Contract
公益財団法人日本財団 (以下「甲」といいます。) と、 (●●)●● (以下「乙」といいます。)は、甲が乙の申請により審査のうえ交付を決定した助成金に関し以下のとおり助成契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
1.(助成金の交付及び金額)
甲は、乙が実施する記1に定める事業(以下「助成事業」といいます。)を助成するため、記2に定める助成金の金額を乙に交付します。乙に交付する助成金の金額は、助成事業費総額に記3に定める補助率を乗じた金額とします。
2.(助成事業の実施)
(1) 乙は、本契約に従い善良なる管理者の注意をもって、助成事業を行うものとします。
(2) xは、本契約、別紙記載の事業計画(以下「助成事業計画」といいます。)及び甲が発行する「ガイドブック」に従い、非営利目的のために助成事業を実施するものとします。
(3) 乙は、助成事業計画に記載された事業開始日(以下「事業開始日」といいます。)に助成事業を開始し、助成事業計画に記載された事業完了日(以下「事業完了予定日」といいます。)までに助成事業を完了するものとします。
3.(助成金の支払時期及び支払方法)
(1) 助成金の支払予定年月及び支払予定金額は、記2に定めるとおりとします。ただし、甲が、助成事業の進行状況等により支払予定時期に支払予定金額を支払うことが適当でないと判断する場合は、乙との協議により、記2の定めにかかわらず、支払いの延期、中止又は減額などの措置をとることができるものと します。乙との協議が整わない場合には、最終的に甲の判断により、上記措置をとることができるものとします。
(2) 助成金の支払方法は、記2に定める乙の口座への振込みとします。
4.(助成金の目的外使用の禁止)
乙は、助成金を助成事業の実施のためのみに使用するものとします。
5.(xxxxの禁止)
乙は、本契約に基づき助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡(事業譲渡、合併、会社分割その他の交付を受ける権利の移転一切をいいます。)し、担保として差し入れ、又はその他の方法で処分することができません。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではありません。
6.(助成事業計画の変更等)
(1) xは、助成事業計画の内容を変更しようとする場合は、事前に甲の了承を得るものとします。
(2) 乙は、事業完了予定日までに助成事業を完了する見込みのないことが判明した場合、事業完了予定日に助成事業が完了しなかった場合、若しくは、助成事業を事業開始日前に開始しようとする場合は、その旨を速やかに甲に相談し、指
示を受けるものとします。
7.(取得物件の管理及び処分)
(1) xは、助成事業の実施により取得した物件については、実際に助成事業が完了した日(以下「事業完了日」といいます。)の属する事業年度の終了後5ヵ年の間、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。ただし、法人税法に定める減価償却資産の耐用年数が5年以内のものについては、その耐用年数に相当する期間とします。
(2) 乙は、助成事業完了日から5ヵ年の間、甲の書面による事前の承諾を得ずに、助成事業の実施により取得した物件を譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、改造し、若しくは廃棄し、又は物件の使用目的の変更をすることはできません。
8.(目的とする事業活動の中止及び変更並びに事業の移転)
(1)乙は、助成金の交付申請時に助成事業によって実現し又は改善する予定のサービス等として甲に説明した事業(以下「目的とする事業活動」といいます。)の運営について、助成事業完了日から5ヵ年の間、甲の書面による事前の承諾を得ずに、交付申請時の説明に反して目的とする事業活動を中止し、又は運営内容を変更することはできません。
(2)乙は、助成事業及び目的とする事業活動に関連する事業について、助成事業完了日から5ヵ年の間、甲の書面による事前の承諾を得ずに、事業譲渡、合併、会社分割等の方法により他に移転することはできません。
9.(助成事業の進行報告)
(1) 乙は、助成事業の進捗状況に関し、記4に定める期日までに、助成事業の進行状況その他甲が指定する事項をまとめた進行報告書(以下「進行報告書」といいます。)を甲に提出するものとします。
(2) 乙は、ファックス又は電子メールにより、進行報告書を甲に送付することができるものとします。
(3) 甲は、助成事業期間中・助成事業完了(終了)後にかかわらず、必要があると認められる場合には、乙の事務所、事業所への立ち入り、帳簿書類その他の物件の調査を求めることができ、乙は、これに応じるものとします。
10.(助成金の受領確認)
(1)乙は、助成金が記2に定める乙の口座に振り込まれた都度、直ちに、甲に対しその受領確認書を提出するものとします。
(2)乙は、前項の受領確認書をファックス、電子メールで甲に送付することができるものとします。
11.(助成事業完了報告書)
乙は、事業完了日から15日以内に助成事業完了報告書を甲に提出するものとします。なお、助成事業完了報告書に記載すべき内容については、甲が別途指定するものとします。
12.(監査)
(1) xは、乙から助成事業完了報告書の提出を受けた場合は、その報告に係わる 助成事業を監査するものとします。監査の結果、適正であると認めたときは、助成事業に要した費用(以下「事業費」といいます。)の総額を確定し、乙に通知
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するものとします。
(2) 甲は、12.(1)の監査とは別に、助成事業完了日から5ヵ年の間に必要と認めた場合は、当該助成事業を監査することができるものとします。
(3) 甲は、監査を行った後、その結果を一般に公表できるものとします。
13.(事業評価)
(1) xは、乙から助成事業完了報告書の提出を受けた助成事業及び目的事業について、効率的かつ効果的な質の高い事業の実施を図ることを目的として、評価を行うことができるものとします。
(2) 甲は、評価の結果を乙に通知するとともに、一般に公表するものとし、乙は、これに同意します。
14.(完了後の報告徴求)
xは、助成事業完了日の属する事業年度の終了後5ヵ年の間に必要と認めた場合は、乙に随時報告を求めることができるものとします。
15.(助成金の交付の辞退)
乙は、やむを得ない事情により甲の助成金の交付を辞退しようとする場合は、その理由を記載した書類を遅滞なく甲に提出するものとします。
16.
