●●●●●(以下「乙」という。)は、甲が保有する鉱物単体分離解析装置(FEI 社製 MLA 650、以下「装置」という。)の保守業務の委託に関して次のとおり契約する。
保守業務契約書
独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と●●●●●●●
●●●●●(以下「乙」という。)は、甲が保有する鉱物単体分離解析装置(FEI 社製 MLA 650、以下「装置」という。)の保守業務の委託に関して次のとおり契約する。
1 | 業務の名称 | 令和5年度鉱物単体分離解析装置(FEI 社製 MLA650)に係る保守業務 |
2 | 業務の内容 | 仕様書別紙のとおり |
3 | 契約期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで |
4 | 契約金額 | 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 , , 円) |
5 | 契約保証金 | 免除 |
本契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和5年 月 日
x xxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 xx x
乙 住所 社名 代表者
(適用)
第1条 本契約は、この契約条項によるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律
(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。
また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1) 譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(2) 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更 その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないもの とし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書の規定に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、第7条に定める保守業務の結果の検査が終了し、適合の通知を行ったときに生ずるものとする。
(下請負の禁止等)
第3条 乙は、次の各号に定める下請負をしてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に委任し、又は請負わせること(契約金額100万円未満のものを除く)
(2) 本契約の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせること
2 乙は、前項ただし書に基づく下請負を行う場合は、委任又は請負わせた業務に伴う当該事業者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うも
のとする。
3 乙は、第1項ただし書に基づく下請負を行う場合は、乙がこの契約を遵守するために必要な事項及び下請負の禁止について、下請負人と約定しなければならない。
4 甲は、本契約の納入期限内において乙が第1項第1号及び第2項から前項の規定に違反して経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に委任し、又は請負わせたことを知った場合は、乙に対し乙が当該事業者との間で締結した契約の変更又は解除若しくは当該事業者以外の事業者との契約の締結を求めることができるものとし、乙は甲から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
5 前4項までの規定は、当該契約の下請負がxxであっても同様に取り扱うものとし、乙は、必要な措置を講じるものとする。
(特許xxの使用)
第4条 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監督)
第5条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
(業務完了の通知)
第6条 乙は、仕様に定める保守業務が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第7条 甲は、前条の通知を受けた場合、速やかに保守業務の結果を検査しなければならない。
(天災その他不可抗力)
第8条 天災地変、戦争、暴動、放射能汚染、交通機関・通信回線の事故その他乙の責に帰すことができない事由により乙がこの契約の一部又は全部の保守業務の履行遅延又は履行不能となった場合、乙はその責任を負わないものとする。
2 保守業務を実施して第7条の検査を受ける前に、天災その他不可抗力により損害を生じたときは、乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、第7条の検査時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかっ たときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の保守契約期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(対価の支払)
第 10 条 乙は、第7条に規定する検査に合格した後、仕様に定めるとおり月毎の対価を請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
2 契約の変更等により、甲が既に支払った額が契約金額を超えている場合には、甲はその差額を乙に請求し、乙は甲の請求日から30日以内までに甲の指定する銀行口座に支払わなければならない。
(遅延利息)
第 11 条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
2 乙は、前条第2項に定める支払期日までに支払いを行わなかったときは、支払うべき金額に対し、支払期日から完済までの期間について、年 3.0%の割合による遅延損害金を甲に支払わなければならない。
(違約金)
第 12 x xが天災その他不可抗力の原因によらないで、仕様書に定める保守業務を実施しないときは、甲は、違約金として延引日数1日につき、契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
(契約の解除)
第 13 条 甲又は乙は、相手方が契約に違反している場合又は契約の遂行が困難と判断される客観的な事由が生じた場合、相手方に文書にてその是正を求め、当該文書による通知後2週間以内に相手方がその是正を行わないときは、自己の債務の履行を提供しないで即時にこの契約を解除し、あわせて損害賠償を請求することができるものとする。
2 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときには、何らの通知催告及び自己の債務の提供を要しないでこの契約を解除し、あわせて損害賠償を請求することができるものとする。
(1) 正当な事由により解約を申し出たとき。
(2) 本契約の履行に関し、甲、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、本契約条項に違反したとき。
(4) 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立て若しくは破産、民事再生、会社更正開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(5) 租税公課を滞納して催促を受けたとき、又は保全差押さえを受けたとき。
(6) 支払を停止したとき。
(7) 手形交換所の取引停止処分を受け、又は不渡手形を生じたとき。
(8) 監督官庁より業務停止処分を受けたとき。
(9) その他この契約の遂行が不可能と判断する客観的事由が生じたとき。
(損害賠償)
第 14 条 甲は、契約不適合の履行の追完、違約金の徴収、本契約の解除をしても、なお損害がある場合には、乙に対して損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
3 第1項の損害賠償は、間接損害(使用機会の逸失に関する損害、得るべき利益の損害、データ消滅に関する損害、特別損害、懲罰的損害等を含む。)は、賠償すべき損害に含まれないものとする。
4 第1項の損害賠償額は、この契約における1年間の税別保守料金相当額(契約期間が1年間に満たない場合は、当該期間の税別保守料金)を上限とする。ただし、乙の故意に基づく場合及び人身に対する損害の場合は、この限りではない。
5 データの保全措置を講じる責任は甲が負うものとし、装置の記憶装置、その他の記憶媒
体などに存在するデータ、プログラム、設定条件などの損傷、滅失については、乙は一切の責を負わないものとする。
(守秘義務)
第 15 条 甲及び乙は、この契約に基づき知り得た相手方の技術上、医療上又は経営上の秘密(以下「秘密情報」という。)および、相手方及び相手方の顧客についての一切の情報(以下「個人情報」という。)を秘密として保持し、相手方の事前の承認なしに第三者に一切開示し又は漏洩させてはならず、この契約履行の目的以外に使用する事もできないものとする。
ただし、以下に定めるものについては、この限りではない。
(1) 相手方から提供され、又は自己が知得する以前に公知となっていたもの
(2) 相手方から提供され、又は自己が知得する以前にすでに自己が所有していたもの
(3) 相手方から文書による同意を得たもの
(4) 相手方から提供され、又は自己が知得した後に自己の責によらず公知となったもの
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの
(6) 法令又は政府若しくは裁判所等の指示等により開示を求められたもの
2 甲は、乙が納入したソフトウェア、取扱説明書、その他の資料に対する乙の権利を尊重し、乙の事前の許可なくその複写、他の機器への使用、公表等、通常の使用以外の目的には使用してはならない。
3 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報及び個人情報について、相手方から要求があった場合およびこの契約が終了した場合には、直ちに相手方に返還する。
(情報セキュリティの確保)
第 16 条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制並びに本条第2項から第 10 項まで、及び次条に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、乙は、本契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となる業務が、複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況について、定期的に、甲が指定する様式により作成した情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書を甲に提出しなければならない。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得なければならない。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速や
かに甲と協議し対策を講じなければならない。
2 乙は、本契約に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、業務にかかわる従事者に対しては、業務への従事を開始する前までに必ずこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を実施していなければならない。また、契約期間中おいても情報セキュリティ対策の調整や教育を必要に応じて実施しなければならない。
