※ターゲット市場における機構のメインターゲットは、Experienced Traveller 層(異文化好奇心を持つ旅慣れた知的旅行者。以下、ET 層)及びSpecial Interest Traveller 層(特定の関心・趣味を目的とする旅行者。以下、SIT 層)等の高付加価値旅行者層を想定している。
仕 様 書
1.事業x
x付加価値旅行者層へのせとうち地域周遊ルート販売促進事業
2.履行期間
契約締結の日~令和 6 年3月 15 日(金)
3.事業の目的
一般社団法人せとうち観光推進機構(以下「機構」という)は、瀬戸内を囲む 7 県(兵庫県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県)が合同して瀬戸内ブランドを確立し、地域経済活性化や豊かな地域社会実現を目的としている。
そのためには、瀬戸内地域の美しい景観や伝統文化、芸術、食の魅力など海外から選好される魅力ある観光地域づくりを促進し、もって旅行者等の来訪及び滞在の促進による地域活性化を図ることが必要である。
そこで、機構はメインターゲットを米・英・仏・独・豪市場(以下、ターゲット市場とする)の高付加価値旅行者層と定め、そのニーズを踏まえたモデルルートとして「せとうち地域周遊ルート」を設定した。ターゲット市場において「せとうち地域周遊ルート」もしくはその域内コンテンツが含まれる旅行商品販売が可能であり、瀬戸内エリアへの送客意欲が高い旅行会社等と連携することで、瀬戸内エリアへの誘客を図る。
※ターゲット市場における機構のメインターゲットは、Experienced Traveller 層(異文化好奇心を持つ旅慣れた知的旅行者。以下、ET 層)及びSpecial Interest Traveller 層(特定の関心・趣味を目的とする旅行者。以下、SIT 層)等の高付加価値旅行者層を想定している。
※「せとうち地域周遊ルート」とは欧米豪の高付加価値旅行者層のニーズを踏まえ、せとうちを大きく4つのゾーンに分けてモデルプランを設定し、機構が作成した23ルートのことを指す。(別紙1のうち「基幹ルート」参照 なお、
「内容」「宿」「食」「周辺の観光コンテンツ」については、参考情報とすること。)
4.業務内容
上記の事業目的を踏まえ、以下(1)から(3)の業務を遂行すること。後述する活動指標(アウトプット)及び成果指標(アウトカム)に示す数値の達成に向け、機構の承認の上、業務を実施すること。
※活動指標(アウトプット)及び成果指標(アウトカム)に関しては、業務ごとにより具体的な目標を分けて企画運営、提案すること。また、機構が実施する他事業と連動を意識して、事業を推進すること。
(1)基本業務
各市場に即した業務活動計画、及び方法を提案し、事前に機構と協議の上、決定した後に遂行すること。活動計画の策定に当たっては、現地旅行会社等、実販売可能な旅行会社を具体的に示すとともに、活動指標(アウトプット)及び成果指標(アウトカム)達成に向けた具体的な活動量やスケジュール等を含めて企画運営、提案すること。
滞在コンテンツ造成事業
ア 旅行会社等の選定
(ア) 瀬戸内エリアへの送客促進の観点から、ターゲット市場において「せとうち地域周遊ルート」もしくは域内コンテンツを含む旅行商品の実販売可能性が高い旅行会社等を選定し、瀬戸内エリアへの実送客に向け連携すること。
・連携を図る旅行会社等の会社名、訪日旅行取り扱いの実績(例:2022 年度送客実績やコロナ前の 2018~19 年度の送客実績等)、強み等具体的な根拠のもと提案をすること。
※事業者決定後、具体的な連携先を選定する際は機構と協議の上、決定する。
イ 旅行会社等との意見交換会の開催
上記アで選定した旅行会社等が「せとうち地域周遊ルート」に基づき観光資源と滞在コンテンツを組み合わせ、瀬戸内エリア来訪旅行商品を造成するための意見交換会を開催すること。
(ア) 活動指標(アウトプット)及び成果指標(アウトカム)達成に向けた効果的な意見交換会を企画運営、提案すること。
・上記アで選定した旅行会社等との意見交換会を実施すること。また、意見交換会の内容及び開催回数は提案によるものとする。
・参加者のアポイント取得及び参加案内をすること。
