1 研究課題 2 代表者氏 名 所属機関名 所属機関所在地(〒 調査研究形態: 個人代表者の略歴 - ) 共同 印 (年齢 歳) 役職名 電話 - -FAX - -e-mail (該当する方に○を付すこと) 3 委託費申請金額 総額 千円 項 目 金額(千円) 積 算 調査研究費 (内訳)消耗品費旅 費通信運搬費賃 金諸 雑 費 合 計 (注)1 支出計画の区分は、別紙「畜産関係学術研究委託調査委託費の使用基準」を参照すること。2 積算の内訳について、明示すること。3...
下記の募集要領に基づき、企画競争により研究課題を募集します。
なお、本募集に係る委託契約者の決定及び契約締結は、当該契約に係る平成27年度予算が成立することを条件とします。
平成27年3月19日
契約事務責任者
独立行政法人農畜産業振興機構総括理事 x x x x
平成27年度畜産関係学術研究委託調査募集要領第1 企画競争に付する事項
平成27年度畜産関係学術研究委託調査
第2 調査の目的
畜産経営の安定と畜産物の価格安定・需給調整を的確に実施するためには、生産者や関係業界等の関係者に対して、経営安定に寄与する情報や需給動向に影響を与える情報等を適時適切に提供することが重要である。
このため、機構は、最近の情勢を的確に捉えた畜産経営の安定等に有益な畜産物に関する基礎的または応用的な研究課題を大学等の試験研究機関等から広く募集し、審査・選考の上、研究委託調査を実施します。
第3 募集課題
平成27年度に募集する研究課題は、以下のとおりとします。
なお、研究課題は、他の団体等からの調査研究費等の助成を受けていないもので、未発表のものとします。
① 畜産の競争力の強化
関係者の連携・結集により地域ぐるみで収益性を向上させている取り組みや、 ICTなど新技術を活用した飼養管理の実践による経営の効率化への取り組みなど
② 国産飼料の生産・利用拡大
輸入飼料穀物を代替する濃厚飼料原料の生産、国産粗飼料の生産技術の向上、飼料用米や稲WCSの運送・保管システムの整備への取り組みなど
③ 国産畜産物の需要拡大
日本の食文化も含めた和牛肉などの輸出促進、ハラールなど国内外国人(在留外国人・観光客など)向け市場への取り組み、6次産業化への取り組みなど
④ ①から③以外の畜産経営の安定等に有益な畜産の動向に関する課題
第4 競争に参加する者に必要な資格に関する事項次の要件をいずれも満たす者とします。
(1)「競争参加資格審査等事務取扱要領」(平成15年10月1日付け15農畜機第152号)第6条及び第7条に該当しない者であること。
「競争参加資格審査等事務取扱要領」(抜粋)
(有資格者としない者)
第6条 契約事務責任者は、契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団等の反社会的勢力に該当する者を有資格者にしないものとする。
(有資格者としないことができる者)
第7条 契約事務責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後3年間有資格者としないことができるものとする。これを代理人・支配人として使用するものについても同様とする。
(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し不正の行為をした者
(2)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な事由がなくて契約を履行しなかった者
(6)資格審査申請書その他の資格審査に必要な書類に故意に虚偽の事実を記載した者
(7)資格審査の申請の時期の直前1年における法人税若しくは所得税又は事業税であって納期の到来したものを当該申請の時までに納付していない者
(8)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人・支配人その他の使用人として使用した者
(9)その他有資格者と認められない相当な事由がある者
(2)大学、都道府県の試験場、その他の研究・教育・指導機関に所属する者であること。
第5 委託の条件
(1)契約限度額等
委託費の額は、原則として1件当たり150万円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を限度とします。
なお、27年度は6件程度を採択する予定です。
(2)委託契約の相手
委託契約の相手は、別紙様式第1号の「委託契約書」により契約を締結できる者とします。
(3)委託費の支払等
委託費の支払においては、原則として、委託費の額が確定した後、請求によりその支払を行うこととします。
ただし、委託調査の円滑な実施を図るため、委託費の限度額の8割を上限とし概算払を行うことができることとします。
なお、本委託調査を行うアルバイト等の活動に係る経費(賃金)については、その従事度合に応じた対価になるよう、業務日誌等を整備してください。
(4)報告書等
ア 本委託調査の履行期限は平成28年3月25日とし、同日までに調査研究報告書の詳細版及び要約版(以下「報告書等」という。)を作成し、紙媒体及び電子媒体で提出してください。
(ア)詳細版は、字数制限はありません。
(イ)要約版は、当機構の発行する「畜産の情報」へ掲載することとし、
8,000字程度で一般読者に分かり易い内容としてください。
イ 報告書等は、A4版、横書きとし、文書はxxxまたはxxx、図表はエクセルまたはパワーポイントで作成してください。
