Contract
(3)協定書等〔滋賀県〕
ア-1 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定(日本放送協会大津放送局、びわ湖放送株式会社、株式会社近畿放送、株式会社エフエム滋賀)
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成 21 年 12 月)
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 57 条の規定する放送要請に関して、滋賀県知事日 本 放 送 協 会 大 津 放 送 局 長
び わ 湖 放 送 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長
(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、災害対株 式 会 社 近 畿 放 送 代 表 取 締 役 社 長
※ 株式会社エフエム滋賀代表取締役社長
策基本法施行令(昭和 37 年政令第 288 号)第 22 号の規定に基づき、次のとおり協定する。
(目 的)
第 1 条 この協定は災害対策基本法(以下「法」という。)第 57 条の規定に基づき、甲が乙に放送を行うことを求めるときの手続きを定めるものとする。
(要請の手続)
第 2 条 甲は法第 57 条の規定に基づき放送を求める場合は、乙に対し次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 放送を求める理由
(2) 放送の内容
(3) 希望する放送日時
(4) その他必要な事項
(放送の実施)
第 3 条 乙は、甲から要請を受けた事項に関して、放送の形式、内容、時刻および送信系統をそのつど決定し、放送するものとする。
(連絡責任者)
第 4 条 第 2 条に掲げる放送要請に関する事項の伝達およびこれに関する連絡の確実、円滑を図るため、次のとおり連絡責任者を定めるものとする。
甲の連絡責任者 滋賀県総務部広報課長
乙の連絡責任者 日本放送協会大津放送局放送部長
びわ湖放送株式会社業務部長
株式会社近畿放送テレビ本部テレビ実施局報道製作部長
※株式会社エフエム滋賀ソフト開発部長
(準 用)
第 5 条 滋賀県内の市町村長が、法第 57 条の規定に基づき、放送を要請する場合についても、本協定を準用するものとする。
(雑 則)
第 6 条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に協議して定めるものとする。第 7 条 この協定は昭和 54 年 6 月 20 日から適用する。
この協定の証として、協定書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
昭和 54 年 6 月 20 日
※平成 8 年 12 月 1 日
甲 滋賀県知事
乙 日本放送協会大津放送局長
びわ湖放送株式会社代表取締役社長株式会社近畿放送代表取締役
※株式会社エフエム滋賀代表取締役社長
ア-2 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定(毎日放送、朝日放送、関西テレビ放送、
讀賣テレビ放送)
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成 21 年 12 月)
滋賀県知事(以下「甲」という。)と
株式会社毎日放送朝日放送株式会社
関西テレビ放送株式会社讀賣テレビ放送株式会社
(以下「乙」という。)は、災害
対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。)第 57 条の規定に基づく放送要請に関して、災害対策基本
法施行令(昭和 37 年政令第 288 号)第 22 条の規定に基づき、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(要請)
第 1 条 甲は、法第 55 条の規定に基づく通知または要請が緊急を要する場合において、他の通信手段によることが困難であり、その通信のため特別の必要があるときは、乙に対し放送を行うことを求めることができる。
2 法第 56 条の規定に基づき市町長が行う警報の伝達および警告に関しては、滋賀県地域防災計画の定めるところにより、やむを得ない場合を除き、甲から行うものとする。
(要請の手続)
第 2 条 前条の要請は、「放送要請書」(別紙第 1 号様式)をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、次の事項を明らかにして口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(1)放送を求める理由
(2)放送の内容
(3)希望する放送日時
(4)その他必要な事項
2 前項ただし書の場合においては、乙は甲の意思を確認のうえ、次条に定める措置をとるものとする。
(放送の実施)
第 3 条 乙は、第 1 条の要請を受けたときは、要請を受けた事項に関して、放送形式、内容、時刻および放送系統をそ
の都度決定し、放送するとともに、その措置の状況を「放送報告書」(別紙第 2 号様式)により甲に提出するよう努める。
(費用)
第 4 条 前条の規定による放送に要する費用は、乙の負担とする。
(連絡責任者の報告)
第 5 条 甲および乙は、第 2 条第 1 項各号に掲げる放送要請に関する事項の伝達およびこれに関する連絡を確実かつ円
滑に行うため、本協定の運用に係る連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」(別紙第 3 号様式)により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(協議)
第 6 条 本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(効力)
第 7 条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成 22 年 3 月 31 日までとする。ただし、有効期間が満了する日の 30日前までに甲または乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、この協定は有効期間が満了する日の翌日から 1 年間延長するものとし、以後も同様とする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その 1 通を保有するものとする。
平成21年4月15日
甲 滋賀県知事
乙 株式会社毎日放送代表取締役社長朝日放送株式会社代表取締役社長
関西テレビ放送株式会社代表取締役社長讀賣テレビ放送株式会社代表取締役社長
別紙第1号様式
株式会社毎日放送朝日放送株式会社
関西テレビ放送株式会社讀賣テレビ放送株式会社
代表 様
放 送 要 請 書
平成 年 月 日
滋賀県知事
災害対策基本法に基づく放送要請について
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 57 条の規定により、下記のとおり要請します。
なお、協定書第 3 条の規定により、本要請に対する貴社の措置状況を報告願います。
記
1 災害名および要請を必要とする状況
□
2 放送を求める理由
□ 避難勧告、避難指示、警報等の周知徹底を図るため
□ 災害時の混乱を防止するため
□ (市町)長から依頼があったため
□ その他、次の理由による。
・
3 放送の内容
(要 請 者) 滋賀県知事
(要請日時) 年 月 日 時 分
(対象地域)
(本 文)
4 希望する放送日時
□ 速やかに □ 月 日 時 分 □ その他
5 その他必要な事項
問い合わせ先滋賀県
別紙第2号様式
(連絡責任者)
滋賀県 様
放 送 報 告 書
平成 年 月 日
(連絡責任者)株式会社毎日放送朝日放送株式会社
関西テレビ放送株式会社讀賣テレビ放送株式会社
「災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定」(第 3 条)に基づき、当社の措置状況を下記のとおり報告します。
記
1 □ 放送日時 月 日 時 分
□ 放送形式
□ 放送系統
2 放送の内容
概 要 |
(要 請 者) 滋賀県知事 (要請日時) 年 月 日 時 分 (対象地域) (本 文) |
その他 |
問い合わせ先
株式会社毎日放送朝日放送株式会社
関西テレビ放送株式会社讀賣テレビ放送株式会社
別紙第3号様式
【 甲:滋賀県 】
1 連絡責任者
連 絡 責 任 者 届
役職・氏名 | |||
T | E | L | |
携 | 帯 | ||
F | A | X |
2 時間外および休日の場合の連絡先
項 | 目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 | |
役職・氏名 | ||||
T | E | L | ||
携 | 帯 | |||
F | A | X |
3 | 勤務時間および休日 ・勤務時間: ・休 日: | |
【 | 乙: | 株式会社毎日放送 】 |
【 | 乙: | 朝日放送株式会社 】 |
【 | 乙: | 関西テレビ放送株式会社 】 |
【 | 乙: | 讀賣テレビ放送株式会社 】 |
1 | 連絡責任者 |
役職・氏名 | |||
T | E | L | |
携 | 帯 | ||
F | A | X |
2 時間外および休日の場合の連絡先
項 目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
役職・氏名 | ||
T E L | ||
携 帯 | ||
F A X |
3 勤務時間および休日
・勤務時間:
・休 日:
イ 緊急警報放送の放送要請に関する覚書(日本放送協会大津放送局)
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成 21 年 12 月)
災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定(昭和 54 年 6 月 20 日締結)第 6 条に基づき、滋賀県知事(以下
「甲」という。)と日本放送協会大津放送局長(以下「乙」という。)は、電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会
規則第 14 号)第 2 条第 1 項第 84 の 2 号に定める緊急警報信号により災害に関する放送(以下「緊急警報放送」という。)を要請する場合について必要な事項を次のとおり定める。
(放送要請)
第 1 条 緊急警報放送の要請は、甲又は市町村長が災害に関し、次に掲げる事項を緊急に住民に周知徹底をする必要がある場合
(1)災害が発生し、又は発生するおそれのある場合で、多くの人命、財産を保護するための避難の勧告及び指示等
(2)住民に対し、災害に関する重要な情報の伝達ならびに予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、必要な指示等
(3)災害時における混乱を防止するための指示等
(4)前各号のほか、甲が特に必要と認める事項
(要請者)
第 2 条 甲又は市町村長が行う緊急警報放送の放送要請は、原則として甲が乙に行うものとする。
ただし、市町村と県との間が通信途絶等特別の事情がある場合は、市町村長が乙に対して直接要請できるものとし、要請後速やかに甲に対し通知するものとする。
(要請手続)
第 3 条 緊急警報放送の要請を行うときは、原則として滋賀県防災行政無線電話によるものとし、事後速やかに文書
(別紙様式 1 号)を提出するものとする。
(連絡責任者)
第 4 条 緊急警報放送の要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡を確実、円滑に行うため、甲及び乙は連絡責任者及び補助者を定め、当該者の職、氏名を連絡責任者通知書(別紙様式 2 号)により相互に
通知するものとする。
(施行期日)
第 5 条 この覚書は、昭和 60 年 11 月 1 日より施行する。
この覚書の成立を証するため、本書 2 通を作成し当事者記名押印の上、各 1 通を保有する。
甲 滋賀県知事 乙 日本放送協会
大津放送局長
ウ 災害時等における報道要請に関する協定(各新聞社)
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成 21 年 12 月)
(趣 旨)
第1条 この協定は、滋賀県知事(以下「甲」という。)が滋賀県地域防災計画に基づき災害対策本部を設置した場合若しくは災害警戒本部を設置した場合またはこれに準ずる事態が発生した場合(以下「災害時等」という。)において滋賀県が行う災害応急対策についての報道に関し、甲または滋賀県公安委員会(以下「乙」という。)と別表 1 に掲げる新聞社(以下「丙」という。)との間の必要な事項を定めることを目的とする。
(報道の要請)
第2条 甲または乙は、災害時等における災害の防止と被害の拡大の防止等を図るため、次の事項に関する広報を行うに当たり、必要な場合には、丙に対し報道要請を行うものとする。
(1)警報の発令および伝達、地震予知情報の伝達並びに避難の勧告または指示に関すること。
(2)消防、水防その他の応急措置に関すること。
(3)被災者の救難、救助その他の応急措置に関すること。
(4)災害を受けた児童および生徒の応急の教育に関すること。
(5)施設または設備の応急の復旧に関すること。
(6)保健衛生に関すること。
(7)交通の規制または緊急輸送の確保に関すること。
(8)前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御または拡大の防止のための措置その他の災害応急対策に関すること。
(要請の手続き)
第3条 甲または乙は、前条の要請をする場合には、丙に対し、次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。
(1)報道要請の理由
(2)必要な報道の内容
(3)その他の必要な事項
(報道の実施)
第4条 丙は、第2条各号に関する事項の広報について、甲または乙から報道要請を受けたときは、適切に対応する。
2 丙は、報道の実施に関し、他の緊急通行車両の通行を妨げることのないように配慮するものとする。
(連絡責任者)
第5条 この協定の実施に関する連絡を円滑、かつ、確実なものとするため、別表2のとおり連絡責任者を置くこととする。
(適 用)
第6条 この協定は、締結の日から適用する。
(協 議)
第7条 この協定の解釈に疑義が生じた場合またはこの協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙、丙の三者間において協議するものとする。
上記の協定締結の証として、本協定書12通を作成し、甲、乙、丙が記名押印の上それぞれ1通を保有する。
平成9年3月 17 日 | ||
(甲) (乙) (丙) | 滋 賀 県 知 事 滋 賀 県 公 安 委 員 会 委 員 長 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 大 津 支 局 長株 式 会 社 大 阪 読 売 新 聞 社 大 津 支 局 長社 団 法 人 共 同 通 信 社 大 津 支 局 長株 式 会 社 京 都 新 聞 社 滋 賀 本 社 編 修 局 長 株 式 会 社 産 業 経 済 新 聞 社 大 津 支 局 長株 式 会 社 時 事 通 信 社 大 津 支 局 長株 式 会 社 中 日 新 聞 社 大 津 支 局 長株 式 会 社 日 刊 工 業 新 聞 社 滋 賀 支 局 長株 式 会 社 日 本 経 済 新 聞 社 大 津 支 局 長株 式 会 社 毎 日 新 聞 大 津 支 局 長 | |
別表 1 (第1条関係) | 別表 2 (第5条関係) |
株式会社 朝 日 新 聞 社 大 津 支 局 株式会社 大阪読売新聞社大津支局社団法人 共 同 通 信 社 大 津 支 局 株式会社 京 都 新 聞 社 滋 賀 本 社 株式会社 産業経済新聞社大津支局株式会社 時 事 通 信 社 大 津 支 局 株式会社 中 日 新 聞 社 大 津 支 局 株式会社 日刊工業新聞社滋賀支局株式会社 日本経済新聞社大津支局株式会社 毎 日 新 聞 大 津 支 局
甲の連絡責任者 滋 賀 県 広 報 課 長
滋 賀 県 生 活 環 境 部 消 防 防 災 課 長乙の連絡責任者 滋 賀 県 警 察 本 部 警 務 部 総 務 課 長
滋賀県警察本部交通部交通規制課長丙の連絡責任者 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 大 津 支 局 長
株 式 会 社 大阪読売新聞社大津支局長社 団 法 人 共 同 通 信 社 大 津 支 局 長 株 式 会 社 京都新聞社滋賀本社編集局長株 式 会 社 産業経済新聞社大津支局長株 式 会 社 時 事 通 信 社 大 津 支 局 長 株 式 会 社 中 日 新 聞 社 大 津 支 局 長 株 式 会 社 日刊工業新聞社滋賀支局長株 式 会 社 日本経済新聞社大津支局長株 式 会 社 毎 日 新 聞 大 津 支 局 長
エ 災害時等における報道要請に関する協定(朝日放送、関西テレビ放送、毎日放送、読売テレビ放送)
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成 21 年 12 月)
(趣 旨)
第 1 条 この協定は、滋賀県知事(以下「甲」という。)が滋賀県地域防災計画に基づき災害対策本部を設置した場合若しくは災害警戒本部を設置した場合またはこれに準ずる事態が発生した場合(以下「災害時等」という。)において滋賀県が行う災害応急対策についての報道に関し、甲または滋賀県公安委員会(以下「乙」という。)と
( 報 道 の 要請)
第 2 条
朝 日 放 送 株 式 会 社関西テ レビ放 送株式 会社株 式 会 社 毎 日 放 送読売テ レビ放 送株式 会社
(以下「丙」という。)との間の必要な事項を定めることを目的とする。
甲または乙は、災害時等における災害の防止と被害の拡大の防止等を図るため、次の事項に関する広報を行うに当たり、必要な場合には、丙に対し報道要請を行うものとする。
(1)警報の発令および伝達、地震予知情報の伝達並びに避難の勧告または指示に関すること。
(2)消防、水防その他の応急措置に関すること。
(3)被災者の救難、救助その他の応急措置に関すること。
(4)災害を受けた児童および生徒の応急の教育に関すること。
(5)施設または設備の応急の復旧に関すること。
(6)保健衛生に関すること。
(7)交通の規制または緊急輸送の確保に関すること。
(8)前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御または拡大の防止のための措置その他の災害応急対策に関すること。
(要請の手続き)
第3条 甲または乙は、前条の要請をする場合には、丙に対し、次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。
(1)報道要請の理由
(2)必要な報道の内容
(3)その他の必要な事項
(報道の実施)
第4条 丙は、第2条各号に関する事項の広報について、甲または乙から報道要請を受けたときは、適切に対応する。
2 丙は、報道の実施に関し、他の緊急通行車両の通行を妨げることのないように配慮するものとする。
(連絡責任者)
第5条 この協定の実施に関する連絡を円滑、かつ、確実なものとするため、連絡責任者を置くこととする。
甲 の 連 絡 責 任 者 滋 賀 県 広 報 課 長
滋 賀 県 生 活 環 境 部 消 防 防 災 課 長乙 の 連 絡 責 任 者 滋 賀 県 警 察 本 部 警 務 部 総 務 課 長
滋 賀 県 警 察 本 部 交 通 部 交 通 規 制 課 長丙 の 連 絡 責 任 者 朝 日 放 送 株 式 会 社 報 道 局 長
関 西 テ レ ビ 放 送 株 式 会 社 報 道 局 長
株 式 会 社 毎 日 放 送 社 会 部 長読 売 テ レ ビ 放 送 株 式 会 社 報 道 部 長
(適 用)
第6条 この協定は、締結の日から適用する。
(協 議)
第7条 この協定の解釈に疑義が生じた場合またはこの協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙、丙の三者間において協議するものとする。
上記の協定締結の証として、本協定書 6 通を作成し、甲、乙、丙が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。平成9年3月17日
(甲) 滋 賀 県 知 事
(乙) 滋賀県公安委員会委員長
(丙) 朝 日 放 送 株 式 会 社 代 表 取 締 役 副 社 長
関 西 テ レ ビ 放 送 株 式 会 社 報 道 局 長
株 式 会 社 毎 日 放 送 社 会 部 長
読 売 テ レ ビ 放 送 株 式 会 社 報 道 部 長
オ 災害救助法による救助等に関する委託契約書(日本赤十字社滋賀県支部)
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成21年12月)災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)第 32 条の規定に基づき、滋賀県知事(以下「甲」という。)の行うべき救助の一部を日本赤十字社滋賀県支部長(以下「乙」という。)に委託することについて次の契約を締結する。
(委託の範囲)
第 1 条 甲は乙に対して災害救助法による救助の程度、方法および期間(昭和 40 年滋賀県告示 251 号)に定めるもののうち、医療、助産および死体の処理に関する事項の実施について委託するものとする。
(救護の実施)
第 2 条 前条に掲げる救護実施については、必要に応じ乙は甲と協議の上行うものとする。
(経費の補償)
第 3 条 甲は第 1 条の規定により委託した事項を実施するため乙が支弁した費用に対し、その費用のための寄付金その他の収入を控除し、乙が実際上負担した額を補償するものとし、その範囲は次の各号の定めるところによる。
(1)人 件 費
委託事項の実施に従事した救護員の旅費、役務提供の対価に相当する費用(日本赤十字社の有給職員を除く。)時間外手当および深夜手当として委託契約に定めた額とすること。
ただし、その定めのないときは、日本赤十字社旅費規則、同救護規則第 26 条の規定による費用弁償に関する規程、同時間外手当および深夜手当支給規程により、または準じて算定した額とすること。
(2)救護所設置費
救護所設置のために使用した消耗器材費および建物等の借上料または損料の実費とすること。
(3)救護諸費
ア 医療および助産のために使用した薬剤、治療材料、衛生材料、医療器具破損修理等の実費とすること。イ 死体の洗浄、縫合、消毒等に要した費用として一体当たり 2,600 円以内の実費の額とすること。
(4)輸送および人夫賃
医療、助産、死体の処理および救護所設置のために必要な輸送費および人夫賃についての当該地域における通常の実費とすること。
(5)その他の費用
前各号に該当しない費用であって、委託事項の実施のために使用した費用の実費とすること。
(6)扶 助 金
委託事項の実施に従事した救護員(日本赤十字社の有給職員を除く。)が、業務上の理由により負傷し、疾病にかかりまたは死亡したとき、その者またはその者の遺族に対し、日本赤十字社s第 32 条の規定によって支給した扶助金の額とすること。
(7)事 務 費
委託事項の実施のための事務処理に使用した文房具等の消耗品、通信費等の実費とすること。
(契約の変更)
第 4 条 この契約につき、変更の必要がある場合に、甲乙協議して行うものとする。
(契約の期間)
第 5 条 この契約の期間は契約の日から 1 年とする。ただし、双方に別段の意思表示のない限り、この契約は継続されるものとする。
この契約の成立を証するため、この契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ 1 通を保持する。
昭和 54 年 4 月 1 日
甲 | 滋賀県知事 | ㊞ |
乙 | 日本赤十字社滋賀県支部長 | ㊞ |
カ 近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定(福井県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、関西広域連合)
出典:滋賀県(平成 28 年 2 月)
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県及び関西広域連合は、近畿圏危機発生時の相互応援について次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び徳島県(以下「府県」という。)の区域において、次の事態(以下「危機」という。)が発生し、当該区域を所管する府県だけでは十分に応急対策が実施できない場合に、関西広域連合及び府県が連携して府県間の応援活動を迅速に遂行するための基本となる事項を定めるものとする。
(1)災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に定める災害
(2)武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全確保に関する法律(平成 15 年法律第 79
号)に定める武力攻撃事態等及び緊急対処事態
(3)前2号に定めるもののほか、府県民及び滞在者の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態
(調整)
第2条 福井県、三重県、奈良県及び関西広域連合は、被応援府県に対する応援府県の応援活動が速やかに行われるよう協議する。
2 関西広域連合は、前項の協議を踏まえ、関西広域連合構成府県を含めた広域応援について調整を行う。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)職員の派遣
(2)食料、飲料水及び生活必需品の提供
(3)資機材の提供
(4)避難者及び傷病者の受入れ
(5)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
2 前項に掲げる応援を実効あるものとするため、関西広域連合及び府県は、平素から関係機関等と十分な連携を図ることにより、危機発生時の迅速かつ的確な対応に万全を期するよう努める。
3 具体的な応援内容等については、必要に応じて事象ごとに別途定める。
(被害状況等の連絡)
第4条 府県は、当該府県の区域において相当の被害が近く発生することが予想され、又は発生した場合は、速やかに関西広域連合に被害状況等を連絡するものとする。
2 関西広域連合は、前項の連絡を受けた場合は、全ての府県の被害状況等を確認し取りまとめ、全ての府県に連絡するものとする。
(応援要請等の手続)
第5条 応援を受けようとする府県は、必要とする応援の内容について、関西広域連合に対し、文書により要請するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により要請し、後に文書を速やかに提出するものとする。
2 関西広域連合は、前項の要請を受けた場合は、速やかに他の府県と調整の上、応援の割当てを定めた応援計画を作成し、被応援府県及び応援府県に対し、文書により通知するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に文書を速やかに提出するものとする。
3 第1項の要請をもって、被応援府県から応援府県に対して応援の要請があったものとみなす。
(応援の実施)
第6条 前条第2項の応援計画の通知を受けた応援府県は、当該応援計画に基づき、被応援府県を応援するものとする。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した経費は、原則として当該応援を受けた被応援府県が負担する。
2 被応援府県が前項に規定する経費を支弁する暇がなく、かつ、被応援府県から要請があった場合には、応援府県は当該経費を一時繰替支弁する。
3 前2項の規定にかかわらず、武力攻撃事態等及び緊急対処事態においては、その応援に要した経費については武力 攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第 112 号)第 165 条の定めるところによる。
4 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被応援府県が、被応援府県への往復の途中において生じたものについては応援府県が、その損害を賠償するものとする。
(緊急派遣)
第8条 府県の区域において震度6弱以上の地震が観測された場合、又は府県間の通信の途絶等の緊急事態が生じた場 合において、甚大な被害が推測されるときは、関西広域連合及び府県は、相互に調整の上、当該府県に職員を派遣し、応援活動の実施に必要な情報収集等を行うものとする。
2 前項の情報収集等の結果、特に緊急を要し第5条第1項の要請を待つ暇がないと認められるときは、府県は、同要請を待たずに緊急派遣を受けた府県を応援することができる。
3 前項の応援については、第5条第1項の要請があったものとみなす。
(物資等の携行)
第9条 関西広域連合及び応援府県は、職員等を派遣する場合には、職員等が消費又は使用する物資等を携行させるものとする。
(資料の交換)
第 10 条 関西広域連合及び府県は、この協定に基づく応援が円滑に行えるよう、毎年6月末日までに、関西防災・減災プラン、関西広域応援・受援実施要綱、各府県地域防災計画、各府県国民保護計画その他応急活動に必要な参考資料を相互に交換するものとする。ただし、参考資料の内容に重要な変更があった場合には、その都度、相互に連絡するものとする。
(連絡会議の実施)
第 11 条 関西広域連合及び府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年度、第1条に掲げる事態に関する連絡会議を実施するものとする。
(訓練の実施)
第 12 条 関西広域連合及び府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、合同して応急対策に関する訓練を実施するものとする。
(その他)
第 13 条 この協定に定めのない事項は、必要の都度、関西広域連合及び府県が協議して定めるものとする。附 則
1 この協定は、平成 24 年 10 月 25 日から適用する。
2 この協定の適用をもって、平成 18 年4月 26 日に締結した「近畿2府7県危機発生時の相互応援に関する基本協定」は廃止する。
この協定の締結を証するため、本書 10 通を作成し、各団体記名押印の上各1通を保有する。
平成 24 年 10 月 25 日
福井県
福井県知事 西 川 一 誠三重県
三重県知事 鈴 木 英 敬滋賀県
滋賀県知事 嘉 田 由 紀 子京都府
京都府知事 山 田 啓 二大阪府
大阪府知事 松 井 一 郎兵庫県
兵庫県知事 井 戸 敏 三
奈良県奈良県知事 荒 井 正 吾和歌山県
和歌山県知事 仁 坂 吉 伸徳島県
徳島県知事 飯 泉 嘉 門関西広域連合
広域連合長 井 戸 敏 三
キ 滋賀県被災建築物・宅地応急危険度判定協議会規約
出典:大津市資料(平成24年12月:都市計画部)
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、滋賀県被災建築物・宅地応急危険度判定協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、地震による被災建築物の応急危険度判定および地震や降雨等による被災宅地の危険度判定をより迅速かつ的確に実施するため、各応急危険度判定の実施体制、県、県内市町および関係団体の相互の支援、協力体制等に関して会員間の調整を行うことにより、各応急危険度判定の実施、支援体制の整備を行い被災時における県民生活の安定に資することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。一 県および市町における各応急危険度判定実施体制の整備
二 各応急危険度判定に係る県、市町および関係団体間の相互支援の体制の整備三 各応急危険度判定の連携
四 各応急危険度判定の普及および啓発
五 各応急危険度判定に係る研修・訓練等の実施六 全国およびブロックの関係団体との連携
七 その他協議会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の構成)
第4条 協議会の会員は、滋賀県、県内市町および協議会の目的に賛同して入会した建設関係団体等により構成される。
(入会)
第5条 建設関係団体等が協議会の会員になろうとするときは、所定の入会申込書を会長に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
(負担金)
第6条 会長は、総会の議決をうけた場合は、協議会の活動に要する経費について応分の負担を求めることができる。
(退会)
第7条 建設関係団体等の会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、幹事会の承認を経て退会することができる。
(届出)
第8条 建設関係団体等の会員は、第5条の入会申込書の記載内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を協議会に届け出なければならない。
第3章 役員
(種別および定数)
第9条 協議会に、次の役員を置く。会長 1名
副会長 1名
幹事 15名以内(会長および副会長を含む。)監事 2名
(選任等)
第10条 幹事および監事は、総会において会員のうちから選任する。
2 会長および副会長は、幹事の中から総会において選任する。
3 幹事および監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第11条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 幹事は、幹事会を組織し、規約および総会の議決に基づき会務を執行する。
4 監事は、協議会の事業および会計を監査する。
(任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行わなければならない。
(補欠選任)
第13条 役員に欠員が生じたときは、第10条の規定に基づき選任するものとする。
第4章 会議
(会議)
第14条 会議は、総会および幹事会とする。
(総会)
第15条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後、2箇月以内にこれを開催する。
3 臨時総会は、会長若しくは幹事会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示した請求があったとき、これを開催する。
(総会の招集および議長)
第16条 総会は、会長がこれを召集する。
2 総会の召集は、開催の日の10日前までに、日時、場所およびその目的である事項を記載した書面により、会員に通知して行う。
3 総会は、会員数の3分の1以上の出席をもって成立する。
4 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、必要に応じ、会長の指名したものがその職務を代行することができる。
(総会の議決事項)
第17条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の事項を議決する。一 事業計画および収支予算の決定
二 事業報告および収支決算の承認三 規約の変更
四 その他協議会の運営に関する重要な事項
(議決権)
第18条 総会における会員の議決権は、1会員につき1とする。
2 議決権は、会員の代表者またはその代理人が総会に出席して、これを行使するものとする。
3 欠席会員は、他の出席会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合には当該会員は、出席したものとみなす。
(議決の方法)
第19条 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(特別議決)
第20条 前項の規定にかかわらず、次の事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の同意をもって決する。
一 規約の改正 二 協議会の解散
(議事録)
第21条 議長は、総会の議事について、議事録を作成しなければならない。
(幹事会)
第22条 幹事会は、幹事をもって組織し、会長が招集する。
2 幹事会は、この規約に別に定めるもののほか、総会に付議すべき事項、総会の議決した事項の執行に関する事項その他協議会の運営上必要な事項を審議する。
3 監事は、幹事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
4 幹事会の議長は、その幹事会において、出席会員の代表者またはその代理人の中から選出する。
5 幹事会の議長は、幹事会の議事について、議事録を作成しなければならない。
6 第18条および第19条の規定は、幹事会の議決について準用する。この場合において、これらの規定中、
「総会」とあるのは「幹事会」と、「会員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。
第5章 部会
(部会)
第23条 協議会は、協議会の運営および事業の遂行のため、部会を置くことができる。
2 部会の設置および委員等の選任は、幹事会がこれを行う。必要があると認められるときは、学識経験者、行政体験者等専門知識を有するものを委員とすることができる。
3 部会の運営に関して必要な事項は、幹事会の議決を経て、会長がこれを定める。
第6章 会計
(事業年度)
第24条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第25条 会長は、毎事業年度開始時に、事業計画書および収支予算書を作成し、総会の議決を得るものとする。
(事業報告および収支決算)
第26条 会長は、毎事業年度終了後、速やかに事業報告書および収支決算書を作成し、監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。
第7章 事務局
(事務局)
第27条 協議会に、協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、当面の間、滋賀県土木交通部住宅課・建築課建築指導室に置くものとする。
第8章 雑則
(細則)
第28条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、会長が幹事会の議決を経て、別に定める。
(付則)
