第 3 条 本サービスの提供は、当社が提供するインターネット接続サービスである「アイネットコミュニケーションズ」「アレスネット」「インフォペッパー」「The FSI Network」」「リムネット」「ISAO 接続サービス」(以下「当社指定提供サービス」といいます。)の別途定めるサービスコース(以下「接続サービス」といいます。)に付随して提供します。
目次
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通信機器サービス利用規約第 1 章 総則
(利用規約の適用)
第 1 条 株式会社イージェーワークス(以下、「当社」といいます。)は、利用規約「通信機器サービス利用規約」
(以下、「利用規約」といいます。)を定め、これを遵守することを条件として通信機器サービス利用契約(以下「利用契約」といいます。)を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、利用規約に基づき通信機器サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 契約者は利用規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします
(利用規約の変更)
第 2 条 当社は、この利用規約を変更することがあります。利用料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
2 利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対しその内容を通知するものとします。ただし、この通知が到達しない場合にあっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。
(サービス提供条件)
第 3 条 本サービスの提供は、当社が提供するインターネット接続サービスである「アイネットコミュニケーションズ」「アレスネット」「インフォペッパー」「The FSI Network」」「リムネット」「ISAO 接続サービス」(以下「当社指定提供サービス」といいます。)の別途定めるサービスコース(以下「接続サービス」といいます。)に付随して提供します。
2 当社は、本サービスの利用にあたり、当社の指定する通信機器の中から契約者の指定する機器を提供します。機器の最低利用期間は、月額料金の課金開始月より 24 ヶ月とします。
(本保守サービス範囲外の有償作業)
第 4 条 次に掲げる事項は、本保守サービスには含まれないものとします。
(1) 契約者の行ったファームウェアのアップグレード作業が失敗した際の復旧作業。
(2) ファームウェアのアップグレードおよびそのインストール作業。
(3) 設定変更に関する作業、および設定変更を行うための技術支援。
(4) 契約者による移動時の落下、衝撃等、甲の不適正な取扱いにより生じた故障、破損等。
(5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷および風水害、その他天災地変または異常電圧等外部要因に起因する故障および損傷等。
(6) 契約者の使用上の誤り、または不適正な改造、修理等による故障、破損等。
(7) 正常な使用方法下における消耗部品の自然消耗、摩耗、劣化等。
(8) 契約者が対象製品に対して分解、改造等がなされた場合。
(9) その他上記各号に類する事項。
(契約の申し込み)
第 5 条 契約者は、当社より本保守サービスの履行の提供を受けるにあたり、次の事項について全面的に協力をなすものとします。
(1) 対象製品の製造者によって定められた温度、湿度、電源等の環境基準を保持すること。
(2) 取り扱い説明書に規定された事項にしたがった操作、運用を行い、対象製品を正常な状態に保持すること。
(3) ファームウェアのアップグレード作業や設定ファイルの復旧など、失敗時に対象製品の正常な動作を困難にする作業を行わないこと。
(4) その他、当社が本保守サービスの履行に関し協力を求める事項。
(サービスの提供地域および提供範囲)
第 6 条 本サービスの提供地域は、日本国内とします。
2 契約者は、理由の如何を問わず、本サービスを日本国外にて提供を受けることはできません。
第 7 条(権利の譲渡制限)
第 7 条 本契約に関わらず、主たるインターネット接続サービス利用契約の譲渡を当社が承諾した場合には、本契約から生じる契約上の地位および当社に対して負っている一切の債務についても、主たるインターネット接続サービスで当社が譲渡を承諾した譲受契約者が承継するものとします。
2 契約者は、本条に定めるほか、当社の承諾なく、本サービスの提供を受ける権利を、第三者に譲渡もしくは貸与、または本サービスを第三者に利用させることはできません。
(サービスの終了)
第 8 条 当社は、本サービスを終了することがあります。
2 本サービスを終了するときは、終了する 2 ヶ月前までにその旨を通知あるいは告知します。
3 本サービスを廃止する場合には、契約者に対し、当社が別途定める方法でお知らせします。
4 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。第 2 章 契約の締結
(契約の単位)
第 9 条 一つの本サービスに対し、それぞれ通信機器利用契約(以下、「本契約」といいます。)を締結するものとし、複数の本サービスを申し込む場合には、個々にサービス利用契約を締結するものとします。
2 当社は、業務上必要なときは、本規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は本規約と共に特約を遵守するものとします。
(サービスの種類と保守品目)
第 10 条 本サービスには、次の種類と品目があります。
種類 | サービスの概要 |
マネージド ルータサービス | 当社提供サービスのフレッツ接続タイプを契約し、インターネット接続を行ったお客さまに対して VPN(ほか)を実現する機能をもつルータを提供するサービスです。お客さまに代わってルータの管理・運用を行い、イン ターネット接続に付加するソリューションサービスを提供します。 |