3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体及びオンラインストレージ等にて、委託業務遂行中に得た業務委託に関する情報を言う。またこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払わなければならない。
上記のため、保守対象の設置されている金属資源技術研究所内にネットワーク・機器と接続してデータの複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得なければならない。なお、この場合であっても、甲の許可なく保存されたデータ等の複製をしてはならない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを甲が確認できる方法で証明しなければならない。
4 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報について、甲の許可なく金属資源技術研究所の外で複製してはならない。また、許可を得た場合も作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明しなければならない。
5 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約 に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返 却し、又は廃棄し、若しくは消去しなければならない。また、乙の作業環境内に、xx 約遂行中に得た業務に関する情報を含むデータが残らないように、データの削除及び 廃棄を実施しなければならない。その際、返却又は廃棄若しくは消去した結果について、甲の確認を必ず受けなければならない。
6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示しなければならない。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従わなければならない。
7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、内閣サイバーセキュリティセンターが公開する「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和3年度版)(以下「規程等」と総称する。)に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
8 乙は、情報漏洩事故やxxxx被害が生じた場合で、内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペ
ネトレーションテストを実施する必要があると判断したときには、これを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行わなければならない。甲は、当該監査又はテストが実施されることが決定したときには、速やかに乙にその実施を通知するものとする。
9 乙は、本契約に従事する者を限定しなければならない。また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示しなければならない。なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示しなければならない。
10 乙は、本契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、第三者に委任し、又は請け負わせることにより生ずる脅威に対して本条及び第 16 条の2までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)
第 16 条の2 乙は、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第 17 条 乙は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項及び第2項に規定する個人情報をいう。)及び行政機関等匿名加工情報等(個人情報保護法第119条に規定する行政機関等匿名加工情報等をいう。)(以下「個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報等を取り扱わせる業務を第三者(乙の子会社(会社法
(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下この条において同じ。)に委任し、又は請負わせる場合には、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者がそれを遵守するよう約定しなければならない。
承認を得た第三者の変更及び第三者が再委任又は再下請け等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者及び再下請人等を単に「第三者」という。)。
3 甲及び乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に相手方の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 相手方から預託された個人情報等を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提供し、
又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報等について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
(3) 本契約に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用すること。
4 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従 事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項 等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(第三者による管理を含む)のために 必要な措置を講じなければならない。
5 甲及び乙は、必要があると認めるときは、所属の職員に、相手方(第三者を含む。)の事務所、事業場等において、自己が預託した個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、相手方に対し必要な指示をさせることができる。甲及び乙は、相手方からその調査及び指示を受けた場合には、相手方に協力するとともにその指示に従わなければならない。
6 甲及び乙は、本契約の完了又は契約解除等により、相手方から預託された個人情報等を速やかに甲に返却するとともに、各種媒体に保管されている個人情報等については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、相手方が別段の指示をしたときはその指示に従うものとする。
7 甲及び乙は、甲から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本 条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡 大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、相手方に当該事実が発生した旨、並びに 被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
また、相手方から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、当該指示に従うものとする。
8 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報等以外に、本契約に関して自ら収集又はx xした個人情報等については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、相手方が別段の指示をしたときは当該指示に従うもの とする。
9 甲及び乙は、自ら又は第三者の責めに帰すべき事由により、本契約に関連する個人情報等(相手方から預託された個人情報等を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより相手方または第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(第三者による違反行為を含む。)に関する自らの損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
10 本条の規定は、本契約又は請負業務に関連して甲又は乙又は第三者が相手方から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、本契約を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(資料等の管理)
第 18 条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第 19 条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(電磁的記録による作成等)
第 20 条 乙は、本契約により作成することとされている書類等(書類、書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、甲が指定した場合を除き、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
2 前項の規定により作成した書類等は、甲の指定する方法により提出しなければならない。なお、提出された当該書類等は、甲の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に甲に到達したものとみなす。
(契約外の事項)
第 21 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第 22 条 本契約の目的の一部、納入期限その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、甲と乙との協議により決定する。
(合意管轄)
第 23 条 この契約に関する紛争解決については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。 ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
(2) 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3) 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1) 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2) 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3) 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額(本契約締結後、契約金額又は契約単価の変更があった場合には、変更後の契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等で解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人
等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額(本契約締結後、契約金額又は契約単価の変更があった場合には、変更後の契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わな ければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。