ウ 報告書等については、冒頭に要約(5~6行(300字)程度)を付してください。
第6 応募方法等
本委託調査への応募を希望される方は、別紙様式第2号の「畜産関係学術研究委託調査申請書(以下「申請書」という。)」を作成し、持参又は郵送(引受日及び配達日が当該郵便又は信書便を取り扱う事業者において記録されるものに限る。期間内必着。)により提出してください。
(1)提出期限
平成27年5月13日(水)
(2)提出場所
〒106-8635
xxxxxxxx0-0-0 xxxxx 独立行政法人農畜産業振興機構 調査情報部畜産関係学術研究委託調査担当者 あて
(3)申請書作成に要する費用の負担
申請書の作成及び提出に要する費用は負担しません。
(4)申請書等の返却の可否等
ア 提出された申請書は返却しません。
イ 提出された申請書は、委託調査に係る事務手続以外に使用しません。
(5)申請書作成上の注意
ア 虚偽の記述や記入漏れがある場合は、審査の内容にかかわらず不採択となる場合があるので、注意してください。また、採択後に虚偽記載が判明した場合は、採択を取り消す場合があります。
イ 申請書には、所属機関長の公印を押印するものとし、実施に当たっては所属する機関と委託契約を締結することとします。
第7 審査基準
機構役職員及び外部の学識経験者により構成する選考委員会を設置し、以下の評価基準に基づいて提出された申請書を各委員が評価します。
各委員の評価を点数化し、基準点に達したもののうち点数が高かったものから順に委託契約候補課題とします。
(1)評価基準
以下の基準ごとに評価を行い、総合的に採択に値するかを審査します。
ア 研究課題が第3の募集課題に合致しており、最近の畜産情勢を踏まえたものになっているか。
イ 研究課題に新規性があるか(斬新な視点で分析された研究であるか)。
ウ 研究計画が、研究の目的に沿って期間内に具体的な結果を得られるものであって、妥当なものになっているか。
エ 研究結果が機構の情報誌に掲載するのに妥当か(予想される研究結果が極度に偏った分野において専門的で、汎用性に乏しいものではないか)
オ 研究経費が妥当か(研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。購入を計画している物品等は、研究計画上、真に必要なものか。)
(2)評価の集計方法
別紙のとおり
第8 審査結果の通知
審査結果は、すべての参加者に通知します。
第9 報告書等の出版等
機構は、報告書等の出版又はホームページへの掲載若しくはその両方を行うことができるものとします。
第10 独立行政法人の契約に係る情報の公表
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること
又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 機構との間の取引高
③ 売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
第11 その他
採択された場合には、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」
(xxxx年法律第百四十号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて、情報公開の対象となる場合があります。
第12 問い合わせ先
本件に関する問い合わせ先は、次のとおりです。
〒106-8635
xxxxxxxx0-0-0 独立行政法人農畜産業振興機構調査情報部(担当:xx)
電 話:03-3583-9802 FAX:03-3584-1246
別紙
評価の集計方法
各選考委員の評価は別添の「審査票」の項目に基づいて実施し、下表のとおり点数化する。満点の 75%を基準点とし、総合得点が基準点に達したもののうち、点数が高かったものから順に委託契約候補者とする。
* 選考委員一人の持ち点 15 点/選考委員 7 名(予定)満点=15 点×7 名=105 点(予定)
基準点=105 点×0.75=78.75 点(予定)
評価項目 | 点数 | ||
A | B | C | |
調査課題の募集課題との合致性 | 3 | 2 | 1 |
調査課題の新規性 | 3 | 2 | 1 |
研究計画の妥当性 | 3 | 2 | 1 |
研究結果の月報掲載の妥当性 | 3 | 2 | 1 |
研究経費の妥当性 | 3 | 2 | 1 |
別x x 査 票
受付番号: | 代表研究者名: | 所属: |
研究課題: | ||
それぞれの項目ごとに次の評価基準によりABCのいずれかに○を付けて下さい。 A:優れており、採択すべき。 B:特に問題も無いが、特に評価できるものではない。 C:採択するには不十分な点があり、採択を見送ることが適当である。 1 農畜産業振興機構が支援する意義 ア 研究課題と募集課題との合致性(研究課題が募集課題に合致しており、最近の畜産情勢を踏まえたものになっているか。) A B C (コメントを記入してください。) イ 研究課題に新規性があるか(斬新な視点で分析された研究であるか) A B C (コメントを記入してください。) 2 研究内容の妥当性 ア 研究計画が、研究の目的に沿って期間内に具体的な結果を得られるものであって、妥当なものになっているか。 A B C (コメントを記入してください。) イ 研究結果が機構の情報誌に掲載するのに妥当か(予想される研究結果が極度に偏った分野において専門的で、汎用性に乏しいものではないか) A B C (コメントを記入してください。) 3 研究経費の妥当性 研究経費が妥当か(研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。購入を計画している物品等は、研究計画上、真に必要なものか。) A B C (コメントを記入してください。) |