・意見交換会を実施する際の資料作成(各市場言語への翻訳含む)、進行、プレゼンター、通訳のサポートをすること。
・意見交換会の結果については、要点メモを機構と共有すること。
旅行商品流通環境整備事業
ウ FAM ツアーの実施
(ア) ツアー行程の考え方
ターゲット市場において影響力があり、瀬戸内エリアへの送客意欲が強い旅行会社等を対象としたFAM ツアーを企画運営、提案すること。
・上記アで選定した旅行会社等や、瀬戸内エリアへの旅行商品企画意向が強い旅行会社等のうち、3 社以上の企画提案担当者を対象とした瀬戸内地域視察ツアーを 1 回以上実施すること。なお、企画提案担当者については国内・海外の在住を問わない。
・FAM ツアーは「せとうち地域周遊ルート」の 23 ルートに基づき、上記イで実施した意見交換会の内容を反映したツアー行程とすること。1 回の視察は 2 泊 3 日以上を想定しており、実施回数は提案によるものとする。
(イ) FAM ツアー実施に関する調整
・以下の備えを行うこと。
① 招請及び事前・事後の連絡調整に要する費用
② 専用車両の乗務員に係る宿泊・食事に要する費用
③ 有料道路等利用料・駐車料金
④ 車中での飲料水
⑤ 視察施設等の入場料
⑥ 国内旅行傷害保険
⑦ その他備えが必要なもの
・FAM ツアー中の万一の事態や第三者に対する損害を補償すべき責に対し、対応可能な備えを事前に行うこと。
・視察先の予約、宿泊施設等の視察許可の申請及び、入場料体験料等の支払いを必要人数分行うこと。
・上記を踏まえ、ツアー実施日の2週間前を目処に機構と協議、合意のうえ、行程詳細を決定すること。
(ウ)募集・招請業務
以下の条件に合致する者を募集・招請すること。
・上記アで選定した旅行会社等の企画提案担当者
・瀬戸内域内の商品企画意思が強い旅行会社等の企画提案担当者
※被招請者に関しては事前に機構と相談し決定すること。
(エ)招請社数
3社以上とすること。
・各ツアーには原則として機構職員 1 名+添乗員 1 名+通訳案内士1名随行させることとし、費用もその全てを含めること。
・FAM ツアーによる検証結果の取りまとめを行う担当者として、機構職員をツアーに随行させること。
・現地ガイドや観光施設等を熟知しているスタッフ等を積極的に活用し、被招請者へ観光施設やコンテンツへの理解を深めさせる体制を整えること。なお、当該案内においては誘客に繋がるよう、多言語対応のサポートを意識すること。
・受託者(通訳案内士及び添乗員を含む)は、ツアー実施前に機構と事前確認のためのミーティングを行うこと。
・被招請者に対し、ツアー行程にある観光地の基本情報等を事前説明し、効果的なツアー実施に努めること。
(オ)宿泊
旅館の場合は1部屋1名の夕朝食付き、ホテルの場合は1部屋1名の朝食付きを原則とする。なお、宿泊施設は販売旅行商品のターゲット層やルート等から総合的に判断し、選定すること。
(カ)アクティビティ
ツアーのいずれかに、瀬戸内域内のサスティナブルを意識したアクティビティ、クルーズ、アート巡り、サイクリング、観光列車等、ET 層及び SIT 層を想定したアクティビティを含んだ提案とすること。
(キ)移動手段
移動手段に車両を使用する場合は、専用車両を原則とすること。瀬戸内域内までの移動に要する国際線・国内線等については、定期航路のエコノミークラスを基本とし、手配経費に含め
ること。
※機構職員は瀬戸内域内の空港、新幹線下車駅から合流を想定
(ク)アンケート調査の実施
被招請者に対し、訪問した観光地の評価等を内容とするアンケート調査やヒアリング等を実施し、本事業の効果を調査・分析するとともに後記の実施報告書の中で取りまとめること。アンケート調査の実施内容は機構と事前に調整することとし、ターゲット層の更なる瀬戸内エリア誘客に資する分析を行うこと。
エ 旅行会社等への商談会等、旅行商品造成・販売支援の実施
旅行会社等が「せとうち地域周遊ルート」に基づく瀬戸内エリア来訪旅行商品を造成・販売する上で必要かつ有効な商談会を通年で実施し、旅行会社等のターゲット市場での実販売を支援すること。
(ア) 上記アで選定した旅行会社等へのアプローチからフォローまでを継続的に実施すること。
