第1条 本会は、関西医薬品協会と称し、英文では Kansai Pharmaceutical Industries Association
規 約
制 定 昭和23年7月1日
一部改正 昭和27年4月1日、昭和28年5月15日昭和48年3月26日、昭和53年5月26日昭和54年5月30日、昭和63年3月29日平成4年3月26日、平成10年3月30日平成14年3月29日、平成15年3月28日平成15年5月30日、平成16年3月31日平成19年3月26日、平成20年5月29日平成29年9月25日、令和元年5月29日令和2年5月8日、令和2年5月26日
第 1 章 x x
(名 称)
第1条 本会は、関西医薬品協会と称し、英文では Kansai Pharmaceutical Industries Association
とする。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を大阪市中央区xx町2丁目4番6号におく。
(目 的)
第3条 本会は、地域団体として関西の強みを活かし、会員をはじめとする様々なステークホルダーとの緊密な連携、相互理解及び啓発によって会員共通の利益を増進し、医薬品関連産業の健全な発展を通じて、健康長寿社会の実現に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医薬品関連産業に関する諸法令、諸情報を収集、調査研究、分析、整理すること。
(2) 前号に関し、関係諸団体、行政機関等との意見交換等を通じた緊密な連携、相互理解を図ること。
(3) 前2号の成果を、講習会等の開催、機関誌の発行、情報ネットワークの活用等により普及し、会員の啓発、向上に資すること。
(4) 業界に対するxxな世論の喚起を行うこと。
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第 2 章 会 員
(組 織)
第5条 本会は、関西に事業場を有する医薬品又は再生医療等製品の製造販売又は製造を業とする者及びそれらに関連する業務を行う者で、本会の目的、事業に賛同する者をもって組織する。ただし、関西以外の者も入会することができる。
(注)本条において、関西とは、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県の2府4県とする。
(入 会)
第6条 本会に加入を希望する者は、所定の申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得て入会することができる。
(会 費)
第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2 既に納入した会費は返還しない。
(退 会)
第8条 会員は、所定の届出書を事務局に提出して退会することができる。
2 会員が正当な理由なくして1年間会費を納入しないときは、退会したものとみなす。
3 会員の退会については、理事会に報告する。
第 3 章 役 員
(種別及び選任)
第9条 本会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 1名以上
(3) 理 事 長 1名
(4) 常務理事 1名
(5) 理 事 15名以上
(6) 監 事 2名以上
(7) 評 議 員 50名以上
2 会長及び副会長は、理事の互選によって選任する。
3 理事長及び常務理事は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
4 理事は、評議員の互選によって選任する。
5 会長は、理事会の承認を得て事務局長を理事に委嘱することができる。
6 監事及び評議員は、総会において会員の中から選任する。
(次期会長及び副会長の指名)
第10条 次年度の予算編成を円滑にするため、任期満了3カ月前までに会長が理事会の承認を得て、次期会長及び副会長を指名する。
2 指名された次期会長及び副会長は、前条第2項に規定する手続きを経て選任される。
(職 務)
第11条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事長は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を処理する。
4 常務理事は、会長、副会長及び理事長を補佐し、本会の会務を分担して処理する。
5 理事は、理事会を構成し、会務に関する重要事項について審議する。
6 監事は、本会の業務及び財産の状況を監査するとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。
7 評議員は、評議員会を構成し、会務に関する重要事項について会長の諮問に答える。
(任 期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
(役員の補充選任)
第13条 役員に欠員または変更が生じたときは、第9条第4項から第6項の規定にかかわらず、理事会において補充選任することができる。ただし、補充によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の補充選任事項は、次回総会に報告する。
3 理事長については、後任者が選任されるまでの間、会長は理事会の承認を得て職務代行者を置くことができる。
(相談役及び参与)
第14条 本会に相談役及び参与を置くことができる。
2 相談役及び参与は、会長が理事会の推薦を受けて委嘱する。
3 相談役は、会務に関する重要事項について会長の諮問に答え、参与は、会務に関する事項について理事長に意見を具申する。
4 相談役及び参与の任期は2年とする。ただし、再任されることができる。
第 4 章 会 議
(種 別)
第15条 本会に次の会議を設ける。
(1) 総 会
(2) 評議員会
(3) 理 事 会
(総 会)
第16条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
3 定時総会は、毎年5月に開催する。
4 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事、監事または評議員の2分の1以上から、会議の目的事項を示して請求があったとき。