1 この規約は、設立総会のあった日(平成17年2月22日)から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、建設関係団体等が協議会の設立当初において入会するにあたっては、事前に入会申込書を滋賀県土木交通部建築課に提出することをもって入会したものとみなす。
3 協議会の設立当初の役員の任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
4 協議会の設立初年度の事業年度は、第24条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成17年3月31日までとする。
(付則)
この規約は、平成21年5月27日から施行する。
ク 近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく被災建築物応急危険度判定士の派遣に関する要領
出典:滋賀県(平成 28 年 2 月)
(趣旨)
第1条 この要領は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」(以下「協定」という。)の規定に基づき、被災建築物応急危険度判定実施のための支援について必要な事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 被災府県に対する応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)実施に係る要員の派遣
(2) 被災建築物応急危険度判定士及び判定コーディネーター(以下「判定士等」という。)の派遣
(3) 判定に必要な資機材の提供
(4) その他判定に必要な事項
(応援要請手続等)
第3条 この要領に基づく判定実施のための応援要請の手続きは、あらかじめ近畿被災建築物応急危険度判定協議会による協議のうえ、別途定めておく。
(応援部隊の誘導)
第4条 応援を受ける被災府県は、受入拠点または受入指定場所に誘導員を待機させ、応援部隊の誘導に努めるものとする。
(補償対象)
第5条 被災府県からの応援要請に基づき派遣する判定士等のうち、公務災害の適用をうけることができない判定士等については、被災府県において全国被災建築物応急危険度判定協議会による民間判定士等補償制度、又はこれと同等の補償を適用することとする。
(費用負担)
第6条 この要領による応援に要した費用の負担については、全国被災建築物応急危険度判定協議会が策定した、
「被災建築物応急危険度判定活動に係る経費負担のガイドライン」の負担区分を基本に、あらかじめ各府県が別に定める区分によりこれを負担する。
(担当部局)
第7条 各府県の担当部局は別表1※に定める。
(資料の交換)
第8条 判定士等の派遣に関し必要となる資料のうち、次に掲げるものについては、毎年見直しを行い、5月末までに各府県相互に交換するものとする。
(1) 担当課及び責任者等名簿(別表1※)
(2) 登録判定士及び備蓄資機材の状況(別表2※)
(その他)
第9条 この要領に定める事項について疑義が生じた場合又はこの要領に定めない事項については、各府県協議のうえ定めるものとする。
付則 この要領は、平成13年5月29日から適用する。付則 この要領は、平成22年6月29日から適用する。
付則 この要領は、平成26年7月8日から適用する。
※・・・省略
ケ 近畿被災建築物応急危険度判定協議会規約
(名称)
出典:滋賀県(平成28年2月)
第1条 本会は、「近畿被災建築物応急危険度判定協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、地震による被災建築物の応急危険度判定をより迅速かつ的確に実施するため、全国被災建築物応急危険度判定協議会と連携を図りつつ、府県等相互の支援等に関して事前に会員間の調整を行うことにより、応急危険度判定の実施体制の整備を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議、その他必要な措置を行う。一 応急危険度判定に係る府県等間の相互支援の体制整備
ア 第4条第1項に規定する会員が管轄する区域内における相互支援体制の整備イ 第4条第1項に規定する会員が管轄する区域外への支援体制の整備
二 その他協議会の目的を達成するために必要な事業
(会員等)
第4条 協議会の会員は、別表第1に掲げる府県及び別表第2に掲げる政令指定都市とする。
2 協議会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
3 会員は、幹事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。
4 別表第3に掲げる地方公共団体等はオブザーバーとして会議に参加するものとする。
5 協議会は、会長が必要と認める場合、会員が管轄する区域にある市町村等をオブザーバーとして会議に参加させることができる。
(役員)
第5条 協議会は次の役員を置く。
一 | 会長 | 1名 |
二 | 副会長 | 2名 |
三 | 幹事 | 5名 |
四 | 監事 | 1名 |
(選任)
第6条 役員は、会員から互選し、総会において承認されたものをあてる。
(職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理するとともに、協議会の事務、会員等への連絡調整等庶務を担当する。
2 会長は、総会を開催する時間がなく早急に会務を決定する必要がある場合は、総会に代わって会務を定めることができる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 幹事は、幹事会を組織し、規約及び総会の議決に基づき会務を執行する。
5 監事は、協議会の会務の執行及び会計を監査する。
(任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(負担金)
第9条 会長は、総会の議決を受けた場合は、協議会の活動に要する経費について会員に負担を求めることができる。
(会議)
第10条 会議は、総会及び幹事会とする。
(総会)
第11条 総会は会員で構成する。
2 総会は会長が召集するものとし、毎年度1回開催するほか、必要に応じて開催することができる。
3 議決権は、会員の代表者若しくはその代理人が総会に出席して、これを行使するものとする。
4 前項の規定により、その議決権を行使できない会員は、他の会員若しくはその代理人に委任してこれを行使するものとする。
5 前項の規定により、その議決権を行使する会員は総会に出席したものとみなす。
6 総会は会員の総数の2分の1以上の出席をもって成立することとする。
7 総会の議長は、その総会において、出席会員の代表者又はその代理人の中から選出する。
8 総会の議事は出席の会員の総数の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第12条 総会は次の事項を決議する。一 活動計画及び収支予算
二 活動報告及び収支決算三 規約の変更
四 その他、協議会の運営に関する重要な事項
(総会の議事録)
第13条 議長は、総会の議事について、議事録を作成する。
(幹事会)
第14条 幹事会は協議会役員で構成する。
2 幹事会は会長が召集するものとし、必要に応じて開催する。
3 幹事会は、会務の執行に関する事項を審議し、決定するものとする。
4 幹事会の議長は、その幹事会において、出席会員の代表者又はその代理人の中から選出する。
5 幹事会の議長は、幹事会の議事について議事録を作成する。
6 前項の場合、その直接の総会において、その内容を報告し、会員の了承を求めるものとする。
(部会等)
第15条 協議会は、協議会の運営及び事業の遂行のため、部会を置くことができる。
2 部会の設置及び委員等の選任は、幹事会がこれを行う。
3 部会の運営に関して必要な事項は、幹事会の議決を経て会長がこれを定める。
(活動年度)
第16条 協議会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(活動計画及び収支予算)
第17条 協議会の活動計画及び収支予算は、毎活動年度開始前に会長が作成し、総会の議決を得るものとする。
(活動報告及び収支決算)
第18条 会長は、毎活動年度終了後、すみやかに活動報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。
(解散)
第19条 協議会は、総会において会員総数の3分の2以上の議決をもって解散できる。
(委任)
第20条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は総会の議決を経て、会長が定める。附 則
1 本規約は、平成8年8月5日から施行する。
2 本規約第16条の規定にかかわらず、平成8年度の活動年度の始まりは附則1に定める日とする。
3 当面、協議会の経費は会員の相当分を会員相互がそれぞれ拠出するものとする。付 則
1 本規約は、平成10年5月20日から施行する。付 則
1 本規約は、平成11年5月20日から施行する。付 則
1 本規約は、平成18年7月19日から施行する。付 則
1 本規約は、平成19年6月17日から施行する。付 則
1 本規約は、平成20年6月20日から施行する。付 則
1 本規約は、平成22年6月29日から施行する。付 則
1 本規約は、平成27年6月19日から施行する。
別表第1
会 員 | 代 表 者 |
福井県 | 土木部長 |
三重県 | 県土整備部長 |
滋賀県 | 土木交通部長 |
京都府 | 建設交通部長 |
大阪府 | 住宅まちづくり部長 |
兵庫県 | 県土整備部住宅建築局長 |
奈良県 | 県土マネジメント部まちづくり推進局長 |
和歌山県 | 県土整備部都市住宅局長 |
徳島県 | 県土整備部長 |
別表第2
会 員 | 代 表 者 |
京都市 | 都市計画局長 |
大阪市 | 都市整備局長 |
神戸市 | 都市計画総局長 |
堺市 | 建築都市局長 |
別表第3
オブザーバー | 代 表 者 |
国土交通省 近畿地方整備局 | 建政部長 |
岐阜県 | 都市建築部長 |
鳥取県 | 生活環境部長 |
岡山県 | 土木部長 |
住宅金融支援機構 | 近畿支店長 |
コ 全国被災建築物応急危険度判定協議会規約
第1章 総則
(名称)
出典:大津市資料(平成24年12月:都市計画部)
第1条 本会は、全国被災建築物応急危険度判定協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、地震による被災建築物の応急危険度判定をより迅速かつ的確に実施するため、応急危険度判定の方法、都道府県相互の支援等に関して事前に会員間の調整を行うことにより、応急危険度判定の実施体制の整備を行い、もって地震後の二次災害から国民の安全確保に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。一 応急危険度判定の方法等の標準化
二 応急危険度判定に係る都道府県間の相互支援の体制の整備三 応急危険度判定従事者に対する補償制度の整備
四 応急危険度判定の普及及び啓発
五 被災建築物の被災度調査の方法の整備
六 その他協議会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の資格)
第4条 協議会の会員は、協議会の目的に賛同して入会した国、都道府県、特殊法人、公益法人又はこれに類する団体その他応急危険度判定体制の整備のために参画が必要と考えられる法人とする。
(入会)
第5条 協議会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
(負担金)
第6条 会員は、協議会に必要な通信連絡費、会議費等の費用として、別に定める負担金を協議会に納入することとする。
2 前項の規定にかかわらず、第4項における国及び応急危険度判定体制の整備のために本協議会への参画が必要と考えられる団体等は、幹事会の承認を得て負担金を免除することができるものとする。
(会員資格の喪失)
第7条 会員は、次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。一 退会したとき
二 会員である法人が消滅したとき
(退会)
第8条 会員は、幹事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(届出)
第9条 会員は、第5条の入会申込書の記載内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を協議会に届け出なければならない。
第3章 役員
(種別及び定数)
第10条 協議会に、次の役員を置く。会長 1 名
副会長 3 名
幹事 10名以上20名以内(会長及び副会長を含む。)監事 2 名
(選任等)
第11条 幹事及び監事は、総会において会員の代表者又は代表者から委任を受けた者のうちから選任する。
2 幹事は、互選により、会長及び副会長を選任する。
3 幹事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第12条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 幹事は、幹事会を組織し、規約及び総会の議決に基づき会務を執行する。
4 監事は、協議会の会計を監査する。
(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の選任期間とする。
3 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行わなければならない。
(報酬等)
第14条 役員は無給とする。
(補欠選任)
第15条 役員に欠員が生じたときは、第11条の規定に基づき選任するものとする。
(解任)
第16条 役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決を経て、役員を解任することができる。
(顧問)
第17条 協議会に、顧問を置く。
2 顧問は、会長の諮問に応じ、又は会長に対して意見を述べることができる。
3 顧問は、会長以外の者で建築に関する学識経験を有するもののうちから会長が委嘱する。
第4章 会議
(会議)
第18条 会議は、総会及び幹事会とする。
(総会)
第19条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後、2ヶ月以内にこれを開催する。
3 臨時総会は、会長若しくは幹事会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったとき、これを開催する。
(総会の召集及び議長)
第20条 総会は、会長がこれを召集する。
2 総会の召集は、開催の日の10日前までに、日時、場所及びその目的である事項を記載した書面により、会員に通知して行う。
3 総会は、会員数の3分の1以上の出席をもって成立する。
4 総会の議長は、その総会において、出席会員の代表者又はその代理人のうちから選出する。
(総会の議決事項)
第21条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の事項を議決する。一 事業計画及び収支予算の決定
二 事業報告及び収支決算の承認三 規約の変更
四 その他協議会の運営に関する重要な事項
(議決権)
第22条 総会における会員の議決権は、1会員につき1個とする。
2 議決権は、会員の代表者又はその代理人が総会に出席して、これを行使するものとする。
3 欠席会員は、他の出席会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合には当該会員は、出席したものとみなす。
(議決の方法)
第23条 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(特別議決)
第24条 次の事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。一 規約の改正
二 協議会解散
(議事録)
第25条 議長は、総会の議事について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2名以上が、内容を確認の上、押印するものとする。
(幹事会)
第26条 幹事会は、幹事をもって組織し、会長が召集する。
2 幹事会は、この規約に別に定めるもののほか、総会に付議すべき事項、総会の議決した事項の執行に関する事項その他協議会の運営上必要な事項を審議する。
3 監事は、幹事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
4 幹事会の議長は、その幹事会において、出席会員の代表者又はその代理人の中から選出する。
5 幹事会の議長は、幹事会の議事について、議事録を作成しなければならない。
6 第22条及び第23条の規定は、幹事会の議決について準用する。この場合において、これらの規定中、「総会」とあるのは「幹事会」と、「会員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。
第5章 部会
(部会)
第27条 協議会は、協議会の運営及び事業の遂行のため、部会を置くことができる。
2 部会の設置及び委員等の選任は、幹事会がこれを行う。
3 部会の運営に関して必要な事項は、幹事会の議決を経て、会長がこれを定める。
第6章 会計
(事業年度)
第28条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(財産)
第29条 協議会の財産は、負担金及び雑収入をもって構成する。なお、負担金の額は、総会において別に定める。
2 協議会の財産は、幹事会の定める方法により、会長が管理する。
3 協議会が解散する場合の財産の処分については、総会の定めるところによる。
(経費の支弁)
第30条 協議会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業報告及び収支決算)
第31条 会長は、毎事業年度終了後、速やかに事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。
第7章 事務局
(事務局)
第32条 協議会に、協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、財団法人日本建築防災協会に置くものとし、協議会はこのための事務局経費を支弁することができるものとする。
第8章 雑則
(細則)
第33条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、会長が幹事会の議決を経て、別に定める。
附 則
1 この会則は、設立総会のあった日(平成8年4月5日)から施行する。
2 協議会の設立当初において幹事会が発足するまでは、入会申込書を会長に提出することをもって入会したものとみなす。
3 協議会の設立当初の役員は、第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会において選任するものとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成10年3月31までとする。
4 協議会の設立初年度の事業年度は、第28条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成9年3月31日までとする。附 則
1 この規約は、平成21年5月20日から施行する。附 則
1 この規約は、平成24年5月11日から施行する。
サ 中部圏9県1市被災建築物応急危険度判定協議会規約
出典:滋賀県(平成 28 年 2 月)
(名称)
第1条 本会は、中部圏9県1市被災建築物応急危険度判定協議会(以下、「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、災害時等の応援に関する協定書(平成19年7月26日締結)に基づく応援の一環として、地震による被災建築物の応急危険度判定を迅速かつ的確に実施するため、全国被災建築物応急危険度判定協議会(平成
8年4月5日設立)と連携を図りつつ、会員間の相互支援、協力体制の整備を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。一 応急危険度判定に係る会員間の相互支援体制の検討、整備
二 応急危険度判定に係る情報交流
三 その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(会員等)
第4条 協議会の会員は別表第1に掲げる県及び政令指定都市とする。
2 協議会は、会員が必要と認める場合、会員が管轄する区域にある市町村等をオブザーバーとして会議に出席させることができる。
(役員)
第5条 協議会は次の役員を置く。一 会長 1名
二 副会長 1名
(選任)
第6条 役員は、会員から互選し、総会において承認されたものをあてる。
(職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理するとともに、協議会の事務、会員への連絡調整等庶務を担当する。
2 副会長は、会長の職務を補佐する。
(任期)
第8条 役員の任期は次回総会開催日までとし、再任を妨げない。ただし、後任者が選出されるまでの間は、前任者がその任務を行う
(総会)
第9条 総会は会長又は会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、これを開催する。
2 議長はその総会において、出席会員の代表者又はその代理人の中から選出する。
3 総会は会員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席した会員の過半数の賛成により決する。
4 次の事項は、出席会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。一 規約の改正
二 協議会の解散
(部会)
第 10 条 第3条の事業を行うため、協議会は部会を置くことができる。
2 部会の設置及び委員等の選任は、会長がこれを行う。
3 部会の運営に関して必要な事項は、会長がこれを定める。
(細則)
第 11 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、会長が定める。
(付則)
1 本規約は、平成 10 年2月 10 日から施行する。
(付則)
1 本規約は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
(付則)
1 本規約は、平成 27 年 1 月 23 日から施行する。
シ 災害時等の応援に関する協定(中部9県1市)
(趣 旨)
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成 21 年 12 月)
第1条 この協定は、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県及び名古屋市(以下「県市」という。)で第1号に掲げる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合並びに第2号及び第3号に掲げる事態(以下「災害時等」という。)において、被災県市又は国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置を実施する必要のある県市(以下「被災県市等」という。)では被災者等(避難住民並びに大規模災害、武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害による被災者をいう。以下同じ。)の避難、救援等の対策が十分に実施できない場合に、被災県市等の要請に基づき行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(1)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害
(2)武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第
79号。以下「武力攻撃事態対処法」という。)第1条に定める武力攻撃事態等
(3)武力攻撃事態対処法第25条第1項に定める緊急対処事態
(応援県市)
第2条 大規模な災害時等においては、救援活動等を速やかに実施できる体制を執るため、応援県市は、必要に応じ被災県市等に対する救援対策本部を設置することができる。
2 応援県市は、相互に連絡をとり、主たる応援県市を決定する。
3 主たる応援県市は、速やかに救援対策本部を設置するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援県市が行う応援の内容は、次のとおりとする。
(1)物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
ア 食料、飲料水、生活必需品、医薬品その他供給に必要な資機材の提供及びあっせん
イ 被災者等の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供及びあっせんウ 避難、救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供及びあっせん
エ 避難、救援・救護、救助活動及び応急復旧に必要な医療系職、技術系職、技能系職等職員の派遣
(2)避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓開等被災県市等の境界付近における必要な措置
(3)被災者等の一時収容のための施設の提供
(4)医療機関による傷病者の受入
(5)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
2 各県市は、前項の応援が円滑に実施できるよう必要な物資、資機材等の確保に努めるものとする。
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする県市は、別に定める内容を明らかにして、他の県市に要請するものとする。
2 各県市は、前項の要請を円滑に行うため、通信手段の整備に努めるものとする。
(災害時等における自主的活動)
第5条 災害時等であって別に定めるときに通信途絶等により被災県市等から前条の要請がない場合、他の県市は速やかにその被災状況について、自主的に情報収集を行うものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた県市の負担とする。
2 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援県市の負担とする。
3 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、応援を受けた被災県市等が、被災県市等への往復の途中において生じたものについては、応援県市が賠償の責めに任ずる。
4 前3項に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、被災県市等及び応援県市が協議して定める。
(情報交換)
第7条 各県市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画、国民保護計画その他必要な情報を相互に交換するものとする。
(訓練の参加)
第8条 各県市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、他の県市主催の防災訓練等に相互に参加するよう努めるものとする。
(連絡協議会の設置)
第9条 この協定に関する事項、その他必要な事項を研究・協議するため中部9県1市広域災害時等応援連絡協議会を設置するものとする。
(その他)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項は、その都度、関係県市が協議して定める。附 則
1 この協定は、平成19年7月26日から施行する。
2 平成 7 年11月14日締結の協定は、平成19年7月25日限りで廃止する。
平成19年 7月26日
富山県知事 石川県知事 福井県知事 長野県知事 岐阜県知事 静岡県知事 愛知県知事 三重県知事 滋賀県知事 名古屋市長
ス 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成 21 年 12 月)
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第5条の2及び第8条第2項第 12 号の規定又は武力
攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第 112 号)第3条第4項及び第 172 条第4
項の規定並びに第 32 条第2項第6号及び第 182 条第1項の規定による地方公共団体相互の広域的な連携協力に関する基本指針の内容に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合又は武力攻撃事態等若しくは緊急対処事態において、各ブロック知事会で締結する災害時の相互応援協定若しくは国民の保護に関する相互応援協定(以下「災害時等の相互応援協定」という。)又は都道府県間で個別に締結する災害時等の相互応援協定では被災者等(避難住民及び大規模災害、武力攻撃災害等(武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害をいう。以下同じ。)における被災者をいう。)の避難、救援等の対策が十分に実施できない場合に、地震等による大規模災害が発生した都道府県又は国民の保護のための措置又は緊急対処保護措置(以下「国民保護措置等」という。)を実施するため応援を必要とする都道府県(以下「被災県等」という。)の要請に基づき、全国知事会の調整の下に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(広域応援)
第2条 被災県等は、次の表の自ら所属するブロック知事会以外のブロック知事会を構成する都道府県に対し、全国知事会を通じて広域応援(以下「広域応援」という。)を要請することができる。
ブロック知事会名 | 構成都道府県名 | ||||||||||
北 | 海 道 | 東 北 地 方 | 知 事 | 会 | 北海道 東京都静岡県富山県滋賀県福井県徳島県鳥取県徳島県 福岡県山口県 | 青森県 群馬県長野県石川県 三重県 島根県香川県佐賀県 | 秋田県栃木県岐阜県滋賀県 岡山県愛媛県長崎県 | 岩手県茨城県愛知県京都府 広島県高知県大分県 | 山形県埼玉県三重県大阪府山口県 熊本県 | 宮城県千葉県 長野県奈良県 宮崎県 | 福島県 新潟県 神奈川県 山梨県 静岡県 福井県和歌山県 兵庫県 鹿児島県 沖縄県 |
関 | 東 | 地 方 知 | 事 | 会 | |||||||
中 | 部 | 圏 知 | 事 | 会 | |||||||
近 | 畿 ブ | ロ ッ ク | 知 事 | 会 | |||||||
中四九 | 国 国 州 | 地 方 知知 地 方 知 | 事 事 事 | 会会会 |
2 所属するブロック知事会(以下「ブロック」という。)が複数ある都道府県については、被災県等からの広域応援が要請された場合、重複しているブロックの間で協議のうえ、いずれかのブロックに属するものとして対応すべきことを決定するものとする。
(ブロックによる広域応援の連絡調整)
第3条 広域応援を円滑に実施するため、各ブロックに幹事県及び副幹事県(以下「幹事県等」という。)を置く。
2 幹事県は、原則として前条第1項に掲げる各ブロックの会長都道府県又は常任世話人県をもって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道府県を幹事県とした場合は、この限りでない。
3 幹事県は、被災県等に対する広域応援を速やかに行うため、ブロック内の総合調整を行うものとする。
4 幹事県が被災等によりその事務を遂行できない場合に備え、各ブロックは、協議のうえ、副幹事県を決定しておくものとする。
5 幹事県等がともに被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内で速やかに協議のうえ、幹事県に代って職務を行う都道府県(以下「幹事代理県」という。)を決定し、幹事代理県となった都道府県はその 旨を全国知事会に報告するものとする。
6 各ブロックの幹事県は、幹事県等を定めたときはその都道府県名を毎年4月末日までに全国知事会に報告するものとする。幹事県又は副幹事県を変更したときも同様とする。
7 全国知事会は、前項による報告を受けた場合には、その状況をとりまとめのうえ、速やかに各都道府県に連絡するものとする。
(連絡窓口)
第4条 各都道府県は、広域応援に関する連絡担当部局をあらかじめ定め、毎年4月末日までに全国知事会に報告するものとする。
2 各都道府県は、連絡担当部局を変更した場合には、速やかに全国知事会に報告するものとする。
3 全国知事会は、第1項及び前項による報告を受けた場合には、その状況をとりまとめのうえ、速やかに各都道府県に連絡するものとする。
(広域応援の内容)
第5条 広域応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救護、武力攻撃災害等への対処及び災害応急・復旧対策並びに復興対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋とする。
(広域応援の要請)
第6条 被災県等は、広域応援を要請しようとするときは、速やかに自らが所属するブロックの幹事県に対し、被害状況等を連絡するとともに、必要とする広域応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又はファクシミリ等により広域応援の要請を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
(1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量
(2) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容
(3) 職種及び人数
(4) 応援区域又は場所及びそれに至る経路
(5) 応援期間(見込みを含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 前項の連絡及び要請を受けた幹事県は、速やかに、被災県等の被害状況及び広域応援の要請内容等を全国知事会に連絡するものとする。
3 全国知事会は、前項の連絡を受けたときは、速やかに、各ブロックと調整を行ったうえで、被災県等に対する広域応援計画を作成し、各ブロックの幹事県等及び被災県等に、広域応援の内容を連絡するものとする。
4 広域応援計画で被災県等を応援することとされた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めるものとする。
5 第1項による要請をもって、被災県等から各都道府県に対して広域応援の要請があったものとみなす。
(経費の負担)
第7条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援を受けた被災県等の負担とする。
ただし、被災県等と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災県等は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁を求めることができるものとする。
3 被災県等は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした都道府県に対し繰戻しをしなければならない。
(隣接県に対する応援要請)
第8条 被災県等は、隣接するブロックの一部の都道府県に対し応援を要請することができる。この場合において、被災県等は、応援を要請する都道府県名を指定して行うものとする。
2 前項の応援(以下「ブロック外応援」という。)については、第5条、第6条(第3項を除く。)及び第7条の規定を準用する。
3 全国知事会は、被災県等が指定した都道府県に対し、ブロック外応援の内容を伝えるとともに、協力方を要請するものとする。
4 前項の要請を受けた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めなければならない。
(他の協定との関係)
第9条 この協定は、都道府県が各ブロック知事会及び個別に締結する災害時等の相互応援協定を妨げるものではない。
(訓練の実施)
第 10 条 各都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。
(その他)
第 11 条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、全国知事会会長が別に定めるものとする。
附則 この協定は、平成 18 年7月 12 日から適用する。
2 平成8年7月 18 日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成 19 年7月 12 日から適用する。
2 平成 18 年7月 12 日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書に全国知事会会長及び各ブロックの会長又は常任世話人が記名し、全国知事会においてこれを保有するとともに、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。
平成 19 年7月 12 日
全国知事会会長福岡県知事
北海道東北地方知事会会長秋田県知事
関東地方知事会会長茨城県知事
中部圏知事会会長愛知県知事
近畿ブロック知事会会長滋賀県知事
中国地方知事会会長広島県知事
四国知事会常任世話人高知県知事
九州地方知事会会長長崎県知事
セ 災害救助に必要な物資の調達に関する協定(滋賀県生活協同組合連合会、株式会社西友、株式会社平和堂、NPO 法人コメリ災害対策センター)
[滋賀県生活協同組合連合会]
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成 21 年 12 月)
滋賀県(以下「甲」という。)と滋賀県生活協同組合連合会(以下「乙」という。)の間に、災害救助に必要な物資の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、乙に加盟する生協(以下「会員生協」という。)の所有物資の供給について協力を要請することができる。
(1)滋賀県内において地震、風水害その他の災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。
(2)滋賀県以外の災害救助のため、国または関係都道府県知事から、物資の調達のあっせんを要請されたとき。
(調達物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有する物資とする。
