Contract
令和4年度「農村地域の魅力発信プロモーション事業」業務委託 仕様書
本仕様書は、xx県が実施する「農村地域の魅力発信プロモーション事業」の業務委託に際し、受託者の公募のために必要な業務内容及び要求事項、確認事項等を示すものである。なお、実際の業務委託契約に用いる仕様書は、企画提案書や選考会を踏まえた上で、県が作成する。
第1 事業目的
xx間地域の農村においては、過疎化、少子高齢化等の著しい進行により、地域の活力が低下しつつある。活力のある農村を創造するためには、都市住民も含め、農村地域の支えとなる人材の裾野を拡大し、農村地域の関係人口である「農的関係人口」の創出・拡大が必要である。
「農的関係人口」の創出・拡大に当たっては、農業の担い手となる意向を持つ人の着実な就農を後押しするという従来の考え方に加え、現時点では就農の意向までは持っていない人も含めて対象とし、農村への関心の一層の喚起を行うことで、農村に関心を示す「農村関心層」を創出・拡大し、将来的な農村への移住者や潜在的な農村の担い手を拡大していく必要がある。
そこで、都市住民等に対しxx間地域の農村の魅力について知ってもらうことを目的に動画の制作・プロモーションを行うことで、「農的関係人口」及び「農村関心層」の創出・拡大を図り、xx間地域の活性化を実現するため、本事業を実施する。
なお、本事業は、xx間ふるさと・水と土保全対策事業の一環として実施するものである。
第2 業務委託期間
契約締結の日から令和5年1月31日(火)まで(予定)
第3 事業対象地域
県内の過疎地域、振興xx、半島振興、特定農山村の地域指定を受けた以下の市町村。(以下、xx間地域という。)
xx市、いすみ市、大多喜町、御宿町(夷隅地域)xx市、鴨川市、南房総市、鋸南町(安房地域)
富津市、君津市のうち旧久留里町、旧xx町、旧xx町、旧君津町、旧xx村、旧xx、旧xx村、旧xx村、旧三xxの区域(君津地域)
長南町(xx地域)
山武市のうち旧xx町の区域、九十九里町(山武地域)
旭市のうち旧干潟町、旧xx村の区域、xx市のうち旧野栄町の区域(海匝地域)
香取市のうち旧xx町、旧xx町、旧xx町の区域、東庄町(香取地域)
第4 業務内容
受託者は、業務の目的を十分理解し、資料・素材の収集、著作物を利用する場合に著作権者の許諾等を得る手続き、肖像権の侵害がないよう被写体の同意を得る等の手続き、協力者・撮影地への交渉及び許可などの動画の制作、広告提出、成果物の納品に係る全ての業務を行うものとする。
1 動画の制作
(1)動画の内容
受託者は、次に掲げるもののうち、アで2種類、イで1種類、合計3種類の動画を制作すること。
ア xx間地域の農村における農業を取り入れた多様なライフスタイルの魅力を伝える動画
イ xx間地域の農村における地域資源の魅力を伝える動画
※地域資源とは、イノシシ等を活用したジビエや良好な景観を形成する農地・農道・水路等の土地改良施設等を指す
(2)動画の本数及び時間
動画1種類につき、3分程度の本編と、15 秒の広告用ダイジェスト版を制作する。(3分程度の本編3本、本編を 15 秒に編集したダイジェスト版3本の計6本)
(3)動画制作に係る留意事項
ア プロポーザルでの提案内容を基に、県と協議を行い、内容を決定する。イ 動画の企画・構成・脚本については受託者が作成し、事前に県の承認を
受けた上で制作すること。
ウ 都市住民等に対しxx間地域の農村への興味関心が喚起される内容とすること。
エ 上記「第3 事業対象地域」に示す地域を主として撮影を行うこと。オ 取材先の選定・調整等は受託者が行うこと。
カ 動画を見る人の共感や理解が得られやすいよう、地域で活躍する人のインタビューを含むものとすること。
キ 県が保有するYouTubeチャンネルに公開され、パソコン・スマートフォン・タブレットから動画が視聴される際に支障が無いよう制作すること。
ク 字幕等を利用し、音が出せない環境でも内容が分かるようにすること。
2 広告への提出
(1)広告提出の内容
制作した広告用ダイジェスト版動画1種類につき、JR東日本車両のデジタルサイネージメディア(トレインチャンネル)又は駅構内のデジタルサイネージメディア(J・ADビジョン)から1箇所選択し、1週間以上提出すること。
※広告1枠当たり販売単位は1週間、秒数は 15 秒
(2)広告提出に係る留意事項
ア 広告提出先、提出期間、入稿指定日等を県及び広告会社と調整し、決定すること。
イ 広告会社へ成果物を提出するまでに県と十分協議調整すること。
ウ 成果物の提出及び広告提出料金の支払い等広告提出に必要となる業務を行うこと。
エ 広告提出料は委託料に含めるものとし、広告会社又は広告会社が指定する者に支払いをすること。
3 成果物の納品
(1)成果物の内容
ア 制作した動画の電子データを格納したDVDディスク 2枚
イ 業務実施にあたり収集・作成した電子データを格納したDVDディスク
2枚
ウ 広告提出の提出先、提出期間、提出状況(現場写真等)等に関する報告書 紙媒体2部、DVDディスク2枚
(2)成果物の納品に係る留意事項
ア 成果物の納品に当たっては、著作物を利用する場合に著作権者の許諾等を得る手続きや、肖像権の侵害がないよう被写体の同意を得る等の手続きを、受託者において済ませたものとすること。
イ 一般的な再生機器・YouTubeでの再生及びパソコンでの複製が可能なデータ方式とすること。
第5 経費
本業務の実施に係る一切の経費は委託料に含むものとする。
第6 運営及び管理
1 動画完成までに県による複数回の内容確認及び修正指示の機会を設けること。
2 本委託業務を円滑に遂行するため、業務の統括及び県との連絡調整を行
うxx者を選任し、契約締結後直ちに県に報告すること。なお、xx者はやむを得ない場合を除き業務委託期間中は変更しないこととし、変更する場合は事前に県と協議すること。
第7 著作権の譲渡
本委託業務の成果品の著作権は、県に帰属するものとする。受託者は県の許可なく、成果品を他に利用、公表、貸与等をしてはならない。
第8 秘密の保持
本委託業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。委託期間終了後も同様とする。
第9 個人情報に関する取扱い
本委託業務の履行及び作成された成果品における個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取り扱い特記事項」に定めるとおり取り扱うものとすること。
第10 納入物品に関する責任の所在
本業務委託に伴うすべての納入物品については、受託者が最終責任を負うこと。
第11 業務遂行上の留意事項
1 本業務の遂行に当たっては、受託者及びその他すべての関係者は本仕様書並びに関係諸法令等及び条例等を遵守すること。
2 xx間地域で活動する際は、地域住民や自治体の意見を尊重し、誠意を持って対応すること。
第12 契約の変更
契約締結後に次に掲げる事項が生じた場合、県と受託者で契約の変更に係る協議を行うこととする。
1 第2に示す業務委託期間の変更
2 第4に示す業務内容の変更
3 契約金額の変更
4 その他県が必要と認める事項
第13 その他
1 本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、県と受託者での協議により業務を進めるものとする。
2 受託者は、受託業務の全部を第三者に再委託してはならない。ただし、受託業務の一部の再委託について、県に書面をもって協議し、県の承諾を得たときはこの限りでない。
3 本事業は、県費と国費で造成されたxx県xx間地域農村活性化基金を活用して実施するものであることから、関連する各種報告について国から(又は県を経由して)指示等があった場合はそれに従うこと。