保守品目 | サービスの概要 |
プラン 1 | 通信機器のオンサイト保守時間が、祝日及び 12 月 30 日から 1 月 3 日を除く月曜日~金曜日で、9:00~ 17:00 で提供を行うもの。 |
プラン 2 | 通信機器のオンサイト保守時間が、24 時間、365 日、もしくは、9:00~22:00、365 日で提供を行うもの。 |
プラン 3 | 通信機器の交換物品を、センドバック方式で提供を行うもの。 また、その対応は、祝日及び 12 月 30 日から 1 月 3 日を除く月曜日から金曜日で、9:00 から 17:00 とする。 |
(契約申込)
第 11 条 本サービスの利用の申込は、当社が別途定める方法により行うものとします。
2 前項の利用申込にあたり、本人確認のための資料等を提出していただく場合があります。
3 利用申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、本人に同意を得た上で記載するものとします。
4 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
5 当社は、次の各号に該当する場合には、契約の申し込みを拒絶することがあります。この場合において、当該拒絶があったときは、当社は、契約申込者に対し、その旨を通知します。
(1) 本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき。
(2) 契約申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(3) 契約申込者が第 1 項の本サービスの申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(4) 契約申込者が、過去、本サービス他当社のサービスにおいて、利用規約の規定に違反したことがあるとき。
6 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
(契約の成立)
第 12 条 当社は、本規約第 11 条第 5 項にあげる審査以外に、別に定める審査基準に従い申し込みを審査します。契約申込に対し、審査基準に適合した場合、当社は本サービス利用の申し込みを承諾するものとします。
2 当社が本サービスの申込を承諾した場合は、当社の別途定める方法により通知します。利用契約はこの通知を行った日に成立します。
第 3 章 契約事項の変更
(契約者の名称等の変更)
第 13 条 契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所または居所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他当社が指定する事項
(契約者の地位の承継)
第 14 条 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その旨を当社が別途定める方法により、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
第 4 章 契約の内容
(通信機器)
第 15 条 当社は 1 つの利用契約につき 1 台の通信機器を提供します。
2 当社が提供する通信機器の機種は、別紙に記載の機種とします。
(通信機器の引渡し)
第 16 条 当社は契約者に対し、通信機器を契約者が別途申し込んだ回線設置場所(以下「回線設置場所」という。)に当社指定の手段にて届けることとします。
2 契約者が通信機器を受領したことにより引き渡しが完了したものとします。
(保証)
第 17 条 当社は引渡時において通信機器をその目的に従った利用をした場合、正常に機能することのみを保証します。
2 前項の場合、契約者が予め定めた当社の接続サービス以外に接続して通信機器を利用したことに起因して発生した不具合については、その予見可能性の有無を問わず当社はその責を負わないものとします。
3 契約者が通信機器の引渡を受けた日から 3 日以内に当社に対して不具合の通知をしなかった場合は、通信機器は正常に機能するものとみなします。
(修理・交換)
第 18 条 当社は契約期間内において、通信機器本来の目的に従った使用をしていたのにもかかわらず、契約者の責任ではない故障が発生した場合に限り、当社の負担で通信機器の修理もしくは交換を行います。
2 前項の場合であっても設置に関する費用の負担は負わないものとします。
3 契約者の責任により通信機器が故障した場合、その修理もしくは交換の費用および設置に関する費用については、契約者の負担とします。
(本件通信機器の使用・保管)
第 19 条 契約者は、通信機器を善良なる管理者の注意をもって、保管・使用するものとします。
(禁止行為)
第 20 条 契約者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 通信機器を当社の承諾なく回線設置場所から移動すること。
(2) 通信機器を日本国外に持ち出すこと。
(3) 通信機器を譲渡または担保に供すること。
(4) 通信機器を転貸または売却して第三者に利用させること。
(5) 通信機器を分解、解析、改造、改変などして、引渡時の原状を変更すること。
(6) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること。
(7) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他通信機器のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
(8) その他、当社指定提供サービスのインターネット接続サービスの利用規約において禁止している行為。
2 前項の規定に違反して通信機器を亡失または毀損した場合には、当社の職員または当社が指定するものが当該装置を復旧または修理するものとし、その費用は契約者が負担するものとする。また、復旧、修理が不可能である場合は当該装置の購入代価を損害賠償として負担するものとする。