(1)別表1に掲げる物資
(2)その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第3条 第1条に定める要請は、別紙2「緊急物資調達要請書」(※)をもって行うものとする。
ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。
2 前項ただし書きの場合にあっては、乙は甲の意思を確認のうえ、第4条に定める措置をとるものとする。
3 甲から乙への要請経路は、別表3(※)のとおりとする。
(要請に基づく乙の措置)
第4条 第1条による要請を受けたときは、乙は会員生協を通じ、所有物資の優先供給等に積極的に努めるものとする。
(価格)
第5条 物資の取引価格は、災害発生直前における適正な価格(引渡しまでの運賃を含む。災害発生前の取引については取引時の適正な価格)を基準として、甲、乙協議して定める。
2 物資の納入費用は、災害発生直前における適正な納入費用を基準として甲、乙協議して定める。
(引渡し)
第6条 物資の取引場所は甲が指定するものとし、運搬は甲または乙の指定する者が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
2 甲は、当該指定場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。
3 甲は、前項の職員の派遣を市町長に代行させることができる。
(連絡責任者)
第7条 第1条に基づく要請に関する事項の伝達および連絡責任者として、甲においては滋賀県県民文化生活部県民生活課長を、乙においては滋賀県生活協同組合連合会事務局長をそれぞれ指定するものとする。
2 甲と乙は、連絡責任者との連絡がとれない場合に備え、あらかじめ他の連絡方法、連絡体制等について協議し定めておくものとする。
(代金の支払い)
第8条 甲が引き取った物資の代金は、物資の納入を受けた後、乙からの請求書を受理した場合には、災害発生による混乱が沈静した後、すみやかに支払うものとする。
(保護数量の報告)
第9条 乙は、この協定の成立の日および毎年4月1日現在の物資保有数量を別表4「物資保有数量報告書」(※)により、甲に報告するものとする。
2 乙が、前項による物資を取り扱わなくなった場合は、すみやかに甲に報告するものとする。
(広域的な支援体制の整備)
第10条 乙および会員生協は、滋賀県以外を事業区域とする生協との間での連携を強化し、生協間相互支援協定等広域的な支援が受けられる体制の整備に努め、甲は乙に対し必要な協力を行うものとする。
(補償)
第11条 第1条の規定により輸送に従事した者が、その責に帰することができない事由により死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は廃疾となったときは、「災害に際し応急措 置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和38年3月25日滋賀県条例第10号)」の規定等によることとする。ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付若しくは補償を受けたとき、又は事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免れる。
(連絡員の派遣)
第12条 乙は、大規模な災害のため、電話等による通信が困難である場合等は、必要に応じ、甲が設置する災害対策本部等に連絡員を派遣することができるものとする。
(連絡会議の設置)
第13条 甲および乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、関係者による連絡会議を設置し、
定期的な情報交換に努めるものとする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。
(有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までとする。期間満了の日の30日前までに、甲または乙のいずれかからもこの協定を解除または改訂する意志表示がないときは、更に一年間有効期間を延長するものとし、以下同様とする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成19年1月17日
甲 滋賀県大津市京町4丁目1番1号滋賀県知事
乙 滋賀県大津市京町3丁目4番22号滋賀県生活協同組合連合会
会 長
(※・・・省略)
別 表 1(供給要請物資一覧表)
主 食 レトルト食品(ご飯、赤飯)、切り餅
副 食 魚肉缶詰(イージーオープン)、インスタントラーメン・カップ麺飲 料 お茶、水(ミネラルウオーター)、清涼飲料・ジュース類
日用品 石けん、歯ブラシ、歯磨き剤、トイレットペーパー、乾電池、使い捨てカイロ、マスク
[株式会社西友]
滋賀県知事(以下「甲」という。)と株式会社 西友(以下「乙」という。)との間に、災害救助に必要な物資の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(要 請)
第 1 条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは別表 1 に掲げる乙の滋賀県内の店舗に対し、その所有する物資の供給を要請することができる。
(1)滋賀県内において地震、風水害その他の災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。
(2)滋賀県以外の災害救助のため、国または関係都道府県知事から、物資の調達のあっせんを要請されたとき。
(調達物資の範囲)
第 2 条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有する物資とする。
(1)別表 2 に掲げる物資
(2)その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第 3 条 第 1 条に定める要請は、別表 3「緊急物資調達要請書」(※)をもって行うものとする。ただし、 文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。
2 前項ただし書きの場合にあっては、乙は甲の意思を確認のうえ、第 4 条に定める措置をとるもとする。
(要請に基づく乙の措置)
第 4 条 第 1 条による要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(価 格)
第 5 条 物資の取引価格は、災害発生直前における適正な価格(引渡しまでの運賃を含む。災害発生前の取引については取引時の適正な価格)を基準として、甲、乙協議して定める。
(引渡し)
第 6 条 物資の取引場所は甲が指定するものとし、運搬は甲または乙の指定する者が行なうものとする。また、甲は必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
2 甲は、当該指定場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。
3 甲は、前項の職員の派遣を市町村長に代行させることができる。
(連絡責任者)
第 7 条 第 1 条に基づく要請に関する事項の伝達および連絡責任者として、甲においては滋賀県健康福祉部
社会福祉課長を、乙においては別表 1 に掲げる各店ストアマネージャーをそれぞれ指定するものとする。
(代金の支払い)
第 8 条 甲が引き取った物資の代金は、引取後、すみやかに支払うものとする。
(保有数量の報告)
第 9 条 乙は、この協定の成立の日および毎年 4 月 1 日現在の物資保有数量を別表 4「物資保有数量報告書
(※)により、甲に報告するものとする。
2 乙が、前項による物資を取り扱わなくなった場合は、すみやかに甲に報告するものとする。
(連絡会議の設置)
第 10 条 甲および乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、関係者による連絡会議を設置し、定期的な情報交換に努めるものとする。
(協 議)
第 11 条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。
(有効期間)
第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 9 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了の
日の 30 日前までに、甲または乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、その効力を持続する。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自その 1 通を保有する。
平成 8 年 3 月 29 日
甲 滋賀県大津市京町 4 丁目 1 番 1 号滋賀県知事
乙 東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号株式会社 西友
代表取締役社長
(※・・・省略)
別 表 1
【 滋 賀 県 内 の 西 友 店 舗 一 覧 】
店 舗 名 | 電 話 番 号 | 住 所 |
石山店 | 0775-37-3001 | 大津市石山栄町 2-5 |
大津店 | 0775-25-4381 | 大津市長等 2-2-18 |
グリーンヒル店 | 0775-64-1637 | 草津市若草 5-13 |
草津店 | 0775-63-2151 | 草津市大路 2-1-38 |
長浜楽市店 | 0749-65-0111 | 長浜市八幡東町 9-1 |
フードプラザ店 | 0775-21-3444 | 大津市におの浜 2-3-1 |
水口店 | 0748-62-1045 | 甲賀郡水口町八光 1-6 |
守山店 | 0775-82-5345 | 守山市勝部町字出口 204 |
八日市店 | 0748-23-3133 | 八日市市緑町 9-30 |
(パナ西友桜ヶ丘店) | 0775-63-1480 | (草津市野路町アイズリ谷 1922-128) |
別 表 2(供給要請物資一覧表)
主 食 米、粉乳、パン、おにぎり、弁当
副 食 漬物・梅干し、佃煮、缶詰、レトルト食品、インスタント麺調味料 味噌、醤油、塩
衣料等 毛布、シャツ、下着類、作業着、靴下、タオル、軍手、サラシ、テント
日用品 雨具、おむつ(紙)、おむつカバー、生理用品、石けん、洗剤、
歯磨き、歯ブラシ、トイレットペーパー、ちり紙、鍋・飯合、やかんバケツ、皿、茶わん、はし・スプーン、哺乳ビン、マッチ・ライター懐中電灯、乾電池、運動靴、ガムテープ、紙製食器、マスク
燃料等 LPガス、LPガス器具、カセットコンロ
[株式会社平和堂]
滋賀県知事(以下「甲」という。)と株式会社 平和堂(以下「乙」という。)との間に、災害救助に必要な物資の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(要 請)
第 1 条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは乙に対し、その所有する物資の供給を要請することができる。
(1)滋賀県内において地震、風水害その他の災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。
(2)滋賀県以外の災害救助のため、国または関係都道府県知事から、物資の調達のあっせんを要請されたとき。
(調達物資の範囲)
第 2 条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有する物資とする。
(1)別表 1 に掲げる物資
(2)その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第 3 条 第 1 条に定める要請は、別表 2「緊急物資調達要請書」(※)をもって行なうものとする。
ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。
2 前項ただし書きの場合にあっては、乙は甲の意思を確認のうえ、第 4 条に定める措置をとるもとする。
(要請に基づく乙の措置)
第 4 条 第 1 条による要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を乙に連絡するものとする。
(価 格)
第 5 条 物資の取引価格は、災害発生直前における適正な価格(引渡しまでの運賃を含む。災害発生前の取引については取引時の適正な価格)を基準として、甲、乙協議して定める。
(引渡し)
第 6 条 物資の取引場所は甲が指定するものとし、運搬は甲または乙の指定する者が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
2 甲は、当該指定場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。
3 甲は、前項の職員の派遣を市町村長に代行させることができる。
(連絡責任者)
第 7 条 第 1 条に基づく要請に関する事項の伝達および連絡責任者として、甲においては滋賀県健康福祉部社会福祉課長を、乙においては株式会社平和堂総務部総務課長をそれぞれ指定するものとする。
(代金の支払い)
第 8 条 甲が引き取った物資の代金は、引取後、すみやかに支払うものとする。
(保有数量の報告)
第 9 条 乙は、この協定の成立の日および毎年 4 月 1 日現在の物資保有数量を別表 3「物資保有数量報告書」(※)により、甲に報告するものとする。
2 乙が、前項による物資を取り扱わなくなった場合は、すみやかに甲に報告するものとする。
(連絡会議の設置)
第 10 条 甲および乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、関係者による連絡会議を設置し、定期的な情報交換に努めるものとする。
(協 議)
第 11 条 この協定に定めのない事項については、その都度甲、乙協議して定める。
(有効期間)
第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 9 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了の
日の 30 日前までに、甲または乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、その効力を持続する。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自その 1 通を保有する。
平成 8 年 3 月 29 日
甲 滋賀県大津市京町 4 丁目 1 番 1 号滋賀県知事
乙 滋賀県彦根市小泉町 31株式会社 平 和 堂代表取締役社長
(※・・・省略)
別 表 1(供給要請物資一覧表)
主 食 米、粉乳、パン、おにぎり、弁当
副 食 漬物・梅干し、佃煮、缶詰、レトルト食品、インスタント麺調味料 味噌、醤油、塩
衣料等 毛布、シャツ、下着類、作業着、靴下、タオル、軍手、サラシ、テント
日用品 雨具、おむつ(紙)、おむつカバー、生理用品、石けん、洗剤、
歯磨き、歯ブラシ、トイレットペーパー、ちり紙、鍋・飯合、やかんバケツ、皿、茶わん、はし・スプーン、哺乳ビン、マッチ・ライター懐中電灯、乾電池、運動靴、ガムテープ、紙製食器、マスク
燃料等 LPガス、LPガス器具、カセットコンロ
[NPO 法人 コメリ災害対策センター]
滋賀県知事(以下「甲」という。)と NPO 法人 コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)との間に、災害救助に必要な物資(以下「物資」という。)の調達および供給に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは乙に対し、その調達が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(1)滋賀県内において地震、風水害その他の災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。
(2)滋賀県以外の災害救助のため、国または関係都道府県知事から物資の調達のあっせんを要請されたとき、または甲が救助の必要があると認めたとき。
(調達物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物資とする。
(1)別表1に揚げる物資
(2)その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第3条 第 1 条に定める要請は、「緊急物資調達要請書」(別紙第1号様式)(※)をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては、乙は甲の意思を確認のうえ、第4条に定める措置をとるものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第4条 第 1 条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措置 の状況を「物資可能数量・措置の状況報告書」(別紙第2号様式)(※)により甲に提出するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第5条 物資の引渡し場所は、甲が指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲または甲の指定する者が行うものとする。
2 甲は、当該指定場所に職員を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。
3 甲は、前項の職員の派遣を市町に代行させることができる。
4 乙は、物資の引渡しが終了した後、次に掲げる事項を速やかに書面により甲に報告するものとする。
(1)引渡しの日時および場所
(2)引渡しに係る物資の品目および数量
(費用)
第6条 乙が供給した物資の対価および引渡し場所までの運搬に係る費用実費は、甲または甲の指定する地方自治体が負担するものとする。
2 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前における適正な価格(引渡しまでの運賃を含む。災害発生前の取引については取引時の適正な価格)とする。
(費用の支払い)
第7条 甲が引き取った物資および乙が行った運搬等の費用は、乙からの請求後1箇月以内に、甲または甲の指定する地方自治体から乙指定口座に振込みにより支払うものとする。
(連絡責任者の報告)
第8条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」(別紙第3号様式)(※)により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(車両の通行)
第9条 甲は、乙が物資を運搬および供給する際には、車両を緊急または優先車両として通行できるよう支援するものとする。
(協議)
第10条 本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(効力)
第11条 本協定の有効期間は、協定締結日から 1 年間とする。ただし、有効期間が満了する日の30日前までに甲または乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、この協定は有効期間が満了する日の翌日から1年間延長するものとし、以降も同様とする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
平成21年 1月15日
甲 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県知事
乙 新潟県新潟市南区清水4501番地1 NPO 法人 コメリ災害対策センター理事長
(※・・・省略)
別表1(第2条関係)
供給を要請された際に調達可能な物資
①作業関係
作業シート、標識ロープ、ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、雨具、ポケットコート、土のう袋、トン袋、ガラ袋、スコップ、ホースリール、誘導灯
②日用品等
毛布、布団、マット、じゅうたん、畳、ござ、タオル、下着、靴下、乳児用衣類、おむつカバー、歯ブラ シ、歯磨き粉、石けん、洗剤、防寒着、さらし、やかん、鍋、ほ乳瓶、食器、使い捨て食器、割箸、ポリ袋、ホイル、ラップ、ウェットティシュ、ポケットティッシュ、トイレットペーパー、ちり紙、紙おむつ(成人 用・乳児用)、生理用品、絆創膏、綿花、ガーゼ、簡易ベッド、マスク、バケツ、水モップ、靴、スリッパ、デッキブラシ、雑巾、ゴミ袋、簡易ライター、使い捨てカイロ、ロープ、ガムテープ、カセットコンロ、カ セットボンベ、マッチ、ろうそく
③水関係
飲料水、水缶
④冷暖房機器等
大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ、練炭、練炭コンロ、扇風機
⑤電気用品等
投光器、懐中電灯、乾電池、ラジオ、電気ストーブ、発電機、コードリール
⑥トイレ関係等 救急ミニトイレ
⑦その他
コンクリートブロック材、木材、鋼管材、大型テント、段ボール間仕切り板
ソ 災害時における物資等の輸送に必要な事業用自動車の応援に関する協定((社)滋賀県トラック協会)
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成21年12月)
滋賀県(以下「甲」という。)と、社団法人滋賀県トラック協会(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の災害が発生した場合において、災害対策基本法に基づき、迅速かつ円滑に必要な物資等の輸送を行なう一般自動車等(以下「事業用自動車」という。)の応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(要 請)
第 1 条 甲は、災害応急対策を行うため、物資等の輸送に事業用自動車の応援が必要と認めるときは、乙に対して、別表 1「緊急物資等輸送要請書」(※)により、次に掲げる事項を明らかにし要請するものとする。
ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。
(1)災害の状況および応援を必要とする事由
(2)応援を必要とする事業用自動車の車種、台数および人員 (3)応援を必要とする場所
(4)応援を必要とする日時および輸送物資等 (5)その他必要な事項
(協 力)
第 2 条 乙は、甲から前条の規定により事業用自動車の応援要請があったときは、他の業務に優先して、乙の所属会員が所有する事業用自動車を甲に提供するものとする。
ただし、災害救助法が適用された場合は、当該法令の規定に従い必要な協力を行なうものとする。
(報 告)
第 3 条 乙は、前条に基づき応援に従事した場合は、別表 2「緊急物資等輸送実施報告書」(※)により、速やかに甲に対して、次に掲げる事項を報告するものとする。
ただし、文書をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、その後すみやかに文書を提出するものとする。
(1)応援に従事した事業用自動車の事業者名、車種、台数、人員、区間 (2)応援に従事した期間および輸送物資等の内容
(3)その他必要な事項
(経費の負担)
第 4 条 第 2 条に基づく応援に要した費用は、甲の負担とする。
なお、運賃・料金等の算出方法については、災害発生時における地域の事業者の届出運賃、料金を基準として、甲、乙協議して決定するものとする。
(事 故 等)
第 5 条 乙は、提供した事業用自動車が、故障その他の理由で運行を中断したときは、速やかに当該事業用自動車を交換して、運行を継続しなければならない。
2 乙は、その事業用自動車の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。
(損害の負担)
第 6 条 業務の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について甲乙協議して定める。
(補 償)
第 7 条 甲の要請により、この協定に基づいて輸送業務に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、若しくは疾病にかかりまたは死亡した場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 38 年 3 月 25 日滋賀県条例第 10 号)の規定により、甲が補償するものとする。
ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または事故
の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補
償の責を免れる。
(連絡責任者)
第 8 条 第 1 条に掲げる要請に関する事項の伝達および連絡責任者として、甲においては滋賀県生活
環境部消防防災課長を、乙においては社団法人滋賀県トラック協会専務理事をそれぞれ指定するものとする。
(連絡会議の設置)
第 9 条 甲および乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、関係者による連絡会議を設置し、定期的な情報交換に努めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 9 年 3 月 31 日までとする。
ただし、期間満了の日 30 日前までに、甲または乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、その効力を持続する。
(その他)
第 10 条 この協定に定めのない事項については、その都度甲、乙協議して定める。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自その 1 通を保有する。
平成 8 年 3 月 29 日
甲 滋賀県大津市京町 4 丁目 1 番 1 号滋賀県知事
乙 滋賀県守山市木浜町 2298-4
社団法人 滋賀県トラック協会会 長
(※・・・省略)
タ 災害時における物資等の輸送に必要な漁船の応援に関する協定(滋賀県漁業協同組合連合会)
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成21年12月)
滋賀県(以下「甲」という。)と滋賀県漁業協同組合連合会(以下「乙」という。)は、滋賀県内において地震、風水害その他の災害が発生した場合において、災害対策基本法に基づき、迅速かつ円滑な災害応急対策を行なうために必要な漁船の応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(要 請)
第 1 条 甲は、災害応急対策として、物資の輸送等に漁船を活用する必要があるときは、乙に対して、別表 1「緊急物資等輸送要請書」(※)により応援を要請するものとする。
ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。
(1) 災害および応援を必要とする状況
(2) 輸送する物資の種類および量
(3) 応援を必要とする漁船数および規模(トン数)
(4) 応援を必要とする区間
(5) 応援を必要とする期間
(協 力)
第 2 条 乙は、甲から前条の規定により漁船の応援の要請があったときは、他に優先して、乙の所属会員が所有する漁船を甲の利用に供することができるようにするものとする。
ただし、災害救助法が適用された場合は、当該法令の規定に従い必要な協力を行なうものとする。
2 甲の要請に基づき漁船を運行させるときは、甲と乙は協力して下記の状況を把握し、運行の可否を判断するものとする。
(1) 被災地の港湾の損傷状況
(2) 被災地までの航路状況
(3) 船舶の損傷状況
(4) 気象状況
(報 告)
第 3 条 乙は、前条に基づき協力した場合は、甲に対し、速やかに別表 2「緊急物資等輸送実施報告書」(※)により、次に掲げる事項を報告するものとする。
ただし、緊急を要するときは、電話等をもって報告し事後文書を提出するものとする。
(1) 応援に従事した漁船名および規模(トン数)、その所有者ならびに所属する漁協名
(2) 応援に従事した期日、区間、人員
(3) その他必要な事項
(経費の負担)
第 4 条 漁船による輸送に要した費用は、甲の負担とし、その額については、災害発生時における通常の取引事例を基準に、甲、乙協議して決定する。
(損害の負担)
第 5 条 業務の実施に伴い乙の責に帰することができない事由により、第三者に与えた損害は、甲がその責を負う。
(補 償)
第 6 条 甲の要請により、この協定に基づいて漁船輸送に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、若しくは疾病にかかりまたは死亡した場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 38 年 3 月 25 日滋賀県条例第 10 号)」の規定により、甲が補償するものとする。
ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免れる。
(連絡責任者)
第 7 条 第 1 条に掲げる要請に関する事項の伝達および連絡責任者として、甲においては滋賀県農林水産部水産課長を、乙においては、滋賀県漁業協同組合連合会専務理事をそれぞれ指定するものとする。
(通 知)
第 8 条 乙は、この協定の成立の日および毎年 4 月末日までに、別表 3「災害時における物資等輸送協力漁船名簿」(※)により、この協定の実施に協力できる漁船の所有者名、漁船名、その種類・規模(トン数)、係留漁港名を、甲に通知するものとする。
(連絡会議の設置)
第 9 条 甲および乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、関係者による連絡会議を設置し、定期的な情報交換に努めるものとする。
(有効期間)
第1 0条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 9 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満
了の日の 30 日前までに、甲または乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、その効力を持続する。
(その他)
第1 1条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自その 1 通を保有する。
平成 8 年 3 月 29 日
甲 滋賀県大津市京町 4 丁目 1 番 1 号滋賀県知事
乙 大津市におの浜 4 丁目 4-23滋賀県漁業協同組合連合会会 長
(※・・・省略)
チ 災害時における人員や物資等の輸送に必要な客船等の応援に関する協定(琵琶湖汽船株式会社、株式会社オーミマリン)
[琵琶湖汽船株式会社]
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成21年12月)
滋賀県(以下「甲」という。)と琵琶湖汽船株式会社(以下「乙」という。)は、滋賀県内に地震、風水害その他の災害が発生した場合において、災害対策基本法に基づき、迅速かつ円滑な災害応急対策を行なうために必要な客船等の応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(要 請)
第 1 条 甲は、災害応急対策として、負傷者の収容や搬送、物資の輸送等に客船等を活用する必要が あるときは、乙に対して別表 1「緊急輸送等応援要請書」(※)により、次の事項を明らかにし、応援を要請するものとする。
ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。
(1) 災害および応援を必要とする状況
(2) 応援を必要とする客船等の数
(3) 応援を必要とする内容および区間
(4) 応援を必要とする期間
(協 力)
第 2 条 乙は、甲から前条の規定により客船等の応援要請があったときは、他に優先して、その所有する船舶を甲の利用に供するよう努めるものとする。
ただし、災害救助法が適用された場合は、当該法令の規定に従い必要な協力を行なうものとする。
2 甲の要請に基づき客船等を運行させるときは、甲と乙は協力して下記の状況を把握し、運行の可否を判断するものとする。
(1) 被災地の港湾の損傷状況
(2) 被災地までの航路状況
(3) 船舶の損傷状況
(4) 気象状況
(報 告)
第 3 条 乙は、前条に基づき客船等を運行させた場合は、甲に対し、速やかに別表 2「緊急輸送等応援実施報告書」(※)により、次に掲げる事項を報告するものとする。
ただし、緊急を要するときは、電話等をもって報告し、事後文書を提出するものとする。
(1) 応援に従事した期間
(2) 応援に従事した客船等の名称および規模(トン数)
(3) 応援に従事した区間および内容
(4) その他必要な事項
(経費の負担)
第 4 条 客船等の運航に要した費用は、甲の負担とし、その額については、災害発生時における通常の取引事例を基準に、甲、乙協議して決定する。
(損害の負担)
第 5 条 業務の実施に伴い、乙の責に帰することができない事由により、第三者に与えた損害は、甲がその責めを負う。
(補 償)
第 6 条 甲の要請により、この協定に基づいて客船等の輸送に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、若しくは疾病にかかりまたは死亡した場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 38 年 3 月 25 日滋賀県条例第 10 号)の規定により、甲が補償するものとする。
ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または
事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免れる。
(連絡責任者)
第 7 条 第 1 条に掲げる要請に関する事項の伝達および連絡責任者として、甲においては滋賀県生活環境部消防防災課長を、乙においては、琵琶湖汽船株式会社運航管理者をそれぞれ指定するものとする。
(通 知)
第 8 条 乙は、この協定の成立の日および毎年 4 月末日までに、別表 3「災害時における輸送等応援客船名簿」(※)により、この協定の実施に協力できる客船等の名称、種類、各船別の出入港可能な港湾を甲に提出するものとする。
(連絡会議の設置)
第 9 条 甲および乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、関係者による連絡会議を設置し、定期的な情報交換に努めるものとする。
(有効期間)
第1 0条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 9 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満
了の日の 30 日前までに、甲または乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、その効力を持続する。
(その他)
第1 1条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自その 1 通を保有する。
平成 8 年 3 月 29 日
甲 滋賀県大津市京町 4 丁目 1 番 1 号滋賀県知事
乙 滋賀県大津市島の関 2 番 8 号琵琶湖汽船株式会社
取締役社長
(※・・・省略)
[株式会社オーミマリン]
滋賀県(以下「甲」という。)と株式会社オーミマリン(以下「乙」という。)は、滋賀県内に地震、風水害その他の災害が発生した場合において、災害対策基本法に基づき、迅速かつ円滑な災害応急対策を行なうために必要な客船等の応援に関し次のとおり協定を締結する。
(要 請)
第 1 条 甲は、災害応急対策として、負傷者の収容や搬送、物資の輸送等に客船等を活用する必要が あるときは、乙に対して別表 1「緊急輸送等応援要請書」(※)により、次の事項を明らかにし、応援を要請するものとする。
ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。
(1) 災害および応援を必要とする状況
(2) 応援を必要とする客船の数
(3) 応援を必要とする内容および区間
(4) 応援を必要とする期間
(協 力)
第 2 条 乙は、甲から前条の規定により客船等の応援要請があったときは、他に優先して、その所有する船舶を甲の利用に供する努めるものとする。
ただし、災害救助法が適用された場合は、当該法令の規定に従い必要な協力を行なうものとする。
2 甲の要請に基づき客船等を運航させるときは、甲と乙は協力して下記の状況を把握し、運航の可否を判断するものとする。
(1) 被災地の港湾の損傷状況
(2) 被災地までの航路状況
(3) 船舶の損傷状況
(4) 気象状況
(報 告)
第 3 条 乙は前条に基づき客船等を運航させた場合は、甲に対し、速やかに別表 2「緊急輸送等応援実施報告書」(※)により、次に掲げる事項を報告するものとする。
ただし、緊急を要するときは、口頭で報告し、事後文書を提出するものとする。
(1) 応援に従事した期間
(2) 応援に従事した客船等の名称および規模(トン数)
(3) 応援に従事した区間および内容
(4) その他必要な事項
(経費の負担)
第 4 条 客船等の運航に要した費用は、甲の負担とし、その額については、災害発生時における通常の取引事例を基準に、甲、乙協議して決定する。
(災害の負担)
第 5 条 業務の実施に伴い、乙の責に帰することができない事由により、第三者に与えた損害は、甲がその責めを負う。
(補 償)
第 6 条 甲の要請により、この協定に基づいて客船等の輸送に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、若しくは疾病にかかりまたは死亡した場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 38 年 3 月 25 日滋賀県条例第 10 号)」の規定により、甲が補償するものとする。
ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免れる。
(連絡責任者)
第 7 条 第 1 条に掲げる要請に関する事項の伝達および連絡責任者として、甲においては滋賀県生活環境部消防防災課長を、乙においては、株式会社オーミマリン運航管理者をそれぞれ指定するものとする。
(通 知)