平成27年度畜産関係学術研究委託調査に係る委託契約書
独立行政法人農畜産業振興機構理事長 xx xx(以下「甲」という。)と○○ ○
○(以下「乙」という。)は、平成27年度畜産関係学術研究委託調査(以下「委託調査」という。)について、次のとおり委託契約を締結する。
(委託調査の内容等)
第1条 甲は、次の委託調査の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
(1)委託する研究課題
「○○○○○○○」
(2)代表者 役職名 ○○○○○
氏名 ○○ ○○
(3)委託調査の内容及び経費
「委託調査計画書(別紙様式第 1 号)」のとおり
(4)履行期限 平成28年3月25日
ただし、調査の内容等に不明点等がある場合には、甲は、乙に対してその内容等について随時問い合わせることができるものとする。
(委託調査の遂行)
第2条 乙は、委託調査を、「委託調査計画書」に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(委託費の限度額)
第3条 甲は、委託調査に要する経費(以下「委託費」という。)として、
金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税相当額○○○,○○○円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
2 乙は、委託費を「委託調査計画書」に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
第4条 契約保証金の納付は、免除する。
(再委託の制限)
第5条 乙は、委託調査の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、この委託調査達成のため、委託調査の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、再委託を行う第三者の氏名又は名称及び住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性並びに契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。
ただし、乙が甲に提出した「畜産関係学術研究委託調査申請書」において上記内容があらかじめ記載されている場合にあっては、甲の承認を得たものとみなす。
4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(実績報告)
第6条 乙は、委託調査が終了したとき(委託調査を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託調査の成果物を「調査研究報告書の詳細版及び要約版」にまとめ、紙媒体及び電子媒体で各1部及び「委託調査委託費実績報告書(別紙様式第2号)」を甲に提出するものとする。
(検査)
第7条 甲は、前条に規定する「委託調査委託費実績報告書」の提出を受けたときは、遅滞なく、当該委託調査が契約の内容に適合するものであるかどうかを「委託調査委託費実績報告書」及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。
(委託費の額の確定)
第8条 甲は、前条に規定する検査の結果、実施された委託調査が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、委託調査に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙から適法な「委託調査委託費精算払請求書(別紙様式第3号)」を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
2 甲は、乙の請求により、必要があると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、概算払をすることができる。ただし、第3条第1項に規定する委託費の限度額の8割を上限とする。
3 乙は、前項の概算払を請求するときは、「委託調査委託費概算払請求書(別紙様式第3号)」を甲に提出するものとする。
(委託調査の中止等)
第10条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託調査の遂行が困難になったときは、「委託調査中止(廃止)申請書(別紙様式第4号)」を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、前二条の規定に準じ精算するものとする。
(計画変更の承認)
