以外とする場合においては、前項 の期間との関係、設備機器のメーカー保証の期間を勘案して記入する。 3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の 根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明 確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2日項に規定する契約不適合に係る請求等が可能 な期間(以下この項及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠 となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたもの | 第 44 条 【本文】 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第4項又は 第5項(第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による工事目的物の引渡しを受けた日から○年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は○年とする。 [注] 本文の○の部分には、原則として、2を記入する。ただし書の○の部分には、た とえば、10 と記入する。 (新設) (新設) (新設) (新設) 第 44 条 【ただし書】 ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該 |
であるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民 法の定めるところによる。 7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しな い。 8 発注者は、設計成果物又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された設計成果物又は工事目的物の契約不適合が設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容、支給材料の性質、貸与品の性状又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合 を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその設計図書(設計成果物を除く。)の記載、材料、貸与品又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (火災保険等) 第 58 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停) 第 59 条(A) この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服 がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた | 請求を行うことのできる期間は○年とする。 (新設) 3 発注者は、設計成果物又は工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。 第 44 条 5 第1項の規定は、設計成果物又は工事目的物の瑕疵が設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容、支給材料の性質、貸与品の性状又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその設計図書(設計成果物を除く。)の記載、材料、貸与品又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (火災保険等) 第 51 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停) 第 52 条(A) この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服 がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた |
場合には、発注者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 2 発注者及び受注者は、前項の調停人があっせん又は調停を打ち切ったときは、建設業法による[ ]建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 [注] [ ]の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。 3 第1項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、管理技術者、設計主任技術者、照査技術者、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を実施するために使用している下請負人、[設計受託者、]労働者等の工事の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第4項の規定により受注者が決定を行った後若しく は同条第 6 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停を請求することができない。 [注] [ ]の部分は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合には、削除する。 4 発注者又は受注者は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う 発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。 5 前項の規定により調停人の立会いのもとで行われた協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合で、発注者又は受注者の一方又は双方が第1項の調停人のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。 [注] 第4項及び第5項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。 | 場合には、発注者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 2 発注者及び受注者は、前項の調停人があっせん又は調停を打ち切ったときは、建設業法による[ ]建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 [注] [ ]の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。 3 第1項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、管理技術者、設計任技術者、照査技術者、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を実施するために使用している下請負人、[設計受託者、]労働者等の工事の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第4項の規定により受注者が決定を行っ た後若しくは同条第 6 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停を請求することができない。 [注] [ ]の部分は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合には、削除する。 4 発注者又は受注者は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う 発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。 5 前項の規定により調停人の立会いのもとで行われた協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合で、発注者又は受注者の一方又は双方が第1項の調停人のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。 [注] 第4項及び第5項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。 |
第 59 条(B) この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による[ ]建設工事紛争審査会 (以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 [注] (B)は、あらかじめ調停人を選任せず、建設業法による建設工事紛争審査会により紛争の解決を図る場合に使用する。 [ ]の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、管理技術者、設計主任技術者、照査技術者、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を実施するために使用している下請負人、[設計受託者、]労働者等の工事の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第4項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第6項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 [注] [ ]の部分は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合には、削除する。 (仲裁) 第 60 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の[調停人又は]審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 [注] [ ]の部分は、第 59 条(B)を使用する場合には削除する。 (情報通信の技術を利用する方法) 第 61 条 この約款において書面により行わなければならないこととされてい る指示等は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処 | 第 52 条(B) この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による[ ]建設工事紛争審査会 (以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 [注] (B)は、あらかじめ調停人を選任せず、建設業法による建設工事紛争審査会により紛争の解決を図る場合に使用する。 [ ]の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、管理技術者、設計主任技術者、照査技術者、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を実施するために使用している下請負人、[設計受託者、]労働者等の工事の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第4項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第6項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 [注] [ ]の部分は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合には、削除する。 (仲裁) 第 53 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の[調停人又は]審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 [注] [ ]の部分は、第 52 条(B)を使用する場合には削除する。 (情報通信の技術を利用する方法) 第 54 条 この約款において書面により行わなければならないこととされてい る指示等は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処 |
理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (補則) 第 62 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 | 理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (補則) 第 55 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 |