第 8 条 乙は、この協定の成立の日および毎年 4 月末日までに、別表 3「災害時における輸送等応援客船名簿」(※)により、この協定の実施に協力できる客船等の名称、種類、各船別の出入港可能な港湾を、甲に提出するものとする。
(連絡会議の設置)
第 9 条 甲および乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、関係者による連絡会議を設置し、定期的な情報交換に努めるものとする。
(有効期間)
第1 0条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 9 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満
了の日の 30 日前までに、甲または乙の一方から文書をもって協定終了の意志表示をしない限り、その効力を持続する。
(その他)
第1 1条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自その 1 通を保有する。
平成 8 年 3 月 29 日
甲 滋賀県大津市京町 4 丁目 1 番 1 号滋賀県知事
乙 滋賀県彦根市安清町 11 番 12 号株式会社オーミマリン
代表取締役
(※・・・省略)
ツ-1 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定(プレハブ建築協会)
出典:滋賀県地域防災計画
(趣 旨)
第 1 条 この協定は、滋賀県地域防災計画に基づき災害時における応急仮設住宅(以下「住宅」という。)の建設に関して、滋賀県(以下「甲」という。)が社団法人プレハブ建設協会(以下「乙」という。)に協力を求めるに当って必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第 2 条 この協定において「住宅」とは、災害救助法第 23 条第 1 項第 1 号に規定するところのものをいう。
(所要の手続き)
第 3 条 甲は、住宅建設の要請に当たっては、建築場所、戸数、規模、着工期日及びその他必要と認める事項を文書をもって乙に連絡するものとする。ただし緊急の場合は電話等によることができる。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に提出しなければならない。
(協 力)
第 4 条 乙は前条の要請があったときは、乙の会員である住宅建設業者(以下「丙」という。)のあっせんその他可能な限り甲に協力するものとそする。
(住宅建設)
第 5 条 乙のあっせんを受けた丙は、甲(甲が住宅建設業務を市町村長に委任した場合は、当該市町村長。次条においても同じ。)の要請に基づき住宅建設を行うものとする。
(費用の負担及び支払い)
第 6 条 丙が前条の住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 甲は、丙の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは丙の請求により前項の費用を速やかに支払うものとする。
(連絡窓口)
第 7 条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては滋賀県土木部住宅課、乙においては社団法人プレハブ建築協会担当部とする。
(報 告)
第 8 条 乙は、住宅建設について、協力できる建設能力等の状況を毎年 1 回甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は乙に対し随時報告を求めることができる。
(会員名簿等の提供)
第 9 条 乙は、本協定に係る乙の業務担当部員名簿及び乙に加盟する会員の名簿を毎年 1 回甲に提出するものとし、部員及び会員に移動があった場合は、甲に報告するものとする。
(協 議)
第1 0条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
(適 用)
第1 1条 この協定は平成 8 年 3 月 25 日から適用する。
この協定を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有する。
平成 8 年 3 月 25 日
甲 滋賀県大津市京町四丁目 1-1
滋賀県知事
乙 東京都千代田区霞ヶ関 3 町目 2 番 6 号社団法人 プレハブ建築協会
会 長
ツ-2 災害時における民間賃貸住宅の提供等に関する協定書
出典:滋賀県地域防災計画
滋賀県知事(以下「甲」という。)と社団法人滋賀県宅地建物取引業協会(以下「乙」という。)と の間において、滋賀県地域防災計画に基づく民間協力の一環として、次の条項により協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、滋賀県において地震等による災害(以下「震災等」という。)が発生した場合に おいて、甲が震災等により住家を滅失し自己の資力によっては居住する住家を確保できない被災者の 応急的な住宅として、民間賃貸住宅提供等の協力を乙に求めるときの基本的事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、震災等が発生し、公的一時提供住宅および応急仮設住宅が十分確保できない場合において、乙に対し、一時提供住宅として利用可能な民間賃貸住宅の状況の情報提供および住宅提供等の協力を要請するものとする。
(協 力)
第3条 乙は、甲の第2条に基づく要請があった場合は、民間賃貸住宅の情報提供と住宅提供等について、甲に可能な限り協力するものとする。
(協 議)
第4条 この協定の実施に関し必要な事項等については、今後甲と乙が協議して定めるものとする。
(雑 則)
第5条 この協定は、平成16年12月24日から適用する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上各自1通を保有する。平成16年12月24日
甲 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県知事
乙 滋賀県大津市京町三丁目1番3号社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会
会長
ツ-3 災害時における民間賃貸住宅の提供等に関する協定書
出典:滋賀県地域防災計画
滋賀県知事(以下「甲」という。)と社団法人全日本不動産協会滋賀県本部(以下「乙」という。)との間において、滋賀県地域防災計画に基づく民間協力の一環として、次の条項により協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、滋賀県において地震等による災害(以下「震災等」という。)が発生した場合に おいて、甲が震災等により住家を滅失し自己の資力によっては居住する住家を確保できない被災者の 応急的な住宅として、民間賃貸住宅提供等の協力を乙に求めるときの基本的事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、震災等が発生し、公的一時提供住宅および応急仮設住宅が十分確保できない場合において、乙に対し、一時提供住宅として利用可能な民間賃貸住宅の状況の情報提供および住宅提供等の協力を要請するものとする。
(協 力)
第3条 乙は、甲の第2条に基づく要請があった場合は、民間賃貸住宅の情報提供と住宅提供等について、甲に可能な限り協力するものとする。
(協 議)
第4条 この協定の実施に関し必要な事項等については、今後甲と乙が協議して定めるものとする。
(雑 則)
第5条 この協定は、平成16年12月24日から適用する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上各自1通を保有する。平成16年12月24日
甲 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県知事
乙 滋賀県大津市梅林一丁目3番25号 社団法人全日本不動産協会滋賀県本部本部長
ツ-4 災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書
出典:滋賀県地域防災計画
滋賀県(以下「甲」という。)及び独立行政法人住宅金融支援機構(以下「乙」という。)は、地震、風水害等の災害時における被災した県民の住宅の早期復興を支援するために、甲が実施する施策への乙の協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(情報の交換)
第1条 甲及び乙は、この協定に基づき、被災した県民の住宅の早期復興への支援が円滑に行われるように次の情報を適時適確に交換する。
一 住宅に関連する防災、被災した住宅の再建等に関する施策及び融資制度二 被害状況、被災した県民から寄せられた住宅の復興等に関する要望
三 第7条に定める連絡窓口となる部署名並びに連絡責任者及び補助者の職名及び 氏名四 第7条に定める連絡窓口との連絡方法
五 その他住宅の早期復興への支援に関し必要な事項
(住宅相談窓口開設)
第2条 乙は、甲からの協力要請に応じて、「住宅相談窓口」を速やかに開設し、被災した県民からの住宅再建及び住宅ローンの返済に関する相談に対応し、県民の住宅の早期復興を支援するものとする。
2 甲は、前項の「住宅相談窓口」の開設及び運営に当たって、必要に応じ、場所の確保その他乙から要請を受けた事項について、乙に協力するものとする。
(職員の派遣)
第3条 乙は、前条の相談に対応するため、職員を派遣するものとする。
2 乙は、前条の相談への対応のほか、甲から県民の住宅の早期復興を支援するため特に要請を受けたときは、甲と協議の上、職員を派遣する。
(住宅ローン返済中の県民への支援)
第4条 乙は、乙の住宅ローンを返済中に被災した県民に対して、当該住宅ローンの支払の猶予や返済期間の延長等の措置を諸規定に従って講ずるものとする。
(周知)
第5条 乙は、乙の災害復興住宅融資の実施、第2条の「住宅相談窓口」の開設及び前条の措置について、被災した県民に対して積極的に周知するものとする。
2 甲は、被災地の市町の窓口等を通じて、前項の周知に協力するものとする。
(施策実施上の課題等の調整)
第6条 甲及び乙は、住宅に関連する防災、被災した住宅の再建等に関する甲の施策及び乙の災害関連業務
の円滑な実施に資するため、甲がこれらの施策を実施するに当たり発生する乙の融資及び債権管理上の課題等への対応について、あらかじめ調整を行うものとする。
(連絡窓口)
第7条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口をそれぞれ設置するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めるもののほか、被災した県民の住宅の早期復興支援に当たり必要な事項については、その都度、甲と乙が充分な協議の上、定めるものとする。
(適用)
第9条 この協定は、平成 27 年2月 17 日から適用する。
なお、滋賀県知事と住宅金融公庫大阪支店長との間で締結した平成 16 年1月 16 日付け「滋賀県と公庫の災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書」は廃止する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成 27 年 2 月 16 日
甲 滋賀県
滋賀県知事
乙 独立行政法人住宅金融支援機構理 事 長
ツ-5 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書
出典:滋賀県地域防災計画
(趣 旨)
第1条 この協定は、滋賀県地域防災計画に基づく災害時における応急仮設住宅(以下「住宅」という。)の建設に関して、滋賀県(以下「甲」という。)が一般社団法人全国木造建設事業協会(以下「乙」という。)に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この協定において、「住宅」とは、災害救助法第4条第1項第1号に規定するところのものをいう。
(要請の手続)
第3条 甲は、住宅建設の要請に当たっては、建築場所、戸数、規模、着工期日およびその他必要と認める事項を文書をもって乙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等によることができる。この場合において、甲は、前記文書を事後速やかに提出しなければならない。
(協 力)
第4条 乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である住宅建設業者(以下「丙」という。)のあっせんその他可能な限り甲に協力するものとする。
(住宅建設)
第5条 乙のあっせんを受けた丙は、甲(甲が住宅建設業務を市町長に委任した場合は、当該市町長。次条において同じ。)の要請に基づき住宅建設を行うものとする。
(費用の負担および支払)
第6条 丙が前条の住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 甲は、丙の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは、丙の請求により前項の費用を速やかに支払うものとする。
(連絡窓口)
第7条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては滋賀県土木交通部住宅課、乙においては一般社団法人全国木造建設事業協会建設部会とする。
(報 告)
第8条 乙は、住宅建設について、協力できる建設能力等の状況を毎年1回甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は、乙に対し随時報告を求めることができる。
(会員名簿等の提供)
第9条 乙は、本協定に係る乙の業務担当者名簿および乙に加盟する会員の名簿を毎年1回甲に提供するものとし、担当者および会員に異動があった場合は、甲に報告するものとする。
(協 議)
第10条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
(適 用)
第11条 この協定は平成 27 年7月 14 日から適用する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上各自1通を保有する。平成 27 年7月 14 日
甲 滋賀県大津市京町四丁目1番1号滋賀県知事
乙 東京都中央区八丁堀 3-4-10
一般社団法人全国木造建設事業協会代表者 理事長
ツ-6 大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定
出典:滋賀県地域防災計画
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県及び徳島県(以下「府県」という。)並びに関西広域連合(以下「広域連合」という。)と、別記の宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)は、大規模広域災害(被害が複数の都道府県にまたがり、または単独の都道府県でも被害の規模が甚大で、広域的な対応が必要とされる災害をいう。)が発生した場合における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模広域災害時において、府県が宅建協会に対し、民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して協力を求める場合に必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 府県は、大規模広域災害時において、自府県内に避難している被災者のために、自府県に所在する宅建協会に対し、次に定める協力を要請できる。
一 被災者への利用可能な空き家情報の提供及び空き家情報に基づく住宅のあっせん
二 応急借上げ住宅(住宅を失った被災者の住居を早急に確保するため、府県が民間住宅を借り上げて供与する応急仮設住宅をいう。)として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力
2 府県は、自府県以外の府県に所在する宅建協会に対し、前項に定める協力を要請する場合は、当該協会の所在する府県を通じて行うものとする。
3 前項の場合において、要請を受けた府県に所在する宅建協会では対応が困難であると判断されるときは、当該府県又は要請を行った府県は広域連合に対し、必要な府県間の調整を求めることができる。
4 広域連合は、前項の要請を受けたときは、速やかに他の府県と調整の上、応援の割当てを定めた応援計画を作成し、関係府県に通知する。なお、他の府県との調整は、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定第2条に基づく協議を踏まえて行う。
(協力)
第3条 宅建協会は、前条の規定に基づく府県からの要請があった場合、会員である宅地建物取引業者
(以下「会員業者」という。)とともに、民間賃貸住宅に関するあっせん等及びその円滑な提供に向けて、府県に可能な限り協力する。
2 会員業者は、第2条第1項第1号の要請に係るあっせんを無報酬で行うよう努める。同条同項第2号の要請に係るあっせんの報酬については、府県並びに広域連合及び宅建協会の協議の上定める。
(府県の役割)
第4条 府県は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。一 応急借上げ住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること
二 応急借上げ住宅の借上げに関すること
三 応急借上げ住宅入居者の入居許可及び退居に関すること四 応急借上げ住宅の賃料等の支払いに関すること
五 その他関係者との調整に関すること
2 府県は、前項に掲げる業務の一部を、宅建協会その他府県の定める者に委託等することができる。
(宅建協会の役割)
第5条 宅建協会は、第3条に基づき府県に協力するため、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。
一 応急借上げ住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的とする賃借人に対する応急借上げ住宅としての提供依頼及び意向確認に関すること
二 応急借上げ住宅として府県が借り上げようとする民間賃貸住宅の被災後の使用の適否に係る確認に関すること
三 応急借上げ住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること四 府県から委託を受けた業務に関すること
五 その他関係者との調整に関すること
(個別協定との関係)
第6条 この協定は、府県が民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、宅建協会と個別に締結している協定(この協定の適用日以降に締結するものを含む)の効力を妨げるものではない。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項等については、府県並びに広域連合及び宅建協会の協議の上定める。
(雑則)
第8条 第6条の個別協定を締結していない府県においては、大規模広域災害に該当しない災害についても、この協定の規定を準用できる(第2条第2項から同条第4項の規定を除く。)。
第9条 この協定は、平成27年 8月17日から適用する。
本協定の締結を証するため、本書を作成し、記名押印のうえ、各自1通を保有する。
(別記)
公益社団法人福井県宅地建物取引業協会公益社団法人三重県宅地建物取引業協会公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会公益社団法人京都府宅地建物取引業協会一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会
一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 公益社団法人奈良県宅地建物取引業協会 公益社団法人和歌山県宅地建物取引業協会公益社団法人鳥取県宅地建物取引業協会 公益社団法人徳島県宅地建物取引業協会
平成27年 8月17日
福井県 福井県知事三重県 三重県知事滋賀県 滋賀県知事京都府 京都府知事大阪府 大阪府知事兵庫県 兵庫県知事奈良県 奈良県知事
和歌山県 和歌山県知事鳥取県 鳥取県知事
徳島県 徳島県知事
関西広域連合 広域連合長
公益社団法人福井県宅地建物取引業協会 会長 公益社団法人三重県宅地建物取引業協会 会長 公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会 会長 公益社団法人京都府宅地建物取引業協会 会長 一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会 会長 一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 会長 公益社団法人奈良県宅地建物取引業協会 会長 公益社団法人和歌山県宅地建物取引業協会 会長公益社団法人鳥取県宅地建物取引業協会 会長 公益社団法人徳島県宅地建物取引業協会 会長
ツ-7 大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県及び徳島県
(以下「府県」という。)並びに関西広域連合(以下「広域連合」という。)と、公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会及び公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(以下「ちんたい協会等」という。)は、大規模広域災害(被害が複数の都道府県にまたがり、または単独の都道府県でも被害の規模が甚大で、広域的な対応が必要とされる災害をいう。)が発生した場合における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模広域災害時において、府県がちんたい協会等に対し、民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して協力を求める場合に必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 府県は、大規模広域災害時において、自府県内に避難している被災者のために、ちんたい協会等に対し、次に定める協力を要請できる。
一 被災者への利用可能な空き室情報の提供及び空き室情報に基づく住宅のあっせん
二 応急借上げ住宅(住宅を失った被災者の住居を早急に確保するため、府県が民間賃貸住宅を借り上げて供与する応急仮設住宅をいう。)として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力
2 府県からの要請が重複するときは、広域連合は、ちんたい協会等の求めに応じ、府県の要請の取りまとめ等必要な調整を行う。なお、調整にあたっては、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定第2条に基づく協議を踏まえて行う。
(協力)
第3条 ちんたい協会等は、前条の規定に基づく府県からの要請があった場合、会員である家主、賃貸住宅管理業者及び宅地建物取引業者(以下「会員」という。)とともに、民間賃貸住宅に 関するあっせん等及びその円滑な提供に向けて、府県に可能な限り協力する。
2 会員業者は、第2条第1項第1号の要請に係るあっせんを無報酬で行うよう努める。同条同項第2号の要請に係るあっせんの報酬については、府県並びに広域連合及びちんたい協会等の協議の上定める。
(府県の役割)
第4条 府県は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。一 応急借上げ住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること
二 応急借上げ住宅の借上げに関すること
三 応急借上げ住宅入居者の入居許可及び退居に関すること四 応急借上げ住宅の賃料等の支払いに関すること
五 その他関係者との調整に関すること
2 府県は、前項に掲げる業務の一部を、ちんたい協会等その他府県の定める者に委託等することができる。
(ちんたい協会等の役割)
第5条 ちんたい協会等は、第3条に基づき府県に協力するため、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。
一 応急借上げ住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的とする賃借人に対する応急借上げ住宅としての提供依頼及び意向確認に関すること
二 応急借上げ住宅として府県が借り上げようとする民間賃貸住宅の被災後の使用の適否に係る確認に関すること
三 応急借上げ住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること四 府県から委託を受けた業務に関すること
五 その他関係者との調整に関すること
(個別協定との関係)
第6条 この協定は、府県が民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、ちんたい協会等と個別に締結している協定(この協定の適用日以降に締結するものを含む。)の効力を妨げるものではない。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項等については、府県並びに広域連合及びちんたい協会等の協議の上定める。
(雑則)
第8条 第6条の個別協定を締結していない府県においては、大規模広域災害に該当しない災害についても、この協定の規定を準用できる(第2条第2項の規定を除く。)。
第9条 この協定は、平成27年 8月17日から適用する。
本協定の締結を証するため、本書を作成し、記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成27年 8月17日
福井県 福井県知事三重県 三重県知事
滋賀県 滋賀県知事京都府 京都府知事大阪府 大阪府知事兵庫県 兵庫県知事奈良県 奈良県知事
和歌山県 和歌山県知事鳥取県 鳥取県知事
徳島県 徳島県知事
関西広域連合 広域連合長
公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会 会長公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 会長
ツ-8 大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定
出典:滋賀県地域防災計画
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県及び徳島県(以下
「府県」という。)並びに関西広域連合(以下「広域連合」という。)と、別記の全日本不動産協会府県本部(以下「不動産協会府県本部」という。)は、大規模広域災害(被害が複数の都道府県にまたがり、または単独の都道府県でも被害の規模が甚大で、広域的な対応が必要とされる災害をいう。)が発生した場合における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模広域災害時において、府県が不動産協会府県本部に対し、民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して協力を求める場合に必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 府県は、大規模広域災害時において、自府県内に避難している被災者のために、自府県に所在する不動産協会府県本部に対し、次に定める協力を要請できる。
一 被災者への利用可能な空き家情報の提供及び空き家情報に基づく住宅のあっせん
二 応急借上げ住宅(住宅を失った被災者の住居を早急に確保するため、府県が民間住宅を借り上げて供与する応急仮設住宅をいう。)として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力
2 府県は、自府県以外の府県に所在する不動産協会府県本部に対し、前項に定める協力を要請する場合は、当該協会の所在する府県を通じて行うものとする。
3 前項の場合において、要請を受けた府県に所在する不動産協会府県本部では対応が困難であると判断されるときは、当該府県又は要請を行った府県は広域連合に対し、必要な府県間の調整を求めることができる。
4 広域連合は、前項の要請を受けたときは、速やかに他の府県と調整の上、応援の割当てを定めた応援計画を作成し、関係府県に通知する。なお、他の府県との調整は、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定第2条に基づく協議を踏まえて行う。
(協力)
第3条 不動産協会府県本部は、前条の規定に基づく府県からの要請があった場合、会員である宅地建物取引業者(以下「会員業者」という。)とともに、民間賃貸住宅に関するあっせん等及びその円滑な提供に向けて、府県に可能な限り協力する。
2 会員業者は、第2条第1項第1号の要請に係るあっせんを無報酬で行うよう努める。同条同項第
2号の要請に係るあっせんの報酬については、府県並びに広域連合及び不動産協会府県本部の協議の上定める。
(府県の役割)
第4条 府県は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。一 応急借上げ住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること
二 応急借上げ住宅の借上げに関すること
三 応急借上げ住宅入居者の入居許可及び退居に関すること四 応急借上げ住宅の賃料等の支払いに関すること
五 その他関係者との調整に関すること
2 府県は、前項に掲げる業務の一部を、不動産協会府県本部その他府県の定める者に委託等することができる。
(不動産協会府県本部の役割)
第5条 不動産協会府県本部は、第3条に基づき府県に協力するため、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。
一 応急借上げ住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的とする賃借人に対する応急借上げ住宅としての提供依頼及び意向確認に関すること
二 応急借上げ住宅として府県が借り上げようとする民間賃貸住宅の被災後の使用の適否に係る確認に関すること
三 応急借上げ住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること四 府県から委託を受けた業務に関すること
五 その他関係者との調整に関すること
(個別協定との関係)
第6条 この協定は、府県が民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、不動産協会府県本部と個別 に締結している協定(この協定の適用日以降に締結するものを含む)の効力を妨げるものではない。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項等については、府県並びに広域連合及び不動産協会府県本部の協議の上定める。
(雑則)
第8条 第6条の個別協定を締結していない府県においては、大規模広域災害に該当しない災害についても、この協定の規定を準用できる(第2条第2項から同条第4項の規定を除く。)。
第9条 この協定は、平成27年 8月17日から適用する。
本協定の締結を証するため、本書を作成し、記名押印のうえ、各自1通を保有する。
(別記)
公益社団法人全日本不動産協会福井県本部 公益社団法人全日本不動産協会三重県本部 公益社団法人全日本不動産協会滋賀県本部 公益社団法人全日本不動産協会京都府本部 公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部 公益社団法人全日本不動産協会兵庫県本部 公益社団法人全日本不動産協会奈良県本部 公益社団法人全日本不動産協会和歌山県本部公益社団法人全日本不動産協会鳥取県本部 公益社団法人全日本不動産協会徳島県本部
平成27年 8月17日
福井県 福井県知事三重県 三重県知事滋賀県 滋賀県知事京都府 京都府知事大阪府 大阪府知事兵庫県 兵庫県知事奈良県 奈良県知事
和歌山県 和歌山県知事鳥取県 鳥取県知事
徳島県 徳島県知事
関西広域連合 広域連合長
公益社団法人全日本不動産協会福井県本部 本部長
公益社団法人全日本不動産協会三重県本部 本部長 公益社団法人全日本不動産協会滋賀県本部 本部長 公益社団法人全日本不動産協会京都府本部 本部長 公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部 本部長 公益社団法人全日本不動産協会兵庫県本部 本部長 公益社団法人全日本不動産協会奈良県本部 本部長 公益社団法人全日本不動産協会和歌山県本部 本部長公益社団法人全日本不動産協会鳥取県本部 本部長
公益社団法人全日本不動産協会徳島県本部 業務執行者公益社団法人全日本不動産協会 理事長
テ 災害時における水道施設の応急復旧の応援に関する協定(滋賀県管工事業協同組合連合会)
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成 21 年 12 月)
滋賀県(以下「甲」という。)と滋賀県管工事業協同組合連合会(以下「乙」という。)は、大規模な地震、風水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、水道施設の応急復旧(以下
「応急復旧」という。)を行うために必要な応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、滋賀県地域防災計画に基づき、被災市町等(以下「市町等」という。)から災害対策基本法
(昭和36年法律第223号)第68条第1項の規定により応急復旧の応援要請があった場合には、乙に応援を要請することができる。
2 甲は、乙に応援を要請する場合は、次の事項を明らかにして、別紙様式1「災害時における水道施設の応急復旧の応援要請」(※)によって行うものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要請を行い、後日、文書を提出するものとする。
(1) 応援要請市町等
(2) 災害等が発生した場所
(3) 被害の状況
(4) 応急復旧の応援内容
(5) 必要な資機材および人員
(6) 応援が必要な期間
(7) その他、応援に関して参考となる事項
3 乙は、前項の規定により要請を受けたときは、速やかに応急復旧を行うための体制を確立の上、可能な限り甲に協力するものとする。
4 前項の規定により出動した乙の会員および所属員は、市町等の指示により応急復旧に従事するものとする。
(報告)
第2条 乙は、応急復旧の応援が終了した場合は、甲に別紙様式2「災害時における水道施設の応急復旧の応援終了報告」(※)を提出するものとする。
(費用負担)
第3条 この協定に基づき乙が実施した応急復旧の応援に要した費用については、災害等の発生直前における適正な価格を基準として、災害対策基本法第92条第1項に定めるところにより市町等が負担するものとする。
(災害補償)
第4条 この協定に基づき乙が実施した応急復旧により生じた災害補償については、乙と市町等で協議するものとする。
(被災した他の都道府県への応援)
第5条 甲が、被災した他の都道府県から応急復旧の応援要請があったため、乙に協力を要請した場合においても、乙は、この協定に準じて、可能な限り協力するものとする。
(連絡体制等)
第6条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては滋賀県県民文化生活部生活衛生課、乙においては滋賀県管工事業協同組合連合会事務局とする。
2 第1条および第5条の要請に関する連絡責任者として、甲においては滋賀県県民文化生活部生活衛生課長を、乙においては滋賀県管工事業協同組合連合会専務理事をそれぞれ指名するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合、またはこの協定に定めのない事項に関し必要がある場合は、その都度甲乙両者が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の30日前までに、甲または乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、その効力を持続する。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成19年3月27日
甲 大津市京町四丁目1番1号滋賀県知事
乙 草津市草津三丁目10番19号滋賀県管工事業協同組合連合会会 長
ト 災害時における応急救援活動への応援に関する協定(滋賀県電業協会)
(※・・・省略)
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成 21 年 12 月)
滋賀県(以下「甲」という。)と社団法人滋賀県電業協会(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の災害が発生した場合において、迅速かつ円滑な応急救援活動を行うために必要な応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(要 請)
第1条甲は、災害応急救援活動として、市町が指定する県有施設の避難所等に係る電気設備の応急修理および仮設工事に乙の資材および労力を活用する必要があるときは、乙に対して必要な協力を要請することができるものとする。
(協 力)
第2条 乙は、前条の規定による要請があったときは、その趣旨に従い乙の所属会員が所有する資材および労力の提供について可能な限り甲に協力するものとする。
(費用の負担)
第3条 前条の規定に基づく提供に要した費用のうち、資材の費用であって災害発生時における地域の通常の取引事例を基準として甲乙協議して決定する額に相当する部分については甲の負担とし、その他の費用については乙の負担とする。
(損害の負担)
第4条 乙がこの協定による応援に係る業務の実施に伴い他人に損害を与えたときは、その賠償の責について、甲乙協議して定めるものとする。
(補 償)
第5条 甲の要請により、この協定に基づく乙の応援に係る業務に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和38年滋賀県条例第10号)」の規定により、甲が補償するものとする。
ただし、当該従事した者が同条例以外の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または事故の原因となった第三者から損害補償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免れる。
