商 号 等 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 108 号 本 社 所 在 地 〒100-6752 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC)当社との間における金融商品取引業に係る苦情・紛争の...
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)この書面および目論見書の内容をよくお読みください。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部を(前受金等)お預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。
当ファンドの販売会社の概要
商 号 等 | xx証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 108 号 |
本 社 所 在 地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC) 当社との間における金融商品取引業に係る苦情・紛争の解決のため、上記FINMAC (連絡先:0000-00-0000)を利用いただけます。 |
資 本 金 | 1,000 億円 |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
営業開始年月日 | 平成 11 年 4 月 26 日 |
連 絡 先 | xx証券コンタクトセンター(0120-010101)又はお取扱窓口までお問合せください。なお、登録金融機関の金融商品仲介業務を通じて口座開設されたお客様は、証券仲介コールセンター(0120-050505)までお問合せください。 また、お客様相談センター(00-0000-0000)では、お客様のご意見や苦情を受け付けておりますが、ご注文や株価・残高照会、商品の詳しいご説明、資産運用のご相談は受け付けできませんのでご了承ください。 |
投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは…
◆ この書面は、投資信託説明書(交付目論見書)の一部を構成するものではなく、上記の情報は、投資信託説明書(交付目論見書)の記載情報ではありません。
◆ 上記の情報の作成主体は、xx証券株式会社であり、作成責任は、xx証券株式会社にあります。
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購入時手数料・購入単位について
◆ | 購入時手数料の額は、購入金額に下記の購入時手数料率を乗じて得た額とします。 |
購入金額 | 購入時手数料率 |
一律 | なし |
◆ | お申込単位は、100円以上1円単位または100口以上1口単位となります。 |
※ | 本資料は、投資信託説明書(交付目論見書)の一部を構成するものではありません。 |
上記の情報の作成主体は、xx証券株式会社であり、作成責任はxx証券株式会社にあります。 |
xx証券株式会社
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