第11条 乙は、前条に規定する場合を除き、「委託調査計画書」に記載された委託調査の内容を変更しようとするときは、「委託調査計画変更承認申請書(別紙様式第 5 号)」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合又は甲の業務上必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な事由によらないで、契約の全部若しくは一部を履行しないとき又は契約期間内若しくは契約期間経過後相当の期間内に契約の履行を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。
(3) xxな競争の執行の阻害又はxxな価格を害し若しくは不利な利益を得るための談合があったと認められるとき。
(4) 乙又はその代表者等が反社会的勢力に該当することが認められたとき。
(5) 乙について、以下の事項が確認されたとき。イ 支払いの停止
ロ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立ハ 手形交換所の取引停止処分
二 乙の財産に対する差押の実施
ホ 解散の決議、解散の判決、解散命令 ヘ 法令もしくは定款上の解散事由の発生
(6)前各号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 甲は、前項の規定に基づき、契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があるときは、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ることができるものとする。この場合においては、契約金額のうち、その引き取った部分に対応する金額を乙に支払うものとする。
(損害の賠償)
第13条 甲は、次に掲げる事由により契約を解除する場合で、乙に損害を及ぼした場合は、契約の金額の範囲内でその損害を賠償しなければならない。
(1)甲の責めに帰すべき事由により乙から解除の申し入れがあったとき。
(2)甲の業務運営上の必要から契約を解除したとき。
(履行遅延に対する違約金)
第14条 甲は、乙が履行期限までに委託業務を完了しないときには、履行期限を経過した日から成果品の提出日までの日数に応じ、乙から年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収するものとする。
2 甲が第9条第1項に規定する支払時期までに支払いを行わない場合は、約定した支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払い金額に
対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める支払遅延に対する遅延利息の率で計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(契約解除による違約金の徴収)
第15条 甲は、第12条第1項の規定(第2号を除く)に基づき、契約を解除したときは、乙から、原則として契約金額の100分の10に相当する金額を甲が指定する期間内に違約金として徴収するものとする。
(談合等による違約金の徴収)
第16x xが次のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、甲が指定する期間内に談合等に係る違約金として支払わなければならない。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下本項において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が独占禁止法第7条等の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(4) 公正取引委員会が独占禁止法第66条第4項の規定に基づき同法第3条等の規定に違反する行為があった旨を明らかにする審決を行い、同審決が確定したとき。
(5) 公正取引委員会が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
2 前項の規定の単価契約への適用については、同項中「契約金額の100分の10」とあるのは「当該契約期間全体の支払総金額の100分の10」と読み替えて適用する。
(超過損害額の請求)
第17条 甲は、契約保証金が納入されているときは、その違約金は、契約保証金のうちから徴収するものとし、違約金の額が契約保証金の額を超えているときは、その超えている額を追徴するものとする。
2 甲は、履行遅延、契約の解除又は談合等により生じた損害額が第14条、第15条又は第16条の違約金を上回る場合においては、超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(遅延利息の徴収)
第18条 甲は、乙が第14条、第15条又は16条の違約金を指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをするまでの日数に応じ、
年14.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収しなければならない。
(契約の変更)
第19条 甲は、機構の業務上必要がある場合には、契約の内容を変更し又は乙に対して債務の履行を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により契約の内容を変更し又は債務の履行を一時中止させた場合において、従前の契約金額又は履行期限によることが不適当であると認めるときは、乙と協議して、これらを変更することができるものとする。