(連絡責任者)
第6条 第1条の規定による要請に関する事項の伝達および連絡責任者として、甲においては滋賀県県民文化生活部防災危機管理局副局長を、乙においては社団法人滋賀県電業協会事務局長をそれぞれ指定するものとする。
(連絡会議の設置)
第7条 甲および乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、関係者による連絡 会議を設置し、定期的な情報交換に努めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成21年3月31日までとする。
ただし、期間満了の日の30日前までに、甲または乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、その効力を持続する。
(実施細目)
第9条 この協定の実施に必要な事項は、甲乙協議の上、別に定める。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項またはこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定める。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成20年3月11日
甲 滋賀県大津市京町四丁目1番1号滋賀県知事
乙 滋賀県大津市大江七丁目7番37号社団法人 滋賀県電業協会 会長
ナ 災害時における被災者に対する旅館・ホテルの入浴施設の提供に関する協定(滋賀県旅館・ホテル生活衛生同業組合)
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成 21 年 12 月)
滋賀県知事(以下「甲」という。)と滋賀県旅館・ホテル生活衛生同業組合(以下「乙」という。)は、 大規模な地震、風水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、被災者のために 乙の組合員が経営する旅館・ホテルの入浴施設を提供する(以下「入浴利用の提供」という。)ことに関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、災害時に被災者に対し入浴利用の提供をする必要があると認めた場合は、次の事項を明らかにし、「災害時における被災者への入浴利用提供要請」(別紙1)により乙に対し、協力を要請することができる。
ただし、緊急の場合は電話等により要請を行い、後日、文書を提出するものとする。
(1)入浴利用提供要請地域(施設)
(2)利用希望日時
(3)利用見込み人数
(4)その他参考となる事項
2 乙は前項の規定により要請を受けたときは、速やかに入浴利用の提供施設を調整のうえ、可能な限り甲に協力するものとする。
3 前項の規定により協力する乙の組合員は、甲および乙と連携して被災者に入浴利用させるものとする。
(協力施設)
第2条 この入浴利用提供に協力する施設は、別表名簿の乙の組合員である。(別表)(※)
(連絡体制)
第3条 甲および乙は、この入浴利用の提供に関する実施責任者をそれぞれ指定し、「実施責任者届」(別紙2)(※)により相互に報告するものとする。
(実施期間)
第4条 この入浴利用の提供を実施する期間は、甲が乙に要請した日から仮設住宅の避難施設が整備されるまでの間とする。
(入浴利用料)
第5条 被災者の入浴利用料は、無料とする。
(報告)
第6条 乙は、入浴利用の提供が終了した場合は、甲に「災害時における被災者への入浴利用提供終了報告」(別紙3)(※)を提出するものとする。
(支援の経費)
第7条 乙の入浴利用の提供に係る経費は、原則として乙が負担するものとする。
(協定の期間および継続)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成22年3月31日までとする。
ただし、有効期間が満了する日の 30 日前までに甲乙いずれからも継続をしない旨の書面による通知がない場合は、この協定は有効期間が満了する日の翌日から1年間延長するものとし、以降も同様とする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めのない事項または、この協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議し決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲および乙が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成21年5月26日
甲 大津市京町四丁目 1 番 1 号滋賀県知事
乙 大津市打出浜13番 22 号
滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合理 事 長
(※・・・省略)
ニ 災害時における交通及び地域安全の確保等の業務に関する協定(滋賀県警備業協会)
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成21年12月)
(協定の趣旨)
第 1 条 この協定は、滋賀県地域防災計画に基づき、災害時における民間協力の一環として、滋賀県が社団法人滋賀県警備業協会に対し、災害時における交通および地域安全の確保等の業務に関する協力を求める場合の手続き等を定めるものとする。
(協力要請)
第 2 条 滋賀県知事(以下「甲」という。)は、災害が発生した場合において、滋賀県のみでは十分な応急措置を講ずることができないときは、その状況により社団法人滋賀県警備業協会会長(以下
「乙」という。)に対し、災害時における交通および地域安全の確保等の業務に関する協力を要請することができる。
(業務の指示)
第 3 条 前条の協力を要請する場合において、甲は乙に対し、滋賀県警察本部長(以下「警察本部長」という。)を通じ、当該業務の内容、要請の日時および場所を指示するものとする。
(業務の提供)
第 4 条 乙は、甲から本協定に基づく業務の要請があったときは、甲に対し交通および地域安全の確保等の業務を提供するものとする。
(費用負担)
第 5 条 甲の要請に基づき乙の提供した交通および地域安全の確保等に係る業務に要する費用は、甲が負担するものとする。
(費用請求および支払い)
第 6 条 乙は業務の終了後、当該地域における通常の実費用を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。
(損害の負担)
第 7 条 乙が提供した業務の実施に伴い乙の責に帰することができない事由により、第三者に与えた損害は、甲がその責を負うものとする。
(災害補償)
第 8 条 甲の要請により、本協定に基づいて、乙の提供した交通および地域安全の確保等に係る業務に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合は、災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 38 年滋賀
県条例第 10 号)の規定により、甲が補償するものとする。ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、甲は、これらの額の限度において補償の責を免れる。
(訓練等)
第 9 条 乙は、災害時における交通および地域安全の確保等の業務について、平素から訓練等に努めるものとする。
(協議等)
第 10 条 この協定の解釈について疑義が生じたとき、またはこの協定の実施に関し必要な事項は、警察本部長と乙が協議して定めるものとする。
(適 用)
第 11 条 この協定は、平成 8 年 3 月 25 日から適用する。
甲と乙とは、この協定を証するため、本書を 2 通作成し、それぞれの記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
平成 8 年 3 月 25 日
甲 滋賀県大津市京町 4 丁目 1 番 1 号滋賀県知事
乙 社団法人滋賀県警備業協会会長
ヌ 非常変災時その他緊迫事態における市町村立学校の非常措置基準
出典:大津市資料(平成 21 年 12 月:教育委員会)
各市町教育委員会は非常変災時およびその他緊迫事態における児童生徒の安全の確保のため、下記に定める基準に基づき、適切な配慮に努めるとともに非常措置をとること。
1 関係情報の収集について
(1) 気象状況等によって災害の発生が予想される場合には、気象情報や防災上の注意事項に関する報道に留意すること。
ア 県下全域にわたっての影響が予想される暴風警報が発令された場合は、児童生徒の登下校または臨時休業にかかる措置を講じる必要があることから、逐次、正確な情報の把握に努めること。
イ 「大雨、洪水、大雪等に関する警報」が発令された場合は、学校所在地域によっては、
「ア」と同等の措置を講じる必要が考えられることから、地域の公共機関(市町の防災担当課、警察署、消防署等)と連絡をとり、周辺地域の状況の把握に努めること。
(2) 交通機関のストライキ等が予想される場合には、報道に注意するとともに関係交通機関と連絡をとり、運行状況の把握に努めること。
2 必要な措置の決定について
校長は、非常変災時その他緊迫事態における児童生徒の安全の確保のため、状況により、次の措置をとること。
(1) 暴風警報の発令時等における措置ア 暴風警報の発令時における措置
①臨時休業
登校前においては児童生徒は自宅待機とし、午前7時において暴風警報が発令中の場合は、臨時休業とする。
②終業時刻の繰上げ
児童生徒の登校後すなわち学校管理下にあって暴風警報が発令された場合には、下校の措置をとること。その際、児童生徒の通学距離、下校時間、通学路の諸状況等を勘案のうえ、適切な指示および指導をすること。
イ 暴風警報発令前における特例措置
「ア」において判断の基準時刻とした午前7時以前の段階であっても、当該時刻における暴風警報の発令が必至と判断される場合には、校長は、市町教育委員会と協議のうえ、児童生徒に対して、「ア」の①に関する指示を出すことができる。また、学校管理下にあって、暴風警報の発令が必至と判断される場合にも、事前に教育活動を停止し、「ア」の②に関する措置をとることができる。
「ア」、「イ」に関して、市町教育委員会は、できるだけ管下全学校の措置を揃えるよう指導すること。
ウ 暴風警報解除後の措置
「ア」において判断の基準時刻とした午前7時までに、暴風警報が解除された場合にあっても、学校所在地域や児童生徒の通学路等の状況から災害等の危険が予測される場合には、校長は市町教育委員会と協議のうえ、児童生徒に対して自宅待機させ、必要に応じて始業時刻の繰下げまたは臨時休業等の措置をとることができる。
(2) その他の警報(大雨、洪水、大雪等の警報)の発令時における措置
その他の警報(大雨、洪水、大雪等の警報)の発令にともない、臨時休業、始業時刻の繰下げおよび終業時刻の繰上げ等の措置が必要な事態となった場合には、校長は、市町教育委員会と協議のうえ、適切な措置をとること。
(3) 交通機関の運行に支障が予想される場合(交通機関ストライキ等を含む)における措置
交通機関のストライキが実施された場合でも、校長は、可能な限り平常通りの教育活動を行
うよう努めること。しかし、交通機関の運行状況や児童生徒の利用状況を検討し、始業時刻および終業時刻等について、適切な措置をとること。その際、児童生徒の登下校時の安全の確保等については、適切な指導を行うこと。
3 内規等の見直しについて
児童生徒が、通常、市町による通学バスまたは公共交通機関を利用して登下校を行っている学校にあっては、校長は、市町教育委員会と協議のうえ、かかる事態に対応するため、内規等の見直しをすること。
4 県教育委員会への報告について
県教育委員会への報告は、別添の様式により市町教育委員会が行うこと。
(1) 前日の報告について
平常と異なる措置をとることを決定した場合は、前日の午後 5 時までに電話またはファックスで報告すること。
(2) 当日の報告について
平常と異なる措置をとった場合は、(1)の報告の有無にかかわらず、午前10時30分までに電話またはファックスで報告すること。その他については、決定次第電話またはファックスで報告すること。
(3) 報告すべき事項
ア 学校名(本校・分校別)イ 措置の状況
・始業時刻の繰下げ、終業時刻の繰上げ、臨時休業等の別
・始業時刻の繰下げの場合は、繰り下げた時間および開始校時また、終業時刻の繰上げの場合は、繰り上げた時間および終了校時
・措置をとるに至った理由ウ 報告者職・氏名
非常変災時その他緊迫事態における措置報告
市町名 | 平成 | 年 | 月 | 日( | ) | 報告者職・氏名 |
学校名 (本校・分校の別) | 措置の状況 | 始業時刻の繰下げ | 終業時刻の繰 | ||||
臨時休業 | 開始時刻の繰下げ | 終了時刻の繰上げ | 繰り下げた時間 (分) | 開始校時(校時) | 繰り上げた時間 (分) | ||
合計 |
572
【注】 ①措置の状況欄は、○印で記入する。 ②小学校、中学校の順に記入する。 ③合計欄は、小学校・中学校毎に記入す
ネ 災害時における応急救援活動への応援に関する協定(滋賀県建設業協会)
出典:滋賀県地域防災計画参考編(平成 26 年 3 月)
滋賀県(以下「甲」という。)と社団法人滋賀県建設業協会(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の災害が発生した場合において、災害対策基本法に基づき迅速かつ円滑な応急救援活動を行うために必要な応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(要 請)
第 1 条 甲は、災害応急救援活動として、公共土木建設施設の応急復旧、人命救助および応急仮設住宅の建設・被災住宅の応急修理等に、土木資機材労力等を活用する必要があるときは、乙に必要な協力を要請することができる。
(協 力)
第 2 条 乙は、第1条による要請があったときは、その趣旨に従い乙の所属会員が所有する土木資機材労力等の提供について、可能な限り甲に協力するものとする。
ただし、災害救助法が適用された場合は、当該法令の規定に従い必要な協力を行うものとする。
(経費の負担)
第 3 条 第2条に基づく応援に要した費用は、甲の負担とし、その額については災害発生時における地域の通常の取引事例を基準として、甲、乙協議して決定するものとする。
(損害の負担)
第 4 条 甲の要請により、乙が協力する業務の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について甲乙協議して定めるものとする。
(補 償)
第 5 条 甲の要請により、この協定に基づいて応援業務に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、若しくは疾病にかかり、または死亡した場合は、災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 38 年 3 月 25 日滋賀県条例第 10 号)の規定により、甲が補償するものとする。
ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免れる。
(連絡責任者)
第 6 条 第1条に掲げる要請に関する事項の伝達および連絡責任者として、甲においては滋賀県生活環境部消防防災課長を、乙においては社団法人滋賀県建設業協会事務局長をそれぞれ指定するものとする。
(連絡会議の設置)
第 7 条 甲および乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、関係者による連絡議会を設置し、定期的な情報交換に努めるものとする。
(細目協定の締結)
第 8 条 甲および乙は、的確な応急救援活動を行うために必要な細部の事項について、別途細目協定を締結するものとする。
(有効期限)
第 9 条 この協定の有効期限は、協定締結の日から、平成 9 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了の日
の 30 日前までに、甲または乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、その効力を持続する。
(その他)
第 10 条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自その一通を保有する。平成 8 年 3 月 29 日
甲 滋賀県大津市京町 4 丁目 1 番 1 号滋賀県知事 稲 葉 稔
乙 滋賀県大津市におの浜 1 丁目 1 番 18 号社団法人 滋賀県建設業協会
会 長 奥 和 夫
ノ 災害時における土木施設の応急復旧に係る初動活動等への応援協力に関する協定(滋賀県建設業協会大津支部)
出典:滋賀県大津土木事務所(平成 26 年 3 月)
滋賀県大津土木事務所長(以下「甲」という。)と一般社団法人滋賀県建設業協会大津支部長(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の災害が発生した場合において、甲の所管する土木施設の迅速かつ円滑な被害状況の把握および応急復旧に係る初動活動を行うために必要な応援協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第 1 条 甲は所管する土木施設に対し、次に掲げる要件を満たし、かつ、第 3 条に定める応援協力が必要であると判断したときは、乙に必要な協力を要請することができる。
(1) 第 3 条第 1 号から第 3 号で規定する応援協力の要請については、管内で土木施設に大規模な被害の発生が予想され管内土木施設の被害状況の把握が必要となるとき。
(2) 第 3 条第 4 号および第 5 号で規定する応援協力については、管内の土木施設に被害が確認され緊急に復旧を要するとき。
(協力)
第 2 条 乙は、甲から前条の規定に基づき次条に掲げる応援協力の要請があったときは、その趣旨に従い乙に所属する協会員(以下「協会員」という。)が所有する土木資機材労力等の提供について、可能な限り甲に協力するものとする。
2 次条第 4 号および第 5 号に掲げる応援協力については、滋賀県と一般社団法人滋賀県建設業協会が締結している「災害時における応急救援活動への応援に関する協定書(平成 8 年 3 月 29 日締結)」第 1 条の規定に基づく要請がなされた場合は、これによるものとする。
3 前 2 項の協力を行うにあたり、被害が大規模であるなど乙の協会員のみでの対応が困難な場合、乙は一般社団法人滋賀県建設業協会の本部を通じて、他の支部へ応援協力依頼ができるものとする。
4 次条第 1 号および第 2 号の応援協力については、甲からの要請がない場合であっても安全と思われる範囲で甲の被害情報収集に協力するものとする。
(応援協力の内容)
第 3 条 第 1 条の規定に基づく応援協力の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の被害状況の把握および甲への連絡
(2) 施設供用の支障となる軽易な支障物の除去等
(3) 協会員が保有する応急復旧に協力できる資材、機材および労働力についての情報提供
(4) パトロールおよび応急復旧工事を実施できる協会員の選定
(5) パトロールおよび応急復旧工事の実施
(経費の負担)
第 4 条 前条第 1 号から第 4 号までに掲げる応援協力の実施に要する経費は、乙が負担する。
2 前条第 4 号による乙からの報告に基づき行う前条第 5 号のパトロールおよび応急復旧工事は、工事請負契約等を締結して行うものとする。
(損害の負担)
第 5 条 甲の要請により、乙が協力する業務の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について甲乙協議して定めるものとする。
(補償)
第 6 条 甲の要請により、この協定に基づいて応援業務に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、もしくは疾病にかかりまたは死亡した場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 38 年 3 月 25 日滋賀県条例第 10 号)」の規定により、滋賀県が補償するものとする。
ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免れる。
(甲、乙等の責務)
第 7 条 甲は、第 3 条第 1 号から第 4 号までに掲げる乙の応援協力が、無償による社会貢献活動であることを理解し、その活動に対し過度な負担とならないよう十分な配慮をするものとする。
2 第 3 条第 1 号および第 2 号に掲げる応援協力に当たる協会員の編成および現場での業務の遂行は、乙の責任において行い、応援協力が迅速かつ効果的に実施できるよう努めるものとする。
3 協会員は、社員を応援協力活動に従事させる場合、補償保険制度等の活用に関して、万一の事態に備えるとともに、応援協力に従事する者は、危険が伴う業務であることを十分認識し、事故防止に細心の注意をはらい従事するものとする。
4 甲は、乙および協会員が第 3 条第 1 号から第 4 号までに掲げる応援協力に参加したことをもって、乙および協会員に対し請負等の契約に基づく工事の発注を約束するものではないものとする。
(連絡責任者)
第 8 条 第 1 条による要請に係る事項の伝達のため連絡責任者として、甲においては次長(技術)を、乙においては乙の指名する者をそれぞれ指定するものとする。
(連絡担当者)
第 9 条 甲および乙は、第 3 条第 1 号から第 4 号に掲げる応援協力の実施に当たり、詳細な指示、協議、途中報告などの情報伝達を行うために連絡担当者を選任するものとする。
2 甲および乙の連絡担当者は大津土木事務所に常駐してその任務に当たることを原則とする。
(連絡会議の設置)
第 10 条 甲および乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、関係者による連絡会議を設置し、定期的な情報交換に努めるものとする。
(細目協定の締結)
第 11 条 甲および乙は、的確な初動活動を行うために必要な細部の事項について、別途細目協定を締結するものとする。
(有効期限)
第 12 条 この協定の有効期限は、締結の日から、平成 27 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了の日の
30 日前までに、甲または乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、本協定は、有効期間が満
了する日の翌日から 1 年間有効期間を延長するものとし、以降もまた同様とする。
(その他)
第 13 条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自その 1 通を保有する。
平成26年3月11日
甲 滋賀県大津市松本一丁目2番1号滋賀県大津土木事務所
所 長 樋口 洋一
乙 滋賀県大津市島ノ関12番2号
一般社団法人滋賀県建設業協会大津支部支部長 奥村 昇
ハ 災害時における帰宅困難者支援に関する協定
(目的)
第1条 関西広域連合(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。○○○○は別表の 協定締結先をいう。)とは、地震発生等(以下「災害時」という。)により交通が途絶したため、帰宅するのが困難な者(以下「帰宅困難者」という。)を支援するために必要となる災害時帰宅 支援ステーション(以下「支援ステーション」という。)の設置及び帰宅困難者を支援するため、必要な事項を定めるものとする。
(協定の効力)
第2条 この協定は、参画する府県及び政令市(甲の構成団体である滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県、京都市、大阪市、堺市及び神戸市並びに甲に支援ステーションにかかる業務委託を行う三重県及び奈良県をいう。以下同じ。)とその区域に店舗が所在する乙が個別に協定を締結した場合と同等の効力を有するものとする。
(支援ステーションの設置)
第3条 参画する府県及び政令市は、乙の店舗に対しこの協定に基づき支援ステーションの設置を依頼するものとする。
2 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を似て協定の履行を求めるものとするが、甲及び参画する府県及び政令市は、乙のフランチャイズチェーン契約書の制限から店舗に協定の履行を強制することが困難な事情があることを承諾し、これを支援ステーション設置における前提とする。
(支援の内容)
第4条 参画する府県及び政令市は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとしての協力を要請することができるものとする。
(1)乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。
(2)乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可能な道路に関する情報を提供すること。
2 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に掲げる事項の全部又は一部について支援可能な店舗とする。
3 参画する府県及び政令市並びに乙は、第1項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めることができる。
(支援の実地)
第5条 乙は、前条の規定により参画する府県及び政令市から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範囲内において、帰宅困難者に対し、支援を実施するものとする。ただし、参画する府県及び政令市が、乙に対し、通信の途絶等の事由により要請を行うことができないときは、乙は、参画する府県及び政令市の要を待たないで、状況に応じ自主的に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。
(支援ステーション・ステッカーの提出)
第6条 支援ステーションについて、広く住民へ協力店舗の取組みの周知を図り、防災に対する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を掲出するものとする。
2 乙は、乙の店舗へ掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、年1回5月末日までに甲にその年度の必要数を報告し、甲から「支援ステーション・ステッカー」の提供を受けるものとする。
(経費の負担)
第7条 第4条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。
2乙は、甲から前条の「支援ステーション・ステッカー」の提供を無償で受けるものとする。
(情報の交換)
第8条 甲及び参画する府県及び政令市並びに乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、協定書締結日から1年間効力を生じるものとする。なお、期間満了の1ヵ月前までに甲又は乙のいずれか一方から特段の意思表示がない場合は、この協定はさらに1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
2 この協定締結後、参画する府県及び政令市の中から甲に新たな協定締結を希望し、又は、協定の除外を希望した場合、甲乙で協議の上、これを定めるものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上、これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各1通を保有する。平成 年 月 日
(甲)住 所 大阪府大阪市北区中之島5丁目3番51号関西広域連合
連合長 井戸 敏三
(乙)住 所
別表
滋賀県が締結する災害時応援協定一覧 (平成 27 年 12 月 15 日時点)
協定締結先 |
ワタミ(株) |
(株)ファミリーマート |
(株)デイリーヤマザキ |
チムニー(株) |
(株)ダスキン |
(株)セブンーイレブン・ジャパン |
(株)セブン&アイ・フードシステムズ |
(株)ストロベリーコーンズ |
(株)スギ薬局 |
サトレストランシステムズ(株) |
(株)サークルKサンクス |
(株)ココストア |
(株)イデアプラス |
(株)ポプラ |
ミニストップ(株) |
(株)モスフードサービス |
(株)ユタカファーマシー |
ロイヤルホスト(株) |
(株)ローソン |
(株)壱番屋 |
(株)吉野家 |
国分グローサーズチェーン株式会社 |
(株)第一興商 |
(株)サガミチェーン |
味の民芸フードサービス(株) |
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(4)関係法令
ア 災害対策基本法(抜粋)
(目的)
最終改正:平成 30 年 6 月 27 日
第一条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
二 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。三 指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関
ロ 内閣府設置法第三十七条 及び第五十四条 並びに宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項 並びに国家行政組織法第八条 に規定する機関
ハ 内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法第十六条第二項 並びに国家行政組織法第八条の二 に規定する機関
ニ 内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三 に規定する機関
四 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条 及び第五十七条 (宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項 並びに国家行政組織法第九条 の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
五 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
六 指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項 の港務局、土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項 の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。
七 防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。
八 防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。
九 防災業務計画 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 の委員会若しくは第三号 ロに掲げる機関又は同号 ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項、第二十八条の三第六項第三号及び第二十八条の六第二項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。
十 地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。
イ 都道府県地域防災計画 都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの
ロ 市町村地域防災計画 市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成するもの
ハ 都道府県相互間地域防災計画 二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地域につき、都道府県防災会議の協議会が作成するもの
ニ 市町村相互間地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域につき、市町村防災会議の協議会が作成するもの
(市町村の責務)
第五条 市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。
2 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するように努めなければならない。
3 消防機関、水防団その他市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一項に規定する市町村の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。
(地方公共団体相互の協力)
第五条の二 地方公共団体は、第四条第一項及び前条第一項に規定する責務を十分に果たすため必要があるときは、相互に協力するように努めなければならない。
(住民等の責務)
第七条 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。
2 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、基本理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。
(施策における防災上の配慮等)
第八条 国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として国土並びに国民の生命、身体及び財産の災害をなくすることに寄与することとなるように意を用いなければならない。
2 国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一 災害及び災害の防止に関する科学的研究とその成果の実現に関する事項二 治山、治水その他の国土の保全に関する事項
三 建物の不燃堅牢化その他都市の防災構造の改善に関する事項
四 交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対策に関する事項
五 防災上必要な気象、地象及び水象の観測、予報、情報その他の業務に関する施設及び組織並びに防災上必要な通信に関する施設及び組織の整備に関する事項
六 災害の予報及び警報の改善に関する事項
七 地震予知情報(大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)第二条第三号 の地震予知情報をいう。)を周知させるための方法の改善に関する事項
八 気象観測網の充実についての国際的協力に関する事項
九 台風に対する人為的調節その他防災上必要な研究、観測及び情報交換についての国際的協力に関する事項十 火山現象等による長期的災害に対する対策に関する事項
十一 水防、消防、救助その他災害応急措置に関する施設及び組織の整備に関する事項
十二 地方公共団体の相互応援及び第八十六条の八第一項に規定する広域一時滞在に関する協定並びに民間の団体の協力の確保に関する協定の締結に関する事項
十三 自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備、過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項
十四 被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護に関する事項
十五 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)に対する防災上必要な措置に関する事項
十六 海外からの防災に関する支援の受入れに関する事項
十七 被災者に対する的確な情報提供及び被災者からの相談に関する事項十八 防災上必要な教育及び訓練に関する事項
十九 防災思想の普及に関する事項
(市町村防災会議)
第十六条 市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。
2 前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村防災会議を設置することができる。
3 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときその他市町村防災会議を設置することが不適当又は困難であるときは、第一項の規定にかかわらず、市町村防災会議を設置しないことができる。
4 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととしたとき(第二項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。)は、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
6 市町村防災会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じて、当該市町村の条例
(第二項の規定により設置された市町村防災会議にあつては、規約)で定める。
(都道府県災害対策本部)
第二十三条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
2 都道府県災害対策本部の長は、都道府県災害対策本部長とし、都道府県知事をもつて充てる。
3 都道府県災害対策本部に、都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員を置き、当該都道府県の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命する。
4 都道府県災害対策本部は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。一 当該都道府県の地域に係る災害に関する情報を収集すること。
二 当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。
三 当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。
5 都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部に、災害地にあつて当該都道府県災害対策本部の事務の一部を行う組織として、都道府県現地災害対策本部を置くことができる。
6 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
7 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
8 前各項に規定するもののほか、都道府県災害対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
(市町村災害対策本部)
第二十三条の二 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。
2 市町村災害対策本部の長は、市町村災害対策本部長とし、市町村長をもつて充てる。
3 市町村災害対策本部に、市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員を置き、当該市町村の職員又は当該市町村の区域を管轄する消防長若しくはその指名する消防吏員のうちから、当該市町村の市町村長が任命する。
4 市町村災害対策本部は、市町村地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。この場合において、市町村災害対策本部は、必要に応じ、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努めなければならない。
一 当該市町村の地域に係る災害に関する情報を収集すること。
二 当該市町村の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。
5 市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部に、災害地にあつて当該市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部を置くことができる。
6 市町村災害対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
7 前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項中「当該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。
8 前各項に規定するもののほか、市町村災害対策本部に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
(都道府県地域防災計画)
第四十条 都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。
2 都道府県地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(次項において「管轄指定地方行政機関等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱
二 当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
三 当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
3 都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生した場合において管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
4 都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県地域防災計画について報告を受けたときは、中央防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(市町村地域防災計画)
第四十二条 市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
2 市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(第四項において「当該市町村等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱
二 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
三 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、
調達、配分、輸送、通信等に関する計画
3 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下この項及び次条において「地区居住者等」という。)が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画(同条において「地区防災計画」という。)について定めることができる。
4 市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生した場合において当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
5 市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
7 第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正する場合について準用する。
(防災教育の実施)
第四十七条の二 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、その所掌事務又は業務について、防災教育の実施に努めなければならない。
2 災害予防責任者は、前項の防災教育を行おうとするときは、教育機関その他の関係のある公私の団体に協力を求めることができる。
(被害状況等の報告)
第五十三条 市町村は、当該市町村の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県(都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣)に報告しなければならない。
2 都道府県は、当該都道府県の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 指定公共機関の代表者は、その業務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
4 指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
5 第一項から前項までの規定による報告に係る災害が非常災害であると認められるときは、市町村、都道府県、指定公共機関の代表者又は指定行政機関の長は、当該非常災害の規模の把握のため必要な情報の収集に特に意を用いなければならない。
6 市町村の区域内に災害が発生した場合において、当該災害の発生により当該市町村が第一項の規定による報告を行うことができなくなつたときは、都道府県は、当該災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。
7 都道府県の区域内に災害が発生した場合において、当該災害の発生により当該都道府県が第二項の規定による報告を行うことができなくなつたときは、指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。
8 内閣総理大臣は、第一項から第四項までの規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項を中央防災会議に通報するものとする。
(発見者の通報義務等)
第五十四条 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。
2 何人も、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。
3 第一項の通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに市町村長に通報しなければならない。
4 第一項又は前項の通報を受けた市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、その旨を気象庁その他の関係機関に通報しなければならない。
(市町村長の出動命令等)
第五十八条 市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、法令又は市町村地域防災計画の定めるところにより、消防機関若しくは水防団に出動の準備をさせ、若しくは出動を命じ、又は消防吏員(当該市町村の職員である者を除く。)、警察官若しくは海上保安官の出動を求める等災害応急対策責任者に対し、応急措置の実施に必要な準備をすることを要請し、若しくは求めなければならない。
(市町村長の事前措置等)
第五十九条 市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置をとることを指示することができる。
2 警察署長又は政令で定める管区海上保安本部の事務所の長(以下この項、第六十四条及び第六十六条において「警察署長等」という。)は、市町村長から要求があつたときは、前項に規定する指示を行なうことができる。この場合において、同項に規定する指示を行なつたときは、警察署長等は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
(市町村長の避難の指示等)
第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。
2 前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。
3 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置(以下「屋内での待避等の安全確保措置」という。)を指示することができる。
4 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、若しくは立退き先を指示し、又は前項の規定により屋内での待避等の安全確保措置を指示したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
5 市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
6 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第一項から第三項まで及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
7 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
8 第六項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
(市町村の応急措置)
第六十二条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置(以下「応急措置」という。)をすみやかに実施しなければならない。
2 市町村の委員会又は委員、市町村の区域内の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者その他法令の規定により応 急措置の実施の責任を有する者は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、地域防災計画の定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務若しくは所掌業務に係る応急措置を実施し、又は市町村長の実施する応急措置に協力しなければならない。
(他の市町村長等に対する応援の要求)
第六十七条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応急措置を実施するための応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
2 前項の応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を求めた市町村長等の指揮の下に行動するものとする。
(都道府県知事等に対する応援の要求等)
第六十八条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、災害応急対策を実施するため必要 があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。こ の場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。
(災害派遣の要請の要求等)
第六十八条の二 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、自衛隊法第八十三条第一項 の規定による 要請(次項において「要請」という。)をするよう求めることができる。この場合において、市町村長は、その旨及 び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。
2 市町村長は、前項の要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。この場合において、当該通知を受けた防衛大臣又はその指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、人命又は財産の保護のため、要請を待たないで、自衛隊法第八条 に規定する部隊等を派遣することができる。
3 市町村長は、前二項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
(都道府県知事による応援の要求)
第七十四条の二 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項の規定による要求のみによつては当該都道府県の区域内の市町村の実施する災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の都道府県知事に対し、当該災害が発生した市町村の市町村長 (次項及び次条において「災害発生市町村長」という。)を応援することを求めることができる。
2 前項の規定による要求を受けた都道府県知事は、当該要求に応じ応援をする場合において、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
3 前二項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。
(内閣総理大臣による応援の要求等)
第七十四条の三 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項、第七四条第1項若しくは前条第一項の規定による要求のみによつては災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、内閣総理大臣に対し、他の都道府県の知事に対し当該災害が発生した都道府県の知事(以下この条において「災害発生都道府県知事」という。)又は災害発生市町村長を応援することを求めるよう求めることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による要求があつた場合において、災害発生都道府県知事及び災害発生市町村長の実
施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
3 内閣総理大臣は、災害が発生した場合であつて、災害発生都道府県知事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認める場合において、その事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要求を待たないで、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該災害発生都道府県知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
4 災害発生都道府県知事以外の都道府県知事は、前二項の規定による内閣総理大臣の要求に応じ応援をする場合において、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
5 第二項又は第三項の規定による内閣総理大臣の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける都道府県知事の指揮の下に行動するものとする。
6 第四項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。
(通信設備の優先使用権)
第七十九条 災害が発生した場合において、その応急措置の実施に必要な通信のため緊急かつ特別の必要があるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、他の法律に特別の定めがあ る場合を除くほか、電気通信事業法第二条第五号 に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を 優先的に利用し、又は有線電気通信法第三条第四項第四号 に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備 を使用することができる。
(広域一時滞在の協議等)
第八十六条の八 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について同一都道府県内の他の市町村の区域に おける一時的な滞在(以下「広域一時滞在」という。)の必要があると認めるときは、当該被災住民の受入れについ て、当該他の市町村の市町村長に協議することができる。
2 市町村長は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。
3 第一項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「協議先市町村長」という。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとする。この場合において、協議先市町村長は、広域一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し避難所を提供しなければならない。
4 第一項の場合において、協議先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れるべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
5 協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議した市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に通知しなければならない。
6 協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
7 第一項の場合において、協議元市町村長は、広域一時滞在の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議先市町村長及び前項の内閣府令で定める者に通知し、並びに公示するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
8 協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第四項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
(都道府県外広域一時滞在の協議等)
第八十六条の九 前条第一項に規定する場合において、市町村長は、都道府県知事と協議を行い、被災住民について他 の都道府県の区域における一時的な滞在(以下「都道府県外広域一時滞在」という。)の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該他の都道府県の知事と当該被災住民の受入れについて協議することを求めることができる。
2 前項の規定による要求があつたときは、都道府県知事は、被災住民の受入れについて、当該他の都道府県の知事に協議しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。
4 第二項の場合において、協議を受けた都道府県知事(以下この条において「協議先都道府県知事」という。)は、被災住民の受入れについて、関係市町村長と協議しなければならない。
5 前項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「都道府県外協議先市町村長」という。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとする。この場合において、都道府県外協議先市町村長は、都道府県外広域一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し避難所を提供しなければならない。
6 第四項の場合において、都道府県外協議先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れるべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
7 都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を協議先都道府県知事に
報告しなければならない。
8 協議先都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を第二項の規定により協議した都道府県知事(以下この条において「協議元都道府県知事」という。)に通知しなければならない。
9 協議元都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
10 都道府県外協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示するとともに、内閣府令で定める者に通知しなければならない。
11 第一項の場合において、都道府県外協議元市町村長は、都道府県外広域一時滞在の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議元都道府県知事に報告し、及び公示するとともに、前項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
12 協議元都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を協議先都道府県知事に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
13 協議先都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県外協議先市町村長に通知しなければならない。
14 都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第六項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
(都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行)
第八十六条の十 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部 又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は 居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が第八十六条の八第一項及び第五項から第七項までの規定により実施すべき措置(同条第六項 及び第七項の規定による報告を除く。)の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
(都道府県外広域一時滞在の協議等の特例)
第八十六条の十一 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について都道府県外広域一時滞在の必要があると認めるときは、第八十六条の九第一項の規定による要求がない場合であつても、同条第二項の規定による協議をすることができる。この場合において、同条第九項中「第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)」とあるのは「公示し、及び内閣府令で定める者」と、同条第十一項中「第一項」とあるのは「第八十六条の十一前段」と、「都道府県外協議元市町村長」とあるのは「協議元都道府県知事」と、「協議元都道府県知事に報告し、及び」とあるのは「協議先都道府県知事及び同条後段の規定により読み替えて適用する第九項の内閣府令で定める者に通知し、並びに」と、「前項の内閣府令で定める者に通知しなければ」とあるのは「内閣総理大臣に報告しなければ」と、同条第十三項中「前項」とあるのは「第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する第十一項」とし、同条第十項及び第十二項の規定は、適用しない。
(都道府県知事及び内閣総理大臣による助言)
第八十六条の十二 都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第八十六条の八第一項の規定による協議の相手方その他広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。
2 内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、第八十六条の九第二項の規定による協議の相手方その他都道府県外広域一時滞在に関する事項又は広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。
(物資又は資材の供給の要請等)
第八十六条の十六 都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、災害応急対策の実施に当たつて、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、都道府県知事にあつては指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、市町村長にあつては都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請し、又は求めることができる。
2 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、都道府県又は市町村の地域に係る災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合であつて、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長が災害応急対策を実施するに当たつて、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認める場合において、その事態に照らし緊急を要し、前項の規定による要請又は要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要請又は要求を待たないで、必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずることができる。
イ 災害救助法(抜粋)
最終改正:平成26年5月30日
(目的)
第一条 この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。
(救助の対象)
第二条 この法律による救助(以下「救助」という。)は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。)内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。
(都道府県知事の努力義務)
第三条 都道府県知事は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。
(救助の種類等)
第四条 救助の種類は、次のとおりとする。一 避難所及び応急仮設住宅の供与
二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
四 医療及び助産五 被災者の救出
六 被災した住宅の応急修理
七 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与八 学用品の給与
九 埋葬
十 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの
2 救助は、都道府県知事が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。
3 救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。
(指定行政機関の長等の収用等)
第五条 指定行政機関の長(災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第三号 に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の委員会若しくは災害対策基本法第二条第三号 ロに掲げる機関又は同号 ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関とする。次条において同じ。)及び指定地方行政機関の長(同法第二条第四号 に規定する指定地方行政機関の長をいう。次条において同じ。)は、防災業務計画(同法第二条第九号 に規定する防災業務計画をいう。)の定めるところにより、救助を行うため特に必要があると認めるときは、救助に必要な物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は救助に必要な物資を収用することができる。
2 前項の場合においては、公用令書を交付しなければならない。
3 第一項の処分を行う場合においては、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(指定行政機関の長等の立入検査等)
第六条 前条第一項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため、必要があるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。
2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。
3 前二項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
4 当該職員が第一項又は第二項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
5 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(従事命令)
第七条 都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。
2 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事が第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。
3 前二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令で定める。
4 第五条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
5 第一項又は第二項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。
(協力命令)
第八条 都道府県知事は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。
(都道府県知事の収用等)
第九条 都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、
家屋若しくは物資を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を収用することができる。
2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
(通信設備の優先使用権)
第十一条 内閣総理大臣、都道府県知事、第十三条第一項の規定により救助の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又はこれらの者の命を受けた者は、非常災害が発生し、現に応急的な救助を行う必要がある場合には、その業務に関し緊急を要する通信のため、電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法 (昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第四号 に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。
(扶助金の支給)
第十二条 第七条又は第八条の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。
(事務処理の特例)
第十三条 都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。
2 前項の規定により市町村長が行う事務を除くほか、市町村長は、都道府県知事が行う救助を補助するものとする。
(内閣総理大臣の指示)
第十四条 内閣総理大臣は、都道府県知事が行う救助について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
(日本赤十字社の協力義務等)
第十五条 日本赤十字社は、その使命に鑑み、救助に協力しなければならない。
2 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第八条の規定による協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。
(日本赤十字社への委託)
第十六条 都道府県知事は、救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。
(事務の区分)
第十七条 第二条、第四条第二項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条、第十三条第一項並びに第十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
2 第十三条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
(費用の支弁区分)
第十八条 第四条の規定による救助に要する費用(救助の事務を行うのに必要な費用を含む。)は、救助の行われた地の都道府県が、これを支弁する。
2 第七条第五項の規定による実費弁償及び第十二条の規定による扶助金の支給で、第七条第一項の規定による従事命 令又は第八条の規定による協力命令によって救助に関する業務に従事し、又は協力した者に係るものに要する費用は、その従事命令又は協力命令を発した都道府県知事の統括する都道府県が、第七条第二項の規定による従事命令によっ て救助に関する業務に従事した者に係るものに要する費用は、同項の規定による要求をした都道府県知事の統括する 都道府県が、これを支弁する。
3 第九条第二項の規定により準用する第五条第三項の規定による損失補償に要する費用は、管理、使用若しくは収用を行い、又は保管を命じた都道府県知事の統括する都道府県が、これを支弁する。
(国庫負担)
第二十一条 国庫は、都道府県が第十八条の規定により支弁した費用及び第十九条の規定による補償に要した費用(前条第一項の規定により求償することができるものを除く。)並びに同項の規定による求償に対する支払に要した費用
(前条第四項の規定による求償に対する支払に要した費用を含む。)の合計額が政令で定める額以上となる場合において、当該合計額が、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該都道府県の普通税(法定外普通税を除く。以下同じ。)について同法第一条第一項第五号 にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法 に定める税率とする。)をもって算定した当該年度の収入見込額(以下この項において「収入見込額」という。)の百分の二以下であるときにあっては当該合計額についてその百分の五十を負担するものとし、収入見込額の百分の二を超えるときにあっては次の区分に従って負担するものとする。この場合において、収入見込額の算定方法については、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条 の定めるところによるものとする。
一 収入見込額の百分の二以下の部分については、その額の百分の五十
二 収入見込額の百分の二を超え、百分の四以下の部分については、その額の百分の八十三 収入見込額の百分の四を超える部分については、その額の百分の九十
ウ 被災者生活再建支援法(抜粋)
最終改正:平成 23 年 8 月 30 日
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。二 被災世帯 政令で定める自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
イ 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯
ロ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
ハ 当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯
ニ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯
(ロ及びハに掲げる世帯を除く。次条において「大規模半壊世帯」という。)第二章 被災者生活再建支援金の支給
(被災者生活再建支援金の支給)
第三条 都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給を行うものとする。
2 被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が一である世帯(第五項において「単数世帯」という。)を除く。以下この条において同じ。)の世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。
一 その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 二百万円二 その居住する住宅を補修する世帯 百万円
三 その居住する住宅(公営住宅法 (昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号 に規定する公営住宅を除く。)を賃借する世帯 五十万円
3 前項の規定にかかわらず、被災世帯が、同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に当該各号に定める額のうち最も高いものを加えた額とする。
4 前二項の規定にかかわらず、前条第二号ハに該当する被災世帯であって政令で定める世帯の世帯主に対する支援金の額は、三百万円を超えない範囲内で政令で定める額とする。
5 単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、前三項の規定を準用する。この場合において、第二項及び第三項中「百万円」とあるのは「七十五万円」と、「五十万円」とあるのは「三十七万五千円」と、第二項中「二百万円」とあるのは「百五十万円」と、前項中「三百万円」とあるのは「二百二十五万円」と読み替えるものとする。
(支給事務の委託)
第四条 都道府県は、議会の議決を経て、支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する支援法人に委託することができる。
2 都道府県(当該都道府県が前項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する支援法人に委託した場合にあっては、当該支援法人)は、支援金の支給に関する事務の一部を市町村に委託することができる。
(政令への委任)
第五条 支援金の申請期間、支給方法その他支援金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。第三章 被災者生活再建支援法人
(指定等)
第六条 内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、被災者生活再建支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、支援法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第七条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第三条第一項の規定により支援金を支給する都道府県(第四条第一項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託した都道府県を除く。)に対し、当該都道府県が支給する支援金の額に相当する額の交付を行うこと。
二 第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うこと。三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
(費用の支弁)
第八条 支援法人は、第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うときは、支援金の支給に要する費用の全額を支弁する。
(基金)
第九条 支援法人は、支援業務を運営するための基金(以下この条において単に「基金」という。)を設けるものとする。
2 都道府県は、支援法人に対し、基金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数その他の地域の事情を考慮して、拠出するものとする。
3 都道府県は、前項の規定によるもののほか、基金に充てるために必要があると認めるときは、支援法人に対し、必要な資金を拠出することができる。
(運営委員会)
第十条 支援法人は、運営委員会を置くものとする。
2 次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。一 次条第一項に規定する業務規程の作成及び変更
二 第十二条第一項に規定する事業計画書及び収支予算書の作成及び変更
3 運営委員会は、前項に定めるもののほか、支援業務の運営に関する重要事項について、支援法人の代表者の諮問に応じて審議し、又は支援法人の代表者に意見を述べることができる。
4 運営委員会の委員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事をもって充てるものとする。
(業務規程の認可)
第十一条 支援法人は、支援業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下この条にお いて「業務規程」という。)を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 内閣総理大臣は、前項の認可をした業務規程が支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
(事業計画等)
第十二条 支援法人は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 支援法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第十三条 支援法人は、支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(秘密保持義務)
第十四条 支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第七条第二号の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第十五条 内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、当該業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。
(監督命令)
第十六条 内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援
業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第十七条 内閣総理大臣は、支援法人がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、第六条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
2 第六条第二項の規定は、前項の規定により指定の取消しをしようとするときについて準用する。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。第四章 国の補助等
(国の補助)
第十八条 国は、第七条第一号の規定により支援法人が交付する額及び同条第二号の規定により支援法人が支給する支援金の額の二分の一に相当する額を補助する。
(地方債の特例)
第十九条 第九条第二項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出に要する経費については、地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第五条 各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。
(国の配慮)
第二十条 国は、第九条第二項及び第三項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
第五章 雑則
(譲渡等の禁止)
第二十条の二 支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
(公課の禁止)
第二十一条 租税その他の公課は、支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(政令への委任)
第二十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。第六章 罰則
第二十三条 第十四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十四条 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十五条 支援法人の代表者又は支援法人の代理人、使用人その他の従業者が、支援法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、支援法人に対しても、同条の刑を科する。
附 則 抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、第三条(第四条第一項の規定により支援金の支給に関する事務の委託があった場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度以降の年度において、都道府県の基金に対する資金の拠出があった日として内閣総理大臣が告示する日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯について適用する。
附 則 (平成一六年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(支援金の支給に関する経過措置)
第二条 改正後の被災者生活再建支援法(以下「新法」という。)第三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し、施行日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。
第三条 前条の規定にかかわらず、施行日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、施行日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定により避難のための立退きの指示を受けた者であって、施行日以後に、当該指示に係る地域(施行日以後に同条第四項の規定により避難の必要のなくなった旨の公示があった地域に限る。以下この条において同じ。)において自立した生活を開始する者又は当該指示に係る地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する支援金の支給については、新法第三条の規定を適用する。この場合においては、同条第一号中「三百万円」とあるのは「三百万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十三号)の施行前に支給された支援金の額を減じた額」と、同条第二号中「百五十万円」とあるのは「百五十万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行前に支給された支援金の額を減じた額」とする。
(被災者生活再建支援基金に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に改正前の被災者生活再建支援法第六条第一項の規定による指定を受けている被災者生活再建支援基金は、新法第六条第一項の規定による指定を受けた被災者生活再建支援法人とみなす。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
エ 水防法
最終改正:平成29年5月19日
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。
2 この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合(以下「水防事務組合」という。)若しくは水害予防組合をいう。
3 この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。
4 この法律において「消防機関」とは、消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条 に規定する消防の機関をいう。
5 この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消防本部を置かない市町村にあつては消防団の長をいう。
6 この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体(第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。)の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第七条 (同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。第七条第三項において同じ。)及び同法第九条第二項 又は第五項 の規定により都道府県知事又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の長が河川法第九条第二項 に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項 に規定する一級河川をいう。以下同じ。)の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長並びに下水道管理者(下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する公共下水道管理者、同法第二十五条の十一第一項 に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項 に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。)の協力並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。
7 この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。
8 この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。
第二章 水防組織
(市町村の水防責任)
第三条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。
(水防事務組合の設立)
第三条の二 地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による被害の共通性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなければならない。
(水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置)
第三条の三 水害予防組合法 (明治四十一年法律第五十号)第十五条第一項 の規定により都道府県知事が水害予防組 合を廃止しようとする場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部について、当該水害予防組合に代るべ き水防管理団体として引き続き水防事務組合が設けられるときは、都道府県知事は、同条第三項 の規定にかかわらず、当該水害予防組合が、その有する財産及び負債のうち水防の用に供せられ、又は供せられる予定となつている財産及 びこれらの財産に係る負債以外の財産及び負債の処分を完了したときは、当該水害予防組合を廃止することができる。
2 前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の用に供せられ、又は供せられる 予定となつている財産を、当該水害予防組合の区域の全部を水防を行う区域とする一の水防事務組合が設けられる場 合においては、当該水防事務組合に、当該水害予防組合の区域について二以上の水防事務組合が設けられる場合又は 当該水害予防組合の区域の一部が市町村の水防を行うべき区域となる場合においては、当該水害予防組合と関係水防 事務組合又は市町村との協議に基き、関係水防事務組合又は市町村に無償譲渡し、当該水防事務組合又は市町村は、 それぞれ、その譲渡される財産に係る負債を引き受けなければならない。この場合においては、当該水害予防組合は、当該財産の譲渡及び負債の引継のために必要な範囲内において、当該財産の譲渡及び負債の引継を完了するまで、な お存続するものとみなす。
(水防事務組合の議会の議員の選挙)
第三条の四 水防事務組合の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町村の議会において、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるもののうちから選挙するものとする。ただし、数市町村にわたる水防上の特別の利害を調整する必要があると認められるときは、組合規約で定めるところにより、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱
意があると認められるものにつき当該市町村の長が推薦した者のうちから選挙することができる。この場合において、市町村の長が推薦した者のうちから選挙される議員の数は、当該市町村の議会において選挙される議員の数の二分の 一をこえてはならない。
2 前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、水防事務組合の行う事業による受益の割合及び防護すべき施設の延長の割合を勘案して定めるものとする。
(水防事務組合の経費の分賦)
第三条の五 水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第二項に規定する割合を勘案して定めるものとする。
(都道府県の水防責任)
第三条の六 都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保すべき責任を有する。
(指定水防管理団体)
第四条 都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。
(水防の機関)
第五条 水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。
2 前条の規定により指定された水防管理団体(以下「指定管理団体」という。)は、その区域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければならない。
3 水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。
(水防団)
第六条 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。
2 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。
(公務災害補償)
第六条の二 水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
2 前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。
(退職報償金)
第六条の三 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することができる。
(都道府県の水防計画)
第七条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
2 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。
3 都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者(河川法第九条第二項 又は第五項 の規定により都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の長が河川法第九条第二項 に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあつては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長。以下同じ。)による河川に関する情報の提供、水防訓練への河川管理者の参加その他の水防管理団体が行う水防のための活動に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、河川管理者に協議し、その同意を得なければならない。
4 前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のための活動に下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。
5 都道府県知事は、第一項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県水防協議会(次条第一項に規定する都道府県水防協議会をいい、これを設置しない都道府県にあつては、災 害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項 に規定する都道府県防災会議とする。)に諮ら なければならない。
6 二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当該都府県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。報告した水防計画の変更についても、同様とする。
7 都道府県知事は、第一項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう努めるものとする。
(都道府県水防協議会)
第八条 都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県水防協議会を置くことができる。
2 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。
3 都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。
4 会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。
5 前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定める。第三章 水防活動
(河川等の巡視)
第九条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護施設(津波防災地域づくりに関する法律 (平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十項 に規定する津波防護施設をいう。以下この条において同じ。)等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防、津波防護施設等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。
(国の機関が行う洪水予報等)
第十条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(以下
「報道機関」という。)の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
2 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者(量水標等の管理者をいう。以下同じ。)に、その受けた通知に係る事項(量水標管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事項に限る。)を通知しなければならない。
(都道府県知事が行う洪水予報)
第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水 により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標 管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するものとする。
(水位の通報及び公表)
第十二条 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第十条第三項若しくは前条第一項の規定による通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。
2 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位(前項の通報水位を超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位をいう。以下同じ。)を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、公表しなければならない。
(国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知)
第十三条 国土交通大臣は、第十条第二項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項 に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位(警戒水位を超える水位であつて洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。)を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
2 都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又は自らが指定した河川以外の河川 のうち、河川法第九条第二項 に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項 に規定する二級河川で洪水に より相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位 がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及 び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなければならない。
(都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知)
第十三条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等(下水道法第二条第三号 に規定する公共下水道、同条第四号 に規定する流域下水道又は同条第五号 に規定する都市下水路をいう。以下この条において同じ。)の排水施設等(排水施設又はこれを補完するポンプ施設若しくは貯留施設をいう。以下この条及び第十四条の二第一項において同じ。)で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位(雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位(公共下水道等の排水施設等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において同じ。)をいう。次項において同じ。)を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
2 市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該市町村の存する都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
(都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知)
第十三条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位(警戒水位を超える水位であつて高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。)を定め、当該海岸の水位がこれに達したときは、その旨を当該海岸の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
(関係市町村長への通知)
第十三条の四 第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知をした国土交通大臣又は第十一条第一項、第十三条第二項、第十三条の二第一項若しくは前条の規定により通知をした都道府県知事は、災害対策基本法第六十条第一項 の規定による避難のための立退きの勧告若しくは指示又は同条第三項 の規定による屋内での待避等の安全確保措置の指示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。
(洪水浸水想定区域)
第十四条 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川について、都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨(想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。次条第一項において同じ。)により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。
2 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。
4 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。
(雨水出水浸水想定区域)
第十四条の二 都道府県知事は、第十三条の二第一項の規定により指定した排水施設等について、市町村長は、同条第二項の規定により指定した排水施設等について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該指定に係る排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該指定に係る排水施設(当該指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。)から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。
2 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
3 都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事にあつては、関係市町村の長に通知しなければならない。
4 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。
(高潮浸水想定区域)
第十四条の三 都道府県知事は、第十三条の三の規定により指定した海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものにより当該海岸について高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。
2 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
3 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。
4 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。
(浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置)
第十五条 市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項 に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。)は、第十四条第一項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項 に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲げる施設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。
一 洪水予報等(第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定により気象庁長官、国土交通大臣及び気象庁長官若しくは都道府県知事及び気象庁長官が行う予報又は第十三条第一項若しくは第二項、第十三条の二若しくは第十三条の三の規定により国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長が通知し若しくは周知する情報をいう。次項において同じ。)の伝達方法
二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
三 災害対策基本法第四十八条第一項 の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は高潮に係る避難訓練の実施に関する事項
四 浸水想定区域(洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項において同じ。)内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地
イ 地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設(地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。)をいう。次条において同じ。)でその利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの
ロ 要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。第十五条の三において同じ。)でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの
ハ 大規模な工場その他の施設(イ又はロに掲げるものを除く。)であつて国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの(第十五条の四において「大規模工場等」という。)でその洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの
五 その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項
2 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事項を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。
一 前項第四号イに掲げる施設(地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。) 当該施設の所有者又は管理者及び次条第九項に規定する自衛水防組織の構成員
二 前項第四号ロに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者(第十五条の三第一項の規定により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員)
三 前項第四号ハに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者(第十五条の三第六項の規定により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員)
3 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災計画において定められた第一項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者(第十五条の十一において「避難住民等」という。)に周知させるため、これらの事項(次の各号に掲げる区域をその区域に含む市町村にあつては、それぞれ当該各号に定める事項を含む。)を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。
一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の土砂災害警戒区域 同法第八条第三項 に規定する事項
二 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項 の津波災害警戒区域 同法第五十五条 に規定する事項
(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等)
第十五条の二 前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。
2 前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合において、当該地下街等と連続する施設であつてその配置その他の状況に照らし当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあるときは、あらかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。
3 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。
