Contract
富田林市工事請負代金の債権譲渡承諾に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 本要領は、富田林市(以下「市」という。)と建設工事の工事請負契約(以下「工事請負契約」という。)を締結している受注者(以下「受注者」という。)が、平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号通知(以下「国土交通省通知」という。)に規定された「地域建設業経営強化融資制度」を利用する場合における、工事請負契約約款第5条第1項ただし書に基づく譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 債権譲渡の対象となる工事は、次に掲げるものを除く、市が発注する請負代金額が130万円を超える工事とする。
(1)債務負担行為に係る工事。ただし、債務負担行為の最終年度に係る工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事又は前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれるものを除く。
(2)履行保証を付したもののうち、市が役務保証を必要とする工事。
(3)前2号に掲げるもののほか、受注者の施工する能力に疑義が生じている等、市が債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事。
(債権譲渡の範囲)
第3条 譲渡される債権は、当該請負工事が完成した場合において、工事請負契約に基づく検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。ただし、工事請負契約が解除された場合においては、工事請負契約に基づく出来形部分 の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額のうち、工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額とする。
2 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。なお、請負代金額が増減した場合は、債権譲渡人は、速やかに債権譲受人にその旨を書面により通知するものとする。
(債権譲渡先)
第4条 債権譲渡先は、事業協同組合等(事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)又は一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)が被保証者として適当と認める民間事業者であって、受注者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅元請建設業者に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成19 年法律第102 号)第2条第1 項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行う者とする。
(債権譲渡を承諾する時点)
第5条 債権譲渡を承諾する時点は、当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とし、この出来高の確認は市が、受注者から提出させた月別の工事進捗率を記した簡易な工事履行報告書(様式第4号)により行うこととする。
第6条 債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。
2 前項による出来高確認を行うに当たり現場確認の必要がある場合には、債権譲受人は、市に対して工事出来高確認協力依頼書(様式第3号)を提出するものとする。
3 前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、市は工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認する。
(債権譲渡の承諾申請)
第7条 当該融資制度を利用しようとする受注者は、債権譲渡先との間に、市の債権譲渡の承諾があったことを停止条件とする債権譲渡契約を締結するものとする。
2 債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の書類を提出するものとする。なお、書類の提出は当該請負契約の担当部署に持参するものとし、郵送による提出は認めない。
(1)債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) 3通
(2)締結済の債権譲渡契約証書の写し 1通
地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱について(平成20年10月17日付け国官会第1255号、国地契第34号、国官技第171号、国営計第61号。以下、「地域建設業経営強化融資制度事務取扱」という。)記6(2)に定める様式3に準じたもの。なお、国土交通省において当該通知が改正された場合、改正後の通知に基づくものとする。
(3)発行日から3ヶ月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書(原本) 各1通
(4)契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの。ただし、約款等の写しを添付の上、該当する条項を朱線等で明示されているものに限る。 1通
(5)振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写し 1通
3 前項の債権譲渡承諾依頼書等の提出期限は、当該工事請負契約の履行期間末日の2週間前までとする。
(債権譲渡の承諾基準)
第8条 債権譲渡は、前条第2項に規定する債権譲渡承諾依頼書について、次に掲げる事項が確認された場合に承諾するものとする。
(1)必要事項の全てが記載されていること。
(2)受注者及び債権譲受人の所在地、商号又は名称、代表者の職、氏名及び印が、工事請負契約書及び印鑑証明書と一致していること。
(3)債権譲受人の所在地、名称、代表者氏名及び印が、印鑑証明書及び振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写しに記載されている被保証者名及び印と一致していること。