・上記アで選定した旅行会社等を中心に、上記イ意見交換会や上記ウ FAM ツアーで提示したルートの販売提案をすること。加えて、瀬戸内現地事業者あるいは同ルートの販売に資するコンテンツ素材の紹介等を通じ、ルートの販売提案および周辺のコンテンツが含まれた高付加価値旅行者層向け旅行商品の実販売の商談会を実施すること。
・商談会の形式については、機構と協議の上、実施すること。
・商談会の内容や開催方法、回数等についてはオンライン・オフラインを問わず提案によるものとする。
・商談会の終了後、両者へのアフターフォロー、販売拡大に必要な支援を適宜行うこと。
オ 上記ア~エにおける共通事項
上記ア~エの業務を遂行する上で、以下のことを実施すること。
(ア)実施内容や資料作成、提供に関しては、提案書の内容に問わず事前に機構と協議し承諾を得ること。
(イ)瀬戸内エリア観光に関する最新情報を現地語に翻訳して提供すること。
(ウ)機構が提供する資料を必要に応じて、翻訳し現地へ提供すること。
(エ)現地旅行会社のトレンドに関する情報収集を行うこと。
(オ)選定した旅行会社等の造成した商品および予約数・販売数に関する情報を例月報告書で報告すること。
(カ)機構への連絡は日本語とすること。
(キ)ガイド事業等機構が今年度実施する事業と連携すること。
(2)報告業務ア 例月報告
毎月 10 日迄に前月実施した活動状況(アプローチ状況、商品造成・販売情報等)及び、各市場の旅行状況について、日本語で報告書を提出すること。また、必要に応じて事業進捗確認等の
報告会を機構からの指示のもと対面またはオンラインで適宜実施すること。
例月報告書には、本事業において具体的な販促活動を行っている旅行会社およびその販売状況等が分かるリスト(以下、リレーションリストという)を掲載すること。本リストには、欧州の GDPR、米国、豪州等各国の基準をクリアした内容で、会社名、担当者名、担当者連絡先、送客実績などを含む、可能な限り詳細の情報を掲載すること。
なお、報告の提出にあたっては事前に機構と協議を行うこと。
イ 年間報告書
(ア)提出物 事業実施報告書(A4判)1部、および電子データ
(イ)提出場所 一般社団法人せとうち観光推進機構
(ウ)提出期限 令和 6 年 2 月 29 日(木)
なお、報告書の作成にあたっては、以下について留意のこと。
・提出期限の14日前には素案を機構に共有し、内容についての意見を求めること。加えて、履行期間の満了までに変更があった数値等はその都度反映すること。
・事前に機構職員の承認を受けること。
・事業実施状況等をわかり易く編集すること。
・事業実施による効果を調査し、取りまとめること。
(3)その他
当事業に関する業務を円滑かつスピーディーに進めるため、担当者ごとの役割を明確に定め、指示系統がシンプルな事業推進体制とし、本事業の窓口担当責任者を明確にすること。
7.リレーションの取り扱いに関して
(1)契約期間中について
受託事業者から機構への報告内容
リレーションリストとして、欧州の GDPR、米国,豪州の場合それに準じた基準をクリアした状態のリスト(旅行会社の会社名、担当者名、担当者連絡先、送客実績などを含む)を可能な限り報告すること。
(2)契約終了後について
機構は、各市場における旅行業界の状況や各種旅行会社の位置づけなど蓄積した知見を活かし、新たな受託者とともにアプローチすべき旅行会社を選定する。その際には、上記(1)のリレーションリストにおいて蓄積した旅行会社のリレーションリストを活用するとともに、新たな受託者のノウハウを考慮しながら選定する。
※リレーションリストはあくまでも機構限定のものとして、新たな連携事業者へそのまま共有するものではない。
8.成果物、活動指標(アウトプット)成果指標(アウトカム)に関して
<成果物>
・せとうち地域周遊ルート及び周辺のコンテンツが含まれたツアー商品
<活動指標(アウトプット)>
・「せとうち地域周遊ルート」に沿った観光資源と滞在コンテンツを組み合わせた 12 商品(4 ルート×
3 商品程度)以上を造成すること。
・FAM ツアーを 1 回以上(対象 3 社以上)実施すること。
<成果指標(アウトカム)>