3 甲は、乙の責めに帰することができない事由により、契約期間内に契約を履行することができない場合においては、乙と協議して違約金を徴収しないで、相当の期間に限り履行期限を延長することができるものとする。
(報告書等の出版等)
第20条 甲は、「調査研究報告書の詳細版及び要約版」の出版又はホームページへの掲載若しくはその両方を行うことができるものとする。
2 乙は、この調査で得られた成果を公表する場合、あらかじめその公表について甲に報告するものとし、甲が必要と認めた場合には、その承諾を得るものとする。なお、公表の際には、本委託調査による成果であることを明示しなければならない。
(委託調査の実施状況等の調査)
第21条 甲は、必要に応じ、乙に対し、「委託調査委託費実績報告書」における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託調査の実施状況、委託費の使途、その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。
(帳簿等)
第22条 乙は、委託調査に係る経費について、帳簿を備え、収入支出の額を記載し、又は記録し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類又は証拠物を、調査終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(秘密の保持等)
第23条 乙は、この委託調査に関して知り得た業務上の秘密をこの履行期限にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
(瑕疵担保責任)
第24条 甲は、委託業務が完了した後でも納入物に瑕疵があることを発見したときは、乙に対して相当の期間を定めて、代品の提供若しくは瑕疵の補修を命じ又は代品の提供若しくは瑕疵の補修とともに損害賠償を請求することができる。
2前項の規定により瑕疵の補修又は損害賠償を請求することができる期間は、納入物の引渡しを受けてから1年間とする。
3 乙が第1項の期間内に瑕疵の補修をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に瑕疵の補修をさせることができる。
(債権譲渡の禁止)
第25条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(甲による契約の公表)
第26条 乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意するものとする。
(疑義の解決)
第27条 前各条のほか、知的所有権等に関すること及びこの契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。
(管轄裁判所)
第28条 この契約に関して、前条に基づく甲乙間の協議が整わず、訴訟の必要が生じたときは、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有する。平成 年 月 日
委託者(甲) 東京都港区麻布台二丁目2番1号
独立行政法人農畜産業振興機構理事長 佐藤 純二
受託者(乙) ○○○○○○○○○○
○○○○○
○○ ○○
(別紙様式第1号)
平成27年度畜産関係学術研究委託調査計画書
1 委託調査の目的及び方法
「畜産関係学術研究委託調査申請書」記載のとおり。
(注1)「畜産関係学術研究委託調査申請書(写し)」を添付すること。
(注2)選考委員会での意見を踏まえ畜産関係学術研究委託調査申請書の内容を変更する場合には、別紙に変更内容を記載し添付すること。
2 委託費収支予算
(単位:円)
項 | 目 | 金 額 | 備 考 | ||
収入 | 委 | 託 | 費 | ||
支 出 | 調査研究費 | (内訳)消耗品費旅費 通信運搬費賃金 諸雑費 | |||
合 | 計 |
(注1)支出計画の区分は、委託費の使用基準を参照すること。
(注2)備考欄には、積算について明示すること。
(別紙様式第2号)
平成27年度畜産関係学術研究委託調査委託費実績報告書
独立行政法人農畜産業振興機構理事長 佐藤 純二 殿
所属機関名
番 号
年 月 日
代表者氏名 印
平成 年 月 日付けで委託契約を締結した委託調査について、下記のとおり調査を実施したので、同契約書第6条の規定により、その実績を報告します。
(なお、併せて委託費の精算額 円を請求します。)
記
1 調査の実施状況 ア 調査研究課題 イ 調査実施期間 ウ 調査実施代表者
エ 調査の成果(又はその概要)
2 収支精算
項 | 目 | 予算額(A) | 確定額(B) | 差し引き (A-B) | 備 考 | |
収 入 | 委 託 | 費 | 円 | 円 | 円 | 既 受 領 額 円 今回請求額 円 |
支出 | 調査研究費 | 円 | 円 | 円 | (内訳) 消 耗 品 費旅 費 通信運搬費賃 金 諸 雑 費 | |
合 | 計 |
(注1)支出の区分は、委託費の使用基準を参照すること。
(注2)備考の欄には、積算について明示すること。
3 振込先金融機関
銀行 支店
預金 口座番号口座名義(フリガナ)
(別紙様式第3号)
精算払
平成27年度畜産関係学術研究委託調査委託費 請求書
概算払