(助成金の交付の決定の取消)
甲は、次のいずれかに該当する場合は、乙に対しその旨を通知して、本契約に定める助成金に係る甲の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとします。
①乙が本契約に違反した場合
②乙から助成金の交付を辞退する書類が甲に提出された場合
③乙が甲に提出した事業計画・予算に関する書類、その他乙が甲に提出した書類に虚偽の記載があった場合
④助成事業を中止した場合
⑤助成事業を遂行する見込みがなくなったと認められる場合
⑥乙が、支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑦乙が、第三者より差押、仮差押、仮処分その他強制執行若しくは競売の申し立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
⑧乙が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立て等があったとき
⑨乙が、解散の決議をしたとき
⑩乙が法令又は乙の定款に違反する行為があり、運営の適格性を著しく欠くと認められる場合
⑪12.(1)から(3)に定める監査を拒み、妨げ又は忌避した場合若しくは監査に際して虚偽の報告・説明をした場合
⑫乙(乙の役職員及び実質的経営者を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会
運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(以下、「反社会的勢力」といいます。)に属すると認められる場合、反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合、反社会的勢力を利用していると認められる場合、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる場合、反社会的勢力と社会的に非難さ れるべき関係を有している場合、若しくは、自ら又は第三者を利用して、甲又は甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いた場合
⑬乙が19.に基づく届出を怠り、7.9.12.13.14に定める甲の業務に支障が生じた場合
17.(助成金の返還)
(1)甲が16.の規定に基づき助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、甲は、乙に対し、期限を定めて当該助成金の返還を求めるものとします。
(2)乙は、17.(1)により甲から助成金の全部又は一部の返還を求められた場合は、甲に指定された期限内にこれを返還するものとします。
(3) 12.に定める監査の結果、確定した事業費総額に記3に定める補助率を乗じた額(以下「確定金額」といいます。)が、記2に定める助成金の金額に満たなかった場合、乙は、甲に対し、確定金額の千円未満を切り捨てた額と記2に定める助成金との差額分について、甲が指示する方法により返還するものとし ます。
(4) 甲が乙に対し、16.に基づき助成金の交付決定を取消し、17.により助成金の返還を求める場合、甲は、当該事実、その理由、内容、進捗状況等についてウェブサイト等で公表できるものとし、乙は、これに同意します。
18.(加算金及び延滞金)
(1) 乙は、17.(1)に基づき助成金の全部又は一部の返還を求められた場合は、その返還請求に係る助成金の受領の日から甲が指定した返還期日(返還期日前に返還した場合には、その返還した日)までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した加算金を甲に返還するものとします。
(2) 乙は、17.に基づき助成金等の返還を求められ、これを返還期日までに返還しなかった場合は、返還期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その未返還額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を甲に返還するものとします。
(3) 甲は、18.(1)及び(2)において、やむを得ない事情があると認める場合は、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとします。
19.(名称等の変更の届出)
(1) 乙は、助成事業完了日の属する助成年度終了後5ヵ年の間に、名称、定款、寄付行為、代表者若しくは住所を変更した場合又は解散した場合は、速やかに甲に届け出るものとします。
(2) 本契約書に記載された名称、住所(前項により変更の届出のあった場合にはその名称、住所)にあてて甲が乙に通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、乙はこれに対して異議を申し立てないものとします。
20.(成果の取扱い)
(1)助成事業の実施の成果(本契約に基づき乙から甲に提出される報告書を含め、以下「成果」といいます。)に対する著作権は、乙に帰属するものとします。
(2)甲は、成果を任意の方法又は媒体により第三者に開示又は公表し、また非営利目的のために自ら利用し、又は第三者に利用させることができるものとします。
(3)乙は、助成事業の実施又はその成果を第三者に開示又は公表する場合は、ボートレース事業の交付金による日本財団の助成金を受けて助成事業を実施した旨を明示するとともに、関係者に対して周知を図るものとします。
(4)乙は、成果を甲が別途指定するウェブサイトに公開するものとします。
(5)xは、助成金を受けて実施した事業において第三者に対し損害を与えた場合、乙の責任においてその賠償を行うものとし、甲には一切の迷惑をかけないものとします。
21.(情報公開)
乙は、20.(4)に定めるウェブサイトに団体登録を行った上で、同ウェブサイトを使い、助成事業の実施状況及び乙の活動状況等について積極的に情報公開を行うものとします。
22.(個人情報の取扱い)
甲が乙より助成事業に関して収集した個人情報は、個人情報保護法及び甲の個人情報保護方針に基づき、助成事業に関する事務手続き、甲に関連するイベント案内、アンケートの実施及び各種お知らせを送付する目的のみに利用します。
23.(特記事項)
この他、事業に関し必要な事項は、記4に定めるとおりとします。
なお、記4の記載内容と本契約の各条との間に矛盾又は抵触がある場合は、記4が優先するものとします。
24.(規定外事項等の協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈上の疑義については、xxxxの原則に従い甲乙協議のうえ解決するものとします。
25.(合意管轄裁判所)
本契約に関するいかなる訴訟も東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
記1
事業ID継続ID事業名
事業期間記2
事業費総額
助成金
振込み先
金融機関名支店名
口座種別 口座番号 口座名義人
支払予定年月 支払予定金額
記3
●●記4
●●
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各々1通を保有するものとする。
●年●月●日
甲 乙 団体ID:
xxxxxxx0-0-0
(日本財団ビル)
公益財団法人 日本財団会長 xx xx
<団体住所>
<団体名>
<役職><代表者氏名>事業ID