4 前二項の規定は、第一項に規定する計画の変更について準用する。
5 市町村長は、第一項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者に対し、第一項に規定する計画を共同して作成するよう勧告をすることができる。
6 市町村長は、第一項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合において、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。
7 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の地下街等の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
8 第一項の地下街等(地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以下この条において同じ。)の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止のための訓練を行わなければならない。
9 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置かなければならない。
10 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等)
第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければすならない。
2 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成しときは、遅滞なく、それ市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 市町村長は、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合において、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認めるときは、当該
要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。
4 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
5 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行わなければならない。
6 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。
7 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等)
第十五条の四 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。
2 前項の大規模工場等の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更したときも、同様とする。
(市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用)
第十五条の五 第十五条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項 の規定により水災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第十五条第一項中
「市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項 に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする」とあるのは「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法第十七条第一項 に規定する市町村防災会議の協議会をいう」と、「市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項 に規定する市町村地域防災計画をいう」とあるのは「市町村相互間地域防災計画(同法第四十四条第一項 に規定する市町村相互間地域防災計画をいう」と、同条第二項 中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項 、同条第三項 、第十五条の二第一項及び第五項、第十五条の三第一項並びに前条第一項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。
(浸水被害軽減地区の指定等)
第十五条の六 水防管理者は、洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六 条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地(その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地を含む。)の区域であつて浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定することができる。
2 水防管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。
3 水防管理者は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該浸水被害軽減地区を公示するとともに、その旨を当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長及び当該浸水被害軽減地区内の土地の所有者に通知しなければならない。
4 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
5 前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。
(標識の設置等)
第十五条の七 水防管理者は、前条第一項の規定により浸水被害軽減地区を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、浸水被害軽減地区の区域内に、浸水被害軽減地区である旨を表示した標識を設けなければならない。
2 浸水被害軽減地区内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3 何人も、第一項の規定により設けられた標識を水防管理者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
4 水防管理団体は、第一項の規定による行為により損失を受けた者に対して、時価によりその損失を補償しなければならない。
(行為の届出等)
第十五条の八 浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を水防管理者に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
2 水防管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。
3 水防管理者は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該浸水被害軽減地区が有する浸水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
(大規模氾濫減災協議会)
第十五条の九 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「大規模氾濫減災協議会」という。)を組織するものとする。
2 大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 国土交通大臣
二 当該河川の存する都道府県の知事三 当該河川の存する市町村の長
四 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者五 当該河川の河川管理者
六 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長七 第三号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者
3 大規模氾濫減災協議会において協議が調つた事項については、大規模氾濫減災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、大規模氾濫減災協議会の運営に関し必要な事項は、大規模氾濫減災協議会が定める。
(都道府県大規模氾濫減災協議会)
第十五条の十 都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「都道府県大規模氾濫減災協議会」という。)を組織することができる。
2 都道府県大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。一 当該都道府県知事
二 当該河川の存する市町村の長
三 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者四 当該河川の河川管理者
五 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長六 第二号の市町村に隣接する市町村の長その他の当該都道府県知事が必要と認める者
3 前条第三項及び第四項の規定は、都道府県大規模氾濫減災協議会について準用する。この場合において、同項中
「前三項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(予想される水災の危険の周知等)
第十五条の十一 市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川(第十条第二項、第十一条第一項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定により指定された河川を除く。)のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、当該河川において予想される水災の危険を住民等に周知させなければならない。
(河川管理者の援助等)
第十五条の十二 河川管理者は、第十五条の六第一項の規定により浸水被害軽減地区の指定をしようとする水防管理者及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しようとする市町村長に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。
2 河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第五十八条の八第一項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。
(水防警報)
第十六条 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害を生ずるおそれがあると認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を受けたときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受けた通知に係る事項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知しなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したときは、その旨を公示しなければならない。
(水防団及び消防機関の出動)
第十七条 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水防上必要があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機関を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。
(優先通行)
第十八条 都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者は、これに進路を譲らなければならない。
(緊急通行)
第十九条 水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、水防上緊急の必要が ある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。
2 水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。
(水防信号)
第二十条 都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。
2 何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。
(警戒区域)
第二十一条 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。
2 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。
(警察官の援助の要求)
第二十二条 水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を求めることができる。
(応援)
第二十三条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限りその求めに応じなければならない。
2 応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動するものとする。
3 第一項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担するものとする。
4 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と当該応援を求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。
(居住者等の水防義務)
第二十四条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。
(決壊の通報)
第二十五条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。
(決壊後の処置)
第二十六条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。
(水防通信)
第二十七条 何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければならない。
2 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者は、水防上緊 急を要する通信のために、電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する電 気通信事 業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設その他の専用通信施設を使用することができる。
(公用負担)
第二十八条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。
2 前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用することができる
3 水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。
(立退きの指示)
第二十九条 洪水、雨水出水、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都道 府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄す る警察署長にその旨を通知しなければならない。
(知事の指示)
第三十条 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。
(重要河川における国土交通大臣の指示)
第三十一条 二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。
(特定緊急水防活動)
第三十二条 国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動(以下この条及び第四十三条の二において「特定緊急水防活動」という。)を行うことができる。
一 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除
二 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるもの
2 国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定緊急水防活動を行おうとする場所に係る水防管理者にその旨を通知しなければならない。特定緊急水防活動を終了しようとするときも、同様とする。
3 第一項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、第十九条第一項中「水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者」とあり、第二十一条第一項中「水防団長、水防団員又は消防機関に属する者」とあり、及び同条第二項中「水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者」とあるのは「国土交通省の職員」と、第十九条第二項及び第二十八条第三項中「水防管理団体」とあるのは「国」と、第二十二条中「水防管理者」とあり、第二十五条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者」とあり、第二
十六条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者」とあり、及び第二十八条第一項中「水防管理者、水防団長又は消防機関の長」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第二項中「水防管理団体」とあるのは
「国」とする。
(水防訓練)
第三十二条の二 指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行わなければならない。
2 指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行うよう努めなければならない。
(津波避難訓練への参加)
第三十二条の三 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項 の津波災害警戒区域に係る水防団、消防機関及び水防協力団体は、同法第五十四条第一項第三号 に規定する津波避難訓練が行われるときは、これに参加しなければならない。
第四章 指定水防管理団体
(水防計画)
第三十三条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
2 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、水防協議会(次条第一項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同じ。)を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第十六条第一項 に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議に諮らなければならない。
3 指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第七条第二項から第四項までの規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。
(水防協議会)
第三十四条 指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水防協議会を置くものとする。
2 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。
3 指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。
4 会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委嘱する。
5 前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。
(水防団員の定員の基準)
第三十五条 都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。
第五章 水防協力団体
(水防協力団体の指定)
第三十六条 水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。
2 水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を水防管理者に届け出なければならない。
4 水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(水防協力団体の業務)
第三十七条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。二 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。
三 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。四 水防に関する調査研究を行うこと。
五 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(水防団等との連携)
第三十八条 水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。
(監督等)
第三十九条 水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
4 水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(情報の提供等)
第四十条 国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
第六章 費用の負担及び補助
(水防管理団体の費用負担)
第四十一条 水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。
(利益を受ける市町村の費用負担)
第四十二条 水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村が著しく利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。
2 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当該水防により著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域の属する都道府県の知事にあつせんを申請することができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあつせんをしようとする場合において、当事者のうちにその区域が他の都府県に属する水防管理団体又は市町村があるときは、当該他の都府県の知事と協議しなければならない。
(都道府県の費用負担)
第四十三条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当該都道府県の負担とする。
(国の費用負担)
第四十三条の二 第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要する費用は、国の負担とする。
(費用の補助)
第四十四条 都道府県は、第四十一条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当該水防管理団体に対して補助することができる。
2 国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補助金額のうち、二以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経済に与える影響が重大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の二分の一以内を、予算の範囲内において、当該都道府県に対して補助することができる。
3 前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費用の三分の一に相当する額以内とする。
第七章 雑則
(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)
第四十五条 第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
(表彰)
第四十六条 国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。
(報告)
第四十七条 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。
2 都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。
(勧告及び助言)
第四十八条 国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。
(資料の提出及び立入り)
第四十九条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者をして必要な土地に立ち入らせることができる。
2 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要な土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(消防事務との調整)
第五十条 水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、あらかじめ市町村長と協議しておかなければならない。
(権限の委任)
第五十一条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第八章 罰則
第五十二条 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第五十三条 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百二十一条 の規定の適用がある場合を除き、第二十一条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一 第十五条の七第三項の規定に違反した者
二 第十五条の八第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項本文に規定する行為をした者
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
一 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な使用を妨げた者二 第二十条第二項の規定に違反した者
三 第四十九条第一項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者
附 則 抄
1 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)附則第二条の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事が第 十三条第一項又は第二項の規定により指定した河川とみなされた河川については、平成二十二年三月三十一日までに、第十四条第一項の規定による浸水想定区域の指定をしなければならない。
3 国は、平成十七年度から平成二十一年度までの各年度に限り、都道府県に対し、予算の範囲内において、前項の浸水想定区域の指定をするために必要な河川がはん濫した場合に浸水するおそれがある土地の地形及び利用の状況その他の事項に関する調査(次項において「浸水想定区域調査」という。)に要する費用の三分の一以内を補助することができる。
4 国土交通大臣は、平成二十二年三月三十一日までの間、附則第二項の浸水想定区域の指定の適正を確保するために必要があると認めるときは、都道府県に対し、浸水想定区域調査又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第四条第一項の規定による調査の結果について、必要な報告を求めることができる。
オ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
最終改正:令和 3 年 5 月 10 日
(目的)
第一条 この法律は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限し、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めるほか、土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供すること等により、土砂災害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊(傾斜度が三十度以上である土地が崩壊する自然現象をいう。)、土石流(山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象をいう。第二十七条第二項及び第二十八条第一項において同じ。)若しくは地滑り(土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象をいう。同項において同じ。)(以下「急傾斜地の崩壊等」と総称する。)又は
たん
河道閉塞による 湛 水(土石等が河道を閉塞したことによって水がたまる自然現象をいう。第七条第一項及び第二十
八条第一項において同じ。)を発生原因として国民の生命又は身体に生ずる被害をいう。第二章 土砂災害防止対策基本指針等
(土砂災害防止対策基本指針)
第三条 国土交通大臣は、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関する基本的な事項二 次条第一項の基礎調査の実施について指針となるべき事項
三 第七条第一項の規定による土砂災害警戒区域の指定及び第九条第一項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定について指針となるべき事項
四 第九条第一項の土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転その他この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関し指針となるべき事項
五 第二十七条第一項の規定による危険降雨量の設定並びに同項の規定による土砂災害警戒情報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項
六 第二十八条第一項及び第二十九条第一項の緊急調査の実施並びに第三十一条第一項の規定による土砂災害緊急情報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項
3 国土交通大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び農林水産大臣に協議するとともに
、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。
(基礎調査)
第四条 都道府県は、基本指針に基づき、おおむね五年ごとに、第七条第一項の規定による土砂災害警戒区域の指定及び第九条第一項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定その他この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、地質、降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況その他の事項に関する調査(以下「基礎調査」という。)を行うものとする。
2 都道府県は、基礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、関係のある市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長に通知するとともに、公表しなければならない。
3 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。
(基礎調査のための土地の立入り等)
第五条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、基礎調査のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用することができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第一項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。
7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
8 都道府県は、第一項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
9 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。
10 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
(基礎調査に関する是正の要求の方式)
第六条 国土交通大臣は、都道府県の基礎調査に関する事務の処理が法令の規定に違反している場合又は科学的知見に基づかずに行われている場合において、当該基礎調査の結果によったのでは次条第一項の規定による土砂災害警戒区域の指定又は第九条第一項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定が著しく適正を欠くこととなり、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあることが明らかであるとして地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
第三章 土砂災害警戒区域
(土砂災害警戒区域)
第七条 都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害(河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下この章、次章及び第二十七条において同じ。)を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域(以下「警戒区域」という。)として指定することができる。
2 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、第二条に規定する土砂災害の発生原因ごとに、指定の区域及びその発生原因となる自然現象の種類を定めてするものとする。
3 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければならない
。
4 都道府県知事は、指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨並びに指定の区域及び土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を公示しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係のある市町村の長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。
6 前三項の規定は、指定の解除について準用する。
(警戒避難体制の整備等)
第八条 市町村防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。次項において同じ。)は、前条第一項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、当該警戒区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事項二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
三 災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う土砂災害に係る避難訓練の実施に関する事項四 警戒区域内に、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。以下同じ。)であって、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮
者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、当該要配慮者利用施設の名称及び所在地
五 救助に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項
2 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事項を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、同項第一号に掲げる事項として土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項を定めるものとする。