独立行政法人農畜産業振興機構理事長 佐藤 純二 殿
所属機関名
番 号
年 月 日
代表者氏名 印
平成 年 月 日付けで委託契約を締結した平成 年度畜産関係学術研究
委託調査について、下記により、委託費金 円をされたく請求します。
精算払概算払
として支払
記
1 調査研究課題
2 請求額
支出 | 予算 | 既受領 | 今回請 | 合計 | 調査完 | 備 考 | |
項目 | 額① | 額② | 求額③ | 金額 ②+③ | 出来高 (②+ ③)/① | 了 予定年 月日 | |
調査研究 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | (内訳) | |
費 | 消耗品費 | ||||||
旅 費 | |||||||
通信運搬 | |||||||
費 | |||||||
賃 金 | |||||||
諸雑費 |
(注1)支出の区分は、委託費の使用基準を参照すること。
(注2)備考欄には、積算について明示すること。
(注3)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。
3 振込先金融機関
銀行 支店
預金 口座番号口座名義(フリガナ)
(別紙様式第4号)
平成27年度畜産関係学術研究委託調査中止(廃止)申請書
独立行政法人農畜産業振興機構理事長 佐藤 純二 殿
番 号
年 月 日
所属機関名
代表者氏名 印
平成 年 月 日付け契約の平成○○年度畜産関係学術研究委託調査について、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第10条第1項の規定により申請します。
記
1 委託事業の中止(廃止)の理由
2 中止(廃止)しようとする以前の調査実施状況ア 調査について
イ 経費について経費支出状況
経費の区分 | 月 日現在支出済額 | 残 額 | 支 出 予 定 額 | 中止(又は 廃止)に伴う不用額 | 備 考 |
3 中止(廃止)後の措置ア 調査業について
イ 経費について
ウ 経費支出予定明細
経費の区分 | 支出予定金額 | 算 出 基 礎 (名称、数量、単価、金額) |
(別紙様式第5号)
平成27年度畜産関係学術研究委託調査計画変更承認申請書
独立行政法人農畜産業振興機構理事長 佐藤 純二 殿
番 号
年 月 日
所属機関名
代表者氏名 印
平成 年 月 日付け契約の平成○○年度畜産関係学術研究委託調査について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第11第1項の規定により承認されたく申請します。
記
1 変更の理由
2 変更する調査計画又は調査内容
3 変更経費区分
(注)記載方法は、委託調査計画書の様式を準用し、当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。
畜産関係学術研究委託調査申請書
1 研究課題 | |||||
2 | 代表者 氏 名 所属機関名 所属機関所在地(〒 調査研究形態: 個人代表者の略歴 | - ) 共同 | 印 (年齢 歳) 役職名 電話 - - FAX - - (該当する方に○を付すこと) | ||
3 | 委託費申請金額 | 総額 | 千円 | ||
項 目 | 金額(千円) | 積 算 | |||
調査研究費 | (内訳)消耗品費旅 費 通信運搬費賃 金 諸 雑 費 | ||||
合 計 | |||||
(注)1 支出計画の区分は、別紙「畜産関係学術研究委託調査委託費の使用基準」を参照すること。 2 積算の内訳について、明示すること。 3 当該研究に必要な諸雑費は計上しても差しつかえない。 |
4 調査研究組織(代表者及び共同研究者) | ||||||
氏名 | 所属機関・職名 | 現在の専門 | 最終卒業学校 | 学位 | 役割分担 | |
代表者 共同研究者 | ||||||
5 代表者所属機関長承諾書 当機関に所属する上記代表者が貴機構の畜産関係学術研究委託調査に応募することを承諾する。 平成 年 月 日 | ||||||
所属機関長名 | 職印 | |||||
6 調査研究の目的 | ||||||
7 調査研究の必要性 | ||||||
8 調査研究課題に関連する国内外における調査研究状況 |
9 調査研究計画及び調査手法 |
10 本調査研究の特徴点 |
11 その他特記すべき事項 |
12 本事業の募集について、何を見て応募しましたか (該当する方に○を付すこと) ① 機構ホームページ ②メールマガジン ③ ①、②以外 (ご記入ください。) |
注:6~11については、記入しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
別紙
畜産関係学術研究委託調査委託費の使用基準
消耗品費 | この調査研究に必要とする実験用材料等の購入費(固定資産となる 備品を除く。) |
旅 費 | この調査研究に必要とする資料収集、調査、研究打合せ等に係る旅費とし、所属大学(団体)の旅費規程により支出するもの。 外国旅費は対象としない。 |
通信運搬費 | この調査研究に必要とする郵便料、電話料金等 |
賃 金 | この調査研究に必要とする実験補助員、調査補助員に対する賃金 |
諸 雑 費 | この調査研究に必要とする写真現像費、計算機使用料、 印刷費、会議費、謝礼等とし、具体的な内容を項目に記載し、それぞれの経費の 金額を記載すること。 |