(損害賠償請求)
第 21 条 本規約第 19 条、第 20 条の場合において、当社が損害を被った場合、当社は契約者に対し、利用契約を解除せずに損害賠償の請求をすることができるものとします。
(通信機器の滅失・毀損)
第 22 条 契約者が通信機器を紛失(盗難による場合を含む)、破損、滅失した場合、契約者は当社に対し直ちにその旨を通知し、その原因を問わず直ぐに代替通信機器の購入代金相当額もしくは通信機器の修理代金相当額を当社
に支払うものとします。第 5 章 契約の終了
(契約者が行う利用契約の解除)
第 23 条 契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除する旨を、別途定める方法により当社に通知するものとします。ただし、本サービスの最低利用期間である利用開始日の翌月より 24 ヶ月を経過していないときは解約できません。
2 前項により、契約者が利用契約の解除を通知した場合、契約者は、当社の指示に従い当社の指定する期間内に、本件通信機器を返還するものとします。ただし、当社は契約者に通知して通信機器の所有権を放棄することができるものとします。なお、この場合、当社は通信機器について、品質の保証、トラブル、第三者からの苦情等、何ら責任を負わないものとします。
3 前項の期間内に、契約者が通信機器を当社に返還しない場合、当社は契約者に対して、違約金を請求することができるものとします。なお、違約金は別途、算定した金額とします。
4 利用契約は、契約者が、通信機器を返還した日もしくは違約金を支払った日、または当社が通信機器の所有権を放棄した日に終了するものとします。
(当社が行う利用契約の解除)
第 24 条 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 提供通信機器料金の支払いを一回でも遅延したときまたは支払が遅延すると予測できる合理的理由が存在するとき。
(2) 本規約の規定に違反したとき。
2 前条及び本条の規定に関わらず主たるインターネット接続サービス利用契約が何らかの理由により終了した場合には、当然に本サービスの利用契約は終了するものとします。
3 第 1 項および第 2 項の規定により利用契約が解除され、当社に損害が発生した場合、当社は契約者に対し損害の賠償を請求できるものとします。
4 前条 2 項及び 3 項の規定は、本条による解除の場合にも適用するものとします。第 6 章 料金等
(料金の額)
第 25 条 当社が提供する本サービスに関する料金およびその計算方法は、別紙のとおりとします。
(料金等の支払義務)
第 26 条 契約者は、利用契約に基づいて、当社が通信機器の引き渡しを完了した日から起算して、本サービスの利用契約の終了した日の属する月までの期間(引き渡しが完了した日の属する月と利用契約の終了した日の属する月が同一の月である場合は、1 ヶ月間とします。)について、前条に規定する利用料金を支払う義務を負います。
2 利用契約が第 3 条第 2 項に定める最低利用期間を経過する前に解除されたときにおいても、契約者は、別紙に従い計算された当該最低利用期間に対応する料金を支払う義務を負います。
(料金等の請求)
第 27 条 契約者は、当社が本サービスの料金その他本契約に定める請求金額を契約者に対して請求する場合には、主たる契約のあるインターネット接続サービス料金に含めて請求することを承認していただきます。
(消費税)
第 28 条 契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
(端数処理)
第 29 条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(集金代行の委託)
第 30 条 契約者は、本サービスの料金等の入金案内について、当社が当該債権の入金案内業務を、集金代行業務を行なう会社へ委託することを、予め承諾するものとします。
第 7 章 損害賠償
(損害賠償の範囲)
第 31 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供しなかったときは、本サービスを提供していない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、連続して 72 時間以上、本サービスを提供していなかったときに限り、損害の賠償をします。
2 前項の場合において、当社はその料金月における基本料金額を限度として損害の賠償をします。
(免責事項等)
第 32 条 当社は、本サービスの提供に起因して、契約者または第三者が損害を負うことがあっても、結果的損害、付随的損害、および逸失利益を含め、いかなる理由があろうとも、第 31 条(損害賠償の範囲)に規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。
2 当社は、本サービスの内容が、契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有していること、不具合や故障を生じないことを含め、本サービスに関して、明示的にも黙示的にもその完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も一切行わないものとします。
3 本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合または契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争が生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
4 契約者が本サービスの利用にあたり第三者に損害を与えた場合、当社が、当該第三者に損害の賠償をしたときは、当社は契約者に対し当該賠償について求償することができるものとします。ただし、当社の故意または重大な過失があった場合には、本項を適用しません。