(4)契約締結日、工事名、工事場所及び工期に誤りがなく、かつ第2条に定める対象工事であること。
(5)請負代金額、支払済の前払金額、中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、申請時における債権譲渡額が、請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。
(6)当該工事請負契約が解除されていないこと又は工事請負契約書第 47 条第1項各号に該当する恐れがないこと。
(債権譲渡の承諾)
第9条 債権譲渡の承諾は、第 7 条に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、前条各号に掲げる事項を確認した上で、債権譲渡承諾書を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行う。
2 前項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、2週間以内に遅滞なく行うものとする。
3 債権譲渡を承諾した場合は、直ちに債権譲渡整理簿(様式第5)に記載する。
(債権譲渡の不承諾)
第10条 第7条に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出がない場合又は第8条に基づく必要な確認ができない場合には、債権譲渡の承諾は行わない。
2 前項の場合には、速やかに、債権譲渡人及び債権譲受人に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(融資実行の報告)
第11条 第9条による承諾後、債権譲渡人と債権譲受人が金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて市に融資実行報告書(様式第6号)を提出するものとする。
(請負代金等の請求)
第12条 債権譲受人は、工事請負契約に定められた検査等の所定の手続きを経て、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた工事代金債権の範囲内で、市に支払を請求することができる。なお、債権譲渡承諾後は、債権譲渡人は請負代金等及び中間前払金の請求をすることができない。
2 債権譲受人が、工事請負契約に基づき確定した請負代金等の支払いを請求するときは、工事請負代金請求書を提出するものとする。
(様式類の整備)
第13条 保証事業を実施するに当たって必要な事業協同組合等における取扱及び契約書その他様式類等でこの要領に定めのないものは、保証事業の監督庁又は振興基金が定め、又は事業協同組合等が、当該事業協同組合等の監督庁、保証事業の監督庁、振興基金等と協議の上、必要な手続きを経て定めることとなる。
(不正時の対応)
第14条 保証事業の監督庁、事業協同組合等の監督庁、振興基金、捜査機関等が、受注者や事業協同組合等が保証事業に関し不正を行ったと認めたときは、第4条の規定にかかわらず、市は、当該不正を行った受注者又は事業協同組合等を債権譲渡人又は債権譲受人の対象から除外するものとする。
2 受注者や事業協同組合等が市に提出した書面が明らかに偽造、改ざん等がなされた不正なものであったときは、市は、保証事業等の監督庁、事業協同組合等の監督庁、振興基金及び捜査機関にその事実を通報するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。附 則
1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。附 則
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
(この要領の失効)
2 この要領は、令和8年3月31 日限り、その効力を失う。
(様式第1号 第7条関係)
債 x x x x x x x 書
年 月 日
富田林市長 様
(甲)譲渡人 所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
(乙)譲受人 所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
(担当者) 職・氏名
TEL
譲渡人(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、平成 20 年 10 月 17 日付け国総建第 197 号、国総建整第 154 号通知(以下「国土交通省通知」という。)に規定された「地域建設業経営強化融資制度」(以下「融資制度」という。)を利用するために、甲乙間で締結した 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、甲が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を下記の内容により甲から乙に譲渡することにつき、工事請負契約約款第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼します。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、工事請負契約約款に規定する「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
記
1 譲渡対象債権
譲渡される甲の請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合において、本件工事請負契約に基づく 検査に合格し、引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約に基づく出来形部分の検
査に合格し、引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、(5)及び(9)の金額は変更契約後の金額とします。
(1)工事名
(2)契約締結日 年 月 日 (3)工事場所
(4)工期 年 月 日から 年 月 日まで (5)請負代金額 金 円
(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
(6)支払済前払金額 金 円
(7)支払済中間前払金額 金 円
(8)支払済部分払額 金 円
(9)債権譲渡額 金 円〔 年 月 日現在見込額〕
((9)=(5)-(6)-(7)-(8))(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
2 上記譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではありません。
また上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
3 甲及び乙は、債権譲渡について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為は行いません。
4 甲倒産時の下請負人等の保護に関しては、甲及び乙が責任を持って行い、貴殿には一切ご迷惑をおかけいたしません。
5 乙においては、国土交通省通達及び融資制度に関係する諸規定に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するものとします。
6 融資制度の手続に関し必要な出来高確認は乙が行います。なお、乙は、本件工事請負契約に基づき貴殿が行う出来高査定結果については、一切異議申し立てません。
7 本件債権譲渡の承諾を得た後は、本件工事の部分払金及び請負代金の請求は、乙が行い、甲は一切の請求を行いません。
8 上記のほか、甲及び乙は、融資制度に関係する国土交通省通達等及び融資制度に係る債権譲渡承諾に関する事務取扱要領並びに本件工事請負契約書等を遵守します。
9 本件に関する連絡先及び担当者
(1)所属
(2)電話番号 (3)職氏名
債 x x x x 諾 書
第 号
年 月 日
甲 御中
乙 御中
上記の「経営強化融資制度」に係る工事請負代金債権の譲渡承認依頼については、工事完成引渡債務不履行等工事請負契約に基づく工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約約款第5条第1項ただし書きの規定により承諾します。
なお、工事請負契約約款第 44 条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
記
1 甲及び乙は、上記債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
2 追記
発注者 富田林市長 印
確定日付印欄 年 月 日
(様式第2号 第10条関係)
債 x x 渡 不 承 諾 通 知 書
平成 年 月 日
(甲)譲 渡 人
(乙)譲 受 人 様
発注者 富田林市長 印
年 月 日に提出された下記1記載の工事に係る債権譲渡承諾依頼については、下記2記載の理由により承諾できません。
記
1 (1) 工 事 名 工事
(2) 契約締結日 年 月 日
2 承諾しない理由
(記載例)
〇 「富田林市工事請負代金の債権譲渡承諾に関する事務取扱要領」第7条第2項に規定されている、締結済の債権譲渡契約証書の写しの提出がないため。
〇 本件工事については、履行期限が〇年〇月〇日であるところ、ここ数週間に渡り正当な理由なく作業が中止されており、現在までの工事進捗状況等から判断して履行期限までに工事が完了しない恐れがあり、「富田林市工事請負代金の債権譲渡承諾に関する事務取扱要領」第8条第6項に該当するため。
(様式第3号 第6条関係)
工 事 x x x 確 認 協 力 x x 書
年 月 日
富田林市長 様
所 在 地
名 称
代表者職氏名 実印
下記工事について、「地域建設業経営強化融資制度」による融資を予定しており、同工事の出来高を確認する必要があります。
つきましては、同工事の出来高確認について工事現場の立入りについて協力いただきますようお願いいたします。
記
1 工事名
2 工事場所
3 請負者名
4 現場立入り希望日時 年 月 日 時 分から 時 分
5 連絡先 TEL
担当者氏名
(様式第4号 第5条関係)
年 月 日
工 事 履 行 報 告 書
工 | 事 | 名 | |||||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
日 | 付 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||
月 | 別 | 予定工程 % ( )は工程変更後 | 実施工程 % ( )は工程変更後 | 備 | 考 | ||||||
計 | |||||||||||
(記載欄) |
(様式第5号 第9条関係)
債 x x x x 理 簿
承諾番号 | 申請年月日 | 承諾年月日 | 工 事 名 | 請 負 者 | 請負額(千円) | 債 x x 渡 先 |
(様式第6号 第 11 条関係)
融 資 実 行 報 告 書
年 月 日
富田林市長 様
(甲)譲渡人・借入人 所在地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
(乙)譲受人・借付人 所在地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
甲が貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき、 年 月 日付けでご承諾いただきましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を 年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して、金銭を貸し渡し、甲はこれを借り受けて受け取りましたので、甲乙連名のうえ報告します。下記工事請負代金につきまして、今後は乙の下記振込口座にお振込ください。
なお、本件融資に際し、甲は乙に当該工事における下請人等への代金の支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、乙はこれを確認しました。
記
[譲渡債権の表示]
(1)工事名
(2)契約締結日 (3)工事場所 (4)工期 | 年 年 | 月 月 | 日 日から 年 月 日 | |
(5)請負代金額 | 金 | 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金 | ||
額による。) | ||||
(6)支払済前払金額 | 金 | 円 | ||
(7)支払済前払金額 | 金 | 円 | ||
(8)支払済部分払額 | 金 | 円 | ||
(9)債権譲渡額 | 金 | 円[ 年 月 日現在見込額] |
(9)=(5)-(6)-(7)-(8) (ただし、契約変更により増減が生じた場合はそ
の金額による。)
[承諾番号]
[振込口座]
1 金融機関名
2 預金種別、口座番号
3 口座名義