(3) 会員の5分の1以上から、会議の目的事項を示して請求があったとき。
5 総会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 規約の変更
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 会費の賦課及び徴収方法
(5) その他会長が必要と認めた事項
(評議員会)
第17条 評議員会は、会長、副会長、理事長、常務理事、理事及び評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 評議員の3分の1以上から、会議の目的事項を示して請求があったとき。
(理事会)
第18条 理事会は、会長、副会長、理事長、常務理事及び理事をもって構成する。
2 理事会は、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事の2分の1以上から、会議の目的事項を示して請求があったとき。
3 理事会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会で議決した会務の執行に関する事項
(3) その他会務に関する重要事項
(緊急議決)
第19条 緊急で総会に付議する暇がないときは、理事会の議決をもってこれに代えることができる。ただし、その議決結果は、次回総会に報告する。
(招 集)
第20条 会議は、会長が招集する。
2 総会及び評議員会は、会日の2週間前に、理事会は、会日の10日前に会議の目的事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。理事会の議決により、総会に出席できない構成員が書面又は電磁的方法によって、議決権を行使することができるとするときは、2週間前に通知する。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(議 長)
第21条 会議の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第22条 会議は、構成員のそれぞれの過半数の出席がなければ開催することができない。ただし、総会及び評議員会は、委任状を有する者の出席を認め、総会で書面又は電磁的方法による議決権を行使した構成員の数は、出席した人数に算入する。理事会はあらかじめ理事会の承認を得た代理人の出席を認める。
(議 決)
第23条 会議の議決は、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。書面又は電磁的方法により行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
(議決権)
第24条 出席者の会議における議決権を各1個とする。ただし、総会に出席できない構成員は、委任状により表決を委任された出席者による議決権の行使又はあらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法による議決権の行使ができる。書面又は電磁的方法による議決権の行使は、議決権行使書面に必要事項を記載したものを、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、書面又は電磁的方法により本会に提出して行う。評議員会に出席できない構成員は、委任状により表決を委任された出席者による議決権の行使ができる。
(理事会の議決の省略)
第24条の2 理事が理事会の議決の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について当該事項の議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りではない。
(理事会への報告の省略)
第24条の3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(評議員会の議決の省略)
第24条の4 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について当該事項の議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
(評議員会への報告の省略)
第24条の5 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 会議の議事は、その経過の要領及び結果を議事録に記載し、議長及び議長が指名する出席者
1名以上が記名押印して、本会にこれを保存する。
第 5 章 委 員 会 等
(会務審議会)
第26条 本会に、会務の運営に関する事項を審議する会務審議会を置く。
2 会務審議会に関する規程は、別にこれを定める。
(委員会及び研究会)
第27条 本会は、必要と認めるときは、理事会の承認を得て委員会及び研究会を置くことができる。
2 委員会及び研究会に関する規程は、別にこれを定める。
第 6 章 事 務 局
(事務局)
第28条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に関する規程は、別にこれを定める。
第 7 章 会 計
(事業年度)
第29条 本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、定時総会までの予算執行は前事業年度の予算の例による。
(経 費)
第30条 本会の経費は、会費及び雑収入等をもってこれにあてる。
(解散及び残余財産の処分)
第31条 本会が解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を要する。
2 会員は、本会の解散により残余財産があるときは、その財産の分配を受け、債務があるときはその債務を分担する。
附 則
1.この規約は、令和2年5月26日から実施する。
2.規約第12条の規定にかかわらず、令和2年5月の総会または評議員会もしくは理事会の日をもって任期が終了する役員については、特例的にその任期を翌年5月の総会または評議員会もしくは理事会の日まで延長する。