(お客さま情報の保護)
第 33 条 当社は、本契約に関連し、知り得た契約者の技術上、営業上またはその他の業務上の情報(以下「お客さま情報」といいます。)を、当社が別に定め公表する「個人情報保護方針」に記載された利用目的のほか契約者に同意を得た範囲内でのみ利用するものとします。
2 当社は、お客さま情報を、個人情報と同等の安全管理措置を講じて保護するものとします。
3 当社は、お客さま情報を、本利用規約に明示された場合または法律上開示が認められる場合(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、第三者に開示、提供しないものとします。
第 8 章 雑則
(契約者情報の通知)
第 34 条 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
(管轄裁判所)
第 35 条 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 36 条 本契約の解釈、適用、履行については、特別の定めがない限り、日本法を適用します。
附則
この利用規約は、平成 22 年 7 月 20 日から実施します。
2019 年 3 月 29 日改定
別表
【マネージドルータサービス 料金表】
Cisco 891FJ
30 拠点までの構成 | プラン 1 オンサイト保守平日 9-17 時 | プラン 2 オンサイト保守 365 日 24 時間 または 9-22 時 365 日 | プラン 3 センドバック保守 | ||
初期料金 | 基本額 | (1)基本料金 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 |
加算額 | (1)お客さま設置料金 (DIY) | 0 円 | 0 円 | 0 円 | |
(2)オンサイト設置料金 (平時 9-20 時) | 48,100 円 | 48,100 円 | 48,100 円 | ||
(3)オンサイト設置料金 (土・日・祝日 9-17 時) | 67,600 円 | 67,600 円 | 67,600 円 | ||
月額 料金 | 基本料金 | 8,800 円 | 10,000 円 | 8,200 円 | |
コールドスタンバイ機加算料金 | 6,000 円 | 6,000 円 | 6,000 円 |
※ 上記価格は全て税抜表記です。
※ 本利用規約には、本体価格と消費税等の合計額を表示しておりますが、消費税等の計算の都合上、契約者が計算された金額と実際の請求額が異なる場合があります。
※ 初期料金加算額は、(1)~(3)から選択となります。
※ コールドスタンバイ機を追加する場合、初期料金(基本額)は 2 倍となります。
※ コールドスタンバイ機は、センドバック保守のみとなります。
※ コールドスタンバイ機は、主利用ルータの利用開始に関係なく、コールドスタンバイ機の設置から単独で最低利用期間の適用となります。
※ 山間部は設置対応時及び保守対応時の費用として、別途、実費請求額が加算される場合がございます。
※ 離島は、オンサイト設置及びオンサイト保守の対象外となります。
大規模ネットワーク(30 拠点を越える構成)の場合のセンター拠点ルータ | プラン 1 オンサイト保守平日 9-17 時 | プラン 2 オンサイト保守 365 日 24 時間 または 9-22 時 365 日 | プラン 3 センドバック保守 | ||
初期料金 | 基 本 額 | (1)基本料金 | 提供無 | 75,000 円 | 提供無 |
加 算額 | (1)お客さま設置料金 (DIY) | 提供無 | 提供無 | 提供無 | |
(2)オンサイト設置料金 (平時 9-20 時) | 提供無 | 150,000 円 | 提供無 | ||
( 3 ) オンサイト設置料金 (土・日・祝日 9-17 時) | 提供無 | 225,000 円 | 提供無 | ||
月額 料金 | 基本料金 | 提供無 | 82,500 円 | 提供無 | |
コールドスタンバイ機加算料金 | 提供無 | 提供無 | 提供無 |
※ 上記価格は全て税抜表記です。
※ 本利用規約には、本体価格と消費税等の合計額を表示しておりますが、消費税等の計算の都合上、契約者が計算された金額と実際の請求額が異なる場合があります。
※ 大規模ネットワークセンタールータの初期料金加算額は、(2)、(3)から選択となります。(DIY でのご提供はございません。)
※ 大規模ネットワークセンタールータでは、コールドスタンバイ機のご提供はございません。
※ 山間部は設置対応時及び保守対応時の費用として、別途、実費請求額が加算される場合がございます。
※ 離島は、オンサイト設置及びオンサイト保守の対象外となります。
【その他の料金】
項目 | 金額 | 備考 |
設定変更料(リモート) | 3,000 円 | リモート対応。1 拠点あたり。 |
※ 上記価格は全て税抜表記です。
※ 本利用規約には、本体価格と消費税等の合計額を表示しておりますが、消費税等の計算の都合上、契約者が計算された金額と実際の請求額が異なる場合があります。
【料金の計算方法】
• 登録月(通信機器の引き渡しが完了した月)の料金計算方法下記の料金を合計した額を請求します。
・ 本サービスの初期料金。
・ 月額料金の日割り相当額は非課金とします。
• 平常月の料金計算方法
・ 月額料金を請求します。
• 解除月の料金計算方法
・ 解除月は暦月末日までサービスを提供します(ただし、第 24 条による利用契約の解除の場合を除きます)。
・ 月額料金は 1 ヶ月分を請求します。
• 最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合の料金計算方法
・ 最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合は、当該解除月から最低利用期間に対応する期間の月額料金の全額を一括して請求します。
附則 この別紙は、平成 22 年 7 月 20 日から実施します。
2019 年 3 月 29 日改定