・「せとうち地域周遊ルート」もしくは域内コンテンツを含む令和 5 年度旅行商品の予約販売人数とし
て 2,200 人以上、販売額として 93 百万円以上
※令和 6 年 3 月までの実績が0等、目標を大きく下回った場合は、令和 6 年度において追跡調査ができるようにすること。
9.概算予算額
24,000,000 円(税込)
10.契約代金の支払い
契約代金の支払いに関しては、業務完了後の精算払いとする。なお、支払時期は令和6月4月下旬を見込んでいる。
11.物品の所有権
受託者が委託料から業務に必要な物品を調達した場合、契約期間の満了に伴い残存物 品の所有権は機構に帰属するものとする。また、その処理については 機構の指示に従うこと。
12.第三者委託の禁止
(1)本委託業務は、原則として第三者に委託させてはならない。ただし事前に文書により機構と協議し承認を得た事項については、第三者に委託して行うことができる。
(2)前項の規定にかかわらず、海外旅行業務や通訳業務、印刷業務等については、その性格上、専門の業者等に委託することを認めるものとする。ただし、委託内容については、文書により機構に事前に報告するものとする。
13.作成物に関する権利の帰属
本件委託においては、著作権の取扱いに十分注意すること。
(1)本件委託の履行に伴い発生する成果物に対する著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、全て機構に帰属する。
(2)本件委託により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり行使しないこと。また、受託者は本作品の制作に関与した者について著作権を主張させず、著作者人格権についても行使させないことを約するものとする。
(3)本件に使用する映像、イラスト、写真、その他資料等について、第三者が権利を有 するものを
使用する場合には、使用の際、あらかじめ機構に通知するとともに、 第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任は、全て受託者が負うこと。
(4)上記(1)(2)(3)の規定は、「10.第三者委託の禁止」により第三者に委託した場合においても適用する。受託者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任を負うこと。
(5)その他、著作xxで疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定する。
14.その他
(1)本仕様書に定めのない事項及び業務遂行上疑義が生じた場合は、その都度、機構と別途協議の上、処理すること。
(2)事業の実施にあたって、各国の法律・慣習などを確認の上、遂行すること。
(3)機構は、必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名及び契約金額等)を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。
(4)本契約終了に伴い、契約期間内に受領したパンフレットやグッズ等の資料や配布物に在庫のある場合は、機構の指示に基づき、指定する宛先に送付すること。送付に係る費用は本受託者が負担すること。
(5)この事業は、観光庁「広域周遊観光促進のための観光地域支援事業」に基づく事業であるため、その補助金交付要綱等を事前に確認し、その内容に沿って提案・実施すること。なお、本事業における基本業務内容のア・イにかかる業務については「訪日外国人旅行者周遊促進事業実施要領」の「滞在コンテンツの充実、魅力向上のために必要な事業に関する経費」の「ロ 旅行商品造成事業」における「旅行商品の企画開発経費」とし、ウ・エにかかる業務については「旅行商品の流通環境の整備のために必要な事業に関する経費」の「イ 旅行商品、体験型・滞在型コンテンツ等の販路開拓」における「販路開拓のための旅行会社の招請及び旅行会社との商談に係る経費」として実施する。
参考:観光庁ホームページ
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxxx